9 「大分県共同利用型電子入札システム」による開札予定日時
- 発注機関
- 大分県
- 所在地
- 大分県
- 公告日
- 2025年7月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
9 「大分県共同利用型電子入札システム」による開札予定日時
〇公 告(用度管財課 一般競争入札の実施)次のとおり一般競争入札に付するので公告する。令和7年7月15日大分県知事 佐 藤 樹 一 郎1 競争入札に付する事項⑴ 役務の種類大分県庁舎警備業務委託⑵ 委託期間令和7年10月1日から令和10年9月30日まで(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約)⑶ 対象施設大分県庁舎(本館・新館・別館・公用車駐車場)及びその構内(4) 予定価格(月額)5,228,299円(消費税及び地方消費税額を含む)2 大分県共同利用型電子入札システムの利用本案件は、大分県共同利用型電子入札システム(以下、「電子入札システム」という)で行う。また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県電子入札運用基準(物品・役務)(以下「運用基準」という。)による。なお、紙による入札参加を希望する者は、入札書を6に記載する手続きによること。3 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項この調達については、次に掲げる条件を全て満たしている者に限り入札参加を認める。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167号の4の規定に該当しない者であること。(2) 大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格(警備業)を得ている者であること。(3) 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定により大分県公安委員会の認定を受けている者又は同法第9条の規定により大分県公安委員会に届出を提出している者であること。(4) 警備業法第 49条第1項の規定による営業の停止命令を受けていない者であること。
(5) 公告日現在に大分市内の営業所において、競争入札に参加する者自らの指導及び監督のもと、施設警備業務(警備業法第2条第1項第1号に規定する警備業務(機械警備業務及び空港検査保安業務を除く。)をいう。)に5年以上従事した経験を有する警備員(警備員とは、警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。以下本公告において同じ。)を 10名以上雇用し、かつ、警備員等の検定等に関する規則(平成 17年国家公安委員会規則第 20号)第 14条または第 15条の規定により、交通誘導警備の合格証明書を交付された警備員を5名以上雇用する者であること。(6) この公告の日から下記7に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の調達売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。(7) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(8) 契約書に定める資格者を現場代理人として選任できる者4 契約条項を示す方法及び日時大分県ホームページ及び電子入札システム上に令和7年8月8日(金)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。ただし、7(3)に記す再度入札を行うときは、再度入札の開始日まで延長する。5 電子入札システム及び契約の手続において使用する言語及び通貨(1) 使用言語 日本語(2) 通 貨 日本国通貨6 電子入札システムの入力日時等(1) 入札参加申請期間電子入札システムにより、この公告の日から令和7年7月25日(金)午後5時まで紙による入札参加申請を希望する者は、「紙入札(見積)参加届出書(運用基準(物品・役務)様式第2号)2部を、上記の電子入札システムの申請日時(必着)までに、持参又は郵送(書留郵便)により14に記載の場所に提出すること。(2) 入札書提出期間電子入札システムにより、令和7年8月1日(金)から令和7年8月7日(木)午後5時までに提出すること。紙による入札を希望する者は、封書にし、14に記載する場所に提出すること。なお、紙による入札書の提出方法については、「紙による入札書の提出手続き」(別添1)を参照のこと。なお、郵送の場合は、書留郵便とする。(3) 入札金額消費税及び地方消費税額抜きの月額を入力すること。(4) 注意事項電子入札システムを利用して入札する場合はIC カード(電子証明書)とカードリーダーの準備及び利用者登録を完了していること。7 電子入札システムによる開札場所、日時等⑴ 開札場所大分県会計管理局 用度管財課 庁舎管理班(本館2階)⑵ 開札日時令和7年8月8日(金)午前10時00分⑶ 再度入札開札をした場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行令第167条の8第4項の規定により再度の入札を行う。この場合において、再度の入札は、入札金額の入力期間、開札日時及び最低入札価格を別途通知する。8 入札保証金に関する事項免除とする。9 入札の無効大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規定する事項のほか、次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。なお、無効入札をした者は、再度入札に参加することができない場合がある。(1) 金額の記載がないもの(2) 入札に関する条件に違反したもの(3) 入札書が所定の場所及び日時に到達しないとき。(4) 入札書に入札者又はその代理人の記名がなく、入札者が判明できないとき。(5) 誤字及び脱字等により、必要事項が確認できないとき。10 最低制限価格の設定有11 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、大分県契約事務規則第23条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。⑵ 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。⑶ 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約を行うものとする。12 契約保証金に関する事項免除とする。13 契約保証人に関する事項契約の履行を担保するため、知事が適当と認めた契約保証人を1人立てること。13 その他⑴ この入札に係る契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に規定する長期継続契約とする。この契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を解除する。⑵ その他の詳細は、入札説明書による。14 契約に関する事務を担当する部局の名称大分県会計管理局用度管財課庁舎管理班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電話 097-506-2962別添1紙による入札書の提出手続き1 紙による入札書の提出申込みについて紙による入札書を提出しようとする場合は、「大分県電子入札運用基準(物品・役務)」第6-1に定める「紙入札(見積)参加届出書(様式第2号)」を入札参加申請期限までに用度管財課担当者へ提出し、承認を受けてください。2 紙による入札書の提出方法(1)郵送する場合ア 郵送の方法・『一般書留』または『簡易書留』のいずれかの方法で郵送してください。・普通郵便やメール便または特定記録郵便など、その他の方法による入札は受付できません。・入札書は、二重封筒(入札書用内封筒及び郵送用外封筒)で郵送してください。・入札書の到達期限は、入札公告に記載している期限までです。期限までに到達しなかった場合は、入札辞退となります。・郵便入札に要する費用については、すべて入札参加者の負担となります。
イ 入札書用内封筒について・封筒の規格については、長形40 号(90 ㎜×225 ㎜)または長形3 号(120 ㎜×235 ㎜)を使用してください。・内封筒に封入する入札書は1通のみとしてください。複数の入札書を入れて郵送された場合はすべて無効となります。・内封筒に、次の事項を記載のうえ、糊付け又は両面テープ等で閉じてください。【内封筒の記載項目】 ①〇〇〇入札書・・・(〇〇〇は入札案件名を記載)②商号または名称および代表者職・氏名ウ 郵送用外封筒について・封筒の規格については、長形3 号(120 ㎜×235 ㎜)または角形2 号(240 ㎜×332 ㎜)を使用してください。・外封筒に入れる入札書は1通のみとしてください。複数の入札書を郵送された場合はすべて無効となります。・外封筒に、次の事項を記載のうえ、提出期限までに到達するよう余裕をもって発送してください。【外封筒の記載項目】①提出先宛先:大分県会計管理局 用度管財課 庁舎管理班②提出先住所:〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号③発信者の商号または名称及び代表者職・氏名④「入札書在中」(朱書)⑤「一般書留、簡易書留」(朱書)(2)持参する場合直接持参する場合は、郵送用外封筒を省略できます。入札書用内封筒の記載方法は郵送する場合と同様です。なお、提出期限は、入札公告に記載している期限までです。提出期限後の受付けはできません。3 入札書の記載方法(1)金額は「消費税及び地方消費税相当額抜きの額」を記載してください。(2)くじ番号は、001~999までの任意の3桁の数字を記載してください。(3)入札書の作成は、代表者本人又は入札参加資格申請で届出のあった代理人が行い、作成者の住所、商号または名称及び職・氏名を記入してください。なお、入札書への押印は不要です。(4)入札書は訂正をする場合は、二本線をひいて正書し、代表者本人が入札書を作成する場合は代表者本人の印、代理人が入札する場合は上記(3)に掲げる代理人の印を押印してください。4 入札書の取り扱い用度管財課に到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできませんので、十分確認のうえ提出してください。また、入札が中止または取消しとなった場合、入札書は返却しません。5 入札の辞退について入札を辞退する場合は、入札書提出期限までに入札辞退届(任意様式)を書面で用度管財課に提出してください。なお、入札書提出後の辞退は認められません。6 開札の立会い入札参加者のうち希望する者は、開札に立会うことができます。代理人が立会いを希望される場合には委任状(任意様式)を持参してください。開札の立会いを希望するものがいない場合は、当該入札に直接関係のない職員が開札に立会うこととします。年 月 日紙入札(見積)参加届出書年 月 日契約担当者 殿(申請者)住 所商号又は名称代 表 者 名 印下記案件について、電子入札システムによる入札(見積)に参加できないため、紙入札による参加〔当初・手続き中〕の届出書を提出します。記1 案件名称大分県庁舎警備業務委託2 電子入札システムによる参加ができない理由(□にチェックしてください。)□電子証明書(ICカード)の取得手続き中□変 更 □失 効 □紛失・破損等取得手続き開始時期( )□その他(理由を具体的に記載してください。)電子入札への参加可能予定時期( )様式第2号(発注者用・入札(見積)参加者用)年 月 日 時 分 受付日時※発注者が記入参加の適否 適 否入札書の持参日時 年 月 日 時 分場所受付印(見積書)第5号様式(その5)(第25条関係)入 札 書(本人入札用)¥委託業務名大分県庁舎警備業務委託委託業務場所大分県庁舎(本館・新館・別館・公用車駐車場)及びその構内くじ番号大分県契約事務規則及び大分県電子入札運用基準を承諾のうえ、上記のとおり入札します。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名 印契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿第5号様式(その5)(第25条関係)入 札 書(代理人入札用)¥委託業務名大分県庁舎警備業務委託委託業務場所大分県庁舎(本館・新館・別館・公用車駐車場)及びその構内くじ番号大分県契約事務規則及び大分県電子入札運用基準を承諾のうえ、上記のとおり入札します。年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名代理人氏名 印契約担当者 大分県知事 佐藤 樹一郎 殿〔大分県契約事務規則様式〕委 任 状今般都合により、大分県庁舎警備業務委託に関する一切の権限を( )に委任しましたので、連署をもってお届けします。令和 年 月 日(受任者)住所商号又は名称氏 名 印(委任者)住所商号又は名称代表者氏名 印契約担当者 大分県知事 佐 藤 樹 一 郎 殿
入 札 説 明 書大分県が発注する大分県庁舎警備業務等委託のうち入札公告に基づく一般競争入札等については、公告に定める事項及び関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。競争入札に参加する者は、下記事項を熟知のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様等について疑義がある場合は、公告に記す契約に関する事務を担当する部局に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。1 大分県契約事務規則の適用入札、契約及び契約の履行等の本調達に係る事項については、大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)の規定を適用するので、この点を了承のうえ入札に参加すること。2 警備業務委託の仕様別添「大分県庁舎警備業務委託仕様書」のとおり3 大分県共同利用型電子入札システムの利用本案件は、大分県共同利用型電子入札システム(以下、「電子入札システム」という。)で行う。また、入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県電子入札運用基準(以下、「運用基準」という。)による。4 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項本案件については、次に掲げる条件をすべて満たしている者に限り入札参加を認める。(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格(警備業)の資格を得ている者であること。(3) 警備業法(昭和47年法律第117号)第4条の規定により大分県公安委員会の認定を受けている者又は同法第9条の規定により大分県公安委員会に届出を提出しているものであること。(4) 警備業法第49条第1項の規定による営業の停止命令を受けていない者であること。(5) 公告日現在に大分市内の営業所において、競争入札に参加する者自らの指導及び監督のもと、施設警備業務(警備業法第2条第1項第1号に規定する警備業務(機械警備業務及び空港検査保安業務を除く。)をいう。)に5年以上従事した経験を有する警備員(警備員とは、警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。以下本公告において同じ。)を10名以上雇用し、かつ、警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第 14 条または第 15 条の規定により、交通誘導警備の合格証明書を交付された警備員を5名以上雇用する者であること。(6) この公告の日から下記7に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の調達、売払い及び役務の提供に係る競争入札に参加する者に必要な資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。(7) 自己または自己の役員が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用し、又は使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材若しくは原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益または便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者(8) 契約書に定める資格者を現場代理人として選任できる者(9) 電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。紙による入札参加を希望する場合は、9に記載する手続きによること。5 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び電子入札システム上に令和7年8月8日(金)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。ただし、13に記す再度入札を行うときは再度入札の開札日まで延長する。6 電子入札システム及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨(1) 使用言語 日本語(2) 通 貨 日本国通貨7 入札参加申請時に提出する資料(1) 入札参加申請時には以下の資料を提出すること。施設警備業務(警備業法第2条第1項第1号に規定する警備業務(機械警備業務及び空港保安検査業務を除く。)をいう。)に5年以上従事した経験を有する警備員(警備員とは、警備業法第2条第4項に規定する警備員をいう。以下本説明書において同じ。)を 10 名以上雇用し、かつ、警備員等の検定等に関する規則(平成17年国家公安委員会規則第20号)第14条の規定により、交通誘導警備の合格証明書を交付された警備員を5名以上雇用できる者であることが確認できる資料。(警備員雇用状況調書に合格証明書の写し、雇用関係を確認できる標準報酬月額決定通知書の写しなどを添付すること。)(2) 提出場所 大分県会計管理局 用度管財課 庁舎管理班(3) 提出期限 令和7年7月25日(金)午後5時この日以降であっても申請は受理するが、添付書類に不備があるなど入札参加条件満たすことが確認できない場合は入札参加を認めない場合がある。(4) 提出方法 持参、郵送、電子メールまたはFAXのいずれかの方法により提出すること。なお、持参以外の場合は必ず電話により着信を確認すること。8 質問書の受付・回答この調達に関する質問については、質問書(別添様式)により受付のうえ、質問の内容及び回答を大分県のホームページに掲載する。(1) 提出先大分県会計管理局用度管財課庁舎管理班(2) 受付期間令和7年7月15日(火)午前9時から令和7年7月24日(木)午後5時までなお、受付期間を経過しても質問は受理するが、下記(4)に記す期日までに回答が困難と判断した場合は回答しないことがある。(3) 受付方法持参、電子メール、郵送又はFAXのいずれかの方法により提出すること。なお、持参以外の方法による場合は、必ず電話により着信を確認すること。(4) 回答日時令和7年7月 31 日(木)午後4時までに、質問及び回答を大分県ホームページに掲載する。
9 電子入札システムの入力日時等(1) 入札参加申請期間電子入札システムにより、この公告から令和7年7月25日(金)午後5時まで紙による入札参加申請を希望する者は、「紙入札(見積)参加届出書(運用基準(物品・役務)様式第2号)2部を、上記の電子入札システムの申請日時までに、持参又は郵送(書留郵便)により18に記載の場所に提出すること。なお、詳細については、「紙による入札書の提出手続き(別添1)を参照のこと。(2) 入札書提出期間電子入札システムにより、令和7年8月1日(金)から令和7年8月7日(木)午後5時までに提出すること。紙による入札を希望する者は、封書にし、18 に記載の場所に上記の電子入札システムの提出期間内に提出すること。(3) 入札金額消費税及び地方消費税額抜きの月額を入力すること。(4) 注意事項電子入札システムを利用して入札する場合は、ICカード(電子証明書)とカードリーダーの準備及び利用者登録を完了していること。10 電子入札システムによる開札場所、日時等(1) 開札場所大分県会計管理局 用度管財課 庁舎管理班(本館2階)(2) 開札日時令和7年8月8日(金) 午前10時00分11 入札の無効大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)第27条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。12 最低制限価格の設定有13 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書を提出した者で、大分県契約事務規則第 23 条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内の価格で、最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、電子入札システムに装備されている電子くじにより落札者を決定する。(3) 再度の入札をしても、落札者がないとき又は落札者が契約を結ばないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号又は第9号の規定により随意契約を行うものとする。14 契約保証金に関する事項免除とする。15 長期継続契約についてこの入札に係る契約は、地方自治法第 234 条の3に規定する長期継続契約である。この契約を締結した翌年度以降において、当該契約に係る歳入歳出予算の減額又は削除があった場合は、この契約を解除する。16 契約書の作成(1) 落札者は、落札者の決定の通知を受けた日から7日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。(2) 落札者は、上記の期限内に契約に必要な書類を提出しないときは、落札者としての権利を失う。17 入札(見積)結果表の閲覧による公開入札(見積)結果表の閲覧を希望する者は、入札(見積)結果表閲覧申請書を提出のうえで閲覧を行うことができる。18 その他(1) 引継ぎに関する事項入札後、落札業者は令和7年10月1日(水)から円滑に業務ができるよう、準備するものとする。(2) 指名停止に関する事項入札参加者は、用度管財課ホームページ(以下のURL)に掲載する指名停止措置要領をあらかじめ一読し、これに抵触する行為を前提として応札することのないよう注意すること。https://www.pref.oita.jp/soshiki/20100/youdo-20250324.html(例)契約の履行を契約担当者の承諾を得ることなく第三者に委託し、若しくは一括して請け負わせ、又は権利を譲渡し、若しくは義務を引き受けさせたとき。自ら雇用しない者や、雇用していることが確認できない者に業務を行わせた場合、指名停止とすることがある。(3) 人件費等に関する事項人件費(労働者の賃金)については、大分県の最低賃金を必ず確認すること。また、契約期間中の最低賃金の改定(毎年10月頃)を予測し、必ず上昇分又は上昇率を踏まえた金額を応札額に含めること。最低賃金制度については、厚生労働省ホームページを参考にすること。https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html社会保険等(厚生年金保険、年金保険、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。)の事業主負担分も同様に織り込んだ額で応札し、法令順守を徹底すること。社会保険等については、厚生労働省ホームページを参考にすること。・厚生労働省 社会保険適用拡大特設サイトhttps://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/・労働保険制度(制度紹介・手続き案内)https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/howtoroudouhoken/index.html19 契約に関する事務を担当する部局の名称大分県会計管理局 用度管財課 庁舎管理班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電話 097-506-2962F A X 097-506-1784(別添様式)大分県会計管理局 用度管財課 庁舎管理班 あてFAX 097-506-1784令和 年 月 日大分県知事 佐藤 樹一郎 殿住 所商号又は名称代表者氏名 印質 問 書大分県庁舎警備業務委託に係る入札等に関し、下記のとおり質問します。質問事項質 問 内 容(※ 欄が不足する場合は、適宜追加してください。)担当者部 署 名職・氏名電話番号FAX番号電子メール(持参以外の方法で提出する際は、電話で質問書の到着を確認すること)
別紙1大分県庁舎警備業務委託仕様書この仕様書は、委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)が締結した委託契約に基づき、乙が履行しなければならない業務等について必要な事項を定める。1 警備の目的県庁舎敷地及び施設(以下「県庁舎」という。)の秩序を維持し、火災、盗難、破壊等のあらゆる事故の発生を警戒し防止することにより、財産の保全と人心の安全を図り、業務の円滑な運営に寄与することを目的とする。2 委託業務の内容(1) 時間外及び閉庁日警備業務(2) 外来者駐車場整理業務(3) 議会棟等警備業務(4) 議会棟駐車場整理業務(5) 県庁舎別館警備業務なお、閉庁日とは、大分県の休日を定める条例(平成元年大分県条例第21号)第1条第1項に掲げる日をいい、開庁日とは、閉庁日以外の日をいう。3 各業務の対象施設(1)時間外及び閉庁日警備業務施設名称 所在地 構造・規模 敷地面積 延床面積県庁舎本館(以下「本館」という。)及び車庫棟及び付属棟大分市大手町3丁目1番1号鉄骨鉄筋コンクリート造地上9階地下2階30,752.78㎡公用車駐車場鉄骨造地上4階22,048.01㎡4,964.00㎡県庁舎新館(以下、「新館」という。)及び受変電施設鉄骨造地上16階ヘリポート階地下2階25,480.36㎡県庁舎別館(以下、「別館」という。)及び受変電施設大分市府内町3丁目10番1号鉄筋コンクリート造地上9階地下1階4,190.76㎡12,511.41㎡(2) 外来者駐車場整理業務ア 本館外来者駐車場(駐車台数42台)イ 別館外来者駐車場(駐車台数31台)ウ 公用車駐車場(駐車台数277台)(3) 議会棟等警備業務ア 本館議会棟2階議場、3階傍聴席イ 新館1階、2階、3階(1階の玄関受付及びエレベーターホールを除く。)(4) 議会棟駐車場整理業務ア 議会棟前駐車場(駐車台数20台)(5) 県庁舎別館警備業務ア 別館1階玄関イ 別館地下1階から地上9階まで及び屋上4 業務実施上の遵守事項(1) 乙は、委託業務の実施に当たり、次に掲げる事項について、直接委託業務に従事する者(以下「警備員」という。)を教育・指導するものとする。ア 業務実施に当たっては、警備業法、消防法、労働安全衛生法、労働基準法、最低賃金法、雇用保険法、健康保険法、大分県庁舎等管理規則、大分県防火等管理規程、大分県議会面会人等取扱規則及びその他関係法令を遵守し、誠実、迅速かつ効果的に行うこと。イ 業務実施に当たっては、服務規律を厳正にし、入退庁者への対応については、言語態度等に注意するとともに、円滑かつ丁寧に行うこと。ウ 業務の実施に際しては、甲と緊密な連携を保持して、常に適正な業務を行うこと。(2) 業務の実施中において、県庁舎等に破損、汚損又は故障を発見したとき及び庁舎管理上支障が生じる恐れのある状況を発見した場合は、速やかに甲が指定する職員に報告するとともに、その対応について協議すること。(3) 乙及び警備員は、業務遂行上知り得た秘密事項を一切他に漏らしてはならない。(4) 災害発生時には情報収集用のテレビを監視詰所に配備する(テレビは甲が手配する)。災害情報収集以外の目的で視聴しないこと。(5) 警備員が出勤に用いる自転車及び自動二輪車については、駐輪場を使用できる。外来者駐車場整理業務、議会棟等警備業務、議会棟駐車場整理業務及び県庁舎別館警備業務に従事する警備員については、出勤に用いる自動車を庁舎敷地内に駐車することはできない。時間外及び閉庁日警備業務に従事する警備員については、出勤に用いる自動車を庁舎敷地内に駐車することは可とする。5 実施計画書等の提出(1) 乙は、業務の実施に当たり、警備業法第19条に定める書面の他、警備に従事する者を定めた以下の書面(様式は甲乙協議のうえ別途定める)を提出し、甲の承認を得るものとする。ア 警備員の名簿詳細は6(3)のとおり。(契約初年度に限り、契約開始日から10日以内。以後、変更の都度速やかに提出。)イ 月間警備員配置計画書前月末日まで(最初初月分に限り契約開始日から10日以内)(2) 乙は、業務実施後、警備日誌(様式は甲乙協議のうえで別途定める。)及び下記の簿冊を毎日の勤務終了後(時間外及び閉庁日警備業務にあっては翌日8時30分(閉庁日にあっては次の開庁日とする。)までに、外来者駐車場整理業務にあっては当日17時まで)に提出し、甲の指定する者の確認を得るとともに、甲の指定する者に引き継ぐものとする。ア 時間外登退庁者名簿イ 時間外部外者出入簿ウ 時間外県庁舎外来駐車場利用者名簿エ IDカード(鍵)受渡簿オ 拾得物受付台帳カ その他必要な簿冊6 警備員(1) 警備員の要件次の各号に定める要件を具備した適格な警備員を配置しなければならない。ア 心身に著しい欠陥を有せず、警備業務を行うための知識と経験と能力を有する者であること。イ 身元が確実で、素行が正しい者であること。ウ 責任感を有し、かつ、公共施設の品位を損なう恐れがない者であること。(2) 現場代理人・副現場代理人乙は、警備員を指揮監督するため、以下の者を専任で配置しなければならない。ア 現場代理人 1名①時間外及び閉庁日警備業務に従事すること。②資格要件(以下のいずれかに該当すること。)(ア)警備業法第22条で定める警備員指導教育責任者の資格所有者(イ)同法第23条で定める施設警備業務2級以上の検定資格を有する者(ウ)同等の警備業務の経験を通算5年以上有する者イ 副現場代理人 2名①時間外及び閉庁日警備業務に従事する者から1名、外来者駐車場整理業務または議会棟等警備業務に従事する者から1名を配置すること。②資格要件(以下のいずれかに該当すること。)(ア)警備業法第22条で定める警備員指導教育責任者の資格所有者(イ)同法第23条で定める施設警備業務2級以上の検定資格を有する者(ウ)同等の警備業務の経験を通算3年以上有する者(3) 警備員の名簿乙は、警備員の名簿(様式は甲乙協議のうえで別途定める。)に履歴書、写真及び資格免許等の写しを添えて、原則として配置する2週間前までに甲に提出し承認を得ること(緊急の場合を除く)。また、警備員に変更が生じる場合は、2週間前に上記の書類を甲に提出し承認を得ること。(緊急の場合を除く)なお、警備員の変更に伴う引継ぎについては十分な期間をとること。急な退職と補充により、やむを得ず2週間前までに提出ができない場合は、現場代理人や他の警備員は、ともに業務を行いながら指導と研修、引継ぎを十分に行うこと。警備員名簿には以下の情報を記載すること。〇警備員氏名〇経験年数(仕様に定める経験年数を満たしているか確認するため。)〇自宅住所(大字まで記載されていれば可。
代替要員や応援が急遽必要となった場合に備えて、速やかに出勤できる住所に居住している者を配置しているか確認するため。)〇資格の有無(仕様書に定める資格を有しているか確認するため。)乙は、以下の書類の複写の提出もしくは提示を求められた場合は応じること。〇健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書〇健康保険証〇給与支払報告書(地方税法第317条の6)〇特別徴収税額決定通知書(地方税法第321条の4第1項)〇労働者名簿(労働基準法第107条)〇賃金台帳(労働基準法第108条)〇上記の他甲が必要と認めた書類※書類にマイナンバーが記載されている場合は、漏洩防止のためマスキング等によりこれを表示しないこと。(4) 服装・携行品乙は、業務を実施するに当たり、警備員に対して業務にふさわしい統一された制服、制帽を着用させ、乙の発行する身分証明書を常時携行させなければならない。(5) 代替要員乙は、警備員の体調不良や家庭事情等やむを得ない事情により急に出勤できない場合であっても仕様書に定める業務を遂行できるように代替要員を用意しなければならない。(6) 研修・指導乙は、業務に必要なスキルを向上させるための研修や指導を継続して実施すること。なお、研修に要する経費は乙の負担とする。「8 時間外及び閉庁日警備業務実施要領」に記す業務時間中に火災が発生した際に、適切な避難誘導を行うための避難誘導放送機器や火災受信機操作ができるような研修や指導も含めるものとする。(7) 業務改善甲は、警備員が業務遂行上不適格と認めたときは、その理由を乙に明示し、業務改善について意見を述べることができる。乙は、この請求を受けたときはただちに調査し、速やかに乙の責任において業務遂行能力を有するように努め、又は、業務遂行能力を有する者に交代すること。7 経費負担及び施設等の提供甲は、乙が業務を実施するために必要な電気、水道、ガス及び電話設備並びに次の施設、機器を提供するものとし、乙は、提供物件を常に整理整頓し善良な管理において使用するものとする。(1) 監視詰所のうち、業務実施上必要とする部分(冷蔵庫、電子レンジなど福利厚生に用いる物品については乙の負担とする。)(2) 仮眠室(仮眠室内の寝具等の設置及び維持管理については、乙の負担とする。)(3) 机及び椅子、飛沫飛散防止のビニールカーテン等(4) 監視詰所に配備するテレビ(NHK受信契約は甲で締結する。)(5) 公用携帯電話8 時間外及び閉庁日警備業務実施要領(1) 業務時間開庁日 17:00~翌日の8:30閉庁日 8:30~翌日の8:30(2) 配置人員3名(1)の業務時間は、下記(4)~(10)の業務に常時1名以上配置すること。交代で仮眠や休憩及び待機は可とする。監視詰所は不在にならないようにするとともに、異常事態が生じた際に迅速に対応できるようにすること。(3) 火災・災害等緊急時の措置ア 火災その他緊急事態が発生した場合には、警備員は現場において迅速かつ的確に初期消火(火災受信機や消火器消火栓操作を含む。)、消防署への通報、負傷者の救護等必要な措置(避難誘導放送を含む。)を行う。イ 甲が別途発注する「県庁舎等施設保守管理業務委託」の受託者(閉庁日・時間外は新館地下2階に1名常駐)とも必要に応じて協働し、初期消火対応にあたること。ウ 警備員は、上記初期消火や避難誘導放送方法を十分に習得すること。習得方法は以下のとおり。〇甲が別途発注する消防設備点検業務の受注業者からの操作方法の説明を受ける。(甲が指示した場合には、点検日時にあわせて警備員を配置させること。)〇監視職員から操作方法の説明を受ける。〇監視詰所に備え付けられている操作マニュアルを読む。〇エの防災総合訓練等に参加し、実際に機器操作を行う。〇その他甲乙別途協議する方法。エ 乙は、甲が実施する防災総合訓練等に警備員を参加させなければならない。(訓練当日に加え、事前の消火栓等操作方法説明会への参加を含む。)なお、事前の操作説明に4名以上、訓練当日に4名以上を派遣させること。オ 負傷者が発生した場合、消防署に通報し、医療機関への救急搬送を手配する。カ 自然災害等が発生した場合は、監視詰所に配置したテレビで災害の情報収集を行う。キ 津波到来時には新館、別館の扉開放を行うこと。新館・別館は津波避難ビルとして指定されている。避難者が入館できるように扉を開放すること。(津波到来の情報はテレビで収集すること。)ク 庁舎内外を巡回し、破損等異常個所を確認するとともに、甲が指定する職員に報告する。(詳細は(8)イ、ウ及びエのとおり。)ケ 本館火災受信機にて火災信号を受信した際は、現地確認を行い誤報か実際の火災であるかを確認する。現地確認の結果は、非常電話を用いて火災受信機前に待機している警備員に報告する。コ 監視詰所の機械監視装置では、新館及び別館公用車駐車場の火災発生の有無も表示される。火災発生が表示された場合、警備員2名はその建物に急行する。同様に、まずは火災受信機に向かい火災発生場所を確認する。1名は現地に向かい誤報か実際の火災であるか確認する。サ 速やかに連絡体制に基づいて関係者に連絡し指示を受けるとともに、関係機関、警備会社に連絡し、事態の処理に当たるものとする。シ 乙は、火災その他緊急事態が発生した場合において、警備員からの応援要請があった場合は、常に対応できる体制を整えておかなければならない。ス 全国瞬時警報システム(Jアラート)が発令された場合は、本館・新館・別館の扉開放を行うこと。本館・新館・別館は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に基づき、避難施設に指定されている。(情報はテレビで収集すること)(4) 県庁舎への各出入口の開閉ア 本館、新館及び別館出入口の開閉下記時刻に本館、新館及び別館の自動ドアの電源装置スイッチの操作を行うこと①開庁日 開扉時刻 7:00閉扉時刻 18:30②閉庁日 閉 鎖(県の行事等、甲の指示する日を除く。)イ 進入口(ゲート、鎖)の開放及び閉鎖時間① 開庁日 開放時間 8:10(県庁舎本館東側鎖は7:30に開放)閉鎖時間 18:30(項の指示により、閉鎖時間の変更の場合あり)② 閉庁日 閉 鎖(県の行事等、甲の指示する日を除く。)(5) 詰所窓口業務ア 入退庁者の監視及び案内連絡に努めること。会議室のID及び鍵の貸し借りについても対応すること。イ 県庁舎本館における職員(入居団体の職員を含む。以下「職員等」という。)の入庁に関しては、IDカード又は職員証の呈示を求めその確認をすること。
ただし、入庁する職員等がIDカード、職員証ともに携帯していない場合は、「時間外登退庁者名簿」に所要事項を記載させ、退庁時においても退庁時刻を記載させるものとする。また、本館における職員等以外の来庁者の入退庁に関しては、「部外者出入簿」に必要事項を記入のうえ入退庁させること。ウ 庁舎内に傷病者が発生した場合には必要に応じ消防署に通報し、医療機関への救急搬送を手配すること。あわせて甲が指定する職員にも報告すること。(6) 機械監視業務ア 機械監視装置により監視し、不審者等の発見及び排除に努めること。イ すでに施錠されている部屋を(8)の巡回業務中にマスターキーで開場して入室すると赤外線パッシブセンサーが作動する。作動する様子は機械監視装置に表示されるので、この状況を監視することで不審者発見方法を習得すること。ウ 本来作動すべき赤外線パッシブセンサーが作動しない、機械監視装置にも表示されないなどの異常を認めた際には、その旨甲が指定する職員に報告すること。エ 新館及び別館は、通用口からIDカードにて入退庁するので、監視カメラによる確認をすること。オ 職員等以外の来庁者の入退庁に関しては、県庁舎新館及び県庁舎別館においては、通用口からのインターホン及び監視カメラにより確認し、用務及び訪問先を聴取後、遠隔操作で開錠し入庁させること。(7) 電話対応ア 着信電話への対応乙は甲が供与する「電話応対マニュアル」に準じて品位をもって以下の電話対応をすること。電話対応時には警備員は名前を名乗ること。①閉庁日及び閉庁時間において、庁外からの電話を関係各課等に転送すること。②閉庁日及び閉庁時間において、庁外からの問い合わせへの案内をすること。庁外からの問い合わせ内容によっては、甲が指定する者へ問い合わせ内容の報告を要する場合がある。その際は、公用携帯電話の電子メール機能を用いて報告するとともに電話連絡すること。イ 緊急連絡その他、緊急の連絡を要する事項について、連絡網に従った処理をすること。(8) 巡回業務ア 県庁舎の定時巡回時間及び実施回数①開庁日 屋内2回、屋外1回巡回する。1回目 22時開始(屋内)2回目 1時開始(屋内)3回目 6時30分開始(屋外:巡回に引き続き(4)に記す扉や進入口開放、(9)に記す国旗県旗掲揚作業を行うこと。)②閉庁日1回目 10時30分開始(屋内)2回目 14時開始(屋内外)3回目 18時開始(屋内)4回目 22時開始(屋内)5回目 1時開始(屋内)6回目 6時30分(屋内外)庁舎内巡回は1回あたり概ね90分を要するが、巡回時間が重複しなければ2名で手分けし1名1回あたりの巡回を60分以内に抑えることも可とする。イ 災害発生時の臨時巡回震度4以上の地震発生時や台風、暴風警報発令時などの災害発生時には、庁内外(公用車駐車場を含む)を巡回し異常の有無を確認のうえ甲に報告すること。ウ 巡回時の注意事項①廊下、階段、トイレの異常、給湯室の火気、ガスの元栓閉鎖の確認②業務時間外における各執務室等の施錠の点検、不要照明の消灯③危険物及び可燃物の異常の発見④消火器、防火資材の点検(目視)⑤盗難、火災等の発見、予防⑥潜伏者等不審者の確認、排除⑦不審車両、駐車違反車両の排除(屋外巡回時)⑧看板、外壁等の汚損の有無(屋外巡回時)⑨倒木、電柱の損傷、ケーブル落下、駐車している車両の損傷等の異常の有無(災害発生時の臨時巡回時)⑩壁やガラスの破損、漏水の有無などの異常の有無(災害発生時の臨時巡回時)⑪来庁者が通過する箇所(玄関前、ピロティ、一般外来駐車場、本館別館連絡通路)に犬の糞などの美観を損ねる汚物がないか(屋外巡回時)。汚物があれば除去のうえ清掃すること。犬を散歩させている者を発見した際には、糞は持ち帰るよう注意すること。⑫その他あらゆる異常の発見エ 異常発見時の報告破損、汚損、故障等異常があれば、公用携帯電話から甲が指定する職員に通話で速やかに報告すること。公用携帯電話で異常個所を撮影し、写真を甲が指定する職員に電子メールで送信すること。オ 拾得物巡回中に拾得物を発見した場合は、習得の場所及び時間を記録し、監視詰所において「拾得物受付台帳」に記入のうえ、甲に引継ぐこと。(9) 国旗、県旗等の掲揚及び降納①開庁日:本館屋上に、国旗及び県旗の掲揚・降納をすること(雨天を除く)。②祝 日:本館屋上に、国旗の掲揚・降納をすること。③甲が指示する日:本館屋上又は県庁前広場に、国旗の掲揚・降納をすること。掲揚時間 7:00降納時間 17:10(10) 公用車駐車場ア シャッターの開閉開放時間 開庁日における7:30閉鎖時間 開庁日における19:30ただし、これと異なる日時にシャッター開閉操作を指示する場合がある。イ 消灯確認シャッター閉鎖時にはトイレを点検し、照明や換気扇がついたままになっていないか確認する。ついたままであれば電源を落とすこと。ウ 出入口ゲート対応ゲート開閉が不調の場合は、手動操作により、公用車が円滑に出入庫できるよう対応すること。エ 火災発生時の対応火災受信機の操作、初期消火対応を行うこと。監視詰所に設置している機器にて、公用車駐車場の火災発生は把握できる。9 外来者駐車場整理業務実施要領(1)業務時間開庁日 本館外来者駐車場 8:10~16:30別館外来者駐車場 8:10~16:00(2)警備人員警備業法に定める交通誘導警備の検定合格証明書を交付された警備員又はこれと同等程度の能力を有していると甲が認める警備員を、(1)の業務時間に本館及び別館の外来者駐車場に常時各1名を配置すること。(3)駐車場整理業務ア 各駐車場出入口において、入車しようとする車両については、あらかじめ来庁目的を聴取し、会議、入札及びヒヤリング等(以下「会議等」という。)への出席者でないこと、駐車時間が2時間以上にわたらないこと、各庁舎に用務があること(会議等に出席する場合を除く。)を確認したうえで駐車させるものとし、それ以外の車両は原則駐車を認めないこと。議会傍聴者については駐車を認めること。イ 駐車時間が2時間以上にわたるなどの不審な車両については、警告の紙を当該車両のワイパーにはさむなどするとともに、注意を与えるなど適切な措置をとること。ウ 甲の指定する職員からの指示によりカラーコーン、コーンウェイト、コーンバーを設置・撤去すること(公用車駐車場1階を含む)。協議により、時間外及び閉庁日警備業務に従事する警備員での対応も可とする。
エ その他、当該業務の実施に際しては、善良なる管理者の注意をもって当たるものとし、甲の指示に従い業務を行い、甲の指定する職員とは常に連絡を密にすることにより車両等の盗難及び損傷を未然に防ぐこと。10 議会棟等警備業務及び議会棟外来者駐車場整理業務実施要領(1) 業務時間開庁日 7:45~17:00(議会閉会中)7:30~17:00(議会開会中)(2) 警備人員1名以上(上記9の外来者駐車場の警備人員と交代で勤務することも可。)(3) 警備業務県議会における秩序と静粛を保つため、随時巡回を行い、不審者(物)の発見等に努める。特に、本会議、委員会等の開催日においては、会議の進行等の妨げとならないよう細心の注意を払う。(4) 受付業務ア 議員の登退庁の際には出退表示板の操作をする。イ 事務局職員等から本会議場、委員会室及び会議室等の解錠の要請があった場合には、速やかに応じる。また、使用の終了を確認した際には、速やかに施錠する。ウ 委員会室(第1、第2)の鍵の貸し出しを行う。貸与の際には、鍵貸し出し貸与台帳に記載する。(5) 駐車場整理業務駐車場に駐車しようとする車両については、あらかじめ来庁目的を聴取し、議会と関係のない用務の場合は、一般駐車場を案内すること。(6) その他ア 緊急の場合には議会事務局において指揮命令ができることとする。イ 緊急時の連絡については、用度管財課及び議会事務局へ行うこととする。11 県庁舎別館警備業務実施要領(1) 業務時間開庁日 8:30~17:15(2) 警備人員2名(3) 警備内容①庁舎1階玄関での監視業務②庁舎内及び構内の巡回業務③緊急時の対応業務(4) 庁舎1階玄関での監視業務ア 配置人員1名イ 業務内容①来庁者からの質問に対しては、丁寧に応対・案内等をすること。②身体の不自由な方などへの案内や手助け等を行うこと。(5)巡回業務ア 業務内容1日原則4回、下記の点に留意のうえ、庁舎内及び構内の巡回を行う。①廊下及び階段の障害物、トイレの異常、給湯室の火気の確認②ごみ集積所の異常の有無の確認③駐輪禁止区域に駐輪している自転車等の有無の確認④盗難、火災等の発見及び予防⑤潜伏者等不審者の確認及び排除⑥看板及び外壁の汚損の有無の確認⑦その他あらゆる異常の発見イ 巡回業務の注意点①巡回中、異常又はその恐れに気づいたときは、甲が貸与する別館巡回用スマ―トフォンで速やかに甲が指定する職員に報告すること。②巡回中に拾得物を発見した場合は、別館受付にて、拾得の場所及び時間を記録のうえ引継ぐこと。③雨天時は、本館との連絡通路に配置している傘に注意し、配置が本館又は別館に偏っている場合は、均等になるよう傘の移動を行うこと。④巡回中に犬猫の糞など汚物を発見した場合は、速やかに除去し可燃ごみとしてごみ箱に捨てること。(6) 緊急時の対応業務ア 火災発生時の対応①火災警報器が鳴った場合は、別館受付又は別館地下1階の中央監視室にある火災受信盤を見て現場に急行し、火災の有無を確認すること。②火災を確認した場合は、自ら又は他の警備員や中央監視室員と連携し、放設設備により在館者への通報及び指示を行うこと。③消火器及び消火栓により初期消火を行うこと。④甲が指定する職員へ通報すること。イ 地震発生時の対応①自ら又は他の警備員や中央監視室員と連携し、館内放送及び誘導による在館者の保護を行うこと。②震度4以上の地震発生時には、庁舎内及び構内を巡回し以上の有無を確認のうえ、甲が指定する職員に報告すること。③津波警報が発令された場合は、別館は津波一時避難ビルに指定されているため、避難者の誘導を行うこと。12 その他業務の状況に応じ、この仕様書に記載されていない事項で、庁舎管理上必要と認められる事項がある場合は、甲、乙協議のうえ実施について決定するものとし、軽微な事項については、契約金額の範囲内で実施するものとする。N・赤い太枠線で囲まれた範囲が警備範囲となる。
大手公園玄関④玄関①玄関②玄関③玄関⑧池中庭通用口玄関⑤中庭自治出入口 労会館国道197号大分県庁舎配置図構内道路受変電棟県 庁 舎 新 館民間駐車場(貸付)議会玄関⑥県 庁 舎 別 館(本館議会棟)正門庁舎前広場タクシー停車場(本館玄関ホール)受変電棟県 庁 舎 本 館連絡歩道橋車庫棟大分県公用車駐車場県政記者駐車場倉庫前 庭 通用口池駐輪場身障者駐車場東側玄関⑤本館南側外来者駐車場県警特殊車両車庫別館外来駐車場駐輪場平成の塔植栽あり
警備員雇用状況調書 (商号又は名称: )・施設警備業務に5年以上従事した経験を有する警備員数 フリガナ年齢常駐警備業務に従事した年数常駐警備業務に従事した施設の名称 氏 名12345678910※添付書類:警備業法施行規則第66条第1項第1号の規定による名簿の写し その他、施設警備業務に従事した年数を証明する書類・交通誘導警備の合格証明書を交付された警備員数年齢交通誘導警備の検定合格証を交付された年月日及び合格証明書番号※添付書類:警備業法施行規則第66条第1項第1号の規定による名簿の写し及び合格証明書の写し
別添1紙による入札書の提出手続き1 紙による入札書の提出申込みについて紙による入札書を提出しようとする場合は、「大分県電子入札運用基準(物品・役務)」第6-1に定める「紙入札(見積)参加届出書(様式第2号)」を入札参加申請期限までに用度管財課担当者へ提出し、承認を受けてください。
2 紙による入札書の提出方法(1)郵送する場合ア 郵送の方法・『一般書留』または『簡易書留』のいずれかの方法で郵送してください。
・普通郵便やメール便または特定記録郵便など、その他の方法による入札は受付できません。
・入札書は、二重封筒(入札書用内封筒及び郵送用外封筒)で郵送してください。
・入札書の到達期限は、入札公告に記載している期限までです。期限までに到達しなかった場合は、入札辞退となります。
・郵便入札に要する費用については、すべて入札参加者の負担となります。
イ 入札書用内封筒について・封筒の規格については、長形40 号(90 ㎜×225 ㎜)または長形3 号(120 ㎜×235 ㎜)を使用してください。
・内封筒に封入する入札書は1通のみとしてください。複数の入札書を入れて郵送された場合はすべて無効となります。
・内封筒に、次の事項を記載のうえ、糊付け又は両面テープ等で閉じてください。
【内封筒の記載項目】 ①〇〇〇入札書・・・(〇〇〇は入札案件名を記載)②商号または名称および代表者職・氏名ウ 郵送用外封筒について・封筒の規格については、長形3 号(120 ㎜×235 ㎜)または角形2 号(240 ㎜×332 ㎜)を使用してください。
・外封筒に入れる入札書は1通のみとしてください。複数の入札書を郵送された場合はすべて無効となります。
・外封筒に、次の事項を記載のうえ、提出期限までに到達するよう余裕をもって発送してください。
【外封筒の記載項目】①提出先宛先:大分県会計管理局 用度管財課 庁舎管理班②提出先住所:〒870-8501 大分県大分市大手町3丁目1番1号③発信者の商号または名称及び代表者職・氏名④「入札書在中」(朱書)⑤「一般書留、簡易書留」(朱書)(2)持参する場合直接持参する場合は、郵送用外封筒を省略できます。入札書用内封筒の記載方法は郵送する場合と同様です。
なお、提出期限は、入札公告に記載している期限までです。提出期限後の受付けはできません。
3 入札書の記載方法(1)金額は「消費税及び地方消費税相当額抜きの額」を記載してください。
(2)くじ番号は、001~999までの任意の3桁の数字を記載してください。
(3)入札書の作成は、代表者本人又は入札参加資格申請で届出のあった代理人が行い、作成者の住所、商号または名称及び職・氏名を記入してください。
なお、入札書への押印は不要です。
(4)入札書は訂正をする場合は、二本線をひいて正書し、代表者本人が入札書を作成する場合は代表者本人の印、代理人が入札する場合は上記(3)に掲げる代理人の印を押印してください。
4 入札書の取り扱い用度管財課に到達した入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできませんので、十分確認のうえ提出してください。
また、入札が中止または取消しとなった場合、入札書は返却しません。
5 入札の辞退について入札を辞退する場合は、入札書提出期限までに入札辞退届(任意様式)を書面で用度管財課に提出してください。
なお、入札書提出後の辞退は認められません。
6 開札の立会い入札参加者のうち希望する者は、開札に立会うことができます。代理人が立会いを希望される場合には委任状(任意様式)を持参してください。開札の立会いを希望するものがいない場合は、当該入札に直接関係のない職員が開札に立会うこととします。