高知県庁本庁舎、西庁舎、北庁舎及び永国寺ビル焼却書類運搬業務にかかる一般競争入札(令和7年7月16日)
- 発注機関
- 高知県
- 所在地
- 高知県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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高知県庁本庁舎、西庁舎、北庁舎及び永国寺ビル焼却書類運搬業務にかかる一般競争入札(令和7年7月16日)
入 札 公 告高知県庁本庁舎、西庁舎、北庁舎及び永国寺ビル焼却書類運搬業務について一般競争入札を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。
令和7年7月16日高知県知事 濵田 省司1 競争入札に付す事項(1)件 名 高知県庁本庁舎、西庁舎、北庁舎及び永国寺ビル焼却書類運搬業務(2)業務内容 仕様書による2 契約期間令和7年8月26日から令和7年9月5日3 入札の方法(1)一般競争入札(2)入札金額は、積載量2トン以上のパッカー車の1車あたりの単価(以下「単価」という。)を入札書に記載すること。
4 最低制限価格なし5 入札者の資格及び資格審査の方法等(1)入札参加資格ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
イ 高知市から一般廃棄物処理業の許可を受けた者であること。
ウ 高知県における物品購入等に係る一般(指名)競争入札の参加資格を有する者であること。
エ この入札公告の日から当該業務の入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)等に基づき指名停止等の措置を受けていない者であること。
オ 高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者であること。
(2)資格審査の方法高知市の一般廃棄物処理業の許可証の写しの提出を受けて、資格の有無の確認を行う。
(3)入札に参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、5の(1)のイに示した入札参加資格を満たすことを証明する前号の書類を添付のうえ、この公告の日から令和7年7月23日(水)午後4時までに、6の場所に、一般競争入札(高知県庁本庁舎、西庁舎、北庁舎及び永国寺ビル焼却書類運搬業務)参加資格審査申請書を提出し、この一般競争入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。
6 本件業務の仕様及び契約条項を示す場所高知市丸ノ内一丁目2番20号高知県総務部管財課7 入札執行の日時及び場所(1)日時 令和7年7月31日(木)午後1時30分から(2)場所 高知市丸ノ内一丁目2番20号 高知県庁厚生棟2階東会議室(注)入札執行時刻に遅れた者は、入札に参加できない。
また、入札当日は県庁の各駐車場の利用はできないので注意すること。
8 入札保証金高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第9条及び第10条の規定による。
入札保証金の免除を行うためには、別紙(業務実績証明書)及び過去の契約実績(過去2年間に当業務と種類及び規模をほぼ同じくする契約を複数回にわたって締結し、これらの契約を誠実に履行している実績であること。)に係る資料(契約書の写し)を7月23日(水)までに提出すること。
入札保証金の有無については、7月25日(金)頃に通知するものとする。
9 落札者の決定等予定価格(単価)の範囲内で入札した者のうち最低価格(単価)の者を落札者と決定する。
ただし、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額(単価)に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格(単価)とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額(単価)の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
また、同価格の者が2以上あるときは、くじで落札者を決定する。
入札価格(単価)が予定価格(単価)を超える場合は、再度入札(2回を限度とする。)に付し、なお予定価格(単価)を超える場合は最低価格(単価)の者から順次随意契約の折衝を行うことがある。
10 契約保証金高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第39条及び第40条の規定による。
11 入札に関し留意すべき事項(1)入札書の記載事項について訂正し、又は字句を挿入したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。
ただし、金額を訂正することはできない。
(2)いったん投かんした入札書については、取り替え、訂正し、又は取り消すことはできない。
(3)入札書の郵送は認めない。
(4)代理人の入札にあたっては、委任状の提出が必要である。
12 契約書の作成の要否契約書の作成を要する。
13 その他(1)入札参加者は、別に定める一般競争入札要領を承知すること。
(2)提出された申請書及び添付書類等は、提出期限以降の差し替え・訂正等は認めないこととし、入札終了後も返却しない。
(3)申請書等に虚偽の記載をした場合には、当該申請書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした者に対して指名停止の措置を行うことがある。
(4)落札者が、高知県から、「高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程」に基づく入札参加資格停止措置を、入札の日から本契約締結の日までの期間内に受けたとき又は同規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
一般競争入札要領(目的)第1条 高知県総務部管財課の行う高知県庁本庁舎、西庁舎、北庁舎及び永国寺ビル焼却書類運搬業務の一般競争入札の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号。以下「規則」という。)その他の法令で定めるもののほか、この要領の定めるところによるものとする。
(入札参加資格)第2条 一般競争入札に参加できる者は、当該入札参加者として確認された者とする。
また、高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規定第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しない者とする。
(入札保証金)第3条 入札参加者は、入札執行前に規則第9条の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、規則第10条の規定により免除された場合は、この限りではない。
(入札の方法等)第4条 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、仕様書など入札毎に定める契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。
ただし、入札の方法その他について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。
2 入札者は、指定の日時及び場所に赴き、入札に参加しなければならない。
3 代理人による入札のときは、委任状を入札執行者に提出し、その確認を受けた後でなければ、入札書を投かんすることはできない。
4 入札者は、入札執行者の指定する場所に待機しなければならない。
無断で指定する場所を離れた者、入札時間帯に入札しない者は、入札を辞退したものとして取り扱う。
5 入札執行中は、入札者間の私語及び放言並びに携帯電話等での外部との連絡を禁ずる。
指示に従わないときは、入札書投かん後であっても入札の辞退があったものとして取り扱うことがある。
(入札の基本的事項)第5条 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載して入札しなければならない。
2 入札金額は、積載量2トン以上のパッカー車の1台あたりの単価(以下「単価」という。)を入札書に記載すること。
3 入札書の金額は、1円未満の端数をつけることができない。
1円未満の端数をつけたものがあるときは、その端数の金額はないものとして取り扱う。
4 入札書の記載事項のうち、金額については訂正することができない。
5 前項に定める入札書の記載事項以外について訂正したときは、訂正個所又は入札書の余白に押印し、訂正その他の必要事項を記載しなければならない。
6 入札者は、いったん投かんされた入札書について、取替え又は訂正をすることができない。
7 次の場合には、入札は行わない。
(1) 一般競争入札において、当該公告における入札参加資格要件を満たす申請者がないとき(2) 入札参加者が1者もいなくなったとき(公正な入札の確保)第6条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の取りやめ等)第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取りやめ、又は当該入札者を入札に参加させない措置をとるものとし、直ちに該当する入札参加者に伝えなければならない。
(1) 天災その他やむを得ない理由があると認められるとき(2) 入札者が談合し、又は不穏な行動をする等、入札を公正に執行することができないと認められるとき(入札の辞退)第8条 入札者は、開札が行われるまでは、いつでも辞退することができる。
2 入札者が入札を辞退するときは、その旨を次に掲げる方法により申し出るものとする。
(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(公告で指定した期日までに到達するものに限る。)する。
(2) 入札執行中にあっては、前号の入札辞退届又はその旨を記載した入札書を入札執行者に直接提出することを原則とし、口頭による場合はその旨を入札執行者及び立会人の双方に告げて確認を受ける。
3 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けることはない。
(無効の入札)第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札書を無効とする。
(1) 入札参加者の記名及び押印(代理人による入札の場合は、入札参加者の記名及び代理人の記名押印)を欠く入札書(2) 誤字脱字等により、その意思表示が不明瞭である入札書(3) 入札の金額を訂正した入札又は金額未記入の入札書、金額を絵取った入札及び不鮮明な入札書(4) 入札保証金を納付しているが、当該保証金が所定の額に達していない入札書(5) その他、入札の諸条件に違反した入札書(失格の入札)第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、失格とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状を持参しない代理人のした入札(3) 所定の入札保証金若しくは入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者(第3条ただし書の規定により入札保証金を免除された者を除く。)のした入札(4) 同一事項の入札について他の入札の代理人を兼ね、又は2人以上の入札参加者の代理をした者のした入札(5) 所定の入札箱に投かんしない入札(6) 明らかに談合によると認められる入札(7) 最低制限価格を設けた場合に、同価格を下回った価格の入札(落札者の決定方法)第11条 予定価格(単価)の制限の範囲内で最低の価格(単価)をもって入札した者を落札者とする。
ただし、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるときはその者を落札者とせず、予定価格(単価)の制限の範囲内の価格(単価)をもって申込みをした他の者のうち最低の価格(単価)をもって申込みをした者を落札者とする。
(落札宣言)第12条 落札となる入札があったときは、契約対象件名、入札書記載金額に100分の10を加算した金額で落札した旨及び落札者を宣言して決定する。
(同額等の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定方法)第13条 落札となるべき同額の入札をした者が、2者以上あるときは、直ちにくじを引かせて落札者を決定する。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
3 入札者は、当該くじへの参加を辞退することができない。
くじへの参加を辞退する者は失格とするとともに、落札したにもかかわらず契約締結を辞退したものとして取り扱う。
(再度入札等)第14条 開札の結果落札となるべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。
2 再度入札は、2回(初度入札を含め3回)まで行う。
3 次の各号のいずれかに該当する入札者は、再度入札に参加することができない。
(1) 入札を辞退した者(2) 入札辞退として取り扱われた者(3) 入札の結果失格となった者4 再度入札によっても落札となるべき入札がないときは、在席する入札者と随意契約の折衝を行うことがある。
(契約保証金)第15条 落札者は、契約の締結に際し、規則第39条の契約保証金を落札決定後速やかに納付しなければならない。
ただし、規則第40条の規定により免除された場合又は規則第41条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提供した場合は、この限りではない。
2 落札者は、契約保証金の免除(規則第40条第6号による場合を除く。)又は契約保証金に代わる担保の提供の承認を受けるときには、落札決定後速やかに契約担当者が指示する書類等を提出しなければならない。
(契約書の提出)第16条 落札者は、落札後において交付された契約書の案に記名、押印し、契約担当機関に提出しなければならない。
ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、高知県及び受託者が電子署名を行うものとする。
(議会議決案件の契約の確定)第17条 高知県議会の議決が必要な契約においては落札者といったん附帯条件付の仮契約を締結し、高知県財産条例(昭和39年高知県条例第37号)の規定により高知県議会の議決を経た後に知事が効力発生通知を行うことにより、本契約として確定する。
(異議の申立て)第18条 入札者は、入札後この要領、仕様書、設計書、図面その他入札毎にあらかじめ示した契約条件等についての不明を理由として、異議を申し立てることはできない。
(入札記録)第19条 入札結果は、入札記録にとりまとめて公表する。
高知県庁本庁舎、西庁舎、北庁舎及び永国寺ビル焼却書類運搬業務仕様書1 実施場所(1)積込場所ア 高知県庁本庁舎東出入口高知市丸ノ内一丁目2番20号イ 高知県庁西庁舎地下駐車場高知市丸ノ内一丁目7番52号ウ 高知県庁北庁舎北出入口高知市丸ノ内二丁目4番1号エ 高知県庁永国寺ビル出入口高知市永国寺町6番13号(2)運搬先高知市長浜6459 高知市清掃工場2 実施日時(1)実施予定日令和7年8月26日(火)、27日(水)及び28日(木)の3日間※天候不良により日程変更する場合は、事前調整のうえ決定する。
3 作業内容(1)焼却書類の運搬各庁舎から出された焼却処分書類を高知市清掃工場まで運搬する。
(2)使用機材積載量(=運搬できる書類の量)が2.0t以上のパッカー車※ただし、西庁舎地下駐車場は天井高2m50cmの所があるため、この高さを下回る車であること。
4 作業方法(1)作業基準ア 各庁舎にて積み込み、荷物が満杯になり次第、随時、高知市清掃工場に運搬する。
(焼却手数料は、管財課職員が現地で支払う。)イ 実台数は各日最低2台必要。
(2)作業条件ア 焼却書類は個人情報等を含むので取扱いには十分注意し、運搬中に飛散させたり紛失することなどがないようにすること。
イ 運搬中は交通事故等のないよう十分注意すること。
ウ 作業は丁寧に行い、建物、器物に損害を与えないようにすること。
エ 必要な場所以外に立ち入らないこと。
オ 作業中知り得た秘密を他に漏らしてはならないこと。
カ 作業は管財課職員の指示に従うこと。
5 作業台数等(参考)合計(延べ台数)実績H27年度21台、H28年度23台、H29年度30台、H30年度27台、R元年度28台、R2年度28台、R3年度24台、R4年度25台、R5年度31台、R6年度30台(これは実績であり今回の実延べ台数を保証するものではありません。)※別添「作業行程予定表」を参照のこと。
作業行程予定表◆本庁舎・北庁舎収集日9:00 開始 14:00 過ぎ発A 積込み(本庁舎) 待機・積込み(本庁舎)車 (満車になり次第発車) (B車が満車になるまで待機、B車の発車後積込み。)焼 却 場 へ 焼 却 場 へ本庁舎へ戻る 待機(A車、B車とも適宜、待機・積込み) (その後帰社)積込み(北庁舎) 待機・積込み(本庁舎)(北庁舎の積込み終了後は、本庁舎で積込み。満車になり次第発車)B 焼 却 場 へ車 (北庁舎分を積込み後 (帰社)焼却場又は本庁舎へ移動)(A車が満車になるまで待機。
その後積込み。
満車になり次第発車)◆本庁舎・永国寺ビル収集日9:00 開始 14:00過ぎ発A 積込み(本庁舎) 待機・積込み(本庁舎)車 (満車になり次第発車) (B車が満車になるまで待機、B車の発車後積込み。)焼 却 場 へ 焼 却 場 へ本庁舎へ戻る 待機(A車、B車とも適宜、待機・積込み) (その後帰社)積込み(永国寺ビル) 待機・積込み(本庁舎)(永国寺ビルの積込み終了後は、本庁舎で積込み。満車になり次第発車)B 焼 却 場 へ車 (永国寺ビル分を積込み後 (帰社)焼却場又は本庁舎へ移動) (A車が満車になるまで待機。
その後積込み。
満車になり次第発車)作業行程予定表◆西庁舎収集日9:00 開始 14:00 過ぎ発A 積込み(西庁舎地下) 待機・積込み(西庁舎地下)車 (満車になり次第発車) (B車が満車になるまで本庁舎で待機、B車の発車後に西庁舎地下で積込み。)焼 却 場 へ 焼 却 場 へ本庁舎へ戻る 待機(その後帰社)積込み(西庁舎1階南西入口)B 焼 却 場 へ車 (中央西県税分を積込み後 待機・積込み(西庁舎地下) (帰社)西庁舎地下へ移動) (満車になり次第発車) (場合によりそのままシフト運行)※各日、最低2台の配車をお願いします。
※積込みは基本的に職員が行いますが、パッカー車の回転操作等のため、作業員の方の常時立会をお願いします。
※積み込まれる書類の量は毎年増減があり、算定が困難なため、運搬回数は業務仕様書の「5 作業台数等」を参考にしてください。
当日の往復回数(各庁舎↔焼却場)は増減が予想されます。
※3日目の西庁舎は駐車スペースが狭いため、随時連絡を取り、長時間待機するようであれば本庁舎で駐車するようにしてください。
※機密書類であるため、原則、積込み時は常に職員の立ち会いを必要とします。
また、焼却場では職員が待機し、焼却手数料を支払います。
※正午から午後1時までは休憩時間になります。
※積込み時は、立ち会っている管財課職員の指示に従って、発車するようにしてください。