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【電子入札】【電子契約】脱湿機点検整備等作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年7月14日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】脱湿機点検整備等作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年9月19日 11時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課潮田 ひとみ(外線:080-9662-9836 内線:803-41084 Eメール:ushiota.hitomi@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 CPF研究棟契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年9月19日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年9月19日 11時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月27日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 脱湿機点検整備等作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0702C03000一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月15日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 当該作業が遂行可能な知見・技術力を有すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 脱湿機点検整備等作業仕 様 書日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所目次1.件 名.. 12.目的及び概要.. 13.作業実施場所.. 14.納期.. 15.作業内容.. 15.1 対象設備・装置等.. 15.2 作業範囲及び項目.. 25.3 作業内容及び方法等.. 26.業務に必要な資格等.. 37.支給品及び貸与品.. 47.1 支給品.. 47.2 貸与品.. 48.提出図書.. 49.検収条件.. 510.適用法令、規格、技術基準等.. 511.特記事項.. 512.検査員及び監督員.. 613.グリーン購入法の推進.. 614.受注者の責任と義務.. 715.品質保証.. 716.不適合の処理.. 717.下請負業者の管理.. 818.保証.. 819.文書及び電子データの流出防止.. 820.協議.. 8-1-1.件 名脱湿機点検整備等作業2.目的及び概要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)核燃料サイクル工学研究所 高レベル放射性物質研究施設(以下、「CPF」という。) ユーティリティの内、計装圧縮空気を脱湿している脱湿器について、その機能を維持するために定期的な点検及び整備作業を実施する。 3.作業実施場所茨城県那珂郡東海村村松4-33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所CPF研究棟(一般区域)4.納期令和8年2月27日5.作業内容5.1 対象設備・装置等(1) 計装空気脱湿器・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2式1) 計装空気脱湿器(本体)① 機器番号 :VE-4202A、VE-4202B② 製 造 :株式会社 白川製作所③ 型 式 :PSD-800ES④ 製造年月 :2001年1月⑤ 製造番号 :第43778号、第43779号⑥ 流 量 :518.4N㎥/hr⑦ 圧 力 :0.69MPaG⑧ 電 気 :AC200V 50Hz⑨ 設置場所 :CPF研究棟 空気圧縮機室2) 計装空気脱湿器(脱湿筒)① 製 造 :株式会社 白川製作所② 製造年月 :43778A、43778B 、43779A、43779B③ 製造年月 :2000年12月④ 設計圧力 :0.932MPa⑤ 設計温度 :60℃⑥ 水圧試験圧力 :1.44MPa-2-⑦ 内容積 :0.124MPa3) 計装圧縮空気プレフィルタ① 機器番号 :FT-4202A、FT4202B② 製 造 :株式会社 白川製作所③ 型 式 :SPF-011L④ 製造年月 :2001年1月⑤ 製造番号 :43780、43781⑥ 設計圧力/温度 :0.932MPa/80℃4) 計装圧縮空気プレフィルタ① 機器番号 :FT-4203A、FT42023B② 製 造 :株式会社 白川製作所③ 型 式 :SPF-011L④ 製造年月 :2001年1月⑤ 製造番号 :43782、43783⑥ 設計圧力/温度 :0.932MPa/80℃5.2 作業範囲及び項目(1) 点検作業(2) 整備作業(3) 運転データ確認(4) その他提出図書の作成及び提出5.3 作業内容及び方法等本作業で使用する測定機器は、国際計量標準、国家計量標準もしくは公に信頼される計量標準にトレース可能な標準機に照らして作業完了見込日の1年以内に校正した測定機器を使用すること。 なお、校正証明書等に有効期限が記載されている測定機器については校正証明書等の有効期限に従う。 測定機器の測定精度を担保するため、測定機器の取扱い、保守及び保管において、劣化や損傷等が生じないよう保護すること。 (1) 点検作業対象機器について、下記の点検及び調整を行うこと。 ・脱湿筒及び吸着材(外観目視点検、露点温度測定)・配管、電磁弁等(外観目視点検、動作状態点検)・フィルタ、エレメント(使用状態点検、差圧確認)・操作盤内部品(動作状態点検、端子増締め)・切換リレー、切換タイマー(動作状態点検)・圧力計(動作状態確認)-3-(2) 整備作業機器ごとに以下の部品を交換すること。 1) 計装空気脱湿器 VE-4202A・四方弁補修部品・・・・・・・・・・ 1 式・放出弁補修部品・・・・・・・・・・ 1 式・アクチュエータ本体・・・・・・・ 1 台・プレフィルタエレメント・・・・ 2 本・逆止弁補修部品・・・・・・・・・ 2 式・フィルタ用ガスケット・・・・・・ 1 式・シーケンサユニット・・・・・・・ 1 式・露点計センサ・・・・・・・・・・・・ 1 本・その他ガスケット・・・・・・・・・・ 1 式2) 計装空気脱湿器 VE-4202B・四方弁補修部品・・・・・・・・・・ 1 式・放出弁補修部品・・・・・・・・・・ 1 式・アクチュエータ本体・・・・・・・・ 1 台・プレフィルタエレメント・・・・ 2 本・電磁弁(SV-01/2A) ・・・・・・・ 1 台・電磁弁(SV-03A) ・・・・・・・・・ 1 台・電磁弁(SV-04A) ・・・・・・・・ 1 台・電磁弁(SV-05A) ・・・・・・・・・ 1 台・逆止弁補修部品・・・・・・・・ 2式・カウンター表示器・・・・・・・・ 1個・フィルタ用ガスケット・・・・・・ 1 式・吸着剤・・・・・・・・・・・・・ 160kg・シーケンサユニット・・・・・・・・ 1 式・露点計センサ・・・・・・・・・・・・ 1 本・その他ガスケット・・・・・・・・・・ 1 式(3) 運転データ確認1) 点検作業及び整備作業の終了後に試運転を実施、運転データ採取を行い、異常の有無を確認する。 6.業務に必要な資格等(1) 原子力機構作業責任者認定制度に基づく現場責任者※本認定を取得していない場合、作業開始前までに認定を取得すれば良い。 -4-(2) 低圧電気取扱者特別教育7.支給品及び貸与品7.1 支給品以下の物品等を作業時に受注者へ無償にて支給する。 (1) 本業務に使用する用水、電力は原則として無償支給とするが、努めて浪費をさけること。 (2) その他、協議の上決定したもの7.2 貸与品以下の物品等を作業時に受注者へ無償にて貸与する。 受注者は、貸与期間中、受注者の責任のもと最善の管理を行うこと。 損傷、紛失等を生じた場合は、原子力機構が要求する期日までにこれらを弁償すること。 (1) 本業務の遂行にあたり必要な規定、基準等の資料等。 なお、貸与した資料は、使用後速やかに返却すること。 (2) その他、協議の上決定したもの8.提出図書(1) 受注者は以下の提出図書を作成し提出期限までに、提出すること。 提出図書には表紙(様式は受注者作成)を設け、表紙には契約件名、提出日、受注者名等を記述すること。 (2) 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法及び装丁であること。 (3) 「確認」が「要」となっている書類は原子力機構の確認を得るものとする。 確認要の書類以外でも受注者が必要と判断した重要と思われる図書については原子力機構の確認を得ること。 (4) 提出図書の返却が必要な場合は提出部数の他、返却用1部を加え提出し、「確認用」「返却用」を明記すること。 (5) 提出図書は原則としてA4版、図面はA系列とする。 (6) 様式、内容、その他不明な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。 (7) 委任又は下請負届は、2週間以内に機構から受注者へ変更請求しない場合は、自動的に確認したものと見做す。 なお、当該届は下請負等がある場合のみ提出すること。 表-1「提出図書一覧」№ 図 書 名 様式提出部数確認提出時期1 主要工程表(全体工程表) 受注者 1部 要 契約後速やかに2 品質保証計画書 受注者 1部 要 契約後速やかに-5-3 委任又は下請負届原子力機構1部 -委任又は下請負が生じた都度速やかに4 作業要領書※1 受注者 1部 要 作業開始14日前5 作業日報/KY原子力機構1部 - 作業の都度3日以内6 作業報告書※2 受注者 1部 - 納期7 その他機構が要求するもの 受注者 必要数 - 随時※1: 作業要領書には、機構様式の作業要領書、作業等安全組織図・責任者届、作業員名簿(作業に必要な資格の証明を含む)、作業手順書、安全衛生チェックリスト、リスクアセスメントのワークシート等を添付すること。 尚、作成にあたっては、原子力機構担当者と協議・調整を行うこと。 作業計画書の承認途中で見直しが必要となった場合には、原子力機構担当者の指示に従い、内容の再検討・修正等を適宜行うこと。 ※2: 作業報告書には検査要領書に定めた検査の実施結果及び作業状況写真を添付すること。 (提出場所)原子力機構 BE資源・処分システム開発部 ホットラボ研究開発課9.検収条件「8.提出図書」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 10.適用法令、規格、技術基準等本件に適用される法令、規格、技術基準は以下の通りとし、最新版を適用すること。 この他に、作業基準等、メーカの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示の上、原子力機構に提出し確認を得るものとする。 (1) 労働安全衛生法、労働基準法、電気事業法、消防法(2) 日本産業規格(JIS)(3) 労働安全衛生規則(4) 原子力機構規定、研究所規則、諸基準及び部内で制定した規則等(5) 原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC4111-2009)(6) 品質マネジメントシステム-要求事項(JISQ9001)(7) その他、省令等に定める各技術基準に関連する事項は、国内関連法規を優先する。 11.特記事項(1) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を-6-遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (3) 受注者は、異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 (4) 受注者は作業に必要な知識、技能、経験を十分に有する作業員を人員・質ともに確保しなければならない。 作業において有資格者が従事すべき業務を行う場合は、予め免状等の写しを添付した「作業員名簿」を原子力機構に提出し確認を受けること。 (5) 本作業の責任者は、作業開始前に機構と打ち合わせを行い、作業要領書に従って常に作業工程及び手順等に注意して作業を行うとともに,施設内に支障を来さないように努めること。 また、作業内容等に変更が生じた場合は、文書により機構の了解後に実施すること。 (6) 作業に当たっては,定められた保護具を着用し,安全を確保すること。 (7) 作業終了後は、直ちに原子力機構担当者に報告し、確認を得ること。 異常等が発見された場合は、その都度報告して原子力機構の指示に従うこと。 (8) 作業で発生した廃棄物は、原子力機構担当者の指示に従い処置すること。 (9) 本件の受注者は、保全及び故障等の緊急時には部品供給を含め、迅速に対応できること。 12.検査員及び監督員(1) 検査員一般検査 管財担当課長(2) 監督員原子力機構 BE資源・処分システム開発部 ホットラボ研究開発課チームリーダー13.グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、それを採用することとする。 (2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。 -7-14.受注者の責任と義務(1) 受注者が下請業者を使用する場合は、予め原子力機構に届出ること。 なお、下請業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を請求することがある。 また、下請業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、原子力機構に対するその責任の所在は、すべて受注者に有るものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り、欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出るとともに、それらを適切に修正する責任を有するものとする。 (3) 受注者は、安全確保のための機構の指示に従うこと。 指示に従わないことにより、生じた機構の損害については、全ての責任を負うこと。 (4) 受注者が原子力機構に申し出る種々の確認事項及び検査結果等の報告事項については、了承後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 (5) 受注者は、原子力機構が製品の検査、試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (6) 作業中に受注者が原子力機構の設備、建屋等を破損した場合は、無償にて速やかに補修または交換を行うこと。 (7) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、法令及び原子力機構の定めた安全に関する規則を遵守し、率先して労働災害の防止に努めること。 (8) 本契約において対象となる設備、物品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)について提供すること。 15.品質保証(1) 受注者は、品質保証計画書を原子力機構に提出し確認を得るものとする。 (2) 品質保証計画書は、JEAC4111-2009「原子力発電所における安全のための品質保証規程」またはJISQ9001「品質マネジメントシステム-要求事項」で述べる品質管理項目等を参考に作成すること。 (3) 受注者は、原子力機構の「核燃料物質使用施設品質保証計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。 (4) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 立入調査及び監査に原子力規制委員会の職員が同行することがある。 16.不適合の処理(1) 受注者は,点検作業時に不具合等が確認された場合は、その都度機構に報告し、部品等の交換が必要な場合は、予め機構に連絡し、了解を得てから交換すること。 なお、その費用については、機構と協議し、別途清算するものとする。 -8-(2) 受注者は、作業において発生又は発見された不具合について、その概要及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、原子力機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。 17.下請負業者の管理(1) 受注者は、主要な下請業者のリストを原子力機構に提出すること。 (2) 受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 (3) 受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得るものとする。 (4) 受注者は、すべての下請業者に契約要求事項等を十分周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 18.保証(1) 受注者は、本仕様書に基づいて実施した作業が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。 (2) 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。 (3) 保証期間は原則として検収後1年間とする。 ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。 19.文書及び電子データの流出防止(1) 受注者は、本件を実施するために原子力機構より提出された全ての文書及び電子データ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データが第三者に流出することを防止し、その保護に努めること。 (2) 電子データを扱うパソコン等については、ウイニー等のファイル交換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。 20.協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について虚偽が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定にしたがうものとする。 ― 以 上 ―

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