令和8年度岡山第2合同庁舎エレベーター保守業務
締切済
- 発注機関
- 農林水産省中国四国農政局
- 所在地
- 岡山県 岡山市
- 入札資格
- A D
- 公告日
- 2026年1月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- 2026年2月19日
- 開札日
- —
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令和8年度岡山第2合同庁舎エレベーター保守業務
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
なお、本入札に係る落札決定及び契約締結は、当該調達に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とします。
令和8年1月16日支出負担行為担当官中国四国農政局長 郷 達也1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和8年度岡山第2合同庁舎エレベーター保守業務(2)仕様等 仕様書のとおり(3)数 量 仕様書のとおり(4)履行期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(5)履行場 所 仕様書のとおり2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)予決令第71条の規定に該当しない者であること。
(3)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の「役務の提供等」において「建物管理等各種保守管理」の営業品目を選択した者であって、「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている、「中国地域」の競争参加有資格者であること。
(4)証明書類の提出期限の日から開札の日までの期間に、中国四国農政局長から中国四国農政局の物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領(平成26年10月1日付26中総第506号)に基づく指名停止を受けていないこと。
(5)農林水産省発注公共事業等からの暴力団排除の推進について(平成23年6月28日付け23経第545号大臣官房経理課長通知)に基づき、警察当局から、部局長に対し、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、農林水産省発注公共事業等からの排除要請があり当該状態が継続している者でないこと。
3 入札方法(1)入札者は、本調達に要する一切の諸経費を含めて契約金額を見積もるものとする。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額から110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(3)本案件は、電子調達システム(政府電子調達「GEPS」)を利用して電子入札方式により行うものとする。
ただし、電子入札により難い者は、入札説明書に定める様式により、書面による入札(紙入札方式)も可能とするが、事前に「紙入札参加願」を提出するものとし、紙媒体による契約手続きを希望する場合には、落札決定後に「紙契約方式承諾願」を提出すること。
4 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所、期間及び問合せ先(1)契約条項を示す場所、問合せ先〒700-8532 岡山県岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎中国四国農政局 会計課 合同庁舎管理係長(1階庁舎管理室)電話 086-224-4511 内線6001(2)入札説明書の交付場所下記のいずれかにより交付する。
ア 電子調達システム(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)による交付(システムからPDFのダウンロード)イ 上記4の(1)の場所にて交付(無料)ウ 郵送による交付を希望する場合は、希望する旨の書面(任意様式)、返信用封筒(角型2号)に320円切手(定形外封筒250g以内)を貼付したもの、併せて担当者がわかる書面等(名刺等)を同封のうえ、上記イへ送付すること。
(3)交付期間令和8年1月16日午前9時から令和8年2月4日午後5時まで(ただし、紙による交付は、行政機関の休日を除く。)(4)入札説明会 実施しない。
5 証明書類等の提出場所及び提出期限(1)提出場所電子調達システムによりPDFファイルを添付のうえ送信すること。
ただし、紙入札による場合は、上記4の(1)に提出すること。
また、郵送による場合は、提出期限までに書留郵便にて上記4の(1)の場所まで必着のこと。
(2)提出書類令和7・8・9年度資格審査結果通知書の写し(3)提出期限 令和8年2月5日 午後5時まで6 入札書の提出方法及び提出期限(1)電子調達システムによる場合令和8年2月17日 午前9時から令和8年2月19日 午後5時までに送信すること。
(2)持参する場合令和8年2月17日 午前9時から令和8年2月19日 午後5時まで(ただし、行政機関の休日を除く。)に上記4の(1)に提出すること。
また、開札日当日の持参も認める。
(3)郵送する場合令和8年2月19日 午後5時までに書留郵便にて上記4の(1)の場所まで必着のこと。
7 入札執行の場所及び日時(1)場 所中国四国農政局 入札室(岡山市北区下石井1-4-1 岡山第2合同庁舎7階)(2)開札日時令和8年2月20日 午前9時30分8 その他(1)入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札者に要求される事項この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書及び中国四国農政局競争契約入札心得を承諾の上、上記5の(2)に示す書類を提出期限までに提出し、封かんした入札書を上記6の入札書の提出期限までに提出しなければならない。
当該入札を代理人をもって行う場合には、委任状を必ず提出することとする。
また、入札者は、開札日の前日までの間において、支出負担行為担当官から提出した証明書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
当該証明書類に関し説明の義務を履行しない者は落札決定の対象としない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者の入札、入札に関する条件に違反した入札及び中国四国農政局競争契約入札心得第4条の3の規定に違反した者の入札は無効とする。
(5)契約書の作成の要否要(6)落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7)手続における交渉の有無無(8)その他詳細は入札説明書によるものとする。
以上公告する。
お知らせ1 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。
この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。
詳しくは、当局のホームページ(https://www.maff.go.jp/chushi/nyusatsu/index.html)を御覧ください。
2 農林水産省は、経済財政運営と改革の基本方針2020について(令和2年7月17日閣議決定)に基づき、書面・押印・対面の見直しの一環として、押印省略などに取り組んでいます。
3 農林水産省では電子調達システムを利用した電子入札・電子契約を推進しています。
詳しくは調達ポータルホームページ(https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/UZA01/OZA0101)を御覧ください。
令和8年度岡山第2合同庁舎エレベーター保守業務仕様書中 国 四 国 農 政 局1 所在地岡山市北区下石井1-4-1岡山第2合同庁舎2 保守対象日本エレベーター製造社製 (平成7年7月設置)乗 用(積載荷重1,150kg、停止階数13箇所、速度120m/分身障者用設備付き) 1 台乗 用(積載荷重1,150kg、停止階数11箇所、速度120m/分) 3 台非常用(積載荷重1,150kg、停止階数13箇所、速度 90m/分) 1 台監視・操作盤 1 式*乗用4台は、高級群管理方式により、コンピューター制御を行っている。
3 業 務「建築基準法」及びこれに基づく地方条例並びに「昇降機の維持及び運行の管理に関する指針」、「人事院規則 10-4」、「国土交通省大臣官房官庁営繕部監修 建築保全業務共通仕様書」に定めるところにより、岡山第2合同庁舎に設置された日本エレベーター製造社製エレベーター(5台)が常に正常に作動するよう完全保守業務(フルメンテナンス方式)を行う。
4 保守内容(1)エレベーターの装置を適宜、保守調整し安全かつ良好な運転状態に保つものとする。
(2)年1回の法定点検及び毎月2回定期的にエレベーター各部の保守点検、清掃、注油調整を行い、必要と認めた場合は修理又は部品の取替(別表)を受注者の負担において行うものとする。
(3)受注者はエレベーターの保守に必要な純正部品又はこれと同等の部品の十分なストックと、安定供給を行うものとする。
(4)保守上の注意事項(ア)エレベーターの円滑静粛な運転状態を保つため、導軌上に必要な注油を行うほか、必要な場合は、ガイドシューギブ又はローラーを取替えること。
(イ)エレベーターの安全を確保するため必要と認めた場合は、すべての鋼索を取替えるとともに必要に応じて巻線鋼索の張度調整及びトラベリングケーブル類の修理又は部品の取替を行うこと。
(ウ)潤滑油は日本エレベーター製造社所定の仕様に基づき調合されたものを使用すること。
(エ)前各号で定めた修理又は部品の取替工事の範囲は、エレベーター又はその付属装置を通常使用する場合に当然生ずべき磨滅及び損傷に限るものとする。
(オ)本年度においては、次の各号の指定部品を交換すること。
1~5号機・中型カーボンコンタクト・リード線付接点 20個・ドアスライディングシュー(かご)4個/台 20個・巻上機ギヤオイル(20L) 4缶・かごドア用チェーン 5本1~4号機・かごドアVベルト 4本・ロードセル基板 4枚4号機・メインワイヤーロープ φ14mm×57m/本 5本 285m(5)契約の除外項目(ア)発注者の不注意又は不適当な維持管理その他受注者の責に帰すべからざる事由により生じた故障の修理又は部品の取替工事は、本契約に含まれない。
(イ)塗装メッキ直し、かご床ゴムタイル、意匠部品の取替及び清掃(6)エレベーターのメンテナンスを実施したときは、その都度記録して監督職員に報告するものとする。
(7)以上のほか、不測の事態が生じた場合は、発注者と受注者とが協議のうえ、すみやかに処置するものとする。
(8)故障発生の連絡を受けた場合、連絡を受けてから原則30分以内に専門技術者を派遣し、保守及び修理を行うものとする。
5 クロスコンプライアンスについて(1)主な環境関係法令の遵守受注者は、物品・役務の提供に当たり、関連する環境関係法令を遵守するものとする。
① エネルギーの節減・エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律(昭和54年法律第49号) 等②廃棄物の発生抑制、適正な循環的な利用及び適正な処分・廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号)・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第60号)③環境関係法令の遵守等・労働安全衛生法(昭和47年法律第57 号)・環境影響評価法(平成9年法律第81号)・地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10 年法律第117号)・国等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する法律(平成19 年法律第56 号)(2)環境関係法令の遵守以外の事項受注者は、役務の提供に当たり、新たな環境負荷を与えることにならないよう、契約後1度目の報告書提出時に別紙1を用いて、以下の取組に努めたことを、環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書として提出すること。
なお、全ての事項について「実施した/努めた」又は「左記非該当」のどちらかにチェックを入れるとともに、ア~オの各項目について、一つ以上「実施した/努めた」にチェックを入れること。
(ア)環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
(イ)エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
(ウ)臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
(エ)廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。
(オ)みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
(別 表)保守契約に含まれる取替又は修理の範囲は下記のとおりとする。
取 替 又 は 修 理 項 目巻 上 機ブレーキコイル取替ブレーキランニング取替ブレーキシュー取替ブレーキプランジャー取替ブレーキスリーブ取替シーブ溝削正シーブ取替防振ゴム取替軸受取替巻線洗浄、ワニス処理巻線取替そ ら せ 車シーブ溝削正軸受取替調 速 機軸受取替シーブ取替張 り 車軸受取替シーブ取替か ご 枠 防振ゴム取替吊 り 車 軸受取替受 電 盤リレー及びコンダクター(コイル含む)可動及び固定接点、リード線変圧器取替NFブレーカー取替半導体プリント板取替セレン整流器EW抵抗器、V型抵抗管コンデンサーリレー本体取替各部配線取 替 又 は 修 理 項 目昇 降 路 関 係主ロープ調速機ロープ行き過ぎ制御スイッチ、スイッチコロ及び接点カウンターウエスト滑り子主レール及び重りレール油式バッファー油つなつかみつなつかみ用スプリング塔内配線配管乗場戸閉仕掛戸のレール戸の吊手及び腕戸の脚、戸当たりゴム乗場の戸引手乗場戸閉仕掛鍵スイッチ戸連動ロープ及び関係品各部ピン及びプッシュ類配線乗場位置知らせ ランプソケットランプ配線乗 場 押 釦 押釦スイッチ部押釦ランプ戸 閉 機 械 戸閉機械(減速機構)戸閉機械電動機各部ベアリング及びメタルブッシュ類オイルシールギヤーオイルスイッチ接点抵抗管カップリング引 外 し 装 置 コイル接点可動カム腕及びバネ各部ピン及びブッシュ類取 替 又 は 修 理 項 目籠 戸 閉 仕 掛 戸閉レバー及び可動レバー配線戸閉スイッチ及びストライカー扉安全スイッチ戸のレール戸の吊手、脚、戸あてゴム籠 上 及 び 下各 機 械滑り子滑り金油差し芯着床リレー非常止め分解手入れ(ロープ替含む)制御ケーブル籠 関 係 籠内操作盤押釦、コイル、スイッチ及びソケット類籠床秤装置DMR作動トランス取替電話機蛍光灯デフューザー扉安全付加機器そ の 他地震、火災、停電、各管制運転装置その他上記に記載されていないエレベーター運行機能に関する修理【別紙1】環境負荷低減のクロスコンプライアンス実施状況報告書以下のア~オの取組について、実施状況を報告します。
ア 環境負荷低減に配慮したものを調達するよう努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・対象となる物品の輸送に当たり、燃料消費を少なくするよう検討する(もしくはそのような工夫を行っている配送業者と連携する)。
☐ ☐・対象となる物品の輸送に当たり、燃費効率の向上や温室効果ガスの過度な排出を防ぐ観点から、輸送車両の保守点検を適切に実施している。
☐ ☐・農林水産物や加工食品を使用する場合には、農薬等を適正に使用して(農薬の使用基準等を遵守して)作られたものを調達することに努めている。
☐ ☐・事務用品を使用する場合には、詰め替えや再利用可能なものを調達することに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )イ エネルギーの削減の観点から、オフィスや車両・機械などの電気、燃料の使用状況の記録・保存や、不必要・非効率なエネルギー消費を行わない取組(照明、空調のこまめな管理や、ウォームビズ・クールビズの励行、燃費効率の良い機械の利用等)の実施に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に消費する電気・ガス・ガソリン等のエネルギーについて、帳簿への記載や伝票の保存等により、使用量・使用料金の記録に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、不要な照明の消灯やエンジン停止に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用するオフィスや車両・機械等について、基準となる室温を決めたり、必要以上の冷暖房、保温を行わない等、適切な温度管理に努めている。
☐ ☐・事業実施時に使用する車両・機械等が効果的に機能を発揮できるよう、定期的な点検や破損があった場合は補修等に努めている。
☐ ☐・夏期のクールビズや冬期のウォームビズの実施に努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )ウ 臭気や害虫の発生源となるものについて適正な管理や処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・臭気が発生する可能性がある機械・設備(食品残さの処理や堆肥製造等)を使用する場合、周辺環境に影響を与えないよう定期的に点検を行う。
☐ ☐・臭気や害虫発生の原因となる生ごみの削減や、適切な廃棄などに努めている。
☐ ☐・食品保管を行う等の場合、清潔な環境を維持するため、定期的に清掃を行うことに努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )エ 廃棄物の発生抑制、適正で循環的な利用及び適正な処分に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・事業実施時に使用する資材について、プラスチック資材から紙などの環境負荷が少ない資材に変更することを検討する。
☐ ☐・資源のリサイクルに努めている(リサイクル事業者に委託することも可)。
☐ ☐・事業実施時に使用するプラスチック資材を処分する場合に法令に従って適切に実施している。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )オ みどりの食料システム戦略の理解に努めるとともに、機械等を扱う場合は、機械の適切な整備及び管理並びに作業安全に努める。
具体的な事項実施した/努めた左記非該当・「環境負荷低減のクロスコンプライアンスチェックシート解説書 -民間事業者・自治体等編-」にある記載内容を了知し、関係する事項について取り組むよう努める。
☐ ☐・事業者として独自の環境方針やビジョンなどの策定している、もしくは、策定を検討する。
☐ ☐・従業員等向けの環境や持続性確保に係る研修などを行っている、もしくは、実施を検討する。
☐ ☐・作業現場における、作業安全のためのルールや手順などをマニュアル等に整理する。
また、定期的な研修などを実施するように努めている。
☐ ☐・資機材や作業機械・設備が異常な動作などを起こさないよう、定期的な点検や補修などに努めている。
☐ ☐・作業現場における作業空間内の工具や資材の整理などを行い、安全に作業を行えるスペースを確保する。
☐ ☐・労災保険等の補償措置を備えるよう努めている。
☐ ☐・その他( )・上記で「実施した/努めた」に一つもチェックが入らず(全て「左記非該当」)、その他の取組も行っていない場合は、その理由( )北 玄 関西非常口東非常口P S P S南 玄 関ELVELVELV屑置場空調機械室SKPSEPSPSEPSEPS消火栓1階平面図湯沸室消火栓防災センター警備室郵便室玄関ホール待合スペースATM(農) 消費者の部屋庁舎管理室身体障害者用便所PS