山形県部活動改革運営効率化のためのシステム検証にかかる業務委託の募集について
- 発注機関
- 山形県
- 所在地
- 山形県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年7月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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山形県部活動改革運営効率化のためのシステム検証にかかる業務委託の募集について
山形県部活動改革運営効率化のためのシステム検証に係る業務委託企画提案募集要項1.目的この要項は、部活動改革運営効率化のためのシステム検証に係る業務について、地方自治法施行令(昭和22 年政令第 16 号)第 167 条の2第1項第2号に基づく随意契約の相手方となるべき者を選定するにあたり、企画提案を募り、業務委託候補者を選定するために必要な事項を定めるものとする。2.委託業務(1)委託業務名山形県部活動改革運営効率化のためのシステム検証に係る業務(2)業務内容「山形県部活動改革運営効率化のためのシステム検証に係る業務委託基本仕様書」(以下、「仕様書」)のとおり(3)委託期間契約締結日から令和8年1月30日(金)まで(4)提案上限額6,659,400円(消費税及び地方消費税を含む)3.応募に関する事項応募できる事業者は、以下の項目のすべての要件を満たす者とする。(1)応募資格①地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者に該当しないこと。②申請日において、山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)又は消費税を滞納していないこと。なお、山形県競争入札参加資格者名簿に登載されている者は、滞納がないものと見做す。③雇用保険、健康保険、厚生年金保険等の社会保険に加入していること(加入する義務のない者を除く。)。④山形県競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けていないこと。⑤宗教活動や政治活動を目的とする団体ではないこと。⑥山形県暴力団排除条例(平成23年8月1日施行)の規定により、次のいずれにも該当しないこと。ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店の代表者をいう。以下同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)であると認められる者イ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる者ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員等を利用する等したと認められる者エ 役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められる者オ 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められる者⑦会社更生法(平成14年法律第154号)、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定に基づく更生及び再生の手続きをしていないこと。⑧過去2年以内にスポーツ庁における地域スポーツクラブ活動体制整備事業において、仕様書に記載した機能と類似したシステムを導入した実績があること。(2)失格事項次のいずれかに該当する場合やその他不正な行為があった時は失格とする。①この要領に定めた資格・要件が備わっていないとき。②提出書類の提出期限までに所定の書類が整わなかったとき。③提出書類に記載すべき内容が記載されていないなど適合しないとき。④提出書類に虚偽又は不正があったとき。⑤見積金額が県の提示する提案上限額を上回るとき。4.提出書類及び提出方法本プロポーザルに参加する場合は、下記の書類を提出すること。(1)提出書類及び提出部数①参加申込書(様式第1号):1部②事業者概要書(様式第2号):1部<添付書類>※1 会社概要がわかるパンフレット等 4部※2 法人の履歴事項全部証明書(提出日において発行の日から3箇月以内のもの)、定款又は寄付行為、役員名簿、直近の決算書を各1部添付すること。※3 山形県税(山形県税に附帯する税外収入を含む。)並びに消費税及び地方消費税の滞納がないことを証明する書類(非課税のものを除く。)を各1部添付すること。ア 山形県税 山形県に収めるべき税に未納の徴収金(納期限が到来していないものを除く。)がない旨の証明書(各総合支庁が発行する直近の証明書。提出日において発行の日から3箇月以内のもの。)イ 消費税及び地方消費税 消費税及び地方消費税の納税証明書(本社所在地管轄の税務署が発行する直近1年間の証明書。提出日において発行の日から3箇月以内のもの。)※4 社会保険・労働保険加入状況一覧表及び加入状況を確認できる書類 各1部(注)※2~4に定める各種証明書等は複写したものでも差し支えない。※3、4については、山形県財務規則(昭和 39 年3月県規則第9号)第 125 条第5項に定める競争入札参加資格者名簿(以下「名簿」という)に登載されている者は、提出する必要はない。③企画提案書(様式第3号):1部④様式第3号に添付する企画提案書 :4部<再委託がある場合>⑤再委託事業者の事業者概要書(様式第2号):1部(2)書類の提出期限①参加申込書(様式第1号)、事業者概要書(様式第2号)及び添付書類令和7年7月30日(水)午後5時②企画提案書(様式第3号)令和7年8月6日(水)午後5時(3)提出先「9.担当部局」へ提出すること。(4)提出方法持参又は郵送により提出すること。持参する場合は、土曜日、日曜日及び祝日を除き、午前9時から正午又は午後1時から午後5時までに提出先に持参すること。郵送の場合は、配達証明付きの書留郵便に限るものとし、提出期限必着とする。なお、提出書類②から④については、電子メール(PDF 形式等の容易に編集ができない形式のものに限る。)による提出も可能とする。(5)企画提案書の記載事項企画提案書は、「仕様書」に基づき、以下の事項について記載すること。また、「仕様書」に記す、「2.業務の目的」、「4.委託業務内容」に基づく独自提案がある場合、それも記載すること。①業務目的実現に向けた企画内容②部活動運営効率化のためのシステムの内容、システム操作方法の周知及びシステム使用者からの問合せ方法の内容③業務の実施スケジュール(業務の全工程を記載すること)④業務体制(業務責任者、業務担当者、連携体制等(再委託がある場合は再委託先の事業者の実施体制を含む。))⑤過去の類似事例の実績が分かるもの。⑥参考見積書(経費の内訳が分かるように記載すること。様式は任意とする。)(6)その他・提案は1事業者につき、1提案とする。・提案は全て企画提案書に記載すること。・企画提案書は様式第3号に添付して提出すること。
・企画提案書のページは 20 ページ以内(表紙、目次を除く)とする。・A4判片面刷(多色仕上げ可)、縦置き左綴じ、横書きとする。各頁下部に通し番号を付け、目次を付けること。なお、説明上やむを得ない場合、A3判も可とするが、この場合、該当用紙は折り込み、A4判にして綴りこむこと。5.企画提案作成等に係る質問・問合せ企画提案に関する一切の質問等は、別紙「企画提案に係る質問書(様式第4号)」に記載の上、電子メールにより「9.担当部局」まで提出すること。このとき、件名を「山形県部活動改革運営効率化のためのシステム検証に係る業務委託企画提案業務に関する問合せ」とすること。なお、口頭及び電話での質問は受け付けない。①質問書の受付期間令和7年8月1日(金)午後3時まで②質問書への回答質問書への回答は、その都度、速やかに、参加申込書提出者全員に電子メールで送付する。ただし、各提案者の独自の企画に関わること等については、当該質問をした提案者のみへの回答とする。6.審査及び選定に関する事項(1)審査は、山形県が設置する「山形県部活動改革運営効率化のためのシステム検証に係る業務委託企画審査会」(以下「審査会」という。)において、企画提案書を審査する。審査にあたり、必要に応じて提案者からプレゼンテーションを実施する場合がある。(2)審査項目、配点及び審査の視点については、別紙「企画提案審査基準」を参照すること。(3)上記評価基準に照らして採点し、評価が最も高い提案者1者(以下「最優秀者」という。)と、次点の提案者1者(以下「次点者」という。)を選定する。ただし、提出されたすべての提案の内容について、契約の目的を十分に達成できないものであると判断したときは、最優秀者を選定しない場合がある。(4)提案者が1者のみである場合でも、審査員の評価結果により、提案の内容について契約の目的を十分に達成できる者であると判断できるときは、当該者を最優秀者として選定する。(5)提案者が多数の場合は、企画提案書類による第1次審査を行う場合がある。この場合、上位3者を第1次審査通過とし、最終審査を行うこととする。(6)評価配点上限(100 点)に審査委員数を乗じた評価配点合計の 50%を最低基準点とし、全審査員の採点の合計が最低基準点に満たない提案者は選定の対象としない。(7)選定結果については、参加した全ての者に対して通知する。(8)最優秀者と業務委託契約の締結に向けた手続きを行う。(9)最優秀者と業務委託契約条件等で合意に至らなかった場合、あるいは、最優秀者が応募提案の失格事項に抵触し、失格することが後日判明した場合は、その者との契約の締結を行わず、次点者と契約の締結に向けた手続きを行うことがある。(10)提案者が無い場合には、本プロポーザルの実施を中止し、業務内容等について再検討のうえ、改めて募集を行うこととする。7.企画提案書提出後のスケジュール(予定)(1)審査会 :8月中旬から下旬(2)審査結果通知 :9月上旬(3)契約締結 :9月中旬※詳細については、提案者に別途通知する。8.その他(1)企画提案書等の作成及び提出等に要する経費はすべて提案者の負担とする。(2)提出期限後における企画提案書の再提出、差換えは一切認めない。(3)企画提案書の提出後、都合により参加を辞退する場合は、速やかに書面により「9.担当部局」に提出すること。(4)募集及び契約については、山形県の都合により停止する場合がある。9.担当部局山形県教育局学校体育保健課担 当:部活動改革推進担当住 所:山形市松波2-8-1(県庁13階)T E L:023-630-2561F A X:023-630-2893Eメール:ygakutaiho#pref.yamagata.jp「#」の部分を「@」に変えて送信してください。
山形県部活動改革運営効率化のためのシステム検証に係る業務委託基本仕様書本仕様書は、山形県が実施する標記事業の業務を委託するにあたり、必要な事項を定めたものであり、受託者は本仕様書に従い業務を遂行するものとする。1.委託業務名山形県部活動改革運営効率化のためのシステム検証に係る業務委託(以下、「本業務」という)2.業務の目的山形県では国の部活動改革の方針を受け、令和7年度末までに休日に中学校部活動を行わないとする方針を定めている。今後、休日の中学生の部活動を担うことになる各市町村又は地域クラブに生徒管理、指導者勤怠管理、スマートキーでの予約施錠管理を一元管理できるシステムを 導入し、事務軽減を図ることを目的とする。3.契約期間契約締結の日から令和8年1月30日まで4.委託業務内容(1)業務の基本事項以下に記載する項目を備えたシステムを各市町村又は地域クラブに導入することとする。下記にある機能を一元管理できるシステムの導入を行うが、各自治体の状況に応じて(A)~(Ⅽ)の機能を柔軟に提供できるようにする。また、システムの導入や運用試験のスケジュールの説明のほか、システムの操作方法の周知、システム使用者からの問い合わせ等の対応を行うこととする。(A)生徒の参加管理<保護者向け>・出欠・遅刻連絡、月謝等のオンライン口座振替及びクレジットカード決済<運営者向け>・指導者一覧管理、スケジュールの登録・変更、保護者への一斉連絡・個別連絡、アンケート回収(B)指導者の勤怠管理<指導者向け>・指導者の勤怠実績の登録<運営者向け>・指導者の勤怠実績の確認、謝金計算、(C)スマートキーでの予約施錠管理・学校施設の予約およびキーボックスの提供・暗証番号の自動発行および通知、暗証番号の主導発行(2)その他①システム使用者に対して感想、意見を把握するためのアンケートを実施し、その結果を取りまとめること。②上記以外で、本事業の目的達成のために有効な取り組みがある場合は提案すること。5.導入市町村上山市、尾花沢市、米沢市、酒田市生徒数630人程度、指導者数100人、施設数4程度を見込んでいる。6.成果物(1)実績報告書以下の内容を記載した報告書を業務終了後、契約期間内に遅滞なく提出すること。①業務の実施内容②業務全体の評価や反省点③システム使用者からのアンケートの集計結果④経費精算書(2)本業務により作成した資料等本業務において作成した報告書(成果及び課題等)はデータ等で共有すること。なお、これらの著作権は、すべて県に帰属するものとする。7. 留意事項(1)地域スポーツクラブ活動体制整備事業事務局による令和7年度地域スポーツクラブ活動体制整備事業実施・精算の手引きを厳守すること。事業完了時は経費決算書を提出すること。地域スポーツクラブ活動体制整備事業事務処理要領により、支出を証する書類が必要な場合は合わせて提出すること。(2)一般管理費については、次の①から③までを比較し、最も低率のもの以下で設定すること。①委託先が受託規定に定めている一般管理費率②委託先の直近の決算により算定した一般管理費率③10% 一般管理費を計上する場合は、受託規定等、①及び②の一般管理費率の根拠がわかる資料を併せて提出すること。(3)本業務を実績の一環として営業活動の際に使用することは差し支えない。(4)受注者は、従事者の雇用にあたっては、労働基準法、最低賃金法及び労働安全衛生法等の労働関係法令を遵守すること。(5)受託者は、県との間で本業務を実施するために必要な打合せを随時実施すること。また、受託者は進行状況等について、県に定期的な報告を行うこと。(6)受託者は本業務上知り得た個人情報等の事項を第三者に漏洩しないように十分注意すること。(7) 受託者は本業務の全部を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることはできない。ただし、あらかじめ県の承認を受けた場合は、業務の一部を委託することができるものとする。(8)受託者がやむを得ない事情により本仕様書の変更を必要とする場合は、あらかじめ県と協議し、県の承認を得ること。(9)本仕様書に定めのない事項が発生した場合、県と受託者間で別途協議のうえ定めるものとする。
山形県部活動改革運営効率化のためのシステム検証に係る業務委託 企画提案審査基準審査項目 審査の視点評価a調整b配点a×b企画内容等①実施方針 ・提案内容が事業の目的に合致したものであるか。5 3 15 点②企画提案1・生徒の参加管理、指導者の勤怠管理、スマートキーでの予約施錠システムにより事務負担が軽減できる内容か。5 4 20 点③企画提案2・操作方法の周知、システム使用者からの問合せ方法は適切か。5 2 10 点④企画提案3 ・独自提案の内容は、事業の目的を達成する上で適切か。5 2 10 点業務遂行能力⑤スケジュール ・業務実施のスケジュールは適切か。5 2 10 点⑥業務体制 ・本業務を実施するにあたり必要十分な体制であるか。5 2 10 点⑦実績・経験 ・類似事業の実績や経験などが十分であるか。5 3 15 点経費⑧経費 ・業務内容に見合った適切な経費であるか。5 2 10 点総 計100点※配点について評価は5段階で行うものとし、評価点の採点基準は下表のとおりとする。採点基準 評価点非常に優れている 5点優れている 4点普通 3点劣っている 2点非常に劣っている 1点記載なし 0点