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香川県長期ごみ処理広域化・集約化計画(仮称)策定に係る基礎調査業務の一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年7月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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香川県長期ごみ処理広域化・集約化計画(仮称)策定に係る基礎調査業務の一般競争入札について 入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第1 6 6条の規定により公告する。 令和7年7月17日契約担当者 香川県知事 池田豊人1 入札に付する事項(1) 委託業務名香川県長期ごみ処理広域化・集約化計画(仮称)策定に係る基礎調査業務(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託期間契約締結日から令和8年2月27日まで(4) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。 【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。 【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年8月5日午後5時までに提出すること。 その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(香川県長期ごみ処理広域化・集約化計画(仮称)策定に係る基礎調査業務)」とすること。 提出先:junkan@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年7月17日から令和7年7月24日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時15分)郵便番号760-8570香川県高松市番町4丁目1番10号香川県環境森林部循環型社会推進課 総務・資源循環推進グループ電話番号087-832-3225なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。 現地説明会は行わない。 5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年7月24日午後5時までに、4に示した場所に対し文書で行うか、FAXまたはメールで行うこと。 (※FAXで質問する場合は、送信後に電話で着信の確認を行うこと。)FAX:087-831-1273 メール:junkan@pref.kagawa.lg.jp回答は、令和7年7月29日から8月5日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)、4に示した場所及び香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)において閲覧に供する。 6 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。 7 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年8月5日 午後5時(2) 開札の日時令和7年8月6日 午前10時(3) 開札の場所香川県環境森林部循環型社会推進課8 入札保証金及び契約保証金規則第1 5 2条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年7月30日午後5時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。 審査の結果は、令和7年8月4日までに通知する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 平成31年度から令和6年度までの6年間に本県又は他の都道府県においてごみ処理広域化・集約化に関する基礎調査を実施した実績を有すること。 10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(5)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年7月30日午後5時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年8月4日までに通知する。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第1 7 1条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第1 4 7条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。 (2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 香川県長期ごみ処理広域化・集約化計画(仮称)策定に係る基礎調査業務委託仕様書1 目的県では、「持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化について(平成31年3月29日付け環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長通知)」を受けて、令和3年度から令和12年度までの10年間を計画期間とした「香川県ごみ処理広域化・集約化計画(令和4年3月、以下「現計画」という。 )」を策定し、県下を4ブロックに区分し、ごみ処理の広域化・集約化を推進してきた。 今般、環境省から「中長期における持続可能な適正処理の確保に向けたごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化について(令和6年3月 29 日付け環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長通知、以下「令和6年国通知」という。 )」により、人口減少が進行しつつある中、プラスチック等の資源循環強化、気候変動対策の推進等の観点から、中長期的な視点での安定的かつ効率的な廃棄物処理体制の確保が求められている。 本業務は、令和6年国通知を踏まえ、令和32年度までを計画期間とする新たな「香川県長期ごみ処理広域化・集約化計画(仮称)」策定の基礎資料とするため、本県における一般廃棄物の排出量等の将来推計値に基づき、ごみ処理の広域化及びごみ処理施設の集約化に関する検討及びその効果の推計を行うことを目的とする。 2 業務の名称香川県長期ごみ処理広域化・集約化計画(仮称)策定に係る基礎調査業務3 委託業務期間契約締結日から令和8年2月27日まで4 業務の内容令和6年国通知、現計画等を踏まえ、令和 32 年度までの期間を対象とした香川県長期ごみ処理広域化・集約化計画(仮称)策定に必要な基礎調査を実施する。 具体的には以下の業務を行うものとする。 (1)状況整理現在稼働中のごみ処理施設の稼働状況、処理能力、老朽化状況等を把握し、各施設の更新計画を整理する。 (2)ブロック割候補の検討現行の4ブロック割を基本としつつ、人口、ごみ収集量、処理能力、地理的要因等を踏まえ、2パターンのブロック割候補を示す。 (3)将来推計の実施令和6年度香川県廃棄物処理計画策定に伴う一般廃棄物排出量等の将来推計及び産業廃棄物減量化・リサイクル状況(処分実績等)調査業務委託契約により算定した一般廃棄物排出量等の将来推計値(以下、「令和6年度将来推計値」という。)を活用し、(2)で設定したブロック割における各ブロックの排出量、資源化量、最終処分量等の将来推計を行う。 (4)広域化・集約化による施設規模の整理令和6年度将来推計値を活用し、(2)で設定したブロック割において、各ブロックで必要となる処理施設の規模・能力を算出する。 (5)広域化・集約化の効果推計・比較分析広域化・集約化により得られる効果について、現在の廃棄物処理体制を継続した場合と広域化・集約化を実施した処理体制を比較し分析する。 比較・分析項目は、令和6年国通知による広域化・集約化の必要性を踏まえ、以下の項目とする。 なお、広域化・集約化による収集範囲の拡大によって、収集運搬費や温室効果ガスの排出量が増加する可能性があることから、中継施設の設置等を含め、最も合理的と考えられる収集運搬体制を検討したうえで、収集運搬費等を算出し、廃棄物処理全体での評価が可能となるよう検討を行うものとする。 また、リサイクル率については、全市町が容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号)及びプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(令和3年法律第 60 号)に基づく分別収集と再資源化に取り組むことを前提とし、一般廃棄物全体に対する割合とともに、品目別リサイクル率の推計を行うものとする。 データ入力・集計・解析の書式等は、委託者(以下「県」という。)と協議の上、受託者において作成するものとする。 (比較・分析項目)広域化・集約化の必要性(令和6年国通知)比較・分析項目持続可能な適正処理の確保 ・ごみ処理事業経費(施設整備費、維持管理費、収集運搬費)気候変動対策の推進 ・温室効果ガス排出量(施設の稼働及び収集運搬に伴う排出量)資源循環の強化 ・エネルギー回収量、リサイクル率その他 ・必要と認められる事項(6)推計ツールの作成(5)における効果推計・比較分析に関して、今後市町が一般廃棄物の組成調査を行った場合に得られた品目ごとの割合を基に、より精緻なリサイクル率の効果推計・比較分析が可能になるツール。 なお、当該推計ツールはExcel形式で、計算過程が明快で本県職員が容易に作業(修正含む)できる計算表とし、推計が見やすく、タイムラグが少なく、マクロを使用せず簡素かつ精度の高いものとする。 5 業務着手前に提出する書類等次に示す書類等を、内容をあらかじめ県と協議、精査したうえで提出する。 ・業務工程表・業務実施計画書・必要に応じて県が指定する書類6 業務完了時に提出する書類等(成果品)提出すべき成果品は、次のとおりとする。 なお、その内容については、あらかじめ県と協議、精査したものとする。 ※ 電子データは、Microsoft Windows 10 pro上で稼働するMicrosoft Word 2016及びMicrosoft Excel2016若しくはこれと完全互換性のあるソフトウェアで作成すること。 (1)報告書 A4版 4部※ 報告書は、現計画「香川県ごみ広域化・集約化計画」の体裁を踏まえ、新たな計画に掲載可能な体裁として整理したものを作成すること。 (2)報告書概要 A4版 4枚程度※ 報告書の主な内容を簡潔にまとめた概要資料とし、県内関係者への説明や公表資料として活用できるものとする。 (3)推計ツール(4)収集資料その他指示するもの 一式(5)上記(1)、(2)、(3)、(4)のデータを記録したCD-R 1枚7 留意事項(1) 県から貸与できる資料は、次のとおりである。 貸与された資料は、業務完了時に全て返却する。 ○香川県廃棄物処理計画策定に伴う一般廃棄物排出量等の将来推計業務報告書(推計項目:混合ごみ、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、その他ごみ等)※なお、容器包装プラスチック、プラスチック使用製品廃棄物等の品目別の推計データは県から貸与しない。 (2) 受託者は、県と十分な打合せを行うとともに、令和7年10月末に中間報告を行う。 (3)その他① 受託者は、契約時、資料貸与時、中間報告時、その他必要時に来課の上、打ち合わせを行うものとし、来課時の費用については、受託者の負担とする。 ② 本調査の集計及び推計等にあたっては、「広域化・集約化に係る手引き」(環境省ウェブサイト上に掲載)を参照し、使用した指標、推計方法を明らかにすること。 また、計算ミス、転記ミスが発生しないように、十分にチェックすること。 ③ 受託者が資料の貸与を受ける場合、貸与された資料は、業務完了時に原則として全て返却する。 ④ 受託者は、本業務において知り得た内容を、県の許可なくして他の業務に使用又は公表してはならない。 ⑤ 本仕様書に定めのない事項及び本業務遂行に当たって疑義が生じた場合は、県と受託者の協議により決定するものとする。 ⑥ 中間報告において県が指示した事項については、その指示に従うものとする。 ⑦ 成果品については公表することがある。

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