【盛岡広域振興局】大気中オゾン自動測定機(岩手県環境保健研究センター)《一般競争入札》
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025年7月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【盛岡広域振興局】大気中オゾン自動測定機(岩手県環境保健研究センター)《一般競争入札》
id="page" role="main"> 【盛岡広域振興局】大気中オゾン自動測定機(岩手県環境保健研究センター)《一般競争入札》 ページ番号1087717 更新日令和7年7月17日 印刷 大きな文字で印刷 調達内容調達内容購入件名及び数量大気中オゾン自動測定機 2セット調達件名の特質等詳細は、別添入札説明書のとおり納期令和8年3月16日(月曜日)納入場所(1)大気常時監視測定局芳町局(岩手県北上市芳町2-8 岩手県北上地区合同庁舎2階)(2)大気常時監視測定局竹山町局(岩手県一関市竹山町7-5 岩手県一関地区合同庁舎1階)入札及び開札の日時及び場所入札及び開札の日時及び場所入札日時令和7年8月20日(水曜日) 午前10時00分入札場所盛岡地区合同庁舎3階 入札室必要書類等の提出期限必要書類等の提出期限令和7年8月1日(金曜日) 午後5時詳細は、入札公告、入札説明書等をご確認ください。 添付ファイル 入札公告 (PDF 253.6KB) 入札説明書 (PDF 399.9KB) 仕様書 (PDF 282.8KB) 入札書等 (Word 15.0KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ盛岡広域振興局 盛岡審査指導監〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11-1電話番号:019-629-6665 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
次のとおり一般競争入札に付する。令和7年7月17日盛岡広域振興局長 小野寺 宏和1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 大気中オゾン自動測定機 2セット(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。(3) 納入期限 令和8年3月16日(4) 納入場所 入札説明書による。(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(再生計画認可の決定を受けている者を除く。)又は会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(更生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。(3) 岩手県知事が定める物品購入等入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(4) 盛岡広域振興局管内に本社(本店)を有する者又は管外に本社(本店)を有しているが管内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先 郵便番号020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1 号 盛岡広域振興局 盛岡審査指導監 電話番号 019-629-6665(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び1件につき重量 100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。)また、岩手県のホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能である。(2) 入札及び開札の日時及び場所令和7年8月20日 午前10時 盛岡地区合同庁舎3階 入札室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す仕様書等の書類を令和7年8月1日午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。また、入札日の前日までの間において、盛岡広域振興局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。(5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(8) その他 詳細は、入札説明書による。
入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 大気中オゾン自動測定機 2セット(2) 調達件名の特質等 仕様書のとおり(3) 納入期限 令和8年3月16日(月)(4) 納入場所 ➀大気常時監視測定局芳町局(岩手県北上市芳町2-8 岩手県北上地区合同庁舎2階)②大気常時監視測定局竹山町局(岩手県一関市竹山町7-5 岩手県一関地区合同庁舎1階)2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続開始の申立てがなされている者(再生計画認可の決定を受けている者を除く。)又は会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づく更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(更生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。(3) 岩手県知事が定める物品購入等入札参加資格を有し、令和5・6・7年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。(4) 盛岡広域振興局管内に本社(本店)を有する者又は管外に本社(本店)を有しているが管内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者であること。(5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、次の書類を令和7年8月1日(金)午後5時までに13(2)の場所に各1部提出しなければならない。なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。また、仕様等について疑義がある場合は、入札参加申請書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問合せ先に説明を求めることができる。ア 一般競争入札参加申込書(別紙様式)イ 定価見積書(調達物品及び搬入等費用を含む定価見積書(消費税及び地方消費税抜き)。なお、メーカー希望小売価格が存在しない場合は、その旨を記載するとともに店頭価格又は実売価格を記載すること。定価見積書の提出に当たっては、次の事項を記載すること。(ア) 提出年月日(イ) 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、商号又は名称、代表者の役職、氏名及び印)(ウ) 調達件名(物品名)(エ) 数量(オ) 品名(当該購入物品の製造メーカー及び製品名称等が明示されていること。)(カ) 納期(キ) 納品場所ウ 仕様書(ア) 当該購入物品仕様書の内容が網羅されていること。(イ) 当該購入物品の製造メーカー及び規格等が明示されていること。(ウ) 当該購入物品のカタログ等を添付すること(2) 3(1)の書類を提出した者は入札日の前日までの間において当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。(3) 提出された書類は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、かつ、使用目的に耐え得ると認められた仕様書等を提出した者に限り入札に参加できるものとする。なお、仕様書等の補足、補正等は認めるが、令和7年8月6日(水)午後5時までとする。(4) 審査結果は、令和7年8月8日(金)までにFAXにより通知する。4 入札の方法等(1) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった総額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。(3) 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。(4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。(5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和7年8月20日(水)午前10時(2) 場所盛岡地区合同庁舎3階 入札室6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。(1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が2つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し押印すること。(1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の役職、氏名及び印)(3) あて名は「盛岡広域振興局長」とする。(4) 入札金額(5) 件名(6) 規格・銘柄(7) 数量(8) 納入期限9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。(2) 再度入札に参加できる者は、初度の入札における入札者のみとする。
(3) 入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がない場合は、入札を打ち切ることとする。12 契約に関する事項(1) 落札者は、契約保証金として契約額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と種類及び規模が同程度の契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。(2) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(3) 契約条項は別添契約書案のとおりとする。(4) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地盛岡広域振興局 盛岡審査指導監〒020-0023 岩手県盛岡市内丸11番1号 電話番号 019-629-6665(3) 仕様書に関する照会先岩手県環境保健研究センター〒020-0857 岩手県盛岡市北飯岡一丁目11-16 電話番号 019-656-5666(契約書書式例)物 品 売 買 契 約 書 案岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の売買について、次のとおり契約を締結する。第1 甲が乙から購入する物品の品名、規格及び数量は、次のとおりとする。(1) 品 名 大気中オゾン自動測定機(2) 規 格 仕様書のとおり(3) 数 量 2セット第2 契約金額及び契約保証金は、次のとおりとする。なお、第1号の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。(1) 契 約金 額 金 円(うち消費税額 円)(2) 契約保証金 金 円第3 物品の受渡場所及び納入期限は、次のとおりとする。(1) 場 所 大気常時監視測定局芳町局(岩手県北上市芳町2-8 岩手県北上地区合同庁舎2階)大気常時監視測定局竹山町局(岩手県一関市竹山町7-5 岩手県一関地区合同庁舎1階)(2) 納入期限 令和8年3月16日(月)第4 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、通知を受けた日から起算して 10 日以内に、物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。2 乙又は乙の指定をする者が、前項の検収に立会いできないときは、代理人を立会いさせるものとする。3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとし、移転前に生じた損害及び検収のために必要な費用は、乙の負担とする。4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。第5 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。
ただし、信用保証協会法(昭和 28 年法律第 196 号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和 25 年政令第 350 号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第38条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。第15 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。第16 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。令和 年 月 日甲 岩手県契約担当者盛岡広域振興局長 小野寺 宏和 印乙印
大気中オゾン自動測定機仕様書1 機器名称大気中オゾン自動測定機2 使用目的本機器は、県内の大気汚染常時監視測定局に設置し、大気中のオゾン濃度を自動測定するものである。3 納入品名及び数量2か所の納入場所に、それぞれ1セット納入すること。なお、1セット当たりの標準構成は以下のとおりとすること。(1) 大気中オゾン自動測定機ア 自動測定機本体 1台イ ゼロガス精製部 1式ウ 紙媒体記録計 1台エ デジタルテレメータ用入出力装置 1式(2) 当該測定機器の運用に係る保守管理用部品及び付属品ア 標準付属品(カタログに記載のもの) 1式イ 記録計用チャート紙 30冊ウ インクリボン 10本エ 光源ランプ 2個オ 上記以外の初年度維持管理用品 1年分カ 1年目定期点検部品 1式ただし、オ及びカのうち使用期限があるものについては、使用期限が納品日の一年後以降の日付であるものを納品すること。(3) 取扱説明書(日本語) 2部(4) 設置完了報告書(写真付)、試験成績書及び並行試験結果報告書 各1部(5) その他仕様を満足するために必要な部品等4 規格及び仕様(1) 基本条件ア JIS B 7957に規定されている紫外線吸収法によるオゾンを連続測定する方法であること。イ 「環境大気常時監視マニュアル第6版」(平成22年3月 環境省水・大気環境局)(以下「常時監視マニュアル」という。)第3章3.7.2(2)表3-7-2「紫外線吸収法オゾン自動測定機の基本仕様」に定める事項を満たす測定装置であること。(2) 測定値の記録本体に測定値の1時間値を50日分以上記録でき、必要に応じてUSBメモリやCFカード等の記録媒体に書き込むことができること。(3) テレメータとの通信仕様ア 県のテレメータと接続及び通信が可能であること。イ 「環境大気自動測定機のテレメータ取り合いの共通仕様」(2015年3月20日改訂 環境省水・大気環境局)に示す「デジタルテレメータ仕様」により通信すること。(4) 校正システムとの通信県のオゾン校正システムに接続するため、D-sub9ピン端子を備え、RS232C通信規格による測定値の出力が可能であること。また、アナログ信号の出入力を可能とする端子を備えること。(5) 保護回路ア 漏電時、落雷時等に測定機回路及び他の機器への影響を防止する構造または同等の機能(漏電ブレーカやサージキラー等)を有すること。イ 停電の際には、復電後に自動的に測定を再開することができ、復電後もカレンダー及びタイマーが初期化されないこと。また、記録計について、復電した時刻に対応した位置から記録が再開されるよう、記録紙の位置を自動調整すること。(6) 設置方法納入場所の測定局舎内に設置すること。なお、測定局にある他の機器の動作を妨げないよう設置すること。(参考)該当機種 ※同等品可東亜ディーケーケー株式会社 GUX-353B株式会社堀場製作所 APOA-3800R紀本電子工業株式会社 OA-7815 据付及び調整等(1) 県の担当者の立ち会いの下、県の基準器による校正を実施した後、納入場所に本機器を設置し、機器の調整を行うこと。その後に性能試験を実施し、設置した機器により大気汚染常時監視の測定が正常に行えることを確認すること。(2) 据付、調整、テレメータへの接続作業、子局装置の設定変更(必要な場合)及び子局装置との通信対向試験等の測定ができる状態になるまでに要する経費は、全て受注者の負担とする。(3) 搬入、設置において発生した梱包材等は持ち帰ること。(4) 県の担当者に対し、運転や維持管理に関するオペレータトレーニングの機会を提供すること。6 並行試験(1) 据付及び調整後、「環境大気常時監視実務推進マニュアル第3版(公益社団法人 日本環境技術協会)第7章並行試験実施手法」に基づき、既存の測定機との間で14日間の並行運転を行い、既存測定機との測定値の継続性を確認し、その結果を並行試験結果報告書にまとめて提出すること。(2) 並行試験に必要な資機材は、受注者が用意すること。(3) 並行試験結果報告書により、発注者が本機器の正常作動を確認した後、テレメータシステムへの接続及び既存の測定機等の撤去を行うこと。(4) 既存の測定機等は受注者において撤去し、撤去した機器については、発注者の指示した箇所に搬入すること。7 保証(1)納入日から1年間を保証期間とし、保証書を提出すること。(2)不具合が生じた際は、メーカーへの修理依頼等に対応できる体制とすること。8 納入期限令和8年3月16日(月)(並行試験の実施、既存測定機の撤去、契約の履行に係る書類の提出を含む)9 納入場所(1) 大気常時監視測定局芳町局(岩手県北上市芳町2-8 岩手県北上地区合同庁舎2階)(2) 大気常時監視測定局竹山町局(岩手県一関市竹山町7-5 岩手県一関地区合同庁舎1階)なお、並行試験結果報告書、設置完了報告書及び試験成績書は、岩手県環境保健研究センターに納入するものとし、保守管理用部品の納入場所については、別途協議するものとする。10 その他本仕様書に記載のない事項又はその他疑義が生じた場合は、担当者と協議し、その指示に従うこと。