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なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付等委託業務

発注機関
国土交通省近畿運輸局
所在地
大阪府 大阪市
カテゴリー
役務
公告日
2026年1月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付等委託業務 ①②③④ 仕様書の交付を受けた者であること。 ただし、インターネットでの閲覧を含む。 ⑤ 入札に参加しようとしている者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 ⑥ 近畿運輸局長から指名停止を受けている期間中でないこと。 ⑦ 「暴力団排除に関する誓約事項」を承諾した者であること。 ⑧ 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 近畿運輸局総務部会計課①(金) ~ (火)ただし、最終日は12時までとする。 近畿運輸局総務部会計課 調度管財係②(火) までに電子調達システムにより提出すること。 ③(火)④(火)(火)⑤(火)⑥電子調達システムのURL調達ポータル https://www.p-portal.go.jp/pps-web-biz/6.履行期限 ~9.その他①②③ 落札後は遅滞なく入札額の内訳を記載した見積書を提出すること。 ④⑤ ⑥令和8年1月16日支出負担行為担当官 近畿運輸局長10時30分ただし電子入札によりがたい場合には、以下③によること(2)紙による入札時刻及び提出場所令和8年1月27日12時00分令和8年2月3日12時00分(1)電子調達システムによる入札締切 紙入札方式参加願の提出期限及び場所 詳細は入札説明書による。 令和8年2月3日開 札令和9年3月31日 令和8年4月1日令和8年2月3日服部 真樹落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 3.に示す資格を有しない者及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 大阪市中央区大手前4丁目1番76号8.契約保証金 予決令第100条の3第3号により免除予決令第77条第2号により免除 契約締結日までに令和8年度の予算(暫定予算を含む。)が成立しなかった場合は、契約日は予算が成立した日以降とする。 また、暫定予算となった場合、全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする場合がある。 本入札に係る落札及び契約締結は、当該業務に係る令和8年度予算が成立し、予算示達がなされることを条件とするものである。 令和8年1月16日本案件は、電子調達システムで行う。 なお、電子調達システムによりがたい者は、発注者に申し出た場合に限り紙入札方式に変えることができる。 令和7・8・9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」において「B」「C」「D」のいずれかの等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有する者であること。 3.競争に参加する者に必要な資格 予決令第71条の規定に該当しない者であること。 4.契約条項を示す場所 電子入札方式参加申請書の提出期限及び場所9時から12時、13時から17時00分(土・日・祝日を除く)近畿運輸局総務部会計課 調度管財係7.入札保証金近畿運輸局11階 第三会議室10時30分 入札書締切近畿運輸局11階 第三会議室10時35分令和8年1月27日入 札 公 告1.入札事項2.電子調達システムの利用電子入札案件大阪市中央区大手前4丁目1番76号なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付等委託業務令和8年1月27日 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 仕様書配布5.入札手続等 なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付等委託業務入 札 説 明 書令 和 8 年 1 月国土交通省近畿運輸局入 札 説 明 書「なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付等委託業務」に係る入札公告(令和8年1月16日付)に基づく入札等については、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)等に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1.契約担当官等 支出負担行為担当官 国土交通省近畿運輸局長 服部 真樹2.調達内容(1) 件名及び数量 仕様書のとおり(2) 仕 様 仕様書のとおり(3) 契約期間 令和8年4月1日 ~ 令和 9 年3月31日(4) 納入場所 仕様書のとおり(5) 入札方法① 本件は、入札及び書類の提出を電子調達システムで行う対象案件である。 なお、電子調達システムにより難いものは、紙入札方式参加願(様式2)を提出し、紙入札方式に変えるものとする。 ② 落札者の決定は、最低価格落札方式をもって行うので、入札者は、委託業務に要する一切の諸経費を含めた契約金額を見積もるものとする。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数がある時は、その端数金額を切り捨てた金額とする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載した入札書を提出すること。 (6) 入札保証金及び契約保証金 免 除3.競争参加資格(1) 次の者は、競争に参加する資格を有さない。 ① 予算決算及び会計令第70条の規定に該当する者。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ② 予算決算及び会計令第71条の規定に該当する者③ 以下の各号のいずれかに該当し、かつその事実があった後3年を経過していない者(これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についてもまた同じ。)(ア) 契約の履行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者。 (イ) 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の利益を得るために連合した者。 (ウ) 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者。 (エ) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者。 (オ) 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者。 (カ) 前各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者を、契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者。 (2) 令和7 ・ 8 ・ 9年度国土交通省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「B」「C」「D」の等級に格付けされ近畿地域の競争参加資格を有するものであること。 (3) 仕様書の交付を受けた者であること。 ただし、インターネットでの閲覧を含む。 (4) 入札に参加しようとしている者の間に資本関係又は人的関係がないこと。 (5) 近畿運輸局長から指名停止を受けている期間中でないこと。 (6) 暴力団排除に関する誓約事項(別紙)を承諾した者。 (7) 電子調達システムによる場合は、電子認証(ICカード)を取得していること。 4.契約条項を示す場所及び問い合わせ先(1) 入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局総務部会計課 調度管財係Tel 06-6949-6406(2) 入札説明書・仕様書の交付場所及び問い合わせ先4.(1)の場所及び近畿運輸局ホームページ(https://wwwtb.mlit.go.jp/kinki)① 入札説明書の問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局総務部会計課 調度管財係Tel 06-6949-6406② 仕様書に関する問い合わせ先〒540-8558 大阪市中央区大手前四丁目1-76近畿運輸局自動車技術安全部管理課 業務係Tel 06-6949-64515.入札及び開札(1) 入札参加申請① 入札に参加する者は、暴力団排除に関する誓約事項を承諾のうえ、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)を電子調達システムを用いて、入札公告5.②に示した期限までに提出すること。 ただし、電子調達システムにより難い場合は、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)及び紙入札方式参加願(様式2)を入札公告5.③に示した期限までに4.(1)の場所に提出すること。 ② 一般競争入札参加資格確認申請書には、下記アの他、必要な書類を添付すること。 ア 競争参加資格格付けを証明する書類「資格審査結果通知書(全省庁統一資格)」③ 入札参加申請を提出する者が代理人である場合においては、代理人は、一般競争入札参加資格確認申請書を提出する前までに期間委任状(様式3)又は都度委任状(様式4)が電子調達システムにおいて設定された場合に限り認めるものとする。 ただし、紙入札方式による入札者であって、代理人が入札する場合においては、上記委任状(様式3又は4)に記名押印の上、入札書と同時に提出しなければならない。 なお、入札者又はその代理人は、本調達に係る入札について他の入札者の代理人を兼ねることができない。 ④ 一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者は、発注者が電子調達システムにより証明書等審査結果通知書を発行するまでの間(紙入札方式による入札者にあっては、開札日の前日までの間)において、支出負担行為担当官から当該書類に関し説明を求められた場合には、これに応じなければならない。 (2) 入札書の提出方法① 電子調達システムによる入札の場合は、当該システムの所定の方法により締切りまでに提出すること。 ② 紙による入札の場合は、入札書(様式5)を作成し、封筒に入れ封印し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称及び商号)及び「2 月 3 日 開 札(なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付等委託業務)」を朱書し、入札時刻までに上記4.(1)に示す場所に提出すること。 また、入札書の押印を省略する場合は、その旨を明示し、かつ、入札書の余白に、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載することとする。 (3) 入札の無効本入札説明書に示した競争参加資格のない者、入札条件に違反した者、入札者に求められる義務を履行しなかった者及び電子調達システムを利用するためのICカードを不正に使用した者の提出した入札書並びに以下の各号により提出された入札書は無効とする。 (ア) 記名を欠く入札(押印を省略する場合、「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先の記載がない入札。)(イ) 金額を訂正した入札(ウ) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(エ) その他入札に関する条件に違反した入札(4) 入札の延期等入札者が相連合し又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるときは、当該入札を延期し、又はこれを取り止めることがある。 (5) 入札書の提出期限入札公告5.④による。 (6) 開札① 開札は、紙入札方式による入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下じ。)を立ち会わせて行う。 ただし、紙入札方式による入札者が立ち会わない場合は、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。 ② 紙入札方式による入札者は、入札時刻後においては、開札場に入場することはできない。 ③ 紙入札方式による入札者が、開札場に入場しようとするときに、入札関係職員が求めた場合には身分証明書等を提示しなければならない。 ④ 紙入札方式による入札者は、契約担当官等が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、開札場を退場することができない。 ⑤ 開札をした場合において、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札を行う。 この場合においては、電子調達システムにより再度の入札の締切時刻を直ちに通知し、また、開札場において再度の入札の締切時刻を直ちに公表するので、電子調達システムによる入札者(代理人が入札した場合にあっては代理人。以下同じ。)は、当該締切時刻までに再度の入札を行い、また、紙入札方式による入札者は当該締切時刻までに再度の入札書を提出すること。 ただし、紙入札方式による入札者のうち開札に立ち会わなかった者は、再度の入札に参加することができない。 ⑥ 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。 6.その他(1) 契約手続に使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 落札者の決定方法 最低価格落札方式とする。 ① 本入札説明書に従い、入札書を提出した入札者であって、本入札説明書3の競争参加資格及び仕様書の要求要件をすべて満たし、当該入札者の入札価格が予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ② 電子調達システムでは、入札参加者の利便性向上のため、電子くじ機能を実装している。 電子くじを行うには、入札者が任意で設定した000~999の数字が必要になるので、電子入札事業者は、電子調達システムで電子くじ番号を入力し、紙入札事業者は、紙入札方式参加願(様式2)に記載するものとする。 ③ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、くじにより落札者の決定を行うこととなった場合には、以下のとおり行うものとする。 ア 同価格の入札をした者が電子入札事業者のみの場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ、落札者を決定するものとする。 イ 同価格の入札をした者が電子入札事業者と紙入札事業者が混在する場合電子入札事業者が入力した電子くじ番号及び紙入札事業者が紙入札方式参加願に記載した電子くじ番号を元に電子くじを実施のうえ落札者を決定するものとする。 ウ 同価格の入札をした者が紙入札事業者のみの場合当該落札となるべき同価の入札を行った入札者に電子調達システムによる入札者が含まれない場合は、当該落札となるべき同価の入札を行った入札者(その者が開札に立ち会わなかった場合は、上記5.(6) ①の職員)は開札場において直ちにくじを引き、落札者を決定する。 (3) 電子調達システムにて入札書の内訳を提出する場合においては、下記に示すアプリケーションを用いて作成すること。 ただし、その容量が3MBを超える場合にあっては、紙により作成し、入札の締切りまでに上記4.(1) に示す場所まで郵送又は持参すること。 (上記5.(1) ②に示す書類についても同様に、上記5.(1) ①の提出期限までに郵送又は持参すること。 )ア 一太郎(一太郎 Pro3形式以下で保存したもの)イ Microsoft Word(Word2019形式以下で保存したもの)ウ Microsoft Excel(Excel2019形式以下で保存したもの)エ PDFファイルオ 画像ファイル(JPEG形式及びGIF形式)(4) 契約書の作成① 競争入札を執行し、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。 ② 契約書を作成する場合において、契約の相手方が遠隔地にあるときは、まず、その者が契約書の案2通に記名押印し、更に契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名押印するものとする。 ③ 上記②の場合において契約担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。 ④ 契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。 (5) 支払条件支払については、検査終了後、供給者の請求により支払うこととし、請求書を受理した日から30日以内に銀行振込みにより代金を支払うものとする。 (6) 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置について① 当該契約において、暴力団員等による不当介入を受けた場合は、断固としてこれを拒否すること。 また、不当介入を受けた時点で速やかに通報を行うとともに、捜査上必要な協力を行うこと。 ② ①により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面により発注者に報告すること。 ③ ①及び②の行為を怠ったことが確認された場合は、指名停止等の措置を講ずることがあること。 ④ 当該契約において、暴力団員等による不当介入を受けたことにより行程に遅れが生じる等の被害が生じた場合は、発注者と協議を行うこと。 (7) 異義の申し立て入札者は、入札後、この入札説明書、仕様書等について、不明を理由として異義を申し立てることはできない。 (8) 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努める。 (別紙)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記のいずれにも該当しません。 また、当該契約満了までの将来においても該当することはありません。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。 記1 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。 以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ)である。 2 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしている。 3 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している。 4 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している。 様式1一般競争入札参加資格確認申請書令和 年 月 日支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿入札者住 所企業名称氏 名令和8年1月16日付で入札公告のありました下記件名の入札に参加する資格の確認を受けたいので、添付書類を添えて申請します。 なお、添付書類の内容について、事実に相違ないことを誓約します。 記件 名 なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付等委託業務※添付書類 ・競争参加資格格付けを証明する書類「資格審査結果通知書(全省統一資格)」・誓約書(様式6)※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:※入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。 様式2紙入札方式参加願1.件 名 なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付等委託業務上記の案件は、電子調達システムを利用しての参加ができないため紙入札方式での参加をいたします。 令和 年 月 日資格審査登録番号企業名称企業郵便番号企業住所代表者氏名代表者役職電子くじ番号(連絡先)電 話 番 号F A X 番 号メールアドレス入札者住 所企業名称氏 名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿※1.入札者住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載押印する。 ※2.電子くじ番号は、電子くじを実施する場合に必要となるので、000~999の任意の3桁の数字を記載する。 様式3期 間 委 任 状受任者 住 所氏 名使用印私は上記の者を代理人と定め発注の物品役務等について次の権限を委任します。 委任期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで委任事項1.入札について令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称代 表者 氏名 ,支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿様式4都 度 委 任 状受任者 住 所氏 名使用印私は上記の者を代理人と定め「なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付等委託業務」に関する下記の権限を委任します。 委任事項1.入札について令和 年 月 日委任者 住 所商号又は名称代 表者 氏名 ,支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿様式5入 札 書一金 円(件 名)なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付等委託業務近畿運輸局競争入札者心得及び入札説明書承諾のうえ入札します。 令和 年 月 日近畿運輸局長 殿住 所商号又は名称代表者氏名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:※住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。 様式6誓 約 書「 なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付等委託業務 」に係る一般競争入札に参加するに当たり、以下の事実について相違ないこと及び事実に相違があった場合は速やかに通知することを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 1 労働者派遣法(第3章第4節の規定を除く。)の規定又はこれらの規定に基づく命令に違反した日若しくは処分(指導を含む)を受けた日から5年を経過しない者でないこと(これらの規定に違反して是正指導を受けた者のうち、入札参加関係書類提出時までに是正を完了している者を除く。)。 2 労働保険・厚生年金保険・全国健康保険協会管掌健康保険又は船員保険の未適用及びこれらに係る保険料の未納がないこと(入札参加関係書類提出時において、直近2年間の保険料の未納がないこと。)。 令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名※以下は、押印を省略する場合のみ記載すること。 (連絡先は2以上記載すること)本件責任者(会社名・部署名・氏名):担当者(会社名・部署名・氏名):連絡先1:連絡先2:支出負担行為担当官国土交通省近畿運輸局長服部 真樹 殿※住所、企業名称及び氏名欄は、代表者若しくは委任を受けている場合はその者が記載、押印する。 契 約 書(案)1.件 名 なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付等委託業務2.契約金額 金 円(消費税込み)3.契約期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで4.契約保証金 免 除本契約を履行するにあたり、支出負担行為担当官 近畿運輸局長 服部 真樹(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは下記のとおり契約を締結する。 (総則)第1条 甲及び乙は、頭書の業務(以下「業務」という。)の契約に関し、この契約書に定めるもののほか、別紙仕様書に従いこれを履行しなければならない。 (一括再委託等の禁止)第2条 乙は、業務の全部を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 第3条 乙は、業務の一部(「主たる部分」をのぞく。)を第三者に委任し、又は請け負わせようとするとき(以下「再委託」という。)は、あらかじめ再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲、再委託の必要性及び契約金額等について記載した書面を甲に提出し、承諾を得なければならない。 なお、再委託の内容を変更しようとするときも同様とする。 第4条 乙は、第3条の承諾を得た場合において、再委託の相手方がさらに再委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは、あらかじめ当該複数段階の再委託の相手方の住所、氏名、再委託を行う業務の範囲を記載した書面(以下「履行体制に関する書面」という。)を甲に提出しなければならない。 履行体制に関する書面の内容を変更しようとするときも同様とする。 2 乙は前項の場合において、甲が契約の適正な履行の確保のため必要な報告等を求めた場合には、これに応じなければならない。 (指示等及び協議の書面主義)第5条 この契約書に定める指示、請求、通知、報告、承諾及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ない事情がある場合には甲及び乙は前項に規定する指示等を口頭で行うことができる。 この場合において、甲及び乙は、既に行った指示等を書面に記載し、7日以内にこれを相手方に交付するものとする。 3 甲及び乙は、この契約書の他の条項の規定に基づき協議を行うときは、当該協議の内容を書面に記録するものとする。 (権利義務の譲渡)第6条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させてはならないものとする。 ただし、甲の書面による承認を得た場合は、この限りでない。 (事故等の報告)第7条 乙は、業務の履行に伴い事故等が生じた場合は、直ちに甲に報告しすること。 (事故の賠償)第8条 乙は、業務の履行に伴い乙の責めに帰すべき理由により、甲又は第三者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならないものとする。 (事故等の処理手続)第9条 乙は、業務の履行によって生じた事故等に対する一切の処理手続を行うものとする。 (検査)第10条 乙は、この契約について完了の都度甲が検査を行うことを命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けるものとする。 (検査及び支払い)第11条 委託料の支払いは月払いとし、乙が毎月、前月分を甲に請求するものとする。 なお、請求書を提出する際には、請求書に係る履行した業務内容について、あらかじめ検査職員の検査を受けておくものとする。 2 甲は、前項の適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を乙に支払うものとする。 3 乙は、甲の責に帰すべき理由により前項の支払いが遅れた場合は、遅延日数に応じ年2.5%の割合で計算した額の遅延利息の支払いを甲に請求することができるものとする。 ただし、乙が代金の受領を遅滞した日数及び天災地変等やむを得ない事由により支払いのできなかった日数は算入せず又は、遅延利息を支払う日数に計算しないものとする。 4 前項の規定により算出した遅延利息の額が100円未満であるときは、遅延利息を支払うことを要せず、その額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。 (契約の解除)第12条 甲は、乙が次の各号の一に該当するときは、契約を解除することができるものとする。 一 この契約に違反したとき。 二 受託者として不適当であると認める事実があったとき。 三 乙の責に帰する理由により、委託期間内に乙がこの契約の全部又は一部を履行する見込みがないとき。 2 甲又は乙は、この契約を継続しがたい事実が生じたときは、1ヶ月前までに相手方に通知して、この契約を解除することができるものとする。 第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。 一 役員等(役員又は支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表をいう。以下同じ。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団員対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。 二 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)又は暴力団員が実質的に関与していると認められるとき。 三 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。 四 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 五 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 2 前項によりこの契約が解除された場合においては、乙は、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 (違約金等)第14条 乙の責に帰するべき理由により、甲が契約を解除したときは、乙は契約月より解約月の前月までの1ヶ月平均実績額に解約月から契約期間までの月数を乗じた額の10分の1を違約金として甲の指定する期限までに納入しなければならないものとする。 ただし、契約月より解約月の前日までの期間が1ヶ月に満たない場合の1ヶ月平均実績額は、解約日前1日平均実績額に30を乗じた額とする。 2 甲が、第12条第2項の規定により契約を解除した場合において乙が損害をこうむったときは、甲は、その損害額を賠償しなければならない。 この場合における損害額は、甲乙協議して定めるものとする。 (違約金等の徴収)第15条 乙が、この契約に基づく損害金、遅延利息又は違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、甲は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から委託料支払いの日まで年3%の割合で計算した利息を付した額と、甲の支払うべき委託料を相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。 2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3%の割合で計算した額の延滞金を徴収するものとする。 (秘密の保持)第16条 乙は、業務の処理上知り得た秘密を他人に漏らしてはならないものとする。 (設備及び庁舎等の使用)第17条 業務を実施するために使用する国の施設、設備(以下「施設等」という。)については、これを無償で使用させるものとする。 2 仕様が認められた施設等については、十分な注意をもって使用するとともに、これを目的外に使用してはならない。 また、受託者の責に帰すべき事由により破損、故障、紛失等による損害が生じた場合においては、これを賠償するものとする。 (談合等不正行為があった場合の違約金等)第18条 乙が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、乙は、甲の請求に基づき、契約額(この契約締結後、契約額の変更があった場合は、変更後の契約額)の10分の1に相当する額を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。 一 この契約に関し、乙が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反したことにより、公正取引委員会が乙に対し、独占禁止法第7条の2第1項の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)二 納付命令又は、独占禁止法第7条の規定に基づく排除措置命令(次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。 三 納付命令又は排除措置命令により、乙に独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対して納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。 四 この契約に関し、乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項第1号若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。 2 乙が、前項の違約金を甲の指定する期間内に支払わないときは、乙は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (その他)第19条 この契約に定めのない事項又はこの契約について疑義を生じた事項については、その都度甲乙協議して定めるものとする。 上記契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名捺印のうえ各自1通を保有するものとする。 令和 年 月 日甲 大阪市中央区大手前4丁目1番76号支出負担行為担当官近畿運輸局長 服部 真樹乙 仕 様 書1.件 名大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付業務等の委託業務2.業務場所大阪府大阪市住之江区南港東3丁目1番14号大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所 登録担務内3.委託期間令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。 ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)に規定する休日を除く。 4.委託業務の内容委託業務については、以下のとおりとする。 (1)登録事項等証明書交付業務別紙1「登録事項等証明書交付業務 作業手順書」による。 (2)検査記録事項等証明書交付業務別紙2「検査記録事項等証明書交付業務 作業手順書」による。 (3)自動車検査証等手渡し関連業務別紙3「自動車検査証等手渡し関連業務 作業手順書」による。 (4)編綴関連業務別紙4「編綴関連業務 作業手順書」による。 (5)自動車検査証再交付業務別紙5「自動車検査証再交付業務 作業手順書」による。 (6)検査標章再交付業務別紙6「検査標章再交付業務 作業手順書」による。 (7)軽自動車届出済証再交付業務別紙12「軽自動車届出済証再交付業務 作業手順書」による。 5.委託業務を実施する者の要件委託業務を実施する者(以下「受託者」という。)は、委託業務に必要な知識・能力を有すると認められる者を業務場所に置くことができること。 6.委託業務を実施するための基本事項受託者は、本仕様書で定められた事項を逸脱することなく、細心の注意を払って業務に当たるほか、日々の業務量を把握することなどにより、窓口で申請者が滞留することなく、適正かつ円滑に委託業務を実施することを基本とし、これに基づいた業務を確保するため、以下の体制について常時整備しておくこと。 (1)管理体制次に掲げる事項についての管理体制が整っていること。 ア 法令遵守・セキュリティ管理(秘密の保持及び個人情報の保護に関するものを含む。)についての社内体制。 イ 業務従事者(委託業務に必要な知識・能力を有すると認められる者で、上記2.の業務場所において委託業務に従事する者をいう。以下同じ。)の管理。 ウ 品質の管理(接遇、速度、正確性、知識力等公共サービスを維持向上するための措置等)(2)業務処理体制委託業務の全般を総括し、業務従事者の指揮・監督を行うとともに、国の職員との連絡・調整を行う責任者(以下「業務責任者」という。)を業務従事者の中から選任すること。 (3)研修体制業務従事者に対し、次の内容を含む研修を実施すること。 ア 接遇・クレーム処理研修(全業務従事者に対する研修)イ マネジメント研修(業務責任者に対する研修)ウ 自動車登録ファイルに保存されている情報の取り扱いに係る研修7.受託者に使用させることができる施設等(1)委託業務を実施するために必要な施設、設備及び物品(以下「施設等」という。)については、これを無償で使用させるものとする。 (2)使用が認められた施設等については、十分な注意をもって使用するとともに、これを目的外に使用してはならない。 また、受託者の責めに帰すべき事由により、破損、故障、紛失等による損害が生じた場合においては、これを賠償するものとする。 8.受託者が委託業務を実施するに当たり国に対して報告すべき事項、秘密を適正に取り扱うために必要な措置その他委託業務の適正かつ確実な実施確保のために契約により受託事業者が講ずべき措置に関する事項等(1)報告事項等ア 報告事項(ア) 受託者は、あらかじめ業務責任者及びその代務者、並びに業務従事者を選任し、「大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所受託業務責任者等届出書」(別紙7)及び「大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所受託業務従事者届出書」(別紙8)により国に提出すること。 (イ) 受託者は、毎日の業務終了後、当日の受託業務の実施状況を記載した業務報告書(別紙9)を作成し、翌開庁日に国に提出しなければならない。 なお、報告すべき事項については、国と受託者との協議により追加することができる。 (2)個人情報及び特定個人情報の取扱いア 実施要領の策定等受託者は、委託業務に関して知り得た個人又は法人の情報及び個人の特定個人情報(以下「個人情報等」という。)を適正に管理するために必要な以下に掲げる措置を講じなければならない。 (ア) 組織的、人的、物理的及び技術的安全措置を具体的に定めた実施要領を策定すること。 (イ) 個人情報等の適正な取扱方法についての研修計画を策定し、これに基づいて業務従事者に対する研修を実施すること。 (ウ) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用に関する法律(番号法)に基づき国土交通省自らが果たすべき安全管理措置と同等の措置を講じること。 イ 秘密の保持(ア) 受託者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他委託業務に従事する職員(以下「受託者等」という。)又は受託者等であった者は、委託業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。 (イ) 受託者等又は受託者等であった者は、委託業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用することとならない場合であっても、委託業務に関して知り得た秘密を情報を委託業務の用に供する目的以外に利用してはならない。 ウ 個人情報等の複製等の制限受託者は、個人情報等を含む文書をみだりに複写してはならない。 エ 個人情報等の持ち出しの禁止受託者は、個人情報等を含む文書を業務場所より持ち出してはならない。 オ 個人情報等の漏洩発生時における対応受託者は、委託業務に関して知り得た個人情報等を漏洩したときは、速やかに次に掲げる措置を講じなければならない。 (ア) 国へ報告をおこなうこと。 (イ) 被害拡大の防止を図ること。 (ウ) 原因の究明を行うこと。 (エ) 再発防止の対策を講じること。 カ 委託業務終了時の個人情報等を含む資料等の返却受託者は、個人情報等を含む資料等を保持している場合は、委託業務終了時に国へ返却しなければならない。 (3)契約に基づき受託者が講ずべき措置ア 委託業務開始前の研修及び引継ぎの実施(ア) 受託者は、委託業務の開始前に業務従事者に対して、委託業務の実施に必要な研修を実施しなければならない。 なお、国は、必要に応じて研修に協力するので、その場合には、あらかじめ国に対して要望内容を記載した書面を提出すること。 また、委託業務の終了に伴い受託者が変更する場合は、次期受託者が実施する研修の実施に協力しなければならない。 (イ)受託者は、委託業務の開始前に、現に当該業務を実施している国又は受託者から、委託業務の実施に必要な引継ぎを受けなければならない。 また、受託者は、委託業務の終了に伴い受託者が変更する場合は、次期受託者に委託業務の実施に必要な引継ぎをしなければならない。 イ 委託業務の開始、中止及び終了(ア) 受託者は、締結された契約に定められた契約期間開始日に、確実に委託業務を開始しなければならない。 (イ) 受託者は、やむを得ない事情により委託業務を中止しようとするときは、あらかじめ国の承認を受けなければならない。 ウ 委託業務実施中における注意すべき事項等(ア) 信用失墜行為の禁止受託者等は、国の信用を失墜する行為を行ってはならない。 (イ) 公正な取扱い受託者等は、サービスの提供について、利用者を区別することなく公正に取り扱わなければならない。 (ウ) 利用者への勧誘等の禁止受託者等は、委託業務を実施するに当たって、利用者に対し、委託業務の内容を構成しない有償サービス等の利用を勧誘し、又は金品若しくは役務の提供を要求してはならない。 (エ) 制服・名札の着用受託者は、自らの負担において業務従事者に対して制服及び名札を着用させなければならない。 (オ) 業務量増加への対応受託者は、業務量の増加が予測される場合には、あらかじめ業務従事者の増員する等必要な措置を講じなければならない。 また、受託者は、予期せぬ業務量の増加があった場合には、その都度、適切な措置を講じなければならない。 (カ) 業務資料等の適正な管理受託者等は、国から提供を受けた業務に関する資料及びこの仕様書に基づく帳票については、国が指定した保管場所に保管する等、適正に管理しなければならない。 (キ) 業務従事者の安全確保等受託者等は、業務従事者の安全を確保するとともに、事故防止に関して十分指導し業務に万全を期すること。 (ク) 庁舎内設備の保全の配慮等受託者等は、大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所庁舎内外における設備、その他工作物の保全に配慮し、業務の範囲を超える事故等の発生又は事故等の箇所を発見したときは、直ちに監督職員に連絡すること。 (ケ) 実施状況の公表受託者は、委託業務の実施状況を公表しようとするときは、あらかじめ、国の承認を受けなければならない。 (コ) 権利の譲渡の禁止受託者は、委託契約に基づいて生じた権利の全部又は一部を第三者に譲渡してはならない。 (サ) 再委託a 受託者は、委託契約業務の全部を他の民間事業者に再委託してはならない。 b 受託者は、委託業務の一部について再委託しようとする場合には、再委託先に委託する業務の範囲、再委託をすることの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴収その他の運営管理の方法について記載した書面を国に提出し、国の承認を得なければならない。 c 受託者は、再委託をする場合には、再委託先から必要な報告を徴収しなければならない。 d 再委託先は、上記8(2)、(3)イ並びに(3)ウ(ア)から(エ)及び(カ)から(コ)に掲げる事項については、受託者と同様の義務を負うものとする。 9.その他委託業務の実施に関し必要な事項(1)国の監督体制ア 国は、大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所職員の中から委託業務に関する監督を行う職員(以下「監督職員」という。)を指定し、受託者に通知書(別紙10)により通知する。 イ 監督職員は、上記アによる監督のほか業務責任者との連絡・調整を行うものとする。 ウ 国は、必要に応じて、監督職員が不在となる場合に職務を代行する職員及び監督職員を補助する職員を指定することができる。 エ 国は、委託業務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、受託者に対し、委託業務の実施に関し必要な報告を求め、又は国の職員に事務所その他の施設に立ち入り、委託業務の実施状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは質問させることができる。 立入検査をする国の職員は、検査を行う際には、近畿運輸局が発行した身分証明書(職員証)を携帯し、提示する。 (2)国と受託者の連絡・調整ア 業務従事者は、委託業務の実施中に業務内容に疑義等が生じたときは、業務責任者等を通じて監督職員等に連絡・調整を図ること。 イ 情報共有や課題の検討を行うため、国と受託者の間で、必要に応じて打合せを行うこととする。 ウ 監督職員等は、委託業務に関する業務量の増加が予測される場合又は予期せぬ業務量の増加があった場合には、業務責任者等にその旨を連絡する。 エ 国又は受託者は、委託業務の実施中に設備若しくは運用体制に障害等が発生した場合、又はその発生が十分に予想され、業務の実施に重大な影響を及ぼす恐れがある場合には、相手方に対して速やかに状況を連絡し、その後の業務処理について協議することとする。 (3)受託者の責務受託者は次の事項について責務を負う。 ア 委託業務に係る窓口での苦情、トラブル等の一切の責任は、受託者の責に帰すことのできない場合を除き、受託者が負うものとする。 イ 受託者は、委託業務を実施するに当たり、受託者等の責に帰すべき事由により、国及び大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所職員並びに第三者に損害を及ぼしたときは、損害賠償の責に任ずるものとし、その額については国と受託者の間で協議して定めるものとする。 ウ 受託者は、業務従事者が国又は大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所職員の責に帰すべき事由によらず、業務を行うにつき被った損害については、これを保証するものとし、国又は大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所職員は、一切の責任を負わないものとする。 10.仕様の変更国及び受託者は、委託業務に係る関係法令及び通達等の改正等のため、又はやむを得ない事由がある場合により委託業務に関する仕様の変更をしようとする場合は、あらかじめ相手方の承認を得なければならない。 なお、国が仕様の変更をしようとする場合において、受託者は国に対してできる限り協力すること。 11.契約の解除国は、受託者が次のいずれかに該当すると認めるときは、受託者に対し、委託契約を解除することができる。 (1)本仕様書に従って委託業務を実施できなかったとき、又はこれを実施できないことが明らかになったとき。 (2)本仕様書に基づく報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に回答せず、若しくは虚偽の回答をしたとき。 (3)受託者等が、本仕様書に違反して、委託業務の実施に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用したとき。 (4)受託者等が、本仕様書に違反して、委託業務の実施に関して知り得た情報を目的外に利用したとき。 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を代表する者若しくはその運営を支配する地位にある者又は同条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が業務を総括する者又は業務従事者としていることが明らかになったとき。 (6)暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかになったとき。 (7)その他本契約で定める要件に適合しなくなったとき。 12.その他(1)受託者は、本仕様書に定めのない事項については監督職員と協議の上、その結果に基づき適切に対処すること。 なお、協議の際は、「協議書」(別紙11)を作成するものとする。 (2)受託者は、本業務で知り得た保護すべき情報(契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報であって、自動車技術安全部管理課(以下担当部局という)が保護を要さないことを同意していない一切の情報をいう。 以下同様。 )を適切に管理するため、次の履行体制を確保するとともに、発注者に対し「情報管理体制図」及び「情報取扱者名簿」(別紙様式)を提出し、担当部局の同意を得ること。 また、これらに記載した情報に変更がある場合は、予め担当部局の同意を得ること。 ア 確保すべき履行体制(ア) 本業務で知り得た保護すべき情報の取扱者は、当該業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。 (イ) 本業務で知り得た保護すべき情報は、情報取扱者名簿に記載のある者以外に伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。 (ウ) 担当部局が同意した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏洩されないことを保証する履行体制を有していること。 (3)本業務で知り得た保護すべき情報について、情報取扱者以外の者に開示又は漏洩してはならない。 ただし、担当部局が同意した場合はこの限りではない。 (4)本業務で知り得た保護すべき情報を記録した資料に関する業務履行完了後における取扱い(返却・削除等)については、担当部局の指示に従うこと。 (5)本業務で知り得た保護すべき情報について、報道等での指摘も含め、漏洩等の事故や恐れが判明した場合については、業務の履行中・履行後を問わず、事実関係等について直ちに担当部局へ報告すること。 なお、報告がない場合でも、情報の漏洩等の懸念や事故等がある場合には、国土交通省が行う報告徴収や調査に応じること。 (別紙様式)①情報取扱者名簿 ※情報取扱者は本業務の遂行のために最低限必要な範囲の者とすること。 (※2) 本業務の進捗状況などの管理を行う者で、本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 (※3) 本業務で知り得た保護すべき情報を取り扱う可能性のある者。 ※このほか、日本国籍以外の国籍を有する者については、パスポート番号等を別途報告するものとする。 ②情報管理体制図(例)※本業務の遂行にあたって、保護すべき情報を取り扱うすべての者を記載すること。 ③その他・別途提出している資料により必要な情報を確認できることを担当部局が認める場合には、当該資料で代用することができる。 ・情報管理規則等の内規を別途添付すること。 ・必要に応じ、本別紙様式記載の内容を確認するため追加で提出を求める場合がある。 情報管理責任者(※1)情報取扱管理者(※2)業務従事者(※3)情報取扱者名簿及び情報管理体制図情報取扱者氏名 住所業務従事者情報取扱管理者情報管理責任者 AB(進捗状況管理)DC(経費情報管理)E別紙1 登録事項等証明書交付業務 作業手順書1. 登録事項等証明書の交付請求の窓口受付時間午前 8時45分より11時45分まで午後 13時より16時まで2.登録事項等証明書の交付業務の処理(1)請求者からの交付請求書等の受け取り「登録証明・車検証再交付・検査標章再交付専用受付箱」に請求者から提出のあった「登録事項等証明書交付請求書(以下「OCRシート」という。 )と手数料納付書」(以上を併せて以下、「請求書類一式」という。)をそれぞれ【3.請求書記入必要事項】に基づき確認し、記入漏れがあった場合は請求者に説明するとともに、修正させて受け取る。 道路運送車両法第22条第5項に規定する事項が明示されていない請求又は同条第6項に相当すると認められる請求及び請求の要件を満たしていないものについては、請求者へ説明を行い請求書類一式は受け取らない。 なお、請求者が説明に応じない場合は請求書類一式を受け取らずに国に引き継ぐものとする。 請求の番号に軽自動車が含まれている場合は、請求できない旨説明する。 なお、登録事項等証明書交付請求以外の申請書が「登録証明・車検証再交付・検査標章再交付専用受付箱」に提出された場合、速やかに国に引き継ぐものとする。 (2)請求者の本人確認受け取った請求書は、①運転免許証 ②行政書士証票(補助者証) ③マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード ④在留カード ⑤特別永住者証明書 ⑥その他法令の規定により交付された身分証明書により、請求書に記載された本人であることを確認する。 確認後、手数料納付書の請求者確認欄にチェックし、受付印を押印する。 なお、上記(1)の事項確認はできるが、請求者本人が不在で、本人確認ができない場合は、以下(6)、(7)の手順の際に本人確認を実施する事でも差し支えない。 また、その際、手数料納付書に本人確認未了の記録を行い、確認に齟齬が無いようにする。 (3)OCRシートの電子情報処理組織の端末機器への入力受理したOCRシートのみを電子情報処理組織の端末機器(以下「端末機器」という。)の光学式文字読取装置(OCR)より入力するが、以下(3)~(6)の作業手順においては、本手順書に記載する他、「国土交通省自動車局自動車情報課発行 電子情報処理組織による自動車登録検査機械処理要領」(以下「機械処理要領」という。)に従い入力作業を行う。 なお、入力の際は、手動モードにより入力する。 (4)OCR画面による確認並びに送信OCR画面にOCRシートの内容が表示されるため、請求書に記載されている登録番号及び車台番号を確認し、OCRによる読み取りに誤りがないか確認し、誤りが有る場合は、キーボードによって補正入力を行い、入力内容に相違が無いことを確認し、送信ボタン(F12)を押下する。 画面下部にエラーメッセージが表示された場合は、操作画面の送信キャンセルボタンをタップし、エラー短文を出力する。 (5)出力された証明書の内容確認①出力された証明書と印紙額の確認端末機器のレーザープリンタ(LPR)より出力された証明書と証明書(控)及び手数料納付書に記載された登録番号又は車台番号に相違がないか及び定められた検査登録印紙が貼付されているか(キャッシュレスの場合はその旨が記載されているか)を十分に確認する。 ※ 手数料額・ 登録事項等証明書(現在) 300円/両・ 登録事項等証明書(詳細) 1,000円/両、保存記録事項部分の2枚目以降 300円/枚・ 一括証明 400円/枚②「取扱い実施対象リスト」の確認「取扱い実施対象リスト」を国から、引き渡された場合、個人情報保護・秘密の保持に充分留意し、申請者の目に触れる事の無いように適切に運用管理を実施する。 当該リストにより、受託者で取り扱う全ての登録事項等証明書交付請求に該当車両がないか確認し、該当が有った場合は、請求書類一式を国に引き継ぐものとする。 なお、当該対象リストは、業務終了時に国に返却する。 (6)端末機器入力時にエラー短文又はメッセージが出力された場合の請求者への内容説明①誤記入又は記入漏れについては、請求者へ説明を行い修正させて再入力する。 ②交付請求のあった登録番号が変更されているもの又はファイル上にないものについては、その旨請求者に通知する。 ③登録番号が変更されているものについては、変更後の登録番号の通知は行わず、請求事由を確認の上、車台番号の全桁による(現在)請求、若しくは、(詳細)請求を案内し、請求書及び手数料納付書を修正させ、引き続いて(5)の手順を行う。 なお、案内の結果、請求しない場合は、申請書類一式の返付を行い、OCRによる復元処理が必要な場合はその処理を行い、エラー短文も含め、理由を朱書きしたうえで、復元処理綴りに保管する。 ④取扱い実施対象車両についてのエラー(上記③の場合を含む。)は申請者への説明は行わず、申請書類一式をエラー短文等と併せて国へ引き継ぐものとする。 (7)国への引き継ぎ(5)において確認が終了した分については、国に引き継ぐ。 (8)証明内容の説明請求者から証明内容の問い合わせがあった場合は、速やかに対応する。 また、問い合わせが登録関係の相談となる事例にあっては、国に引き継ぐ。 (9)その他郵送請求の場合については、国に引き継ぐものとする。 3.請求書記入必要事項(上記2.(1)関連)(1)手数料納付書① 自動車登録番号又は車台番号又は車両番号欄・・・請求する登録番号又は車台番号を記入。 ② 申請人又は申請代理人の氏名欄・・・請求者の氏名を記入。 (2)OCRシート第3号様式(鉛筆で記入)① 業務種別欄・・・「5」を記入。 但し、記入がない場合は、受付時に受託者が内容を確認し追記すること。 ② 証明書欄・・・・現在証明書の場合は「1」、詳細証明書の場合は「2」を記入。 但し、記入がない場合は、受付時に受託者が内容を確認し追記すること。 ③ 自動車登録番号欄・・・請求する自動車の完全な形の登録番号を記入(但し、抹消登録された車両である等の理由により自動車登録番の明示はできないが、車台番号の全桁の明示ができる場合は、下記④の車台番号全桁の記入があることにより、未記入でも可)。 ④ 車台番号欄・・・請求する自動車の車台番号の下7桁を記入。 (但し、抹消登録された車両である等の理由により自動車登録番号の明示はできないが、車台番号の全桁の明示ができる場合では、全桁を記入)。 ⑤ 請求者欄氏名又は名称・・請求者(窓口請求の場合、窓口出頭者本人)の氏名を記入。 住所・・・・・・請求者(窓口請求の場合、窓口出頭者本人)の住所を記入。 身分証明書の住所を変更していない場合は、身分証明書の住所を併記させた上で証明書の発行番号を受託者が確認し追記記録しておくこと。 (個人番号カードの場合は、発行番号(個人番号)は記録しないこと。 )⑥ 請求の事由欄・・・証明書を請求する理由を具体的に記入。 単なる「所有者確認」や犯罪行為・公序良俗に反する理由等、道路運送車両法22条第6項に該当する場合は認めない。 「登録事項等証明書の交付請求にあたっての具体的な事務処理についての一部改正について」(平成26年11月28日付け国自情第166号)の3.に例示される請求事由を参考とし、具体的な請求事由を確認する。 なお、疑義がある場合・判断出来ない事案の場合は、国に引き継ぐこと。 4.注意事項(1)誤出力帳票の取扱い①OCR入力を行った端末機器により復元の作業を行う。 ②誤出力帳票の内、地紋用紙による印刷書面はシュレッダーにより破棄する。 ③復元状況を保存する為、上記②以外の誤出力帳票と復元処理した短文を綴込み、復元した理由を朱書きしたうえで、復元処理綴に保管する。 (2)連絡短文等、配信電文の取扱いLPRより登録事項等証明以外の連絡短文等、配信電文が出力された場合は、速やかに国に引き継ぐものとする。 (3)端末機器の取扱い等①使用する端末機器については国から指定を受けた機器を使用すること。 ②端末機器を使用するにあたっては、使用者を特定するため、国から認証カードの貸与を受け、必ずセキリュティチェックを受け、使用する端末機器の認証カードリーダにより認証させること。 なお、貸与を受けた認証カードについては、仕様書本文7.(2)に規定する事項を遵守するほか他人に貸与してはならない。 ③出力帳票等は、入力業務開始前に所定の位置にセットし、入力業務終了後には国の指示した保管場所に保管すること。 ④出力帳票等の補充及びカートリッジ交換を必要に応じて行い記録すること。 ⑤OCRシートは、折り曲げたり、汚損したりしないようにすること。 ⑥端末機器の異常等が発生した場合は、機械処理要領に従い通常の対応をした上で、復旧しない場合は、国に報告し、引き継ぐものする。 ⑦端末機器のメンテナンスに必要な状況報告は、国に対し適宜行うこと。 別紙2 検査記録事項等証明書交付業務 作業手順書1. 検査記録事項等証明書の交付請求の窓口受付時間午前 8時45分より11時45分まで午後 13時より16時まで2.検査記録事項等証明書の交付請求書等の受け取り等(1)請求者からの検査記録事項等証明書の交付請求書等の受け取り請求者から提出のあった検査記録事項等証明書の交付請求書(以下「OCRシート」という。)、手数料納付書、委任状(代理人申請の場合のみ)、理由書(OCRシートに理由の記載のない場合のみ)をそれぞれ【3.請求書記入必要事項】に基づき確認し、記入漏れがあった場合は請求者に説明するとともに、修正させて受け取る。 小型二輪自動車でない場合には、請求できない旨説明する。 (2)請求者の本人確認①運転免許証 ②行政書士証票(補助者証) ③マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード ④在留カード ⑤特別永住者証明書 ⑥その他法令の規定により交付された身分証明書により、申請書に記載された本人であることを確認する。 確認後、OCRシートの本人確認書類欄にチェックし、手数料納付書の受付印欄に押印をする。 なお、上記(1)の事項確認はできるが、請求者本人が不在で、本人確認ができない場合は、以下(6)、(7)の手順の際に本人確認を実施する事でも差し支えない。 また、その際、手数料納付書に本人確認未了の記録を行い、確認に齟齬が無いようにする。 (3)OCRシートの電子情報処理組織の端末機器への入力受理したOCRシートを電子情報処理組織の端末機器(以下「端末機器」という。)の光学式文字読取装置(OCR)より入力するが、以下(3)~(6)の作業手順においては、本手順書に記載する他、「国土交通省自動車局自動車情報課発行 電子情報処理組織による自動車登録検査機械処理要領」(以下「機械処理要領」という。)に従い入力作業を行う。 なお、入力の際は、手動モードにより入力する。 (4)OCR画面による確認並びに送信OCR画面にOCRシートの内容が表示されるため、申請書に記載されている業務種別、車両番号若しくは車台番号のOCRによる読み取りに誤りがないかを確認し、誤りが有る場合は、キーボードによって補正入力を行い、入力内容に相違が無いことを確認し、送信ボタン(F12)を押下する。 画面下部にエラーメッセージが表示された場合は、操作画面の送信キャンセルボタンをタップし、エラー短文を出力する。 (5)出力された検査記録事項等証明書の内容確認端末機器のレーザープリンタ(LPR)より出力された検査記録事項等証明書と検査記録事項等証明書(控)及び手数料納付書に記載された車両番号に相違がないかを十分に確認する。 (6)端末機器入力時にエラー短文又はメッセージが出力された場合の請求者への内容説明誤記入又は記入漏れについては、申請者へ説明を行い修正させて再入力する。 申請のあった車両番号が変更されているもの(ただし、変更された車両番号の通知は行わない)又はファイル上にないものについては、その旨申請者に通知する。 (7)国への引き継ぎ(5)において確認が終了した分については、国に引き継ぐ。 (8)申請内容の説明申請者から内容の問い合わせがあった場合は、国に引き継ぐ。 3.請求書記入必要事項(上記2.(1)関連)(1)手数料納付書①所有者又は使用者の氏名又は名称欄所有者の氏名又は名称を記入。 ②自動車登録番号又は車台番号又は車両番号欄車両番号又は車台番号を記入。 ③申請人又は申請代理人の氏名欄請求者(代理人請求の場合は、代理人)の氏名を記入。 ④印紙貼付欄に定められた検査登録印紙を貼付。 ※手数料額 300円(キャッシュレスの場合はその旨記載)(2)OCRシート第3号様式(鉛筆で記入)①業務種別欄「5」を記入。 (但し、記入がない場合は受付時に受託者が内容を確認し追記すること。)②車両番号欄又は車台番号欄請求する自動車の完全な形の車両番号、又は車台番号の全桁を記入。 ③申請人(所有者)欄代理人請求で委任状のない場合に、所有者がこの欄に記載。 ・氏名又は名称申請人(自動車検査証の所有者)の氏名又は名称を記入。 法人等にあっては、名称と代表者の役職名と氏名を記入。 ・住 所申請人(自動車検査証の所有者)の住所を記入。 ④請求の事由欄理由書の添付がない場合、この欄に記載。 なお、疑義がある場合・判断出来ない事案の場合は、国に引き継ぐこと。 ⑤請求者欄(検査記録事項等証明書)・氏名又は名称・・請求者(窓口請求の場合、窓口出頭者本人)の氏名を記入。 ・住所・・・・・・請求者(窓口請求の場合、窓口出頭者本人)の住所を記入。 身分証明書の住所を変更していない場合は、身分証明書の住所を併記させた上で証明書の発行番号を受託者が確認し追記記録しておくこと。 (個人番号カードの場合は、発行番号(個人番号)は記録しないこと。 )4.注意事項(1)誤出力帳票の取扱い①OCRにより復元の作業を行い、国に引き継ぐ。 ②誤出力帳票の内、地紋用紙による印刷書面はシュレッダーにより破棄する。 (2)連絡短文等、配信電文の取扱いLPRより自動車検査証以外の連絡短文等、配信電文が出力された場合は、速やかに国に引き継ぐものとする。 (3)端末機器の取扱い等①使用する端末機器については国から指定を受けた機器を使用すること。 ②端末機器を使用するにあたっては、使用者を特定するため、国から認証カードの貸与を受け、必ずセキリュティチェックを受け、使用する端末機器の認証カードリーダにより認証させること。 なお、貸与を受けた認証カードについては、仕様書本文7.(2)に規定する事項を遵守するほか他人に貸与してはならない。 ③出力帳票等は、入力業務開始前に所定の位置にセットし、入力業務終了後には国の指示した保管場所に保管すること。 ④出力帳票等の補充及びカートリッジ交換を必要に応じて行い記録すること。 ⑤OCRシートは、折り曲げたり、汚損しないようにすること。 ⑥端末機器の異常等が発生した場合は、機械処理要領に従い通常の対応をした上で、復旧しない場合は、国に報告し、引き継ぐものする。 ⑦端末機器のメンテナンスに必要な状況報告は、国に対し適宜行うこと。 別紙3 自動車検査証等手渡し関連業務 作業手順書1.申請者への自動車検査証等手渡し等審査が終了し交付窓口に回付された書類を自動車検査証等(自動車検査証、登録事項等通知書、自動車検査証記録事項、キャッシュレス決済利用伝票、登録識別情報等通知書、自動車検査証返納証明書、自動車予備検査証、輸出抹消仮登録証明書、輸出予定届出証明書、永久抹消登録/解体届出手続完了のお知らせ、自動車重量税還付申請書付表1、検査記録事項等証明書、登録事項等証明書)と申請書類一式若しくは請求書類一式(支局控、手数料納付書、OCRシート及び添付書類)及び軽自動車届出済証等(軽自動車届出済書、軽自動車届出済証返納証明書)とに分類し、申請者若しくは請求者を呼び出し自動車検査証等または軽自動車届出済証等を手渡しする。 ただし、手数料納付書にキャッシュレス決済利用申請である旨の記載がない場合で、定められた手数料印紙を貼付していないときは、不足分の検査登録印紙若しくは自動車審査証紙を申請者若しくは請求者に貼付させた上で、手渡しを行うこと。 また、手渡しが終了した手数料納付書の印紙で、消印がされていないものがある場合は、再使用が出来ないように手数料納付書の紙面と検査登録印紙若しくは自動車審査証紙の彩紋にかけて消印を行う。 なお、申請書類及び請求書類の記載事項に追記、及び、身分証明書の確認等が必要なものについては、申請者若しくは請求者に説明の上、追記および確認を行うこと。 申請者若しくは請求者が不在の場合、氏名を記入した付箋を貼り一時保管し、申請者若しくは請求者の申し出があった場合に手渡しする。 2.自動車検査標章の手渡し手渡する自動車検査証が新規登録申請、構造等変更検査申請、自動車検査標章の再交付申請等である場合は、有効期間を確認のうえ自動車検査標章を同時に手渡しする。 別紙4 編綴関連業務 作業手順書1.交付済みの申請書類一式及び請求書類一式の整理及び編綴保管作業日毎に、国により、交付された後の「申請書類一式」及び「請求書類一式」を国より引き継ぐとともに、【別紙3】により手渡しを行い交付済みとなった「申請書類一式」及び「請求書類一式」を併せて以下の通り、編綴整理する。 (1)整理作業引継ぎ及び保管していた各書類について、以下の整理区分・順序に従い、国の指定する「書類整理置場」において整理作業を行う。 整理区分① 請求書(登録事項等証明書交付請求書・検査記録事項等証明書交付請求書)② 小型二輪③ 軽二輪④ その他(上記①、②、③以外)整理順序上記の各整理区分の中で、それぞれ、出力帳票の受理番号順に並べ整理する。 (2)編綴梱包作業受理番号順に整理されている各書類について、「保存書類箱」を組み立て、その中に順番に格納し、国に備え付けの結束機により、編綴し、国の指定する「書類整理置場」に一時保管する。 なお、「保存書類箱」の背表紙には、梱包されている書類の日付、整理区分(箱が複数に及ぶ場合は通番を付与すること)及び、受理番号の範囲(始期と終期)を記載し、国から引き渡された「文書廃棄年度表示シール」を貼付する。 また、一時保管中の各書類について、内容確認等で国からの要求があれば、適宜、国へ引き継ぐものとする。 (3)保管作業「保存書類箱」に編綴され、一時保管している書類について、国の指定した書庫に、移動させ、背表紙の記載順に収納保管して、国に引き継ぐものとする。 2.注意事項①使用する「保存書類箱」及び「文書廃棄年度表示シール」については国から指定を受けた部材を使用すること。 ②整理作業は書類が錯綜しない様に適宜、速やかに行うこと。 ③梱包編綴作業にあたり、各書類はできるかぎり厚み等の圧縮を行い、書類収納場所の適正化を実施すると共に、汚損しないようにすること。 別紙5 自動車検査証再交付業務 作業手順書1. 自動車検査証再交付申請の窓口受付時間午前 8時45分より11時45分まで午後 13時より16時まで2.自動車検査証再交付申請書等の受け取り等(1)申請者からの再交付申請書等の受け取り申請者から申請のあった自動車検査証再交付申請書(以下「OCRシート」という。)、手数料納付書、委任状(代理人申請の場合のみ)、紛失等の理由書(OCRシートに理由の記載のない場合のみ)及び棄損した検査証(存在する場合のみ)をそれぞれ【3.申請書記入必要事項】に基づき確認し、記入漏れがあった場合は申請者に説明するとともに、修正させて受け取る。 再交付申請に管轄外及び軽自動車が含まれている場合は、申請できない旨説明する。 (2)申請者の本人確認①運転免許証 ②行政書士証票(補助者証) ③マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード ④在留カード ⑤特別永住者証明書 ⑥その他法令の規定により交付された身分証明書により、申請書に記載された本人であることを確認する。 確認後、OCRシートの本人確認書類欄にチェックし、手数料納付書の受付印欄に押印をする。 なお、上記(1)の事項確認はできるが、申請者本人が不在で、本人確認ができない場合は、以下(6)、(7)の手順の際に本人確認を実施する事でも差し支えない。 なお、その際、手数料納付書に本人確認未了の記録を行い、確認に齟齬が無いようにする。 (3)OCRシートの電子情報処理組織の端末機器への入力受理したOCRシートを電子情報処理組織の端末機器(以下「端末機器」という。)の光学式文字読取装置(OCR)より入力するが、以下(3)~(6)の作業手順においては、本手順書に記載する他、「国土交通省自動車局自動車情報課発行 電子情報処理組織による自動車登録検査機械処理要領」(以下「機械処理要領」という。)に従い入力作業を行う。 なお、入力の際は、手動モードにより入力する。 (4)OCR画面による確認並びに送信OCR画面にOCRシートの内容が表示されるため、申請書に記載されている業務種別、自動車登録番号(小型二輪自動車の場合は車両番号)のOCRによる読み取りに誤りがないかを確認し、誤りが有る場合は、キーボードによって補正入力を行い、入力内容に相違が無いことを確認し、送信ボタン(F12)を押下する。 画面下部にエラーメッセージが表示された場合は、操作画面の送信キャンセルボタンをタップし、エラー短文を出力する。 (5)出力された自動車検査証(控)の内容確認端末機器のレーザープリンタ(LPR)より出力された自動車検査証(控)と自動車検査証記録事項及び手数料納付書に記載された自動車登録番号(小型二輪自動車の場合は、車両番号)に相違がないかを十分に確認する。 (6)端末機器入力時にエラー短文又はメッセージが出力された場合の請求者への内容説明誤記入又は記入漏れについては、申請者へ説明を行い修正させて再入力する。 申請のあった自動車登録番号(小型二輪自動車の場合は、車両番号)が変更されているもの(ただし、変更された自動車登録番号・車両番号の通知は行わない)又はファイル上にないものについては、その旨申請者に通知する。 (7)国への引き継ぎ(5)において確認が終了した分については、国に引き継ぐ。 (8)申請内容の説明申請者から内容の問い合わせがあった場合は、国に引き継ぐ。 3.申請書記入必要事項(上記2.(1)関連)(1)手数料納付書①所有者又は使用者の氏名又は名称欄使用者の氏名又は名称を記入。 ②自動車登録番号又は車台番号又は車両番号欄申請する自動車登録番号(小型二輪自動車の場合は、車両番号)を記入。 ③申請人又は申請代理人の氏名欄申請者(代理人申請の場合は、代理人)の氏名を記入。 ④印紙貼付欄に定められた検査登録印紙を貼付。 ※手数料額 350円(キャッシュレスの場合はその旨記載)(2)OCRシート第3号様式(鉛筆で記入)①業務種別欄「3」を記入。 (但し、記入がない場合は受付時に受託者が内容を確認し追記すること。)②自動車登録番号欄申請する自動車の完全な形の自動車登録番号(小型二輪自動車の場合は、車両番号)を記入。 ③申請人(使用者)欄・氏名又は名称申請人(自動車検査証の使用者)の氏名又は名称を記入。 法人等にあっては、名称を記入。 ・住 所申請人(自動車検査証の使用者)の住所を記入。 ④再交付を受ける理由欄理由書の添付がない場合、この欄に記載。 「発見した場合、速やかに返納する」旨の記載もする事。 なお、疑義がある場合は国の監督職員又は国の補助職員に確認することとし、判断出来ない事案の場合は、国に引き継ぐこと。 ⑤申請代理人欄・氏 名代理人(受任者)の氏名を記入。 ・住 所代理人(受任者)の住所を記入。 (委任状受任者の氏名及び住所と相違ないか確認する。)4.注意事項(1)誤出力帳票の取扱いOCRにより復元の作業を行い、国に引き継ぐ。 (2)連絡短文等、配信電文の取扱いLPRより自動車検査証以外の連絡短文等、配信電文が出力された場合は、速やかに国に引き継ぐものとする。 (3)端末機器の取扱い等①使用する端末機器については国から指定を受けた機器を使用すること。 ②端末機器を使用するにあたっては、使用者を特定するため、国から認証カードの貸与を受け、必ずセキリュティチェックを受け、使用する端末機器の認証カードリーダにより認証させること。 なお、貸与を受けた認証カードについては、仕様書本文7.(2)に規定する事項を遵守するほか他人に貸与してはならない。 ③出力帳票等は、入力業務開始前に所定の位置にセットし、入力業務終了後には国の指示した保管場所に保管すること。 ④出力帳票等の補充及びカートリッジ交換を必要に応じて行い記録すること。 ⑤OCRシートは、折り曲げたり、汚損しないようにすること。 ⑥端末機器の異常等が発生した場合は、機械処理要領に従い通常の対応をした上で、復旧しない場合は、国に報告し、引き継ぐものする。 ⑦端末機器のメンテナンスに必要な状況報告は、国に対し適宜行うこと。 別紙6 検査標章再交付業務 作業手順書1. 検査標章再交付申請の窓口受付時間午前 8時45分より11時45分まで午後 13時より16時まで2.検査標章再交付申請書等の受け取り等(1)申請者からの検査標章再交付申請書等の受け取り申請者から申請のあった検査標章再交付申請書(以下「OCRシート」という。)、自動車検査証(有効期間のあるもの)、手数料納付書、委任状(代理人申請の場合のみ)、及び棄損した検査標章(存在する場合のみ)をそれぞれ【3.申請書記入必要事項】に基づき確認し、記入漏れがあった場合は申請者に説明するとともに、修正させて受け取る。 検査標章再交付申請に軽自動車が含まれている場合は、申請できない旨説明する。 (2)OCRシートの電子情報処理組織の端末機器への入力受理したOCRシートを電子情報処理組織の端末機器(以下「端末機器」という。)の光学式文字読取装置(OCR)より入力するが、以下(2)~(5)の作業手順においては、本手順書に記載する他、「国土交通省自動車局自動車情報課発行 電子情報処理組織による自動車登録検査機械処理要領」(以下「機械処理要領」という。)に従い入力作業を行う。 なお、入力の際は、手動モードにより入力する。 (3)OCR画面による確認並びに送信OCR画面にOCRシートの内容が表示されるため、申請書に記載されている業務種別、自動車登録番号(小型二輪自動車の場合は車両番号)のOCRによる読み取りに誤りがないかを確認し、誤りが有る場合は、キーボードによって補正入力を行い、入力内容に相違が無いことを確認し、送信ボタン(F12)を押下する。 画面下部にエラーメッセージが表示された場合は、操作画面の送信キャンセルボタンをタップし、エラー短文を出力する。 (4)出力された自動車検査証(控)及び検査標章の内容確認端末機器のレーザープリンタ(LPR)より出力された自動車検査証(控)及び検査標章と手数料納付書に記載された自動車登録番号(小型二輪自動車の場合は、車両番号)に相違がないかを十分に確認する。 (5)端末機器入力時にエラー短文又はメッセージが出力された場合の申請者への内容説明誤記入又は記入漏れについては、申請者へ説明を行い修正させて再入力する。 (6)国への引き継ぎ(4)において確認が終了した分については、国に引き継ぐ。 (7)申請内容の説明申請者から内容の問い合わせがあった場合は、国に引き継ぐ。 3.申請書記入必要事項(上記2.(1)関連)(1)手数料納付書①所有者又は使用者の氏名又は名称欄使用者の氏名又は名称を記入。 ②自動車登録番号又は車台番号又は車両番号欄申請する自動車登録番号(小型二輪自動車の場合は、車両番号)を記入。 ③申請人又は申請代理人の氏名欄申請者(代理人申請の場合は、代理人)の氏名を記入。 ④印紙貼付欄に定められた検査登録印紙を貼付。 ※手数料額 300円(キャッシュレスの場合はその旨記載)(2)OCRシート第3号様式(鉛筆で記入)①業務種別欄「4」を記入。 (但し、記入がない場合は受付時に受託者が内容を確認し追記すること。)②自動車登録番号欄申請する自動車の完全な形の自動車登録番号(小型二輪自動車の場合は、車両番号)を記入。 ③申請人(使用者)欄・氏名又は名称申請人(自動車検査証の使用者)の氏名又は名称を記入。 法人等にあっては、名称を記入。 ・住 所申請人(自動車検査証の使用者)の住所を記入。 ④再交付を受ける理由欄理由を記載。 「発見した場合、速やかに返納する」旨の記載もする事。 なお、疑義がある場合は国の監督職員又は国の補助職員に確認することとし、判断出来ない事案の場合は、国に引き継ぐこと。 ⑤申請代理人欄・氏 名代理人(受任者)の氏名を記入。 ・住 所代理人(受任者)の住所を記入。 (委任状受任者の氏名及び住所と相違ないか確認する。)4.注意事項(1)誤出力帳票の取扱いOCRにより復元の作業を行い、国に引き継ぐ。 (2)連絡短文等、配信電文の取扱いLPRより自動車検査証以外の連絡短文等、配信電文が出力された場合は、速やかに国に引き継ぐものとする。 (3)端末機器の取扱い等①使用する端末機器については国から指定を受けた機器を使用すること。 ②端末機器を使用するにあたっては、使用者を特定するため、国から認証カードの貸与を受け、必ずセキリュティチェックを受け、使用する端末機器の認証カードリーダにより認証させること。 なお、貸与を受けた認証カードについては、仕様書本文7.(2)に規定する事項を遵守するほか他人に貸与してはならない。 ③出力帳票等は、入力業務開始前に所定の位置にセットし、入力業務終了後には国の指示した保管場所に保管すること。 ④出力帳票等の補充及びカートリッジ交換を必要に応じて行い記録すること。 ⑤OCRシートは、折り曲げたり、汚損しないようにすること。 ⑥端末機器の異常等が発生した場合は、機械処理要領に従い通常の対応をした上で、復旧しない場合は、国に報告し、引き継ぐものする。 ⑦端末機器のメンテナンスに必要な状況報告は、国に対し適宜行うこと。 別紙7大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所受託業務責任者等届出書令和 年 月 日近 畿 運 輸 局 長 殿(監督職員 経由)(受託者)住 所氏名又は名称代 表 者大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付業務等の受託業務について、業務責任者等を下記のとおり届出します。 記1.業 務 名 : 大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付業務等の委託業務2.届 出 理 由 :3.業務責任者等名簿氏 名 役 職 選 任 日別紙8大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所受託業務従事者届出書令和 年 月 日近 畿 運 輸 局 長 殿(監督職員 経由)(受託者)住 所氏名又は名称代 表 者大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付業務等の受託業務について、業務従事者を下記のとおり届出します。 記1.業 務 名 : 大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付業務等の委託業務2.届 出 理 由 :3.業務従事者名簿氏 名 役 職 従 事 開 始 日別紙9業 務 報 告 書報告作成者 (受託者名)従 事 日 令 和 年 月 日 ( )業 務 内 容特記事項苦情対応(事業の概要及び対応結果)意見・要望対応(事案の概要及び対応結果)過誤処理等対応(事案の概要及び対応結果)その他受 託 者 か ら業 務 責 任 者への指示事項別紙10通 知 書令和 年 月 日(受託者)氏名又は名称代 表 者大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所長(監督職員 経由)大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付業務等の委託業務に関して、大阪運輸支局の監督職員等について下記のとおり定めたので通知します。 記1.監督職員官 職氏 名※なお、監督職員が不在となる場合、次の者を監督職員の職務代行者とする。 官 職氏 名2.補助職員官 職氏 名※なお、補助職員が不在となる場合、次の者を補助職員とする。 官 職氏 名別紙11協 議 書令和 年 月 日大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付業務等の委託業務監督職員 殿(受 託 者)大阪運輸支局なにわ自動車検査登録事務所の登録事項等証明書交付業務等の委託業務に関して、下記のとおり協議したので、協議結果に基づき適切に対処いたします。 記協 議 日令和 年 月 日( ) : ~ :(於: )協 議 項 目協 議 内 容協 議 結 果対処年月日別紙12 軽自動車届出済証再交付業務 作業手順書1. 軽自動車届出済証再交付申請の窓口受付時間午前 8時45分より11時45分まで午後 13時より16時まで2.軽自動車届出証再交付申請書等の受け取り等(1)申請者からの再交付申請書等の受け取り申請者から申請のあった軽自動車届出済証再交付申請書(以下「OCRシート」という。 )、手数料納付書、委任状(代理人申請の場合のみ)、紛失等の理由書(OCRシートに理由の記載のない場合のみ)及び棄損した軽自動車届出済証(存在する場合のみ)をそれぞれ【3.申請書記入必要事項】に基づき確認し、記入漏れがあった場合は申請者に説明するとともに、修正させて受け取る。 再交付申請で管轄外の場合は、申請できない旨説明する。 (2)申請者の本人確認①運転免許証 ②行政書士証票(補助者証) ③マイナンバーカードもしくは住民基本台帳カード ④在留カード ⑤特別永住者証明書 ⑥その他法令の規定により交付された身分証明書により、申請書に記載された本人であることを確認する。 確認後、OCRシートの本人確認書類欄にチェックし、手数料納付書の受付印欄に押印をする。 なお、上記(1)の事項確認はできるが、申請者本人が不在で、本人確認ができない場合は、以下(6)、(7)の手順の際に本人確認を実施する事でも差し支えない。 なお、その際、手数料納付書に本人確認未了の記録を行い、確認に齟齬が無いようにする。 (3)OCRシートの電子情報処理組織の端末機器への入力受理したOCRシートを電子情報処理組織の端末機器(以下「端末機器」という。)の光学式文字読取装置(OCR)より入力するが、以下(3)~(6)の作業手順においては、本手順書に記載する他、「国土交通省自動車局自動車情報課発行 電子情報処理組織による自動車登録検査機械処理要領」(以下「機械処理要領」という。)に従い入力作業を行う。 なお、入力の際は、手動モードにより入力する。 (4)OCR画面による確認並びに送信OCR画面にOCRシートの内容が表示されるため、申請書に記載されている業務種別、車両番号のOCRによる読み取りに誤りがないかを確認し、誤りが有る場合は、キーボードによって補正入力を行い、入力内容に相違が無いことを確認し、送信ボタン(F12)を押下する。 画面下部にエラーメッセージが表示された場合は、操作画面の送信キャンセルボタンをタップし、エラー短文を出力する。 (5)出力された軽自動車届出済証の内容確認端末機器のレーザープリンタ(LPR)より出力された軽自動車届出済証と届出済証(控)に記載された車両番号に相違がないかを十分に確認する。 (6)端末機器入力時にエラー短文又はメッセージが出力された場合の請求者への内容説明誤記入又は記入漏れについては、申請者へ説明を行い修正させて再入力する。 申請のあった車両番号が変更されているもの(ただし、変更された車両番号の通知は行わない)又はファイル上にないものについては、その旨申請者に通知する。 (7)国への引き継ぎ(5)において確認が終了した分については、国に引き継ぐ。 (8)申請内容の説明申請者から内容の問い合わせがあった場合は、国に引き継ぐ。 3.申請書記入必要事項(上記2.(1)関連)(1)手数料納付書①所有者又は使用者の氏名又は名称欄使用者の氏名又は名称を記入。 ②自動車登録番号又は車台番号又は車両番号欄申請する車両番号を記入。 ③申請人又は申請代理人の氏名欄申請者(持参人が申請の場合は、持参人)の氏名を記入。 (2)OCRシート軽二輪第四号様式(鉛筆で記入)①業務種別欄「3」を記入。 (但し、記入がない場合は受付時に受託者が内容を確認し追記すること。)②車両番号欄申請する自動車の完全な形の車両番号を記入。 ③申請者(使用者・所有者)欄・氏名又は名称申請人(軽自動車届出済証の使用者)の氏名又は名称を記入。 法人等にあっては、名称と代表者の役職名と氏名を記入。 ・住 所申請人(届出済証の使用者)の住所を記入。 ④申請の事由欄理由書の添付がない場合、この欄に記載。 「発見した場合、速やかに返納する」旨の記載もする事。 なお、疑義がある場合は国の監督職員又は国の補助職員に確認することとし、判断出来ない事案の場合は、国に引き継ぐこと。 ⑤持参人欄・氏 名持参人の氏名を記入。 ・電話番号持参人の電話番号を記入。 4.注意事項(1)誤出力帳票の取扱い①OCRにより復元の作業を行い、国に引き継ぐ。 ②誤出力帳票の内、地紋用紙による印刷書面はシュレッダーにより破棄する。 (2)連絡短文等、配信電文の取扱いLPRより自動車検査証以外の連絡短文等、配信電文が出力された場合は、速やかに国に引き継ぐものとする。 (3)端末機器の取扱い等①使用する端末機器については国から指定を受けた機器を使用すること。 ②端末機器を使用するにあたっては、使用者を特定するため、国から認証カードの貸与を受け、必ずセキリュティチェックを受け、使用する端末機器の認証カードリーダにより認証させること。 なお、貸与を受けた認証カードについては、仕様書本文7.(2)に規定する事項を遵守するほか他人に貸与してはならない。 ③出力帳票等は、入力業務開始前に所定の位置にセットし、入力業務終了後には国の指示した保管場所に保管すること。 ④出力帳票等の補充及びカートリッジ交換を必要に応じて行い記録すること。 ⑤OCRシートは、折り曲げたり、汚損しないようにすること。 ⑥端末機器の異常等が発生した場合は、機械処理要領に従い通常の対応をした上で、復旧しない場合は、国に報告し、引き継ぐものする。 ⑦端末機器のメンテナンスに必要な状況報告は、国に対し適宜行うこと。 登録事項等証明関係自動車検査証再交付自動車検査標章再交付軽自動車届出済証再交付その他登録(届出含む)合計令和6年12月 2,348 339 146 13 57,399 60,245令和7年1月 2,714 390 143 22 55,499 58,7682月 2,928 372 114 20 58,852 62,2863月 3,154 507 160 29 84,370 88,2204月 2,654 450 157 14 67,270 70,5455月 2,595 436 144 29 59,278 62,4826月 3,480 451 141 27 62,655 66,7547月 2,841 474 147 27 64,144 67,6338月 2,197 380 161 20 46,698 49,4569月 2,236 446 174 16 62,085 64,95710月 2,581 475 143 21 63,184 66,40411月 2,528 415 128 22 52,041 55,134計 733,475 772,884 自 動 車 登 録 関 係 申 請 件 数 《なにわ自動車検査登録事務所》

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