7月16日公告 条件付き一般競争入札の公告について 件名:鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託
- 発注機関
- 山形県鶴岡市
- 所在地
- 山形県 鶴岡市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年7月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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添付ファイル
- 基本計画書 (PDF:583KB)
- 基本設計図 (PDF:1,372KB)
- 基本設計図 管理棟(参考:別途業務) (PDF:622KB)
- 旧鶴岡病院敷地縦横断図 (PDF:347KB)
- 共通仕様書 (PDF:140KB)
- 特記仕様書 (PDF:192KB)
- 受付票(共通) (ワード:32KB)
- 一般競争入札(条件付き)参加資格確認申請書(単独用) (ワード:31KB)
- 一般競争入札(条件付き)参加資格確認申請書(JV用) (ワード:31KB)
- 設計共同体協定書(JV用) (ワード:38KB)
- 設計共同体組織及び編成表(JV用) (エクセル:31KB)
- 同種業務の実績調書(単独用) (エクセル:29KB)
- 同種業務の実績調書(JV用) (エクセル:29KB)
- 配置予定技術者調書(単独用) (エクセル:37KB)
- 配置予定技術者調書(JV用) (エクセル:37KB)
- 設計共同体委任状 (ワード:33KB)
- 設計図書に関する質問書(共通) (エクセル:29KB)
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7月16日公告 条件付き一般競争入札の公告について 件名:鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託
鶴岡市公告第 133 号条件付き一般競争入札の公告下記のとおり、条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 6 及び鶴岡市契約に関する規則(平成 17 年鶴岡市規則第 54 号)第 15条の規定に基づき、公告する。令和 7 年 7 月 16 日鶴岡市長 皆 川 治1 入札及び開札の場所及び日時(1)入札及び開札の場所 鶴岡市馬場町 9 番 25 号鶴岡市役所 6 階大会議室(2)入札及び開札の日時 令和 7 年 8 月 7 日(木) 午前 9 時2 競争入札に付する事項(1)件 名 鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託(2)委託場所 鶴岡市高坂地内(旧鶴岡病院跡地)(3)業務内容 設計図書のとおり設計図書に疑義があるときは、文書で受け付けます。① 質問受付期限 令和 7 年 7 月 23 日(水)午前 10 時まで② 提出場所 鶴岡市馬場町 9 番 25 号 鶴岡市総務部契約管財課③ 提出方法 質問文書を同課にお持ちください④ 質問への回答 令和 7 年 7 月 25 日(金)午後 4 時から(4)履行期間 令和 7 年 8 月 21 日から令和 8 年 3 月 10 日まで(5)予定価格 34,510,000 円(消費税及び地方消費税を含まない。)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格次の(1)~(4)に掲げる要件をすべて満たす者であること。(1)鶴岡市契約に関する規則第26条第2項の規定による令和7年度競争入札参加者名簿の測量・コンサルタント登録業者のうち、次の①から③のいずれかの要件を満たす者。①建築士法(昭和25年法律第202号)第23条の規定による一級建築士事務所である市内業者。②建設コンサルタント「都市計画及び地方計画部門」に登録のある市内業者。③建設コンサルタント「都市計画及び地方計画部門」に登録のある県内に本社、支店または営業所を有する者と①または②との2者で自主構成する設計共同企業体(以下「JV」という)。(2)平成22年4月1日以降(過去15年以内)に完了した、設計対象面積が1.0ha以上のグラウンド等の運動施設※注1)にかかる新築、改築の基本設計または実施設計を含む業務の実績※注2)(JVとしての実績は代表企業又は出資割合20%以上の構成企業としての実績)があること(JVである場合は代表企業、構成企業共)。ただし、再委任、下請けによる実績は対象としない。※注1)類似施設の業務実績と認められるグラウンド等の運動施設とは、都市公園法の都市公園内に設けるサッカー場、ラグビー場、陸上競技場、野球場、あるいは自然公園法の自然公園内に設ける多目的グラウンド等、または教育施設等(小学校、中学校、高等学校、専修学校、大学)のグラウンドの他、屋内運動施設にあっては人工芝舗装を備えたものとする。※注2)改修や部分的な付帯施設等の新設、増設、改修、修繕の実績、並びに地質調査、用地測量、造成工事設計、構造物設計(擁壁、排水)のみの実績、あるいは基本計画策定業務のみの実績は対象としない。(3)所属する企業(JVである場合は代表企業)と3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある管理技術者と照査技術者を配置できること。管理技術者は次の①から③のいずれかの資格要件を満たす者であること。照査技術者は次の①か②のいずれかの資格要件を満たす者であること。なお、管理技術者と照査技術者の兼務及び再委任(下請け)は認めない。また、JVの構成企業にあっては、①から③のいずれかの資格要件を満たす主任技術者を配置すること。①技術士(次の6種のうちのいずれか1つ)建設部門:「都市及び地方計画」「施工計画、施工設備及び積算」「建設環境」総合技術監理部門:「建設-都市及び地方計画」「建設-施工計画、施工設備及び積算」「建設-建設環境」②RCCM(次の2種のうちのいずれか1つ)「都市計画及び地方計画」「造園」③建築士法(昭和25年法律第202号)による一級建築士(4) 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限の日から受託者の決定の日まで、鶴岡市競争入札参加資格者指名停止要綱及び同運用基準に基づく指名停止を受けていない者(JVである場合は代表企業及び構成企業のいずれも指名停止を受けていない者)であること。4 契約条項等を示す場所(1)閲覧場所 鶴岡市ホームページ(2)閲覧期間 入札日の前日まで5 入札、契約保証金に関する事項(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 契約金額の 10 分の 1 相当額6 入札参加者の申請及び確認(1)申請書の受付期間、時間及び場所受付期間は、令和 7 年 7 月 16 日(水)から令和 7 年 7 月 30 日(水)までとする。ただし、鶴岡市の休日を定める条例(平成 17 年鶴岡市条例第 2 号)第 1 条に規定する市の休日(以下「市の休日」という。)を除く。受付時間は、午前 9 時から午後 5 時まで(正午から午後 1 時までを除く。)受付場所は、鶴岡市馬場町 9 番 25 号 鶴岡市総務部契約管財課電話番号(ダイヤルイン) 0235(35)1154申請書等は鶴岡市のホームページからダウンロードすること。(2)入札への参加を希望するものは、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を持参することとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。ア 条件付き一般競争入札参加資格確認申請書受付票イ 一般競争入札(条件付き)参加資格確認申請書(様式第1号)ウ 設計共同体協定書の写し(様式第2号(設計共同体))エ 設計共同体組織及び編成表(様式第2号関係 別紙1)オ 同種業務の実績調書(様式第3号)① 業務実績の記載は、要件を満たす業務 1 件とする。② 業務実績については、既に業務が完了し、引き渡しが完了しているものに限る。③ 業務実績については、記載した業務に係る❶TECRIS 登録における完了時の業務カルテ又は、❷契約書の写し及び業務内容のわかる書類(設計書、仕様書等)とし、3 入札参加者の資格の(2)を満たす業務実績であることを確認できるものを提出すること。カ 配置予定技術者調書(様式第4号)キ 委任状(設計共同体の代表者の権限に係るもの)(3)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。(4)提出された申請書等は無断で使用しない。(5)提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。ただし発注者の指示による場合を除く。(6)入札参加資格の確認結果は、入札参加資格確認通知書により申請者に令和 7 年 8 月 1日(金)に通知する。
(7)入札参加資格がないと認められた者は、任意の書面によりその理由の詳細説明を求めることができる。ア 提出期限は、令和 7 年 8 月 5 日(火)午後 4 時までイ 提出場所は、鶴岡市馬場町 9 番 25 号 鶴岡市総務部契約管財課電話番号(ダイヤルイン) 0235(35)1154ウ 提出方法は、書面を持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(8)説明要求があった場合には、説明を求めた者に対し、令和 7 年 8 月 6 日(水)午後 4時までに書面により回答する。(9)令和 7 年 7 月 30 日(水)までに申請書等を提出しない者、並びに入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。7 入札方法(1)入札は、総価により行う。(2)入札書は、持参するものとする。(3)入札に参加する者は、入札参加資格確認通知書の写しを持参すること。(4)入札時間に遅れたときは、入札に参加できないものとする。(5)入札執行回数は、1回を限度とする。(6)正常かつ公正な入札執行が困難と認められる場合その他やむを得ない事由が生じたときは、入札を延期、中止又は取り止めることがある。(7)規則及び、鶴岡市入札要綱(令和 2 年 4 月 9 日改定)に定めるもののほか、入札に関する条件に違反した入札並びに、次に掲げる入札は無効とし、無効の入札を行なったものを落札者としていた場合には、落札決定を取り消す。ア 入札公告に示した競争入札参加資格のない者(競争入札参加資格があることを確認された者で、開札時において入札公告に示した競争入札参加資格を満たさなくなった者を含む。)の入札イ 申請書等に虚偽の記載をした者の入札8 落札者の決定方法(1)この入札は、鶴岡市変動型最低制限価格制度の対象とする。落札決定にあたっては予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。最低制限価格を下回る入札が行われた場合、当該入札参加者は失格とする。詳細は市のホームページ「鶴岡市変動型最低制限価格制度実施要綱」を参照すること。(https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/301227henndougata.html)(2)落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かない者があるときは、当該入札執行事務に関係のない市職員にこれに代わってくじを引かせ、落札者を決定する。9 支払いの条件前金払は業務委託料の10分の3以内の額とし、規則第2条第2項の規定に基づき定めた、建築設計等業務委託契約約款の規定による。10 その他(1)この契約においては、契約書の作成を必要とする。(2)申請書等の様式、設計図書一式は別に添付する。
鶴岡市人工芝グラウンド整備基本計画令和6年3月鶴岡市はじめに旧鶴岡病院は平成27年の閉院以降、地区住民より早期解体の要望が多くあり、本市も山形県に対し要望してきましたが、解体されないままの状況が続いておりました。また、本市には天然芝及びクレーのグラウンドはあるものの、平成24年以降、鶴岡地区サッカー協会から利便性の高い人工芝グラウンドの整備について要望されてきたところであります。これらの状況を踏まえ、市と県が協議を重ねた結果、過疎対策事業債を活用することで双方の財政負担を抑えた形の跡地活用による施設整備手法で合意し、令和5年3月の市議会定例会や県議会で関連予算が承認されたことから、同年12月より旧鶴岡病院の解体工事が開始されました。また、その跡地活用については、外部有識者を含めた旧鶴岡病院跡地活用検討委員会を設置し、サッカー競技を中心としながらも、市民の皆様から多目的な利用ができる人工芝グラウンド施設整備の検討を進めてきたところであります。本計画では、整備予定地から近い小真木原公園と連携した大会開催を目的とするサッカー競技での利用や、キッズ・若者ゾーンに向けた多目的ゾーン、バリアフリートイレの設置により、共生社会のもとで多様な方が快適に利用できる施設環境の充実に取り組むことを基本方針としています。人工芝グラウンド整備については、令和9年の供用開始に向け、整備工事の前段となる基本設計・実施設計の骨組となるように、跡地活用検討委員会で協議を重ねて「鶴岡市人工芝グラウンド整備基本計画」をここに策定しました。この施設を整備することで、整備予定地の地元である黄金地区のみならず、市全体の地域活性化につながることを期待しています。この基本計画をもとに、人工芝グラウンド整備の具体的な仕様の参考とするために、利用団体等との意見交換を行い基本設計・実施設計等の策定を行います。また、アクセス道の整備については、地元住民と調整を進めていきます。令和6年3月鶴岡市長 皆川 治目 次Ⅰ 概要1.基本計画の位置づけ…………………………………………………………12.施設整備の基本方針…………………………………………………………1Ⅱ スポーツ施設の現状から見た人工芝グラウンド整備の必要性1.庄内地域における人工芝グラウンドの現状………………………………22.鶴岡市におけるスポーツ施設の現状(サッカー競技可能施設)………2Ⅲ 人工芝グラウンド施設整備の方向性1.市民ニーズに沿った施設の整備充実………………………………………32.整備予定地……………………………………………………………………53.施設の機能性…………………………………………………………………54.基本仕様………………………………………………………………………65.アクセス道整備………………………………………………………………76.運営計画………………………………………………………………………77.整備事業費……………………………………………………………………78.整備スケジュール……………………………………………………………8人工芝グラウンド配置イメージ図…………………………………………………9Ⅰ 概要1.基本計画の位置づけ人工芝グラウンド整備の必要性を整理のうえ、整備方針及び施設の規模や設備の基本構想を提示し、令和9年度の供用開始に向けた基本設計及び詳細な実施設計に反映するために、「鶴岡市人工芝グラウンド整備基本計画」を策定するものです。2.施設整備の基本方針充実したスポーツ施設の管理運営を図り、旧鶴岡病院跡地活用による人工芝グラウンド整備を、共生社会のもとでの多目的利用可能な環境づくりに取り組むことを目的とします。(1)市民ニーズに沿った施設の整備充実・サッカー競技に限らず、市民の多様な活動ができる施設・市民の健康につながる生涯スポーツができる施設(2)人工芝グラウンド整備の機能充実・サッカー競技利用での充実した機能・夜間利用できる設備の整備人工芝グラウンド施設整備の基本方針(3)共生社会のもとでの施設の整備充実1(4)多目的利用可能な機能充実(1)市民ニーズに沿った施設の整備充実(2)人工芝グラウンド整備の機能充実(3)共生社会のもとでの施設の整備充実・多様な人が使用しやすいトイレや休憩スペースの整備・市民誰もが利用しやすい通路や散策できる遊歩道の整備・利用しやすい更衣室や多目的室を設置(4)多目的利用可能な機能充実・キッズ・若者ゾーンを整備・遊び場などにも活用できる人工芝グラウンドの機能・冬期間の活用も視野に入れた機能Ⅱ スポーツ施設の現状から見た人工芝グラウンド整備の必要性1.庄内地域における人工芝グラウンドの現状1市1町に整備されており、特に庄内町サッカー場は、スポーツ少年団、中高生、社会人リーグなど各種大会で使用されていますが、両施設とも遠距離のため練習等での利用には不便であるとの声があり、本市の利用者ニーズに応えきれていない状況です。2.鶴岡市におけるスポーツ施設の現状(サッカー競技可能施設)本市には、サッカー競技が可能なグラウンド(学校体育施設を除く)として天然芝6面(うち少年用1面)及びクレー5面が整備されております。天然芝グラウンドはサッカー全国大会等の上位大会の開催に必要とされています。クレーは使用期間が長くなるものの、雨天時のコンディションは悪くなります。名 称 規模等 用途酒田市光ケ丘球技場 サッカー1面 サッカー、ラグビー庄内町サッカー場 サッカー1面 サッカー名 称 グラウンド 備 考小真木原陸上競技場 天然芝 サッカー1面小真木原東多目的広場 天然芝 サッカー1面東部運動広場 クレー サッカー1面赤川サッカー場 クレー2、天然芝2 サッカー4面大山運動広場 クレー サッカー1面藤島運動広場 クレー サッカー1面櫛引総合運動公園陸上競技場 天然芝 サッカー1面朝日スポーツセンター運動場 天然芝 サッカー1面(少年用)236.732.812.77.99.9人工芝グラウンド整備後の利用の仕方について(市教育委員会実施)レクリエーションサッカー、フットサルグラウンド・ゴルフ運動会その他人工芝は、維持管理費が天然芝よりも比較的安価となっており養生期間が不要で積雪時以外は使用可能であるため、人工芝グラウンドを新たに整備することにより、長期間の利用が可能となり利用者の利便性が向上します。また、小真木原公園にある施設との連携により、競技会開催のニーズが高まることが期待されます。
Ⅲ 人工芝グラウンド施設整備の方向性1.市民ニーズに沿った施設の整備充実(1)人工芝グラウンド整備後の利用ニーズについて令和5年6月に実施した「スポーツの実施状況等に関するアンケート調査」(図1)では、人工芝グラウンド整備後の利用ニーズについては、上位から「レクリエーション」、「サッカー、フットサル」、「グラウンド・ゴルフ」、「運動会」の順となっています。また、令和6年1月には、本市のサッカースポーツ少年団に所属している小学生を対象にアンケートを行ったところ、人工芝グラウンドの活用方法として、サッカーの練習・試合が大半を占め、サッカーイベント(プロ選手との交流等)の回答もあがっています。加えて、遊び場でやりたいことについては、ボール遊び(ドッジボールなど)、おにごっこ、アスレチック遊具、雪遊び等の回答がありました。なお、今後は、中学・高校生へのアンケート実施を予定しております。(2)跡地活用検討委員会の内容について①令和5年5月12日(金)第1回跡地活用検討委員会【主な質問、意見、要望】《仕様》・サッカー場としての設備や機能の充実化・車椅子の方でも通行できる通路の設置・夜間照明は練習や試合に対応できるものを整備R5年6月調査3(図1)単位(%)・防犯機能のある照明の設置・管理棟への諸室設置(両チーム更衣室、審判員控室、会議室)・管理棟上への応援席の設置・子どもたちが利用できる遊具や築山の設置・子どもが利用しやすい水回りの設置《多目的利用》・冬期間のイベント(雪像づくり、雪灯籠まつり等)・避難場所としての活用・パラスポーツ(ブラインドサッカー等)での活用・幼稚園等の親子運動会、親子遠足、親子レク等で楽しめる施設《その他》・実際の現場を見ていないため、周辺の環境がわからない→現地視察の実施・金峰少年自然の家との連携・湯田川温泉と併せたスポーツツーリズム、教育旅行としての魅力ある施設・アクセス道の改善②令和5年7月25日(火)現地視察及び第2回跡地活用検討委員会【主な質問、意見、要望】《仕様》・日本サッカー協会の公認は不要・サブコートを少年用1面での整備・利用者に配慮した更衣室の設置(女性等)・安全性を確保した傾斜地活用(未就学児)・屋根のある休憩スペースの設置・キッズスペースへの人工芝設置・自然を活用した散策スペースの設置《その他》・子どもの行動に目が届くような配慮。・安全面からキッズゾーンと若者ゾーンのすみ分けを明確化③令和5年11月7日(火)第3回跡地活用検討委員会【主な質問、意見、要望】《仕様》・サブコートを少年用1面とすることは、配置の関係で難しい。→当初のフットサル2面程度としたい。4・熱中症対策として、管理棟に空調設備の整った部屋を検討・外周のフェンス設置→子どもの安全対策のため、多目的ゾーン周囲への設置→鳥獣対策のための設置・駐車場脇のトイレ設置→身障者や子どもへの配慮《設備基本計画素案について》・第4回検討委員会で整備基本計画案を提案《その他》・維持管理について→巡回と定期的な除草の実施④令和6年2月20日(火) 第4回跡地活用検討委員会【主な質問、意見、要望】《その他》・長寿命化を考慮した施設の整備・省エネ、再生可能エネルギーを考慮した施設の整備→令和6年度以降に競技団体・庁内関係各課等を交えた意見交換や基本・実施に係る詳細設計を策定2.整備予定地鶴岡市高坂地内(旧鶴岡病院跡地) 敷地面積 29,763.16㎡3.施設の機能性・サッカー競技での利用期間が拡大(積雪期以外利用可能)・サッカー競技の機能充実(観覧スペース、多目的室、男女更衣室など)・夜間利用可能な人工芝グラウンド・市民の健康づくりに活用できる機能・キッズのための遊び場機能・若者の活動機能・多様な人が利用できる機能(トイレ、休憩スペース、散策路など)・遊び場などにも活用できる機能・雪合戦など冬の遊びに活用できる機能・ライフサイクルコスト(整備費・維持費)を意識した機能・省エネや再生可能エネルギーの活用など、エネルギー効率を意識した機能54.基本仕様(1)人工芝グラウンド(メインコート)・規格:日本サッカー協会が定めるコートサイズを確保・照明:夜間利用が可能な照明を設置大会の開催にも対応可能な300ルクス相当・周囲:車椅子でも通行可能な3m幅の通路(ウレタン素材)を設置メインコートと通路の間に、高さ8m程度の防球ネットを設置(2)人工芝グラウンド(サブコート)・規格:フットサル2面相当を確保・照明:夜間の利用が可能な簡易照明を設置・周囲:高さ1.8m程度の防球ネットを設置(3)観覧スペース・傾斜地の活用を検討(4)管理棟・木造平屋建300㎡程度・事務室・多目的室(パーテーション付)・男女更衣室(兼ロッカールーム)・バリアフリートイレ・倉庫(5)多目的ゾーン(キッズ・若者向け)・未就学児を対象としたスペース(遊具設置)・既存の傾斜地を活用した築山機能・人工芝を敷設・3on3バスケコートの設置(6)駐車場・約240台収容・優先駐車場を設置・バリアフリートイレの設置(7)休憩スペース・日陰となる休憩スペースの設置6(8)散策スペース・自然を活用した散策スペースを設置5.アクセス道整備(1)県道改良・大型バスの往来をスムーズにするための、国道345号(県管理)のアクセス改善(2)市道改良・地域住民と施設利用者との往来をスムーズにするための、国道345号(県管理)から施設までの区間のアクセス改善6.運営計画(1)運営体制・民間活力による運営を行うため、指定管理者制度等を活用した管理運営を目指します。(2)施設の愛称・広く市民に親しまれる施設に向けて、愛称の公募を取り入れます。(3)収入確保の取組・民間活力による収入確保としてネーミングライツ等を導入し、安定した運営や市民サービスの向上を目指します。また、ネーミングライツ料等を施設運営費として活用します。(4)維持管理の取組・人工芝の維持管理費は、天然芝の 1 割程度と想定しておりますが、建設後のライフサイクルコストにつきましては、省エネや再生エネルギーの活用などにより低減を図れるよう検討し、今後、設計や建設などの段階で明らかにできるよう努めます。7.整備事業費施設整備費として10億円程度を予定しております。財源は、過疎対策事業債としており、元利償還金の7割が交付税措置されることから、市の実質的負担割合は3割となります。また、スポーツ振興くじ助成金も活用する予定です。アクセス道路改良工事費(市道)として1.3億円程度を予定しております。
財源は施設整備費と同様に、過疎対策事業債としております。78.整備スケジュール人工芝グラウンドは、令和9年度の供用開始を目指し、下記のスケジュールとしています。区 分 R5 R6 R7 R8 R9旧鶴岡病院解体工事人工芝グラウンド整備アクセス道路改良工事※令和6年度に予定している「利活用詳細検討」では、基本仕様について意見を聞く機会を設けております。8解体工事(30ケ月)基本計画策定基本・実施設計施設整備工事本工事(競技測量試験等(競技団体・庁内連携)※利活用詳細検討バリアフリートイレ人工芝グラウンド配置イメージ図9多目的ゾーン休憩スペース3on3傾 斜 地メインコートサッカー1面サブコートフットサル2面相当管理棟観覧スペース駐車場200台程度駐車場40台程度進入口進入口※散策スペースは、基本設計に応じて設置場所を検討する。仕様・メインコート人工芝 9,360㎡程度(117m×80m)・サブコート人工芝 1,840㎡程度(46m×40m)・駐車場 約240台程度・管理棟平屋建 300㎡程度計画策定の経過及び旧鶴岡病院跡地活用検討委員会名簿人工芝グラウンド整備基本計画策定の経過旧鶴岡病院跡地活用検討委員会名簿(任期:令和5年5月12日~令和6年3月)役 職 氏 名 所属団体・役職委員長 阿部 真一 鶴岡市 副市長副委員長 村田 久忠 鶴岡市スポーツ少年団本部 本部長委 員 五十嵐 正谷 黄金地区自治振興会 会長委 員 阿部 政司 黄金地区住民会長会 会長委 員 佐藤 利浩 鶴岡地区サッカー協会 会長委 員 佐藤 満子 鶴岡市身体障害者福祉協会 会長委 員 鎌田 博子 鶴岡市レクリエーション協会 理事委 員 百瀨 裕慶 私立幼稚園・認定こども園連合会 会長委 員 庄司 愛恵 湯田川温泉宿 女将委 員 本間 明 NPO法人鶴岡市スポーツ協会 事務局長期日・期間 内 容令和5年5月12日(金) 第1回旧鶴岡病院跡地活用検討委員会・跡地活用の検討方針について・多目的利用に関することについて令和5年7月25日(火) 旧鶴岡病院現地視察第2回旧鶴岡病院跡地活用検討委員会・人工芝グラウンド整備基本計画の構成について・人工芝グラウンド整備の概要について令和5年11月7日(火) 第3回旧鶴岡病院跡地活用検討委員会・人工芝グラウンド設備配置について・人工芝グラウンド整備基本計画(素案)について令和6年2月20日(火) 第4回旧鶴岡病院跡地活用検討委員会・人工芝グラウンド整備基本計画(案)について令和6年3月1日(金)~21日(木)パブリックコメントを実施令和6年3月末 人工芝グラウンド整備基本計画 策定
19. 4419. 5919. 4219. 6219. 9320. 2219. 86AsAsCoCoCo19. 6619. 9219. 9219. 6619. 6219. 6819. 9419. 46CoAsAs19. 3919. 5619. 7419. 4619. 5119. 5119. 8520. 12CoCo20. 5521. 0521. 0520. 6320. 4420. 5520. 81AsAsAsAs市道 赤坂新山線AsGCoAs23. 8921. 0820. 98タンク階段AsAs24. 6324. 7020. 9121. 0921. 4024. 9524. 9824. 86Co24. 7324. 6624. 6824. 9424. 9324. 9724. 9624. 6825. 0024. 8524. 7324. 54Co24. 9024. 9124. 8524. 7924. 8524. 5824. 45CoCo滑り台滑り台滑り台24. 4724. 3923. 1121. 1021. 12Co花壇マス水槽Co自転車小屋CoCo20. 1219. 9920. 0220. 1220. 1920. 2620. 4020. 3220. 5420. 2920. 2620. 2920. 0920. 1120. 0120. 0619. 9720. 0420. 0820. 45Co21. 3521. 5121. 54Coタンク水槽タンク水槽Co20. 4220. 3020. 2220. 12Co21. 1521. 1820. 3120. 6320. 6220. 5620. 6020. 6221. 1321. 0720. 8921. 1221. 0920. 99発電機発電機20. 2820. 8720. 9520. 2520. 37階段19. 7318. 7418. 730R10R21R1 1R2 1R32R1 2R2 2R33R1 3R2 3R34R1 4R2 4R35R1 5R2 5R36R1 6R2 6R37R1 7R2 7R38R1 8R2 8R39R1 9R2 9R310R1 10R2 10R30L1 0L2 0L3 0L40L51L1 1L2 1L3 1L4 1L52L1 2L2 2L3 2L4 2L53L1 3L2 3L3 3L43L54L1 4L2 4L3 4L4 4L55L1 5L2 5L3 5L4 5L56L1 6L2 6L3 6L4 6L57L1 7L2 7L3 7L4 7L58L1 8L2 8L3 8L4 8L59L1 9L2 9L3 9L4 9L5 9L610L1 10L2 10L3 10L4 10L5 10L6MNO. 0MNO. 1MNO. 2MNO. 3MNO. 4MNO. 5MNO. 6MNO. 7MNO. 8MNO. 9MNO. 10K87TRNO1TRNO2T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14T15T16T17T4-1HT1HT2HT3HT4HT5HT6HT7HT8HT9HT10HT11HT12HT13HT14HT15図 番 葉路線名又は河 川 名工 事 名位 置 縮 尺山 形 県平 面 図1:5001 葉 1令 和 年 度 5山 形 県 鶴 岡 市 高 坂 地 内旧鶴岡病院用地調査等業務委託C11C10C28C23C24C25C22C30C31C21C32B30B31K19K18B33C1C2C3C4C5C6C7C8C9C56C55C54C53C52C51C50C37C36C35C34C33C38C39C40C80C41C42C43C44C45C46K66K65K64K63K62K61K60K59K57K56K55K54K53K91K45K44K90K41K39K37K34K30K28K23K86K22K92B29K52K51K50K49K48K47K46K87K84K83C47C48C49K76K75K74K73K72K70K69K68K67C59 K16K15C79C62C61C60C58C57C14B35B20C70C69C68C67C66C65 C64C63C78C77K14C76C75C74C73C72C71K13B19B18B17B16K77B15B14K12K11K79K78C20C19C18C29B34C17C15C137 47-4C27C26C16C12K17TRNO1TRNO2T1T2T3T4T5T6T7T8T9T10T11T12T13T14T15T16T17T4-1HT1HT2HT3HT4HT5HT6HT7HT8HT9HT10HT11HT12HT13HT14HT15T8-1TRNO1-1-1TRNO1-1平 面 図OR1OR2AsOL1OL2OL3OL4OL5AsAsAsAs1R11R31R21L11L21L5As2R12R22R32L12L22L5As3L33L43L5As3R13R23R33L1DL=16. 000GH=19. 890MNO. 0DL=16. 000GH=20. 190MNO. 1DL=16. 000GH=20. 430MNO. 2DL=16. 000GH=20. 410MNO. 3図 番 葉路線名又は河 川 名工 事 名位 置 縮 尺山 形 県グリ ッ ド 横 断 図1:2003 葉 1令 和 年 度 5山 形 県 鶴 岡 市 高 坂 地 内旧鶴岡病院用地調査等業務委託CoCoCoCoCoCoCoCoCo4L14L24L34L44L54R14R24R3As5R15R25L15L25L45L5As6R16R26L26L57R17R27L17L27L5花壇7R36R35R3DL=16. 000GH=20. 210MNO. 4DL=16. 000GH=20. 170MNO. 5DL=16. 000GH=20. 170MNO. 6DL=16. 000GH=20. 360MNO. 7図 番 葉路線名又は河 川 名工 事 名位 置 縮 尺山 形 県グリ ッ ド 横 断 図1:2003 葉 2令 和 年 度 5山 形 県 鶴 岡 市 高 坂 地 内旧鶴岡病院用地調査等業務委託Co CoCoCoCoCoCoCoCoDL=17. 000GH=20. 510MNO. 8DL=17. 000GH=20. 790MNO. 9DL=20. 000GH=24. 400MNO. 10図 番 葉路線名又は河 川 名工 事 名位 置 縮 尺山 形 県グリ ッ ド 横 断 図1:2003 葉 3令 和 年 度 5山 形 県 鶴 岡 市 高 坂 地 内旧鶴岡病院用地調査等業務委託8L18L28L48L58R18R29L19L29L39L4 9L59R19R2Co10L110L210L310L410L510R110R2Co1:5001:100DL=10. 00015. 00020. 00025. 000測 点単 距 離追 加 距 離地 盤 高計 画 高切 土盛 土勾 配H=19. 355mBM1MNO. 0MNO. 1MNO. 2MNO. 3MNO. 4MNO. 5MNO. 6MNO. 7MNO. 8MNO. 9MNO. 100. 0020. 0020. 0020. 0020. 0020. 0020. 0020. 0020. 0020. 0020. 000. 0020. 0040. 0060. 0080. 00100. 00120. 00140. 00160. 00180. 00200. 0019. 8920. 1920. 4320. 4120. 2120. 1720. 1720. 3620. 5120. 7924. 40図 番 葉路線名又は河 川 名工 事 名位 置 縮 尺山 形 県グリ ッ ド 縦 断 図図 示1 葉 1令 和 年 度 5山 形 県 鶴 岡 市 高 坂 地 内旧鶴岡病院用地調査等業務委託
-1-鶴岡市建築設計業務委託共通仕様書第1章 総則1.1 適用1.共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、鶴岡市建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。2.設計仕様書は、相互に補完するものとする。但し、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次の(1)から(5)の順序のとおりとする。(1) 質問回答書(2) 現場説明事項(3) 別冊の図面(4) 特記仕様書(5) 共通仕様書3.受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。1.2 用語の定義共通仕様書の使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。1.「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書(契約約款を含む、以下同じ。)の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。2.「検査職員」とは、設計業務完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。3.「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統括等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。4.「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。5.「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。6.「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。7.「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。8.「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。9.「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書をいう。10.「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定めた図書をいう。11.「特記」とは、1.1の2.の(1)から(4)に指定された事項をいう。12.「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行場必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。13.「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。14.「通知」とは、設計業の関する事項について、書面をもって知らせることをいう。15.「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査職員に対し、設計業務遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。-2-16.「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。17.「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。18.「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。19.「書面」とは、手書き、ワープロ等により、伝える内容を上に記したものをいい、発行年月日を記載し、署名又は捺印したものを有効とする。緊急を要する場合は、電子メール、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し替えるものとする。20.「検査」とは、契約図書に基づき、設計業務の完了を確認することをいう。21.「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。22.「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。23.「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託するものをいう。第2章 設計業務の範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。1.一般業務の内容は、昭和54年建設省告示第1206号別表2に揚げるものとし、範囲は特記による。2.追加業務の内容及び範囲は特記による。第3章 業務の実施3.1 業務の着手受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に設計業務に着手しなければならない。この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。3. 2 設計業務の条件1.受注者は、業務の着手に当たり、設計仕様書又は調査職員の指示をもとに設計条件を設定し、調査職員の承諾を得なければならない。2.受注者は、計算書に、計算に使用した論理、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。3.電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。3.3 適用基準等1.受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。2.受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。3.適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。-3-3.4 提出書類1.受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。2.受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。3.業務実績情報を登録することが特記されている場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の確認を受け、業務完了後10日以内に登録の手続を行うとともに、登録されていることを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。3. 5 業務計画書1.受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。2.計画書内容は、特記による。3.受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。
4.調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。3.6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。3.7 再委託1.受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。2.受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型作成、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくてもよいものとする。3.受注者は、第1項及び第2項に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。4.受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。なお、協力者が鶴岡市の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。5.受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。3.8 特許権の使用受注者は、契約書に規定する特許権等の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。3.9 調査職員1.発注者は、契約書の規定に基づき、調査職員を定め、受注者に通知するものとする。2.調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。3.調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。-4-4.調査職員がその権限を行使するときは、正面により行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。5.調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。3.10 管理技術者等1.受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。2.管理技術者の資格要件は、特記による。3.管理技術者は、契約図書の基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。4.管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書により行使できないとされている権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。5.管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と協議を行わなければならない。6. 契約約款に基づく管理技術者の他、照査技術者及び主任技術者を定める場合は、特記仕様書による。3.11 貸与品等1.業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品」という。)は、特記による。2.受注者は、貸与品の必要が無くなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。3.受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。4.受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められているものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。3.12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。3.13 関係官庁への手続等1.受注者は、設計業務の実施に当たっては、受注者が行う関係官庁等への手続の際に協力しなければならない。2.受注者は、設計業務を遂行するため、関係官公庁等に対する諸手続が必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。3.受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。3.14 打合せ及び記録1.設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡を取り、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。2.設計業務着手時及び設計仕様書の定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。-5-3.15 条件変更等受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできな特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。3.16 一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。(1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行が不適当と認めた場合(2) 天災等の受注者の責に帰することができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合。(3) 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合3.17 履行期間の変更1.受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。2.受注者は、契約書の規定基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。3.18 修補1.受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補しなければならない。2.受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補しなければならない。なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。3.19 設計業務の成果物1.成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。2.国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。
3.受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果物の部分引渡しを行わなければならない。3.20 検査1.受注者は、設計業務が完了したときは、検査を受けなければならない。2.受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物、打合せ記録、その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。3.検査職員は、調査職員及び管理技術者立会のうえ、次の各号に揚げる検査を行うものとする。(1) 設計業務成果物の検査(2) 設計業務管理状況の検査(設計業務の状況について、打合せ記録等により検査を行う。)3.21 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。
鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託-1-鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託 特記仕様書Ⅰ 業務概要1.業務名称 鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託2.計画施設概要(1) 施設名称 鶴岡市人工芝グラウンド(2) 敷地の場所 鶴岡市高坂地内(旧鶴岡病院跡地)(3) 施設用途 全天候型舗装(人工芝表層材)グラウンドを主たる用途とした運動施設。※本業務とは別途発注予定の「鶴岡市人工芝グラウンド管理棟等新築設計業務委託」にて設計する建築物は以下のとおり。・管理棟:(事務所) 種別:第八号 (第1類) 1 棟・公衆便所 1 棟・東屋 1 棟※種別は平成 21 年国土交通省告示第 15 号 別添二による。3.履行期間 契約日の翌日から 令和8年3月10(火)まで4.設計与条件(1) 敷地の条件a.敷地の面積 約29,763.16㎡(設計対象面積)b.用途地域及び地区の指定①用途地域・・・・・無指定 容積率 200% 建ぺい率 70%②防火地域・・・・・22条地域③宅地造成等工事規制区域内、特定盛土等規制区域外(2) 業務概要、施設の条件、設計対象(概要)鶴岡市人工芝グラウンド整備基本計画並びに同基本設計図書に基づき、工事発注に必要な実施設計図書の作成を行う。施設整備にあたっては、関係法令等に準拠の上、別途発注予定の「鶴岡市人工芝グラウンド管理棟等新築設計業務委託」にて計画する管理棟、公衆便所、東屋の建築物(以下、管理棟等という。)との一体的な整備とし、管理棟等に必要な電気、給排水、衛生、外構排水等のインフラストラクチャーを建物最寄りまで引き込む等の整備も本業務にて計画する。また、設計条件の整理とあわせて、施設整備に必要な各種法令の審査、届け出等に要する図書の作成、施設設備等について、安全性、機能性、耐久性、施工性、デザイン性、環境配慮性、維持管理性などの面から事業コスト、ランニングコストとの比較検討を行ない、実施設計図書を作成する。鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託-2-(条件、設計対象)・鶴岡市人工芝グラウンド整備基本計画並びに同基本設計図に基づく、人工芝サッカーコート(メイン、サブ)、競技用照明設備、キッズゾーン遊具、3o3 バスケットコート、ウォーキングコース、敷地西側周囲散策路、駐車場、構内灯(通路、駐車場)、受変電設備、構内各種電気設備・機械設備の配線・配管、雨水排水構造物、施設看板、その他工作物等の整備にかかる実施設計業務。(基本設計図を補完する、基本設計業務を含む)。※なお、管理棟、公衆便所、東屋(以下、管理棟等)の建築設計業務は別途とする。敷地北側の防火貯水槽の整備、構内出入口(3 箇所)の整備は別途とし、市道拡幅にかかる計画図は本業務受注者に提供する。a.各施設の規模、仕様等1)基本計画書-4.基本仕様及び基本設計図に記載の他、以下の仕様を基本とする。・人工芝グラウンド(メインコート) 舗装:全天候型(公認ピッチ規格)ロングパイル、透水型少年用コート 2 面を含む施設水準:種別C照明:照明基準Ⅱ 4 灯または 6 灯・ウォーキングコース 舗装:ポリウレタン系または合成ゴムチップウレタン・防球ネット:コンクリート柱+グリーンネット・人工芝グラウンド(サブコート) 舗装:全天候型(フットサル2面相当)ロングパイル、透水型防球フェンス:鋼製(溶融亜鉛メッキ塗装仕上げ)・観覧スペース:既存傾斜地を利用したコンクリート階段を整備・管理棟等:別途とする。仕様は基本計画書、基本設計図を参照・多目的ゾーン(キッズ・若者向け) 舗装:人工芝系・3on3バスケットコート 舗装:ポリウレタン系またはゴムチップウレタン、塗布式カラー・防球フェンス:鋼製(溶融亜鉛メッキ塗装仕上げ等の高耐久品及び積雪タイプ)・駐車場:密粒度アスファルト舗装(13F)、表層 50mm 路盤 150mm・散策スペース:西側の敷地境界沿いに鋼製フェンス(獣対策)と散策路の整備(草刈などの維持管理通路として利用。クレー仕上げを想定)・排水構造物 排水計画を立案の上、横断側溝、縦断側溝、防音側溝とする。※断面は雨量計算によって決定し、耐荷重は 25tを標準とする。・上記の仕様決定における重点項目:●積雪地(寒冷地)における実績●人工芝のマイクロプラスチック流出対策●維持管理性(ランニングコスト)●耐久性、耐摩耗性●事業予算への適合●利用者の安全・安心と利便性●周辺住民、自然環境への配慮鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託-3-2)施設構成(基本計画書、基本設計図図書による)b.耐震安全性の分類(本業務において計画する工作物、各種設備に準用)「総合耐震計画基準」(平成 8 年 10 月 24 日付け建設省営計発第 100 号)による耐震安全性の分類は以下のとおりとする。1) 構造体 Ⅱ 類2) 建築非構造部材 A 類3) 建築設備 乙 類c.設備の概要※人工芝グラウンドの施設整備にあたり、管理棟等の実施設計と調整の上、本業務で計画する設備は以下の通り。1)■受変電設備 ■幹線設備 ■外灯設備(競技用、駐車場、構内通路)設備■給水設備 ■排水設備■構内雨水排水設備、排水構造物■屋外消火栓設備■避雷設備2) 別途、管理棟等の設計にかかる設備概要:(参考)電気設備□受変電設備□幹線設備 ■電灯コンセント設備 ■動力設備■電話設備 □インターホン設備 ■放送設備 ■テレビ共聴設備□火災報知設備 □ガス漏れ警報設備 ■監視カメラ設備 □避雷設備■機械警備設備 ■外灯設備 □昇降機設備 □情報表示設備□融雪設備 □自家発電設備 □太陽光発電設備 □自動通報設備機械設備■給水設備 ■給湯設備 ■排水設備 ■衛生設備 □ガス設備□消火設備 □空気調和設備 ■換気設備 □自動制御設備■暖房設備 ■冷房設備 □排煙設備 □融雪設備 □防災、雨水貯留槽(3) 建設の条件a. 建設予定工期 令和8年第2四半期~令和9年第2四半期b.工事内容 4.設計与条件のとおり鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託-4-Ⅱ 業務仕様本特記仕様書(以下「特記仕様書」という)に記載されていない事項は、「鶴岡市建築設計業務委託共通仕様書」による。1.仕様書の適用仕様書に記載された特記事項の中で□印の付いたものについては、■印の付いたものを適用する。2.管理技術者等の資格要件配置技術者として、所属する企業と 3 か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関がある者の中から、次に掲げる有資格者を配置すること。共同企業体にあっては代表企業から管理技術者及び照査技術者を選任し、代表企業以外の構成員から主任技術者を選任すること。
【管理技術者】下記の①~③のいずれかの資格要件を満たす者■①技術士(以下の 1~6 の内、1 つ)1 [建設部門] - 都市及び地方計画2 [建設部門] - 施工計画、施工設備及び積算3 [建設部門] - 建設環境4 [総合技術監理部門] - 建設 - 都市及び地方計画5 [総合技術監理部門] - 建設 - 施工計画、施工設備及び積算6 [総合技術監理部門] - 建設 - 建設環境■②RCCM [都市計画及び地方計画 ]または [造園 ]■③建築士法(昭和 25 年法律第 202 号)による一級建築士【照査技術者】上記の①または②の資格要件を満たす者※管理技術者と照査技術者の兼務及び再委任(下請け)は認めない。【主任技術者】上記の①~③のいずれかの資格要件を満たす者※単独企業による参加の場合は配置不要とする。3.プロポーザル方式により受注した場合の業務履行受注者は、プロポーザル方式により設計業務を受託した場合には、技術提案書により提案された履行体制により当該業務を履行する。鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託-5-4.設計業務の範囲(1) 一般業務基本設計業務は「5.業務の実施」に記載のとおり、提示された設計与条件及び適用基準等によって行うものとし、基本計画書、基本設計図を基に業務を実施する。(基本設計標準業務においても同様とする)特記なき事項については、「ランドスケープコンサルタント業務における標準業務・報酬積算ガイドライン(一般社団法人 ランドスケープコンサルタンツ協会)」に準拠。成果物については「7.設計業務の成果物」に記載のとおり。【基本設計の標準業務内容】(1)与条件の細部検討■与条件や基本計画の把握と整理■各種設計条件の整理と確認■各種設計基準の抽出と適用の確認■現地詳細調査(設計対象地とその周囲)(敷地境界、既存物の状況、供給処理設備、など)(2)諸施設の検討及び設定■基本計画内容の整合性確認□敷地・施設容量からみた利用者数の検討と設定□空間構成・景観・意匠等に関する基本方針の検討と設定■造成基本方針の検討と設定□植栽基本方針の検討と設定□供給処理設備基本方針の検討と設定■整備水準・目標工事費の検討と設定■維持管理基本方針の検討と設定(3)基本設計図の作成□実測平面図に基づいた基本設計平面図の作成□造成平面計画図の作成□施設計画平面図の作成□植栽計画平面図の作成□供給処理設備計画平面図の作成縮尺:□主要断面図の作成縮尺:□主要施設の構造イメージ図の作成(縮尺: )(4)概算工事費の算出 ■社会標準単価に基づいた概算工事費の算出(令和7年10月24日まで提出)(5)基本設計説明書の作成 □上記検討資料を取りまとめた報告書の作成鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託-6-(6)照査■基礎情報や敷地情報の把握と設計計画の適正照査■設計手法や設計手法の妥当性の照査■成果品の内容の適正照査(7)打ち合わせ ■業務の主要な区切りにおいて調査職員と行う打ち合わせ(8)鳥観図又は透視図の作成■決定した内容に基づいて、対象地全体を俯瞰した鳥観図又はアイレベルからのイメージスケッチの作成。仕上げ図のサイズ等は仕様書による【実施設計の標準業務内容】(1)与条件の確認及び調査■与条件や基本設計の把握と整理■適用設計条件や設計基準の確認■関連機関との調整内容の確認■現地細部確認調査(設計対象地中心)(敷地境界、既存物の状況、供給処理設備、など)(2)実施設計の検討■基本設計内容の整合性確認■意匠性・芸術性・独自性に関する検討と設定■安全性・機能性に関する検討と設定■施工性・市場性に関する検討と設定■維持管理性に関する検討と設定■既存施設の保存・撤去・再利用に関する検討と設定■目標工事費との調整(3)実施設計図の作成■実測平面図に基づいた実施設計平面図の作成■割付平面図の作成 ■造成平面図の作成■施設平面図の作成 □植栽平面図の作成□供給処理設備平面図の作成 □撤去平面図の作成縮尺:拡大平面図、各種系統別平面図を作成■造成断面図の作成縮尺:1/50~1/200 園路縦断図、排水縦断図を作成■各種施設の構造図の作成(縮尺:1/10~1/50)図面特記事項を付記(4)数量計算■図面及び仕様書に基づく施工数量や材料の計算■実施設計の検討に伴う応力や容量(各種設備等、流量計算等含む)の計算(5)工事費の算出■公共建設工事歩掛、機関誌(物価調査会等)、専門業者からの見積もり徴収による単価に基づいた工事費の算出鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託-7-(6)実施設計説明書の作成 ■上記検討資料を取りまとめた報告書の作成(7)照査■基礎情報や敷地情報の把握と設計計画の適正照査■設計手法や設計手法の妥当性の照査■成果品の内容の適正照査(8)打ち合わせ ■業務の主要な区切りにおいて調査職員と行う打ち合わせ(2) 打ち合わせ等■打ち合わせ: 着手時 1 回、中間時 9 回、成果品納入時 1 回■鳥瞰図(A3 サイズ:1 カット/カラ-)(3) 標準外業務(追加業務)■協議対象関係機関等利用団体・協議会、庄内総合支庁建設総務課、市上下水道部、市土木課、消防本部、東北電力との協議、設計資料作成及び会議への出席(各 1 回の合計 6 回)■確認申請書(工事届、概要書、その他)の作成 ※照明塔(H20m超)を想定□同上申請手続き□構造計算適合性判定の申請手続き業務■景観区域内における行為の届出書の作成□同上申請手続き業務(標識看板の作成、設置報告書の届出、日影図の作成)□防災計画評定又は防災性能評定に関する資料の作成□同上申請手続き□省エネルギー届出関係計算書の作成□同上申請手続き□建築物総合環境性能評価システムによる評価□鶴岡市中高層建築物による電波障害等の防止に関する指導要綱届出書作成□同上申請手続き業務□建設副産物の発生抑制・再生資源の利用の促進に関する法律(リサイクル法)・建設リサイクル法による届出書の作成□同上申請手続き業務□「バリアフリー新法」「山形県みんなにやさしいまちづくり条例」申請業務□「鶴岡市福祉環境整備要綱」に関する申請書等作成□同上申請手続き業務■積算根拠とした資料の提出(刊行物:建設物価・積算資料・コスト情報・施工単価、見積書等)■概略工事工程表の検討・作成鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託-8-5.業務の実施(1) 一般事項a.基本設計業務は提示された設計与条件及び適用基準等によって行う。b.実施設計業務は提示された設計与条件、基本設計図書及び適用基準等によって行う。c.積算業務は調査職員の承諾を受けた実施設計図書及び適用基準等によって行う。
(2) 調査・打合せ及び記録① 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と市調査職員(以下、調査職員)は常に密接な連絡とり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。② 打合せは次の時期に行う。a.業務着手時、中間時、成果品納入時b.調査職員又は管理技術者が必要と認めた時c.その他③ 敷地調査受注者は、設計着手前に敷地調査を行うこと。なお、敷地内に設計上支障となる障害物や環境保全上考慮すべき事項等を発見したときは、調査職員とその処置について打合せを行う。④ 他業務との調整受注者は、当該業務に関連する別途工事又は別途業務がある場合は、調整を図り円滑に業務を進めなければならない。(3) 業務計画書業務計画書には、契約図書に基づき、次の事項を記載するものとする。a.業務工程・ 各業務の開始、完了時期・ 作成する各種資料、設計図書の種類・数量、提出時期・ 発注者との協議時期、内容b.管理技術者、照査技術者、主任技術者・ 資格要件を指定された場合は、その資格を証する書類を添付c.業務実施体制・ 各担当の分担業務(具体的に記載のこと)・ 協力者がある場合は、協力者の概要、担当する業務内容及び担当技術者d.品質確保の方策・ 本業務に適用する基準・ 本業務に使用する電算プログラム・ 設計図書の品質管理体制、チェックリスト(具体的に記載のこと)e.その他、調査職員が必要に応じ指定する事項鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託-9-(4) 資料の貸与a.特記仕様書において貸与すると定める図面及び適用基準等並びにその他関連資料(以下「貸与資料」という。)は以下の資料とする。・ 適用基準等のうち、【貸与】と記載されているもの・ 地質調査報告書・b.受注者は、貸与資料の必要がなくなった場合は直ちに調査職員に返却するものとする。c.受注者は、貸与資料を善良な管理者の注意をもって取り扱わなければならない。
万一、損傷した場合には、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。d.受注者は、守秘義務が求められる資料については、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。(5) 修 補a.受注者は、発注者から修補を求められた場合には、速やかに修補しなければならない。b.市検査職員(以下、検査職員)は、修補の必要があると認めた場合には、受注者に対して、期限を定めて修補を指示することができるものとする。c.検査職員が修補の指示をした場合には、修補の完了の確認は検査職員の指示に従うものとする。d.検査職員が指示した期間内に修補が完了しなかった場合には、発注者は、建築設計業務委託契約約款第 32 条第 2 項の規定に基づき検査の結果を受注者に通知するものとする。(6) 契約内容の変更a.発注者は、次の各号に揚げる場合において、設計業務委託契約の変更を行うものとする。① 業務委託料の変更を行う場合② 履行期間の変更を行う場合③ 調査職員と受注者が協議し設計業務施行上必要があると認められる場合④ 建築設計業務委託契約約款第 31 条の規定に基づき業務委託料の変更に代える設計仕様の変更を行う場合b.発注者は、前項の場合において、変更する契約図書を次の各号に基づき作成するものとする。① (5)の規定に基づき調査職員が受注者に指示した事項② 設計業務の一時中止に伴う増加費用及び履行期間の変更等決定済の事項③ その他発注者又は調査職員と受注者との協議で決定された事項鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託-10-(7) 履行期間の変更a.発注者は、受注者に対して設計業務の変更の指示を行う場合においては、履行期間の変更を行うか否かを合わせて事前に通知しなければならない。(8) 発注者の賠償責任a.発注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。① 建築設計業務委託契約約款第 29 条に定める一般的損害、建築設計業務委託契約約款第 30 条に定める第三者に及ぼした損害について、発注者の責に帰すべきものとされた場合② 発注者が契約に違反し、その違反により契約の履行が不可能となった場合(9) 受注者の賠償責任a.受注者は、次の各号に該当する場合においては、損害の賠償を行わなければならない。① 建築設計業務委託契約約款第 29 条に定める一般的損害、建築設計業務委託契約約款第 30 条に定める第三者に及ぼした損害について、受注者の責に帰すべきものとされた場合② 建築設計業務委託契約約款 第 41 条に定める瑕疵責任に係る損害が生じた場合(10) 部分使用a.発注者は、次の各号に揚げる場合において、建築設計業務委託契約約款第 34 条の規定に基づき受注者に対して成果物の一部使用を請求することができるものとする。① 別途設計業務の用に供する必要がある場合② その他特に必要と認められた場合b.受注者は、成果物の一部の使用に同意した場合には、成果物の一部の使用同意書を発注者に提出するものとする。(11) 特許権の使用受注者は、建築設計業務委託契約約款第 14 条の規定に基づき、発注者に特許権の使用に関する費用負担を求める場合、権利を所有する第三者と補償条件の交渉を行う前に発注者の承諾を得なければならない。6.適用基準 (最新の基準を適用)特記なき場合は、国土交通(建設)大臣官房官庁営繕部が制定又は監修したものとする。その他、適用する基準は受注者の提案を受け、市が承諾したものとする。また「建築」とあるものは本業務における施設整備全般に適用する。鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託-11-a. 共 通□ 官庁施設の基本的性能基準□ 官庁施設の基本的性能に関する技術基準□ 官庁施設の企画立案及び設計マネジメント要領■ 官庁施設の総合耐震計画基準□ 官庁施設の総合耐震診断・改修基準■ 環境配慮型官庁施設設計指針□ 官庁施設の環境配慮診断・改修計画指針■ 省エネルギー建築設計指針□ 官庁営繕事業に係る電子納品運用ガイドライン(案)□ 建築設計業務等電子納品要領(案)□ 建築CAD図面作成要領(案)■ 公共建築工事積算基準■ 公共建築工事共通費積算基準■ 公共建築工事標準歩掛り□ 中学校施設整備指針(平成 15 年 8 月文部科学省大臣官房文教施設部)b. 建 築■ 建築工事設計図書作成基準■ 敷地調査共通仕様書■ 公共建築工事標準仕様書(建築工事編)□ 公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)■ 建築設計基準□ 建築改修設計基準■ 建築構造設計基準■ 鉄骨設計標準図■ 建築工事標準詳細図■ 擁壁設計標準図■ 構内舗装・排水設計基準■ 表示・標識標準□ 木造建築工事標準仕様書□ 建築物解体工事共通仕様書・同解説■ 屋外体育施設の建設指針 (公財)日本体育施設協会c. 建築積算■ 公共建築数量積算基準・同解説 (建築積算研究会)■ 公共建築工事内訳書標準書式 (建築工事編)■ 公共建築工事見積標準書式(建築工事編)d. 設 備■ 建築設備計画基準■ 建築設備設計基準鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託-12-■ 建築設備工事設計図書作成基準(案)■ 公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)■ 公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)□ 公共建築改修工事標準仕様書(電気設備工事編)■ 公共建築工事標準仕様書(機械設備工事編)■ 公共建築設備工事標準図(機械設備工事編)□ 公共建築改修工事標準仕様書(機械設備工事編)□ 排水再利用・雨水利用システム設計基準■ 建築設備耐震設計・施工指針 (国土交通省住宅局建築指導課)■ 建築設備設計計算書作成の手引きe. 設備積算■ 公共建築数量積算基準・同解説 (建築積算研究会)■ 公共建築工事内訳書標準書式 (設備工事編)■ 公共建築工事見積標準書式(設備工事編)f. グラウンド、外構整備■都市公園技術標準 (国土交通省)■都市公園技術標準解説書 ((一社)日本公園緑地協会)■都市公園の移動等円滑化整備ガイドライン (国土交通省)■ユニバーサルデザインによるみんなのための公園づくり((一社)日本公園緑地協会)■都市公園における遊具の安全確保に関する指針 (国土交通省)■遊具の安全に関する規準 JPFA-SP-S:2024 ((一社)日本公園施設業協会)7.設計業務の成果物a.受注者は設計業務が完了したときは、設計仕様書に示す成果物を業務完了届けとともに提出し、検査を受けるものとする。b.各計算書類は二つ折り製本とし表紙、背表紙に委託名を印刷する。説明書はA3判左綴じ製本とし委託名を印刷とする。積算数量算出書、同調書、工事費算出書、同比較表はA4判ファイルに綴りタイトルをつけて提出のこと。
c.提出されたCADデータについては、当該施設に係る工事の請負業者に貸与、当該工事における施工図の作成、当該施設の完成図の作成及び完成後の維持管理に使用することがある。d.(社)日本建築積算協会が付与する建築積算資格者、構造設計一級建築士による成果物の照査を行うこと。(再委託者による照査も認める)鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託-13-成果物内容【基本設計、実施設計、図面作成】(1)数量総括表(2)数量計算書(3)数量算出根拠図(4)作業土工集計表(5)構造計算書(6)設備関係容量計算書(7)実施設計図平面図、断面図(縦横断)、給排水設備図、電気設備図、各種系統図、各種舗装・仕上断面図、工作物詳細図、確認申請図書(照明塔 H20.0m超)(8)給水系統図及び容量計算書(関連機関との協議用資料として用いることができるもの)(9)排水系統図及び流量計算書(関連機関との協議用資料として用いることができるもの)(10)電気系統図及び容量計算書(関連機関との協議用資料として用いることができるもの)(11)造成計画図(関係者説明用資料として用いることができるもの。移動等円滑化経路の設定も含む)(12)運土計画図(13)工法比較検討資料(法面工・擁壁工・カルバート工など)(14)工事費算出書(基本設計における概算工事費算出書を含む)(15)特殊な資材・工法等に関するカタログ等の説明資料、技術資料(16)工事費算定資料(見積り集計表等)(17)公園バリアフリー基準適合チェックシート(18)遊具選定チェックシート(19)照査結果関係書類(20)実施設計説明書、ランニングコスト(ラフサイクルコスト)検討書(21)鳥観図(A3 版カラー 1 カット)(22)概略工事工程表(23)確認申請書(工事届、概要書、その他関係書類)(24)景観区域内における行為の届出書(25)打ち合わせ記録簿(26)その他 調査職員が必要と認めるものA4、または A3 版ファイリングの上、2 部提出。PDF、CAD データ、各種データ共。
条件付き一般競争入札参加資格確認申請書受付票業務名 鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託令和 年 月 日 提出1 受付番号(受付者が記入)2 申請者名(設計共同体名)3 関係書類の有無 *該当するものに○印をつけること。(2)、(3)、(6)は設計共同体のみ提出。
(1)一般競争入札(条件付き)参加資格確認申請書(様式第1号) (2)設計共同体協定書の写し(様式第2号) (3)設計共同体組織及び編成表(様式第2号関係別紙1) (4)同種業務の実績調書(様式第3号) 【①TECRIS完了時の業務カルテ または ②契約書の写し及び業務内容のわかる書類(設計書、仕様書等)】(5)配置予定技術者調書(様式第4号) 【配置予定技術者に対する実績要件なし】 【①技術士:資格証及び登録部門科目を証する書類などの写し、②RCCM:合格証又は登録証などの写し、③建築士:登録証などの写し】 (6)委任状(設計共同体の代表者の権限に係るもの)
様式第1号(単独企業用)令和 年 月 日鶴岡市長 皆川 治 様申請者 所在地商号又は名称代表者氏名 印
一般競争入札(条件付き)参加資格確認申請書○年○月○日付けで公告のありました下記の業務委託に係る入札参加資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約いたします。
記1 業務委託名 鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託2 添付書類同種業務の実績調書(様式第3号)及び実績を証する書類配置予定技術者調書(様式第4号)及び資格等を証する書類
様式第1号(設計共同体)令和 年 月 日鶴岡市長 皆川 治 様設計共同体 名 称 ○○○○設計共同体
代表者 所在地、商号又は名称及び代表者氏名 印構成員 所在地、商号又は名称及び代表者氏名 印一般競争入札(条件付き)参加資格確認申請書○年○月○日付けで公告のありました下記の業務委託に係る入札参加資格について、確認されたく、下記の書類を添えて申請します。
なお、公告された資格を有すること並びに添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約いたします。
記1 業務委託名 鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託2 添付書類設計共同体協定書の写し(様式第2号)設計共同体組織及び編成表(様式第2号関係別紙1)委任状(設計共同体の代表者の権限に係るもの)同種業務の実績調書(様式第3号)及び実績を証する書類配置予定技術者調書(様式第4号)及び資格等を証する書類
様式第2号(設計共同体)設計共同体協定書(目的)第1条 当設計共同体は、鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託(以下「業務」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。
(名称)第2条 当設計共同体は、○○設計共同体(以下「設計共同体」という。)と称する。
(事務所の所在地)第3条 設計共同体の事務所を(所在地)に置く。
(成立の時期及び解散の時期)第4条 設計共同体は、令和○年○月○日に成立し、業務の委託契約の履行後3ヶ月を経過する日をもって解散する。
2 業務を受託することができなかったときは、設計共同体は、前項の規定にかかわらず、当該業務に係る委託契約が締結された日をもって解散するものとする。
(構成員の所在地及び名称)第5条 設計共同体の構成員は、次のとおりとする。
所在地 (所在地) 商号又は名称 (商号又は名称) 代表者 (代表者氏名)所在地 (所在地) 商号又は名称 (商号又は名称) 代表者 (代表者氏名)(代表者の名称)第6条 設計共同体は、(商号又は名称)を代表者とする。
(代表者の権限)第7条 代表者は、業務の履行に関し、設計共同体の代表として権限を行うことを名義上明らかにした上で、鶴岡市と折衝する権限並びに関係する書類の提出、受託代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び設計共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
2 構成員である企業は、成果物(契約書に規定する指定部分に係る成果物及び部分引渡しに係る成果物を含む。)等について、契約日以降著作権法(昭和45年法律第48号)第2章及び第3章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し鶴岡市と折衝等を行う権限を、代表者である企業に委任するものとする。なお、設計共同体の解散後、代表者である企業が破産又は解散した場合においては、当該権利に関し鶴岡市と折衝等を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業が有するものとする。
(構成員の出資割合)第8条各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該業務について鶴岡市と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資割合は変わらないものとする。 (商号又は名称) ○○%(商号又は名称) ○○%2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌のうえ構成員が協議して評価するものとする。
(運営委員会)第9条 設計共同体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、業務の履行に当たるものとする。
(構成員の責任)第10条 構成員は、運営委員会が決定した工程表等によりそれぞれの業務の進捗を図り、業務の履行に関し連帯して責任を負うものとする。
(取引金融機関)第11条 設計共同体の取引金融機関は、(金融機関名、本・支店名)とし、設計共同体の名称を冠した代表者の名義の別口預金口座によって取引するものとする。
(構成員の必要経費の分配)第12条 構成員はその業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
(共通費用の分担)第13条 本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、運営委員会において業務の割合により各構成員の額を決定するものとする。
(構成員の相互間の責任の分担)第14条 構成員がその業務等に関し、鶴岡市及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
2 構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
3 前2項に規定する責任について協議がととのわないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
4 前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する設計共同体の責任を免れるものではない。
(権利義務の譲渡の制限)第15条 本協定書に基づく権利義務は、他人に譲渡することはできない。
(業務途中における構成員の脱退)第16条 構成員は、設計共同体が業務を完了する日までは脱退することができない。
(業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第17条 構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、鶴岡市の承認を得て、残存構成員が当該構成員の業務等を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員及び鶴岡市の承認を得て、新たな構成員を設計共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の業務等を完了するものとする。
2 前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
(解散後の契約不適合責任)第18条 設計共同体が解散した後においても、当該業務につき契約不適合があったときは、構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
(協定書に定めのない事項)第19条 本協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。
(商号又は名称)外○社は、上記のとおり本協定を締結したので、その証拠としてこの協定書2通を作成し、各通に構成員が記名捺印して各自所持する他、委託契約書に写しを添付するものとする。
令和 年 月 日設計共同体の名称代表者 (所在地) (商号又は名称及び代表者) 印構成員 (所在地) (商号又は名称及び代表者) 印
Sheet1(様式第2号関係)別紙1,設計共同体組織及び編成表,設計共同体運営委員会,委員長,(氏名) (商号) (役職名),委員,(氏名) (商号) (役職名),設計共同体事務所,所長 (氏名) (商号),管理技術者,(氏名) (商号) ,照査技術者,(氏名) (商号) ,主任技術者,(氏名) (商号) ,
同種業務調書様式第3号(単独用),同種業務の実績調書,申請者名:,業 務 名 称 等,業務名称,発注機関名,業務場所,契約金額, 千円,業務期間, 年 月 日 ~ 年 月 日, 年 月 日~ 年 月 日,業 務 概 要,業務内容,※同種業務の条件と合致するか判るように記入すること。,業務数量,特記事項,(注1)入札参加条件を満たす業務1件を記入,(注2)業務の実績を証する書類として以下のいずれかの書類を添付すること。,①TECRIS登録における完了時の業務カルテ,②契約書の写し及び業務内容のわかる書類(設計書、仕様書等),
同種業務調書様式第3号(設計共同体用),同種業務の実績調書,構成員名:,(設計共同体名: ),業 務 名 称 等,業務名称,発注機関名,業務場所,契約金額, 千円,業務期間, 年 月 日 ~ 年 月 日, 年 月 日~ 年 月 日,業 務 概 要,業務内容,※同種業務の条件と合致するか判るように記入すること。,業務数量,特記事項,(注1)入札参加条件を満たす業務1件を記入,(注2)業務の実績を証する書類として以下のいずれかの書類を添付すること。,①TECRIS登録における完了時の業務カルテ,②契約書の写し及び業務内容のわかる書類(設計書、仕様書等),
_配置技術者調書様式第4号(単独用),配置予定技術者調書,申請者名:,配置予定技術者,管理技術者 ・ 照査技術者,配置予定者の氏名,生年月日,年 月 日,最終学歴,法令による資格・免許,(業務実績の概要),業務名,発注機関名,業務場所,契約金額,千円 ( 千円),工 期,従事役職,業務内容,業務名,発注機関名,業務場所,契約金額,千円 ( 千円),工 期,従事役職,業務内容,(注1),「配置予定技術者」の欄は、記載する技術者を○で囲むこと。,(注2), 入札公告で入札参加条件として、配置予定技術者の業務実績を求めていない場合は、「(業務実績の概要)」の欄は記入しなくてもよい。,(注3), 業務実績は、技術者毎に2件まで記載できる(1件でも構わない)。なお、入札参加条件を満たすものが1件以上あれば参加資格を認める。,(注4), 共同方式の場合の契約金額欄については、全体契約金額のほか、分担業務に係る価額を()書きで記載すること。,(注5), 本業務を受注した場合に、配置予定の技術者について、記入すること。なお、複数の候補技術者がある場合はその者毎に作成すること。,(注6), 「法令による資格・免許」の欄には、当該業務に係る資格を記載するとともに、資格を証する書類の写しを添付すること。,(注7), 業務の実績を証する書類として以下のいずれかの書類を添付すること。, ①TECRIS登録における完了時の業務カルテ, ②契約書の写し及び業務内容のわかる書類(設計書、仕様書等),(注8), 配置予定技術者の資格を証する書類として以下のいずれかの書類を添付すること。, ①技術士の場合は、資格証及び登録部門科目を証する書類などの写し。, ②RCCMの場合は、合格証又は登録証などの写し。, ③一級建築士の場合は、登録証などの写し。,※資格証等から所属する企業との3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある, ことを確認できない場合は、社会保険被保険者証等の写しも添付すること。,
_配置技術者調書様式第4号(設計共同体用),配置予定技術者調書,構成員名:,(設計共同体名: ),配置予定技術者,管理技術者 ・ 照査技術者 ・ 主任技術者,配置予定者の氏名,生年月日,年 月 日,最終学歴,法令による資格・免許,(業務実績の概要),業務名,発注機関名,業務場所,契約金額,千円 ( 千円),工 期,従事役職,業務内容,業務名,発注機関名,業務場所,契約金額,千円 ( 千円),工 期,従事役職,業務内容,(注1),「配置予定技術者」の欄は、記載する技術者を○で囲むこと。,(注2), 入札公告で入札参加条件として、配置予定技術者の業務実績を求めていない場合は、「(業務実績の概要)」の欄は記入しなくてもよい。,(注3), 業務実績は、技術者毎に2件まで記載できる(1件でも構わない)。なお、入札参加条件を満たすものが1件以上あれば参加資格を認める。,(注4), 共同方式の場合の契約金額欄については、全体契約金額のほか、分担業務に係る価額を()書きで記載すること。,(注5), 本業務を受注した場合に、配置予定の技術者について、記入すること。なお、複数の候補技術者がある場合はその者毎に作成すること。,(注6), 「法令による資格・免許」の欄には、当該業務に係る資格を記載するとともに、資格を証する書類の写しを添付すること。,(注7), 業務の実績を証する書類として以下のいずれかの書類を添付すること。, ①TECRIS登録における完了時の業務カルテ, ②契約書の写し及び業務内容のわかる書類(設計書、仕様書等),(注8), 配置予定技術者の資格を証する書類として以下のいずれかの書類を添付すること。, ①技術士の場合は、資格証及び登録部門科目を証する書類などの写し。, ②RCCMの場合は、合格証又は登録証などの写し。, ③一級建築士の場合は、登録証などの写し。,※資格証等から所属する企業との3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係がある, ことを確認できない場合は、社会保険被保険者証等の写しも添付すること。,
委 任 状年 月 日 鶴岡市長 皆川 治 様設計共同体の名称 ○○・△△設計共同体設計共同体構成員 所在地 商号又は名称 代表者名 印所在地 商号又は名称 代表者名 印 私は、下記の設計共同体代表者を代理人と定め、当設計共同体が存続する間、鶴岡市との契約について、次の権限を委任します。
1 見積及び入札に関すること。
2 契約締結に関すること。
3 保証金又は保証物の納付並びに還付請求及び領収に関すること。
4 支払い金の請求及び領収に関すること。
5 支払い期日の到来した利札の請求及び領収に関すること。
6 復代理人の選任に関すること。
受 任 者設計共同体代表者 所在地 商号又は名称 代表者名 印受任者使用印鑑
設計図書に関する質問書様式第7号,設 計 図 書 に 関 す る 質 問 書,年 月 日,鶴岡市長 皆川 治 様,住所,商号又は名称 印,代表者氏名, 業務委託名,鶴岡市人工芝グラウンド整備設計業務委託,図面番号,質問事項,回 答,