事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対応)受付審査等業務の事業者を募集します(一般競争入札)
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2025年7月14日
- 納入期限
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- 入札開始日
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- 開札日
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事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対応)受付審査等業務の事業者を募集します(一般競争入札)
さいたま市告示第1177号事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対応)受付審査等業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき告示する。
令和7年7月15日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対応)受付審査等業務⑵ 履行場所さいたま市浦和区常盤6−4−4 さいたま市役所内⑶ 業務概要仕様書の通り⑷ 履行期間契約締結日から令和8年3月18日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度のさいたま市競争入札参加資格者名簿(物品等)に業種区分「封入及び封かん業務」及び「その他業務(コールセンター業務)」で登載されている者であること。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)又はプライバシーマークの認証を取得していること。
⑸ ISO9001の認証を取得していること。
⑹ 令和2年度以降に国又は地方自治体と類似する業務(給付金業務含む)、かつ規模が同等以上の契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行した者。
3 入札説明書等の交付本入札に参加を希望する者に対し、入札説明書等を交付するものとする。
⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市経済局商工観光部経済政策課担当 支援係 電話 048(829)1362※さいたま市ホームページからダウンロードする場合は⑷イを参照。
⑵ 交付期間令和7年7月15日(火)から令和7年7月22日(火)まで⑶ 交付費用無償⑷ 交付方法(ア及びイのいずれかの方法)ア ⑴交付場所による紙での交付イ さいたま市ホームページからダウンロードURL:https:/www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/0034 競争入札参加申込兼資格確認申請書等の提出本入札に参加を希望する者で、2の要件を満たしている者は、入札参加申込み及び入札参加資格の確認審査(以下、「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
⑴ 提出書類入札説明書に定める書類⑵ 受付期間令和7年7月15日(火)から令和7年7月22日(火)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとし、郵送の場合は、受付期間内必着とする。
)⑶ 受付場所3⑴に同じ⑷ 提出方法ア 持参又は郵送(郵送の場合は、書留郵便(簡易書留郵便を含む。)により受付期間必着とする。
)イ 送付先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市経済局商工観光部経済政策課5 競争入札参加資格確認結果通知書の交付競争入札参加申込み及び参加資格確認の申請を行った者に対し確認審査終了後、競争入札参加資格確認結果通知書を交付するものとする。
⑴ 交付日時令和7年7月24日(木)午後4時まで⑵ 交付場所3⑴に同じ⑶ その他郵送希望者については、4の書類提出時において、本市で封入封緘以外の作業が発生しないよう整えた返信用封筒を添付し、郵送希望を申し出た場合のみ受け付けるものとする。
6 競争入札参加資格の喪失本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、入札に参加できないものとする。
⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
入札金額は、当該業務に係る経費の全てを含めて見積もること。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札の日時及び場所ア 日時令和7年7月30日(水)午前10時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-21 ときわ会館5階小ホール⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和7年7月30日(水)入札終了後、直ちに行うイ 場所7⑵イに同じ⑷ 入札保証金ア 見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、本入札において入札保証金の免除を希望する者は、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する資料(契約書の写し及び完了検査結果通知等の写し)と入札保証金免除申請書を提出すること。
イ 免除の可否についての審査が終了したときは、その結果を5の通知と合わせて申請者に通知する。
⑸ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
なお、入札価格が同値の場合は、当該者のくじ引きによって落札者を定める。
この場合において、当該入札参加者等は、くじを引くことを辞退することができない。
⑹ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は、これを無効とする。
⑺ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市経済局商工観光部経済政策課 総務係電話 048(829)1363⑻ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市経済局商工観光部経済政策課 支援係電話 048(829)13628 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただしさいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑵ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。
⑶ 詳細は入札説明書による。
経済局 商工観光部 経済政策課 告示期間 7月22日まで
1業務委託仕様書1 業務名事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対応)受付審査等業務2 定義事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対策)(以下「本補助金」という。)とはエネルギー価格の上昇に伴うコスト増加に加え、人手不足や高齢化など、複合的な経営課題に直面する事業者が、それら負担の軽減等のため省人化・省力化・業務効率化等に資する設備の導入・更新等をする際に係る経費の一部を補助することで、地域経済の活力維持・向上を図るものです。
3 目的本業務は、本補助金に関する申請受付及び審査等に係る業務を行うことを目的とする。
4 契約期間契約締結日から令和8年3月18日5 履行場所さいたま市浦和区常盤6−4−4 さいたま市役所内6 本補助金の交付内容(参考)本補助金は以下の内容において市が交付します。
(1)補助率等補 助 率:補助対象経費(設備費・工事費等)の3分の2補助上限額:1事業者あたり1,000万円(1回限り)予算上限額:2億3,200万円(2)基本スケジュール(予定)令和7年 8月29日 補助金交付申請受付開始(郵送)令和7年10月3日 補助金交付申請受付終了交付申請後随時 工事完了実績報告受付(郵送)2実績報告後随時 補助金交付請求受付(郵送)令和8年 2月18日 補助金事業完了報告期限令和8年 3月18日 補助金交付手続き完了及び完了報告書等提出期限上記スケジュール概要を基本とし、予算が上限に達する等の状況に応じた変更や詳細については、委託者、受託者双方の協議により定めるものとする。
(3)申請数の見込み300件程度(4)1日あたりの対応件数(見込み)申請受付:最大40件程度電話対応:最大40件程度7 人員配置、職務要件及び必要とされる能力人員については、業務責任者及び副業務責任者に加え適切な業務従事者を配置するものとする。
(1) 業務責任者及び副業務責任者① 国又は地方自治体等が実施する補助金業務若しくは類似業務において知識、経験及び技能を有するとともに、関係法令及び業務の重要性を十分に理解していること。
② 業務従事者への教育・研修、電話・窓口対応業務の管理運営能力などを有すること。
③ 業務従事者で対応困難な案件への適切な対応及び委託者との調整等を行うこと。
④ 業務責任者は、業務従事者の業務内容及び役割を適切に定め、対応業務の品質確保に向けた必要な措置を講じるとともに、委託者との調整及び要請に迅速に対応すること。
⑤ 副業務責任者は、業務責任者を補佐し、業務責任者に事故があるときは、その職務を代行すること。
(2) 業務従事者① 本業務又は類似の業務について十分に理解していること。
② 業務に必要な機器操作(オペレーター機器、OA機器及び応募者を管理するシステム等の知識及び技能)を有すること。
3③ 各種マニュアル等に基づき迅速かつ的確な対応ができること。
④ 対応困難な内容は、業務責任者又は副業務責任者へ引き継ぎを行うこと。
⑤ 本業務と直接関係のない場合は、可能な範囲で適切な問合せ先や窓口等の案内を行うか又は業務責任者若しくは副業務責任者へ引き継ぎを行うこと。
8 業務内容受託者は、以下(1)及び(2)の業務について、委託者が用意するさいたま市役所内の執務室で実施する。
(1)電話及び窓口対応業務① 開設期間及び時間ア 電話対応業務令和7年8月25日から令和8年3月18日までの平日(令和7年12月29日から令和8年1月3日を除く。)午前8時30分から午後5時15分までイ 窓口対応業務令和7年8月29日から令和8年3月18日までの平日(令和7年12月29日から令和8年1月3日を除く。)午前8時30分から午後5時15分まで※ただし、委託者、受託者双方合意の下、ア・イの開設期間及び時間を変更することができる。
② 内容ア 管理運営業務(ア)業務マニュアルの作成○ 受託者は、委託者が提供する資料に基づき、必要事項を確認するとともに、修正点等について委託者と適宜協議し、電話及び窓口対応業務に係るマニュアルを作成すること。
なお、その際は修正履歴を残すものとする。
(イ)実施体制の構築等○ 受託者は、従事者に対し必要な研修及び訓練を行うこと。
なお、研修は以下に留意して行うこと。
・業務マニュアルの内容等、業務に必要な知識の取得4・秘密の保持(守秘義務)及び個人情報の保護への理解・電話及び窓口対応能力の向上○ 受託者は、電話、窓口対応、業務の記録及び数値管理を行うこと。
○ 受託者は、業務体制図を作成し、委託者へ提出すること。
○ 受託者は、業務責任者届を作成し、委託者へ提出すること。
○ 受託者は、業務マニュアルを委託者へ電子媒体及び紙にて提出すること。
○ 受託者は、FAQ、日次報告、その他必要な様式を整備すること。
○ 受託者は、委託者と協議の上、事務室のレイアウトを定めるものとする。
○ 受託者は、委託者が用意する机、椅子、キャビネット及び固定電話以外で、窓口対応業務で必要とする事務用消耗品及びパソコン等の備品等については受託者の負担で用意すること。
○ 受託者は、上記で用意したパソコンについては各種データの送受信等が行えるよう必要な準備を行うこと。
○ 電話設備及び回線は、委託者が用意するものとする。
○ 受託者は、電話及び窓口対応業務の運営に必要な消耗品の購入その他業務を適正に運営するために必要な管理業務を行うこと。
○ 受託者は、すべての業務終了後に、業務上設置した備品等について受託者の負担により撤去する。
イ 対応内容○ 受託者は、入電された問合せに対し、本補助金制度に関する内容、支給要件や処理状況(受理の有無・振込日等)等の説明を行うこと。
○ 受託者は、窓口等における申請書等提出者(予定者を含む)に対し、本補助金に関する説明、申請書等の記載方法や補記訂正指導、申請書等の受領をはじめ、本補助金の交付申請等に必要な対応を行うこと。
5○ 受託者は、処理方法に特段の配慮を必要とする場合、個人情報を含め委託者へ引き継ぐものとする。
○ 受託者は、申請等予定者から申請書等の発送を求められた場合、必要書類の封入を行い、速やかに委託者へ納品すること。
○ 受領した申請書等については、受託者の責任において保管すること。
○ 受託者は、その他問合せや窓口対応に必要となる業務を実施すること。
ウ 報告業務受託者は、以下に示す内容を電子媒体により、報告書として委託者に提出すること。
なお、委託者から指示がある場合は、適宜提出すること。
(ア)日次報告○ 前日の対応件数等を集計したもの(イ)随時報告○ 委託業務履行上の課題及び改善案○ 過誤事象又は同等と推察される事象○ その他委託者への報告が必要と判断される事象③ 対応言語原則として日本語とする。
(2)申請書等確認業務① 実施期間令和7年8月29日から令和8年3月18日まで(令和7年12月29日から令和8年1月3日を除く。)午前8時30分から午後5時15分までただし、委託者、受託者双方合意の下、開設期間及び時間を変更できる。
② 内容ア 管理運営業務(ア)業務マニュアルの作成6○ 受託者は、委託者が提供する資料に基づき、必要事項を確認するとともに、修正点等について委託者と適宜協議し、申請書等確認業務に係るマニュアルを作成すること。
なお、その際は修正履歴を残すものとする。
(イ)実施体制の構築等〇 受託者は、従事者に対し必要な研修及び訓練を行うこと。
なお、研修は以下に留意して行うこと。
・業務マニュアルの内容等、業務に必要な知識の取得・秘密の保持(守秘義務)及び個人情報の保護についての理解〇 受託者は、記録の管理及び統計処理、就業管理、消耗品の購入その他業務を適正に運営するために必要な業務を行うこと。
〇 受託者は、申請内容等の情報を一元的に管理すること。
〇 申請書等及び添付資料の受領に当たっては、さいたま市役所宛に届いた郵送物を委託者から引き取り、開封作業を行うこと。
〇 受託者は、その他運営管理に必要となる業務を行うこと。
イ 事前業務○ 受託者は、委託者から提供された補助金の案内(色上質・中厚口・A3・両面)、申請書(A4・両面)、記入例(A4・両面)、チェックシート(A4・両面)の印刷を行うこと。
○ 印刷部数は、補助金の案内は3,000枚、申請書、記入例、チェックシートは各1,200枚とすること。
○ 受託者は、上記印刷物の作成に当たっては、委託者による校正を1回以上受けなければならない。
○ 受託者は、上記印刷物の丁合作業を行うこと。
○ 受託者は、上記印刷物を作成するにあたり、委託者と協議の上、申請者が申請を行うに際しての負担軽減策を講じること。
○ 受託者は、令和7年8月中旬に委託者が発送できるよう、速やかに委託者に納品すること。
7○ 受託者は、交付決定通知等発送時に使用する封筒を作成すること。
○ 受託者は、宛名不完全等で返還のあった交付決定通知等を引き受けられるよう、必要に応じて封筒を作成する際は「発行人」のほか「差出人」、「返還先」等の印字を行うこと。
ウ 申請書等審査等業務〇 受託者は、交付申請書・内容変更等申請書・事業完了報告書・交付請求書及び各種添付書類等(以下「申請書等」とする。)の審査を以下の手順に沿って行うこととする。
・受託者は、委託者から申請書等を随時引き取り、内容を確認する。
・構築したシステムに当該内容を入力し、データを作成し申請書等提出状況の管理を行う。
・申請書等のスキャニングデータの作成を行う。
作成したスキャニングデータ等は随時、委託者に納品する。
なお、引き取り及び納品時においては、セキュリティを確保すること。
〇 受託者は、申請書等提出者から取下書が提出された場合、当該提出者からの申請書審査事務を速やかに停止するとともに、受領した申請書等については、受託者の責任において保管することとする。
エ 申請書等審査業務における注意事項〇 受託者は、受付済みの申請書等について、本補助金の支給要件に該当するか否かを確認し、審査情報の入力を行う。
〇 受託者は、申請書等を到着日付毎に管理し、以降に提出される書類については、その申請書等とセットで管理する。
〇 受託者は、委託者の窓口等に提出のあった申請書等を受領し、審査を行うこと。
〇 受託者は、不正受給を未然に防ぐため、申請書等の厳格な審査を行う。
〇 受託者は、申請書等の受領日から起算し、概ね14日以内に処理データを委託者へ納品できるよう、申請等提出数に応じ8て必要な人員を配置すること。
〇 受託者は、その他申請書等審査に必要な業務を行う。
オ 不備アウトバウンドコール業務○ 受託者は、以下の手順に沿って不備アウトバウンドコールを行う。
・申請書等の添付が不足する場合又は申請等の内容に疑義がある場合は、さいたま市役所宛に追加書類や必要書類の提出を依頼するものとする。
・申請書等の補記訂正が必要な場合や、窓口等への直接提出の希望があった場合は、委託者執務室への来庁を案内し、その対応は業務従事者が行い、必要に応じて、業務責任者もしくは副業務責任者へ引き継ぎを行うこと。
・支給要件外の確定は、申請書等提出者への聞き取りを行った上で行うこと。
・不備アウトバウンドコールを数回行ったが、申請書等提出者と連絡が着かない場合は、書面にて申請書等の添付書類不足、申請内容の疑義について通知するものとする。
カ 交付決定通知等作成業務○ 受託者は、申請書等審査業務の結果に基づき、申請書等提出者に対し、本補助金の交付(不交付)決定通知・内容変更等承認等決定通知・交付額確定通知等(以下、「通知」という。)を委託者が指定する様式で作成するとともに、事前業務において作成した封筒への封入を行った上で速やかに委託者に納品すること。
○ 受託者は、封入を終えた郵便物を委託者に納品する際は、郵便番号ごとに整理を行うとともに、併せて計数結果を報告すること。
○ 受託者は、宛名不完全等で返還のあった通知について、一元的に管理を行うとともに、必要な確認及び修正を行った上で上記に順じ、速やかに委託者に納品すること。
キ 予算管理業務9○ 受託者は、交付決定等が見込まれる金額を管理し、予算額を超過する場合は、速やかに委託者へ引き継ぐものとする。
ク 報告業務受託者は、以下に示す内容を電子媒体により、報告書として委託者に提出する。
なお、委託者から指示がある場合は、適宜提出する。
(ア)日次報告・申請書等受付件数、申請書等審査済み件数のうち交付可能件数、申請書等不備の件数、不交付件数、交付決定見込額等の業務実績値を日別に集計したもの(イ)随時報告・委託業務履行上の課題及び改善案・過誤事象又は同等と推察される事象・その他委託者への報告が必要と判断される事象③ 運営費用に関する要件ア 申請書等確認業務の運営に必要となる事務用消耗品、審査等に必要なパソコン等の備品等については、受託者の負担で用意するものとする。
イ 申請書等確認業務で発生する通信・設備工事費については、受託者が負担するものとする。
④ その他個人情報が記載された書類等については、成果物の納品時に委託者の指定する場所へ納品すること。
9 成果物受託者は、業務完了後、速やかに完了報告書に業務報告書を添えて、委託者に提出すること。
(1)業務報告書① 内容業務履行の過程で作成した資料等一式(実施計画書、業務マニュアル、FAQ等の資料)② 納期10令和8年3月18日③ 媒体電子媒体2部、紙媒体1部(2)申請書等の原本及びスキャンデータの整理・納品業務① 整理方法ア 受託者は、委託者が用意するフォルダ及び文書保存箱等の必要備品を受領し、申請書等の原本の整理を行うこと。
イ 受託者は、自身が用意する任意の電子媒体にて申請書等のスキャンデータの整理を行うこと。
ウ 受託者は、申請書等の原本及びスキャンデータを申請区分(個人事業主、法人)別、50音別の順番に整理すること。
エ 受託者は、その他整理に必要となる業務を実施すること。
② 納期令和8年3月18日③ 納品場所委託者が指定する場所④ 納品方法ア 受託者は、委託者が指定する文書保存箱に申請書等の原本を格納し、納品すること。
イ 受託者は、申請書等のスキャンデータを自身が用意した電子媒体に格納し、納品すること。
10 業務履行全般における留意事項(1)本業務の実施に当たっては、関係法令等を遵守し、常に善良なる注意をもって、誠実に責務を果たすこと。
(2)本業務上発生した個人情報に関する帳票類等(電子データも含む。)は、情報の漏えい、滅失及びき損等の防止の措置等を講じ、委託者の定めるところにより、適正に回収廃棄等を行うこと。
また、上記個人情報については、前述の実施場所のみで取扱い、持ち出し等を禁止する。
(3)業務を遂行するに当たっては、公務を執り行っていることを十分に意識し、身だしなみ、言葉遣い等に注意し、迅速丁寧な対応を心がけ、委託者の信用を失墜するような行為を行ってはならない。
11(4)受託者及び各業務の実施に係る従事者は、新型コロナウイルス感染症をはじめとする各種感染症の予防措置等を徹底に努めること。
(5)受託者が不当要求行為を受けた場合又は不当要求行為による被害を受けた場合若しくは被害が発生するおそれがある場合は、委託者に報告するとともに、所轄の警察署に通報する。
また、受託者は、委託者及び所轄の警察署と協力し、不当要求行為の排除対策を講じること。
(6)受託業務における現場従事者への指揮・命令、管理・監督及び指導・育成等は、以下の場合を除き、受託者が責任をもって行う。
① 委託者は、業務着手時における仕様等について補足的な説明を行う等の必要がある場合、受託者の管理・監督の下、業務従事者に対し必要な技術指導等の措置を講じる。
② 委託者は、安全衛生上緊急に対処する必要のある事項について、業務従事者に対し必要な措置を講じる。
(7)受託者は、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律に基づき、障害者に対して合理的配慮の提供に努めること。
(8)本仕様書による成果(対応記録データを含む。)及び納品物の一切の権利は委託者に帰属するが、一部に受託者に属する著作権、特許権、肖像権等が残存する場合においては、その内容を納品時にすべて明示し、その権利を行使する場合には、その一切について、書面による委託者の承諾を要するものとする。
(9)受託者は、本仕様書による成果及び納品物が、委託者以外の者が有する著作権、特許権、肖像権等の権利を害しないことを確認すること。
(10)受託者の変更が生じた場合は、業務が円滑に行えるように、新規の受託者への引き継ぎ等を含め、委託者に協力すること。
(11)委託者は、受託者の本業務委託の結果に関し、受託者の責に帰すべき事由により被った被害について、受託者に対し損害賠償を請求することができる。
(12)受託者は、業務を履行するにあたり、人権の尊重を基本とするとともに、人権に関する社員研修の実施等により、業務従事者が人権に配慮することができるよう努めること。
11 その他12この仕様に定めのない事項又は制度改正や事務改善の提案等によりこの仕様に疑義が生じた事項については、委託者と受託者が協議・調整をし、これを定めるものとする。
1入 札 説 明 書令和7年7月15日さいたま市告示第1177号(以下「告示第1177号」という。)により公告した事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対応)受付審査等業務の入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1.件名事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対応)受付審査等業務2.入札説明書等に関する質問及び回答競争入札参加資格、入札説明書及び仕様書等の内容に関する質問がある場合は、質問書を提出すること。
⑴ 質問の提出先さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市経済局商工観光部経済政策課 支援係電話:048(829)1362電子メール:keizai-seisaku@city.saitama.lg.jp⑵ 質問の様式質問は所定の様式を用い、電子メールに添付して2⑴のアドレス宛に送信すること。
また、電子メールのタイトルは「事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対応)受付審査等業務に関する質問」とすること。
⑶ 提出期間令和7年7月15日(火)から令和7年7月22日(火)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
)⑷ 質問の到着確認必ず到着確認の電話をすること。
⑸ 質問への回答入札参加資格を有する者に対し、質問提出期間内に受領した全ての質問内容及び回答を、令和7年7月25日(金)に電子メールにて送信する。
なお、質問した業者名は公表しない。
⑹ 再質問実施しない。
3.競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出告示第1177号4の確認審査の申請については、次のとおりとする。
⑴ 申請の受理2明らかに入札参加資格がないと認められる場合は、競争入札参加申込兼資格確認申請書を受理しない。
⑵ 提出書類告示第号1177号4⑴の書類は以下のとおりとする。
ア 競争入札参加申込兼資格確認申請書イ 情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)又はプライバシーマークの認証が確認できる資料(登録書等の写し(写真も可)等)ウ ISO9001の認証が確認できる資料(認証証の写し(写真も可)等)エ 令和2年度以降に国又は地方自治体と類似する業務(給付金業務含む)、かつ規模が同等以上の契約実績があることを証明する書類(ア)契約書約書の写し(イ)履行完了が分かる書類オ 返信用封筒及び110円切手(競争入札参加資格確認結果通知書の郵送を希望の場合のみ)⑶ 競争入札参加資格確認申請書等の取扱い市は、提出された競争入札参加資格確認申請書等を、入札参加資格の確認審査以外には入札参加者に無断で使用しない。
また、提出された競争入札参加資格確認申請書等は返却しない。
なお、提出された競争入札参加資格確認申請書等の変更、差替え又は再提出は、認めない。
4.入札保証金に関する事項⑴ 入札保証金の納付期限 令和7年7月29日(火)⑵ 入札保証金の納付場所 さいたま市の指定する金融機関⑶ 入札保証金の納付額見積もった契約金額(入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。))の100分の5以上とする。
5.入札保証金の免除に関する事項⑴ 競争入札に参加しようとする者が、以下のいずれかに該当する場合は、申請に基づき入札保証金の納付を免除する。
ア 保険会社との間にさいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を締結した者イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者⑵ 入札保証金の免除を申請する場合は、令和7年7月22日(火)までに、入札保証金免除申請書及び以下の添付書類を提出すること。
ア ⑴アに該当する場合 入札保証保険証券イ ⑴イに該当する場合 契約書の写し及び履行完了が分かる書類36.確認結果通知に関すること⑴ 確認審査終了後、競争入札参加申込み及び参加資格確認の申請を行った者に対し、競争入札参加資格確認結果通知書を入札保証金の要否とあわせて交付する。
交付は令和7年7月24日(木)午後4時までとし、郵送希望者については、3⑵オの返信用封筒にて郵送する。
⑵ 確認審査の結果、入札参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者が、入札日において、入札参加資格要件のいずれかを満たさない場合又は提出書類に虚偽の記載をしていたことが判明した場合には、入札参加資格がない者として入札への参加を認めない。
7.入札⑴ 入札保証金が免除されなかった者は、以下のとおり入札保証金を納付していない場合、入札に参加できない。
⑵ 入札は、所定の入札書をもって行うこと。
入札書を封入する封筒については任意のものを使用し、宛名「さいたま市長」、入札件名「事業者向け設備導入応援補助金(物価高騰対応)受付審査等業務」及び入札者名を記入すること。
入札提出書類は次のとおり。
ア 委任状〔代理人が出席する場合〕イ 入札書ウ 所定の入札保証金若しくはこれに代わる担保の納付又は免除を証する書類(ア) 入札保証金を納付したとき 領収書の写し(イ) 入札保証金に代わる担保を納付したとき 保管有価証券受領書の写し(ウ) 入札保証保険契約を締結したとき 保険証券の写し(エ) 入札保証金の免除決定を受けたとき 競争入札参加資格確認結果通知書⑶ 入札に関する注意事項ア 入札参加者又はその代理人は、入札するときに入札関係職員に身分証明書を提示しなければならない。
代理人においては、入札権限に関する委任状を提出しなければならない。
イ 入札参加者又はその代理人は、当該入札に参加する他の入札参加者の代理人となることはできない。
ウ 入札参加者は、入札後、公告、入札説明書、仕様書等についての不知又は不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
⑷ 入札参加資格の確認の結果、入札参加資格を有する旨の通知を受けた入札参加者が入札を辞退する場合は、入札辞退届を市に持参又は郵送により提出すること。
なお、入札を辞退した者が、これを理由として以後の競争入札において、不利益な取扱いを受けるものではない。
ア 提出期限4令和7年7月29日(火)午後4時まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までとする。
)イ 提出場所2⑴に同じ⑸ その他ア 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に抵触する行為を行ってはならない。
イ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。
ウ 入札参加者は、落札者の決定前に他の入札参加者に対して、入札価格を意図的に開示してはならない。
エ 市は、入札参加者が談合し、又は不穏な挙動をする等の場合で競争入札を公正に執行できない状況にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。
⑹ 最低制限価格設定しない。
8.落札者の決定⑴ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内の価格をもって有効な入札を行った者のうち、入札価格の最も低い者を落札者とする。
入札価格が同値の場合は、当該者のくじ引きによって落札者を決定する。
この場合において、当該入札参加者又はその代理人は、くじを引くことを辞退することができない。
また、当該入札をした入札参加者又はその代理人が開札場にいないときは、これに代って当該開札の執行立会人にくじを引かせるものとする。
⑵ 開札に関する注意事項ア 開札場には、入札参加者又はその代理人及び開札事務に関係のある職員(以下、「開札関係職員」という。)以外の者は入場することができない。
イ 入札参加者又はその代理人は、開札開始時刻後においては、開札場に入場することができない。
ウ 入札者参加者又はその代理人は、市が特にやむを得ない事情があると認めた場合以外は、開札終了まで開札場を退場することはできない。
エ 開札場において、次の各号の一つに該当するものは当該開札場から退場させる。
(ア) 公正な執行を妨げようとした者(イ) 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るために連合した者59. その他⑴ 契約書作成に係る費用は、落札者の負担とする。
⑵ 入札参加者は、本入札説明書及び参考規程類を熟読し、遵守すること。