令和7年度共同運航実習船「翔洋丸」遠洋航海実習船員派遣業務の公募について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年7月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度共同運航実習船「翔洋丸」遠洋航海実習船員派遣業務の公募について
業務委託契約に係る公募について(公告)次のとおり受託者を公募します。
令和7年7月15日香川県立多度津高等学校長 琢磨 雅人1 公募に付する事項(1) 委託業務名令和7年度共同運航実習船「翔洋丸」遠洋航海実習船員派遣業務(2) 委託期間令和7年8月21日~令和8年3月31日(3) 業務の内容別添仕様書のとおり2 応募資格次に掲げる要件を満たす者とします。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県の県税に滞納がない者(5) 船員職業安定法第55条に基づく船員派遣事業許可を受有する者(6) 当該業務遂行に必要なノウハウを有し、かつ、事業目的の達成及び事業計画の遂行に必要な組織及び人員を有している者3 応募方法応募意思表明書(様式1)及び応募資格要件に適合する能力を有することを証明する書類を下記7の応募先まで提出してください。
(1) 提出書類①応募意思表明書(様式1)②応募資格要件に適合する能力を有することを証明する書類(様式1において、過去に当該公募の内容と同規模以上の業務を行った実績を記載した場合は、これをもって確認するので、提出不要)③香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)ただし、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号)第180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されている者及び県税の納税義務がない者(任意団体など)は提出不要です。
④船員派遣事業許可書(写し)(2) 提出方法・①②については、持参、郵送又は電子メールにより提出してください。
なお、電子メールで提出する場合は、PDF形式に限ります。
・③については、持参又は郵送により提出してください。
(3) 受付期間・受付時間【持参の場合】(受付期間)令和7年7月15日(火)13:00から令和7年7月30日(水)12:00まで(土・日曜日、祝日を除く。)(受付時間)8:30~12:00、13:00~17:00【郵送又は電子メールの場合】(受付期間)令和7年7月15日(火)から令和7年7月30日(水)12:00まで(受領期限)令和7年7月30日(水)12:00必着4 契約の方法(1) 応募意思表明書を提出した者が1者の場合は、予定価格の制限の範囲内で、単独随意契約の方法により契約を締結します。
(2) 応募意思表明書を提出した者が2者以上ある場合は、指名競争入札又は競争見積りの方法により予定価格の制限の範囲内で契約相手を選定の上、契約を締結します。
5 契約書作成の要否要します。
6 電子契約の可否(1) 可とします。
※電子契約(契約書を電子ファイルで作成し、双方の押印に代わり、電子契約サービスによる電子署名と電磁的記録が改変されていないことが確認できるタイムスタンプを付与するもの)を行う場合は、県が指定した電子契約サービスを利用します。
ご利用にあたっては、インターネット環境と、契約締結に利用するメールアドレスを用意していただく必要があります。
(2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時又は見積書提出時に電子入札システム又は電子メールにより提出してください。
(3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。
7 応募・照会先〒764-0011香川県仲多度郡多度津町栄町一丁目1番82号香川県立多度津高等学校 事務室TEL:0877-33-2131FAX:0877-33-2132E-mail:tadotsuko@pref.kagawa.lg.jp
令和7年度共同運航実習船「翔洋丸」遠洋航海実習船員派遣業務仕様書1 業務名令和7年度共同運航実習船「翔洋丸」遠洋航海実習船員派遣業務2 目的香川県立多度津高等学校及び大分県立海洋科学高等学校の生徒が乗船しての遠洋航海実習(ハワイ沖マグロ延縄実習を含む)を行うにあたり、発注者(以下「甲」という。)は、マグロ延縄及び甲板作業に従事する甲板員の派遣について、受注者(以下「乙」という。)へ依頼し、船舶の安全運航に寄与するものである。
3 派遣人数2名※1名は、マグロ延縄作業に従事した経験がある者※もう1名は、遠洋航海区域において、甲板員として乗船した経験がある者4 派遣期間下記のとおりとするが、不測の事態により期間の変更を余儀なくされる場合がある。
その場合も期間を変更して対応すること。
第1次遠洋航海実習令和7年8月28日(木)から令和7年11月7日(金) ※習熟訓練期間等を含む(うち、遠洋航海実習期間:令和7年9月4日(木)から令和7年11月7日(金))第2次遠洋航海実習令和8年1月4日(日)から令和8年3月16日(月) ※習熟訓練期間等を含む(うち、遠洋航海実習期間:令和8年1月10日(土)から令和8年3月15日(日))5 業務内容(1)作業基準別記1のとおりであるが、海上での危機回避等においては、船員法に従い適切な措置をとる。
(2)作業時間帯操業日 投縄作業 午前8時30分~午前10時30分揚げ縄作業 午後2時30分~午後9時航海日 午前8時~午後5時のうち8時間停泊日 午前0時~翌午前0時のうち8時間 ※停泊当直ありただし、業務の都合により、作業時間に変更の事由が生じるときは船長と協議する。
(3)作業種別ア 乗船業務・・・別記1作業基準による第1次遠洋航海 令和7年9月4日(木)から令和7年11月7日(金)第2次遠洋航海 令和8年1月10日(土)から令和8年3月15日(日)イ 定けい港入港時の保安業務・・・別記1作業基準による6 法令等の遵守(1)乙は、業務の実施するにあたり、次に掲げる法令を遵守しなければならない。
ア 船員法イ 労働基準法、最低賃金法及び健康保険法等の労働関係諸法令(2)乙は、業務の実施にあたり、甲が定めた諸規程を遵守するとともに、従事者に周知させるものとする。
規程の変更があった場合は、甲は文書にて乙に通知するものとする。
7 業務の実施(1)乙は、自社の社員をもって業務を行うものとする。
(2)乙は、誠実かつ善良な管理者の注意義務を持って業務を行うものとする。
(3)乙は、甲板員を派遣するにあたり必要な資格を確認(派遣期間中有効であること)するとともに業務を履行できる能力を有する者を選任し、氏名、年齢、資格を記し、次の事項を証する書類を添付した従事者名簿(様式1)を甲に提出し、承認を受けるものとする。
また、従事者を変更した場合も同様とする。
ア 甲板部の航海当直部員の資格を持っていること。
イ パスポート、米国ビザ(C1/D)を取得しており、有効期間が派遣期間を満たしていること。
(4)従事者は、法令の定めるところにより社会保険に加入するものとし、業務開始2か月以内に報告書(様式2)を甲に提出すること。
(5)乙は、甲が上記(3)及び(4)の提出書類の内容を確認するために行う調査に協力するものとする。
(6)乙は、従事者の教育、指導に万全を期すとともに、実習船勤務者という自覚を持ち、実習生の模範となる職員としての風紀・規律の維持に責任を負い、秩序ある業務の実施に努めるものとする。
(7)従事者は、業務に際し事故が発生したときは、その状況を速やかに、船長を通じて甲に報告しなければならない。
(8)乙は、本仕様書の業務の履行上、または完了に影響を及ぼす重要な事情の変更が生じたときは、直ちに甲に報告し、甲と乙が協議するものとする。
8 業務の報告(1)従事者は、甲の定めた報告書(様式3)に船長の確認を受け、下船時に甲に提出すること。
甲は、電子ファイルにした報告書を乙に報告するものとする。
(2)乙は、前項の報告の内容を基に、業務完了報告書(様式4)を、遠洋航海実習毎に作成し、甲に提出するものとする。
9 業務の確認(1)甲は、上記8の報告を受けたときは、速やかに船長に履行状況を確認し、仕様書の内容を満たさない履行状況であると判断した場合には、甲の指示に従い乙は速やかに従事者に改善指示をすること。
10 経費の負担次の経費は、乙が負担するものとする。
(1)従事者の乗下船旅費(1往復分交通費)(2)従事者の外泊代(船内泊以外の日)(3)従事者の災害補償(海外旅行傷害保険)(4)従事者の作業服(ヘルメット等船装備品は貸与する)(5)従事者の食事代(賄い支給がない日のみ)(6)その他、乙の負担に帰すべき経費11 その他(1)従事者は、業務を実施するにあたっては、船長の指示に従い、衛生及び火気などの取扱いを厳重に行うものとする。
(2)従事者は、船舶、備品及びその他に破損箇所、不審な物品又は人物を発見したときは、直ちに船長に報告するものとする。
(3)従事者は、共同運航実習船「翔洋丸」の定める防災計画に従うものとする。
(4)従事者は、船内及びその付近に火災その他の事変が発生したときは、直ちに関係者に連絡して臨機の措置を取るものとする。
別表委託料金積算内訳分類① 分類② 単位 料金(税抜) 備考マグロ延縄作業に従事した経験がある者内航乗船日額日 円外変前もしくは内変後の期間外航4区乗船日額日 円外変日から内変日までの期間割増手当 時間 円 乗下船日を除く乗下船旅費 式 円 1往復分交通費外泊代 日 円 船内泊以外の日災害補償(海外旅行傷害保険)人 円作業服 式 円食事代 日 円賄い支給がない日のみ対象遠洋航海区域において、甲板員として乗船した経験がある者内航乗船日額日 円外変前もしくは内変後の期間外航4区乗船日額日 円外変日から内変日までの期間割増手当 時間 円 乗下船日を除く乗下船旅費 式 円 1往復分交通費外泊代 日 円 船外泊以外の日災害補償(海外旅行傷害保険)人 円作業服 式 円食事代 日 円賄い支給がない日のみ対象別記1作業基準共同運航実習船「翔洋丸」の甲板員としての操船業務・記録業務等を下記のとおり行う。
(1)乗船業務 第1次遠洋航海作業項目 作業内容1 航海当直2 出入港時の作業3 航海当直業務以外の航海中の業務(2~4時間程度)4 その他の業務(実施の場合は上記3の業務は除外)5 操業中(20回予定)6 寄港地における停泊当直7 食材及び餌積込み8 船内保安業務・甲板部航海当直部員として、1日2~4時間程度・船首部または船尾部での諸作業・船体維持作業(甲板長の業務補助)・甲板部所管の諸器具、船用品、漁具等の保守作業・甲板諸倉庫の管理・整備・清掃に関する作業・その他甲板部の諸作業・操業期間前:操船準備として甲板作業(約2時間)・操業期間後:操業片付け作業(約2時間)・投縄作業(甲板作業:約2時間)・揚縄作業(甲板作業:約6時間)・2時間×2回程度/1日・清水積込作業立会い(約2時間)・食材積込作業(約2時間)・餌積込み作業(約2時間)・船内における保安維持業務(2)定けい港入港時の保安業務作業項目 作業内容1 保安業務・船舶の環境管理及び安全管理業務・食料、船用品、餌、清水積込作業(3)遠洋航海実習詳細①第1次遠洋航海 令和7年9月4日(木)から令和7年11月7日(金)第4(6)海区8月28日(木):移動、雇入れ、乗船、業務確認、出港準備、船舶保安管理9月 2日(火):外変、燃料積込9月 3日(水):食料積込9月 4日(木):出港式(14:00)、多度津港出港(14:30) 香川県立多度津高等学校生徒乗船9月 5日(金):大在公共埠頭入港 大分県立海洋科学高校生徒乗船餌積込み、大在公共埠頭出港9月 7日(日):三崎港入港、清水積込9月 8日(月):餌積込み9月 9日(火):三崎港出港(漁場に向け)9月18日(木)~10月12日(日):操業日数25日・操業実習(20回)予定10月18日(土):ホノルル入港10月21日(火):ホノルル出港11月 4日(火):三崎港入港11月 5日(水):三崎港出港11月 7日(金):多度津港帰港、帰港式 香川県立多度津高等学校生徒下船下船許可、雇止め派遣契約期間:令和7年8月28日(木)から令和7年11月7日(金)②第2次遠洋航海 令和8年1月10日(土)から令和8年3月15日(日)第6(7)海区1月 4日(日):移動、雇入れ、乗船、業務確認、出港準備、船舶保安管理1月 7日(水):外変、食料積込、丸亀港出港 香川県立多度津高等学校生徒乗船1月 8日(木):臼杵港入港、食料積込 大分県立海洋科学高等学校生徒乗船1月 9日(金):出港式(9:30)、臼杵港出港(10:00)、大在公共埠頭入港、餌積込み1月10日(土):燃料積込、清水積込、大在公共埠頭出港1月12日(月):三崎港入港、清水積込1月13日(火):餌積込み1月14日(水):三崎港出港(漁場に向け)1月23日(金)~2月17日(火):操業日数26日・操業実習(20回)予定2月23日(月):ホノルル入港2月26日(木):ホノルル出港3月12日(木):三崎港入港3月13日(金):三崎港出港3月15日(日):臼杵港帰港、帰港式 大分県立海洋科学高等学校生徒下船3月16日(月):丸亀港入港、下船許可、雇止め 香川県立多度津高等学校下船派遣契約期間:令和8年1月4日(日)から令和8年3月16日(月)(4)派遣船舶及び指揮命令者船名 翔洋丸総トン数 673トン船舶用途 高等学校実習船指揮命令者 船長(5)苦情処理派遣甲板員からの苦情の申出を受ける者を以下に定める。
① 甲 香川県立多度津高等学校 校長 琢磨 雅人TEL:0877-33-2131② 乙 契約業者が決定する。
苦情を受けた場合は、甲、乙連絡を取り、甲の責任者が中心となって、誠意を持って、遅滞なく、当該苦情の適切迅速な処理を図ることとし、その結果について必ず派遣甲板員に通知すること。
(6)労務管理責任者船員法第67条の2に基づく労務管理責任者を以下のとおり選任する。
<労務管理責任者>香川県立多度津高等学校 校長 琢磨 雅人(7)派遣先責任者船員職業安定法第85条に基づく派遣先責任者を以下のとおり選任する。
<派遣先責任者>香川県立多度津高等学校 校長 琢磨 雅人様式1令和 年 月 日従事者名簿香川県立多度津高等学校長 様受託者 住 所商号又は名称代表者職氏名下記のとおり、従事者を選任したので提出します。
業務名 令和7年度共同運航実習船「翔洋丸」遠洋航海実習船員派遣業務氏名 生年月日 保有資格等マグロ延縄経験の有無遠洋航海区域の乗船経験の有無有 ・ 無 有 ・ 無有 ・ 無 有 ・ 無<添付書類>(1)資格保有者は、保有資格を証する書類の写し(2)乙と従事者の雇用関係を証明する書類の写し(健康保険証等)※提出時に添付できない書類については、後日速やかに提出すること。
様式2令和 年 月 日社会保険(労災・雇用・健康・厚生年金)加入状況報告書香川県立多度津高等学校長 様住 所商号又は名称代表者職氏名次のとおり、各社会保険について関係法令に従い加入していることに相違ありません。
1.労災保険及び雇用保険に加入しています。
※労働保険 確定・概算保険料申告書の事業主控(写し)を添付すること。
2.健康保険・厚生年金保険の加入の有無No. 氏名 年齢保険種別加入の有無加入していない理由1健康厚生年金2健康厚生年金※健康保険者証(写し)を添付すること。
様式3第 次遠洋航海 月分氏名日 船長印 勤務者印 勤務区分時間外勤務時間日 船長印 勤務者印 勤務区分時間外勤務時間1 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 16 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 2 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 17 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 3 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 18 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 4 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 19 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 5 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 20 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 6 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 21 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 7 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 22 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 8 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 23 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 9 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 24 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 10 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 25 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 11 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 26 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 12 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 27 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 13 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 28 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 14 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 29 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 15 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 30 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H 31 日勤 ・ 操業 ・ 航海 ・ 停泊 H ※勤務区分は、該当する項目を○で囲むこと。
また、想定していない項目を追加する場合もある。
令和7年度共同運航実習船「翔洋丸」遠洋航海実習船員派遣業務仕様書 別表