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タイヤチェーン(A)20本タイヤチェーン(B)24本

発注機関
福島県
所在地
福島県
公告日
2025年7月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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タイヤチェーン(A)20本タイヤチェーン(B)24本 入 札 公 告条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号。以下「財務規則」という。)第246条第1項の規定により公告する。令和7年7月16日福島県南会津地方振興局長 和田 正孝1 入札に付する事項(1) 買入れをする物品等の名称及び数量ア タイヤチェーン(A) 20本イ タイヤチェーン(B) 24本(2) 買い入れをする物品の仕様等入札説明書及び仕様書による(3) 納入期限令和7年9月30日(火)までの期間で福島県南会津建設事務所の指定する日(4) 納入場所田島車庫(南会津郡南会津町田島字根小屋甲4300 福島県南会津合同庁舎裏)2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。(1) 施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。(2) 福島県の物品購入(修繕)競争入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。(3) 福島県から現に物品の買入れ又は修繕に係る参加資格制限を受けていない者であること。(4) 福島県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。3 入札に参加する者に必要な資格の確認入札に参加を希望する者は、所定の条件付一般競争入札参加資格確認申請書及び関係書類を郵送又は持参により提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。(1) 提出期限 令和7年7月30日(水)午後5時まで(2) 提出場所 郵便番号 967―0004福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277番地の1福島県南会津地方振興局出納室出納課電話番号 0241―62―53534 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び期間ア 場所 福島県南会津地方振興局出納室ホームページにおいて公開する。なお、入札説明書等は上記で公開するほか福島県南会津地方振興局出納室においても閲覧することができる。イ 期間 令和7年7月16日(水)~令和7年7月30日(水)(2) 入札、開札の日時、場所ア 日時 令和7年8月20日(水) 午前10時00分イ 場所 福島県南会津合同庁舎3階会議室5 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金については、入札説明書による。6 入札者に要求される事項この条件付一般競争入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に関し、福島県南会津地方振興局長から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。7 入札の無効2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。8 その他(1) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(3) 契約書作成の要否 要(4) その他 詳細は、入札説明書による。(5) 本公告に関する問い合わせ先福島県南会津地方振興局出納室出納課電話番号 0241―62―5353FAX番号 0241―62―5359電子メール minamiaizu.suito@pref.fukushima.lg.jp タイヤチェーン(A)購入仕様書1 種類及び数量メーカー:株式会社椿本チエインチェーン形式・規格 機械形式 車輌No. 数量(本) 計T-LR-R1061Wタイヤサイズ:23.5-25線径:8×10Wクロス仕様ドーザ会津900る257 420会津900る265 4会津900る301 4会津900る397 4会津900る623 42 納入期限令和7年9月30日(火)3 納入場所田島車庫(南会津郡南会津町田島字根小屋甲4300 福島県南会津合同庁舎裏)4 検収納入にあたっては、南会津建設事務所から納入量および品質の確認を受けるものとする。納入日については、福島県南会津建設事務所除雪事業担当者と協議の上で定めることとする。タイヤチェーン(B)購入仕様書1 種類及び数量メーカー:株式会社椿本チエインチェーン形式 機械形式 車輌No. 数量(本) 計T-LR-R1049Wタイヤサイズ:20.5-25線径:8×10Wクロス仕様ドーザ会津900る195 412 会津900る396 4会津900る495 4T-LR-R1048Wタイヤサイズ:14.00-24線径:8×10Wクロス仕様グレーダー会津000る284 612福島000る457 62 納入期限令和7年9月30日(火)3 納入場所田島車庫(南会津郡南会津町田島字根小屋甲4300 福島県南会津合同庁舎裏)4 検収納入にあたっては、南会津建設事務所から納入量および品質の確認を受けるものとする。納入日については、福島県南会津建設事務所除雪事業担当者と協議の上で定めることとする。 7タイヤチェーン購入契約書(案)品目及び数量 タイヤチェーン(○) ○○本(規格は「タイヤチェーン(○)購入仕様書」のとおり)契 約 金 額 ¥(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)納 入 期 限 令和7年9月30日(火)までの期間で福島県南会津建設事務所の指定する日納入場所及び納入方法 田島車庫(南会津郡南会津町田島字根小屋甲4300福島県南会津合同庁舎裏)契約保証金上記物品を購入するについて発注者「福島県」を甲とし、受注者「 」を乙として、次の条項に定めるところにより契約を締結する。(総則)第1条 乙は、別紙仕様書に基づき、頭書の契約金額をもって頭書の期限内に頭書の物品を頭書の場所に納入しなければならない。2 乙は、甲が指示したときは、頭書の期限内に当該物品を分納することができる。(納入の通知)第2条 乙は、甲の指定した場所に物品を納入したときは、ただちに納品書によりその旨を甲に通知しなければならない。(検査及び引渡し)第3条 甲は、納入の通知を受けたときは、乙に立会を求めて物品の検査を行い、当該検査に合格したものについてはその引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、甲は、乙に受領書を交付する。2 乙が前項の検査に立ち会わないときは、甲は、乙の欠席のまま検査をすることができる。3 甲は、検査をしたときは、すみやかにその結果を書面により乙に通知するものとする。(不合格品の引取り又は取替え等)第4条 甲が検査の結果不合格と認めた物品については、乙は、自己の費用をもって引取り、かつ、納入期限内又は甲の指定する期日までに取替えをし、又は補充をしなければならない。当該取替え又は補充後の物品にかかる納入及び検査については、前2条の規定を準用する。(所有権の移転)第5条 物品の所有権は、甲が検査の結果合格と認め、その引渡しを受けた時に、乙から8甲に移るものとする。2 所有権の移転前に生じた物品の滅失、き損、減量その他一切の損害は、特約のある場合を除くほか、すべて乙の負担とする。(契約不適合責任)第6条 甲は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約内容に適合しない場合は、その物品の引渡しを受けた後1年以内に限り、乙に対して物品の修補、代品の引渡し、不足分の引渡し若しくは代金の減額のいずれか、又は物品の修補、代品の引渡し若しくは不足分の引渡し及び代金の減額を請求することができ、乙はこれに応じるものとする。(有償延期及び遅延利息)第7条 乙の責めに帰すべき事由により、期限内(分納の期日を定めたときはその期日まで)に物品の納入の完了の見込みがないときは、乙は、その事由を付した書面をもって、甲に納期の延長を申し出なければならない。2 前項の場合において、期限後相当の期日内に納入が完了する見込みがあるときは、甲は、乙から遅延利息を徴収することを条件として納入期限を延長することができる。3 甲は、前項の規定により納入期限を延長することを認めたときは、その旨を乙に通知するとともに当該納入期限の延長に関する契約を乙との間に結ぶものとし、乙は、これに応ずるものとする。4 第2項の遅延利息は、遅延期間の日数に応じ納入未済相当額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が決定した率で計算した額(当該額に100 円未満の端数があるとき、又はその全額が 100 円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる)とする。5 前項の場合において、検査確認に要した日数は、遅延日数に算入しない。(天災地変、不可抗力による無償延期等)第8条 天災地変、不可抗力その他乙の責めに帰すことができない事由により、期限内(分納の期日を定めたときはその期日まで)に物品を納入することができないときは、乙は甲に対し、すみやかにその事由を詳記して、納入期限の延長又は契約の一部変更若しくは解除の申出をすることができる。この場合において、甲は、その事由を相当と認めたときは、遅延利息又は第 11条に定める違約金を徴収することなく、これを承認するものとする。(代金の支払)第9条 甲は、乙の適法な支払請求書を受理した日から 30日以内に代金を支払うものとする。2 前項の支払請求書は、第3条第3項の規定による検査に合格した旨の通知を得た後でなければ、提出することができない。3 分納の期日を定めたものについて、当該期日内に当該分納部分が納入されたときは、完納とみなして前2項の規定を準用する。(甲の解除権)第 10条 甲は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。一 乙が納期内に物品の持込みを終わらないとき。二 乙が納期内に明らかに物品を納入することができないと認められるとき。9三 乙が解除を申し出たとき。四 乙又はその代理人若しくは使用人等に不正の行為があったとき。五 乙が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(乙が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、乙が法人である場合にはその役員、その支店又は常時物品の購入契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下この条において「暴力団」という。)又は同条第6号に規定する暴力団員(以下この条において「暴力団員」という。)であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 乙が、イからホまでのいずれかに該当する者を原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、甲が乙に対して当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 六 乙が暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者若しくは社会的非難関係者(福島県暴力団排除条例施行規則(平成23年福島県公安委員会規則第5号)第4条各号に該当する者)に契約代金債権を譲渡したとき。(契約が解除された場合等の違約金)第 11条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、乙は違約金として契約金額又は契約解除部分相当額の10分の1を甲に納付しなければならない。又、契約解除により甲に損害を及ぼしたときは、甲が算定する損害額を乙は甲に納付しなければならない。ただし、天災地変、不可抗力等乙の責めに帰すことのできない事由による解除の場合は、この限りでない。一 前条の規定によりこの契約の全部又は一部が解除された場合二 乙がその債務の履行を拒否し、又は、乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。一 乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律10第 154号)の規定により選任された管財人三 乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第 225号)の規定により選任された再生債務者等3 第1項の規定にかかわらず、乙の責めに帰すべき事由により第7条の規定に基づく納入期限の延長があった場合において、甲が前条の規定により契約を解除したときは、乙は、第1項の違約金に当初の納期の翌日から甲が契約解除の通知を発した日(乙から解除の申出があったときは、甲がこれを受理した日)までの期間の日数に応じ、契約金額又は契約解除部分相当額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条の規定により財務大臣が決定した率で計算した額を加えた金額を違約金として甲に納付しなければならない。(契約の変更等)第 12条 甲は、必要があるときは、この契約の内容を変更し、又は物品の納入を一時中止させ、若しくはこれを打ち切らせることができる。この場合において、契約金額を変更する必要があるときは、甲、乙協議してこれを定めるものとする。2 前項の場合において、乙が損害を受けたときは、甲は、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、甲、乙協議して定めるものとする。(権利義務の譲渡等の禁止)第 13条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を、甲の承諾なしに、譲渡し、承継させ、又は担保に供してはならない。(談合による損害賠償)第 14条 甲は、この契約に関し乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約の解除をするか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の2に相当する額を請求し、乙はこれを納付しなければならない。ただし、第1号又は第2号のうち命令の対象となる行為が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第 54号。以下「独占禁止法」という。)第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売に当たる場合その他甲が特に認める場合はこの限りでない。一 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第49条の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。二 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして、独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。三 乙(乙が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)に対し、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6の規定による刑が確定したとき。2 前項の規定は、この契約の履行が完了した後においても適用するものとする。なお、甲が受けた損害額が前項の規定により計算した賠償金の額を超える場合において、甲は、その超過分に対して賠償を請求することができるものとし、乙はこれに応じなければならない。(遅廷利息等の相殺)第 15条 この契約に基づく遅延利息、違約金又は賠償金として、甲が乙から徴収すべき金額があるときは、甲はこれを物品の代金と相殺し、なお不足を生ずるときは更に追徴することができる。2 甲は、この契約に基づき甲が乙に対して有する遅延利息、違約金及び賠償金にかかる11債権につき、その保全上必要があるときは、乙に対し、その業務若しくは資産の状況について質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めることができる。3 甲は、乙が前項の規定に違反して質問に対する応答、報告等をせず、若しくは虚偽の応答、報告等をし、又は調査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、当該債権の全部又は一部について、履行期限を繰り上げることができる。(契約外の事項)第 16条 この契約に定めのない事項及びこの契約に定める事項に関する疑義については、必要に応じて、甲、乙協議して定めるものとする。(紛争の解決方法)第 17条 前条に規定による協議が整わない場合、この契約に関する一切の紛争に関しては、甲の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とする。上記の契約の証として本書2通を作り、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和7年 月 日甲 住 所 福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277番地1氏 名 福 島 県福島県南会津地方振興局長 和田 正孝乙 住 所氏 名

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