【入札公告】安芸太田町第10期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定に伴う各種アンケート調査業務
- 発注機関
- 広島県安芸太田町
- 所在地
- 広島県 安芸太田町
- 公告日
- 2026年1月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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【入札公告】安芸太田町第10期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定に伴う各種アンケート調査業務
安芸太田町公告第67号次の一般競争入札の実施にあたり、安芸太田町財務規則(平成16年規則第42号)第86条の規定により公告する。
令和 8年 1月16日安芸太田町長 橋 本 博 明1 発 注 件 名 安芸太田町第10期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定に伴う各種アンケート調査業務2 発 注 内 容 別紙仕様書のとおり3 履 行 場 所 安芸太田町内4 履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和 8年 3月31日まで5 発 注 課 等 健康福祉課6 参加資格要件次に掲げる参加資格要件をすべて満たすこと。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定のいずれにも該当しないこと。
(2)令和7・8年度安芸太田町物品等競争入札参加資格において、「〔30202〕調査・研究・検査・分析」の資格認定を受けていること。
(3)本公告日から開札日までの間のいずれの日においても、安芸太田町の指名除外を受けていないものであること。
7 入 札 手 続 き(1)仕様書の閲覧方法安芸太田町ホームページ掲載(2)質問書の提出場所、提出方法及び提出期限① 質問書様式 任意様式② 提出場所 安芸太田町役場総務課③ 提出方法 持参、FAX④ 提出期限 令和 8年 1月19日午後4時まで(3)回答書の回答方法、閲覧場所、閲覧期間① 回答方法 質問者に対し、個別回答するほか、次の閲覧場所において閲覧に供する。
② 閲覧場所 安芸太田町役場総務課③ 閲覧期間 令和 8年 1月20日から入札日の前日までただし、閉庁時間を除く。
(4)入札参加資格確認申請書の提出方法、提出場所及び提出期限① 申 請 書 別記様式第1号② 提出方法 持参又は郵便等③ 提出場所 安芸太田町役場総務課④ 提出期限 令和 8年 1月21日午後4時までただし、閉庁日及び閉庁時間を除く。
(5)入札参加資格確認結果の通知令和 8年 1月22日午後4時までに、FAX又は電子メールにより、結果を通知する。
(6)入札及び開札の日時、場所① 日時 令和 8年 1月23日 午前10時00分② 場所 安芸太田町役場 本館2階 第3会議室(7)入札書の様式及び記載金額入札書に記載された金額に当該金額の100分の10(10%)に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするため、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者又は免税事業者にかかわらず、契約しようとする希望金額の110分の100に相当する金額(いわゆる「税抜金額」)を入札書に記載すること。
(8)入札書の提出方法持参による。なお、電報、郵送等による入札は認めない。
(9)無効の入札① 入札に参加する者に必要な資格のない者が入札をしたとき。
② 入札を取り消すことができる制限行為能力者の意思表示でしたとき。
③ 契約担当職員において定めた入札に関する条件に違反したとき。
④ 入札者が2つ以上の入札をしたとき。
⑤ 他人の代理を兼ね、又は2人以上を代理して入札したとき。
⑥ 入札者が連合して入札したとき、その他入札に関して不正の行為があったとき。
⑦ 必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。
⑧ 再度の入札をした場合においてその入札者が1人であるとき。
⑨ 入札に際しての注意事項に違反した入札であるとき。
(10)入札執行上の注意事項① 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか、入札室の出入りを禁止する。
② 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁止する。
③ 入札室には、入札に必要な者以外は入室してはならない。
④ 入札書の記載事項について訂正を行う場合は、訂正箇所に二重線を引いた上で、訂正印を押印しなければならない。
⑤ 入札者は、一旦提出した入札書の書換、引換又は撤回することができない。
⑥ 入札執行中の入札辞退は、入札辞退届又その旨を記載した入札書を、入札執行者に直接提出すること。
⑦ 落札者がいないときは再度の入札をする。ただし、無効な入札をした者は、再度の入札に参加することができない。
⑧ 再度の入札は、2回までとする。
8 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
(2)開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者が2以上あるときは、施行令第167条の9の規定により、その場で直ちに、当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、開札に立ち会っていない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
9 入札保証金及び契約保証金免除10 契約事項(1)契約書案は、総務課において閲覧に供する。
11 その他その他物品等一般競争入札の執行については、安芸太田町財務規則、安芸太田町物品等入札執行要領(平成28年訓令第10号)、安芸太田町物品等一般競争入札事務処理要領(平成28年訓令第11号)による。
12 問い合わせ先〒731-3810広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784番地1安芸太田町役場 総務課電 話(0826)28-2111FAX(0826)28-1622
仕様書1.委託業務名安芸太田町第10期介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定に伴う各種アンケート調査業務2.目 的本業務は、令和9年度から令和11年度までを計画期間とする介護保険法第117条及び老人福祉法第20条の8の規定に基づく市町村介護保険事業計画の策定及び高齢者福祉計画策定のための関連アンケート調査業務を行う。
この各種調査結果及び関連法令、国の通知・指針等をふまえたうえで、高齢者の生活機能面に即した介護(予防)サービスの提供、生活支援の充実、社会参加・支え合い体制づくり等に必要となる社会資源の把握を目指すものである。
3.業務の期間契約締結日の翌日から令和8年3月31日までとする。
4.業務内容(1)アンケート調査の実施地域に在住する高齢者の生活状況の把握及び次期計画で重点的に取り組むべき課題の抽出等を行うため、以下のとおり調査を行う。
ア.介護予防・日常生活圏域ニーズ調査(ア)調査対象者(対象者は町で選定)65歳以上の要支援1.2認定者、総合事業対象者及び一般高齢者2,400人(施設入所者、住所地特例者及び他市町住所地特例者、要介護認定者(要介護1~5)を除く。)(イ)調査方法、実施予定時期郵送によるアンケート用紙の配布及び回収(郵送料は委託者が負担する。)実施予定時期は、令和8年2月を予定(ウ)調査票等の作成、送付、回収・調査票「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」は、地域支援事業(介護予防事業)における事業対象者把握事業として実施すべき基本チェックリスト(国が示した調査設問35問)を包含した内容及び町が指定する約30問を記載し、必要部数を作成する。
・調査票の内容は、委託者と受託者が協議のうえ決定し、受託者が決定するものとする。参考として、国から示された「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査実施の手引き(令和7年8月)」様式を添付する仕様 A4版、上質再生紙、両面印刷、1色刷り、約14頁・調査票には、町から提供する調査対象者リストデータを基に調査対象者の宛名を印字するための電算処理を行う。
仕様 提供データ:CSVデータ、外字ファイル宛名印字・電算処理:郵便番号、住所、氏名、カスタマバーコード・調査票と共に同封する配布封筒と返信封筒に名入れ印刷を行い、委託者が必要部数を作成する。
仕様 配布封筒:窓あきクラフト封筒(角A4、セロ窓、1色刷り)返信封筒:クラフト封筒(長3号、1色刷り)・調査票の封入封緘作業は、指定期日までに受諾者が行う。
仕様 封入資料点数:2点・調査方法は、郵送による配布・回収方式で実施し、郵送料は委託者が負担する。
配布回数:1回/年イ.在宅介護実態調査(ア)調査対象者(対象者は町で選定)在宅で要介護認定(要支援1~要介護5)を受けている者のうち、更新申請・区分変更申請に伴い認定調査を受ける者 100人(推定)(イ)調査方法、実施予定時期調査は調査対象者への選定調査の際、各介護支援専門員及び認定調査員等が行う。
実施予定時期は、令和8年3月中旬までを予定(ウ)調査票の作成は、送付、回収(委託者が実施)調査票の作成は、国が示した様式を基に委託者が行い、認定調査が必要となった際に委託者が各介護支援専門員及び認定調査員等へ配布する。
調査実施後、各介護支援専門員等調査実施者が委託者へ提出する。
ウ.在宅生活改善調査(ア)調査対象者等町内の居宅介護支援事業所及び小規模多機能型居宅介護支援事業所及び在宅で要介護認定(要支援1~要介護5)を受けている者のうち、現在のサービス利用では、生活の維持が難しくなっている利用者。
(イ)調査方法、実施予定時期調査票(事業所票)は居宅介護支援事業所の管理者に行う。調査票(利用者票)は各介護支援専門員等が担当している在宅の利用者から「現在のサービス利用では、生活の維持が難しくなっている利用者」を選定し、利用者票を作成する。
実施予定時期は、令和8年2月~3月中旬までを予定(ウ)調査票の作成は、送付、回収(委託者が実施)調査票の作成は、国が示した様式を基に委託者が行い、各居宅介護支援事業所管理者及び各介護支援専門員へ配布する。
調査実施後、各介護支援専門員等調査実施者が委託者へ提出する。
エ.居宅変更実態調査(ア)調査対象施設(対象施設は町で選定)グループホーム、特定施設(地域密着型含む)、介護老人保健施設、介護医療院、特別養護老人ホーム(地域密着型含む)、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム(イ)調査方法、実施予定時期各施設で調査票を作成する。
実施予定時期は、令和8年2月~3月中旬までを予定(ウ)調査票の作成は、送付、回収(委託者が実施)調査票の作成は、国が示した様式を基に委託者が行い、各施設へ配布する。
調査実施後、調査実施者等が委託者へ提出する。
オ.介護人材実態調査票(ア)調査対象施設等(対象施設は町で選定)特別養護老人ホーム(地域密着型含む)、介護老人保健施設、介護医療院、グループホーム、特定施設(地域密着型含む)、住宅型有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅、軽費老人ホーム、通所介護(地域密着型含む)、通所リハビリテーション、認知症対応型通所介護、通所型サービス(総合事業)、ショートステイ、訪問介護、訪問入浴、夜間対応型訪問介護、訪問型サービス(総合事業)、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能居宅介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護(イ)調査方法、実施予定時期各施設等で調査票を作成する。
実施予定時期は、令和8年2月~3月中旬までを予定(ウ)調査票の作成は、送付、回収(委託者が実施)調査票の作成は、国が示した様式を基に委託者が行い、各施設等へ配布する。
調査実施後、各施設等調査実施者が委託者へ提出する。
(2)調査結果の回収、集計、分析、データ入力ア.回収済調査票は、受託者が担当課を訪問し、回収する。
イ.回収済調査票の点検、整理、回答済調査票の電算処理等ウ.事前チェックを行い、回答内容に不備が確認できたものは町担当課へ確認または返却する。
エ.調査票の結果集計、分析(単純集計、クロス集計)を行う。
(クロス集計は、属性(性、年齢別、圏域別等)の他、必要に応じて設問間で行う。)オ.地域包括ケア「見える化」システム登録のためのデータ作成(及び登録)カ.在宅介護実態調査分析ソフトを用いた分析キ.地域包括ケア「見える化」システムを用いた他団体との比較及び課題抽出ク.回答済調査票のデータ入力は、個人アドバイス票の作成等にデータを使用することから、ベリファイ入力または入力データの確認作業を行う。
ケ.過去のデータとの比較、評価、分析を実施し、計画策定時に活用する。
(ア)介護保険の利用状況と課題について(イ)日常生活圏域(旧加計・旧戸河内・旧筒賀)ごとの実態把握・課題抽出(ウ)事業ニーズの把握(エ)住まいについての把握(3)成果品の提出ア.入力データを収録したCD-R 1枚イ.調査結果報告書の電子データ納品※PDF形式及び修正可能な形式(Word、Excel等)の2種類を納品する。
ウ.個人アドバイス票の作成(ア)回答の内容から、総合事業対象者または一般介護予防事業対象者1人に対して、介護予防のためのアドバイス等を印字した個人アドバイス票を作成する。
(イ)個人アドバイス票を同封する配布封筒に名入れ印刷を行い、必要な部数を作成する。
※納品時期は、協議のうえ決定(令和8年3月末頃を予定)5.検査受託者は、本業務の完了に際し、完了届及び成果物を提出し、検査を受けなければならない。
6.委託料の支払い前項5.検査終了後、支払いを行う。
7.その他ア.受託者は、契約締結後に次に掲げる書類を速やかに提出し、承認を受けなければならない。
(ア)工程表(イ)着手届イ.工程管理及び進捗状況報告書現計画書の受託者は、上記工程表に基づき適正な工程管理を行わなければならない。なお、町担当者から進捗状況の報告を請求された場合は、速やかに報告しなければならない。
ウ. 個人情報の保護記名式で調査業務を実施することから、受託者は安芸太田町個人情報保護条例を遵守し、回答者の個人情報保護対策を施した管理下で作業を行わなければならない。
エ.受託者は、町担当者の求めに応じ、随時、打ち合わせに対応しなければならない。
オ.本業務は、原則として受託者自らが実施し、第三者には委託することはできないものとする。
カ.分析後の調査データ等の著作権は、安芸太田町に帰属するものとする。
キ.町は、所定の手続きにより業務に必要な関係資料等を受託者に貸与するものとする。
ク.成果品において誤りや不備が発見された場合には、委託期間完了後であっても受託者の責任において無償で訂正を行うものとする。
ケ.成果品の納品後において、町からデータ内容等について問合せ、協力依頼等があった際は、受託者は町と協議のうえ、協力に努めるものとする。