松くい虫被害木調査委託
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局米代西部森林管理署
- 所在地
- 秋田県 能代市
- 公告日
- 2025年7月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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松くい虫被害木調査委託
令和7年7月17日分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署長 小野寺 靖久 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 154KB) 2.配布資料 (1) 入札説明書(PDF : 224KB) (2) 紙入札参加承諾願(PDF : 58KB) (3) 収穫調査委託契約仕様書(PDF : 211KB) (4) 松くい虫被害木調査委託特記仕様書(PDF : 102KB) (5) 契約書(案)(PDF : 167KB) (6) 現場説明書(PDF : 239KB) (7) 位置図(PDF : 3,540KB) 3.東北森林管理局競争契約入札心得 入札参加者は、東北森林管理局競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、東北森林管理局競争契約入札心得を遵守すること。 なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 4.収穫調査委託契約約款 本公告に係る委託契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。 収穫調査委託契約約款 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領マニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますので、ご承知おきください。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和7年7月17日分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署長 小野寺 靖久1 競争に付する事項(1)物件内容 松くい虫被害木調査委託別紙「松くい虫被害木調査委託箇所の概要」のとおり(2)契約日 落札決定後7日以内(3)契約期限 令和7年11月7日(4)納入場所 米代西部森林管理署 事務室内(5)入札方法(ア)本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(イ)落札者決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 競争参加資格(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中の特別な理由がある場合に該当する。(2)予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3)国有林野の管理経営に関する法律第6条の5第1項に規定する指定調査機関に指定された者であること。(4)令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供等」の「調査・研究」において、「東北地域」の競争参加資格を有する者であること。(5)「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」に基づく指名停止期間中でないこと。(6)その他予算決算及び会計令第73条の規定に基づき、支出負担行為担当官が定める資格を有する者であること。(7)当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(8)農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長を含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。3 入札書の提出場所等(1)本件の入札は電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札することができる。(2)入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書等の閲覧及び交付場所並びに問い合わせ先〒016-0815秋田県能代市御指南町3-45米代西部森林管理署 総務グループ電話番号 0185-54-5511(3)入札説明書等の閲覧及び交付期間(ア)入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札方式により入札に参加する場合は、上記3の(2)の場所にて、公告の日より閲覧及び交付を可能とする。(イ)閲覧及び交付期間令和7年7月17日(木)から令和7年8月4日(月)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後1時までを除く。)4 書類の提出場所及び提出期限この一般競争に参加を希望する者は、入札説明書に示すところにより、指定調査期間であることを証明する文書の写し及び農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写しを、令和7年8月1日(金)午後4時00分までに電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。なお、紙入札方式により入札に参加する場合は、上記3の(2)の場所に提出しなければならない。5 入札執行の日時及び場所(1)入札書の受付期限(ア)電子調達システムにより参加する場合令和7年8月4日(月) 午前9時00分から令和7年8月5日(火) 午前10時59分まで(イ)紙入札方式により参加する場合令和7年8月5日(火) 午前10時45分から(受付開始)令和7年8月5日(火) 午前11時00分まで(即時開札)ただし、郵送(書留郵便に限る)による入札の期限については、令和7年8月4日(月)午後5時00分までに必着とし、再入札には参加できない。なお、入札書の日付は令和7年8月5日とする。(2)開札の日時及び場所令和7年8月5日(火) 午前11時00時米代西部森林管理署 会議室6 その他(1)入札書及び契約手続きに用いる言語及び通貨日本語及び日本通貨に限る。(2)入札保証金及び契約保証金免除(3)入札の無効東北森林管理局競争契約入札心得による。(4)落札者の決定方法(ア)予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格(税抜)の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(イ)予算決算及び会計令第85条に基づく調査基準価格を下回る場合は、予算決算及び会計令86条の調査を行うものとする。(5)契約書作成の要否要(6)電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7)電子調達システムに障害等やむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8)その他詳細は入札説明書等による。本公告に係る委託契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。収穫調査委託契約約款( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html )なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページをご覧ください。( http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html )
入札説明書東北森林管理局米代西部森林管理署の令和7年度松くい虫被害木調査委託に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 競争入札に付する事項入札公告等のとおり。2 競争参加者に必要な資格競争参加者に必要な資格は次のとおり。ア 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者については、この限りではない。イ 予決令第71条の規定に該当しない者であること。ウ 全省庁統一の競争参加資格審査において入札公告等に指定する等級に格付けされた者であること。エ 「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知。以下「指名停止等措置要領」という。)に基づく指名停止期間中でないこと。オ 法令等の定めにより許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けていることを証明した者であること。カ 入札公告等において日本産業規格を指定した場合にあっては、当該規格の製品を納入できることを証明した者であること。キ 入札公告等において特定銘柄製品名又はこれと同等のものと特定した場合にあっては、これらの製品を納入できることを証明した者であること。ク 入札公告等において研究開発の体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。ケ 入札公告等においてアフターサービスの体制が整備されていることとした場合にあっては、当該体制が整備されていることを証明した者であること。コ 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。3 入札及び開札(1)競争参加者は、仕様書、図面、別紙様式(添付は省略。契約担当官等において呈示する。
以下同様。)の契約書案、契約約款、添付書類等を熟覧のうえ入札しなければならない。この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(2)競争参加者は、入札書を直接に又は郵便(書留郵便に限る。)により提出しなければならない。電話、電報、ファクシミリ、その他の方法による入札は認めない。ただし、電子入札システム及び電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。(3)入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとする。また入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。(4)入札書の提出場所は、入札公告等のとおり。(5)入札書の受領期間及び受領最終日時は、入札公告等のとおり。(6)代理人が入札する場合は、入札書に競争参加者の氏名又は名称若しくは商号、代理人であることの表示並びに当該代理人氏名を自筆署名又は記名(外国人の署名を含む。以下同じ。)をしておかなければならない。(7)入札書は、直接に提出する場合は封書に入れ密封し、かつ、その封皮に氏名(法人の場合はその名称又は商号)及び「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書し、郵便により提出する場合は二重封筒とし、入札書を中封筒に入れて密封のうえ、当該中封筒の封皮には直接に提出する場合と同様に氏名等を朱書し、外封筒の封皮には「何月何日開札、(調達案件名)の入札書在中」と朱書しなければならない。(8)入札公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、申請書等に虚偽の記載をした者が行った入札及び「東北森林管理局競争契約入札心得」(令和3年3月 26 日付け2東経第324号東北森林管理局長通知。以下「入札心得」という。)において示した入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。(9)競争参加者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。(10)競争参加者は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を併せて提出しなければならない。(11)契約担当官等は、競争参加者が相連合し、又は不穏の挙動をするなどの場合で競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することができる。(12)競争参加者の入札金額は、調達製品の本体価格のほか、輸送費、保険料、関税等納入場所渡しに要する一切の諸経費を含め入札金額を見積もるものとする。(13)競争参加者は、請負代金又は物品代金の前金払いの有無、前金払いの割合又は金額、部分払いの有無、支払回数等を十分考慮して入札金額を見積もるものとする。(14)入札公告等において、特定銘柄製品又はこれと同等のものと特定した場合において、競争参加者が同等のものを供給することとして申し出たときは、契約担当官等が競争参加者から資料等に基づき開札日の前日までに同等製品であると判断した場合にのみ当該者の入札書を落札決定の対象とする。(15)入札公告等により一般競争又は指名競争参加資格審査申請書を提出した者が、競争に参加する者に必要な資格を有すると認められること、又は指名されることを条件にあらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき又は資格を有すると認められなかったとき、又は指名されなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。(16)開札の日時及び開札の場所は、入札公告等のとおり。(17)開札は、競争参加者又はその代理人が出席して行うものとする。この場合において、競争参加者又は代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。(18)入札場には、競争参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(17)の立会い職員以外の者は入場することができない。(19)競争参加者又はその代理人は、開札時刻後においては、入札場に入場することができない。(20)競争参加者又はその代理人は、入札場に入場しようとするときは入札関係職員に農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)の有資格者に交付される「資格審査結果通知書」の写し及び身分証明書又は入札権限に関する委任状を提示し又は提出しなければならない。なお、「資格審査結果通知書」の写しを提出しないこと等により、資格が確認されない場合は、入札に参加できない場合がある。ただし、事前に提出を求められている場合はこの限りではない。(21)競争参加者又はその代理人は、契約担当官が特にやむを得ない事情があると認めた場合のほか、入札場を退場することができない。(22)入札場において、次の各号のいずれかに該当する者は当該入札場から退去させる。ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正の利益を得るための連合をした者(23)競争参加者又はその代理人は、本件調達に係る入札について他の競争参加者の代理人となることができない。(24)開札をした場合において、競争参加者の入札のうち、予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、再度の入札をすることがある。この場合において、競争参加者及びその代理人の全てが立会いしている場合にあっては引き続き、その他の場合にあっては契約担当官等が定める日時において入札をする。4 入札の辞退(1)指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。(2)指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成のうえ、電子入札システム等により提出するものとする。ア 入札執行前にあっては、別紙様式の入札辞退届を契約担当官等に直接持参し又は郵送して行う。(入札日の前日までに到達するものに限る。)イ 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。(3)入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等に不利益な取扱いを受けるものではない。
5 入札の無効入札書で次の各号のいずれかに該当するものは、これを無効とする。ア 競争に参加する資格を有しない者のした入札書イ 委任状を持参しない代理人のした入札書及び代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いものウ 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く。)エ 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)オ 金額を訂正した入札カ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札キ 明らかに連合によると認められる入札ク 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札ケ 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到着しなかった入札コ 暴力団排除に関する誓約事項について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札サ 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。)の提出が求められている入札においては、同内訳書を提出しない入札、若しくは入札金額と同内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札シ その他入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1)有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)(2)の同価の入札をした者のうち、当該入札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。(4)契約担当官等は、予定価格が1千万円を超える製造その他の請負契約については、落札者となるべき者の入札価格が調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると認めるか否かについては、入札者から資料の提出、事情聴取、関係機関の意見照会等の調査(以下「低入札価格調査」という。)を行い、落札者を決定する。この調査期間に伴う当該契約の履行期間の延期は行わない。ア 提出を求める資料等① その価格により入札した理由② 積算内訳書③ 共通仮設費、現場管理費及び一般管理費の内訳④ 契約対象請負契約付近における手持ち請負契約の状況⑤ 配置予定技術者名簿⑥ 契約対象請負契約に関する手持ち請負契約の状況⑦ 契約対象請負契約箇所と入札者の事務所、倉庫等との地理的条件⑧ 手持ち資材等の状況⑨ 資材購入先及び購入先と入札者との関係⑩ 手持ち機械の状況⑪ 労務者等の確保計画⑫ 工種別労務者等配置計画⑬ 過去に施工した請負契約名及び発注者⑭ 過去に受けた低入札価格調査対象請負契約⑮ 安全管理に関する資料⑯ 財務諸表及び賃金台帳⑰ その他、契約担当官が必要と認める資料イ 説明資料等の提出期限は、低入札価格調査を行う旨連絡を行った日の翌日から起算して7日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)とし、提出期限後の差し替え及び再提出は認めないものとする。また、提出期限までに記載要領に従った資料等の提出を行わない場合、事情聴取に応じない場合など調査に協力しない場合は、入札心得に定める入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。ウ 契約担当官等が次の追加資料を求めた場合の提出期限は、連絡を行った日の翌日から起算して5日以内(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日を除く。)とする。また、提出期限までに資料等の提出を行わない場合は、入札に関する条件に違反した入札としてその入札を無効とする。① 積算内訳書に関する見積書等② 手持資材に関する数量、保管状況写真③ 販売店等の作成した見積書等④ 手持機械の状況の写真⑤ 労務を供給事業者の承諾書(造林生産事業の場合)⑥ 賃金台帳等エ 入札者が虚偽の資料提出若しくは説明を行ったことが明らかとなった場合は、指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。オ 低入札価格調査の方法及び落札者の決定方法については、本入札説明書によるほか「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル」(平成21年4月22日付け21東経第44号東北森林管理局長通知)によるものとする。(5)落札者が契約担当官等の定める期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。この場合、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されている場合は当該入札保証金又は入札保証保険証券は国庫に帰属するものとし、入札保証金又は入札保証保険証券が納付されていない場合は落札金額(入札書に記載した金額の 100 分の110に相当する金額)の100分の5に相当する金額を違約金として徴収するものとする。7 契約書の作成(1)競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日を含めない。)に別紙様式による契約書の取り交わしをするものとする。
なお、契約の相手方が遠隔地にある等特別の事情があるときは、その事情に応じて期間を考慮するものとする。(2)契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、先ず、その者が契約書の案に記名して押印し、さらに、契約担当官等が当該契約書の案の送付を受けてこれに記名して押印するものとする。(3)(2)の場合において契約担当官等が記名して押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4)契約書及び契約に係る文書に使用する言語並びに通貨は、日本語及び日本国通貨に限るものとする。(5)契約担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名して押印しなければ本契約は確定しないものとする。8 契約条項別紙様式の契約書(案)、契約約款のとおり。9 入札者に求められる義務(1)競争参加者は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。(2)競争参加者は、入札公告等において求められた調達物品に係る技術仕様適合性の証明並びに必要な設計図、図案及び解説資料について、入札公告に記載した日までに競争参加者の負担において完全な説明をしなければならない。10 その他必要な事項(1)契約担当官等の官職及び氏名は、入札公告等のとおり。(2)競争参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、全て当該競争参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。(3)本件調達に関しての照会先は、入札公告等に示した入札書の提出場所、契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所と同じとする。
紙 入 札 参 加 承 諾 願1.発注業務名2.電子入札システムでの参加ができない理由上記の発注業務は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾いただきますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署長 小野寺 靖久 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官米代西部森林管理署長 小野寺 靖久紙 入 札 参 加 承 諾 願(記載例)1.発注業務名 ○○○○○委託2.電子入札システムでの参加ができない理由(記入例)認証カードを申請中だが、手続が遅れているため。令和 年 月 日 認証カード取得予定上記の発注業務は、電子調達システム対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子調達システムを利用しての参加ができないため、紙入札での参加を承諾いただきますようお願い致します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官○○森林管理(支)署長 ○○ ○○ 殿上記について承諾します。令和 年 月 日殿分任支出負担行為担当官○○森林管理(支)署長 ○○ ○○
収穫調査委託契約仕様書(適用)1 この仕様書は、収穫調査委託契約について一般的事項及び調査事項を定め適用するものである。2 収穫調査委託契約の実行に当たっては全て誠意を旨とし、かつ実施の細部について受託者(以下「乙」という。)は、委託者(以下「甲」という。)が定めた監督職員の指示に従わなければならない。第1 一般的な事項1 調査計画表の作成、提出、承認(1) 乙は、収穫調査委託契約約款(以下「約款」という。)第2条第1項の規定に基づき、「調査計画表」を甲に提出し、その承認を受けなければならない。(2) 乙は調査計画書の内容に変更が生じたとき及び調査期間内に調査を完了することができないと認めるときは、約款第12条第1項の規定に基づき甲に対して遅滞なくその理由を詳記した書面に変更調査計画書を添付して、期間の延長を求めることができる。(3) 甲は、前号の場合においてその理由が正当と認められ、かつ事業実行上支障がないと認められるときは、調査期間を延長し、その旨を書面をもって乙に通知しなければならない。2 現場代理人及び担当技術者(1) 乙は、約款第6条第1項に基づき「現場代理人及び担当技術者等届」を調査前に甲に提出しなければならない。なお、約款同条第4甲の規定により変更した場合又は乙の都合により変更した場合も同様とする。(2) 現場代理人は、別表「担当技術者の資格区分」にある技術員の技術経歴以上の者であって、甲が適切と認めた者とする。3 極印管理責任者及び局印使用者届の提出乙は、約款第7条第1項に基づき、「極印管理責任者及び使用者届」を調査前に甲に提出しなければならない。4 支給材料及び貸与品(1) 甲は、約款第8条第1項に定める支給材料及び貸与品について「支給材料通知書」及び「貸与品通知書」により乙に通知するものとする。(2) 乙は、約款第8条第2甲の規定に基づき支給材料又は貸与品の引き渡しを受けたときは、その都度「支給材料受領書」又は「貸与品借用書」を、甲に提出しなければならない。(3) 乙は、支給材料が不足したときは、「支給材料追加申請書」を甲に提出することができる。(4) 甲は、前項の「支給材料追加申請書」を受理したときは、調査の実施のために必要と認められない場合を除き、「支給材料追加通知書」により、乙に通知するものとする。5 極印の貸与、返納(1) 甲が乙に対して約款第9条第1項の規定に基づき極印を貸与する場合は、甲の極印管理担当者が行うものとする。(2) 乙は、約款同条第2項の規定に基づき極印の引き渡しを受けたときは、その都度「物品(極印)借用書」を甲に提出しなければならない。(3) 乙は、約款同条第6項の規定に基づき調査の完了もしくは変更又は契約解除等によって極印が不要となったときは直ちにその極印について「物品(極印)返納届」を甲の指示した時期及び場所で甲に返納しなければならない。6 変更契約(1) 次に掲げる場合は、約款第11条第2項に基づき契約を変更する。ア 契約を履行できない調査個所が発生する場合イ 調査個所を踏査した結果、次に掲げる事項について甲が指示した場合(ア) 立木調査方法の変更(イ) 実測方法の変更(ウ) 新たに伐採列等を設定するための実測作業(エ) 新たな標準地調査法の標準地の設定(オ) 新たな除外地の設定。ただし標準地調査法による調査個所は除く。(カ) 収穫とりやめウ その他契約条件が変わると甲が判断した場合(2) 予定数量(調査区域面積)に対し30パーセント以上の増減が見込まれる場合は、約款第11条第3項に基づき契約を変更する。ただし、標準地内のみ選木・標示を行う標準地調査法の面積は増減の対象とせず、毎木調査法の面積が30パーセント以上の増減が見込まれる場合のみを対象とする。7 委託代金の確定及び部分払本委託契約は、概算契約であることからその精算が必要であり、約款第15条第3項の規定に基づく委託代金の確定方法は、次のとおり行うものとする。(1) 予定数量(調査区域面積)に対し30パーセント未満の増減の場合の委託代金ア 委託代金確定額最終的な委託代金確定額は、契約金額(消費税を除く)を予定数量(調査区域面積)で除した単価(端数処理をしていないもの)に確定した数量(調査区域面積)を乗じて算出する。イ 消費税及び地方消費税相当額委託代金確定額の10/100とし、円未満の端数は切り捨てる。ウ 精算委託代金確定額は、部分払累計額を控除したものとする。(2) 部分払約款第 16 条第3項に規定する部分払いの委託代金相当額算定方法は次のとおり行う。ア 一部完了部分に対する部分払調査完了した箇所(林小班単位)における検査合格に対する部分払とし、その委託代金算定は次による。甲が算出した契約箇所(林小班単位)ごとの経費の総和×0.9×消費税イ 2の(1)で算出した単価は、契約総額の単価であるため部分払の代金確定には採用しない。(3) 収穫とりやめ箇所間伐設計の結果等からその後の調査をとりやめる箇所については、間伐設計等までの経費を見込む。8 その他(1) 甲が委託調査地への立会を求めたときは、乙は、特別な事情のない限りこれに応ずるものとする。(2) 本契約に係る諸手続については、甲が指示する様式を使用するものとする。第2 調査に関する事項1 収穫調査の細部(1) 収穫調査の方法及び取扱いの細部については、「東北森林管理局国有林野産物収穫調査規程」(令和5年3月10日4東資第159号)、「東北森林管理局収穫調査規程の運用」(令和5年3月29日4東資第194号)、「国有林野産物局印規則」(昭和34年4月4日農林省訓令第15号)、「国有林野産物極印規則実施細則等について」(昭和34年12月2日34林野業第3336号)、及び「間伐の要領の制定について」(平成28年2月17日27東計第90号)、「青森ヒバ天然林の間伐における選木の考え方について(暫定版)」(平成23年4月28日付け計画課長文書)の定めるところによるものとする。(2) 甲は、前項に掲げる文書の内容について具体の指示がある場合は、特記仕様書に示すものとする。(3) 甲は、必要に応じて調査内容の変更を乙に指示することができる。ただし、調査個所の追加、振り替えは行わないものとする。2 希少動植物乙は、調査に際して、希少動植物の生息・生育を確認した場合は速やかに甲に報告するものとする。
3 環境負荷低減への取組乙は、事業の実施に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。4 安全管理態勢の確立(1) 乙は、労働安全衛生に関する諸法令及び交通法規のほか、甲の指示を遵守し、労働災害及び交通災害を発生させないものとする。(2) 乙は、調査地ごとに現場代理人及び安全管理者を配置するものとする。また、災害発生時等緊急時の連絡体制を甲へ届け出るものとする。(3) 乙は、現場作業担当者の非違行為によって、林野火災を発生させないものとする。5 その他(1) 乙は、作業上必要な施設の設置箇所については、甲の指示を受けるものとする。(2) 乙は、業務上知り得た成果等について他人に漏らしてはならない。(3) 乙は、約款及びこの仕様書に明示されていない事項又は疑義を生じたときは、監督職員の指示を受け、これに従うものとする。別表技 術 者 の 資 格 区 分技術者の名称 技 術 経 歴技 師 長 1 技術士法(昭和 32 年法律第 124 号)第 14 条に規定する技術士の登録(林業部門(林業))を受けた者2 委託する調査等に関する専門的な知識及び技術を有しかつ、その実務経験が通算5箇年以上ある者で、次の各号のいずれかに該当する者(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(同法69条の2に規定する大学(以下「短期大学」という。)を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において、林業に関する課程を修めて卒業した者(以下「大学卒」という。)であって、卒業後林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が23年以上ある者(2)短期大学、学校教育法による高等専門学校又は旧専門学校(明治36年勅令第61号)による専門学校において、林業に関する課程を修めて卒業した者(以下「専門学校卒」という。)であって、卒業後林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が27年以上ある者(3)学校教育法による高等学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校を卒業した者又はこれと同等以上の資格を有する者のうち林業の知識及び技術を有していると認められる者(以下「高等学校卒」という。)であって、卒業後林業経営又は森林評価の職務に従事した期間が32年以上ある者(4)一般社団法人日本林業技術協会が行う林業技士の登録(林業経営又は森林評価部門)を受けた者、又はこれと同等の能力を有する技術者であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が12以上ある者主任技師 委託する調査等に関する専門的な知識及び技術を有しかつ、その実務経験が通算2箇年以上ある者で、次の各号のいずれかに該当する者(1)大学卒であって、卒業後林業経営又は森林評価部の職務に従事した期間が18年以上ある者(2)専門学校卒であって、卒業後林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が23年以上ある者(3)高等学校卒であって、卒業後林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が27年以上ある者(4)林業技士の登録を受けた後、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が8年以上ある者(5)森林管理局長又は森林管理署長、支署長及び森林管理事務所事務所長(以下「森林管理局長等」という。)が前記(1)~(4)と同程度以上の能力を有すると認める者技術者の名称 技 術 経 歴技師(A) 委託する調査等に関する専門的な知識及び技術を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者(1)大学卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が13年以上ある者(2)専門学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が17年以上ある者(3)高等学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が20年以上ある者(4)林業技士の登録を受けた後、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が4年以上ある者(5)森林管理局長等が前記(1)~(4)と同程度以上の能力を有すると認める者技師(B) 委託する調査等に関する専門的な知識及び技術を有する者であって、次の各号のいずれかに該当する者(1)大学卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が8年以上ある者(2)専門学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が13年以上ある者(3)高等学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が18年以上ある者(4)林業技士の登録を受けた者(5)森林管理局長等が前記(1)~(4)と同程度以上の能力を有すると認める者技師(C) 次の各号のいずれかに該当する者(1)大学卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が5年以上ある者(2)専門学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が8年以上ある者(3)高等学校卒であって、林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が11年以上ある者(4)森林管理局署(営林局署を含む。)において10年以上(他の官公署、森林組合等においては15年以上)勤務し、立木調査業務の経験を3年以上有する者で、現場作業に従事する労働者を直接指揮監督する能力を有すると森林管理局長等が認める者技 術 員 林業経営又は森林評価部門の職務に従事した期間が3年以上ある者又はこれと同程度以上の知識及び技術を有すると森林管理局長等が認める者
松くい虫被害木調査委託 特記仕様書1 調査開始時期について松くい虫被害木調査の開始時期は、9月1日以降から調査開始とするが、具体的には監督職員と協議のうえ決定することとする。2 調査対象木等調査対象木については、マツノザイセンチュウにより枯れた枯損木(被害木)を対象とし、調査するものとする。(折損木、倒木等含む。)3 境界について官民界や小班界等に誤りが生じないよう、十分踏査を行ったうえで調査すること。疑義が生じた場合は、速やかに監督職員の指示を仰ぐこと。4 被害木の表示について被害木の№テープは地際から120㎝を目途に表示すること。被害木は「ピンクテープ」で表示すること。5 成果品の提出について被害木の胸高直径及び樹高を測定し、被害木本数を調査するものとする。松くい虫被害木調査委託の収穫調査復命書作成は不要とし、成果品は立木調査野帳のみとする。立木調査野帳は2部(原本1部・写し1部)提出するものとする。立木調査野帳は各林班毎に整理すること。立木調査野帳の具体的なとりまとめについては監督院の指示を仰ぐこと。6 提出期限(契約履行期間内)立木調査野帳は整理でき次第、随時提出すること。最終の立木調査野帳提出期限は令和7年11月7日とする。7 その他このほかの事項については、監督員の指示を仰ぐこと。
作 業 名 松くい虫被害木調査委託作業場所 秋田県能代市落合字大開浜砂地外2国有林153林班い小班外現場説明書米代西部森林管理署事業実行における説明事項1.調査数量等調査個所及び調査数量等については、別紙1「松くい虫被害木調査委託箇所の概要」による。
2.支給材料及び貸与品について調査に必要な材料については、当署において支給するので、仕様書等に基づき適正な管理に努めること。
なお、材料(貸与品)及び数量は別紙2「支給材料及び貸与品一覧」によるが、事情やむをえない場合のみ追加を認める。
3.調査個所の境界について収穫調査個所と隣接する小班等の境界に疑義が生じた場合は、すみやかに監督員の指示を仰ぐこと。
4.調査方法について別添の収穫調査委託契約仕様書及び松くい虫被害木調査委託特記仕様書による調査方法とする。
5.成果品について松くい虫被害木調査委託の収穫調査復命書作成は不要とし、成果品は立木調査野帳のみとする。
別紙1№1伐採率調査区域面 積立木調査面 積調査材積区域標示距 離通勤距離歩行時間(%) (ha) (ha) (m3) (km) (km) (分)1 国有林 大開浜砂地外2 153い 人工林 66 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 1.62 1.62 1 0.00 4 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 通行可2 国有林 大開浜砂地外2 153い1 人工林 66 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 0.63 0.63 1 0.00 4 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 通行可3 国有林 大開浜砂地外2 153い2 人工林 65 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 2.45 2.45 3 0.00 4 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 通行可4 国有林 大開浜砂地外2 153い3 人工林 65 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 0.82 0.82 1 0.00 4 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 通行可5 国有林 大開浜砂地外2 153い4 人工林 41 クロマツ 平 密 定間(全標) 0 精密毎木 0.24 0.24 1 0.00 4 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 通行可6 国有林 大開浜砂地外2 153い5 人工林 41 クロマツ 平 密 定間(全標) 0 精密毎木 0.24 0.24 1 0.00 4 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 通行可7 国有林 大開浜砂地外2 153い6 人工林 67 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 2.02 2.02 1 0.00 4 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 通行可8 国有林 大開浜砂地外2 153い7 人工林 67 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 0.07 0.07 1 0.00 4 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 通行可9 国有林 大開浜砂地外2 153い8 人工林 64 クロマツ 平 中 定間(全標) 0 精密毎木 0.65 0.65 1 0.00 4 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 通行可10 国有林 大開浜砂地外2 153ろ 人工林 40 クロマツ 平 密 定間(全標) 0 精密毎木 8.20 8.20 5 0.00 4 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 通行可11 国有林 大開浜砂地外2 153ろ1 人工林 53 クロマツ 平 中 定間(全標) 0 精密毎木 0.12 0.12 1 0.00 4 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 通行可12 国有林 大開浜砂地外2 153ろ2 人工林 64 クロマツ 平 中 定間(全標) 0 精密毎木 2.94 2.94 3 0.00 4 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 通行可13 国有林 大開浜砂地外2 153ろ3 人工林 64 クロマツ 平 中 定間(全標) 0 精密毎木 0.18 0.18 1 0.00 4 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 通行可14 国有林 大開浜砂地外2 153ろ4 人工林 64 クロマツ 平 中 定間(全標) 0 精密毎木 0.50 0.50 1 0.00 4 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 通行可15 国有林 大開浜砂地外2 153ろ5 人工林 64 クロマツ 平 中 定間(全標) 0 精密毎木 0.25 0.25 1 0.00 4 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 通行可16 国有林 大開浜砂地外2 153ろ6 人工林 54 クロマツ 平 中 定間(全標) 0 精密毎木 0.82 0.82 2 0.00 4 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 通行可17 国有林 大開浜砂地外2 154い 人工林 87 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 19.94 19.94 170 0.00 5 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可18 国有林 大開浜砂地外2 154い1 人工林 66 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 1.65 1.65 7 0.00 5 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可19 国有林 大開浜砂地外2 154い2 人工林 87 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 0.48 0.48 3 0.00 5 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可20 国有林 大森山外2 154ろ 人工林 82 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 9.86 9.86 41 0.00 5 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可21 国有林 大森山外2 154ろ1 人工林 77 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 17.91 17.91 43 0.00 5 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可22 国有林 大森山外2 154ろ2 人工林 72 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 4.47 4.47 10 0.00 5 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可23 国有林 後谷地外2 154は 人工林 86 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 17.37 17.37 46 0.00 5 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可24 国有林 後谷地外2 154に 人工林 85 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 12.66 12.66 72 0.00 5 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可25 国有林 後谷地外2 154に1 人工林 58 クロマツ 平 中 定間(全標) 0 精密毎木 0.10 0.10 1 0.00 5 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可26 国有林 後谷地外2 154に2 人工林 58 クロマツ 平 中 定間(全標) 0 精密毎木 0.06 0.06 1 0.00 5 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可27 国有林 後谷地外2 154ほ 人工林 91 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 34.60 34.60 62 0.00 5 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可28 国有林 後谷地外2 154ほ1 人工林 91 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 9.24 9.24 25 0.00 5 8 否 否 否 否 否 飛砂保 風の松原 通行可29 国有林 後谷地外2 154ほ2 人工林 74 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 2.82 2.82 8 0.00 5 8 否 否 否 否 否 飛砂保 風の松原 通行可30 国有林 後谷地外2 154へ 人工林 70 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 27.68 27.68 84 0.00 5 8 否 否 否 否 否 飛砂保 風の松原 通行可31 国有林 後谷地外2 155い 天然林 177 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 16.69 16.69 149 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可32 国有林 後谷地外2 155い1 人工林 59 クロマツ 平 中 定間(全標) 0 精密毎木 0.39 0.39 1 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可33 国有林 後谷地外2 155い2 人工林 58 クロマツ 平 中 定間(全標) 0 精密毎木 0.43 0.43 1 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可34 国有林 後谷地外2 155い3 人工林 60 クロマツ 平 中 定間(全標) 0 精密毎木 0.33 0.33 2 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可国有林名等 林名区分 その他林道通行状況調査方法 伐採方法下層植生林地傾斜搬出関係調査の要否押印の要 否更新関係調査の要否蓄 積把握の要 否実 測作業の要 否法令関係 代表樹種 林齢 人天別 林小班松くい虫被害木調査委託箇所の概要番号№2伐採率調査区域面 積立木調査面 積調査材積区域標示距 離通勤距離歩行時間(%) (ha) (ha) (m3) (km) (km) (分)35 国有林 後谷地外2 155い4 人工林 67 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 0.47 0.47 2 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可36 国有林 後谷地外2 155い5 人工林 67 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 0.21 0.21 3 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可37 国有林 後谷地外2 155い6 人工林 67 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 0.38 0.38 2 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可38 国有林 後谷地外2 155い7 人工林 67 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 0.30 0.30 2 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可39 国有林 後谷地外2 155い8 人工林 67 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 0.13 0.13 2 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可40 国有林 後谷地外2 155い9 天然林 177 クロマツ 平 疎 定間
(全標) 0 精密毎木 2.27 2.27 4 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可41 国有林 後谷地外2 155ろ 天然林 177 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 26.08 26.08 186 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可42 国有林 後谷地外2 155は 天然林 177 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 22.74 22.74 170 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可43 国有林 後谷地外2 155に 人工林 96 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 11.66 11.66 55 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可44 国有林 後谷地外2 155に1 人工林 81 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 0.29 0.29 1 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可45 国有林 後谷地外2 155ほ 天然林 177 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 2.13 2.13 13 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可46 国有林 後谷地外2 155へ 人工林 89 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 0.35 0.35 4 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可47 国有林 後谷地外2 155と 人工林 91 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 2.66 2.66 9 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可48 国有林 後谷地外2 155ち 人工林 95 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 8.03 8.03 25 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可49 国有林 後谷地外2 155り 人工林 81 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 16.79 16.79 30 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保・保健保 風の松原 通行可50 国有林 後谷地外2 155り1 人工林 95 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 8.11 8.11 13 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保 風の松原 通行可51 国有林 後谷地外2 155ぬ 人工林 92 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 3.30 3.30 5 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保 風の松原 通行可52 国有林 後谷地外2 155ぬ1 人工林 71 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 0.25 0.25 1 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保 風の松原 通行可53 国有林 後谷地外2 155ぬ2 人工林 72 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 1.16 1.16 2 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保 風の松原 通行可54 国有林 後谷地外2 155ぬ3 人工林 92 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 1.52 1.52 3 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保 風の松原 通行可55 国有林 後谷地外2 155る 人工林 73 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 1.42 1.42 2 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保 風の松原 通行可56 国有林 後谷地外2 155る1 人工林 74 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 1.53 1.53 2 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保 風の松原 通行可57 国有林 後谷地外2 155る2 人工林 71 クロマツ 平 疎 定間(全標) 0 精密毎木 1.44 1.44 4 0.00 2 8 否 否 否 否 否 飛砂保 風の松原 通行可計 - - - - - - - - - - - 311.65 311.65 1,291 - - - - - - - - - - -代表樹種 林名区分 国有林名等 林小班 人天別 林齢松くい虫被害木調査委託箇所の概要更新関係調査の要否蓄 積把握の要 否実 測作業の要 否法令関係 その他林道通行状況林地傾斜下層植生伐採方法 調査方法押印の要 否搬出関係調査の要否番号別紙2支給材料及び貸与品一覧支給する材料項目 材料 備考スプレー 本 300ccガンタッカー針 箱 1箱1000本入ペイントマーカー 本赤テープ 巻青テープ 巻収測番号札(黄) 枚収測番号札(白) 枚標示テープ 50 巻 500m巻木材チョーク 本ナンバーテープ(皆伐等) 巻 1巻1000番ナンバーテープ(間伐等) 5 巻 1巻1000番ガンタッカー針(皆伐等) 箱 1箱1000本入ガンタッカー針(間伐等) 箱 1箱1000本入各種野帳 20 冊復命書整理袋 枚数量区域標示立木調査そ の 他作業名 松くい虫被害木調査委託現場説明に対する質問事項 質問事項に対する回答現場説明に対する質問回答書
令和7年度松くい虫被害木調査委託位置図1: 20,000154林班被害木調査区域155林班被害木調査区域凡 例153林班被害木調査区域令和7年度松くい虫被害木調査委託位置図1: 5,000凡 例153林班被害木調査区域令和7年度松くい虫被害木調査委託位置図1: 5,000凡 例154林班被害木調査区域令和7年度松くい虫被害木調査委託位置図1: 5,000凡 例155林班被害木調査区域