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令和7年度建築物定期点検業務委託

発注機関
厚生労働省長野労働局
所在地
長野県 長野市
カテゴリー
役務
公告日
2025年7月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度建築物定期点検業務委託 令和7年7月16日各 位支出負担行為担当官長野労働局総務部長 高橋 行紀一般競争入札公告下記業務について、一般競争入札を行いますので、希望の向きは下記事項を了知のうえ、参加されますよう公告いたします。 記1.競争に付する事項令和7年度建築物定期点検業務委託2.競争に参加する者に必要な資格に関する事項及び義務厚生労働省における「令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格」で業種「建築関係建設コンサルタント業務」に係る入札参加資格等級が「B」または「C」ランクであり、かつ競争参加地域が「関東甲信越地域」であるものとする。 次の事項に該当する者は競争に参加することができない場合がある。 (1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条又は予決令第71条に該当する者(2)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者(3)警察当局から排除要請のある者(4)労働関係法令に係る重大な違反が認められ、支出負担行為担当官が、本件委託契約を締結することが不適当であると判断した者(5)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )の加入義務があるにもかかわらず、加入をしていない者(6)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )の保険料の滞納がある者(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中である者(8)過去 1 年以内に、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された者3.入札説明書及び契約条項を示す場所長野市中御所一丁目22-1 長野労働局 総務部総務課 会計第三係4.入札書の受領期限、開札日時及び場所(1)日 時 令和7年8月21日(木)14時(2)場 所 長野市中御所一丁目22-1 長野労働局4階相談室5.入札方式本案件は、電子入札システムにおいて行う。 なお、電子入札システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。 6.契約手続きにおいて使用する言語及び通貨【電子調達システム対応案件】*原則、電子入札・電子契約とします。 日本語及び日本通貨に限る。 7.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金:会計法第29条の4第1項但し書及び予決令第77条第2号に基づき入札保証金は免除する。 (2)契約保証金:会計法第29条の9第1項但し書及び予決令第100条の3第3号に基づき契約保証金は免除する。 8.契約書等作成の要否契約書の作成を要する。 9.入札の無効公告した一般競争参加者の資格のない者の入札及び入札に関する条項に違反した入札は無効とする。 10.落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする場合がある。 11.入札書の記載方法落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、入札説明書に定める様式3「入札書」に、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額(税抜価格)を記載すること。 ※入札金額に係る費用の内訳書については、入札書に添付すること。 12.入札説明書の交付入札説明書は、以下のとおり長野労働局ホームページより取得すること。 「調達・売払情報」→「一般競争入札情報」→「令和7年度建築物定期点検業務委託」13.入札参加資格者の提出書類入札説明書を取得し、本件一般競争入札に参加を希望する場合は、入札説明書に定める様式5「入札参加適合条件証明書」、様式6「入札説明書受領書」、様式7「保険料納付に係る申立書」、様式8「自己申告書」及び厚生労働省における令和7・8年度一般競争(指名競争)に係る「資格審査結果通知書」の写しを令和7年8月20日(水)17時までに提出すること。 14.その他(1)現場説明会は実施しない。 ただし、入札参加者で現場視察を希望する者は、事前に長野労働局総務部総務課会計第三係(TEL026-223-0550)へ連絡し、日程の調整を受けること。 (2)図面等資料の閲覧について図面等の資料について、入札前に閲覧を希望する者は、事前に長野労働局総務部総務課会計第三係へ連絡すること。 図面等の閲覧は、上記3に記載の所在地のみにおいて行うことができるものとし、入札前の貸出しは行わない(落札者には貸出しを行う。)。 なお、希望する図面の閲覧が不可能な場合もある。 - 1 -入 札 説 明 書令和7年度 建築物定期点検業務委託長野労働局 総務部 総務課 会計第三係【電子調達システム対応案件】入札書は、原則電子調達システム(GEPS)で提出してください。 <GEPS利用による利点>* 入札書類提出時の訪問や発送、入札会場での立ち合いが不要!* 契約書作成にかかる印紙税及び発送費用の削減!* 紙媒体による書類紛失等の未然防止!ご利用の方はサイトURLよりアクセスください ⇒https://www.p-portal.go.jp- 2 -入 札 説 明 書入札は、別に示した事項の他、この説明書の定めるところにより行う。 第1 競争参加資格については以下のとおりとする。 ◎厚生労働省における「令和7・8年度一般競争(指名競争)参加資格」で業種「建築関係建設コンサルタント業務」に係る入札参加資格等級が「B」または「C」ランクであり、かつ、競争参加地域が「関東甲信越地域」であるものとする。 ◎次の事項に該当する者は競争に参加することができない場合がある。 (1)予算決算及び会計令(以下「予決令」という。 )第70条または予決令第71条に該当する者(2)商法その他の法令の規定に違反して営業を行った者(3)警察当局から排除要請のあるもの(4)労働関係法令に係る重大な違反が認められ、支出負担行為担当官が、本件委託契約を締結することが不適当であると判断した者(5)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )の加入義務があるにも関わらず、加入をしていない者(6)社会保険等(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会が管掌するもの)、船員保険、国民年金、労働者災害補償保険及び雇用保険をいう。 )の保険料の滞納がある者(7)厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中である者(8)過去1年以内に厚生労働省所管法令違反により行政処分を受けている者第2 入札に参加する者は、別に示した日時までに、仕様書、業務委託契約書(案)を熟知しておくこと。 なお、入札者は入札後においては、この説明書に掲げた事項及び仕様書、業務委託契約書(案)の不知又は不明を理由として異議を申し立てることができない。 事前に現場視察を行う場合は、令和7年8月15日(金)まで行うことが出来る。 第3 業務内容に関する質問は、様式1「質問書」により令和7年8月8日(金)午前11時までに提出すること。 - 3 -「質問書」送付先:〒380-8572長野市中御所一丁目22-1長野労働局総務部総務課会計第三係FAX 026-223-0587回答については、入札説明書を受領した入札参加予定業者に対して令和7年8月15日(金)17時(予定)までにまとめて行う。 第4 入札者は、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 また、入札者は、入札書に記載した金額に係る費用内訳書(任意様式)を入札書に添付すること。 第5 入札書は、電子入札システムにより提出すること。 ただし、電子入札システムを導入していない等の事情により、紙による入札参加を希望する場合には、様式2「電子入札案件にかかる紙入札方式での参加について」により令和7年8月20日(水)17時までに申し出ること。 また、電子入札システムによる入札の場合には、当該システムに定める手続きに従い、提出期限までに入札書を提出すること。 なお、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。 1 電子入札システムにより入札を行う場合入札書の提出期限システムにおいて設定された日時までとする(電子入札システムに到着するように提出すること。なお、電子入札システムにより応札する場合には、通信状況により提出期限時間内に電子入札システムに入札書が到着しない場合があるので、時間に余裕をもって行うこと)。 なお、第7に記載した再入札を行う場合には、入札参加事業者に対し、電話により参加希望の有無を確認のうえ、直ちに再入札を開始するので、再入札に参加を希望する場合は必ず端末の前に待機すること。 2 紙により入札を行う場合① 入札書の受領期限令和7年8月21日(木)14時(郵送の場合は受領期限の前開庁日までに到着するように送付し、かつ受領の確認をすること。)- 4 -② 入札書の提出場所長野労働局 長野市中御所一丁目22-1長野労働局総務部総務課会計第三係③ 契約条項を示す場所及び問合せ先〒380-8572 長野県長野市中御所一丁目22-1長野労働局総務部総務課会計第三係 Tel:026-223-0550④ 入札書の提出方法入札書は、様式3「入札書」の様式にて作成し、直接提出する場合は封筒に入れ封印し、かつその封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)、宛名(支出負担行為担当官長野労働局総務部長 殿と記載)及び「8月21日開札 令和7年度建築物定期点検業務委託の入札書在中」と朱書すること。 ⑤ 郵便(書留郵便に限る。)による提出方法二重封筒とし、表封筒に「8月21日開札 令和7年度建築物定期点検業務委託の入札書在中」と朱書し、中封筒の封皮には直接提出する場合と同様に氏名等を記し、入札書の受領期限までに下記の送付先に、到達しなければならない。 なお、電報、ファクシミリ、電話その他の方法による入札は認めない。 ⑥ 再入札に参加を希望する場合の提出方法第7に記載した再入札を行う場合に当該再入札への参加を希望する者は、各入札に係る入札書を様式3によりそれぞれ作成し、各封筒(郵便の場合は中封筒)の封皮に「第1回」、「第2回」、「第3回」、「第●回」とそれぞれ明記すること。 郵便による入札書の提出先〒380-8572 長野県長野市中御所一丁目22-1長野労働局 総務部総務課 会計第三係3 内訳書の提出本入札に参加する者は、入札書に記載した金額に係る内訳書を提出しなければならない。 なお、様式は任意とする。 4 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者又は入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 - 5 -5 入札の延期等入札者が相連合し又は不隠の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない場合にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 6 代理人による入札① 代理人が電子入札システムにより入札する場合には、当該システムで定める委任の手続きを完了しておくこと。 技術資料の提出等をシステム上において行う場合には、当初の手続きをする時点までに委任の手続きを完了しておくこと。 なお、電子入札においては、復代理人による応札は認めない。 ② 代理人が紙により入札する場合には、入札書に競争参加者の氏名、会社名、代理人であることの表示及び当該代理人の氏名を記入して押印(外国人の署名を含む。)するとともに、開札時までに様式4「委任状」の様式による代理委任状を提出すること。 ③ 入札者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 第6 開札1 電子入札システムによる入札の場合電子入札システムにより入札書を提出した場合には、立ち会いは不要であるが、入札者又はその代理人は、開札時刻には端末の前で待機すること。 2 紙による入札の場合① 開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行う。 ただし、入札者又はその代理人が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 入札者又はその代理人は、開札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③ 入札者又はその代理人は、開札場に入場しようとするときは、入札関係職員の求めに応じ競争参加資格を証明する書類、身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示又は提出すること。 - 6 -④ 入札者又はその代理人は、支出負担行為担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 3 開札日時及び場① 日時 令和7年8月21日(木)14時②場所 長野市中御所一丁目22-1 長野労働局4階相談室第7 開札をした場合において、入札者又はその代理人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 なお、電子入札システムにおいては、再入札通知書に示す時刻までに再度の入札を行うものとする。 第8 その他1 契約手続きに使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨2 入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、様式5「入札参加適合条件証明書」、様式6「入札説明書受領書」、様式7「保険料納付に係る申立書」、様式8「自己申告書」及び厚生労働省における令和7・8年度一般競争(指名競争)に係る「資格審査結果通知書」(写)を、令和7年8月20日(水)17時までに提出すること。 なお、提出方法は、電子入札システムによる入札参加希望者は当該システムにより、紙による入札参加希望者は紙によりそれぞれ提出すること。 また、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 3 落札者の決定方法最低価格落札方式とする。 本入札説明書に従い書類・資料を添付して入札書を提出した入札者であって、本入札説明書の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ① 最低価格の入札者となった場合でも、当該入札が、会計法第29条の6第1項ただし書きの規定に該当すると認められるときは、その定めるところにより予定価格の制限内で次順位のものを落札者とすることがある。 ② 落札者となるべき者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを- 7 -引かせ、落札者を決定するものとする。 また、入札者又はその代理人が直接くじを引くことができないときは、入札執行事務に関係ない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定するものとする。 ③ 落札者が決定したときは、入札者にその氏名(法人の場合にはその名称)及び金額を口頭及び電子入札システムの開札結果の通知書により通知するものとする。 第9 落札者は、速やかに業務委託契約に関する打ち合わせを行うこととし、落札決定の日の翌日から起算して7日以内に契約書を差し出さなければならない。 第10 契約に要する費用は、すべて落札者の負担とすること。 第 11 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について1 長野労働局が発注する建設工事及び建設コンサルタント業務等(以下「発注工事等」という。)において、暴力団員等による不当要求又は工事(業務)妨害(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、断固としてこれを拒否するとともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 2 1により警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により長野労働局総務部総務課に報告すること。 3 発注工事等において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、長野労働局総務部総務課と協議を行うこと。 第 12 人権尊重への取り組みについて入札参加者は、入札書の提出(GEPSの電子入札機能により入札した場合を含む)をもって「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めることに誓約したものとする。 第 13 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。 ・ ヘルプデスク 0570-000-683- 8 -◎様式等・様式1 質問書・様式2 電子入札における紙入札方式での参加について・様式3 入札書・様式4 委任状・様式5 入札参加適合条件証明書・様式6 入札説明書受領書・様式7 保険料納付に係る申立書・様式8 自己申告書様式1年 月 日殿印回答・連絡先担当者 役職名・氏名TELFAX貴局発注の標記入札案件について、下記のとおり質問いたします。 2 記入は、黒インク、黒ボールペン、タイプなどの類とする。 3 質問事項ごとに番号を付けるものとする。 4 一般的事項に関する質問があれば、別紙に記入する。 5 質問が無い場合は提出しなくてよい。 6 質問は代表者及び代表者より委任を受けた者が行うものとする。 委任を受けた場合は委任状を提出すること。 令和質問書案件名番 号 質 問 事 項住 所名 称代 表 者支出負担行為担当官長野労働局総務部長高橋 行紀令和7年度建築物定期点検業務委託長野労働局 総務部総務課 会計第三係 FAX:026-223-0587質問書送付先様式2年 月 日支出負担行為担当官長野労働局総務部長殿印TELFAX 貴局発注の下記入札案件について、電子入札システムを利用して入札に参加できないので、紙入札方式での参加をいたします。 2 電子入札システムでの参加が出来ない理由1 案件名 令和7年度建築物定期点検業務委託令和高橋 行紀住 所名 称代 表 者電子入札における紙入札方式での参加について様式3 貴局発注の標記入札案件について、下記のとおり入札いたします。 (注:上記の金額は、税抜きとすること。)年 月 日印支出負担行為担当官長野労働局総務部長殿 高橋 行紀¥代理人氏名代 表 者名 称住 所第 回入札入札書令和ー案件名 令和7年度建築物定期点検業務委託様式4委 任 状代理人氏名私は、下記案件に係る入札について、上記の者を代理人と定め、当該入札及び見積りに関する一切の権限を委任します。 記案件名:令和7年度建築物定期点検業務委託令和 年 月 日住 所氏 名 印支出負担行為担当官長野労働局総務部長 高橋 行紀 殿代理人が使用する印鑑様式5 貴部局発注の標記入札案件について、会計法、その他関係法令を厳守し、入札公告2の各項目について該当が無い事を証明し、入札に参加いたします。 年 月 日印長野労働局総務部長殿 高橋 行紀入 札 参 加 適 合 条 件 証 明 書案件名 令和7年度建築物定期点検業務委託住 所令和名 称代 表 者(連絡先担当者氏名)(連絡先電話番号)(労働保険番号) (FAX番号)支出負担行為担当官様式6上記件名の、「入札説明書」を受領しました。 年 月 日印TELFAX長野労働局総務部長殿名 称代 表 者支出負担行為担当官高橋 行紀入 札 説 明 書 受 領 書案件名 令和7年度建築物定期点検業務委託住 所令和様式7年 月 日印長野労働局総務部長殿(連絡先担当者氏名)(連絡先電話番号) (FAX番号)支出負担行為担当官高橋 行紀保険料納付に係る申立書 当社は、直近2年間に支払うべき社会保険料(厚生年金保険、健康保険(全国健康保険協会管掌のもの)、船員保険及び国民年金の保険料をいう。 )及び直近2保険年度に支払うべき労働保険料(労働者災害補償保険及び雇用保険の保険料をいう。)について、一切滞納がないことを申し立てます。 なお、この申立書に虚偽内容が認められたときは、履行途中にあるか否かを問わず当社に対する一切の契約が解除され、損害賠償を請求され、併せて競争参加資格の停止処分を受けることに異議はありません。 また、当該保険料の納付事実を確認するために関係書類の提示・提出を求められたときは、速やかに対応することを確約いたします。 令和住 所名 称代 表 者様式8自己申告書下記の内容について誓約いたします。 なお、この誓約書に虚偽があったことが判明した場合、又は報告すべき事項を報告しなかったことが判明した場合には、本契約を解除されるなど当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 記1 厚生労働省から指名停止の措置を受けている期間中でないこと。 2 過去1年以内に、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されていないこと。 3 契約締結後、当社又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合には、速やかに報告すること。 4 前記1から3について、本契約について当社が再委託を行った場合の再委託先についても同様であること。 令和 年 月 日住所商号又は名称代表者氏名 印支出負担行為担当官長野労働局総務部長 高橋 行紀 殿- 1 -業務委託契約書(案)1 業務件名 令和7年度建築物定期点検業務委託2 対象施設 別添仕様書第2項のとおり。 3 履行期間 自 令和 7年 月 日至 令和 7年 12月 19日4 契約金額 ¥-(うち取引に係る消費税額¥-)5 契約金額の支払 全額業務完了後払い上記業務委託について、発注者 支出負担行為担当官 長野労働局総務部長 高橋 行紀(以下「発注者」という。)と受注者 (以下「受注者」という。)は、対等な立場における合意に基づいて、以下の条項によって公正な委託契約を締結し、信義にしたがって誠実にこれを履行するものとする。 また、受注者が共同体を結成している場合には、受注者は、共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。 この契約の証として本書2通を作成し、当事者記名捺印のうえ、各自1通を保有する。 令和 年 月 日発注者 住 所 長野市中御所一丁目22-1氏 名 支出負担行為担当官長野労働局総務部長 高橋 行紀 ㊞受注者 住 所氏 名㊞- 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者はこの契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、業務仕様書(別添の図面、仕様書、現場状況に対する質問回答書等をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び業務仕様書を内容とする業務委託契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。 2 受注者は、契約書記載の業務(以下「業務」という。)を契約書記載の履行期間内に誠実に履行するものとし、発注者は、その契約金額を支払うものとする。 3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は書面により行わなければならない。 4 受注者は、この契約書若しくは業務仕様書に特別の定めがある場合又は発注者と受注者との間に協議がある場合を除き、業務を完了するために必要な一切の手段をその責任において定めるものとする。 5 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 6 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。 7 この契約書及び業務仕様書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)に定めるものとする。 8 この契約の履行に関して発注者と受注者の間で用いる計量単位は、業務仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。 9 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 10 業務の仕様は別添のとおりとし、これに明記されていない仕様があるときは、協議して定めるものとする。 (関連作業等を行う場合)第2条 発注者は、受注者の業務履行に支障を及ぼすおそれがある作業等を行うときは、予め受注者に通知し、発注者と受注者とが協力して建築物の保全にあたるものとする。 (業務実施計画書の提出)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に業務仕様書に基づいて、業務実施計画書を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の業務実施計画書を受理した日から7日以内に、受注者に対してその修正を請求することができる。 3 この契約書の他の条項の規定により履行期間又は業務仕様書が変更された場合において、発注者は、必要があると認めるときは、受注者に対して業務実施計画書の再提出を請求することができる。 この場合において、第1項中「この契約締結後」とあるのは「当該請求があった日から」と読み替えて、前2項の規定を準用する。 4 業務実施計画書は、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (契約保証金)第4条 契約保証金について、会計法(昭和22年法律第35号)第29条の9第1項ただし書き- 3 -及び予算決算及び会計令(昭和22年勅令165号)第100条の3第3号に基づき免除するものとする。 (権利義務の譲渡等の禁止)第5条 受注者は、この契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。 ただし、予め発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。 2 受注者は、成果物(未完成の成果物及び業務を行う上で得られた記録等を含む。)を第三者に譲渡し、貸与し、又は質権その他の担保の目的に供してはならない。 ただし、予め発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。 (一括再委託等の禁止等)第6条 受注者は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者(乙の子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいう。)を含む。 )に委託してはならない。 2 受注者は、業務の一部を第三者に委託しようとするときは、「令和7年度 建築物定期点検業務委託契約の再委託に係る承認申請書(様式1)」を発注者に提出し、その承諾を受けなければならない。 ただし、当該再委託金額が50万円未満の場合はこの限りではない。 3 受注者は、受託業務の一部を再委託するときは、再委託した業務に伴う当該第三者(以下「再委託者」という。)の行為について、受注者に対しすべての責任を負うものとする。 4 受注者は、受託業務の一部を再委託するときは、受注者がこの契約を遵守するために必要な事項についてこの契約書を準用して、再委託者と約定しなければならない。 5 受注者は、再委託先を変更するときは、当該再委託が第2項ただし書に該当する場合を除き、「令和7年度 建築物定期点検業務委託契約の再委託に係る変更承認申請書(様式2)」を発注者に提出し、その承認を受けなければならない。 6 発注者は、業務につき著しく不適当と認められる再委託者があると認めるときは、受注者に対してその変更を求めることができる。 (再々委託の場合の履行体制)第7条 受注者は、再委託の相手方からさらに第三者に委託が行われる場合には、当該第三者の商号又は名称及び住所並びに委託を行う業務の範囲を記載した「令和7年度 建築物定期点検業務委託契約の再委託に係る履行体制図(様式3)」を発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、「令和7年度 建築物定期点検業務委託契約の再委託に係る履行体制図(様式3)」に示した内容に変更があるときは、速やかに「令和7年度 建築物定期点検業務委託契約の履行体制図変更届出書(様式4)」を発注者に届け出なければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合については、届出を要しない。 一 受託業務の実施に参加する事業者(以下「事業参加者」という。)の名称のみの変更の場合二 事業参加者の住所の変更のみの場合三 契約金額の変更のみの場合3 前項の場合において、発注者はこの契約の適正な履行の確保のために必要があると認めるときは、受注者に対して変更の理由等の説明を求めることができる。 - 4 -(特許権等の使用)第8条 受注者は特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている業務仕様又は工法を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。 ただし、発注者がその業務仕様又は工法を指定した場合において、業務仕様書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (監督及び検査)第9条 発注者は、受注者の業務の実施について、自己に代わる監督職員及び検査職員には長野労働局予算執行機関補助者設置基準に定められた者をもってこれに充て、その氏名を受注者に通知しなければならない。 監督職員及び検査職員を変更したときも同様とする。 2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、業務仕様書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。 一 契約の履行についての受注者又は受注者の業務責任者に対する指示、承諾又は協議二 この契約書及び業務仕様書の記載内容に関する受注者の確認又は質問に対する回答三 業務の進捗状況の確認及び履行状況の監督第10条 検査職員は、この契約書に定められた業務の完了の確認をするため、必要な検査を行い、必要と認めるときは受注者に対して報告を求めることができる。 (使用人に関する受注者の責任)第11条 受注者は、業務の実施につき用いた使用人による業務上の行為については、一切の責任を負う。 2 受注者は、法令で定めのある業務に従事させる受注者の使用人については、その氏名及び資格について発注者に通知し、その承諾を得なければならない。 使用人を変更したときも同様とする。 受注者は、これら以外の使用人については、発注者の請求があるときは、その氏名を発注者に通知しなければならない。 (業務責任者)第12条 受注者は、業務を実施するにあたって業務責任者を定め、その氏名を発注者に通知するものとする。 また、業務責任者を変更したときも同様とする。 2 業務責任者は、この契約履行に関し、その運営、取締りを行うほか、契約金額の変更、履行期限の変更、契約金額の請求及び受領、業務関係者に関する措置請求並びに契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。 (業務関係者に関する措置請求)- 5 -第13条 発注者は受注者が業務に着手した後に受注者の業務責任者又は使用人が業務履行につき著しく不適当であると認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 2 受注者は前項の規定による請求があったときには、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。 3 受注者は、監督職員又は検査職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。 4 発注者は前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。 (履行報告)第14条 受注者は、業務仕様書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。 (材料等の供給)第15条 業務に要する材料及び労力はすべて受注者がこれを供給する。 (貸与品等)第16条 発注者が受注者に貸与し、又は支給する図面その他業務に必要な物品等(以下「貸与品等」という。)の品名、数量等、引渡場所及び引渡時期は、業務仕様書に定めるところとする。 2 受注者は、貸与品等の引渡しを受けたときは、引渡しの日の7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。 3 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。 4 受注者は、業務仕様書に定めるところにより、業務の完了、業務仕様書の変更等によって不用となった貸与品等を発注者に返還しなければならない。 5 受注者は、故意又は過失により貸与品等が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。 (業務仕様書と業務内容が一致しない場合の履行責任)第17条 受注者は、業務の内容が業務仕様書又は発注者の指示若しくは発注者と受注者との協議の内容に適合しない場合において、監督職員がその履行を請求したときは、当該請求に従わなければならない。 この場合において、当該不適合が発注者の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは、履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (業務内容の変更等)第18条 発注者は、必要があるときは、受注者に通知して、業務の内容を変更し、又は業- 6 -務を一時中止することができる。 この場合において、契約金額又は履行期間を変更する必要があるときは、協議して書面によりこれを定める。 2 前項の場合において、受注者が損害を受けたときは、発注者はその損害を賠償しなければならない。 この場合の賠償額は協議して定める。 (業務の中止)第19条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認めるときは履行期間若しくは契約金額を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める必要な費用を負担しなければならない。 一 この契約の内容変更の場合、合理的な追加費用二 この契約の一時中止もしくは解除の場合、当該時点までに受注者に発生した合理的な費用3 前項の場合において、受注者は、発注者に対して前項の費用以外に損害賠償等その他名目の如何を問わず金銭を要求することができないものとする。 (受注者の請求による履行期間の延長)第20条 受注者は、その責めに帰すことができない事由により、履行期間内に業務を完了することができないことが明らかとなったときは、発注者に対してその理由を明示した書面により履行期間の延長を請求することができる。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要が認められるときは、履行期間を延長しなければならない。 発注者は、その履行期間の延長が発注者の責に帰すべき事由による場合においては、契約金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (発注者の請求による履行期間の短縮等)第21条 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。 2 発注者は、この契約書の他の条項の規定により履行期間を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する履行期間について、受注者に通常必要とされる履行期間に満たない履行期間への変更を請求することができる。 3 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは、契約金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (履行期間の変更方法)第22条 履行期間の変更については、発注者と受注者が協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 - 7 -2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第20条の場合にあっては発注者が履行期間変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (契約金額の変更方法)第23条 契約金額の変更については、発注者と受注者が協議して定める。 ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。 ただし、契約金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。 (一般的損害)第24条 この契約の目的物の引渡し前に生じた損害(次条の第1項又は第2項に規定する場合を除き、天災等で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないものにより目的物が滅失又は毀損した場合を含む。)は、受注者が負担するものとする。 ただし、その損害の発生が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、発注者が負担する。 (第三者に及ぼした損害)第25条 業務を行うにつき第三者に及ぼした損害について、当該第三者に対して損害の賠償を行わなければならないときは、受注者がその賠償額を負担する。 2 前項の規定にかかわらず、同項の規定する損害額のうち、発注者の指示、貸与品等の性状その他発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者がその損害額を負担する。 ただし、受注者が発注者の指示、貸与品等が不適当であること等発注者の責めに帰すべき事由があることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。 3 前2項の場合その他業務を行うにつき第三者との間に紛争が生じた場合においては、受注者及び発注者は協力してその処理解決に当たるものとする。 (臨機の措置)第26条 受注者は、業務の履行にあたって事故が発生したとき又は事故の発生するおそれのあるときは、発注者の指示を受け、又は発注者と受注者とが協議して臨機の措置をとらなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、受注者の判断によって臨機の措置をとらなければならない。 2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない。 - 8 -3 発注者又は監督職員は、事故防止その他業務上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。 4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、契約金額の範囲内に含めることが相当でないと認められる部分については、発注者がこれを負担する。 (完了時の検査及び引渡し)第27条 受注者は、目的物が完了したときは発注者に対して遅滞なく業務完了届及び仕様書に定める図書等一式を提出しなければならない。 2 発注者は、前条の業務完了届及び業務仕様書に定める図書等一式を受理したときは、その日から10日以内に、目的物について検査を実施しなければならない。 3 前項の検査の結果不合格となり目的物について補正を命ぜられたときは、受注者は遅滞なく当該補正を行い、発注者に補正完了の届及び業務仕様書に定める図書等一式を提出して再検査を受けなければならない。 当該再検査の期日については前項を準用する。 4 受注者は、検査合格の通知を受けたときは、遅滞なく当該目的物を発注者に引渡すものとする。 (契約金額の支払い)第28条 受注者は、前条の規定による検査に合格したときは、官署支出官 長野労働局長(以下「支出官」という。)に対して契約金額の支払いを請求するものとする。 2 支出官は、前項により適切な請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に当該契約金額を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査を完了しないときは、その期限を経過した日から検査を完了した日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 一 正当な事由なしに業務に着手しないとき。 二 経営の状況又は信用度が極度に悪化し又はそのおそれがあり、適正な契約の履行が確保されないと認められるとき。 三 正当な理由なく、第29条第1項の履行の追完がなされないとき。 四 前各号のほか、受注者がこの契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第37条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第5条、第6条及び第7条の規定に違反したとき。 二 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。 三 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 五 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達成することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 六 前各号のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 七 受注者が第44条又は第45条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 2 発注者は、受注者について民法第542条各項各号に定める事由が発生したときは、何らの催告を要せず、この契約の全部又は一部を解除することができる。 3 発注者によるこの契約又は民法の各規定に基づく解除は、当該解除の理由に係る- 13 -発注者又は受注者の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、これが行うことができるものとする。 (発注者の損害賠償請求等)第38条 発注者は、次の各号に該当するときは、受注者は契約金額の100分の10に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第20条の規定により延期が認められた場合を除き、履行期間内に業務を完了することができないとき。 二 受注者の都合により、受注者が発注者に対してこの契約の解除を請求し、発注者がこれを承認したとき。 三 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不可能となったとき。 四 受注者が第27条に規定する検査又は引渡しに際し、受注者又はその使用人等が職務執行を妨げ、又は詐欺その他の不正行為があると認められるとき。 五 第55条の規定に違反したとき。 2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第3号に該当する場合とみなす。 一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等(属性要件に基づく契約解除)第39条 発注者は、受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この条において同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。 一 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77条)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 二 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 三 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与- 14 -しているとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 六 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に権利を譲渡したとき。 (行為要件に基づく契約解除)第40条 発注者は、受注者が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、この契約を解除することができる。 一 暴力的な要求行為二 法的な責任を超えた不当な要求行為三 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為四 偽計又は威力を用いて支出負担行為担当官の業務を妨害する行為五 その他前各号に準ずる行為(表明確約)第41条 受注者は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約しなければならない。 2 受注者は、前2条各号の一に該当する者(以下「解除対象者」という。)を下請負人等(下請負人(下請が数次にわたるときは、すべての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降のすべての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。 以下同じ。 )としないことを確約しなければならない。 (下請負契約等に関する契約解除)第42条 受注者は、契約後に下請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該下請負人等との契約を解除し、又は下請負人等に対し契約を解除させるようにしなければならない。 2 発注者は、受注者が下請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは下請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該下請負人等との契約を解除せず、若しくは下請負人等に対し契約を解除させるための措置を講じないときは、この契約を解除することができる。 (発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第43条 第36条各号又は第37条第1項各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第36条各号又は第37条第1項各号の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第44条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の- 15 -催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。 ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。 (受注者の催告によらない解除権)第45条 受注者は、次の各号の一に該当する事由があるときは、直ちにこの契約を解除することができる。 一 第18条第1項の規定により業務内容を変更したため、業務委託料が3分の2以上減少したとき。 二 発注者が契約に違反し、その違反により業務を完了することが不可能となるに至ったとき。 (受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第46条 第44条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除に伴う措置)第47条 受注者は、この契約が目的物の引渡し前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。 この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 2 前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第31条、第36条、第37条、第39条、第40条、第42条又は第52条の規定によるときは発注者が定め、第35条、第44条又は第45条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 (契約解除に基づく損害賠償)第48条 発注者は、第29条第4項、第36条、第37条、第39条、第40条、第42条第2項及び第52条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより受注者に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。 2 受注者は、発注者が第29条第4項、第36条、第37条、第39条、第40条、第42条第2項及び第53条の規定によりこの契約を解除した場合において、発注者に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (受注者の損害賠償請求等)第49条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りではない。 一 第44条及び第45条の規定によりこの契約が解除されたとき。 - 16 -二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 (契約不適合責任期間等)第50条 発注者は、引き渡された目的物に関し、第27条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第6項において「契約不適合期責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合期責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合期責任期間については適用しない。 7 発注者は、目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。 ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときはこの限りではない。 8 引き渡された目的物の契約不適合が発注者又は監督職員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。 ただし、受注者がその指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りではない。 (不当介入に関する通報・報告)第51条 受注者は、自ら又は下請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は下請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を発注者に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 (厚生労働省所管法令違反に係る報告)- 17 -第52条 受注者は、受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検された場合は、速やかに発注者に報告する。 (厚生労働省所管法令違反に係る契約解除)第53条 発注者は、次の各号の一に該当する事由が生じたときは、催告その他の手続を要せず、受注者に対する書面による通知により、本契約の全部又は一部を解除することができる。 一 受注者又はその役員若しくは使用人が、厚生労働省所管法令違反により行政処分を受け又は送検されたとき。 二 受注者が本契約締結以前に発注者に提出した、厚生労働省所管法令違反に関する自己申告書に虚偽があったことが判明したとき。 三 受注者が、受注者又はその役員若しくは使用人が第1号の状況に至ったことを報告しなかったことが判明したとき。 2 本契約の再委託先について前項の状況に至った場合も同様とする。 (厚生労働省所管法令違反に係る違約金)第54条 前条の規定により発注者が契約を解除した場合、受注者は、違約金として、発注者の請求に基づき、契約金額(この契約締結後、契約金額の変更があった場合には、変更後の契約金額)の100分の10に相当する額を発注者が指定する期日までに支払わなければならない。 2 受注者は、契約の履行を理由として、前項の違約金を免れることはできない。 3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (秘密の保持)第55条 受注者は、発注者の与えた指示及びこの契約の遂行上知り得た発注者の秘密情報(書面などをもって発注者が受注者に提供した情報及び受注者が発注者の施設内又はそれに準ずる場所で作業する際に見聞又は認識した情報の一切をいう。以下「秘密情報」という。)の機密性を保持し、これをこの契約の履行以外の目的に使用し、又は第三者に開示してはならない。 2 受注者は、本業務、本納品物及び前項にて秘密保持義務を負っている発注者の秘密情報が化体された成果物を、この契約の履行のために必要な範囲の従事者以外の者に開示し、又は使用させてはならない。 3 受注者は、自らの従事者及び第6条又は第7条により発注者の承認を受けた第三者に、本状の義務を遵守させるために必要な措置をとらなければならない。 4 受注者が本条の義務に違反した場合には、発注者は、なんらの通知又は催告を要せず直ちに本契約の全部を解除することができるものとする。 5 前各項の規定は、この契約が終了した後においても適用されるものとする。 (法律、規格等の遵守)第56条 受注者は、本契約上の義務の履行に関して必要とされる法令、規格等の一切を遵- 18 -守し、その適法性を確保するものとする。 (紛争の解決)第57条 この契約の履行に当たり、発注者及び受注者の間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じ発注者及び受注者協議の上、解決するものとする。 2 この契約の準拠法は日本法とし、この契約に関する一切の紛争については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 (存続条項)第58条 この契約の効力が消滅した場合であっても、第29条、第30条、第32条、第33条、第34条、第38条、第41条、第48条、第49条、第50条、第54条、第55条、第57条及び本条はなお有効に存続するものとする。 (以下余白)- 19 -様式1令和 年 月 日支出負担行為担当官長野労働局総務部長 殿名 称代表者氏名 印令和7年度建築物定期点検業務委託契約の再委託に係る承認申請書標記について、契約書第6条の規定により、下記のとおり申請します。 記1 委託する相手方の商号又は名称及び住所2 委託する相手方の業務の範囲3 委託を行う合理的理由4 委託する相手方が、委託される業務を履行する能力(実績等)5 契約金額(税込)6 その他必要と認められる事項- 20 -様式2令和 年 月 日支出負担行為担当官長野労働局総務部長 殿名 称代表者氏名 印令和7年度建築物定期点検業務委託契約の再委託に係る変更承認申請書標記について、契約書第6条の規定により、下記のとおり申請します。 記1 変更前の事業者及び変更後の事業者の商号又は名称及び住所2 変更後の事業者の業務の範囲3 変更する理由4 変更後の事業者が、委託される業務を履行する能力(実績等)5 契約金額(税込)6 その他必要と認められる事項- 21 -様式3令和7年度建築物定期点検業務委託契約の再委託に係る履行体制図標記について、契約書第7条の規定に基づき、下記のとおり提出します。 記事業者名 住 所契約金額(税込)業務の範囲(必要に応じ、欄等を増減して記載すること。再々々委託業者等がある場合は、乙は末端の業者まで把握し漏れなく記入すること)乙再委託業者① 再々委託業者再委託業者②- 22 -様式4令和 年 月 日支出負担行為担当官長野労働局総務部長 殿名 称代表者氏名 印令和7年度建築物定期点検業務委託契約の履行体制図変更届出書標記について、契約書第7条の規定に基づき、下記のとおり届出します。 記1 契約件名(契約締結時の日付も記載のこと)2 変更の内容3 変更後の体制図別紙誓 約 書当社は下記1及び2のいずれにも該当しません。 また、将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、当方の個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1.契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ。 )又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2.契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者支出負担行為担当官 令和 年 月 日長野労働局総務部長 殿 所 在 地代表者名※法人の場合は役員の氏名及び生年月日が明らかとなる資料を添付すること。 業 務 仕 様 書1.業務名:令和7年度 建築物定期点検業務委託2.履行場所及び点検対象物:(詳細は「建築物点検場所及び点検対象物一覧表」を参照)(1) 中野労働基準監督署(長野県中野市中央1-2-21)(2) 小諸労働基準監督署(長野県小諸市三和1-6-22)(3) 伊那労働基準監督署(長野県伊那市中央5033-2)(4) 長野公共職業安定所(長野県長野市中御所3-2-3)(5) 佐久公共職業安定所小諸出張所(長野県小諸市御幸町2-3-18)3.履行期間:契約締結日から令和7年12月19日まで4.業務内容(1) 対象建物及び附帯施設について、次の点検を実施する。 ・ 建築基準法第12条第2項又は官公庁施設の建設等に関する法律第12条第1項に基づく点検・ 建築基準法第12条第4項又は官公庁施設の建設等に関する法律第12条第2項に基づく点検・ 官公庁施設の建設等に関する法律第13条第1項に基づく「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」に規定する支障がない状態を確認するための点検(2) 点検に当たっては、当局から貸与する図面及び資料を基に、「建築物点検マニュアル」(国土交通省大臣官房官庁営繕部保全指導室監修、別紙1)に準拠し点検を実施する。 また、各項目の点検方法及び判定基準については、「国土交通省告示第1350号」(参考1)及び「国土交通省告示第1351号」(参考2)を参考とすること。 (3) 点検を必要としない項目(当局において別途業務委託を行なっている点検等に該当する項目等)については、「点検除外項目リスト」(別紙2)のとおりとする。 (4) 点検結果については、施設毎に「保全台帳様式2(その1及びその2)」(別紙3)並びに「点検マニュアルチェックシート」(国土交通省大臣官房官庁営繕部保全指導室監修、別紙4)に記載をする。 なお、異常があった場合で、今後修繕等を行う必要があると判断された事項については、危険性の度合いを判断し、修繕に係る優先順位付けを行い、「点検マニュアルチェックシート別紙」(国土交通省大臣官房官庁営繕部保全指導室監修、別紙5)に記載するとともに、各施設の図面を作成した上でチェックシート番号を明記する。 (5) 上記(4)の各項目について、写真を撮影し、修繕計画を提案するとともに、当該修繕に係る見積書を施設毎に作成する。 5.一般事項次に示す部位等で点検が困難なものにあっては、点検を省略できるものとするが、当該部位等の状況から判断して支障がある状況にあると認められた場合には、支障がある状況を記録する。 ○ 被覆材で覆われている柱、はり等の構造物○ 点検口のない天井裏又は容易に出入りできる点検口のない床下にあるもの○ 通電されていて点検することが危険である場所にあるもの○ 地中又はコンクリート等の中に埋設させているもの○ 運転を停止しなければ点検できない機器で、停止させることが困難な状況にあるもの○ 運転を停止することがきわめて困難な状況にある機器が付近に存在し、点検することが危険である場所にあるもの○ 目視では点検が困難である足場のない外壁面、給排気塔、煙突、鉄塔等○ 屋外排水設備のます等で水中に没している部分○ その他物理的理由又は安全上の理由等から点検を行うことが困難な場所にあるもの6.成果物の提出(1) 「保全台帳別紙2(その1及びその2)」(別紙3)、「点検マニュアルチェックシート」(別紙4)及び「点検マニュアルチェックシート別紙」(別紙5)(2) 図面(A4又はA3とし、修繕等の必要がある箇所にチェックシート番号を明記したもの)(3) 修繕等の必要な箇所に係る写真(デジタルカメラ使用可)(4) 修繕等を要する箇所に係る見積書7.一般事項(1) 本受託業務において知り得た事項については、守秘義務が課せられるため、第三者に対し一切を漏らしてはならない。 (2) 著作権、特許権その他第三者の権利の対象となっている点検方法等の使用に関しては、その費用負担及び使用交渉の一切を受注者にて行う。 (3) 点検に必要な工具、計測機器等の機材は、設備機器に付属して設置されているものを除き、受注者の負担とする。 (4) 点検実施者は、常に社員証等を携帯し、自社の制服(作業服)を着用する。 (5) 受託者は、本業務の履行に当たり、業務責任者の1名を定めるものとする。 また、各点検場所において最低1名以上次のいずれかの資格を有する者が従事することとし、事前に担当者へ名簿及び経歴書(資格の写し共)の提出を行い、承諾を受けることとする。 ・ 一級建築士(全ての点検業務が可)・ 二級建築士(全ての点検業務が可)・ 特殊建築物等調査資格者(建築物の敷地及び構造の点検に必要)・ 建築設備検査資格者(昇降機以外の建築設備の点検に必要)(6) 現場点検日時については、担当者と協議して決定する。 1施設における調査・点検は、原則として次のとおりとする。 臨場者1名(点検資格者) 点検1日点検施設においては、施設担当者の指示に従うものとする。 (7) 本受託業務の実施に当たっては、あらかじめ担当者と十分協議の上、業務実施計画書を作成する。 なお、業務実施計画書の作表に当たっては、工程・要因・実施体制・連絡体制などの計画を盛り込むこととする。 (8) 各施設の図面については、現地での点検前に長野労働局総務部総務課にて、現存する図面を閲覧又は担当者から必要な部分の貸与を受けるものとし、貸与を受けた図面については、点検後速やかに返還する。 ただし、必要となる全ての図面が用意されているものではない。 (9) 本受託業務の実施に当たっては、既存施設及び設備、その他の物品等、並びに外来者・職員・住人等に対し、損害及び危害を及ぼさないよう十分注意する。 万一損害及び危害を与えた場合は、直ちに担当者に報告するとともに、これに係る損害の復旧及び補償については、受託者の責任において速やかに原状回復を行なう。 (10) 本受託業務の実施に当たっては、適用を受ける関係法令等を遵守し、業務の円滑な遂行を図るものとする。 (11) その他細部については、別途担当者との打合せによることとする。 「建築物点検場所及び点検対象物一覧表」No 口座名 所在地市区町村 所在地市区町村未満 区分・構造 種目 細分管理単位数台帳数量(建)台帳数量(延)建築年月日1 中野労働基準監督署 長野県中野市 中央1-2-21 RC-2 事務所建 事務庁舎 1 169.00 338.00 S47.122 中野労働基準監督署 長野県中野市 中央1-2-21 S-1 倉庫建車庫・倉庫・自転車置場1 30.00 30.00 S47.123 中野労働基準監督署 長野県中野市 中央1-2-21 S-1 倉庫建 自転車置場 1 3.00 3.00 H15.11202.00 371.004 小諸労働基準監督署 長野県小諸市 三和1丁目6-22 RC-2 事務所建 事務庁舎 1 178.18 357.58 S49.35 小諸労働基準監督署 長野県小諸市 三和1丁目6-22 RC-1 倉庫建 倉庫 1 22.22 22.22 S49.36 小諸労働基準監督署 長野県小諸市 三和1丁目6-22 RC-1 雑屋建 ポンプ置場 1 0.75 0.75 S49.37 小諸労働基準監督署 長野県小諸市 三和1丁目6-22 S-1 倉庫建 倉庫 1 16.80 16.80 H10.3217.95 397.358 伊那労働基準監督署 長野県伊那市 中央5033-2 RC-2 事務所建 事務庁舎 1 169.00 338.00 S47.39 伊那労働基準監督署 長野県伊那市 中央5033-2 S-1 倉庫建倉庫・車庫・自転車置場1 43.22 43.22 S47.310 伊那労働基準監督署 長野県伊那市 中央5033-2 S-1 倉庫建 車庫 1 15.16 15.16 H4.11227.38 396.3811 長野公共職業安定所 長野県長野市 中御所3-2-3 RC-2 事務所建 事務庁舎 1 578.49 1120.71 S47.312 長野公共職業安定所 長野県長野市 中御所3-2-3 RC-2 倉庫建 書庫 1 51.10 99.70 S61.313 長野公共職業安定所 長野県長野市 中御所3-2-3 S-1 雑屋建 車庫 1 30.74 30.74 H5.1014 長野公共職業安定所 長野県長野市 中御所3-2-3 S-1 雑屋建 自転車置場 1 16.40 16.40 H9.315 長野公共職業安定所 長野県長野市 中御所3-2-3 S-1 雑屋建 自転車置場 1 16.60 16.60 H9.316 長野公共職業安定所 長野県長野市 中御所3-2-3 S-1 雑屋建 自転車置場 1 17.60 17.60 H10.10710.93 1301.7517 佐久公共職業安定所小諸出張所長野県小諸市 御幸町2丁目3-18その他(プレハブユニットS-1)事務所建庁舎付属相談室1 14.95 14.95 H14.318 佐久公共職業安定所小諸出張所長野県小諸市 御幸町2丁目3-18 RC-2 事務所建 事務庁舎 1 247.86 479.31 S48.119 佐久公共職業安定所小諸出張所長野県小諸市 御幸町2丁目3-18 CB-1 倉庫建 車庫 1 28.76 28.76 S48.120 佐久公共職業安定所小諸出張所長野県小諸市 御幸町2丁目3-18 S-1 雑屋建 風除室 1 1.80 1.80 S63.2293.37 524.82合計合計合計合計合計 建築物点検マニュアル国土交通省大臣官房官庁営繕部計画課保全指導室建築物点検マニュアル1.目的本マニュアルは、「建築基準法」(昭和25年法律第201号)第12条第2項、第4項及び「官公庁施設の建設等に関する法律」(昭和26年法律第181号。以下「官公法」という。)第12条第1項、第2項に基づき行う点検(以下「法定点検」という。)並びに官公法第13条第1項に基づき定められた「国家機関の建築物及びその附帯施設の保全に関する基準」(平成17年国土交通省告示第551号。以下「保全の基準」という。)に示す支障がない状態を確認するために国家機関の建築物及びその附帯施設(以下「建築物等」という。)について行う点検の方法、留意事項等をまとめたものであり、各省各庁の長による適正な保全に資することを目的とする。 2.適用範囲本マニュアルは、すべての国家機関の建築物及びその附帯施設に適用する。 3.構成及び内容(1)全体構成本マニュアルは、「『保全の基準』対応表」及び「点検マニュアル」で構成されている。 (2)「保全の基準」対応表「保全の基準」対応表は、保全の基準の各別表に規定する点検対象となる各部等及び支障がない状態と点検マニュアルの各項目との対応関係がわかるよう対応番号を付している。 対応番号と官公法の関係については、以下のとおりである。 ① 「Ⅰ- 」の内容:「保全の基準」第二及び別表第一に規定した「建築物の敷地及び建築物の各部等」毎の「支障がない状態」を確保するために必要な「チェックポイント及び点検方法」。 このうち、法定点検に対応した内容(以下「法定点検内容」という。)については、枠囲い(Ⅰ- )を付している。 ② 「Ⅱ- 」の内容:「保全の基準」第三及び別表第二に規定した「建築物の敷地及び建築物の各部等」毎の「支障がない状態」を確保するために必要な「チェックポイント及び点検方法」(3)点検マニュアル点検マニュアルは、実際の点検を想定して点検場所の順に、建築物等の各部位、設備等毎に「チェックポイント及び点検方法」を記載している。 なお、点検マニュアル右欄における対応番号は、「保全の基準」対応表と同様である。 4.点検等結果の記録及び活用本マニュアルに基づく点検等を実施した場合には、その結果を記録するとともに、継続的に保管し、施設の維持管理等に活用する。 15.使用にあたっての留意事項(1)点検にあたっての安全に関する注意事項点検にあたり危険が想定される点検箇所又は点検内容については、専門家への委託や点検の省略を検討する(5.(8)参照)など安全に十分留意すること。 なお、点検に際しては、安全性、作業性を考慮し、点検作業に適した服装とし、必要に応じて安全具を装着して臨み、周囲の安全の状況を十分確認すること。 (2)法定点検内容建築基準法第12条第2項及び第4項並びに官公法第12条第1項及び第2項の規定により、点検しなければならない建築物等(昇降機を含む。以下「法定点検対象物」という。)については、枠囲いのある対応番号(Ⅰ- )のある点検内容について、点検しなければならない。 (3)法定点検内容以外の点検内容等法定点検対象物の法定点検内容以外の点検内容及び法定点検対象物以外の建築物等の点検内容についても、保全の基準に示す支障がない状態を確認するため、点検するものとする。 (4)特殊な施設等の場合特殊な機能を有し、又は特殊な建築物の部位、建築設備等を有するものについては、本マニュアルでは想定していないため、本マニュアルに加え別途、必要な事項について点検するものとする。 (5)該当する部位、設備等がない場合点検する建築物等に、該当する部位、設備等がない項目については、適用しない。 (6)点検場所点検場所は代表的な室等を例示しているので、類似用途の室等で建築物の各部位、設備等がある場合は適宜点検するものとする。 (7)建築設備等の点検建築設備等の点検の実施にあたっては、次に掲げる法令の規定による検査等が、本マニュアルの点検内容及び周期と適合するものについては、法令による検査等を本マニュアルで定める点検とみなすことができるものとする。 ①消防法①-1.消防法第17条の3の3の規定に基づき、防火対象物に設けられている消防用設備等又は特殊消防用設備等の検査で次に掲げるもの。 ア 機器点検及び総合点検屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、屋外消火栓設備、動力消防ポンプ設備、自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、非常警報器具及び設備、避難器具、排煙設備、連結送水管、非常電源専用受電設備、自家発電設備、蓄電池設備、操作盤イ 機器点検消火器具、消防機関へ通報する火災報知設備、誘導灯、誘導標識、消防用水、連結散水設備、非常用コンセント設備及び無線通信補助設備2①-2.消防法第14条の3の2の規定により指定数量の10倍以上の危険物を取り扱う一般取扱所、地下タンクを有する一般取扱所等。 ア 定期点検②国家公務員法 人事院規則10-4保健及び安全保持についての基準を定めた人事院規則10-4(職員の保健及び安全保持)第32条の規定による検査で次に掲げるもの並びに同第15条の規定に従って行われる換気その他の空気環境の調整、照明、保温、防湿、清潔保持及び伝染性疾患のまん延の予防のための措置その他職員の健康保持のため必要な措置。 ア 性能検査及び定期自主検査z ボイラー(小型ボイラーを除く)z 第1種圧力容器(小型圧力容器を除く)z 積載荷重が1トン以上のエレベーターイ 定期自主検査z 小型ボイラーz 小型圧力容器z 第2種圧力容器z 積載荷重が0.25トン以上1トン未満のエレベーターz 積載荷重が0.25トン以上の簡易リフト③建築物における衛生的環境の確保に関する法律建築物における衛生的環境の確保に関する法律第4条の規定に基づき、環境衛生上良好な状態を維持するのに必要な措置を定めた建築物環境衛生管理基準に従って行われる空気調和設備及び機械換気設備並びに給水及び排水設備の維持管理・点検。 ④高圧ガス保安法高圧ガス保安法第35条の規定に基づき、特定施設等に設けられている冷凍機等の検査で次に掲げるもの。 ア 保安検査1日の冷凍能力が20t(フロンガスの場合50t)以上の高圧ガスを用いる冷凍機のうち特定施設に設けられているものイ 定期自主検査1日の冷凍能力が20t(フロンガスの場合50t)以上の高圧ガスを用いる冷凍機等⑤水道法水道法第34条の2の規定に基づく、簡易専用水道(水槽の有効容量の合計が10m3を超えるもの)等の自主検査等⑥電気事業法電気事業法第42条の規定に基づく、事業用電気工作物(特別高圧受変電設備、高圧受変電設備、二次変電設備、自家発電設備)の自主検査3⑦ガス事業法ガス事業法第40条の2の規定に基づく、ガス湯沸器及びガス風呂釜並びにこれらの排気筒及び排気筒に接続される排気扇について、消費機器の技術上の基準に適合しているかの調査⑧浄化槽法浄化槽法の規定に基づく、浄化槽の点検、水質検査等(8)点検が困難な部分等の点検の省略次に示す部分等で点検が困難なものにあっては、点検を省略できるものとするが、当該部分の状況から判断して不良の状況にあると認められる場合は、不良の状況を記録し、専門家に委託するなどの対応を検討する。 z 被覆材で覆われているはり、柱などの構造部z 点検口のない天井裏又は容易に出入りできる点検口のない床下にあるものz 通電されていて点検することが危険である場所にあるものz 運転を停止しなければ点検できない機器で、停止させることが極めて困難な状況にあるものz 付近に運転を停止することが極めて困難な状況にある機器が存し、点検することが危険である場所にあるものz 地中又はコンクリート等の中に埋設されているものz 目視では点検が困難である足場のない外壁面、給排気塔、煙突、鉄塔などz 屋外排水設備のます等で水中に没している部分z その他物理的理由又は安全上の理由などから点検を行うことが困難な場所にあるもの4目 次「保全の基準」対応表 (頁)別表第一関連・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 6別表第二関連・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 11点検マニュアル (頁)建築物の敷地・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13建物外部・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 17建物内(玄関及びロビー) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22屋上、塔屋・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25建物内(室内) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 32建物内(廊下、階段等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 37建物内(便所、湯沸室等) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 41建物内(空調機械室、エレベーター機械室等) ・・・・・・・・・・・ 45建物内(電気室、自家発電機室) ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 525「保全の基準」対応表別表第一関連点検対象各部 支障がない状態対応番号建築物の敷地及び地盤面著しいき裂、不陸、傾斜又は排水不良がないⅠ-1基礎 沈下、き裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-2木造 イ 土台の内部に及ぶ腐朽がないロ 柱、はり等に傾斜を生じさせる木部の腐朽又は緊結金物のさびその他の腐食がないⅠ-3組積造(補強コンクリートブロック造を除く。)イ れんが、石その他の組積材料間の目地及び他の材料との取合部における著しいき裂又は移動を伴う緩みがないロ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形がないハ イ及びロに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-4補強コンクリートブロック造イ 鉄筋のさびが流れ出ているき裂その他の著しい損傷又は変形がないロ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形がないハ イ及びロに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-5構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定するものをいう。 )鉄骨造イ 柱の脚部のコンクリートに生じている鉄筋のさびが流れ出ているき裂その他耐久性を損なうおそれがあるき裂がないロ 柱又ははりにおける目視により認められる変形がないⅠ-66鉄骨造 ハ 柱、はり、筋かい及びアンカーボルトにおける損傷又はさびその他の腐食(軽微なものを除く。)がない二 鉄骨の部材の接合部における緩みがないホ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形がないヘ イからホまでに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-6 構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和二十五年政令第三百三十八号)第一条第三号に規定するものをいう。 )鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造イ 鉄筋のさびが流れ出ているき裂その他耐久性を損なうおそれがあるき裂がないロ 柱又ははりにおける目視により認められる変形がないハ 建築物の傾斜又は明らかな不同沈下による変形がないニ イからハまでに定めるもののほか、構造耐力を損なうおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-7屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁、パラペット及び建具仕上げ材料、附属物その他の落下のおそれがあるき裂その他の損傷、変形、浮き若しくは腐食又はこれらの接合部における緩みがないⅠ-8屋根ふき材、内装材、外装材、帳壁その他これらに類する用途に供する建築物の部分及び高架水槽、冷却塔その他建築物の屋外に取り付けるもの高架水槽、冷却塔、手すり、煙突その他建築物の屋外に取り付けるもの落下のおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又は構造耐力上主要な部分その他の部分との接合部における緩みがないⅠ-9共通 人の通行及び物品の積載又は運搬に支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-10 床及び階段居室の床 使用上の支障となる振動が発生するき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-117モルタル、タイル、石、ビニル製床材その他の築材料を使用する床建築材料のはく離又は浮きがない Ⅰ-12二重床 著しいがたつきがない Ⅰ-13階段その他に用いる滑り止め滑り防止に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はぐらつきがないⅠ-14視覚障害者誘導用ブロック等視覚障害者の誘導その他に支障を及ぼすおそれがある建築材料のはく離、浮き又は変退色がないⅠ-15床及び階段床点検口 著しいがたつき又は開閉不良がない Ⅰ-16防火区画を構成する床、壁、柱及びはりあらかじめ設定された防火性能を損なうおそれがあるき裂その他の損傷がないⅠ-17 防火区画を構成する各部分(防火戸その他の防火設備を含む。)その他防火上主要な部分防火扉、防火シャッター及び防火ダンパーあらかじめ設定された防火性能を損なうおそれがある作動不良又はき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないⅠ-18屋根、外壁その他の雨水の浸入を防止し、又は排除するための建築物の部分イ 建築物又はその内部への雨水の浸入により、当該建築物の耐久性を損ない、又は当該建築物及び物品の損壊若しくは汚損を生じさせるおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食がないロ コンクリート、モルタル、タイル、石、瓦、金属製カーテンウォールその他の建築材料のはく離又はこれらの接合部における緩みがないハ ルーフドレン及びといの排水不良がないⅠ-19静穏を必要とする室 壁、窓、出入り口その他当該室と当該室以外の部分を区画する部分の防音上支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-208共通 イ 開閉不良又は施錠若しくは解錠の不良がないロ 気密性を損ない、かつ、室内環境に悪影響を及ぼすき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-21 建具自動扉その他自動的に開閉するものセンサー、制動装置その他の安全装置の作動不良がないⅠ-22階段、バルコニーその他の建築物の部分に設ける防護柵、手すりその他安全かつ円滑な利用に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はこれらの接合部における緩みがないⅠ-23屋内及び屋外の案内表示容易に確認でき、かつ、利用者を目的地に円滑に誘導することに支障を及ぼすき裂その他の損傷、変形、腐食若しくは汚損、変退色又は脱落がないⅠ-24共通 建築物の用途、規模その他の特性に応じて、あらかじめ設定された機能の著しい低下がないⅠ-25設備機器 イ 安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はこれらの接合部における緩みがないロ 大規模な地震が発生した後、当該設備機器の移動、転倒、落下又は破損による損害の拡大を防止するための建築物の構造耐力上主要な部分その他部分への固定の不備がないⅠ-26配線、配管及び風道その他のダクト安全性又は耐久性を損なうき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はこれらの接合部における緩みがないⅠ-27昇降機イ 安全装置の作動不良がないロ ガイドレール、巻上機等の損傷、変形又は腐食がないⅠ-28建築設備排煙設備 排煙機、排煙口及び非常電源の作動不良、排煙口からの通気不良又は排煙風道の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないⅠ-299換気設備 換気装置の作動不良、排気口及び給気口の通気不良又は排気筒、排気口、給気口及び風道の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないⅠ-30非常用照明設備 照明の点灯不良又は予備電源の作動不良 Ⅰ-31建築設備給水設備及び排水設備 配管の著しいき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅠ-32煙突、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物等転倒又は落下のおそれがある傾斜、き裂その他の損傷若しくは腐食、これらの接合部における緩み又は水抜穴の排水不良がないⅠ-33駐車場及び敷地内の通路人及び車両の安全かつ円滑な通行又は物品の安全かつ円滑な運搬に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はコンクリート、タイル、石、アスファルト・コンクリートその他の材料のはく離がないⅠ-3410「保全の基準」対応表別表第二関連点検対象各部 支障がない状態対応番号積雪、凍結その他による被害が生ずるおそれがある地域における建築物等屋根、外壁、屋外の建築設備その他の屋外に面する部分積雪、凍結その他により、落下その他の屋外の安全上支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅡ-1災害応急対策を行う拠点となる室、これらの機能を維持するために必要な室又はこれらの室を結ぶ廊下その他の通路大規模な地震が発生した場合に災害応急対策の支障となる損傷又は移動等を生じさせるおそれがある建築非構造部材のき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はモルタル、タイル、建築用ボードその他の建築材料のはく離若しくはこれらの接合部における緩みがないⅡ-2災害応急対策を行うために必要な建築物等(災害対策の指揮、災害情報の伝達等の施設及び救護施設をいう。 )水防板、水防壁、逆流防止弁その他の水防設備建築物等の浸水を防御する機能上支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形又は腐食がないⅡ-3危険物を貯蔵し、又は使用する建築物等危険物を貯蔵し、又は使用する室大規模な地震が発生した場合に危険物の管理上支障となる損傷又は移動等を生じさせるおそれがある建築非構造部材のき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はモルタル、タイル、建築用ボードその他の建築材料のはく離若しくはこれらの接合部における緩みがないⅡ-4不特定かつ多数の者が利用する建築物等出入口、廊下、階段、昇降機、便所、駐車場、敷地内の通路その他の不特定かつ多数の者が利用する部分高齢者、身体障害者等の円滑な利用に支障を及ぼすおそれがあるき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はコンクリート、モルタル、タイル、石、ビニル製床材その他の材料のはく離がないⅡ-5免震構造又は制振構造の建築物等免震装置又は制振装置 免震又は制振の効果を損なうおそれがある部材及び機構のき裂その他の損傷、変形若しくは腐食又はこれらの接合部における緩みがないⅡ-611点検マニュアル12点検場所 建築物の敷地チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法敷地z 敷地内に不陸や傾斜、き裂、陥没、隆起等により裂け目が発生するなど相対的な著しい段差がないか (舗装部分を除く)。 【目視】z 舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。 【目視】z 側溝に著しい傾き、損傷はないか。 また、清掃状況は良好か。 【目視】ますz 雨水桝や汚水桝などに排水不良や損傷はないか。 また、桝内の清掃状況は良好か。 【目視】z 電気ハンドホール内に水が溜まっていて、漏電などのおそれがないか。 【目視】z 電気ハンドホール内において、管口の止水材(シーリング材)の浮き又は脱落がないか。 【目視】z 桝ふた、マンホールなどにがたつきがないか。 【目視】【歩行確認】擁壁z 擁壁の著しい傾き、き裂、はらみ等はないか。 【目視】z 擁壁に転倒等のおそれはないか。 【目視】z 水抜き穴のつまりはないか。 【目視】塀z 塀に著しい傾き、又はぐらつき等がないか。 【目視】〔触手〕z コンクリート、ブロック等の塀に著しいき裂等の劣化、損傷あるいは傾き等はないか。 【目視】z 塀と控え柱・壁の接続部に著しいき裂等がないか、又は離れていないか。 【目視】z 金属フェンス等に変形、破損、さび、腐食、ゆるみ等はないか。 【目視】z 基礎部が陥没するなど塀基礎部と周辺地盤との間に相対的な著しい沈下又は隆起がないか。 【目視】z 基礎部に著しいき裂等はないか。 【目視】Ⅰ-1Ⅰ-1Ⅰ-1Ⅰ-1、Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-19Ⅰ-25Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-3313チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法門z 門扉の作動状態は良好か。 また、施錠及び開放時の固定に支障をきたしていないか。 【作動確認】z 門扉、門柱及び支柱にさび、変形、ぐらつき等がないか。 【目視】z 車止めにぐらつき等がないか。 【目視】外灯z 照明器具やポール等に、ぐらつき、傾きがないか。 【目視】〔触手〕z 照明器具やポール等に広範囲にわたり損傷、変形及びさびがないか。 【目視】Ⅰ-21Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-34、Ⅱ-5Ⅰ-34、Ⅱ-5Ⅰ-34、Ⅱ-5Ⅰ-34、Ⅱ-5Ⅰ-15、Ⅰ-34、Ⅱ-5Ⅰ-24、Ⅱ-5Ⅰ-34、Ⅱ-5Ⅰ-34、Ⅱ-5Ⅰ-34、Ⅱ-5Ⅰ-25、Ⅰ-33Ⅰ-25、Ⅰ-3314チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z タイマーによる自動点滅器等による入り切りの作動において、設定にしたがい作動点灯するか。 【作動確認】【目視】z 照明器具本体やその付近に異音、異臭がないか。 【聴診】【臭気】散水用水栓等z 給水器具よりの吐水状況が良好か、さびが混じっていないか。 【目視】冷却塔z 本体に著しい腐食、異常振動、異音等はないか。 【目視】【聴診】z 本体の固定部にき裂、腐食がないか。 【目視】z 本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。 【触手】z 本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。 【目視】z ブロー装置や薬液注入装置の作動状態は良好か。 【作動確認】建築設備等囲障z 建築設備等の囲障(ルーバー等)の本体、基礎部及び支持部材等に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 建築設備等の囲障(ルーバー等)の本体、基礎部及び支持部材等接合ボルトにゆるみや脱落がないか。 【目視】【触手】給水用タンクz タンクの本体、架台に損傷、変形、腐食等の劣化、又は当該部分からタンクの外部に漏水の痕跡がないか。 【目視】z タンクの水位調節用電極棒、ボールタップに著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z オーバーフロー管からタンク内部の水が流出していないか。 【目視】z オーバーフロー管は間接排水の確保がされているか。 また、防虫網に損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分からタンクの内部に虫等の侵入の可能性がないか。 【目視】z コンクリート基礎に著しいき裂等の損傷、又は基礎が不同沈下していないか。 【目視】Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-14、Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-33Ⅰ-33Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-2615チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z タンク及び架台等の固定ボルトにゆるみがないか。 【触手】その他附属物z 監視カメラ等の機器から異音、発熱がないか。 【聴診】z 監視カメラが遠隔操作において、操作指示にしたがい作動するか。 【作動確認】z 監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食がないか。 【目視】〔触手〕z オイルタンクの付近に可燃物はないか。 また、上部が駐車スペースとなっていないか。 【目視】z オイルタンク、浄化槽等が埋設されている場合、地表面の損傷等はないか。 また、マンホール蓋の割れ、変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25備考 1 地盤の著しい沈下、隆起がある場合、原因を究明し、早期に対応すべきかどうか判断する。 16点検場所 建物外部チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法基礎z 周辺地盤と比較して沈下又は隆起、き裂その他損傷はないか。 【目視】z 免震装置に著しいき裂、変形、腐食、接合部のゆるみがないか。 【目視】木造z 建築物の傾斜又は変形がないか。 【目視】z 土台に著しい腐朽、変形等がないか。 【目視】z 基礎との緊結部にゆるみ、変形、傾斜がないか。 【目視】z 木造の外部に面する柱、はり等の木部分に著しい腐朽、蟻害、変形等がないか。 【目視】組積造(補強コンクリートブロック造を除く。)z 建築物の傾斜又は変形がないか。 【目視】z れんが、石等の仕上げ材に著しいき裂、脱落、欠損、移動がないか。 【目視】補強コンクリートブロック造z 建築物の傾斜又は変形がないか。 【目視】z 補強コンクリートブロックにき裂、はく落、欠損等がないか。 【目視】鉄骨造z 建築物の傾斜又は変形がないか。 【目視】z 鉄骨造の鉄骨等にさび等の腐食がないか。 【目視】鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造z 建築物の傾斜又は変形がないか。 【目視】z 鉄筋コンクリート造等のコンクリート部分に白華、さび、き裂、はく落、欠損等は見られないか。 【目視】煙突z 煙突が傾斜していないか。 【目視】z 煙突及び附属物(タラップ、天板等)に著しいき裂、欠損、さび汁及び浮き、はらみ、はく離、はく落がないか。 【目視】〔触手〕z 煙突と建物の接合部にき裂はないか。 【目視】Ⅰ-2Ⅱ-6Ⅰ-3Ⅰ-3Ⅰ-3Ⅰ-3Ⅰ-4Ⅰ-4Ⅰ-5Ⅰ-5Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-9Ⅰ-9Ⅰ-917チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法外壁z 外壁仕上げ材(タイル、モルタル、石等)にき裂や浮き等の劣化及びはく落のおそれはないか。 【目視】【触手】〔打診〕z 吹付けなどの塗装仕上げ材にチョーキング、浮き、はく落がないか。 【目視】z 目地などのシーリング材のき裂等の劣化がないか。 【目視】z 金属パネル仕上げ(鋼製、アルミニウム製、ステンレス製等)において、変色、退色、膨れ、はがれ、腐食等がないか。 【目視】ひさし・玄関ポーチz ひさし部からの漏水、さび汁の痕跡がないか。 【目視】z 仕上げ材ではく落、き裂、腐食等がないか。 【目視】z ポーチ部分に沈下、隆起、傾斜等がないか。 【目視】照明器具等z 照明器具の入切りの作動及び点灯は正常か。 【作動確認】z 照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 照明器具類から異音や異臭がないか。 【聴診】【臭気】z 蛍光管等に球切れ、ちらつきがないか。 【目視】z 非常用照明が点灯するか。 【作動確認】コンセント、スイッチz 外部コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか。 【目視】【聴診】z 外部コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭がないか。 【臭気】z 外部コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきがないか。 【触手】分電盤・制御盤z 盤類に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 盤類の扉開閉部に損傷、変形がないか。 【目視】z 盤類から高温状態、振動、異音、異臭がないか。 【目視】【聴診】【臭気】z 盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食がないか。 【目視】Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-1Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-2618チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 盤又は支持金物にぐらつきがないか。 【触手】z 盤類の防水パッキン等に変形、損傷がないか。 【目視】z 盤内に雨水の浸入又はその痕跡がないか。 【目視】排気口、給気口z 排気口、給気口、防虫網等に通気不良の原因となる塵埃又はその他の障害物がないか。 【目視】z 排気口、給気口に割れ等の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないか。 【目視】外部階段z 手すりその他に著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕z コンクリート造の場合、鉄筋のさび汁が発生していないか。 また仕上げ材のき裂、はく落等がないか。 【目視】z 鉄骨造の場合、塗装等のはがれやさび等がないか。 【目視】z 階段の滑り止めが浮き、欠損、変形等で歩行に支障がないか。 【目視】z 屋根又は支柱の著しいき裂、損傷、腐食などがないか。 【目視】窓z スチール製又は木製のサッシに著しい腐食がないか。 【目視】z 引き違い形式建具の外れ止めストッパーが掛けられているか。 【作動確認】z 窓の開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。 【作動確認】【聴診】z 窓の施錠又は解錠に不具合がないか。 【作動確認】z 窓ガラスにき裂その他の損傷がないか、又は網入りガラスの場合、鉄線のさび等はないか。 【目視】z 窓の枠やシーリング材等に腐食、き裂、硬化などの劣化がないか。 【目視】ドアz ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。 【作動確認】【聴診】z ドアの施錠又は解錠に不具合がないか。 【作動確認】z ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化がないか。 【目視】Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-30Ⅰ-30Ⅰ-9、Ⅰ-23Ⅰ-9Ⅰ-9Ⅰ-16、Ⅱ-5Ⅰ-8、Ⅱ-1Ⅰ-8Ⅰ-8Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-8Ⅰ-8、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-2119チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじのゆるみがないか。 【目視】【触手】z 外部に面するドアで、降雨後雨水の浸入又はその痕跡がないか。 【目視】バルコニーz 手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕z コンクリート造の場合、鉄筋のさび汁が発生していないか。 また仕上げ材のき裂、はく落等がないか。 【目視】z 鉄骨造の場合、塗装等のはがれやさび等がないか。 【目視】シャッターz シャッターの作動状態は良好か。 【作動確認】z シャッターの開閉時に異音がないか。 【作動確認】【聴診】z シャッターに著しいさびや腐食がないか。 【目視】z シャッター格納部分(まぐさ)やガイドレールに著しいさびや腐食がないか。 【目視】z 自動閉鎖式のシャッターの場合、障害物を感知し停止するなどの安全装置は正常に作動するか。 【作動確認】避雷針、テレビアンテナ等z 避雷針やテレビアンテナの支柱は腐食や損傷等がないか。 【目視】〔触手〕z 避雷針の突針、支持管に著しい傾き、曲がり、ぐらつきがないか。 【目視】〔触手〕z 避雷導線接続部にゆるみ、脱落、断線がないか。 【目視】〔触手〕z 接地用端子箱の端子等にゆるみ、脱落、断線がないか。 【目視】〔触手〕空調機用屋外機等z 本体に著しい腐食、損傷、異常振動、異音等はないか。 【目視】【聴診】z 本体の固定部にき裂、腐食がないか。 【目視】z 本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。 【触手】z 本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。 【目視】Ⅰ-21Ⅰ-19Ⅰ-9、Ⅰ-23Ⅰ-8Ⅰ-8Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-8Ⅰ-22Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-2620チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法電気配線z 電気露出配管及び配線に損傷がないか。 【目視】z ボックス類及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z ボックス類及び支持金物等にぐらつきがないか。 〔触手〕z ボックス類に部分的な高温状態、振動がないか。 【目視】〔触手〕その他附属物z 案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。 【目視】z 監視カメラ等の機器から異音、発熱がないか。 【聴診】z 監視カメラが遠隔操作において、操作指示にしたがい作動するか。 【作動確認】z 監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食がないか。 【目視】〔触手〕z エキスパンションジョイントカバー部材に著しいずれ等がないか。 【目視】Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-24Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-10備考 1 建具とは、窓、ドア、シャッター、障子等を指す。 2 外壁仕上げ材、手すり等の点検の際には、転落等に注意する。 21点検場所 建物内(玄関及び玄関ロビー等)チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法天井・内壁z 天井等の仕上げ材の著しいずれ等がないか。 【目視】z 天井材、内壁、仕上げ材(コンクリート、モルタル等)にあばれ、き裂、浮き、はく離がないか。 【目視】【触手】z 天井材、内壁仕上げ材等に漏水の痕跡がないか。 【目視】z 点検口本体及び枠にずれ、変形、腐食等がないか。 【目視】床z 床仕上げ材の欠損、はく離、浮きなどで歩行等に支障がないか。 【目視】z 床仕上げ材の摩耗等により滑りやすくなっていないか。 【目視】【歩行確認】z 床点検口に著しいぐらつきや開閉に不具合がないか。 【歩行確認】【作動確認】z 手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕z 通路等にある視覚障害者誘導用ブロック等に、ぐらつき、欠損、はく離、浮き又は変退色がないか。 【目視】照明器具等z 照明器具の入切りの作動及び点灯は正常か。 【目視】【作動確認】z 照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 照明器具類から異音や異臭がないか。 【聴診】【臭気】z 蛍光管等に球切れ、ちらつきがないか。 【目視】z 非常用照明が点灯するか。 【作動確認】コンセント、スイッチz コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか。 【目視】【聴診】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭がないか。 【臭気】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきがないか。 【触手】Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-19Ⅰ-8Ⅰ-10、Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-16Ⅰ-23、Ⅱ-5Ⅰ-15、Ⅱ-5Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-2722チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法窓z スチール製又は木製のサッシに著しい腐食がないか。 【目視】z 引き違い形式建具の外れ止めストッパーが掛けられているか。 【作動確認】z 窓の開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。 【作動確認】【聴診】z 窓の施錠又は解錠に不具合がないか。 【作動確認】z 窓ガラスにき裂その他の損傷がないか、又は網入りガラスの場合、鉄線のさび等はないか。 【目視】z 窓の枠やシーリング材等に腐食、き裂、硬化などの劣化がないか。 【目視】z 窓の下部に雨水の浸入や結露水が室内にあふれた等の痕跡がないか。 【目視】ドアz ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。 【作動確認】【聴診】z ドアの施錠又は解錠に不具合がないか。 【作動確認】z ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化がないか。 【目視】z ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじのゆるみがないか。 【目視】【触手】z 外部に面するドアで、降雨後雨水の浸入又はその痕跡がないか。 【目視】シャッターz シャッターの作動状態は良好か。 【作動確認】z シャッターの開閉時に異音がないか。 【作動確認】【聴診】z シャッターに著しいさびや腐食がないか。 【目視】z シャッター格納部分(まぐさ)やガイドレールに著しいさびや腐食がないか。 【目視】z 自動閉鎖式のシャッターの場合、障害物を感知し停止するなどの安全装置は正常に作動するか。 【作動確認】自動扉z 自動扉の開閉機能に障害がないか。 【作動確認】z 自動扉に著しいさびや腐食がないか。 【目視】Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-8Ⅰ-22Ⅰ-21Ⅰ-2123チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 扉が障害物を感知し停止するなどの安全装置は正常に作動するか。 【作動確認】z 自動扉床感知式の場合、マット等床検知部のはく離、浮き、変形等により歩行に支障となっていないか。 【目視】その他附属物z 固定式防煙垂れ壁、つり下げ案内表示板等の附属物に著しいぐらつきがないか。 【目視】〔触手〕z 案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。 【目視】z インターホンの作動は正常か。 【作動確認】z 監視カメラ等の機器から異音、発熱がないか。 【聴診】〔触手〕z 監視カメラが遠隔操作において、操作指示にしたがい作動するか。 【作動確認】z 監視カメラ等の支持金物等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食がないか。 【目視】〔触手〕z 水防板、水防壁等で水防の性能に支障をきたす著しいき裂、損傷、腐食がないか。 【目視】z 水防板、水防壁が作動の支障となるような変形等はないか。 【目視】Ⅰ-22Ⅰ-10、Ⅱ-5Ⅰ-8、Ⅰ-24、Ⅱ-2Ⅰ-24Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅱ-3Ⅱ-3備考 1 建具とは、窓、ドア、シャッター、障子等を指す。 2 手すり等の点検の際には、転落等に注意する。 24点検場所 屋上、塔屋チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法補強コンクリートブロック造z 補強コンクリートブロックにき裂、はく落、欠損等がないか。 【目視】z 鉄筋のさび汁が出ていないか。 【目視】鉄骨造z 柱脚部のコンクリートに著しいき裂がないか。 【目視】z 柱、はりに変形がないか。 【目視】z 柱、はり、筋かい及びアンカーボルトに著しい損傷、さび等の腐食がないか。 【目視】z 耐火被覆材にはく離がないか。 【目視】鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造z 鉄筋のさび汁が出ていないか。 【目視】z 柱、はり等の主要構造部コンクリートに著しいき裂がないか。 【目視】z 柱、はりに変形がないか。 【目視】鉄塔z コンクリート基礎部にき裂、欠損、さび汁等がないか。 【目視】z 鉄骨部材及び溶接部にき裂、変形、塗装の劣化、さび等の腐食がないか。 【目視】煙突z 煙突が傾斜していないか。 【目視】z 煙突及び附属物(タラップ、天板等)に著しいひび割れ、欠損、さび汁及び浮き、はらみ、はく離、はく落がないか。 【目視】〔触手〕z 煙突と建物の接合部にひび割れはないか。 【目視】屋根z 防水層、モルタル等の保護層に著しい浮きやき裂等の損傷がないか。 【目視】z 屋根ふき材(金属製又は瓦等)下地材及び緊結金物に変形、乱れ、割れ、腐食等がないか。 【目視】z トップライトに傷、割れ等による落下のおそれがないか。 【目視】z 屋根及び伸縮目地材部に土砂がたい積、又は雑草が繁茂し防水、排水の機能を損なうおそれはないか。 【目視】Ⅰ-5Ⅰ-5Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-17Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-9Ⅰ-9Ⅰ-9Ⅰ-8Ⅰ-9Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-19、Ⅱ-125チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 排水不良による水たまりができていないか。 【目視】z ルーフドレン排水口が閉塞していないか。 【目視】z 笠木は変形、腐食等で脱落のおそれはないか。 【目視】z パラペットに浮き、き裂、損傷、白華、腐食、漏水痕等がないか。 【目視】z 伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。 【目視】z 金属類(点検歩廊、タラップ、手すり、窓清掃用丸環等)に著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕z 雨樋、支持金物等に著しいぐらつきがないか。 【目視】〔触手〕外壁z 外壁仕上げ材(タイル、モルタル、石等)にき裂や浮き等の劣化及びはく落のおそれはないか。 【目視】【触手】〔打診〕z 吹付けなどの塗装仕上げ材にチョーキング、浮き、はく落がないか。 【目視】z 目地などのシーリング材のき裂等の劣化がないか。 【目視】z 金属パネル仕上げ(鋼製、アルミニウム製、ステンレス製等)において、変色、退色、膨れ、はがれ、腐食等がないか。 【目視】照明器具等z 照明器具の入切りの作動及び点灯は正常か。 【目視】【作動確認】z 照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 照明器具類から異音や異臭がないか。 【聴診】【臭気】z 蛍光管等に球切れ、ちらつきがないか。 【目視】z 非常用照明が点灯するか。 【作動確認】コンセント、スイッチz コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか。 【目視】【聴診】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭がないか。 【臭気】Ⅰ-19Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-19Ⅰ-9、Ⅰ-23Ⅰ-8Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-2726チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきがないか。 【触手】屋内消火栓設備z 消火栓箱に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 消火栓箱の扉開閉部に損傷、変形がないか。 また、開閉することができるか。 【目視】【作動確認】分電盤・制御盤z 盤類に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 盤類の扉開閉部に損傷、変形がないか。 【目視】z 盤類から高温状態、振動、異音、異臭がないか。 【目視】【聴診】【臭気】z 盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食がないか。 【目視】z 盤又は支持金物にぐらつきがないか。 【触手】z 盤類の防水パッキン等に変形、損傷がないか。 【目視】z 盤内に雨水の浸入又はその痕跡がないか。 【目視】排気口、給気口z 排気口、給気口、防虫網に通気不良の原因となる塵埃又はその他の障害物がないか。 【目視】z 排気口、給気口に割れ等の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないか。 【目視】メンテナンス用タラップz タラップ、手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕外部階段z 手すりその他に著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕z コンクリート造の場合、鉄筋のさび汁が発生していないか。 また仕上げ材のき裂、はく落等がないか。 【目視】z 鉄骨造の場合、塗装等のはがれやさび等がないか。 【目視】z 階段の滑り止めが浮き、欠損、変形等で歩行に支障がないか。 【目視】z 屋根又は支柱の著しいき裂、損傷、腐食などがないか。 【目視】窓z スチール製又は木製のサッシに著しい腐食がないか。 【目視】Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-30Ⅰ-30Ⅰ-23Ⅰ-9、Ⅰ-23Ⅰ-8Ⅰ-8Ⅰ-16Ⅰ-8、Ⅰ-10Ⅰ-8、Ⅰ-1927チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 引き違い形式建具の外れ止めストッパーが掛けられているか。 【作動確認】z 窓の開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。 【作動確認】【聴診】z 窓の施錠又は解錠に不具合がないか。 【作動確認】z 窓ガラスにき裂その他の損傷がないか、又は網入りガラスの場合、鉄線のさび等はないか。 【目視】z 窓の枠やシーリング材等に腐食、き裂、硬化などの劣化がないか。 【目視】z 窓の下部に雨水の浸入や結露水が室内にあふれた等の痕跡がないか。 【目視】ドアz ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。 【作動確認】【聴診】z ドアの施錠又は解錠に不具合がないか。 【作動確認】z ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化がないか。 【目視】z ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじのゆるみがないか。 【目視】【触手】z 外部に面するドアで、降雨後雨水の浸入又はその痕跡がないか。 【目視】避雷針、テレビアンテナ等z 避雷針やテレビアンテナの支柱は腐食や損傷等がないか。 【目視】〔触手〕z 避雷針の突針、支持管に著しい傾き、曲がり、ぐらつきがないか。 【目視】〔触手〕z 避雷導線接続部に、ゆるみ、脱落、断線がないか。 【目視】〔触手〕冷却塔z 本体に著しい腐食、損傷、異常振動、異音等はないか。 【目視】【聴診】z 本体の固定部にき裂、腐食がないか。 【目視】z 本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。 【触手】z 本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。 【目視】Ⅰ-8Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-2628チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z ブロー装置や薬液注入装置の作動状態は良好か、また、水槽内は定期的に清掃を行っているか。 【作動確認】空調機用屋外機等z 本体に著しい腐食、損傷、異常振動、異音等はないか。 【目視】【聴診】z 本体の固定部にき裂、腐食がないか。 【目視】z 本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。 【触手】z 本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。 【目視】建築設備等囲障z 建築設備等の囲障(ルーバー等)の本体、基礎部及び支持部材等に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 建築設備等の囲障(ルーバー等)の本体、基礎部及び支持部材等接合ボルトにゆるみや脱落がないか。 【目視】【触手】空調・換気用ダクトz ダクトの保温材がはく離又は濡れていないか。 【目視】【触手】z ダクトから空気の漏れはないか。 【聴診】z ダクトの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。 【目視】〔触手〕z ダクトに異音、異常振動がないか。 【目視】【聴診】z ダクトの支持、固定部にぐらつき、き裂、腐食がないか。 【目視】〔触手〕ダンパー・防火ダンパーz ダンパーの開閉不良等、作動不良をおこしていないか。 【目視】〔作動確認〕z 防火ダンパーが閉状態になっていないか。 【目視】z ダクトとの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。 【目視】〔触手〕ケーブルラック、バスダクトz ケーブルラック、バスダクト及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z ケーブルラック、バスダクトの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。 【目視】〔触手〕Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9Ⅰ-9Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-30Ⅰ-18、Ⅰ-27、Ⅰ-30Ⅰ-18、Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-2729チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z ケーブルラック、バスダクトに部分的な高温状態、振動がないか。 【目視】〔触手〕電気配線z 電気露出配管及び配線に損傷がないか。 【目視】z ボックス類及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z ボックス類及び支持金物等にぐらつきがないか。 〔触手〕z ボックス類に部分的な高温状態、振動がないか。 【目視】〔触手〕冷温水配管、冷却水配管、油配管、ガス配管z 配管、バルブに損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分から外部に漏水、油漏れの痕跡がないか。 【目視】z 配管の保温材がはく離又は濡れていないか。 【目視】【触手】z 配管に異音、異常振動がないか。 【目視】【聴診】z 配管から異臭がないか。 【臭気】z 配管及び支持金物等にぐらつきがないか。 【触手】給水配管、排水配管z 給水配管(給湯配管他)、排水配管から水漏れがないか。 【目視】z 給水配管(給湯配管他)、排水配管の保温材が濡れていないか。 【目視】【触手】z 給水器具よりの吐水状況が良好か、さびが混じっていないか。 【目視】z 排水器具よりの排水状況が良好か。 【目視】高置タンク、消火用タンク等z タンクの本体、架台に損傷、変形、腐食等の劣化、又は当該部分からタンクの外部に漏水の痕跡がないか。 【目視】z タンクの水位調節用電極棒、ボールタップに著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z オーバーフロー管からタンク内部の水が流出していないか。 【目視】Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27、Ⅰ-32Ⅰ-25、Ⅰ-27、Ⅰ-32Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-2530チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z オーバーフロー管は間接排水の確保がされているか。 また、防虫網に損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分からタンクの内部に虫等の侵入の可能性がないか。 【目視】z コンクリート基礎に著しいき裂等の損傷、又は基礎が不同沈下していないか。 【目視】z タンク及び架台等の固定ボルトにゆるみがないか。 【目視】【触手】Ⅰ-25Ⅰ-9、Ⅰ-26Ⅰ-9、Ⅰ-26備考 1 屋上塔屋内は構造体が剥き出しの場合が多いので、躯体の状態確認も併せて行うのが望ましい。 2 建具とは、窓、扉、シャッター、障子等を指す。 3 手すり等の点検の際には、転落等に注意する。 4 ダンパーは防火ダンパー以外の防煙ダンパー、ピストンダンパー、風量調整ダンパー等を指す。 5 屋上各部位の点検の際は、落下や転落等に注意する。 6 屋上には、本点検マニュアルに記載されていない機器等が備え付けられている場合があるので、それらについても突風、地震等により落下のおそれがないか、防水への悪影響がないかなどについて確認する。 31点検場所 建物内(室内)チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法木造z 柱、はり等に腐朽、変形等がないか。 【目視】z 緊結金物に著しい腐食等がないか。 【目視】組積造(補強コンクリートブロック造を除く。)z れんが、石等の仕上げ材に著しいき裂、脱落、欠損、移動がないか。 【目視】補強コンクリートブロック造z 補強コンクリートブロックにき裂、はく落、欠損等がないか。 【目視】z 鉄筋のさび汁が出ていないか。 【目視】鉄骨造z 柱脚部のコンクリートに著しいき裂がないか。 【目視】z 柱、はりに変形がないか。 【目視】z 柱、はり、筋かい及びアンカーボルトに著しい損傷、さび等の腐食がないか。 【目視】鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造z 鉄筋のさび汁が出ていないか。 【目視】z 柱、はり等の主要構造部コンクリートに著しいき裂がないか。 【目視】z 柱、はりに変形がないか。 【目視】天井・内壁z 天井等の仕上げ材の著しいずれ等がないか。 【目視】z 天井材、内壁、仕上げ材(コンクリート、モルタル等)にあばれ、き裂、浮き、はく離がないか。 【目視】【触手】z 天井材、内壁仕上げ材等に漏水の痕跡がないか。 【目視】z 点検口本体及び枠にずれ、変形、腐食等がないか。 【目視】床z 配管、ダクト等床貫通部分ですきま等があいていないか。 【目視】z 床仕上げ材の欠損、はく離、浮きなどで歩行等に支障がないか。 【目視】z 床仕上げ材の摩耗等により滑りやすくなっていないか。 【目視】【歩行確認】Ⅰ-3Ⅰ-3Ⅰ-4Ⅰ-5Ⅰ-5Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-10Ⅰ-10、Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-12、Ⅱ-532チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 床から建物内機器や外部を通行する車両等による振動等が発生していないか。 【聴診】z 歩行時等に床に著しいぐらつきがないか。 【歩行確認】z 床点検口に著しいぐらつきや開閉に不具合がないか。 【歩行確認】【作動確認】z 手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕照明器具等z 照明器具の入切りの作動及び点灯は正常か。 【目視】【作動確認】z 照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 照明器具類から異音や異臭がないか。 【聴診】【臭気】z 蛍光管等に球切れ、ちらつきがないか。 【目視】z 非常用照明が点灯するか。 【作動確認】コンセント、スイッチz コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか。 【目視】【聴診】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭がないか。 【臭気】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきがないか。 【触手】屋内消火栓設備z 消火栓箱に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 消火栓箱の扉開閉部に損傷、変形がないか。 また、開閉することができるか。 【目視】【作動確認】スプリンクラー設備等ヘッドz スプリンクラー設備等ヘッドに著しい傾き、変形、腐食等がないか。 【目視】煙感知器・熱感知器z 煙感知器、熱感知器に著しい汚れや腐食等がないか。 【目視】自動火災報知設備z 受信機、発信機等の機器にほこり等が付着していないか。 【目視】Ⅰ-11Ⅰ-13Ⅰ-16Ⅰ-23、Ⅱ-5Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-2633チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 受信機、発信機等の機器から、異音、発熱がないか。 【聴診】〔触手〕z インターホンに雑音等が入っていないか。 【聴診】分電盤・制御盤z 盤類に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 盤類の扉開閉部に損傷、変形がないか。 【目視】z 盤類から高温状態、振動、異音、異臭がないか。 【目視】【聴診】【臭気】z 盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食がないか。 【目視】z 盤又は支持金物にぐらつきがないか。 【触手】排気口、給気口z 排気口、給気口、ドアガラリに通気不良の原因となる塵埃又はその他の障害物がないか。 【目視】z 排気口、給気口に割れ等の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないか。 【目視】z 排気口及び給気口からの風速が大きく騒音を発生していないか。 【聴診】排煙口、排煙窓、排煙用手動開放装置z 排煙口、排煙窓が障害物等により作動が妨害されていないか。 故障等により機能は損なわれていないか。 【目視】〔作動確認〕z 手動開放装置に損傷、変形、腐食がないか。 【目視】窓、障子z スチール製又は木製のサッシに著しい腐食がないか。 【目視】z 引き違い形式建具の外れ止めストッパーが掛けられているか。 【作動確認】z 窓の開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。 【作動確認】【聴診】z 窓の施錠又は解錠に不具合がないか。 【作動確認】z 窓ガラスにき裂その他の損傷がないか、又は網入りガラスの場合、鉄線のさび等はないか。 【目視】z 窓の枠やシーリング材等に腐食、き裂、硬化などの劣化がないか。 【目視】z 窓の下部に雨水の浸入や結露水が室内にあふれた等の痕跡がないか。 【目視】Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-30Ⅰ-30Ⅰ-20Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-2134チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法ドアz ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。 【作動確認】【聴診】z ドアの施錠又は解錠に不具合がないか。 【作動確認】z ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化がないか。 【目視】z ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじのゆるみがないか。 【目視】【触手】防火扉z 撤去された防火扉はないか。 【目視】z 本体と枠に、防火性能を損なうおそれのある著しいき裂その他の損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 扉の引きずり等作動時に支障がないか。 【目視】z ヒンジ、ドアクローザー等の金物に異常、損傷はないか。 【目視】z 防火扉及びくぐり戸の開閉機能に著しい障害がないか。 【作動確認】電気配線z 電気露出配管及び配線に損傷がないか。 【目視】z ボックス類及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z ボックス類及び支持金物等にぐらつきがないか。 〔触手〕z ボックス類に部分的な高温状態、振動がないか。 【目視】〔触手〕冷温水配管、ガス配管z 配管、バルブに損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分から外部に漏水、油漏れの痕跡がないか。 【目視】z 配管の保温材がはく離又は濡れていないか。 【目視】【触手】z 配管に異音、異常振動がないか。 【目視】【聴診】z 配管から異臭がないか。 【臭気】z 配管及び支持金物等にぐらつきがないか。 【触手】エアコン、ファンコイル等z 加湿器から十分な噴霧が行われているか。 【目視】Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-18Ⅰ-18Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-2535チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z エアフィルターは汚れ等で目詰まりしていないか。 【目視】z 機器からの異常振動、異音等はないか。 【目視】【聴診】z 内部のドレンパン等に著しい腐食はないか。 また、排水状況は良好か。 【目視】z 機器本体の固定部にき裂、腐食がないか。 【目視】z 機器本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。 【目視】【触手】z 機器本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。 【目視】自動制御機器z 自動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で著しい損傷、変形がないか。 【目視】z 自動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で周囲に複写機などの発熱体はないか。 【目視】その他附属物z 固定式防煙垂れ壁、つり下げ案内表示板等の附属物に著しいぐらつきがないか。 【目視】〔触手〕z 案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。 【目視】z 監視カメラ等のモニタに画像の乱れ、雑音等が入っていないか。 【目視】z 監視カメラ等の機器から異音、発熱がないか。 【聴診】〔触手〕z 監視カメラが遠隔操作において、操作指示にしたがい作動するか。 【作動確認】z 監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食がないか。 【目視】〔触手〕Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-8、Ⅰ-24、Ⅱ-2Ⅰ-24Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26備考 1 建具とは、窓、ドア、シャッター、障子等を指す。 2 手すり等の点検の際には、転落等に注意する。 36点検場所 建物内(廊下、階段等)チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法天井・内壁z 天井等の仕上げ材の著しいずれ等がないか。 【目視】z 天井材、内壁、仕上げ材(コンクリート、モルタル等)にあばれ、き裂、浮き、はく離がないか。 【目視】【触手】z 天井材、内壁仕上げ材等に漏水の痕跡がないか。 【目視】z 点検口本体及び枠にずれ、変形、腐食等がないか。 【目視】床z 配管、ダクト等床貫通部分ですきま等があいていないか。 【目視】z 床仕上げ材の欠損、はく離、浮きなどで歩行等に支障がないか。 【目視】z 床仕上げ材の摩耗等により滑りやすくなっていないか。 【目視】【歩行確認】z 床から建物内機器や外部を通行する車両等による振動等が発生していないか。 【聴診】z 歩行時等に床に著しいぐらつきがないか。 【歩行確認】z 床点検口に著しいぐらつきや開閉に不具合がないか。 【歩行確認】【作動確認】z 手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕照明器具等z 照明器具の入切りの作動及び点灯は正常か。 【目視】【作動確認】z 照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 照明器具類から異音や異臭がないか。 【聴診】【臭気】z 蛍光管等に球切れ、ちらつきがないか。 【目視】z 非常用照明が点灯するか。 【作動確認】コンセント、スイッチz コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか。 【目視】【聴診】Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-10Ⅰ-10、Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-11Ⅰ-13Ⅰ-16Ⅰ-23、Ⅱ-5Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-2737チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭がないか。 【臭気】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきがないか。 【触手】屋内消火栓設備z 消火栓箱に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 消火栓箱の扉開閉部に損傷、変形がないか。 また、開閉することができるか。 【目視】【作動確認】スプリンクラー設備等ヘッドz スプリンクラー設備等ヘッドに著しい傾き、変形、腐食等がないか。 【目視】煙感知器・熱感知器z 煙感知器、熱感知器に著しい汚れや腐食等がないか。 【目視】自動火災報知設備z 受信機、発信機等の機器にほこり等が付着していないか。 【目視】z 受信機、発信機等の機器から、異音、発熱がないか。 【聴診】〔触手〕z インターホンに雑音等が入っていないか。 【聴診】分電盤・制御盤z 盤類に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 盤類の扉開閉部に損傷、変形がないか。 【目視】z 盤類から高温状態、振動、異音、異臭がないか。 【目視】【聴診】【臭気】z 盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食がないか。 【目視】z 盤又は支持金物にぐらつきがないか。 【触手】排気口、給気口z 排気口、給気口、ドアガラリに通気不良の原因となる塵埃又はその他の障害物がないか。 【目視】z 排気口、給気口に割れ等の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないか。 【目視】z 排気口及び給気口からの風速が大きく騒音を発生していないか。 【聴診】Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-30Ⅰ-30Ⅱ-938チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法排煙口、排煙窓、排煙用手動開放装置z 排煙口、排煙窓が障害物等により作動が妨害されていないか。 故障等により機能は損なわれていないか。 【目視】〔作動確認〕z 手動開放装置に損傷、変形、腐食がないか。 【目視】階段z 階段の滑り止めが浮き、欠損、変形等で歩行に支障がないか。 【目視】z 仕上げ材にき裂、損傷、浮き等がないか。 【目視】z 手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕窓z スチール製又は木製のサッシに著しい腐食がないか。 【目視】z 引き違い形式建具の外れ止めストッパーが掛けられているか。 【作動確認】z 窓の開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。 【作動確認】【聴診】z 窓の施錠又は解錠に不具合がないか。 【作動確認】z 窓ガラスにき裂その他の損傷がないか、又は網入りガラスの場合、鉄線のさび等はないか。 【目視】z 窓の枠やシーリング材等に腐食、き裂、硬化などの劣化がないか。 【目視】z 窓の下部に雨水の浸入や結露水が室内にあふれた等の痕跡がないか。 【目視】ドアz ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。 【作動確認】【聴診】z ドアの施錠又は解錠に不具合がないか。 【作動確認】z ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化がないか。 【目視】z ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじのゆるみがないか。 【目視】【触手】z 外部に面するドアで、降雨後雨水の浸入又はその痕跡がないか。 【目視】Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-14、Ⅱ-5Ⅰ-10、Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-23、Ⅱ-5Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-1939チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法シャッターz シャッターの作動状態は良好か。 【作動確認】z シャッターの開閉時に異音がないか。 【作動確認】【聴診】z シャッターに著しいさびや腐食がないか。 【目視】z シャッター格納部分(まぐさ)やガイドレールに著しいさびや腐食がないか。 【目視】z 自動閉鎖式のシャッターの場合、障害物を感知し停止するなどの安全装置は正常に作動するか。 【作動確認】防火扉z 撤去された防火扉はないか。 【目視】z 本体と枠に、防火性能を損なうおそれのある著しいき裂その他の損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 扉の引きずり等作動時に支障がないか。 【目視】z ヒンジ、ドアクローザー等の金物に異常、損傷はないか。 【目視】z 防火扉及びくぐり戸の開閉機能に著しい障害がないか。 【作動確認】その他附属物z 監視カメラ等の機器から異音、発熱がないか。 【聴診】〔触手〕z 監視カメラが遠隔操作において、操作指示にしたがい作動するか。 【作動確認】z 監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食がないか。 【目視】〔触手〕z 固定式防煙垂れ壁、つり下げ案内表示板等の附属物に著しいぐらつきがないか。 【目視】〔触手〕z 案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。 【目視】Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-8Ⅰ-22Ⅰ-18Ⅰ-18Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-18、Ⅰ-21Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-8、Ⅰ-24、Ⅱ-2Ⅰ-24備考 1 建具とは、窓、ドア、シャッター、障子等を指す。 2 手すり等の点検の際には、転落等に注意する。 40点検場所 建物内(便所、湯沸室等)チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法天井・内壁z 天井等の仕上げ材の著しいずれ等がないか。 【目視】z 天井材、内壁、仕上げ材(コンクリート、モルタル等)にあばれ、き裂、浮き、はく離がないか。 【目視】【触手】z 天井材、内壁仕上げ材等に漏水の痕跡がないか。 【目視】z 点検口本体及び枠にずれ、変形、腐食等がないか。 【目視】床z 配管、ダクト等床貫通部分ですきま等があいていないか。 【目視】z 床仕上げ材の欠損、はく離、浮きなどで歩行等に支障がないか。 【目視】z 床仕上げ材の摩耗等により滑りやすくなっていないか。 【目視】【歩行確認】z 床点検口に著しいぐらつきや開閉に不具合がないか。 【歩行確認】【作動確認】z 手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕照明器具等z 照明器具の入切りの作動及び点灯は正常か。 【目視】【作動確認】z 照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 照明器具類から異音や異臭がないか。 【聴診】【臭気】z 蛍光管等に球切れ、ちらつきがないか。 【目視】z 非常用照明が点灯するか。 【作動確認】コンセント、スイッチz コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか。 【目視】【聴診】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭がないか。 【臭気】Ⅰ-8Ⅰ-8Ⅰ-19Ⅰ-8Ⅰ-10Ⅰ-10、Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-16Ⅰ-23、Ⅱ-5Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-2741チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきがないか。 【触手】スプリンクラー設備等ヘッドz スプリンクラー設備等ヘッドに著しい傾き、変形、腐食等がないか。 【目視】煙感知器・熱感知器z 煙感知器、熱感知器に著しい汚れや腐食等がないか。 【目視】ガス漏れ火災警報設備z ガス漏れ検知器の機器にほこり等が付着していないか。 【目視】z ガス漏れ検知器の機器から、異音・発熱がないか。 【聴診】【目視】排気口、給気口z 排気口、給気口、ドアガラリに通気不良の原因となる塵埃又はその他の障害物がないか。 【目視】z 排気口、給気口に割れ等の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないか。 【目視】z 排気口及び給気口からの風速が大きく騒音を発生していないか。 【聴診】窓z スチール製又は木製のサッシに著しい腐食がないか。 【目視】z 引き違い形式建具の外れ止めストッパーが掛けられているか。 【作動確認】z 窓の開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。 【作動確認】【聴診】z 窓の施錠又は解錠に不具合がないか。 【作動確認】z 窓ガラスにき裂その他の損傷がないか、又は網入りガラスの場合、鉄線のさび等はないか。 【目視】z 窓の枠やシーリング材等に腐食、き裂、硬化などの劣化がないか。 【目視】z 窓の下部に雨水の浸入や結露水が室内にあふれた等の痕跡がないか。 【目視】ドアz ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。 【作動確認】【聴診】Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-30Ⅰ-30Ⅰ-20Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-8、Ⅰ-19Ⅰ-8、Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-2142チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z ドアの施錠又は解錠に不具合がないか。 【作動確認】z ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化がないか。 【目視】z ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじのゆるみがないか。 【目視】【触手】ガス配管z 配管、バルブに損傷、変形、腐食等の劣化がみられないか。 【目視】z 配管に異音、異常振動がないか。 【目視】【聴診】z 配管から異臭がないか。 【臭気】z 配管及び支持金物等にぐらつきがないか。 【触手】給水配管、排水配管z 給水配管(給湯配管他)、排水配管から水漏れがないか。 【目視】z 給水配管(給湯配管他)、排水配管の保温材が濡れていないか。 【目視】【触手】z 給水器具よりの吐水状況が良好か、さびが混じっていないか。 【目視】z 排水器具よりの排水状況が良好か。 【目視】湯沸器、コンロz ガス湯沸器、ガスコンロ及びガス管からガス臭はしないか。 【臭気】z ガス管にひび割れなどの劣化はないか。 【目視】z ガス湯沸器、電気温水器などの支持金物に著しい変形、腐食、ぐらつきがないか。 【目視】【触手】流し台等z 流し台等に著しいき裂その他の損傷がないか。 【目視】便器、洗面器等z 便器、洗面器に著しいき裂その他の損傷がないか。 【目視】z 洗面カウンターにぐらつきがないか。 【触手】換気扇、送風機等z 便所、湯沸室使用時に換気扇、送風機等が作動し、排気を行っているか。 【作動確認】z 送風機本体から異音、異常振動、異臭がないか。 【聴診】【臭気】Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27、Ⅰ-32Ⅰ-25、Ⅰ-27、Ⅰ-32Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-30Ⅰ-2543チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法その他附属物z 固定式防煙垂れ壁、つり下げ案内表示板等の附属物に著しいぐらつきがないか。 【目視】〔触手〕z 案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。 【目視】Ⅰ-8、Ⅰ-24、Ⅱ-2Ⅰ-24備考 1 建具とは、窓、ドア、シャッター、障子等を指す。 2 換気扇、送風機は、照明器具のスイッチとの連動、湯沸器との連動などで動くようになっている場合が多いので、作動確認の際には、照明や湯沸器などを作動させて行う。 44点検場所 建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法制振装置z 制振装置に著しいき裂、変形、腐食、接合部にゆるみがないか。 【目視】補強コンクリートブロック造z 補強コンクリートブロックにき裂、はく落、欠損等がないか。 【目視】z 鉄筋のさび汁が出ていないか。 【目視】鉄骨造z 柱脚部のコンクリートに著しいき裂がないか。 【目視】z 柱、はりに変形がないか。 【目視】z 柱、はり、筋かい及びアンカーボルトに著しい損傷、さび等の腐食がないか。 【目視】z 耐火被覆材にはく離がないか。 【目視】鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造z 鉄筋のさび汁が出ていないか。 【目視】z 柱、はり等の主要構造部コンクリートに著しいき裂がないか。 【目視】z 柱、はりに変形がないか。 【目視】天井・内壁z 天井材、内壁、仕上げ材(コンクリート、モルタル等)にあばれ、き裂、浮き、はく離がないか。 【目視】【触手】z 天井材、内壁仕上げ材等に漏水の痕跡がないか。 【目視】床z 配管、ダクト等床貫通部分ですきま等があいていないか。 【目視】z 床仕上げ材の欠損、はく離、浮きなどで歩行等に支障がないか。 【目視】z 床仕上げ材の摩耗等により滑りやすくなっていないか。 【目視】【歩行確認】z 床点検口に著しいぐらつきや開閉に不具合がないか。 【歩行確認】【作動確認】Ⅱ-6Ⅰ-5Ⅰ-5Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-17Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-19Ⅰ-10Ⅰ-10、Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-1645チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕照明器具等z 照明器具の入切りの作動及び点灯は正常か。 【目視】【作動確認】z 照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 照明器具類から異音や異臭がないか。 【聴診】【臭気】z 蛍光管等に球切れ、ちらつきがないか。 【目視】z 非常用照明が点灯するか。 【作動確認】コンセント、スイッチz コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか。 【目視】【聴診】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭がないか。 【臭気】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきがないか。 【触手】屋内消火栓設備z 消火栓箱に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 消火栓箱の扉開閉部に損傷、変形がないか。 また、開閉することができるか。 【目視】【作動確認】煙感知器、熱感知器z 煙感知器、熱感知器に著しい汚れや腐食等がないか。 【目視】自動火災報知設備z 発信機等の機器にほこり等が付着していないか。 【目視】z 発信機等の機器から、異音、発熱がないか。 【聴診】【目視】z インターホンに雑音等が入っていないか。 【聴診】ガス漏れ火災警報設備z ガス漏れ検知器の機器にほこり等が付着していないか。 【目視】z ガス漏れ検知器の機器から、異音、発熱がないか。 【聴診】【目視】Ⅰ-23Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-2646チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法分電盤・制御盤z 盤類に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 盤類の扉開閉部に損傷、変形がないか。 【目視】z 盤類から高温状態、振動、異音、異臭がないか。 【目視】【聴診】【臭気】z 盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食がないか。 【目視】z 盤又は支持金物にぐらつきがないか。 【触手】排気口、給気口z 排気口、給気口、ドアガラリに通気不良の原因となる塵埃又はその他の障害物がないか。 【目視】z 排気口、給気口に割れ等の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないか。 【目視】メンテナンス用タラップz タラップ、手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕ドアz ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。 【作動確認】【聴診】z ドアの施錠又は解錠に不具合がないか。 【作動確認】z ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化がないか。 【目視】z ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじのゆるみがないか。 【目視】【触手】z 外部に面するドアで、降雨後雨水の浸入又はその痕跡がないか。 【目視】空調・換気用ダクトz ダクトの保温材がはく離又は濡れていないか。 【目視】【触手】z ダクトから空気の漏れはないか。 【聴診】z ダクトの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。 【目視】〔触手〕z ダクトに異音、異常振動がないか。 【目視】【聴診】z ダクトの支持、固定部にぐらつき、き裂、腐食がないか。 〔触手〕【目視】Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-30Ⅰ-30Ⅰ-23Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-2747チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法ダンパー・防火ダンパーz ダンパーの開閉不良等、作動不良をおこしていないか。 【目視】〔作動確認〕z 防火ダンパーが閉状態になっていないか。 【目視】z ダクトとの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。 【目視】〔触手〕ケーブルラック、バスダクトz ケーブルラック、バスダクト及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z ケーブルラック、バスダクトの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。 【目視】〔触手〕z ケーブルラック、バスダクトに部分的な高温状態、振動がないか。 【目視】〔触手〕電気配線z 電気露出配管及び配線に損傷がないか。 【目視】z ボックス類及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z ボックス類及び支持金物等にぐらつきがないか。 〔触手〕z ボックス類に部分的な高温状態、振動がないか。 〔触手〕【目視】冷温水配管、油配管、ガス配管z 配管、バルブに損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分から外部に漏水、油漏れの痕跡がないか。 【目視】z 配管の保温材がはく離又は濡れていないか。 【目視】【触手】z 配管に異音、異常振動がないか。 【目視】【聴診】z 配管から異臭がないか。 【臭気】z 配管及び支持金物等にぐらつきがないか。 【触手】給水配管、排水配管z 給水配管(給湯配管他)、排水配管から水漏れがないか。 【目視】z 給水配管(給湯配管他)、排水配管の保温材が濡れていないか。 【目視】【触手】Ⅰ-30Ⅰ-18、Ⅰ-27、Ⅰ-30Ⅰ-18、Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27、Ⅰ-32Ⅰ-25、Ⅰ-27、Ⅰ-3248チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 給水器具よりの吐水状況が良好か、さびが混じっていないか。 【目視】z 排水器具よりの排水状況が良好か。 【目視】熱源機器z 本体に損傷、変形、き裂がないか。 【目視】z 本体から異音、異臭がないか。 【聴診】【臭気】z 本体の固定部にき裂、腐食がないか。 【目視】z 本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。 【触手】z 本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。 【目視】空気調和機、エアコン、ファンコイル等z 加湿器から十分な噴霧が行われているか。 【目視】z エアフィルターは汚れ等で目詰まりしていないか。 【目視】z 機器からの異常振動、異音等はないか。 【目視】【聴診】z 内部のドレンパン等に著しい腐食はないか。 また、排水状況は良好か。 【目視】z 機器本体の固定部にき裂、腐食がないか。 【目視】z 機器本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。 【目視】【触手】z 機器本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。 【目視】送風機z 送風機は正常に作動するか。 【作動確認】z 送風機本体に損傷、変形、き裂がないか。 【目視】z 送風機本体から異音、異常振動、異臭がないか。 【聴診】【臭気】z モーター部分等に異臭がないか。 【臭気】z ファンベルトに傷はないか。 【目視】z 送風機本体の架台部分にき裂、腐食がないか。 【目視】z 送風機本体の架台固定用又は吊り用のアンカーボルトにゆるみがないか。 【目視】〔触手〕z 送風機本体の架台固定用又は吊り用のアンカーボルト周囲のコンクリートに著しいき裂その他の損傷がないか。 【目視】Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-30Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-2649チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法排煙機z 排煙機は正常に作動するか。 【作動確認】z 排煙機本体の架台部分にき裂、腐食がないか。 【目視】z 排煙機からの異常振動、異音等はないか。 【目視】【聴診】z モーター部分等に異臭がないか。 【臭気】z ファンベルトに傷はないか。 【目視】z 排煙風道及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 予備電源での起動、運転が可能か。 【作動確認】z 始動用蓄電池に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 始動用蓄電池に液漏れはないか。 【目視】ポンプz 本体に損傷、変形、き裂、水漏れ等がないか。 【目視】z 本体からの異常振動、異音等はないか。 【目視】【聴診】z 本体の固定部にき裂、腐食がないか。 【目視】z 本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。 【触手】z 本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。 【目視】オイルサービスタンクz 防油堤内に漏油がないか。 【目視】z オイルタンクに傾きや破損等はないか。 【目視】昇降機z 巻上機、ロープ及びガイドレールに変形、損傷、さび、摩耗がないか。 【目視】z 安全装置の作動不良がないか。 【作動確認】給水用・空調用タンクz タンクの本体、架台に損傷、変形、腐食等の劣化、又は当該部分からタンクの外部に漏水の痕跡がないか。 【目視】z タンクの水位調節用電極棒、ボールタップに著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z オーバーフロー管からタンク内部の水が流出していないか。 【目視】Ⅰ-29Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-27、Ⅰ-29Ⅰ-25、Ⅰ-29Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-28Ⅰ-28Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-2550チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z オーバーフロー管は間接排水の確保がされているか。 また、防虫網に損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分からタンクの内部に虫等の侵入の可能性がないか。 【目視】z コンクリート基礎に著しいき裂等の損傷、又は基礎が不同沈下していないか。 【目視】z タンク及び架台等の固定ボルトにゆるみがないか。 【触手】自動制御機器z 自動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で著しい損傷、変形がないか。 【目視】z 自動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で周囲に複写機などの発熱体はないか。 【目視】その他附属物z 固定式防煙垂れ壁、つり下げ案内表示板等の附属物に著しいぐらつきがないか。 【目視】〔触手〕z 案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。 【目視】Ⅰ-25Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-24備考 1 建具とは、窓、ドア、シャッター、障子等を指す。 2 機械室内は構造体が剥き出しの場合が多いので、構造体の状態確認も併せて行うのが望ましい。 3 換気設備とは、建築基準法で定める衛生上有効な換気を確保するための設備であり、排煙設備を除き、自然換気設備、機械換気設備を含む。 4 ダンパーは防火ダンパー以外の防煙ダンパー、ピストンダンパー、風量調節ダンパー等を指す。 5 空気調和機はユニット形空調機、コンパクト形空調機などを指す。 6 送風機の作動確認を行う場合、プーリーに衣服等が巻き込まれないよう注意する。 51点検場所 建物内(電気室、自家発電機室)チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法補強コンクリートブロック造z 補強コンクリートブロックにき裂、はく落、欠損等がないか。 【目視】z 鉄筋のさび汁が出ていないか。 【目視】鉄骨造z 柱脚部のコンクリートに著しいき裂がないか。 【目視】z 柱、はりに変形がないか。 【目視】z 柱、はり、筋かい及びアンカーボルトに著しい損傷、さび等の腐食がないか。 【目視】z 耐火被覆材にはく離がないか。 【目視】鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造z 鉄筋のさび汁が出ていないか。 【目視】z 柱、はり等の主要構造部コンクリートに著しいき裂がないか。 【目視】z 柱、はりに変形がないか。 【目視】天井・内壁z 天井材、内壁、仕上げ材(コンクリート、モルタル等)にあばれ、き裂、浮き、はく離がないか。 【目視】【触手】z 天井材、内壁仕上げ材等に漏水の痕跡がないか。 【目視】床z 配管、ダクト等床貫通部分ですきま等があいていないか。 【目視】z 床仕上げ材の欠損、はく離、浮きなどで歩行等に支障がないか。 【目視】z 床仕上げ材の摩耗等により滑りやすくなっていないか。 【目視】【歩行確認】z 床点検口に著しいぐらつきや開閉に不具合がないか。 【歩行確認】【作動確認】照明器具等z 照明器具の入切りの作動及び点灯は正常か。 【目視】【作動確認】z 照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食がないか。 【目視】Ⅰ-5Ⅰ-5Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-6Ⅰ-17Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-7Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-19Ⅰ-10Ⅰ-10、Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-12、Ⅱ-5Ⅰ-16Ⅰ-25Ⅰ-2652チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 照明器具類から異音や異臭がないか。 【聴診】【臭気】z 蛍光管等に球切れ、ちらつきがないか。 【目視】z 非常用照明が点灯するか。 【作動確認】コンセント、スイッチz コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか。 【目視】【聴診】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭がないか。 【臭気】z コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきがないか。 【触手】不活性ガス消火設備等ヘッドz 不活性ガス消火設備等ヘッドに著しい傾き、変形、腐食等がないか。 【目視】煙感知器・熱感知器z 煙感知器、熱感知器に著しい汚れや腐食等がないか。 【目視】自動火災報知設備z 発信機等の機器にほこり等が付着していないか。 【目視】z 発信機等の機器から、異音、発熱がないか。 【聴診】【目視】z インターホンに雑音等が入っていないか。 【聴診】分電盤・制御盤z 盤類に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 盤類の扉開閉部に損傷、変形がないか。 【目視】z 盤類から高温状態、振動、異音、異臭がないか。 【目視】【聴診】【臭気】z 盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食がないか。 【目視】z 盤又は支持金物にぐらつきがないか。 【触手】排気口、給気口z 排気口、給気口、ドアガラリに通気不良の原因となる塵埃又はその他の障害物がないか。 【目視】z 排気口、給気口に割れ等の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないか。 【目視】Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-27Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-30Ⅰ-3053チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法ドアz ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。 【作動確認】【聴診】z ドアの施錠又は解錠に不具合がないか。 【作動確認】z ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化がないか。 【目視】z ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじのゆるみがないか。 【目視】【触手】z 外部に面するドアで、降雨後雨水の浸入又はその痕跡がないか。 【目視】空調・換気用ダクトz ダクトの保温材がはく離又は濡れていないか。 【目視】【触手】z ダクトから空気の漏れはないか。 【聴診】z ダクトの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。 【目視】〔触手〕z ダクトに異音、異常振動がないか。 【目視】【聴診】z ダクトの支持、固定部にぐらつき、き裂、腐食がないか。 【目視】〔触手〕ダンパー・防火ダンパーz ダンパーの開閉不良等、作動不良をおこしていないか。 【目視】〔作動確認〕z 防火ダンパーが閉状態になっていないか。 【目視】z ダクトとの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。 【目視】〔触手〕ケーブルラック、バスダクトz ケーブルラック、バスダクト及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z ケーブルラック、バスダクトの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。 【目視】〔触手〕z ケーブルラック、バスダクトに部分的な高温状態、振動がないか。 【目視】〔触手〕電気配線z 電気露出配管及び配線に損傷がないか。 【目視】Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19、Ⅰ-21Ⅰ-21Ⅰ-19Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-30Ⅰ-18、Ⅰ-27、Ⅰ-30Ⅰ-18、Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-2754チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z ボックス類及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z ボックス類及び支持金物等にぐらつきがないか。 〔触手〕z ボックス類に部分的な高温状態、振動がないか。 〔触手〕【目視】油配管、ガス配管z 配管、バルブに損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分から外部に漏水、油漏れの痕跡がないか。 【目視】z 配管に異音、異常振動がないか。 【目視】【聴診】z 配管から異臭がないか。 【臭気】z 配管及び支持金物等にぐらつきがないか。 【触手】自家発電設備z 自家発電設備本体に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 自家発電設備本体及び燃料槽又は冷却水系統配管に油漏れ、水漏れがないか。 【目視】z 本体の固定部にき裂、腐食がないか。 【目視】z 本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。 【触手】z 本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。 【目視】z 発電機が起動するか。 【作動確認】受変電設備z 受変電機器キャビネット外板に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】z 機器本体から異音がしないか。 【聴診】z 機器本体から異臭がないか。 【臭気】空気調和機、エアコンz 加湿器から十分な噴霧が行われているか。 【目視】z エアフィルターは汚れ等で目詰まりしていないか。 【目視】z 機器からの異常振動、異音等はないか。 【目視】【聴診】z 内部のドレンパン等に著しい腐食はないか。 また、排水状況は良好か。 【目視】z 機器本体の固定部にき裂、腐食がないか。 【目視】Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-27Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-31Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-2655チェックポイント及び点検方法網掛け部分は専門的技術を必要とする部分であるので、他法令に基づく定期点検等の結果をもって支障がない状態を確認する。 【 】内は主たる確認方法〔 〕内は安全上及び業務上著しい支障がない範囲で行う確認方法z 機器本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。 【目視】【触手】z 機器本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。 【目視】送風機z 送風機は正常に作動するか。 【作動確認】z 送風機本体に損傷、変形、き裂がないか。 【目視】z 送風機本体から異音、異常振動、異臭がないか。 【聴診】【臭気】z モーター部分等に異臭がないか。 【臭気】z ファンベルトに傷はないか。 【目視】z 送風機本体の架台部分にき裂、腐食がないか。 【目視】z 送風機本体の架台固定用又は吊り用のアンカーボルトにゆるみがないか。 【目視】〔触手〕z 送風機本体の架台固定用又は吊り用のアンカーボルト周囲のコンクリートに著しいき裂その他の損傷がないか。 【目視】オイルサービスタンクz 防油堤内に漏油がないか。 【目視】z オイルタンクに傾きや破損等はないか【目視】z 自家発電設備用燃料は規定量確保されているか。 【目視】自動制御機器z 自動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で著しい損傷、変形がないか。 【目視】z 自動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で周囲に複写機などの発熱体はないか。 【目視】その他附属物z 固定式防煙垂れ壁、つり下げ案内表示板等の附属物に著しいぐらつきがないか。 【目視】〔触手〕z 案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。 【目視】Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-30Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25、Ⅰ-26Ⅰ-26Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-25Ⅰ-8、Ⅱ-2Ⅰ-24備考 1 建具とは、窓、ドア、シャッター、障子等を指す。 2 電気室内は水気を嫌うので、外部や直上階からの漏水、結露水等には日頃から注意しておく。 3 受変電設備は高電圧がかかっているので、点検の際は、感電等に注意して行う。 564 換気設備とは、建築基準法で定める衛生上有効な換気を確保するための設備であり、排煙設備を除き、自然換気設備、機械換気設備を含む。 5 空気調和機はユニット形空調機、コンパクト形空調機などを指す。 6 送風機の作動確認を行う場合、プーリーに衣服等が巻き込まれないよう注意する。 7 ダンパーは防火ダンパー以外の防煙ダンパー、ピストンダンパー、風量調節ダンパー等を指す。 57 点 検 除 外 項 目 リ ス ト○ 空調設備(全施設点検不要)吸収式冷温水発生機冷却塔ユニット型空調機ファンコイルユニット給排気ファンポンプ全熱交換機膨張タンク受水槽○ 電気設備(全施設点検不要)受電設備(二次変電設備)電気使用場所の設備非常用予備発電装置○ 消防用設備(全施設点検不要)自動火災報知設備防火・排煙設備誘導灯設備、消火器設備ガス漏れ火災警報設備○ 警備用設備(全施設点検不要)異常感知装置自動通報装置仕様書の別紙2 ・建築物の敷地及び構造保全台帳 様式2(その1) 点検記録(総括表)点検基礎情報点検対象 ・敷地 ・建築物法定点検対象分類点検者分類 ・当該施設職員 ・当該施設以外の職員 ・外部委託点検者(組織名)点検者の資格区分 ・一級建築士 ・二級建築士 ・特殊建築物等調査資格者建物基本情報建物名称(棟名) 棟番号建物構造 建物階数 地上 地下 塔屋建物延べ面積 ㎡ 竣工年月 年 月備 考点検対象部位項目(点検項目)分類(※)有無今回対象 建 官 保支障の有無支障の場所・内容等点検実施年月備考今年度 前回一敷地及び地盤地盤 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 ○ ○ ○敷地 敷地内の排水の状況 ○ ○ ○塀 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況○ ○ ○擁壁 擁壁の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況 ○ ○ ○二建築物の外部基礎 基礎の沈下等の状況 ○土台の劣化及び損傷の状況 ○組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況○外装仕上げ材等 タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況○ ○基礎の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○土台(木造に限る。) 土台の沈下等の状況 ○ ○ ○○ ○外壁 躯体等 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況○ ○ ○○ ○補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況○ ○ ○鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況○ ○ ○鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況○ ○ ○○ ○ ○乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況○ ○ ○金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況○ ○ ○コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況○ ○ ○窓サッシ等 サッシ等の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○外壁に緊結された広告板、空調室外機等機器本体の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○支持部分等の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○三屋上及び屋根屋上面 屋上面の劣化及び損傷の状況 ○金属笠木の劣化及び損傷の状況 ○機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況○○ ○屋上回り(屋上面を除く。) パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況○ ○ ○笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○○ ○排水溝(ドレーン含む。)の劣化及び損傷の状況○ ○ ○屋根 屋根の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○○ ○支持部分等の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○四建築物の内部防火区画 防火区画の外周部 延焼のおそれのある部分及び外壁で準耐火構造又は耐火構造又は耐火構造としなければならない部分の開口部に設けられた防火設備の劣化及び損傷の状況○ ○ ○配管、風道等の区画貫通部区画貫通部の状況○壁の室内に面する部分躯体等 木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況○ ○ ○組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況○ ○ ○補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況○ ○ ○仕様書の別紙3-1鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況○鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況○ ○ ○○ ○耐火建築物とすることを要しない建築物の壁、耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。)部材の劣化及び損傷の状況○ ○ ○鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況○ ○ ○床 躯体等 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況○ ○ ○鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況○ ○ ○耐火建築物とすることを要しない建築物の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。)部材の劣化及び損傷の状況○ ○ ○ビニル製その他床材建築材料の剥離又は浮き等の状況 ○二重床 設置の状況 ○視覚障害者誘導用ブロック建築材料の剥離、浮き又は変退色等の状況○床点検口 著しいがたつき又は開閉の状況 ○天井 難燃材料又は準不燃材料を必要とする仕上げの室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況○ ○ ○防火設備(防火戸、シャッターその他これらに類するものに限る。 )本体と枠の劣化及び損傷の状況○ ○防火設備の閉鎖又は作動の状況○ ○○ ○照明器具、懸垂物等 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況○ ○ ○石綿等を添加した建築材料 吹付け石綿等の劣化の状況 ○ ○囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況○ ○○ ○五避難施設等避難上有効なバルコニー 手すり等の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○避難器具の操作性の確保の状況 ○ ○ ○階段 階段 階段各部の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○特別避難階段 付室の外気に向かって開くことができる窓の状況○ ○ ○非常用エレベーター 乗降ロビーの外気に向かって開くことができる窓の状況○ ○排煙設備等防煙壁 防煙壁の劣化及び損傷の状況○ ○ ○六その他特殊な構造等膜構造建築物の膜体、取付部材等膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況避雷設備 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況静隠を必要とする室 防音上支障を及ぼすき裂その他の状況門 門の状況○ ○膜張力及びケーブル張力の状況 ○ ○免震構造建築物の免震層及び免震装置免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る)○ ○ ○上部構造の可動の状況 ○ ○ ○制振構造建築物の制振装置制振装置の状況○○ ○ ○煙突 建築物に設ける煙突又は工作物で高さ6mを超える煙突煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況○ ○ ○付帯金物の劣化及び損傷の状況○ ○ ○自動扉その他自動開閉するもの センサー、制動装置その他の安全装置の状況○ ○屋内及び屋外の案内表示 案内表示の状況 ○ ○メンテナンス用タラップ メンテナンス用タラップの状況 ○建具 建具の状況 ○駐車場及び敷地内の通路 駐車場及び通路の状況 ○備 考※分類建 : 建築基準法により定期(3年周期)の点検が規定されている「建築物の敷地及び構造」に該当する部位項目官 : 官公法により定期(3年周期)の点検が規定されている「建築物の敷地及び構造」に該当する部位項目保 : 国土交通省告示により「支障のない状態」に保全することが規定されている「建築物の敷地及び建築物の各部等」に該当する部位項目保全台帳 様式2(その2) 点検記録(総括表)点検基礎情報点検対象 ・建築物法定点検対象分類 ・建築設備(昇降機以外) ・昇降機点検者分類 ・当該施設職員 ・当該施設以外の職員・建築設備検査資格者・外部委託点検者(組織名)・昇降機検査資格者 点検者の資格区分 ・一級建築士 ・二級建築士建物基本情報建物名称(棟名) 棟番号建物構造 建物階数 地上 地下 塔屋建物延べ面積 ㎡ 竣工年月 年 月備 考点検対象部位項目(点検項目)分類(※)有無今回対象 建 官 保支障の有無支障の場所・内容等点検実施年月備考今年度 前回一無窓の居室又は火気を使用する室に設けられた換気設備自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。)外観 外気取り入れ口及び排気口の取付けの状況給気機及び排気機の設置の状況性能 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況主要機器及び配管の劣化及び損傷の状況○ ○ ○給気口、排気口及び居室内の空気の取り入れ口の取付けの状況○ ○ ○風道の取付けの状況 ○ ○ ○○ ○ ○排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況○ ○ ○排気筒及び煙突の断熱の状況 ○ ○ ○○ ○ ○空気調和設備(中央管理方式に限る。)の主要機器及び配管の外観主要機器の設置の状況 ○ ○ ○○ ○ ○空気調和設備の運転の状況 ○ ○ ○二上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備自然換気設備、機械換気設備及び空気調和設備外観 外気取り入れ口及び排気口の取付けの状況○給気口、排気口及び居室内の空気の取り入れ口の取付けの状況○風道の取付けの状況 ○給気機及び排気機の設置の状況 ○排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況○排気筒及び煙突の断熱の状況 ○性能 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況○空気調和設備の主要機器及び配管の外観主要機器の設置の状況主要機器及び配管の劣化及び損傷の状況空気調和設備の運転の状況○ ○ ○三無窓の居室、火気を使用するために換気設備が設けられた室又は避難階段等の付室に設けられた防火ダンパー防火ダンパー等 防火ダンパーの取付けの状況○ ○ ○防火ダンパーの作動の状況○ ○ ○防火ダンパーの劣化及び損傷の状況○ ○ ○連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況○ ○ ○四上記以外の室に設けられた防火ダンパー防火ダンパー等 防火ダンパーの取付けの状況○防火ダンパーの作動の状況○防火ダンパーの劣化及び損傷の状況○連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況○五排煙設備排煙機 外観 排煙機及び給気送風機の設置の状況排煙風道及び給気風道の劣化及び損傷の状況○ ○ ○排煙口及び給気口の取付けの状況 ○ ○ ○排煙風道及び給気風道との接続の状況 ○ ○ ○○ ○ ○排煙風道の断熱の状況 ○ ○ ○仕様書の別紙3-2中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況エンジン直結の排煙機外観 直結エンジンの設置の状況Vベルト○ ○性能 排煙口の開放との連動起動の状況 ○ ○ ○作動の状況 ○ ○ ○排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況○ ○ ○電源を必要とする排煙機及び給気送風機の予備電源による作動の状況○ ○ ○○ ○ ○手動開放装置による開放の状況 ○ ○ ○煙感知器による作動の状況 ○ ○ ○○セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況○ ○ ○給気管及び排気管の取付けの状況 ○ ○ ○○ ○ ○接地線の接続の状況 ○ ○ ○性能 始動及び停止の状況 ○ ○ ○運転の状況 ○ ○ ○計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況○ ○ ○可動防煙壁 手動降下装置の作動の状況 ○ ○ ○手動降下装置による連動の状況 ○ ○ ○煙感知器による連動の状況 ○ ○ ○可動防煙壁の状況 ○ ○ ○中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況○ ○ ○六予備電源(自家用発電装置を含む。 )電源別置形外観 蓄電池の設置の状況 ○ ○ ○キュービクルの取付けの状況 ○ ○ ○電池内蔵形、電源別置形及び自家用発電装置性能 予備電源への切替え及び非常用照明の点灯の状況○ ○ ○電源別置形及び自家用発電装置常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況○ ○ ○電池内蔵形非常用照明の充電ランプの点灯の状況○ ○ ○七自家用発電装置自家用発電装置外観 発電機及び原動機の状況 ○ ○ ○セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況○ ○ ○燃料及び冷却水の漏洩の状況 ○ ○ ○計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況○ ○ ○自家用発電装置の取付けの状況 ○ ○ ○接地線の接続の状況 ○ ○ ○性能 電源の切替えの状況 ○ ○始動及び停止の状況 ○ ○運転の状況 ○ ○○○○排気の状況 ○ ○ ○給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)○ ○ ○コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況○ ○ ○八給水及び排水設備配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)配管の腐食及び漏水の状況○ ○ ○給水設備 飲料用の給水・貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)及び給水ポンプ給水タンク等の腐食及び漏水の状況 ○ ○ ○給水ポンプの運転の状況 ○ ○ ○散水用水栓の状況 ○給湯設備(循環ポンプを含む。)ガス湯沸器の状況 ○ ○ ○ガス湯沸器の煙突及び給排気部の状況 ○ ○ ○電気給湯器の状況 ○ ○ ○排水設備 排水槽 排水漏れの状況 ○ ○ ○排水再利用配管設備(中水道を含む。)雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況○ ○ ○衛生器具 衛生器具の取付けの状況 ○ ○ ○排水管 間接排水の状況 ○ ○ ○○非常用エレベーター 非常用エレベータの作動の状況 ○ ○照明器具 照明器具の状況 ○コンセント、スイッチ コンセント、スイッチの状況 ○ケーブルラック・バスダクト ケーブルラック・バスダクトの状況 ○電気配線 電気配線の状況 ○受変電設備 受変電設備の状況 ○自家発電設備(常用) 自家発電設備(常用)の状況 ○分電盤・制御盤 分電盤・制御盤の状況 ○外灯 外灯の状況 ○屋内消火栓設備 屋内消火栓設備の状況 ○スプリンクラー設備等 スプリンクラー設備等の状況 ○不活性ガス消火設備等 不活性ガス消火設備等の状況 ○自動火災報知設備 自動火災報知設備の状況 ○ガス漏れ火災警報設備 ガス漏れ火災警報設備の状況 ○コンロ コンロの状況 ○流し台 流し台の状況 ○○オイルタンク オイルタンクの状況 ○建 : 建築基準法により定期(1年周期)の点検が規定されている「建築設備」に該当する部位項目官 : 官公法により定期(1年周期)の点検が規定されている「建築設備」に該当する部位項目保 : 国土交通省告示により「支障のない状態」に保全することが規定されている「建築物の敷地及び建築物の各部等」に該当する部位項目備 考※分類九その他昇降機 昇降機の状況・建築物の敷地及び構造壁の室内に面する部分躯体等○ ○ - - -鉄骨造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○ - -補強コンクリートブロック造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況○ ○ ○ - -- - -組積造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○ - -2005/12/1 ○ ○ ○ ○ - - 無 2008/12/1配管、風道等の区画貫通部区画貫通部の状況○ -- -四建築物の内部防火区画 防火区画の外周部 延焼のおそれのある部分及び外壁で準耐火構造又は耐火構造又は耐火構造としなければならない部分の開口部に設けられた防火設備の劣化及び損傷の状況○ ○木造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況 ○鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の壁の室内に面する部分の躯体の劣化及び損傷の状況○○ -支持部分等の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○ - - - - ○ ○ - -2008/12/1 2005/12/1-屋根 屋根の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○ ○ ○ 無排水溝(ドレーン含む。)の劣化及び損傷の状況○ ○ ○ - -- ○ ○ - -○ ○ ○ - - -屋上回り(屋上面を除く。) パラペットの立ち上り面の劣化及び損傷の状況○ ○ ○ - - - - ○ ○ - - 三屋上及び屋根屋上面 屋上面の劣化及び損傷の状況 ○金属笠木の劣化及び損傷の状況 ○機器及び工作物(冷却塔設備、広告塔等)機器、工作物本体及び接合部の劣化及び損傷の状況○笠木モルタル等の劣化及び損傷の状況支持部分等の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○ - - -外壁に緊結された広告板、空調室外機等機器本体の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○ - - - 無 2008/12/1 2005/12/1-窓サッシ等 サッシ等の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○ ○ ○- -コンクリート系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○- -金属系パネル(帳壁を含む。)の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○ -乾式工法によるタイル、石貼り等の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○ - - -- - ○ ○ ○ -鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況○ ○ ○ - - -鉄骨造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○ - - -補強コンクリートブロック造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○ - - -○ ○ - -2008/12/1 2005/12/1外壁 躯体等 木造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ○ ○-○ ○ 無 有 庁舎南西角床下土台・腐食 その他 2008/12/1 2005/12/1 ○ ○ ○ ○2008/12/1 2005/12/1基礎の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○ - - -○ ○ - -○ ○ ○ ○ ○組積造の外壁躯体の劣化及び損傷の状況 ○外装仕上げ材等 タイル、石貼り等(乾式工法によるものを除く。)、モルタル等の劣化及び損傷の状況-○ 無 土台(木造に限る。 ) 土台の沈下等の状況○二建築物の外部基礎 基礎の沈下等の状況 ○土台の劣化及び損傷の状況擁壁の水抜きパイプの維持保全の状況 ○ ○ ○ - -擁壁の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○ - -2008/12/1 2005/12/12008/12/1 2005/12/1- -塀 組積造の塀又は補強コンクリートブロック造の塀等の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○ ○ ○ 無敷地 敷地内の排水の状況 ○ ○ ○ ○ ○ 有 敷地西側角・陥没2008/12/1 2005/12/1 ○ ○ ○ ○ 一敷地及び地盤地盤 地盤沈下等による不陸、傾斜等の状況 ○支障の有無支障の場所・内容等 保無擁壁点検実施年月備考今年度 前回点検対象部位項目(点検項目)分類(※)有無今回対象 建 官月備 考建物延べ面積 250 ㎡ 竣工年月 昭和40 年 71 地下 塔屋 建物構造 木造 建物階数 地上建物基本情報建物名称(棟名) ●●●●庁舎 棟番号 ●●●点検者(組織名)点検者の資格区分 ・一級建築士 ・二級建築士 ・特殊建築物等調査資格者法定点検対象分類点検者分類 ・当該施設職員 ・当該施設以外の職員 ・外部委託保全台帳 様式2(その1) 点検記録(総括表)点検基礎情報点検対象 ・敷地 ・建築物その部位が当該施設に有るか無いかについて「○」、「-」等の記号により区別する。 (本例は存在する全部位についてすべて点検する場合を示す。)仕様書の別紙3-1 (記入例)備 考※分類建 : 建築基準法により定期(3年周期)の点検が規定されている「建築物の敷地及び構造」に該当する部位項目官 : 官公法により定期(3年周期)の点検が規定されている「建築物の敷地及び構造」に該当する部位項目保 : 国土交通省告示により「支障のない状態」に保全することが規定されている「建築物の敷地及び建築物の各部等」に該当する部位項目2008/12/1 2005/12/1 ○ ○ ○ 無○ ○ ○ 無駐車場及び敷地内の通路 駐車場及び通路の状況- -2008/12/1 2005/12/1メンテナンス用タラップ メンテナンス用タラップの状況 ○ -建具 建具の状況2008/12/1 2005/12/1 ○ ○- -○ 無屋内及び屋外の案内表示 案内表示の状況 ○ -○ - - -- - -自動扉その他自動開閉するもの センサー、制動装置その他の安全装置の状況 ○ -煙突- -建築物に設ける煙突又は工作物で高さ6mを超える煙突煙突本体及び建築物との接合部の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○付帯金物の劣化及び損傷の状況○ ○ ○- - - - -○ ○ ○ -- -制振構造建築物の制振装置制振装置の状況○ -- - 上部構造の可動の状況 ○ ○ ○ -免震構造建築物の免震層及び免震装置免震装置の劣化及び損傷の状況(免震装置が可視状態にある場合に限る) ○ ○ ○ - - -膜張力及びケーブル張力の状況 ○ ○ - - -- - ○ ○ - 六その他特殊な構造等膜構造建築物の膜体、取付部材等膜体及び取付部材の劣化及び損傷の状況避雷設備 避雷針、避雷導線等の劣化及び損傷の状況静隠を必要とする室 防音上支障を及ぼすき裂その他の状況門 門の状況排煙設備等防煙壁 防煙壁の劣化及び損傷の状況○ ○ ○ - - - - - -非常用エレベーター 乗降ロビーの外気に向かって開くことができる窓の状況 ○ ○ ○ - - - - - - 階段 階段 階段各部の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○特別避難階段 付室の外気に向かって開くことができる窓の状況 ○ ○避難器具の操作性の確保の状況 ○ ○ ○ - - - - ○ ○ - - 五避難施設等避難上有効なバルコニー 手すり等の劣化及び損傷の状況 ○石綿等を添加した建築材料 吹付け石綿等の劣化の状況 ○ ○ ○ - - -○ - -囲い込み又は封じ込めによる飛散防止措置の劣化及び損傷の状況 ○ ○2008/12/1 2005/12/1-○ ○ ○ 無照明器具、懸垂物等 照明器具、懸垂物等の落下防止対策の状況 ○ ○○ - - -○ - - -防火設備(防火戸、シャッターその他これらに類するものに限る。)本体と枠の劣化及び損傷の状況○ ○防火設備の閉鎖又は作動の状況○ ○天井 難燃材料又は準不燃材料を必要とする仕上げの室内に面する部分室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況○ ○ ○ - - - 無 ○ ○ 著しいがたつき又は開閉の状況 ○- -二重床2008/12/1 2005/12/1 床点検口視覚障害者誘導用ブロック建築材料の剥離、浮き又は変退色等の状況 ○ -設置の状況 ○ - - -ビニル製その他床材建築材料の剥離又は浮き等の状況 ○ - - - -耐火建築物とすることを要しない建築物の床、耐火構造の床又は準耐火構造の床(防火区画を構成する床に限る。)部材の劣化及び損傷の状況○ ○ ○ - --○ - - -鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造の床躯体の劣化及び損傷の状況○ ○ ○ - -2005/12/1 ○ ○ ○ ○ - - 無 2008/12/1鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況 ○ ○ ○ -床 躯体等 木造の床躯体の劣化及び損傷の状況 ○鉄骨造の床躯体の劣化及び損傷の状況 ○ ○- - -耐火建築物とすることを要しない建築物の壁、耐火構造の壁又は準耐火構造の壁(防火区画を構成する壁に限る。)部材の劣化及び損傷の状況○ ○ ○排煙風道の断熱の状況 ○ ○ ○ - - -- - ○ ○ ○ -排煙風道及び給気風道との接続の状況 ○ ○ ○ - - -排煙口及び給気口の取付けの状況 ○ ○ ○ - - -- - ○ ○ ○ - 五排煙設備排煙機 外観 排煙機及び給気送風機の設置の状況排煙風道及び給気風道の劣化及び損傷の状況連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況○ - - -防火ダンパーの劣化及び損傷の状況○ - - -防火ダンパーの作動の状況○ - - - - ○ - -四上記以外の室に設けられた防火ダンパー防火ダンパー等 防火ダンパーの取付けの状況- -三無窓の居室、火気を使用するために換気設備が設けられた室又は避難階段等の付室に設けられた防火ダンパー防火ダンパー等連動型防火ダンパーの煙感知器、熱煙複合式感知器及び熱感知器との連動の状況○ ○ ○ -防火ダンパーの劣化及び損傷の状況○ ○ ○ - - -防火ダンパーの作動の状況○ ○ ○ - - - - ○ ○ - -防火ダンパーの取付けの状況○2008/12/1 2007/12/1 ○ ○ ○ 無2008/12/1 2007/12/1 ○ ○ ○ 無会議室用エアコン屋外機の架台・腐食 2008/12/1 2007/12/1 ○ ○ ○ 有 空気調和設備の主要機器及び配管の外観主要機器の設置の状況主要機器及び配管の劣化及び損傷の状況空気調和設備の運転の状況○ - - -- - ○ -性能 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況○排気筒及び煙突の断熱の状況○2008/12/1 2007/12/1- - -○ ○ 風道の取付けの状況 ○2007/12/1給気機及び排気機の設置の状況 ○ ○ 無 2008/12/1 2007/12/1無2008/12/1○ 2008/12/1 2007/12/1給気口、排気口及び居室内の空気の取り入れ口の取付けの状況○ ○ ○○ ○ 無 - ○ ○ ○ -二上記以外の室に設けられた換気設備及び空調設備自然換気設備、機械換気設備及び空気調和設備外観 外気取り入れ口及び排気口の取付けの状況空気調和設備の運転の状況空気調和設備(中央管理方式に限る。)の主要機器及び配管の外観無-○ ○ ○ - - -○ ○ ○ -主要機器の設置の状況 ○ ○ ○ - -- --○ ○ ○ - - -排気筒、排気フード及び煙突の取付けの状況○ ○ ○ - - -- - ○ ○ ○ -- ○ ○ ○ - -給気口、排気口及び居室内の空気の取り入れ口の取付けの状況○ ○ ○ - - -- - ○ ○ ○ -一無窓の居室又は火気を使用する室に設けられた換気設備自然換気設備及び機械換気設備(中央管理方式の空気調和設備を含む。 )外観 外気取り入れ口及び排気口の取付けの状況給気機及び排気機の設置の状況性能 中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況主要機器及び配管の劣化及び損傷の状況 風道の取付けの状況排気筒及び煙突の断熱の状況支障の有無支障の場所・内容等点検実施年月備考今年度 前回点検対象部位項目(点検項目)分類(※)有無今回対象 建 官 保月備 考建物延べ面積 250 ㎡ 竣工年月 昭和40 年 71 地下 塔屋 建物構造 木造 建物階数 地上建物基本情報建物名称(棟名) ●●●●庁舎 棟番号 ●●●・建築設備検査資格者・外部委託点検者(組織名)・昇降機検査資格者 点検者の資格区分 ・一級建築士 ・二級建築士法定点検対象分類 ・建築設備(昇降機以外) ・昇降機点検者分類 ・当該施設職員 ・当該施設以外の職員保全台帳 様式2(その2) 点検記録(総括表)点検基礎情報点検対象 ・建築物その部位が当該施設に有るか無いかについて「○」、「-」等の記号により区別する。 (本例は存在する全部位についてすべて点検する場合を示す。)仕様書の別紙3-2 (記入例)建 : 建築基準法により定期(1年周期)の点検が規定されている「建築設備」に該当する部位項目官 : 官公法により定期(1年周期)の点検が規定されている「建築設備」に該当する部位項目保 : 国土交通省告示により「支障のない状態」に保全することが規定されている「建築物の敷地及び建築物の各部等」に該当する部位項目備 考※分類九その他昇降機 昇降機の状況 ○オイルタンク オイルタンクの状況 ○ - - -無 2008/12/1 ○ 流し台の状況 ○ ○○消防点検済ガス漏れ火災警報設備2007/12/12008/12/1 2007/12/12008/10/1 2007/10/1流し台消防点検済コンロ コンロの状況 ○ ○ 無ガス漏れ火災警報設備の状況 ○ ○ - 無自動火災報知設備 自動火災報知設備の状況 ○ ○ - 無-2008/10/1 2007/10/1-不活性ガス消火設備等 不活性ガス消火設備等の状況 ○ - -2008/12/1 2007/12/1スプリンクラー設備等 スプリンクラー設備等の状況 ○無- -- - - 屋内消火栓設備 屋内消火栓設備の状況 ○○ ○2008/12/1 2007/12/1外灯 外灯の状況 ○分電盤・制御盤 分電盤・制御盤の状況 ○ ○ ○ 無自家発電設備(常用) 自家発電設備(常用)の状況 ○ - - -2008/12/1 2007/12/1 無受変電設備 受変電設備の状況 ○ - - -2008/12/1 2007/12/1電気配線 電気配線の状況 ○ ○ ○○ ○ 無 2008/12/1 2007/12/1○ ○ 無ケーブルラック・バスダクト ケーブルラック・バスダクトの状況 ○2008/12/1 2007/12/1コンセント、スイッチ コンセント、スイッチの状況 ○照明器具 照明器具の状況 ○ ○ ○ 無非常用エレベーター 非常用エレベータの作動の状況 ○ ○ - - -○ - -○ - - --○ 無 衛生器具 衛生器具の取付けの状況 ○ ○ ○ ○排水管 間接排水の状況 ○ ○- -2008/12/1 2007/12/1排水再利用配管設備(中水道を含む。)雑用水タンク、ポンプ等の設置の状況○ ○ ○ -- - 排水設備 排水槽 排水漏れの状況 ○ ○ ○ -2007/12/1電気給湯器の状況 ○ ○ ○ - - -ガス湯沸器の煙突及び給排気部の状況 ○ ○ ○ ○ ○ 無 2008/12/12008/12/1 2007/12/12008/12/1 2007/12/1 ○ 無給湯設備(循環ポンプを含む。)ガス湯沸器の状況 ○ ○ ○ ○ ○ 無 -散水用水栓の状況 ○ ○2007/12/1給水ポンプの運転の状況 ○ ○ ○ - -給水設備 飲料用の給水・貯水タンク(以下「給水タンク等」という。)及び給水ポンプ給水タンク等の腐食及び漏水の状況 ○ ○ ○ - - ○ 無 2008/12/1-八給水及び排水設備配管(隠蔽部分及び埋設部分を除く。)配管の腐食及び漏水の状況○ ○ ○ ○ - - -コンプレッサー、燃料ポンプ、冷却水ポンプ等の補機類の作動の状況○ ○ ○○ ○ ○ - - -- - 排気の状況 ○ ○ ○給排気の状況(屋内に設置されている場合に限る。)○ - - --○ - - -○ - - - 性能 電源の切替えの状況 ○ ○始動及び停止の状況 ○ ○運転の状況 ○ ○○ ○ ○ - - -- - - 自家用発電装置の取付けの状況 ○ ○ ○接地線の接続の状況- -計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況○ ○ ○ - - -燃料及び冷却水の漏洩の状況 ○ ○ ○ -○ ○ ○ - - -七自家用発電装置自家用発電装置外観 発電機及び原動機の状況 ○セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況○ ○ - -- - --電池内蔵形非常用照明の充電ランプの点灯の状況○ ○ ○-○ - --電源別置形及び自家用発電装置常用の電源から蓄電池設備への切替えの状況○ ○ ○ -- - -キュービクルの取付けの状況 ○ ○ ○ -電池内蔵形、電源別置形及び自家用発電装置性能 予備電源への切替え及び非常用照明の点灯の状況○ ○- -- - -- -六予備電源(自家用発電装置を含む。)電源別置形外観 蓄電池の設置の状況 ○ ○ ○可動防煙壁の状況 ○ ○ ○ -中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況○ ○ ○ -- 煙感知器による連動の状況 ○ ○ ○ - -- - 手動降下装置による連動の状況 ○ ○ ○ -可動防煙壁 手動降下装置の作動の状況 ○ ○ ○ - - -計器類及びランプ類の指示及び点灯の状況○ ○ ○ - - -運転の状況 ○ ○ ○ - - ---性能 始動及び停止の状況 ○ ○ ○ - -接地線の接続の状況 ○ ○ ○ - -○ ○ ○ - - -給気管及び排気管の取付けの状況 ○ ○ ○ - -セル始動用蓄電池の電解液及び電気ケーブルの接続の状況○ ○ ○ - -○ ○ ○ -- -- -煙感知器による作動の状況 ○ ○ ○ - -手動開放装置による開放の状況 ○ ○ ○ - -○ ○ ○ ---- -電源を必要とする排煙機及び給気送風機の予備電源による作動の状況○ ○ ○ - -排煙機、排煙口及び給気口の作動の状況○ ○ ○ - - -- - -作動の状況 ○ ○ ○ -性能 排煙口の開放との連動起動の状況 ○ ○ ○ - - -中央管理方式による制御及び作動状態の監視の状況エンジン直結の排煙機外観 直結エンジンの設置の状況Vベルト他法令に基づく点検等をもって本点検の実施に代える場合の例 別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号基礎制振装置木造組積造(補強コンクリートブロック造を除く。)補強コンクリートブロック造無 有 無 有無 有 無 有無 有無 有無 有無 有無 有補強コンクリートブロック造補強コンクリートブロック造無 有無 有補強コンクリートブロック造補強コンクリートブロック造補強コンクリートブロック造無 有無 有組積造 組積造無 有無 有 無 有無 有無 有 無 有木造制振装置無無 有有木造無 有基礎建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート周辺地盤と比較して沈下又は隆起、き裂その他損傷はないか。 【目視】免震装置に著しいき裂、変形、腐食、接合部のゆるみがないか。 【目視】制振装置に著しいき裂、変形、腐食、接合部にゆるみがないか。 【目視】着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無建築物の傾斜又は変形がないか。 【目視】土台に著しい腐朽、変形等がないか。 【目視】基礎との緊結部にゆるみ、変形、傾斜がないか。 【目視】木造の外部に面する柱、はり等の木部分に著しい腐朽、蟻害、変形等がないか。 【目視】建築物の傾斜又は変形がないか。 【目視】れんが、石等の仕上げ材に著しいき裂、脱落、欠損、移動がないか。 【目視】建築物の傾斜又は変形がないか。 【目視】補強コンクリートブロックにき裂、はく落、欠損等がないか。 【目視】鉄筋のさび汁が出ていないか。 【目視】点検部位仕様書の別紙41別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4鉄骨造鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造敷地 敷地敷地内に不陸や傾斜、き裂、陥没、隆起等により裂け目が発生するなど相対的な著しい段差がないか。 (舗装部分を除く)【目視】舗装の不陸、傾斜、陥没や舗装面又は舗装仕上げ材のはく離等の著しい損傷はないか。 【目視】無 有無 有無 有無 有 無無 有 無 有 無 有 有無 有 無 有無 有有無 有無 有鉄筋のさび汁が出ていないか。 【目視】柱、はり等の主要構造部コンクリートに著しいき裂がないか。 【目視】柱、はりに変形がないか。 【目視】無建築物の傾斜又は変形がないか。 【目視】無 有鉄筋コンクリート造等のコンクリート部分に白華、さび、き裂、はく落、欠損等は見られないか。 【目視】無 有鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造及び鉄骨鉄筋コンクリート造無 有無 有 無 有無 有無 有 無 有無 有無 有無 有 無 有無 有無 有無 有無 有鉄骨造 鉄骨造無 有無 有 無 有鉄骨造 鉄骨造 鉄骨造柱、はりに変形がないか。 【目視】柱、はり、筋かい及びアンカーボルトに著しい損傷、さび等の腐食がないか。 【目視】耐火被覆材にはく離がないか。 【目視】建築物の傾斜又は変形がないか。 【目視】鉄骨造の鉄骨等にさび等の腐食がないか。 【目視】柱脚部のコンクリートに著しいき裂がないか。 【目視】2別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4ます擁壁等塀電気ハンドホール内において、管口の止水材(シーリング材)の浮き又は脱落がないか。 【目視】 無 有 有塀無 有無 有無 有無 有無コンクリート、ブロック等の塀に著しいき裂等の劣化、損傷あるいは傾き等はないか。 【目視】塀と控え柱・壁の接続部に著しいき裂等がないか、又は離れていないか。 【目視】金属フェンス等に著しい変形、破損、さび、腐食、ゆるみ等はないか。 【目視】基礎部が陥没するなど塀基礎部と周辺地盤との間に相対的な著しい沈下又は隆起がないか。 【目視】有無 有無塀に著しい傾き、又はぐらつき等がないか。 【目視】(触手)水抜き穴のつまりはないか。 【目視】無有ます擁壁の著しい傾き、き裂、はらみ等はないか。 【目視】擁壁に転倒等のおそれはないか。 【目視】擁壁等側溝に著しい傾き、損傷はないか。 また、清掃状況は良好か。 【目視】 無 有雨水桝や汚水桝などに排水不良や損傷はないか。 また、桝内の清掃状況は良好か。 【目視】 無 有電気ハンドホール内に水が溜まっていて、漏電などのおそれがないか。 【目視】桝ふた、マンホールなどにがたつきがないか。 【目視】【歩行確認】無 有無 有3別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4門 鉄塔煙突通路無 有基礎部に著しいき裂等はないか。 【目視】門扉の作動状態は良好か。 また、施錠及び開放時の固定に支障をきたしていないか。 【作動確認】 無 有門扉、門柱及び支柱にさび、変形、ぐらつき等がないか。 【目視】〔触手〕 無 有門コンクリート基礎部にき裂、欠損、さび汁等がないか。 【目視】無 有 有通路にあるマンホール蓋等にぐらつきがないか。 又は通行に支障がないか。 【目視】【歩行確認】歩行部に水たまりの痕跡がないか。 【目視】通路、スロープの手すり本体、支持部材及び支柱埋設部に著しい損傷、変形、腐食、ぐらつきがないか。 【目視】【触手】有 無鉄骨構成部材及び溶接部にき裂、変形、塗装の劣化、さび等の腐食がないか。 【目視】 無 有 有鉄塔 鉄塔無 無煙突煙突が傾斜していないか。 【目視】無煙突と建物の接合部にき裂はないか。 【目視】有 無煙突及び附属物(タラップ、天板等)に著しいき裂、欠損、さび汁及び浮き、はらみ、はく離、はく落がないか。 【目視】〔触手〕無 有有 無 有無 有 無 有煙突敷地内の通路の仕上げ材料の損傷、変形又は浮きがないか。 【目視】【歩行確認】 無 有通路無 有無 有無 有通路等にある視覚障害者誘導用ブロック等に、ぐらつき、欠損、はく離、浮き又は変退色がないか。 【目視】【歩行確認】4別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4車路外灯散水用水栓等屋根車止めにずれ等がないか。 【目視】無 有駐車場内の区分(白線等)は見えにくくなっていないか。 【目視】無 有案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。 【目視】 無 有出入口にミラーが設置されている場合、見えにくくなっていないか。 【目視】【歩行確認】 無 有車路無 有タイマーによる自動点滅器等による入切りの作動において、設定にしたがい作動点灯するか。 【作動確認】【目視】無 有照明器具やポール等に、ぐらつき、傾きがないか。 【目視】〔触手〕 無 有給水器具よりの吐水状況が良好か、さびが混じっていないか。 【目視】 無 有照明器具本体やその付近に異音、異臭がないか。 【聴診】【臭気】無 有外灯散水用水栓等照明器具やポール等に広範囲にわたり損傷、変形及びさびがないか。 【目視】トップライトに傷、割れ等による落下のおそれがないか。 【目視】屋根及び伸縮目地材部に土砂がたい積、又は雑草が繁茂し、防水、排水の機能を損なうおそれはないか。 【目視】無 有無 有防水層、モルタル等の保護層に著しい浮きやき裂等の損傷がないか。 【目視】屋根ふき材(金属製又は瓦等)下地材及び緊結金物に変形、乱れ、割れ、腐食等がないか。 【目視】無 有無 有屋根5別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4外壁ひさし・玄関ポーチ目地などのシーリング材のき裂等の劣化がないか。 【目視】無有吹付けなどの塗装仕上げ材にチョーキング、浮き、はく落がないか。 【目視】 無 有 無 有外壁仕上げ材(タイル、モルタル、石等)にき裂や浮き等の劣化及びはく落のおそれはないか。 【目視】【触手】〔打診〕無 無 有排水不良による水たまりができていないか。 【目視】ルーフドレン排水口が閉塞していないか。 【目視】笠木は変形、腐食等で脱落のおそれはないか。 【目視】パラペットに浮き、き裂、損傷、白華、腐食、漏水痕等がないか。 【目視】雨樋、支持金物等に著しいぐらつきがないか。 【目視】〔触手〕伸縮目地材、シーリング材、塗材等に変形や劣化、欠損はないか。 【目視】金属類(点検歩廊、タラップ、手すり、窓清掃用丸環等)に著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有外壁 外壁有金属パネル仕上げ(鋼製、アルミニウム製、ステンレス製等)において、変色、退色、膨れ、はがれ、腐食等がないか。 【目視】無 有無 有無 有ひさし部からの漏水、さび汁の痕跡はないか。 【目視】無 有ひさし・玄関ポーチ仕上げ材ではく落、き裂、腐食等がないか。 【目視】無 有ポーチ部分に沈下、隆起、傾斜等がないか。 【目視】無 有6別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4天井・内壁床天井材、内壁、仕上げ材(コンクリート、モルタル等)にあばれ、き裂、浮き、はく離がないか。 【目視】【触手】天井等の仕上げ材の著しいずれ等がないか。 【目視】床配管、ダクト等床貫通部分ですきま等があいていないか。 【目視】無 有 無 有床 床点検口本体及び枠にずれ、変形、腐食等がないか。 【目視】天井・内壁無 有無 有壁・天井に小動物の侵入出来る部位がないか。 【目視】天井材、内壁仕上げ材等に漏水の痕跡がないか。 【目視】無 有天井・内壁 天井・内壁 天井・内壁 天井・内壁 天井・内壁無 有無 有無 有無 有 無 有無 有 無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有 無 有 無 有 無 有無 有 無 有 無 有床無 有有 無 有 無床 床床仕上げ材の欠損、はく離、浮きなどで歩行等に支障がないか。 【目視】 無 有 無 有 無 無 無 有 有床仕上げ材の摩耗等により滑りやすくなっていないか。 【目視】【歩行確認】 無 有 無 有 無 有有無 有 無床から建物内機器や外部を通行する車両等による振動等が発生していないか。 【聴診】 無通路等にある視覚障害者誘導用ブロック等に、ぐらつき、欠損、はく離、浮き又は変退色がないか。 【目視】有 無 有 有無 有歩行時等に床に著しいぐらつきがないか。 【歩行確認】無 有 無床点検口に著しいぐらつきや開閉に不具合がないか。 【歩行確認】【作動確認】 無 有 無 有 有 無 有無手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕無 有 無 有 無 有 有 無 有無 有7別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4照明器具等コンセント、スイッチ屋内消火栓設備スプリンクラー設備等ヘッド有無 有無 有 有 無屋内消火栓設備消火栓箱の扉開閉部に損傷、変形がないか。 または、開閉することができるか。 【目視】【作動確認】消火栓箱に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】無 有 無 有 無 有屋内消火栓設備無屋内消火栓設備無 有屋内消火栓設備無 有 無 有 無 有 無 有 無 有無 有 無 有 無 有 無 有有 無 有有 無 有無 有 有無照明器具等無 無 有 無 有 無 有 無 有照明器具等 照明器具等 照明器具等 照明器具等 照明器具等非常用照明が点灯するか。 【作動確認】無 有照明器具等 照明器具等無 有照明器具類から異音や異臭がないか。 【聴診】【臭気】無 有蛍光管等に球切れ、ちらつきがないか。 【目視】無 有無 有無照明器具の入切りの作動及び点灯は正常か。 【目視】【作動確認】無 有照明器具類及び支持金物等に損傷、変形、腐食がないか。 【目視】 無 有無 有無 有無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無コンセント、スイッチコンセント、スイッチコンセント、スイッチコンセント、スイッチコンセント、スイッチコンセント、スイッチコンセント、スイッチコンセント、スイッチ(外部)コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有スイッチの作動時にスパーク、発煙がないか。 【目視】【聴診】無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有(外部)コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類から異臭がないか。 【臭気】 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有(外部)コンセント、スイッチ、プレート等配線器具類又は支持金物にぐらつきがないか。 【触手】 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有 無 有スプリンクラー設備等ヘッドスプリンクラー設備等ヘッドスプリンクラー設備等ヘッド有 無 有 無スプリンクラー設備等ヘッドに著しい傾き、変形、腐食等がないか。 【目視】 有 無 無 有 無 有8別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4不活性ガス消火設備等ヘッド煙感知器、熱感知器自動火災報知設備ガス漏れ火災警報設備分電盤・制御盤インターホンに雑音等が入っていないか。 【聴診】有不活性ガス消火設備等ヘッドに著しい傾き、変形、腐食等がないか。 【目視】受信機、発信機等の機器にほこり等が付着していないか。 【目視】無受信機、発信機等の機器から、異音、発熱がないか。 【聴診】〔触手〕 無 無 有無無 有無有有無 無 有自動火災報知設備無 有無有 有煙感知器、熱感知器不活性ガス消火設備等ヘッド煙感知器、熱感知器無 有 無 有煙感知器、熱感知器煙感知器、熱感知器有 無無有有 無 有自動火災報知設備自動火災報知設備無有煙感知器、熱感知器に著しい汚れや腐食等がないか。 【目視】無 有煙感知器、熱感知器有有 無 有自動火災報知設備盤類に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】無ガス漏れ検知器等の機器から、異音・発熱がないか。 【聴診】【目視】 無無 有 有 無 有 無分電盤・制御盤 分電盤・制御盤 分電盤・制御盤無 有ガス漏れ検知器等の機器にほこり等が付着していないか。 【目視】無 有無 有無 有無 有有 有無 有無 有 有分電盤・制御盤 分電盤・制御盤 分電盤・制御盤無 有ガス漏れ火災警報設備ガス漏れ火災警報設備有 無盤類の扉開閉部に損傷、変形がないか。 【目視】無 有無 有無 有無 有有 無 有有盤又は支持金物にぐらつきがないか。 【触手】無 有無 有無 有無盤類の内部機器に変色、変形、破損または、さび等の腐食がないか。 【目視】無無盤類から高温状態、振動、異音、異臭がないか。 【目視】【聴診】【臭気】 無 無 無 有無 有無 有無 有無 有無 有無 有9別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4排気口、給気口排煙口、排煙窓、排煙用手動開放装置メンテナンス用タラップ(外部)階段無 有仕上げ材にき裂、損傷、浮き等がないか。 【目視】無 有無 有コンクリート造の場合、鉄筋のさび汁が発生していないか。 また仕上げ材のき裂、はく落等がないか。 【目視】無 有鉄骨造の場合、塗装等のはがれやさび等がないか。 【目視】無有有階段の滑り止めが浮き、欠損、変形等で歩行に支障がないか。 【目視】 無 有 無 無 有(外部)階段 (外部)階段 階段排気口、給気口 排気口、給気口 排気口、給気口 排気口、給気口 排気口、給気口 排気口、給気口排気口、給気口、ドアガラリ、防虫網に通気不良の原因となる塵埃又はその他の障害物がないか。 【目視】無 有 無 有 無 有 無 有 無排気口、給気口無 有盤内に雨水の浸入又はその痕跡がないか。 【目視】無 有無 有盤類の防水パッキン等に変形、損傷がないか。 【目視】無 有排気口、給気口に割れ等の著しいき裂その他の損傷、変形若しくは腐食がないか。 【目視】 無 有排気口及び給気口からの風速が大きく騒音を発生していないか。 【聴診】 無 有 無 有 無 有無 有無 有無 有 無 有無 有 有無 有排煙口、排煙窓、排煙用手動開放装置無 有 無 有排煙口、排煙窓が障害物等により作動が妨害されていないか。 故障等により機能は損なわれていないか。 【目視】〔作動確認〕無 有 無排煙口、排煙窓、排煙用手動開放装置有手動開放装置に損傷、変形、腐食がないか。 【目視】無 有 無 有無 有 無 有タラップ、手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕メンテナンス用タラップメンテナンス用タラップ10別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4窓、障子ドア無 無 有 無 有無 有 無 有有無 有 無 有無 有 無 有有外部に面するドアで、降雨後雨水の浸入又はその痕跡がないか。 【目視】 無 有 無 有 無 有有 無有 無 有有 無 有 無 有 無有ドア、取手、錠、取り付け金具(蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等)等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ねじのゆるみがないか。 【目視】【触手】無 有 無無ドアの枠やシーリング材等に腐食、き裂などの劣化がないか。 【目視】 無 有 無 有 無無 無 有無 有 有 有 無 無ドアの施錠又は解錠に不具合がないか。 【作動確認】無 有 無 有 無有 無 有有 無 有無 有 無 有ドアの開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。 【作動確認】【聴診】 無 有無 有ドア ドア ドア ドア ドア ドア有 無無 有無 有無 有無 有 有無 有無 無 有無 有無 有無 有窓の下部に雨水の浸入や結露水が室内にあふれた等の痕跡がないか。 【目視】 無無 有窓の枠やシーリング材等に腐食、き裂、硬化などの劣化がないか。 【目視】 有 無 無 有有有有無 有無 有 無 有無 有窓無 有 無無 有窓・障子無 有無有有 有有 無 無無無無窓 窓 窓窓ガラスにき裂その他の損傷ないか、又は網入りガラスの場合、鉄線のさび等はないか。 【目視】有無無 有スチール製又は木製のサッシに著しい腐食がないか。 【目視】無 有 無 無 有手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕無 有屋根又は支柱の著しいき裂、損傷、腐食などがないか。 【目視】無 有 有 無引き違い形式建具の外れ止めストッパーが掛けられているか。 【作動確認】 無 有 無 無 有窓の開閉時に著しいがたつき、異音等がないか。 【作動確認】【聴診】 無 有 無有窓の施錠又は解錠に不具合がないか。 【作動確認】無 有 無 有 有 有無 有有窓ドア ドア無 有 無 有11別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4バルコニーシャッター自動扉防火扉 防火扉有 無 無 有自動扉に著しいさびや腐食がないか。 【目視】自動扉床感知式の場合、マット等床検知部のはく離、浮き、変形等により歩行に支障となっていないか。 【目視】扉が障害物を感知し停止するなどの安全装置は正常に作動するか。 【作動確認】防火扉有無 無有無 有撤去された防火扉はないか。 【目視】無 有自動扉自動扉の開閉機能に障害がないか。 【作動確認】無 有無 有自動閉鎖式のシャッターの場合、障害物を感知し停止するなどの安全装置は正常に作動するか。 【作動確認】無無 有無 有無 有無 有無 有無 有有 無 有シャッターの開閉時に異音がないか。 【作動確認】【聴診】無 有シャッターの作動状態は良好か。 【作動確認】無 有 無手すりに著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕無 有 有鉄骨造の場合、塗装等のはがれやさび等がないか。 【目視】無 有シャッターに著しいさびや腐食がないか。 【目視】無 有シャッター格納部分(まぐさ)やガイドレールに著しいさびや腐食がないか。 【目視】 無 有コンクリート造の場合、鉄筋のさび汁が発生していないか。 また仕上げ材のき裂、はく落等がないか。 【目視】無 有シャッター シャッター シャッターバルコニー12別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4避雷針、テレビアンテナ等冷却塔有無 有無 有無有ブロー装置や薬液注入装置の作動状態は良好か。 【作動確認】無 有無 有無 有本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。 【目視】 無有本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。 【触手】無 有無 有無 有本体の固定部にき裂、腐食がないか。 【目視】無本体に著しい腐食、異常振動、異音等はないか。 【目視】【聴診】無 有 無 有無 有有冷却塔 冷却塔無避雷導線接続部に、ゆるみ、脱落、断線がないか。 【目視】〔触手〕接地用端子箱の端子等にゆるみ、脱落、断線がないか。 【目視】〔触手〕無 有無 有避雷針、テレビアンテナ等避雷針、テレビアンテナ等有有無 有無有扉の引きずり等作動時に支障がないか。 【目視】ヒンジ、ドアクローザー等の金物に異常、損傷はないか。 【目視】防火扉及びくぐり戸の開閉機能に著しい障害がないか。 【作動確認】避雷針やテレビアンテナの支柱は腐食や損傷等がないか。 【目視】〔触手〕 無避雷針の突針、支持管に著しい傾き、曲がり、ぐらつきがないか。 【目視】〔触手〕 無 有 無 有無 無 有無 有本体と枠に、防火性能を損なうおそれのある著しいき裂その他の損傷、変形、腐食がないか。 【目視】13別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4空調機用屋外機等建築設備等囲障空調・換気用ダクトダンパー・防火ダンパー有 有ダンパーの開閉不良等、作動不良をおこしていないか。 【目視】〔作動確認〕 無有 無 有 無ダンパー・防火ダンパーダンパー・防火ダンパー有無 有 無 有無有無 有 無 有ダクトの支持、固定部にぐらつき、き裂、腐食がないか。 【目視】〔触手〕 無ダクトの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。 【目視】〔触手〕 無ダクトから空気の漏れはないか。 【聴診】ダンパー・防火ダンパーダクトに異音、異常振動がないか。 【目視】【聴診】無 有 有無 有ダクトの保温材がはく離又は濡れていないか。 【目視】【触手】無空調・換気用ダクト無 有 有 無無 有有 有無 無建築設備等の囲障(ルーバー等)の本体、基礎部及び支持部材等接合ボルトにゆるみや脱落がないか。 【目視】【触手】無空調・換気用ダクト空調・換気用ダクト有 無 有建築設備等の囲障(ルーバー等)の本体、基礎部及び支持部材等に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】無 有 無 有無 有無 有本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。 【目視】 無本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。 【触手】無建築設備等囲障建築設備等囲障有 無 有有本体の固定部にき裂、腐食がないか。 【目視】無無 有有本体に著しい腐食、損傷、異常振動、異音等はないか。 【目視】【聴診】 無 有空調機用屋外機等空調機用屋外機等14別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4ケーブルラック、バスダクト電気配線冷温水配管、冷却水配管、油配管、ガス配管無 有 無 有無 有無 有配管から異臭がないか。 【臭気】無 無 有無配管、バルブに損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分から外部に漏水、油漏れの痕跡がないか。 【目視】有無 有有 無 有 無有 無 有配管の保温材がはく離又は濡れていないか。 【目視】【触手】無 無 有無 有配管に異音、異常振動がないか。 【目視】【聴診】無有 無冷温水配管、油配管、ガス配管油配管、ガス配管ガス配管有 無 有有無 有 無 有 無 有無 有冷温水配管、冷却水配管、油配管、ガス配管冷温水配管、ガス配管無 有無 有無 有 有 無 有 無 有ボックス類に部分的な高温状態、振動がないか。 【目視】〔触手〕無 有 無 有 無 有ボックス類及び支持金物等にぐらつきがないか。 〔触手〕無有 無 有ボックス類及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】 無 有 無 有 無 有電気露出配管及び配線に損傷がないか。 【目視】無 有 無 無 有 無 有電気配線 電気配線 電気配線ケーブルラック、バスダクト電気配線 電気配線ケーブルラック、バスダクトの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。 【目視】〔触手〕 有 無ケーブルラック、バスダクトに部分的な高温状態、振動がないか。 【目視】〔触手〕 無 有 無無有 無 無ケーブルラック、バスダクト有有 有 有ケーブルラック、バスダクト及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】 無 有 無 有 無 有ケーブルラック、バスダクト無 有 無有 無 有 有 無 有無ダクトとの接続部のボルト、ナットにゆるみがないか。 【目視】〔触手〕 無防火ダンパーが閉状態になっていないか。 【目視】15別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4給水配管、排水配管湯沸器、コンロ流し台等便器、洗面器等自家発電設備無 無 有無 有 有無 有自家発電設備無 有便器、洗面器等無 有自家発電設備本体に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】便器、洗面器に著しいき裂その他の損傷がないか。 【目視】無 有洗面カウンターにぐらつきがないか。 【触手】無 有流し台等に著しいき裂その他の損傷がないか。 【目視】ガス湯沸器、ガスコンロ及びガス管からガス臭はしないか。 【臭気】排水器具よりの排水状況が良好か。 【目視】ガス管にひび割れなどの劣化はないか。 【目視】有湯沸器、コンロ流し台等無 有無 有無 有 無 有ガス湯沸器、電気温水器などの支持金物に著しい変形、腐食、ぐらつきがないか。 【目視】【触手】 無 有無有給水器具よりの吐水状況が良好か、さびが混じっていないか。 【目視】 無 有給水配管(給湯配管他)、排水配管の保温材が濡れていないか。 【目視】【触手】 無 有 無給水配管(給湯配管他)、排水配管から水漏れがないか。 【目視】無 有 無 有給水配管、排水配管給水配管、排水配管無 有配管及び支持金物等にぐらつきがないか。 【触手】無 有 無 有 無 有 無 有給水配管、排水配管16別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4受変電設備熱源機器本体から異音、異臭がないか。 【聴診】【臭気】本体の固定部にき裂、腐食がないか。 【目視】無 有無 有熱源機器本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。 【目視】無 有無 有本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。 【触手】本体に損傷、変形、き裂がないか。 【目視】受変電設備無無 有無有機器本体から異臭がないか。 【臭気】無 有無 有無 有無 有無 有本体の固定部にき裂、腐食がないか。 【目視】受変電機器キャビネット外板に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】 無 有本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。 【触手】本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。 【目視】発電機が起動するか。 【作動確認】有自家発電設備本体及び燃料槽又は冷却水系統配管に油漏れ、水漏れがないか。 【目視】機器本体から異音がしないか。 【聴診】17別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4空気調和機、エアコン、ファンコイル等換気扇、送風機等無 有無 有無 有無 有 有無 有無 有無エアフィルターは汚れ等で目詰まりしていないか。 【目視】無 有無 有無 有無 有ファンベルトに傷はないか。 【目視】無モーター部分等に異臭がないか。 【臭気】無 有送風機本体から異音、異常振動、異臭がないか。 【聴診】【臭気】無 無 有有送風機本体に損傷、変形、き裂がないか。 【目視】無 有送風機は正常に作動するか。 【作動確認】無換気扇、送風機等有 有送風機無 有無 有機器本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。 【目視】 無 有無 有無 有機器本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。 【目視】【触手】無 有機器本体の固定部にき裂、腐食がないか。 【目視】無 有無 有無 有内部のドレンパン等に著しい腐食はないか。 また、排水状況は良好か。 【目視】有無 有無 有空気調和機、エアコン加湿器から十分な噴霧が行われているか。 【目視】無 有 無 有空気調和機、エアコン、ファンコイル等送風機エアコン、ファンコイル等無 有機器からの異常振動、異音等はないか。 【目視】【聴診】無便所、湯沸室使用時に換気扇、送風機等が作動し、排気を行っているか。 【作動確認】 無 有18別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4排煙機ポンプ ポンプ予備電源での起動、運転が可能か。 【作動確認】無 有始動用蓄電池に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】無 有始動用蓄電池に液漏れはないか。 【目視】無本体に損傷、変形、き裂、水漏れ等がないか。 【目視】無 有排煙風道及び支持金物等に著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】 無 有 有本体からの異常振動、異音等はないか。 【目視】【聴診】無 有無排煙機は正常に作動するか。 【作動確認】無 有排煙機本体の架台部分にき裂、腐食がないか。 【目視】無 有無 有無 有有排煙機送風機本体の架台固定用又は吊り用のアンカーボルト周囲のコンクリートに著しいき裂その他の損傷がないか。 【目視】無 有送風機本体の架台固定用又は吊り用のアンカーボルトにゆるみがないか。 【目視】〔触手〕 無送風機本体の架台部分にき裂、腐食がないか。 【目視】無 有排煙機からの異常振動、異音等はないか。 【目視】【聴診】無 有 有モーター部分等に異臭がないか。 【臭気】無 有ファンベルトに傷はないか。 【目視】無 有19別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4オイルタンク昇降機(給水用、消火用、空調用)タンク無 有無 有無 有(給水用、消火用、空調用)タンクコンクリート基礎に著しいき裂等の損傷、又は基礎が不同沈下していないか。 【目視】 無 有 無 有オーバーフロー管からタンク内部の水が流出していないか。 【目視】 無 有オーバーフロー管は間接排水の確保がされているか。 また、防虫網に損傷、変形、腐食等の劣化がみられ、かつ、当該部分からタンクの内部に虫等の侵入の可能性がないか。 【目視】無 無 有 無 有 有無 有無 有タンクの水位調節用電極棒、ボールタップに著しい損傷、変形、腐食がないか。 【目視】 無 有無 有無 有安全装置の作動不良がないか。 【作動確認】無 有タンクの本体、架台に損傷、変形、腐食等の劣化、又は当該部分からタンクの外部に漏水の痕跡がないか。 【目視】無 有(給水用、消火用、空調用)タンク(給水用、消火用、空調用)タンク巻上機、ロープ及びガイドレールに変形、損傷、さび、摩耗がないか。 【目視】 無 有昇降機無 有無 有オイルタンクに傾きや破損等はないか。 【目視】無 有自家発電設備用燃料は規定量確保されているか。 【目視】オイルサービスタンクオイルタンク防油堤内に漏油がないか。 【目視】無 有 無 有本体の固定部のアンカーボルト周囲のコンクリートにき裂がないか。 【目視】 無 有本体の固定部にき裂、腐食がないか。 【目視】無 有本体の固定部のアンカーボルトにゆるみがないか。 【触手】無 有20別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無点検部位仕様書の別紙4自動制御機器その他附属物無 有 無 有監視カメラが遠隔操作において、操作指示にしたがい作動するか。 【作動確認】 無 有案内表示が汚れ、腐食、経年劣化等により見づらくなっていないか。 【目視】自動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で著しい損傷、変形がないか。 【目視】有 無 無 有 有自動制御機器有無 有無 有無 有 無 有無有無 有有 無 有 無無 有 有 無 有エキスパンションジョイントカバー部材に著しいずれ等がないか。 【目視】無 有オイルタンク、浄化槽等が埋設されている場合、地表面の損傷等はないか。 また、マンホール蓋の割れ、変形、ぐらつきはないか。 【目視】〔触手〕無 有無無 有 無有オイルタンクの付近に可燃物はないか。 また、上部が駐車スペースとなっていないか。 【目視】水防板、水防壁が作動の支障となるような変形等はないか。 【目視】水防板、水防壁等で水防の性能に支障をきたす著しいき裂、損傷、腐食がないか。 【目視】無 有監視カメラ等の支持金物・支柱等にぐらつき、傾き及び著しいさび等の腐食がないか。 【目視】〔触手〕無 有 無 有 無 有 無 有有 無 有監視カメラ等の機器から異音・発熱がないか。 【聴診】無 有インターホンの作動は正常か。 【作動確認】無 有無無無 有固定式防煙垂れ壁、つり下げ案内表示板等の付属物に著しいぐらつきがないか。 【目視】〔触手〕 無 有 無 有 無 有自動制御機器の室内の温湿度調節器・検出器で周囲に複写機などの発熱体はないか。 【目視】 無 有その他附属物 その他附属物 その他附属物 その他附属物 その他附属物無無その他附属物 その他附属物 その他附属物無 有無 有その他附属物有 無 有自動制御機器 自動制御機器タンク及び架台等の固定ボルトにゆるみがないか。 【触手】無 無 有 無 有 有21別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号別紙番号基礎制振装置木造1 2組積造(補強コンクリートブロック造を除く。)補強コンクリートブロック造点検マニュアルチェックシート着色部は「建築基準法及び官公庁施設の建設等に関する法律」で義務づけられている点検項目※異常有の場合は、別紙に当該場所と異常の内容や気づいた点を記入する。 点検部位建築物の敷地 建物外部建物内(玄関及び玄関ロビー等)屋上・塔屋 建物内(室内)建物内(廊下、階段等)建物内(便所、湯沸室等)建物内(空調機械室、エレベーター機械室等)建物内(電気室、自家発電機室)異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無 異常の有無基礎周辺地盤と比較して沈下又は隆起、き裂その他損傷はないか。 【目視】無 有免震装置に著しいき裂、変形、腐食、接合部のゆるみがないか。 【目視】 無 有制振装置に著しいき裂、変形、腐食、接合部にゆるみがないか。 【目視】 無 有制振装置木造建築物の傾斜又は変形がないか。 【目視】無 有 無 有木造有基礎との緊結部にゆるみ、変形、傾斜がないか。 【目視】無 有土台に著しい腐朽、変形等がないか。 【目視】無 有 無木造の外部に面する柱、はり等の木部分に著しい腐朽、蟻害、変形等がないか。 【目視】 無 有組積造建築物の傾斜又は変形がないか。 【目視】無 有組積造無 有補強コンクリートブロック造補強コンクリートブロック造補強コンクリートブロック造建築物の傾斜又は変形がないか。 【目視】無 有れんが、石等の仕上げ材に著しいき裂、脱落、欠損、移動がないか。 【目視】 無 有有 無補強コンクリートブロック造補強コンクリートブロック造有鉄筋のさび汁が出ていないか。 【目視】無 有 無 有補強コンクリートブロックにき裂、はく落、欠損等がないか。 【目視】無 有 無有 無 有 無有 無 有 無別紙番号を入れ、別紙に異常の内容を記入ください。 点検した結果、異常がある場合は「有」の「□」に「レ」マークを入れてください。 点検した結果、異常がない場合は「無」の「□」に「レ」マークを入れてください。 当該点検部位がない場合は「/」を入れてください。 当該点検項目がない場合は「/」を入れてください。 仕様書の別紙4(記入要領)( / )チェックシート番号場所 異常の内容、気づいた点 備考1 2 3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920点検マニュアルチェックシート 別紙仕様書の別紙5( 1/○ )チェックシート番号場所 異常の内容、気づいた点 備考1 庁舎南西角床下通気口近く 土台に腐食があった。 早急に専門家に確認してもらう必要あり2 庁舎東側屋根下 はり部分に一部蟻害がみられる。 早急に専門家に確認してもらう必要あり3 4 5 6 7 8 91011121314151617181920点検マニュアルチェックシート 別紙後日確認し易いよう詳しく記入してください。 異常の内容を記入してください。 備考欄に今後の対応等について記入してください。 仕様書の別紙5(記入要領)

厚生労働省長野労働局の他の入札公告

長野県の役務の入札公告

案件名公告日
令和8年度長野刑務所自動車運行管理業務委託契約2026/03/12
令和8年度長野刑務所清掃業務委託契約2026/03/10
地域医療連携促進活動業務委託2026/03/10
【入札公告】地域医療連携活動促進業務委託契約(PDF:347KB)2026/03/08
令和8年度長野労働局管内18庁舎消防用設備等点検保守業務委託契約2026/03/04
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