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【公募型プロポーザル】広島市障害者虐待通報ダイヤル委託業務

発注機関
広島県広島市
所在地
広島県 広島市
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【公募型プロポーザル】広島市障害者虐待通報ダイヤル委託業務 1広島市障害者虐待通報ダイヤル委託業務に係る公募型プロポーザル手続開始の公示令和8年1月16日次のとおり企画提案書の提出を招請します。 広島市長 松 井 一 實1 業務の概要(1) 業務名広島市障害者虐待通報ダイヤル委託業務(2) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 (3) 業務内容別紙「広島市障害者虐待通報ダイヤル委託業務仕様書」のとおり(4) 概算事業費本業務に係る費用は、次のとおりとする。 5,830,000円(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)以内(5) 受託事業者の特定方法公募型プロポーザルを実施し、最優秀提案者を特定する。 公募型プロポーザル手続等の詳細については、広島市障害者虐待通報ダイヤル委託業務に係る公募型プロポーザル説明書(以下「プロポーザル説明書」という。)による。 2 プロポーザル参加資格参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。 (1) 参加の申込日において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4及び広島市契約規則(昭和39年広島市規則第28号)第2条の規定に該当しない者であること。 (2) 参加の申込日において、法令に基づく営業停止処分を受けてない者であること。 (3) 参加の申込日において、広島市競争入札参加資格者指名停止措置要綱(平成8年広島市要綱)に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。 (4) 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 (5) 一般財団法人日本情報経済社会推進協会(JIPDEC)のプライバシーマークの使用を認められていること又は情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)の認証を取得していること。 (6) 障害福祉サービスや相談支援の事業運営をしていない者であること。 ただし、これらの事業を運営している者であっても、障害者虐待に対するマニュアルを整備している、又は自らが運営する事業所で虐待が疑われた場合には第三者機関と協力して調査を行う等、組織的かつ透明性の高い対応を行う体制が整備されている場合は、この限りではない。 3 プロポーザル説明書等の配布方法広島市のホームページ(http://www.city.hiroshima.lg.jp/)のフロントページ→「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「入札発注情報」→「プロポーザル・コンペの案件情報」→「令和8年度 プロポーザル・コンペ案件」→「【公募型プロポーザル】広島市障害者虐待通報ダイヤル委託業務」からダウンロードすることができる。 ただし、これにより難しい場合(ダウンロードできない場合の書類を含む。)は次により配布する。 (1) 配布期間公示日から令和8年1月30日(金)までの閉庁日(広島市の休日を定める条例(平成3年広島市条例第49号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。 以下同じ。 )を除く毎日。 午前8時30分から午後5時15分まで(2) 配布場所〒730-8586 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号(広島市役所 本庁舎3階)広島市健康福祉局障害福祉部障害福祉課2TEL 082-504-2147 FAX 082-504-2256 E-Mail shougai@city.hiroshima.lg.jp4 参加申込受付(1) 申込期間公示日から令和8年1月30日(金)までの閉庁日を除く毎日。 午前8時30分から午後5時15分まで(2) 提出場所前記3(2)に同じ。 (3) 提出方法公募型プロポーザル参加資格確認申請書(様式1)を作成し、前記(2)へ持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出すること。 (4) 参加資格確認結果の通知令和8年2月6日(金)までに参加資格確認結果を通知する。 5 質問の受付と回答(1) この説明書の内容等に関する質問を次のとおり受け付ける。 ア 受付期間 公示日から令和8年1月30日(金)までの閉庁日を除く毎日。 午前8時30分から午後5時15分までイ 受付場所 前記3(2)に同じ。 ウ 受付方法 仕様書等に関する質問書(様式3)に記入の上、電子メール又はFAXいずれかの方法で提出すること。 提出にあたっては、質問書が受付場所に到達していることを電話により速やかに確認すること。 (2) 前記(1)の質問に対する回答は、質問者に直接回答するとともに、前記3(2)の場所において、令和8年2月13日(金)までの閉庁日を除く毎日、午前8時30分から午後5時15分まで閲覧に供するとともに広島市ホームページに掲載する。 6 企画提案書の提出期限及び提出場所等(1) 提出期限 令和8年2月13日(金)午後5時15分(2) 提出場所 前記3(2)に同じ(3) 提出方法 持参又は郵送(郵送の場合は、配達証明書付き書留郵便に限る。提出期限までに必着のこと。)で提出する。 7 最優秀提案者の特定(1) 企画提案書の審査は、広島市障害者虐待通報ダイヤル委託業務審査委員会が行う。 (2) 審査基準プロポーザル説明書による。 (3) 審査結果の通知審査結果は、全ての参加者に、書面により通知する。 8 その他(1) 契約保証金契約を締結する場合においては、契約締結日までに契約金額の 100 分の 10 以上の契約保証金を納付しなければならない。 ただし、広島市契約規則第 31 条第 1 号又は第 3 号に該当する場合は、免除する。 詳細は、プロポーザル説明書による。 (2) 委託料の額企画提案の選定後、提案者と協議のうえ企画提案の内容に変更を加える場合、委託料の額を調整することがある。 (3) その他詳細は、プロポーザル説明書による。 1仕 様 書1 委託業務名広島市障害者虐待通報ダイヤル委託業務2 業務の目的障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(以下「障害者虐待防止法」という。)等に基づき、障害者の虐待に関する通報・届出・相談を24時間365日確実に受け付ける体制を構築する。 これにより障害者の初期の安全確認やその後の支援を切れ目なく実施し、障害者の権利利益の擁護に資することを目的とする。 3 委託期間等(1) 委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(2) 履行期間令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(3) 通報等受付時間24時間対応(土日、祝日及び年末年始(12/29~1/3)を含む。 )4 実施場所受託者の定める特定の場所。 但し、通報者等に関するプライバシーの保護が図られる場所であること。 5 委託内容(1) 虐待通報・届出・相談の受付及び相談に関する業務障害者本人、障害者施設職員や住民等から広島市障害者虐待通報ダイヤル(以下「虐待通報ダイヤル」という。)に寄せられた通報・届出・相談を受け、虐待通報・届出・相談受付票(様式1)をもとに、虐待を受けている者の状況について聞き取りを行い、詳細な内容を正確に記録するとともに、相談に応じ、相談内容によっては適切な窓口や行政サービス等を案内する。 なお、ファクスによる通報等の場合は、送られてきたファクスの内容をもとに、虐待通報・届出・相談受付票(様式1)に記録する。 (2) 緊急性がある場合の対応電話応対もしくはファクスの内容により、緊急性があると判断される場合には、広島市が別途指定する担当部署もしくは担当職員に速やかに連絡する。 また、通報等の内容から虐待を受けている者に生命の危険が切迫していると判断される場合には、被虐待者のいる場所の最寄りの警察署等に連絡する。 (3) 電話応対内容等の整理及び報告に関する業務記録した電話応対内容等について整理し、業務日報(様式2)及び月例報告書(様式3及び様式4)を作成し報告する。 また、電話やファクスの内容について、広島市の担当部署の職員から問い合わせがあった場合には速やかに応じる。 6 受付体制(1) 電話がかかってきた場合には、「広島市障害者虐待通報ダイヤル」の窓口であることを説明すること。 (2) 広島市では、障害者虐待通報ダイヤルのために専用の電話番号(ダイヤル回線)を設置しており、この電話番号への入電は、全て受託者の指定する電話番号にNTTボイスワープによる電話転送を行うので、受信設定及びその確認を行うこと。 また、聴覚障害者等からの通報等に備え、専用のファクス番号(ダイヤル回線)を設置しており、このファクス番号への入電も、同様に転送を行うので、受信設定及び確認を行うこと。 2(3) 電話転送を確実に受けることのできる人員体制を整備すること。 (4) 従事者は、次のいずれかの者とすること。 ① 社会福祉士として従事した経験を有する者② 精神保健福祉士として従事した経験を有する者③ 看護師又は保健師として医療や障害者福祉の分野に従事した経験を有する者④ 社会福祉、教育、心理、医療分野のいずれかにおいて相談援助業務の経験を有する者(5) 通報者等の個人情報の保護について必要な措置を執り、相談記録等の情報管理に十分配慮すること。 また、委託契約終了後においても同様とする。 (6) 虐待相談に係る苦情等にも適切に対応できる体制を整えること。 (7) 当該委託業務において生じた法律上の損害賠償責任に対応するため、賠償責任保険に加入すること。 7 受託者の責務(1) 受託者は、障害者虐待防止法、厚生労働省が作成した「市町村・都道府県における障害者虐待の防止と対応の手引き」を理解するとともに、真に必要な障害者等に同法に基づく措置が講ぜられるためには、措置権者である広島市の業務に支障を来さないことが重要であることに留意の上で、本業務委託内容を誠実に実施しなければならない。 (2) 受託者は、委託業務の責任者を選任しなければならない。 また、責任者は、広島市の委託業務の履行に関する指示等を受けて、次の任に当たるものとする。 ① 従事者に対する指揮監督と業務処理② 委託業務履行に関する広島市との業務連絡及び調整③ その他委託業務の目的達成に必要な事項(3) 受託者は、常に最新の障害者福祉に関する情報を収集するとともに、従事者に対して、業務に必要な知識・情報・技能等の習得研修や実務研修を行うなど、提供するサービスの質の維持・向上に努めなければならない。 (4) 業務を実施する上で従事者の資質、態度等が不適当と認められる場合は、広島市は受託者に従事者の交替等を要求することができるものとし、受託者は、速やかに適正な措置を講じなければならない。 8 広島市への報告書類(1) 日報日々の業務内容については、業務日報(様式2)により作成の上、虐待通報・届出・相談受付票(様式1)を添付して、翌日(土、日及び祝日の場合は次の平日)、広島市へ報告すること。 なお、ファクスによる通報等があった場合には、その通報等の用紙も添付すること。 (2) 月報事業実施月の翌月10日までに、月例報告書(様式3及び4)を広島市に提出すること。 (3) その他広島市は、事業の執行の適正を期するため必要があるときは、受託者に対し報告させ、又は事務所等に立ち入り、関係帳簿類、その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問を行う場合がある。 9 その他(1) 本仕様書に明示なき事項、又は業務上疑義が発生した場合は、両者協議により業務を進めるものとする。 (2) 本業務を遂行するために必要な事務用品等については,全て受託者の負担とする。 (3) 受託者は、従事者に対する雇用者及び使用者として、労働基準法、労働安全衛生法その他法令を遵守すること。

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