【電子入札】【電子契約】材料照射試験用微小強度試験片の製作
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月14日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】材料照射試験用微小強度試験片の製作
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格(1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり)2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年9月19日 15時00分不可※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課織笠 未来(外線:080-4952-9386 内線:803-41024 Eメール:orikasa.miku@jaea.go.jp)(2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 照射材料試験室建家(第2照射材料試験室)契 約 条 項 製作請負契約条項入札期限及び場所令和7年9月19日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年9月19日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月20日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無件 名 材料照射試験用微小強度試験片の製作数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0703C01195一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月15日 財務契約部長 松本 尚也国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件無(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
材料照射試験用微小強度試験片の製作仕様書令和7年7月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 集合体試験課11. 一般仕様1.1 件名材料照射試験用微小強度試験片の製作1.2 概要酸化物分散強化型フェライト鋼(以下、ODS鋼)及び高強度フェライト/マルテンサイト鋼(以下、PNC-FMS)は、高速炉プラントの安全性及び経済性の向上に不可欠な炉心材料である。
本件では、高速炉実証炉用炉心材料開発の一環として、ODS鋼及びPNC-FMS等の材料強度基準を整備するために必要な材料照射試験用微小強度試験片を製作する。
なお本件は、経済産業省受託事業「令和 5 年度 高速炉実証炉開発事業(基盤整備と技術開発)」の一環で実施する。
1.3 契約範囲(1) 微小強度試験片の製作(2) 検査(3) 検査成績書の作成1.4 納期令和8年2月27日(金)1.5 納入場所、納入条件、納入品及び提出図書(i) 納入場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 集合体試験課(ii) 納入条件持込渡しとする。
(iii) 納入品(1) ミニチュアクリープ試験片 80個(2) ミニチュア疲労試験片 100本(3) 超音波スペクトロスコピー(RUS)試験片 73個(4) シェアパンチ試験片 300枚(5) SS-3ミニチュア引張試験片 250個(6) リング引張試験片 200個(7) リングスエリング試験片 107個(8) 被覆管引張試験片 123本(9) 板状引張試験片 20個(10) 板状スエリング試験片 40枚2(iv) 提出図書・製作図 2部(製作開始前に機構の確認を得ること)・検査成績書 1式(検収時) 委任又は下請負届(機構指定様式)※ 1式(作業開始2週間前まで)※下請け等がある場合に提出のこと。
無い場合は、提出不要。
(提出先)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 集合体試験課1.6 検収条件第1.5項に示す納入品を指定する納入場所に納入後、員数検査及び提出図書の完納を以て検収とする。
1.7 支給品(1) ODS鋼被覆管(外径6.9mm×内径6.1mm×肉厚0.4mm×必要長さ)(2) ODS鋼丸棒材(外径10~20mm×必要長さ)(3) ODS鋼圧延材(幅約29mm×厚さ約1.2mm×必要長さ)(4) PNC-FMS板材(幅約250mm×長さ約130mm×肉厚約6.5mm×必要枚数)(5) PNC-FMS/316異材溶接板材(幅約200mm×長さ約200mm×肉厚約6.5mm×必要枚数)(6) 高Niオーステナイト鋼板材(幅約60mm×長さ約180mm×肉厚約1.5mm×必要枚数)(7) PNC316板材(幅約63mm×肉厚約24.7mm×必要長さ)1.8 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
1.9 グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満たした物品を採用することとする。
(2) 本仕様に定める提出書類(納入印刷物)についてはグリーン購入法に該当するため、当該基準を満たしたものであること。
1.10 協議事項本仕様書に記載のない事項、記載事項の解釈の相違、仕様の変更或いは疑義が生じた場合は別途協議の上行うものとする。
協議で決定した事項は受注者が議事録にまとめ、機構担当者と共有すること。
1.11 その他支給品と納入物の輸送及び輸送中の製作物品損傷防止のための梱包等は、全て本契約に含まれるものとする。
32. 技術仕様2.1 熱処理機構より支給するODS鋼丸棒材(外径約20mm、長さ約600mm)1本に以下の条件で焼きならし・焼き戻し熱処理を施す。
・1050℃×1h、AC※ ⇒ 800℃×1h、AC※※AC:空冷もしくは不活性ガス冷却2.2 試験片製作支給品を用いて、表1に示す試験片を製作する。
材料毎の製作数量は、契約後速やかに機構より指示する。
• ミニチュア疲労試験片加工には、加工時の熱影響を極力小さくするために、切削油等を用いて冷却し、メタルソー、ミーリング、シェーパー等の機械的方法またはワイヤー放電加工で行うこと。
センター穴加工を可とする。
また、加工による残留ひずみを残さないこと。
試験片の R部及び平行部は#600ペーパーで軸方向に磨き仕上げること。
また、表面粗さは1.6μm以下とすること。
• SS-3ミニチュア引張試験片の表面仕上げでは、#1000相当のペーパーで研磨すること。
また、試験片の平行部側面は#1000 相当のペーパーで研磨を行い、熱影響による加工層を除去する。
その際、微小試験片であることを配慮して、試験片に加工ひずみが生じないようにすること。
• リング引張試験片の製作では、ワイヤー放電加工を行い、平行部の加工では4thカット仕上げまで行うこと。
• 板状引張試験片の表面粗さは▽▽▽とすること。
微小試験片であることを配慮して、試験片に加工ひずみが生じないようにすること。
• 各試験片には識別のため ID 刻印を施し、個別に試験片 ID を記した袋に入れて納入すること。
袋には試験片IDを記載すること。
各試験片へのID刻印では、彫金または自動刻印機等を用いて彫ること。
ミニチュア疲労試験片(図2)及びシェアパンチ試験片(図4)を除く各試験片への ID 刻印では、レーザーマーカーや振動ペンによる刻印は不可とする。
刻印後の文字の深さは 10~20 マイクロメートルとする。
刻印の条件出しを行い、機構の確認の上、文字の深さを決定することとする。
IDについては4文字以内として、別途、機構より指示する。
• 製作した試験片は、アセトンを用いた超音波洗浄後、十分に乾燥させた状態で納入すること。
ODS 鋼の品質管理の観点から、アセトン以外の有機溶剤による洗浄は不可とする。
加工後納品まで結露や多湿環境による発錆が無いように留意すること。
• 加工方法の詳細は、製作図に記載すること。
2.3 検査製作した試験片について下記を検査し、上記仕様通りであることを確認する。
1) 数量検査:製作員数に不足がないことを確認すること。
2) 外観検査:使用上、有害な傷等がないこと。
3) 寸法検査:図1~図10に示した位置の寸法・公差を満足すること。
2.4 検査成績書の作成検査結果を記載した検査成績書を作成する。
2.5 梱包納入完了までサビや傷、汚れがつかないように留意すること。
以上4表1 試験片加工形状および数量種類加工形状及び刻印位置加工数量支給材料(1) ミニチュアクリープ試験片 図1 80個ODS鋼圧延材(図11)、高Niオーステナイト鋼板材、PNC-FMS板材、PNC-FMS/316異材溶接板材(2) ミニチュア疲労試験片 図2 100本ODS鋼棒材、PNC-FMS板材、PNC-FMS/316異材溶接板材(3)超音波スペクトロスコピー(RUS)試験片図3 73個ODS鋼丸棒材、PNC-FMS板材、PNC316丸棒材(4) シェアパンチ試験片 図4 300枚ODS鋼丸棒材、PNC-FMS板材、高Niオーステナイト鋼板材(5) SS-3ミニチュア引張試験片 図5 250個ODS鋼圧延材(図11)、高Niオーステナイト鋼板材、PNC-FMS板材、PNC-FMS/316異材溶接板材(6) リング引張試験片 図6 200個 ODS鋼被覆管(7) リングスエリング試験片 図7 107個 ODS鋼被覆管(8) 被覆管引張試験片 図8 123本 ODS鋼被覆管(9) 板状引張試験片 図9 20個PNC-FMS板材、PNC-FMS/316異材溶接板材(10) 板状スエリング試験片 図10 40枚ODS鋼棒材、PNC-FMS板材、PNC-FMS/316異材溶接板材、高Niオーステナイト鋼板材5(a) 寸法(b) 寸法測定箇所及び刻印箇所図 1 ミニチュアクリープ試験片の寸法、寸法測定箇所及び刻印箇所(両端)6図2 ミニチュア疲労試験片(寸法測定箇所:図面中の寸法指定箇所、刻印位置:両側の掴み部端面)※刻印はレーザーマーキングとする。
7(a) 寸法(b) 寸法測定箇所図3 超音波スペクトロスコピー(RUS)試験片(mm)Φ3.0+0.1-0.13.0+0.1-0.1XX1.5[測定項目]・Aの厚さ・Bの外径BA8(a) 寸法(b) 寸法測定箇所図4 シェアパンチ試験片※刻印はレーザーマーキングとする。
BA[測定項目]・Aの厚さ・Bの外径9図5 SS-3ミニチュア引張試験片の寸法、寸法測定箇所及び刻印箇所(寸法測定箇所:図面中の寸法指定箇所)W1, W2=1.52±0.0310(a) 寸法及び刻印箇所(b)寸法測定箇所図6 リング引張試験片の寸法、寸法測定箇所及び刻印箇所1.5+0.05-06.95.02.0+0.05-0R1.2501S 1.50.5[mm]11(a)寸法(b)寸法測定箇所図7 リングスエリング試験片の寸法、寸法測定箇所及び刻印箇所A[測定項目]・Aの長さ6.96.95.0 +0.0-0.1XXX1.50.512(a) 寸法(b)寸法測定箇所図8 被覆管引張試験片の寸法、寸法測定箇所及び刻印箇所6.975+0.5-0.547V1.50.5[測定項目]・Aの長さ6.9A13(a) 寸法(b)寸法測定箇所図9 板状引張試験片の寸法と寸法測定箇所604226GL=193.017101.0R3.5 φ4.5+0.03-0.03+0.05-0+0.2-0.2+0.2-0.2+0.5-0.5+0.5-0.5+0.5-001F2.00.5+0.1-0.1+0-0.2+0.1-0.1HEDGLC1FJC1,C2,C3B A1GC2 C30.5 0.5GL/2[測定項目]・A1,A2の外径・Bの曲率半径・C1,C2,C3のおける幅と肉厚・GL, D, E, F, G, H, Jでの幅A2+0.1-0.114(a) 寸法(b) 寸法測定箇所図10 板状スエリング試験片25 2.05.0+0.1-0.1+0.0-0.1+0.0-0.101W0.51.5[測定項目]・A,B,Cの寸法A CB15図11 ODS鋼圧延板材からの試験片採取方向(ODS鋼圧延板材の厚さ:1.2mm程度)別紙-1知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43 号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4)コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号) に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19 号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19 号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙か ら譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。
)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成 17 年法律第 86 号) 第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TL O(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければな らない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1 項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。