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高松中心市街地循環バス社会実験業務委託に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について

発注機関
香川県
所在地
香川県
カテゴリー
役務
公告日
2025年7月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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高松中心市街地循環バス社会実験業務委託に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について 高松中心市街地循環バス社会実験業務委託に係る企画提案方式(プロポーザル方式)による公募について(公告)次のとおり、企画提案方式により受託者を公募します。 令和7年7月15日香川県知事 池田 豊人1 公募に付する事項(1) 委託業務名 高松中心市街地循環バス社会実験業務委託(2) 委託期間 契約締結日から令和8年3月25日(火)まで(3) 契約限度額 10,000,000円(消費税及び地方消費税を含む)(4) 支払い方法 完了払いとする(5) 委託業務の概要 別添 仕様書 のとおり2 応募資格次に掲げる要件をすべて満たす者とします。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者(2) 香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領(平成11年香川県告示第787号)に基づく指名停止措置を現に受けていない者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされていない者。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく公正手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(4) 香川県税に滞納のない者(香川県会計規則(昭和39 年香川県規則第 19号)第 180条第2項の規定に基づく物品の買入れ等に係る競争入札参加資格者名簿に登載されていない者は、香川県税の納税証明書(未納のない旨の証明)を提出すること。 ただし、県税の納税義務がない者(任意団体など)を除く。 )(5) 平成22年4月1日以降、公共交通に関する調査・検討の実績があり、適正に履行した者であること。 (6) 複数の事業者により構成される共同企業体である場合は、次に掲げる条件をすべて満たすこと。 ① 構成されるすべての事業者(以下、「構成員」という。)の間で、役割分担や業務方法などを明確にした協定書を締結していること。 ② 構成員は、業務委託において当該共同企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を取ること。 ③ 構成員は、単独又は他の共同企業体の構成員として本プロポーザルに参加していないこと。 ④ 構成員が、上記(1)~(4)に掲げる要件をすべて満たし、かつ、上記(5)の要件を満たす事業者が1者以上で構成される共同企業体であること。 3 応募方法(1) 応募意思表明書の提出必要な書類を添付した応募意思表明書を提出してください。 なお、共同企業体により参加する場合は、ア②の添付資料1、添付資料2は、すべての構成員が提出、添付資料3は構成員の1者以上が提出するとともに、2の(6)①に掲げる協定書の写しを提出してください。 ア 提出書類及び部数① 応募意思表明書(様式1)② 応募者概要書等(任意様式)・添付資料1 応募者の概要が分かる書類(会社案内、パンフレット等でも可)・添付資料2 香川県税の納税証明書(未納がない旨の証明)・添付資料3 過去の業務実績(契約内容等、応募資格を満たすことが確認できるもの)※香川県入札参加者名簿に登載されている者は除く。 ※所在地が香川県外の者であっても、「香川県税等に滞納のない旨の証明書」の提出は必要であるため、十分に留意すること。 イ 提出期限 令和7年7月31日(木)17:15まで(期限内必着)(祝祭日、土曜日、日曜日等を除く、受付時間8:30~12:00、13:00~17:15)ウ 提出方法 持参又は郵送エ 提出先 後記10記載のとおりオ その他応募意思表明書を提出した者に対し、令和7年8月6日(水)までに応募資格の確認結果を電子メールで通知します。 なお、応募資格要件に適合した者に限り、企画提案書を提出することができます。 カ 留意事項・応募申請に要する全ての費用は、応募者の負担とします。 ・提出された書類は、追加・変更は認めません。 また、提出書類は返却しません。 ・応募意思表明書を提出後に提案を辞退する場合には、辞退届(様式2)を速やかに提出すること(2) 質問事項の受付ア 提出期間 令和7年8月1日(金)17:15まで(期限内必着)(祝祭日、土曜日・日曜日等を除く、受付時間8:30~12:00、13:00~17:15)イ 提出方法質問書(様式3)に記入の上、持参、郵送、FAX、電子メールのいずれかの方法により提出してください。 回答は、全ての応募資格要件に適合する者に対して、電子メールにて、令和7年8月7日(木)までに送付します。 ウ 受付先 後記10記載のとおり(3) 提案書等の提出ア 提出書類及び部数仕様書に基づく提案内容とし、次に掲げる①企画提案書、②見積書は、正本1部(社名あり)、副本(社名なし※)5部の計6部ずつを提出してください。 ※副本には、商号、商標、業者名等が判別可能な文字・記号等を記載しないこと。 ① 企画提案書(任意様式)<正本1部、副本5部>企画提案書には、次の項目を必ず記載すること。 ❶ 実施主体❷ 社会実験の企画策定方針❸ 社会実験の計画策定方針❹ 実証運行データ等の分析・検証方法❺ 業務の進め方❻ 経費② 見積書(任意様式)<正本1部、副本5部>※見積書の正本は、代表者の職・氏名を記載の上、押印又は責任者、担当者の職・氏名及び連絡先を記載することで押印省略したいずれかの書類を提出すること。 ※見積書のあて先は、「香川県知事 池田 豊人」とすること。 ※見積書は、積算内容を詳細かつ具体的に記載すること。 イ 提出期限 令和7年8月26日(火)17:15まで(期限内必着)(祝祭日、土曜日・日曜日等を除く、受付時間8:30~12:00、13:00~17:15)ウ 提出方法 持参又は郵送※企画提案書作成上の注意・企画提案書は、A4版(縦置・横置、縦書き・横書きは自由)とすること。 ・A4版を超える既存資料等を添付資料とする場合は、A4サイズに折り込むこと。 ・表紙を除く企画提案書の下側に、通しでページ番号を記載すること。 エ 提出先 後記10記載のとおりオ 留意事項・応募申請に要する全ての費用は、応募者の負担とします。 ・提出された書類は、追加・変更は認めません。 また、提出書類は返却しません。 4 説明会本委託業務について説明会は開催しません。 5 失格事由提出された企画提案書が次のいずれに該当する場合や、その他不正な行為があったときは失格となります。 ① 提出書類受付期限までに所定の書類が整わなかったとき。 ② 提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど、企画提案書が公募公告で示した要件に適合しないとき。 ③ 提出書類に虚偽又は不正があったとき。 ④ 提案の見積金額が契約限度額を上回るとき。 6 選定方法(1) 提出された企画提案書等に基づき、「高松中心市街地循環バス社会実験業務委託に係るプロポーザル方式選定委員会」において書類選考を行います。 (2) 企画提案内容について、7の審査基準により、総合点数方式で、全審査員の合計得点が高い提案者を委託候補者に選定します。 審査の結果、合計得点が最も高い提案者が複数の場合は、提出した見積書の金額が最も少額である者を委託候補者に選定します。 (3) 審査結果は、令和7年9月9日(火)までに、応募者全員に通知する予定です。 ただし、審査の経緯については公表しません。 また、審査結果に対する異議申立ては受け付けません。 (4) 採用の通知を受けた応募者は、提出のあった企画内容、見積金額を基本に、具体的な委託内容を協議の上、契約を締結することとなります。 7 審査基準審査は、下記の各項目について、評価基準による5段階評価とし、選定委員会の4名の委員が評価した結果の合計点を各提案者の得点とします。 (1) 評価項目・配点評価項目 審査のポイント 配点① 実施主体業務の実施及び進行管理に必要な人員・組織体制が整っているか。 10当該業務に類似した業務の実施実績を豊富に有しており、業務遂行のためのノウハウを有しているか。 10②社会実験の企画策定方針高松中心市街地全体の回遊性、滞在性の向上に向けて、地域課題や社会実験のテーマの着眼点は適切かつ効果的か。 10③社会実験の計画策定方針運行条件設定(ルート・ダイヤの設定等)の考え方は実現可能性が高く、また、一定の乗車需要が見込まれる提案か。 10取得するデータ類は、実証運行で得られるデータ類に加え、アンケートによる属性情報の取得など、多角的な視点で組み合わせて分析、検証ができる内容か。 10循環バスの利用が見込まれる来訪者に対して、効果的な広報を行う具体的な提案があるか。 10④実証運行データ等の分析、検証方法高松中心市街地の交通動態を把握した上で、循環バスの需要を適切に把握することができる提案か。 10将来の社会実装に向け、回遊性向上に対する効果や事業性を踏まえたうえで、適切な方向性を示すことができる提案か。 10⑤ 業務の進め方業務フローは、具体的かつ実現可能性が高く、スケジュール通りに行える提案か。 10⑥ 経費適切な経費となっているか。 また、積算内訳及び根拠が明確に示されているか10合 計 100(2) 評価基準大変優れている=10点、優れている=8点、普通=6点、やや劣っている=4点、劣っている=2点(3) 下限の点数の設定選定委員会の4名の委員が評価した結果の合計点240点を下限の点数として設定し、この点数を満たす提案者がいないときは、候補者なしとします。 8 契約書作成の要否要します。 9 電子契約の可否(1) 可とします。 (2) 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を契約の候補者選定後の見積書提出時に電子メールにより提出してください。 (3) 電子契約においては、タイムスタンプが付与された日が契約締結日となります。 10 応募・照会先〒760-8570 香川県高松市番町四丁目1番10号香川県土木部都市計画課 サンポート高松整備・運営推進G 担当者:木下TEL:087-832-3866 FAX:087-806-0222E-mail:toshikei@pref.kagawa.lg.jp11 スケジュール令和7年7月15日(火) 公告開始、応募意思表明書受付開始7月31日(木) 公告終了、応募意思表明書受付締切り8月1日(金) 質問書受付締切り8月6日(水) 応募資格要件の確認結果通知8月7日(木) 質問への回答8月26日(火) 企画提案書の提出期限9月9日(火) 審査終了(予定)審査結果通知(予定)9月中旬 見積書を徴取、契約締結(予定) 高松中心市街地循環バス社会実験業務委託 仕様書Ⅰ 業務の目的サンポート高松では、県立アリーナをはじめとした官民の施設整備が進み、そのにぎわいを高松中心市街地全体に波及させるため、回遊性、滞在性の向上に向けた取組みを進めており、その一環として中心市街地内の移動を促進する循環バスの導入を検討している。 本業務は、地域の課題を明確にした上で、中心市街地を循環するバスの社会実験について、運行条件等を含む計画を策定し、併せて、策定した計画に基づき、実際に社会実験を行うことで、社会実装に向けた運行データの分析、検証を行うことを目的とする。 Ⅱ 業務内容受託者は、本業務の実施に際しては、本仕様書に記載された事項をすべて満たすこと。 ただし、受託者が代替案を示し、県がこれを承認した場合は、仕様書の記載内容を変更して対応するものとする。 (1) 業務概要① 社会実験の企画策定社会実験の実施にあたり、高松中心市街地の都市交通の現状を整理し、問題点、課題点を抽出した上で、社会実験の実施方針を策定する。 着眼点の例・高松中心市街地全体の回遊性の向上に向けた地域課題の明確化・社会実験のテーマの設定② 社会実験の計画策定中心市街地を循環するバスの実証運行の社会実験について、計画を策定する。 (詳細は、県及び運行事業者と協議の上、決定するものとする。)ア 運行条件の設定〇 運行ルート(イメージは、(別紙)参考ルート参照。 )〇 実証期間〇 運行ダイヤ〇 運賃設定着眼点の例・実証運行の確実な履行・一定需要が見込まれる運行条件イ データ等の取得の方法着眼点の例・実証運行を行うことで取得できる乗降などのデータ類別紙・アンケートなどを活用した属性データ類ウ 社会実験の広報周知の方法着眼点の例・電子媒体等を活用した社会実験に係る事前及び実施期間中の周知・現場における実証運行の認知向上を目的とした案内サインの設置③ 社会実験の実施上記②を基に策定した社会実験の計画に基づき、社会実験を実施すること。 ただし、循環バスの実証運行の実施については、下記を条件とする。 【条件】④ 実証運行データ類の分析・検証社会実験で得られるデータ等を収集し、中心市街地を循環するバス路線の需要調査・検証を行うこと。 着眼点の例・県立アリーナや大学などの整備に伴い発生している新たな人流の需要の整理・バスの利用者の移動目的や個人属性との紐づけ・回遊性向上に対する効果、事業性・民間活力導入手法を含む事業スキーム、プレイヤーの創出方法⑤ 報告書等の作成業務内容を取りまとめたものについて、報告書「概要版」および「詳細版」を作成すること。 (2)業務期間等運行事業者 県が指定する運行事業者(以下、運行事業者という)が運行するものとし、運行に関わる下記経費は本業務委託に含まないものとする。 【本業務委託に含まないもの(※運行事業者の範疇)】・循環バスの運行経費(運転手の人件費、燃料費、車両維持費等)・循環バスの効果的な周知を行うためのラッピング作業(※ただし、受託者は県及び運行事業者に対し、効果的なラッピングデザインに関する助言を行うものとする。・循環バスのダイヤ情報の地図アプリへの反映作業実証運行の実施・実証運行は、運行事業者が道路運送法第3条第1号で定義する一般乗合旅客自動車運送事業として実施するものとする。・受託者は、必要に応じて官公庁や交通関係者等と調整を行い、運行に関わる許認可申請を支援する。・実証運行における案内の設置など必要な環境整備を実施する場合、受託者が県及び運行事業者と協議のうえ、調整・調達・整備を行うこと。・実証運行に伴い、検証用の機材等を循環バスに設置する場合は、受託者が運行事業者と協議・調整を行い、受託者の責任の元、設置するものとする。契約締結日~令和8年3月25日(3)実施体制ア 体制受託者は、本業務を実施できる体制を構築するとともに、業務に先立ち、業務計画書を提出し、県の承認を得ること。 なお、原則として体制の変更は認めず、やむを得ず変更する場合は、事前に県の承認を得ること。 イ 主要担当者受託者は、本業務に必要な知識及び経験を有する担当者を配置するとともに、プロジェクト管理について、知識と経験を有するプロジェクト管理者を配置すること。 ウ 業務実施計画の作成受託者は、契約締結後速やかに県と協議を行い、本業務の実施計画書(業務実施体制、業務スケジュール等)を提出すること。 エ 再委託受託者は、本業務の全部を第三者に委任し、又は請け負わせることはできない。 また、受託者は、本業務の一部(主たる部分を除く。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下、「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の商号又は名称及び住所、再委託を行う業務の範囲、契約金額、再委託の必要性、その他県が必要とする事項を記載した書面を県に提出し、承諾を得なければならない。 再委託の内容を変更するときも同様とする。 なお、県の承諾を得て業務の一部を第三者に再委託する場合、受託者は、当該第三者に対し、本契約により受託者が負担する義務と同様の義務を課すとともに、再委託先の義務の履行、その他の行為について一切の責任を負うものとする。 (4)成果物ア 提出物:報告書「詳細版」、報告書「概要版」イ 提出方法:電子データ、紙媒体2部ウ 提出期限:令和8年3月25日エ 提出場所:香川県土木部都市計画課(5) その他ア 本業務に係る県担当職員との打ち合わせは随時行うものとし、指示に従って業務を実施すること。 イ 個人情報の取扱いに当たっては、厳重に管理し、不当な目的に利用することがないように徹底すること。 また、保有の必要がなくなった個人情報及び契約終了後の一切の個人情報については、確実かつ速やかに破棄又は消去すること。 ウ 本業務により新たに生じた著作物の著作権(著作権法(昭和 45 年法律第 48 号)第21 条から第 28 条までに規定する全ての権利をいう。 )は県に帰属する。 また、報告書等の作成にあたって他の個人・団体等の資料を引用する場合、著作権者の了解を得なければならない。 その費用については、受託者が負担するものとする。 エ 仕様書に定めのない事項及び不明な点が生じた場合は、その都度県と協議の上、業務を進めること。 (別紙)参考ルート

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