令和6年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事
- 発注機関
- 環境省近畿地方環境事務所
- 所在地
- 大阪府 大阪市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年7月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和6年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年7月17日支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央1.工事概要(1) 工 事 名 令和6年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事(電子調達対象案件)(2) 工事場所 和歌山県田辺市天神崎(3) 工事内容 施設整備工 1式サイン施設工 1式(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年2月27日(金)まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(6) 本工事においては、資料の提出、入札等を電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。(7) 本工事は低入札価格調査制度の調査対象工事である。(8) 本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)【発注者指定型】」の対象工事である。2.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 開札時までに環境省における令和7・8年度一般競争参加資格者で「自然環境共生工事」に係るA又はB等級の認定を受けていること。会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者または民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成22年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。
なお、当該工事の実績は、評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成20年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。同種工事:自然公園※1における公園事業のうち、園地事業の整備工事(建築物を除く)※1)自然公園とは、自然公園法(昭和32年6月1日法律第161号)第2条第1号に規定される国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に専任で配置できること。1) 1級又は2級土木施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、主任技術者の場合は、下記に示す資格を有する者でなければならない。・ 「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)2) 平成22年度以降に、上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること。なお、当該工事の経験は、評価点合計が65点未満のものは除く。3) 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。4) 直接的かつ恒常的な雇用関係が技術資料受付以前に3ケ月以上あること。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、近畿地方環境事務所から工事請負契約等に係る指名停止等の措置要領(平成30年7月12日付け環境会発第1807126号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7) 1.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(入札説明書参照。)(8) 入札に参加しようとする者の間に、資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照。)(9) 建設業法に基づく本店、支店又は営業所が、下記に示す区域内に所在すること。近畿地方環境事務所管内(滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県)(10) 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずるものとして、環境省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(11) 以下に定める届出の義務を履行していない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務3.入札手続等(1) 担当部局〒530-0042 大阪府大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階環境省近畿地方環境事務所 総務課会計係電話番号 06-6881-6500 Mail: REO-KINKI@env.go.jp(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法1) 入札参加希望者は、環境省近畿地方環境事務所のホームページの「調達情報」より必要な件名を選択し、掲載した入札説明書をダウンロードすることにより入札説明書を交付する。環境省近畿地方環境事務所URL:https://kinki.env.go.jpなお、入札の見積に必要な別冊図面及び仕様書等も同様に入手すること。入札説明書等の交付期間:令和7年7月17日(木)から令和7年8月29日(金)まで2) やむを得ない事由により、上記交付方法による入手ができない場合は、記録媒体(CD-ROM等)を上記(1)の担当部局に持参又は郵送することにより電子データを交付するので、上記(1)にその旨連絡すること。① 持参による場合は、上記(1)に記録媒体を持参すること。受付期間は令和7年7月17日(木)~令和7年8月29日(金)までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。受付時間は10時00分~17時00分(12時から13時を除く)までとする。② 郵送による場合は、必ず事前に上記(1)まで電話連絡の上、上記(1)に記録媒体、切手を添付した角2(A4判用)返信用封筒(宛先を記載すること。)を送付すること。なお、交付期間内に到着しなかった場合は、入札説明書の交付は行わない。(3) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法入札説明書に示す様式及び留意事項に基づき作成し、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、発注者の承諾を得て、紙入札方式とする場合は「持参」又は「郵送(書留郵便に限る。)若しくは託送(書留郵便と同等のものとする。)(以下「郵送等」という。)」すること。以下、郵送等については、期日までに送付(必着)すること。1) 競争参加資格確認申請書電子調達システムによる受付期間 : 令和7年7月17日10時00分から令和7年8月4日17時00分まで紙入札方式の場合の受付期間 : 令和7年7月17日から令和7年8月4日までの休日を除く毎日、受付時間は10時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで受付場所 : 上記(1)に同じ。2) 技術資料(競争参加資格確認資料)電子調達システムによる受付期間 : 令和7年7月17日10時00分から令和7年8月4日17時00分まで技術資料(競争参加資格確認資料)のファイルの容量が、3MBを超える場合の提出方法等については、入札説明書による。紙入札方式の場合の受付期間 : 令和7年7月17日から令和7年8月4日までの休日を除く毎日、受付時間は10時00分~17時00分(12時から13時を除く)まで受付場所 : 上記(1)に同じ。(4) 入札の日時及び場所並びに入札書の提出方法入札書は、電子調達システムにより提出すること。ただし、紙入札方式の場合は封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し持参又は郵送等すること。1) 電子調達システムによる入札の受付期間 : 令和7年7月17日10時00分から令和7年8月29日14時29分まで2) 持参による入札の場合は、令和7年8月26日10時00分から令和7年8月29日14時29分(12時から13時を除く)までに上記(1)へ持参3) 郵送による入札の場合は、令和7年8月28日17時00分までに上記(1)までに必着すること。なお、郵送の際には、書留郵便等の配達記録が残るようにすること。(5) 開札の日時及び場所1) 開札は、令和7年8月29日14時30分 環境省近畿地方環境事務所入札室において行う。4.その他(1) 手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金1) 入札保証金 免除。2) 契約保証金 納付(保管金の取扱店日本銀行天満橋代理店)。
ただし、利付国債の提供(取扱官庁環境省近畿地方環境事務所)又は金融機関若しくは保証事業会社の保証(取扱官庁環境省近畿地方環境事務所)をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金を免除する。(3) 入札の無効1) 公告に示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者の入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。2) 無効の入札を行ったものを落札者としていた場合には落札決定を取り消すこととする。3) 契約担当官等により競争参加資格のあることを確認された者であっても、開札時において2に掲げる資格のないものは競争参加資格のないものに該当することとする。4) 工事費内訳書が未提出であり、又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は入札を無効とする。(4) 落札者の決定方法予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(5) 配置予定監理技術者等の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の外は、申請書の差し替えは認められない。(6) 専任の監理技術者の配置が義務付けられる工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、監理技術者とは別に同等の要件を満たす技術者の配置を求めることがある。(入札説明書参照。)(7) 契約書作成の要否 要。(8) 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無。(9) 関連情報を入手するための照会窓口 3.(1)に同じ(10) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2.(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3.(3)により申請書及び資料(以下「申請書等」という。)を提出できるが、競争に参加するためには、入札書の提出期限の前日において、当該資格の認定を受け、かつ、競争参加資格の確認を受けていなければならない。(11) 申請書等の内容のヒアリング申請書等の内容のヒアリングは原則として行わない。なお、ヒアリング実施の必要が生じた場合は別途通知する。(12) 申請書等に対する留意事項競争参加資格の審査において、申請書等の提出がない場合又は他の入札参加者と本工事について相談等を行い作成されたと認められる場合などの申請書等の記載内容が適正でない場合は、競争参加資格を認めない。(13) 本工事は、申請書等及び入札を電子調達システムで行うものであり、対応についての詳細は、入札説明書による。電子調達システムURL: https://www.geps.go.jp(14) 詳細は入札説明書による。以上- 1 -入 札 説 明 書近畿地方環境事務所の土木工事に係る入札公告(建設工事)に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1.公告日 令和7年7月17日2.契約担当官等支出負担行為担当官 近畿地方環境事務所総務課長 松本 行央3.工事概要(1) 工 事 名 令和6年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事(2) 工事場所 和歌山県田辺市天神崎(3) 工事内容 特記仕様書及び図面のとおり。(4) 工 期 令和8年2月 27日(金)まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6) 本工事は、資料の提出及び入札を電子調達システムで行う対象工事である。なお、電子調達システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。1) この申請の窓口及び受付時間は次のとおりである。・受付窓口:6.に同じ・受付時間:10時00分~17時00分(12時から13時を除く)までとする。ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から1月3日。以下「休日」という。)は除く。2) 電子調達システムによる手続きに入った後に、紙入札方式への途中変更は原則として認めないものとするが、応札者側にやむを得ない事情があり、全体入札手続きに影響がないと発注者が認めた場合に限り、例外的に認めるものとする。(7) 本工事は、現場閉所により週休2日を確保する「週休2日制工事(現場閉所型)【発注者指定型】」の対象工事である。入札時においては、当初の予定価格から現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が4週8休(28.5%(8日/28 日)) 以上を満たすことを前提に、労務費等を補正することにより工事費を積算する。週休2日の考え方は下記のとおりである。ア 月単位の週休2日とは、現場施工期間内において、全ての月ごとに4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。通期の週休2日とは、現場施工期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められることをいう。イ 現場施工期間は、工事着手日から工事完成日までの期間とするが、そのうち、年末年始6日間及び夏季休暇3日間、工場製作のみの期間、工事全体の一時中止期間、受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間などは含まない。ウ 月単位の4週8休以上とは、現場施工期間内における全ての月ごとの現場閉所日数の割合が2- 2 -8.5%(8日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。ただし、暦上の土曜日・日曜日の日数の割合が28.5%に満たない月においては、当該月の土曜日・日曜日の合計日数以上の現場閉所を行っている状態をいう。通期の4週8休以上とは、現場施工期間内の現場閉所日数の割合が28.5%(8日/28 日)以上の水準に達する状態をいう。なお、降雨、降雪、荒天等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。エ 現場閉所日数とは、巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場や現場事務所が閉所された日をいう。
オ 月単位の週休2日を達成できない場合において、通期の週休2日を達成した場合は、補正係数を変更し、通期の週休2日を達成できない場合は、補正係数を除し、補正した労務費等を請負代金額の変更により減額する。※工事費の補正本工事は、「週休2日制工事(現場閉所型)【発注者指定型】」の対象工事であるため、工事費にそれぞれ次の補正係数を乗じて積算している。ただし、労務費については、労務費分が明らかとなっていない市場単価等については補正の対象としていない。月ごとの現場閉所日数の割合が4週8休以上(現場閉所率が28.5%(8 日/28 日)以上の場合)【労務費】 1.04【機械経費(賃料)】 1.02【共通仮設費率】 1.03【現場管理費率】 1.054.競争参加資格(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)(以下、予決令という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。(2) 環境省における「自然環境共生工事」に係るA又はB等級の近畿地域の令和07・08年度一般競争参加資格の認定を受けていること(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続き開始の決定後、環境省が別に定める手続に基づく一般競争参加資格の再認定を受けていること)。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成22年度以降に元請けとして完成・引渡しが完了した、下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る)。なお、当該工事実績の評価点合計が65点未満のものは除く。経常建設共同企業体にあっては、いずれかの構成員が、平成22年度以降に元請けとして下記に示す同種工事を施工した実績を有すること。同種工事:自然公園※1における公園事業のうち、園地事業の整備工事(建築物を除く)※1)自然公園とは、自然公園法(昭和32年6月1日法律第161号)第2条第1号に規定される国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。(5) 次に掲げる基準を満たす主任技術者又は監理技術者を本工事に専任で配置できること。- 3 -1) 1級又は2級土木施工管理技士若しくはこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、同等以上の資格を有する者とは、「建設業法第7条2号イ、ロ又はハ」に示す資格を有する者。(建設業法施行規則第7条の三及び国土交通省告示第1424号(平成14年12月16日)参照)2) 同一の者が上記(4)に掲げる工事の経験を有する者であること(品質証明員、土木工事品質確認技術者としての経験は除く。)。(共同企業体の技術者としての経験は、所属する構成員の出資比率が20%以上の場合のものに限る。)。ただし、発注者から企業に対して通知された評定点が65点以上の実績に限る。(工事評定が実施されていない実績や評定点が企業に通知されていない実績にあっては、検査に合格したことを証明する書類又は引渡しが完了したことを証明する書類をもって65点と見なす。)3) 本工事を受注した場合において、監理技術者が必要になる工事にあっては、配置予定監理技術者が、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。4) 配置予定監理技術者と直接的かつ恒常的な雇用関係があることを証する資料を提出すること。なお、恒常的な雇用とは入札の申込み(競争参加資格確認申請)の日以前に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。また、雇用期間が限定されている継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度)の適用を受けている者については、その雇用期間にかかわらず、恒常的な雇用関係があるとみなすが、継続雇用制度を証する資料を提出すること。提出されない場合は競争参加資格なしとする。(6) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限日から開札の時までの期間に、近畿地方環境事務所から工事請負契約に係る指名停止等の措置要領(平成30年7月12日付け環境会発第1807126号)に基づく指名停止の措置を受けていないこと。(7) 3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。3.(1)に示した工事に係る設計業務等の受託者とは、次に掲げる者である。・株式会社弘洋第一コンサルタンツ・アジア航測株式会社(8) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。1) 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。① 親会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号の2に規定する親会社等をいう。
ただし、紙により提出された者に対しては、書面により回答する。18. 配置予定技術者の確認落札者決定後、資格要件を満たしていない事が判明した場合や、CORINS等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合は、契約を結ばないことがある。なお、病休・死亡・退職等極めて特別な場合でやむを得ないとして承認された場合の外は、申請書の差替えは認められない。病気等特別な理由により、やむを得ず配置予定技術者を変更する場合は、4.(5)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。なお、主任技術者又は監理技術者の配置に当たっては、「監理技術者制度運用マニュアル(平成28年12月19日国土交通省総合政策局建設業課)」によらなければならない。19. 調査基準価格を下回った場合の措置(1) 調査基準価格を下回って入札が行われた場合は、入札を「保留」とし、契約の内容が履行されないおそれがあると、認めるか否かについて、入札者から事情聴取、関係機関の意見照会等の調査を行い、落札者の決定をする。この調査期間に伴う本工事の工期延期は行わない。(2) 別に配置を求める技術者専任の配置技術者の配置が義務づけられている工事において、調査基準価格を下回った価格をもって契約する場合においては、契約の相手方が近畿地方環境事務所管内で入札日から過去2年以内に完成した工事、あるいは入札時点で施工中の工事に関して、以下のいずれかに該当する場合、監理技術者とは別に、4.(5)に定める要件と同一の要件(4.(5)2)に掲げる工事経験を除く。)を満たす技術者を、専任で1名現場に配置することとする。1) 65点未満の工事成績評定を通知された企業2) 発注者から施工中又は施工後において工事請負契約書に基づいて修補又は損害賠償を請求された企業。ただし、軽微な手直し等は除く。3) 品質管理、安全管理に関し、指名停止又は部局長若しくは総括監督員から書面により警告若しくは注意の喚起を受けた企業4) 自ら起因して工期を大幅に遅延させた企業なお、当該技術者は施工中、監理技術者を補助し、監理技術者と同様の職務を行うものとする。また、上記の技術者を求めることとなった場合には、その氏名その他必要な事項を監理技術者の通知と同様に支出負担行為担当官に通知することとする。(3) 予決令第86条に規定する調査(低入札価格調査)を受けた者との契約については、その契約の保証について請負代金額の10分の3以上とする。また、別冊工事契約書案第34条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第5項、第6項及び第7項もこれに準じて割合を変更する。20.契約書作成の要否等別冊契約書案により、契約書を作成するものとする。21.支払い条件前金払、中間前金払及び部分払は次のとおりとする。- 12 -(1) 前金払 有(2) 中間前金払 有(3) 低入札価格調査を受けたものとの契約については別冊契約書案第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」とし、第6項、第7項及び第8項もこれに準じて割合変更する。22.火災保険付保の要否 否23.本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の請負契約の相手方との随意契約により締結する予定の有無 無24.再苦情申立て支出負担行為担当官から競争参加資格がないと認めた理由の説明に不服がある者は、8.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に行う。また、非落札者のうち落札者の決定結果の説明に不服がある者は、17.(2)の回答を受け取った日の翌日から起算して7日(休日を除く。)以内に、書面により、環境省大臣官房会計課長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。当該再苦情申立については、環境省入札監視委員会が審議を行う。(1) 再苦情申立ての問い合わせ及び提出先環境省大臣官房会計課 監査指導室〒100-8975 東京都千代田区霞が関1丁目2番2号中央合同庁舎5号館24階電話 03-3581-3351(代表)(2) 受付時間:休日を除く毎日、10時00分から16時00分 (12時から13時を除く。)まで。(3) 再苦情申立書の様式の入手先は、6.に同じ。25.関連情報を入手するための照会窓口 6.に同じ。26. その他(1) 契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札参加者は、別冊環境省入札心得及び別冊契約書案を熟読し、環境省入札心得を遵守すること。
(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、7.(3)の資料に記載した配置予定の技術者を、本工事の現場に配置すること。(5) 入札説明書を入手した者は、これを本入札手続き以外の目的で使用してはならない。(6) 電子調達システムは、24時間、365日使用できる。ただし、システムメンテナンス時を除く。(7) 障害発生時及び電子調達システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先政府電子調達システムヘルプデスク TEL 0570-000-683(ナビダイヤル)政府電子調達システムホームページアドレス http://www.geps.go.jp/ただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、6.へ連絡すること。(8) 入札参加希望者が電子調達システム等で書類を送信した場合には、通知、通知書及び受付票を送信- 13 -者に発行するので、必ず確認すること。(9) 落札となるべき入札をした者が2人以上いるときは、当該者にくじを引かせて落札者を決定する。なお、くじの日時及び場所については、発注者から別途指示する。(10) 電子調達システムによる入札書等の提出は通信状況によりデータの送付に時間を要する場合があるので、時間に余裕を持って行うこと。(11) 提出ファイルは事前にウイルスチェックなどで安全性を確認した上で送信すること。(12) その他不明な点についての照会先6.に同じ◎添付資料①(別記様式1)競争参加資格確認申請書②(別記様式2)同種工事の施工実績③(別記様式3)主任(監理)技術者の資格・工事経験等④(別添1) 入札心得⑤(様式) 入札心得 様式1~5⑥契約書(案)⑦現場説明書⑧特記仕様書⑨設計図面⑩金抜き設計書以上(別添1)入 札 心 得(目 的)第1条 近畿地方環境事務所の契約に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)、その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、予決令第74条の公告において指定した期日までに、予決令第70条の規定に該当する者でないことを確認することができる書類及び当該公告において指定した書類を添え、支出負担行為担当官(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第2条及び環境省所管会計事務取扱規則(平成13年環境省訓令第22号)第4条に規定する支出負担行為担当官をいう。
以下同じ)にその旨を申し出なければならない。(入札保証金等)第3条 削除(入札等)第4条 入札参加者は、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。2 入札書を提出する場合は、別紙に示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約の上提出すること。なお、書面により入札する場合は、誓約事項に誓約する旨を入札書に明記すること。3 入札書は、様式1により作成し、封かんのうえ、入札者の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札函に投入しなければならない。なお、電子調達システムによる入札の場合、入札書は入力画面上において作成し、公告、公示又は通知書に記載した時刻までに送信するものとする。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て又は支出負担行為担当官の指示により書面により提出する場合は、様式1により作成し、入札書を封かんのうえ、入札書の氏名を表記し、公告、公示又は通知書に示した時刻までに、入札箱に投入しなければならない。4 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状(様式3)を持参させなければならない。5 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。6 入札参加者は、予決令第71条第1項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。① 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式2)を支出負担行為担当官に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。② 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。③ 電子調達システムにあっては、システム上の操作(辞退届をクリック)により辞退届を提出する。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(無効の入札)第6条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。① 競争に参加する資格を有しない者のした入札② 委任状を持参しない代理人のした入札③ 所定の入札保証金又は保証金に代わる担保を納付し又は提供しない者のした入札④ 記名押印を欠く入札(電子調達システムによる場合、電子証明書を取得していない者のした入札)⑤ 金額を訂正した入札⑥ 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札⑦ 明らかに連合によると認められる入札⑧ 同一事項の入札について他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札⑨ 別紙において示す暴力団排除に関する誓約事項に誓約しない者による入札⑩ その他入札に関する条件に違反した入札(入札書等の取り扱い)第6条の2 提出された入札書は開札前も含め返却しないこととする。入札参加者が連合し若しくは不穏の行動をなす等の情報があった場合又はそれを疑うに足りる事実を得た場合には、入札書及び工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出することがある。(落札者の決定)第7条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、国の支払の原因となる契約のうち予定価格が1000万円を超える工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公平な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。2 予決令第85条の基準(環境省所管契約事務取扱細則(平成13年環境省訓令第26号)第26条)に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当官の行う調査に協力しなければならない。(再度入札)第8条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、電子調達システムによる入札の場合において、直ちに再度の入札を行うことができないときは、支出負担行為担当官が指定する日時において再度の入札を行う。(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第9条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。なお、電子調達システムによる入札の場合は、支出負担行為担当官が指定する日時及び場所において、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。(契約書等の提出)第10条 契約書を作成する場合においては、落札者は、支出負担行為担当官から交付された契約書の案に記名捺印し、落札決定の日から7日以内に、これを支出負担行為担当官に提出しなければならない。ただし、支出負担行為担当官の承諾を得て、この期間を延長することができる。2 落札者が前項に規定する期間内に契約書の案を提出しないときは、落札は、その効力を失う。3 契約書の作成を要しない場合においては、落札者は、落札決定後すみやかに請書その他これに準ずる書面を支出負担行為担当官に提出しなければならない。
ただし、支出負担行為担当官がその必要がないと認めて指示したときは、この限りでない。(契約保証金等)第11条 落札者は、工事請負契約書案の提出とともに、以下①から③のいずれかの書類を提出しなければならない。① 債務不履行時による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書(ア) 契約保証金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29 年法律第195 号)に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合若しくはその他の貯金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27 年法律第184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「金融機関等」と総称する。)とする。(イ) 保証書の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)」と記載するように申し込むこと。(ウ) 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。(エ) 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保証金額は、契約保証金の金額以上であること。(カ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(キ) 保証債務履行請求の有効期間は、保証期間経過後6か月以上確保されるものとすること。(ク) 請負代金額の変更又は工期の変更等により契約保証金の金額を変更する場合又は 履行期間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ケ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、金融機関等から支払われた保証金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(コ) 受注者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、契約担当官等から保証書の返還を受け、銀行等に返還するものとする。② 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券(ア) 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証する証券である。(イ) 公共工事履行保証証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載 すること。)」と記載するように申し込むこと。(ウ) 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(エ) 保証金額は、請負代金額の10 分の1の金額以上とすること。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の10 分の3以 上とすること。(オ) 保証期間は、工期を含むものとすること。(カ) 請負代金額を変更する場合又は工期を変更する場合等により保証金額又は保証期 間を変更する場合等の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(キ) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保証金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。③ 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券(ア) 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約する保険である。(イ) 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。(ウ) 保険証券の宛名の欄には、「(契約担当官等(官職)(氏名)を記載すること。)と記載するように申し込むこと。(エ) 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名が記載されるように申し込むこと。(オ) 保険金額は、請負代金額の10 分の1の金額以上とすること。ただし、低入札価格調査を受けた者との契約については契約の保証の額を請負代金額の 10 分の3以上とすること。(カ) 保険期間は、工期を含むものとすること。(キ) 請負代金額を変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、契約担当官等の指示に従うこと。(ク) 受注者の責に帰すべき事由により契約が解除されたときは、保険会社から支払われた保険金は、会計法第29 条の10 の規定により国庫に帰属する。なお、違約金の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。(異議の申立)第12条 入札をした者は、入札後、この心得、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(入札書)第13条 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は消費税等分に係る課税業者であるか、非課税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110 分の100に相当する金額を入札書に記載すること。別紙暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について、入札書(見積書)の提出をもって誓約いたします。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、官側の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)及び登記簿謄本の写しを提出すること並びにこれらの提出書類から確認できる範囲での個人情報を警察に提供することについて同意します。記1.次のいずれにも該当しません。また、将来においても該当することはありません。(1)契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。
)であるときイ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているときウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているときエ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(2)契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて会計課長等の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2.暴力団関係業者を再委託又は当該業務に関して締結する全ての契約の相手方としません。3.再受任者等(再受任者、共同事業実施協力者及び自己、再受任者又は共同事業実施協力者が当該契約に関して締結する全ての契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。4.暴力団員等による不当介入を受けた場合、又は再受任者等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに発注元の契約担当官等へ報告を行います。
- 1 -印紙工事請負契約書1 工事名 令和6年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事2 工事場所 和歌山県田辺市天神崎3 工 期 令和 7年 月 日から令和 8年 2月 27日まで4 請負代金額 円(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)5 契約保証金 第4条のとおり 円6 解体工事に要する費用等 別紙のとおり上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、受注者が共同企業体を結成している場合には、受注者は、別紙の◯◯共同企業体協定書により契約書記載の工事を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 7年 月 日発 注 者 住 所 大阪市北区天満橋1丁目8番75号 桜ノ宮合同庁舎4階支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長 ○○ ○○ 印受 注 者 住 所氏 名 印- 2 -(総則)第1条 発注者及び受注者は、この契約書(頭書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この契約書及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この契約書及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。7 この契約書に定める金銭の支払いに用いる通貨は、日本円とする。8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。9 この契約書及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。(請負代金内訳書及び工程表)第3条 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて、請負代金内訳書(以下「内訳書」という。)及び工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。2 内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。- 3 -(契約の保証)第4条 受注者は、この契約の締結と同時に、次の各号のいずれかに掲げる保証を付さなければならない。ただし、第5号の場合においては、履行保証保険契約の締結後、直ちにその保険証券を発注者に寄託しなければならない。一 契約保証金の納付二 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供三 この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払いを保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証四 この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証五 この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であって、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。3 第1項の保証に係る契約保証金の額、保証金額又は保険金額(第6項において「保証の額」という。)は、請負代金額の10分の1以上としなければならない。4 受注者が第1項第3号から第5号までのいずれかに掲げる保証を付する場合は、当該保証は第54条第3項各号に規定する者による契約の解除の場合についても保証するものでなければならない。5 第1項の規定により、受注者が同項第2号又は第3号に掲げる保証を付したときは、当該保証は契約保証金に代わる担保の提供として行われたものとし、同項第4号又は第5号に掲げる保証を付したときは、契約保証金の納付を免除する。6 請負代金額の変更があった場合には、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は、保証の額の増額を請求することができ、受注者は、保証の額の減額を請求することができる。(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。2 受注者は、工事目的物、工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたもの並びに工事仮設物を第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
- 4 -3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。(下請負人の健康保険等加入義務等)第7条の2 受注者は、次の各号に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を下請負人としてはならない。一 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出二 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出三 雇用保険法( 昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じて、当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。一 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下「確認書類」という。)を受注者が発注者に提出した場合二 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれかに該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合3 受注者は、次の各号に掲げる場合は、発注者の請求に基づき、違約罰として、当該各号に定める額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。- 5 -一 社会保険等未加入建設業者が前項第一号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められなかったとき又は受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 受注者が当該社会保険等未加入建設業者と締結した下請契約の最終の請負代金額の10分の1に相当する額二 社会保険等未加入建設業者が前項第二号に掲げる下請負人である場合において、同号イに定める特別の事情があると認められず、かつ、受注者が同号ロに定める期間内に確認書類を提出しなかったとき 当該社会保険等未加入建設業者がその注文者と締結した下請契約の最終の請負代金額の100分の5に相当する額(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。(監督職員)第9条 発注者は、監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。監督職員を変更したときも同様とする。2 監督職員は、この契約書の他の条項に定めるもの及びこの契約書に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。一 この契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議二 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾三 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの契約書に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。4 第2項の規定に基づく監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。5 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。(現場代理人及び主任技術者等)- 6 -第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更したときも同様とする。一 現場代理人二 (A)[ ]主任技術者(B)[ ]監理技術者(C)監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書に規定する者をいう。以下同じ。)三 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、工期の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。2 発注者又は監督職員は、監理技術者等又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求す- 7 -ることができる。5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質(営繕工事にあっては、均衡を得た品質)を有するものとする。2 受注者は、設計図書において監督職員の検査(確認を含む。以下この条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 監督職員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。4 監督職員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記- 8 -録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくはき損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用- 9 -地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。3 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。2 監督職員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において、必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。3 前項に規定するほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。一 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。二 設計図書に誤謬又は脱漏があること。三 設計図書の表示が明確でないこと。四 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的- 10 -又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。五 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと。2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。一 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるもの発注者が行う。二 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うもの発注者が行う。三 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないもの発注者と受注者とが協議して発注者が行う。5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(設計図書の変更)第19条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。
)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があ- 11 -ると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(発注者の請求による工期の短縮)第23条 発注者は、この契約書の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、 特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工 期への変更を請求することができる。2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。- 12 -2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。3 この契約書の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。
この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。(契約不適合責任)第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は、履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追加をすることができる。3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。- 19 -2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除したことにより受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。一 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。二 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。三 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みが明らかにないと認められるとき。四 第10条第1項第二号に掲げる者を設置しなかったとき。五 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。六 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。二 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。三 この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。四 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達することができないものであるとき。五 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。六 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。七 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。八 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。九 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団- 20 -員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。十 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。十一 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。ホ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。
)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。- 21 -一 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。二 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。3 第1項の場合において、第35条(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を同項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあっては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又はき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又- 22 -は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条、第48条又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。一 工期内に工事を完成することができないとき。二 この工事目的物に契約不適合があるとき。三 第47条又は第48条の規定により、工事目的物の完成後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第47条又は第48条の規定により工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。二 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等- 23 -4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額とする。6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第54条の2 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。次項において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令全てが確定した場合における当該命令をいう。次号及び次項第2号において同じ。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。- 24 -四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。次項第2号において同じ。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 この契約に関し、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、前項に規定する請負代金額の10分の1に相当する額のほか、請負代金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。二 前項第2号に規定する納付命令若しくは排除措置命令又は同項第4号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。3 受注者が前2項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項及び第2項の違約金を免れることができない。5 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(受注者の損害賠償請求等)第55条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。一 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。二 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第56条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わな- 25 -い。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。9 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。(火災保険等)第57条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。(制裁金等の徴収)第58条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払いの日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。- 26 -2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(あっせん又は調停)第59条 この契約書の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による○○建設工事紛争審査会(以下次条において「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等又は専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督職員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、同条の規定にかかわらず、仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。(情報通信の技術を利用する方法)第61条 この契約書において書面により行わなければならないこととされている催告、請求、通知、報告、申出、承諾、解除及び指示は、建設業法その他の法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならず、その具体的な取扱いは設計図書に定めるものとする。(補則)第62条 この契約書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。- 27 -[別添][裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。]仲 裁 合 意 書工事名 令和6年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事工事場所 和歌山県田辺市天神崎令和 7年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する紛争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。管轄審査会名 ○○建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事紛争審査会を管轄審査会とする。令和 7年 月 日発 注 者 住 所 大阪市北区天満橋1丁目8番75号桜ノ宮合同庁舎4階支出負担行為担当官近畿地方環境事務所総務課長松本 行央 印受 注 者 住 所氏 名 印- 28 -〔裏面〕仲裁合意書について(1)仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。(2)建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。
)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法の規定が適用される。(別紙) 建築物以外のものに係る解体工事又は新築工事等(土木工事等)1 分別解体等の方法工程ごとの作業内容及び解体方法工程 作業内容 分別解体等の方法①仮設 仮設工事 ☐有 ☐無 ☐手作業☐手作業・機械作業の併用②土工 土工工事 ☐有 ☐無 ☐手作業☐手作業・機械作業の併用③基礎 基礎工事 ☐有 ☐無 ☐手作業☐手作業・機械作業の併用④本体構造 本体構造の工事☐有 ☐無☐手作業☐手作業・機械作業の併用⑤本体付属品 本体付属品の工事☐有 ☐無☐手作業☐手作業・機械作業の併用⑥その他( )その他工事☐有 ☐無☐手作業☐手作業・機械作業の併用(注)分別解体等の方法については、該当がない場合は記載の必要はない。2 解体工事に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)・解体工事の場合のみ記載する。・解体工事に伴う分別解体及び積込みに要する費用とする。・仮設費及び運搬費は含まない。3 再資源化等をする施設の名称及び所在地特定建設資材廃棄物の種類 施設の名称 所在地4 再資源化等に要する費用(直接工事費) 円(税抜き)(注)・運搬費を含む。
工事番号金抜き設計書工事名称 令和6年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事円 円円 円円 円工 事 総 括 表工 事 番 号工 事 名 令和6年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事工 事 場 所 和歌山県田辺市天神崎工 期 日 数 工 事 自 工 期 至工 期 日 間実 施 変 更工 事 価 格消費税相当額工 事 費工 事 概 要施設整備工 1式実施設計概要サイン施設工 1式- 2 -変更設計概要令和6年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事摘 要- 3 -経費計算条件項 目 名 称 選 択 内 容工種区分 公園工事施工地域区分 補正無し「復興係数」による間接工事費の補正 補正しない週休2日実施の補正 現場閉所〔月単位〕<R6>ICT活用による間接工事費の補正 補正しない緊急工事の補正 補正しない積雪寒冷地域補正 補正しない熱中症対策に係る費用の補正 補正しない現場環境改善費の計上 計上しない前払金支出割合区分 35%を超え 40%以下 (1.00)契約保証補正の有無 金銭的保証を必要とする (0.04)契約保証費の別途計上 一般管理費に含める除雪工事の補正 補正しない技術者間接費(電気設備工事)補正 補正しない工事価格の端数処理 万円まるめ(一般管理費から減額する)摘 要- 4 -項 目 名 称 選 択 内 容消費税率の選択 10%消費税増税の経過措置前の対応 対応は不要工期延長等に伴う現場維持等の費用の計上 計上しない事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1式 1第2号 明細書m3 20第1号 明細書m3 20第20号 明細書m3 20式 1第3号 明細書m2 6第4号 明細書m2 6第5号 明細書m 14式 1式 1第6号 明細書段 72- 7 -設計内訳書工事名 令和6年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額基盤整備 土工 切土(人力) 盛土(埋戻+締固め)(人力) 小運搬(土の流用) 法面工 法面整形工 植生工 野芝 ふとんかご(小運搬含) パネル式 網目13cm-φ4-1200×500×2000、木杭含む施設整備 園路広場工 丸太階段(小運搬含) 杭:プラ擬木φ60 700×2本、横木:杉材φ100×1000×2本事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要第7号 明細書段 10第8号 明細書m 29第9号 明細書m 62式 1第21号 明細書段 55第18号 明細書m3 1第19号 明細書m3 1式 1式 1第12号 明細書m3 9第13号 明細書m3 8式 1- 8 -設計内訳書工事名 令和6年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額 ステップ階段(小運搬含) 580×120×66 木道(小運搬含) W=610、L=2000 土留め柵(小運搬含) 杭:プラ擬木φ60 700×3本、横木:杉材φ100 1000×2本 撤去 丸太階段撤去(人力) 木材運搬 木材処分サイン施設工 土工 床堀(小規模) 埋戻(小規模) 埋戻+締固め サービス施設整備工事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要第14号 明細書基 2第15号 明細書基 9第16号 明細書基 1第17号 明細書基 1式 1式 1式 1単-36号枚 1単-37号m2 1.7式 1式 1式 1- 9 -設計内訳書工事名 令和6年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額 総合案内板(探勝路ルート案内) W1400×H1800 方向サイン(小運搬含) 200×100×H1200 記名サイン(小運搬含) 200×100×H1200 環境案内板(湿地の案内) W1100×H1650直接工事費計共通仮設費 共通仮設費 敷鉄板賃料 鉄板22×914×1829(mm) 60日 敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 共通仮設費(率計上)純工事費 現場管理費事業区分工事区分規格 単位 数量 単価 数量増減 金額増減 摘要式 1式 1式 1式 1式 1- 10 -設計内訳書工事名 令和6年度(繰越)吉野熊野国立公園天神崎園地整備工事工事区分 ・ 工種 ・ 種別 ・ 細別 金額工事原価 一般管理費等工事価格消費税相当額工事費計盛土(埋戻+締固め)(人力) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要単-35号m3第 1号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減人力盛土(埋戻し)+締固め レキ質土 タンパ60~100kg1合計1m3当り1m3当り- 11 -切土(人力) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要単-2号m3第 2号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・レキ質土1合計1m3当り1m3当り- 12 -法面整形工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要単-3号m2第 3号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減人力による築立(土羽)整形1合計1m2当り1m2当り- 13 -植生工 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要単-5号m2第 4号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減張芝工 野芝1合計1m2当り1m2当り- 14 -ふとんかご(小運搬含) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第1号 施工パッケージ代価表m第2号 施工パッケージ代価表m2第10号 施工パッケージ代価表本単-18号m3単-26号m3単-19号m3第 5号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減ふとんかご(パネル式) 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm パネルタイプ角形じゃかご GS-3 線径4.0mm(#8) ×網目13cm×高50cm×幅120cm14吸出し防止材設置16木杭 くい丸太(松) L1.5m×末口径9cm 皮むき 先端加工含む6人肩運搬(パネル) 180~200m以下0.07小型不整地運搬車運搬(m3)(割栗石)クローラ式0.5t積 200m 機械積込み(積込み時間直接入力) 5分 標 準(0.95) 標 準(2.0分) 1人/日 単価ガイドから選択 0l/日 キャリアダンプ(賃貸) クローラ 油圧式 1t8.4人肩運搬(木杭) 180~200m以下0.03合計14m当り1m当り- 15 -丸太階段(小運搬含) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要段 段単-23号m3第 6号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減丸太階段 横木:スギ材、支柱杭:プラ擬木2本、L=1000地域流通材使用10据付工10人肩運搬(丸太階段) 60~80m以下0.09合計10段当り1段当り- 16 -ステップ階段(小運搬含) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要段 段単-24号m3第 7号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減ステップ階段 580×120×66 鉄杭2本含む10据付工10人肩運搬(ステップ階段) 20~40m以下0.02合計10段当り1段当り- 17 -木道(小運搬含) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要m m単-22号m3第 8号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減木道 W=610、L=20001据付工1人肩運搬(木道) 140~160m以下0.04合計1m当り1m当り- 18 -土留め柵(小運搬含) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要m m単-28号m3第 9号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減土留め柵 横木:スギ材、支柱杭:プラ擬木3本、L=1000、
地域流通材使用10据付工10人肩運搬(土留め柵) レキ質土 180~200m以下0.1合計10m当り1m当り- 19 -床堀(小規模) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第14号 施工パッケージ代価表m3第 12号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減床掘り 土砂 上記以外(小規模)10合計10m3当り1m3当り- 20 -埋戻(小規模) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第13号 施工パッケージ代価表m3第 13号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減埋戻し 上記以外(小規模) 土砂10合計10m3当り1m3当り- 21 -総合案内板(探勝路ルート案内) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第5号 施工パッケージ代価表m2第6号 施工パッケージ代価表m2第7号 施工パッケージ代価表m3基 基第8号 施工パッケージ代価表m2第 14号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石8.45型枠 一般型枠 小型構造物22コンクリート (無筋・鉄筋構造物 人力打設)無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート(高炉) 一般養生 無し3.03総合案内板 W1400×H180010据付工10基面整正8.45合計10基当り1基当り- 22 -方向サイン(小運搬含) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要基 基単-25号m3第 15号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減方向サイン①~⑨ 200×100×H120010据付工10人肩運搬(方向サイン) 180~200m以下0.07合計10基当り1基当り- 23 -記名サイン(小運搬含) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要基 基単-29号m3第 16号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減記名サイン 200×100×H120010据付工10人肩運搬(記名サイン) 180~200m以下0.07合計10基当り1基当り- 24 -環境案内板(湿地の案内) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第5号 施工パッケージ代価表m2第6号 施工パッケージ代価表m2第7号 施工パッケージ代価表m3基 基第8号 施工パッケージ代価表m2第 17号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石6.05型枠 一般型枠 小型構造物18コンクリート (無筋・鉄筋構造物 人力打設)無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート(高炉) 一般養生 無し2.03総合案内板 W1400×H180010据付工10基面整正6.05合計10基当り1基当り- 25 -木材運搬 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要第3号 施工パッケージ代価表m3第4号 施工パッケージ代価表m3第 18号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減木材運搬 8.0km以下1積込1合計1m3当り1m3当り- 26 -木材処分 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要単-7号m3第 19号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減処分費(m3) 3850円/m31合計1m3当り1m3当り- 27 -小運搬(土の流用) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要単-30号m3第 20号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減小車運搬(積込み~運搬~取卸し)土・石レキ質土 換算距離より選択 20~40m以下1合計1m3当り1m3当り- 28 -丸太階段撤去(人力) 単価使用年月歩掛適用年月労務調整係数単位 金額増減 摘要単-39号m3第 21号明細書名称 規格 数量 単価 金額 数量増減人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土0.06合計1段当り1段当り- 29 -規格 単位 数量人 3.9式 1- 30 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 2 号人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・レキ質土単位 m3 数量10単価名称 単価 金額 摘要普通作業員諸雑費 (まるめ)合計1m3当り規格 単位 数量人 0.8人 4.3日 0.8式 1- 31 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 3 号人力による築立(土羽)整形単位 m2 数量100単価名称 単価 金額 摘要土木一般世話役普通作業員タンパ 60~80kg (T=5.0h) [機-8] 単-4号諸雑費 (まるめ)合計1m2当り規格 単位 数量人 1L 6日 1式 1- 32 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 4 号タンパ 60~80kg (T=5.0h) [機-8]単位 日 数量1単価名称 単価 金額 摘要特殊作業員ガソリン レギュラーガソリン スタンドタンパ及びランマ[ランマ] 質量60~80kg諸雑費 (まるめ)合計1日当り規格 単位 数量人 0.2人 1.1人 2.3m2 100m3 2.7% 4% 0.5- 33 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 5 号張芝工 野芝単位 m2 数量100単価名称 単価 金額 摘要土木一般世話役造園工普通作業員野芝 半土付き目土諸雑費 (率+まるめ)諸雑費 植栽割増合計1m2当り規格 単位 数量m3 100式 0- 34 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 7 号処分費(m3) 3850円/m3単位 m3 数量100単価名称 単価 金額 摘要処分費 処分費(m3)諸雑費 (まるめ)合計1m3当り規格 単位 数量人 0.71式 1- 35 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 18 号人肩運搬(パネル) 180~200m以下単位 m3 数量1単価名称 単価 金額 摘要普通作業員諸雑費 (まるめ)合計1m3当り規格 単位 数量人 0.71式 1- 36 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 19 号人肩運搬(木杭) 180~200m以下単位 m3 数量1単価名称 単価 金額 摘要普通作業員諸雑費 (まるめ)合計1m3当り規格 単位 数量人 0.6式 1- 37 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 22 号人肩運搬(木道) 140~160m以下単位 m3 数量1単価名称 単価 金額 摘要普通作業員諸雑費 (まるめ)合計1m3当り規格 単位 数量人 0.37式 0- 38 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 23 号人肩運搬(丸太階段) 60~80m以下単位 m3 数量1単価名称 単価 金額 摘要普通作業員諸雑費 (まるめ)合計1m3当り規格 単位 数量人 0.26式 0- 39 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 24 号人肩運搬(ステップ階段) 20~40m以下単位 m3 数量1単価名称 単価 金額 摘要普通作業員諸雑費 (まるめ)合計1m3当り規格 単位 数量人 0.71式 1- 40 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 25 号人肩運搬(方向サイン) 180~200m以下単位 m3 数量1単価名称 単価 金額 摘要普通作業員諸雑費 (まるめ)合計1m3当り規格 単位 数量日 13.175式 1- 41 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 26 号小型不整地運搬車運搬(m3)(割栗石) クローラ式0.5t積 200m 機械積込み(積込み時間直接入力) 5分 標 準(0.95) 標 準(2.0分) 1人/日 単価ガイドから選択 0l/日 キャリアダンプ(賃貸) クローラ 油圧式1t単位 m3 数量100単価名称 単価 金額 摘要不整地運搬車 クローラ式0.5t積 T=6.9h 単-27号諸雑費 (まるめ)合計1m3当り規格 単位 数量人 1台・日 2.18式 1- 42 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 27 号不整地運搬車 クローラ式0.5t積 T=6.9h単位 日 数量1単価名称 単価 金額 摘要特殊作業員キャリアダンプ(賃貸) クローラ 油圧式 1t諸雑費
(まるめ)合計1日当り規格 単位 数量人 0.71式 1- 43 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 28 号人肩運搬(土留め柵) レキ質土 180~200m以下単位 m3 数量1単価名称 単価 金額 摘要普通作業員諸雑費 (まるめ)合計1m3当り規格 単位 数量人 0.71式 1- 44 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 29 号人肩運搬(記名サイン) 180~200m以下単位 m3 数量1単価名称 単価 金額 摘要普通作業員諸雑費 (まるめ)合計1m3当り規格 単位 数量人 0.16式 0- 45 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 30 号小車運搬(積込み~運搬~取卸し)土・石レキ質土 換算距離より選択 20~40m以下単位 m3 数量1単価名称 単価 金額 摘要普通作業員諸雑費 (まるめ)合計1m3当り規格 単位 数量m3 1- 46 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 31 号骨材単位 m3 数量1単価名称 単価 金額 摘要割栗石 150~200合計1m3当り規格 単位 数量日 3人 3式 1- 47 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 33 号タンパ締固め単位 m3 数量100単価名称 単価 金額 摘要タンパ 60~100kg T=5h 機-8 単-34号普通作業員諸雑費 (まるめ)合計1m3当り規格 単位 数量人 1L 4.5日 1式 1- 48 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 34 号タンパ 60~100kg T=5h 機-8単位 日 数量1単価名称 単価 金額 摘要特殊作業員ガソリン レギュラーガソリン スタンドタンパ及びランマ[ランマ] 質量60~80kg諸雑費 (まるめ)合計1日当り規格 単位 数量人 2.3m3 10式 1- 49 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 35 号人力盛土(埋戻し)+締固め レキ質土 タンパ60~100kg単位 m3 数量10単価名称 単価 金額 摘要普通作業員タンパ締固め 単-33号諸雑費 (まるめ)合計1m3当り規格 単位 数量枚・日 60式 0- 50 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 36 号敷鉄板賃料 鉄板22×914×1829(mm) 無 60日 無 無 無単位 枚 数量1単価名称 単価 金額 摘要敷鉄板賃貸料金 鋼板 厚22mm×辺914mm×辺1829mm 289kg/枚 90日(3カ月)以内諸雑費 (まるめ)合計1枚当り規格 単位 数量人 0.295人 0.295人 0.295日 0.295% 1- 51 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 37 号敷鉄板設置・撤去 設置・撤去 排出ガス対策型(2014年規制)単位 m2 数量100単価名称 単価 金額 摘要土木一般世話役とび工普通作業員バックホウ 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機能付 吊能力2.9t(2014年規制) [機-28] 単-38号諸雑費 (率+まるめ)合計1m2当り規格 単位 数量人 1L 119台・日 1.06式 1- 52 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 38 号バックホウ 山積0.8(平積0.6)m3 クレーン機能付 吊能力2.9t(2014年規制) [機-28]単位 日 数量1単価名称 単価 金額 摘要特殊運転手軽油 パトロール給油 小型ローリーバックホウ(クローラ型クレーン付)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3 吊能力2.9t(2014年基準)諸雑費 (まるめ)合計1日当り規格 単位 数量人 3.9式 1- 53 -単価使用年月 参考資料 (1) 歩掛適用年月労務調整係数単- 39 号人力掘削(床掘) 粘性土・砂・砂質土・礫質土単位 m3 数量10単価名称 単価 金額 摘要普通作業員諸雑費 (まるめ)合計1m3当り第1号 施工パッケージ代価表ふとんかご(パネル式) 積算単価 m標準単価 m 設置 階段式 高さ50cm×幅120cm パネルタイプ角形じゃかご GS-3 線径4.0mm(#8) ×網目13cm×高50cm×幅120cm09 田辺 令和07年04月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kバックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(3次基準)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3) 供用日 K1 バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日R普通作業員 人 R1普通作業員 人特殊作業員 人 R2特殊作業員 人特殊運転手 人 R3運転手(特殊) 人土木一般世話役 人 R4土木一般世話役 人Zパネルタイプ角形じゃかご GS-3 線径4.0mm(#8) ×網目13cm×高50cm×幅120cm JIS A 5513 m Z1ふとんかご 角形パネルタイプ GS-3 線径4.0mm(#8) 網目13cm 50cm×120cm m骨材 m3 Z2割栗石 150~200mm m3 単-31号軽油 パトロール給油 小型ローリー L Z3軽油 パトロール給油 Lその他(材料) その他61第2号 施工パッケージ代価表吸出し防止材設置 積算単価 m2標準単価 m209 田辺 令和07年04月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)R普通作業員 人 R1普通作業員 人土木一般世話役 人 R2土木一般世話役 人Z土木シート ヤシ繊維系不織布 厚10.0mm (68N/5cm) m2 Z1吸出し防止材 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m m262第3号 施工パッケージ代価表木材運搬 積算単価 m3標準単価 m3 8.0km以下09 田辺 令和07年04月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)含む) 供用日 K1ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む) 日R一般運転手 人 R1運転手(一般) 人Z軽油 パトロール給油 小型ローリー L Z1軽油 パトロール給油 L63第4号 施工パッケージ代価表積込 積算単価 m3標準単価 m309 田辺 令和07年04月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kバックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 標準バケット容量(山積0.8/平積0.6m3) 供用日 K1 バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(2014年規制)] 山積0.8m3(平積0.6m3) 日R普通作業員 人 R1普通作業員 人特殊運転手 人 R2運転手(特殊) 人Z軽油 パトロール給油 小型ローリー L Z1軽油 パトロール給油 L64第5号 施工パッケージ代価表基礎砕石 積算単価 m2標準単価 m2 7.5cmを超え12.5cm以下 再生道路用砕石09 田辺 令和07年04月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kバックホウ(クローラ型)(賃貸) 容量0.8(0.6)m3(2014年基準) 台・日 K1バックホウ(クローラ型) 山積0.8m3(平積0.6m3) 日その他(機械) その他R普通作業員 人 R1普通作業員 人特殊作業員 人 R2特殊作業員 人特殊運転手 人 R3運転手(特殊) 人土木一般世話役 人 R4土木一般世話役 人その他(労務) その他Z再生道路用砕石 再生クラッシャラン 40~0mm RC-40 m3 Z1再生クラッシャラン RC-40 m3軽油 パトロール給油 小型ローリー L Z2軽油 パトロール給油 Lその他(材料) その他65第6号 施工パッケージ代価表型枠 積算単価 m2標準単価 m2 一般型枠 小型構造物09 田辺 令和07年04月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価
(東京R6.4)R型わく工 人 R1型わく工 人普通作業員 人 R2普通作業員 人土木一般世話役 人 R3土木一般世話役 人その他(労務) その他66第7号 施工パッケージ代価表コンクリート (無筋・鉄筋構造物 人力打設) 積算単価 m3標準単価 m3 無筋・鉄筋構造物 人力打設 レディーミクストコンクリート(高炉) 一般養生 無し09 田辺 令和07年04月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)R普通作業員 人 R1普通作業員 人特殊作業員 人 R2特殊作業員 人土木一般世話役 人 R3土木一般世話役 人その他(労務) その他Zレディーミクストコンクリート(高炉) 18-8-25(20) W/C=65%以下 B種 m3 Z1生コンクリート 高炉 24-12-25(20) W/C 55% m367第8号 施工パッケージ代価表基面整正 積算単価 m2標準単価 m209 田辺 令和07年04月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)R普通作業員 人 R1普通作業員 人68第10号 施工パッケージ代価表木杭 積算単価 本標準単価 本 くい丸太(松) L1.5m×末口径9cm 皮むき 先端加工含む09 田辺 令和07年04月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kバックホウ(クローラ型)[標準型・排対型(3次基準)] 標準バケット容量(山積0.5/平積0.4m3) 供用日 K1 バックホウ(クローラ型)[標準型・排出ガス対策型(第3次基準値)] 山積0.5m3(平積0.4m3) 日大型ブレーカ(ベースマシン含まず)[油圧式] 質量600~800kg級 供用日 K2大型ブレーカ[油圧式](ベースマシン含まず) 質量600~800kg級 日その他(機械) その他R普通作業員 人 R1普通作業員 人土木一般世話役 人 R2土木一般世話役 人特殊運転手 人 R3運転手(特殊) 人その他(労務) その他Zくい丸太(松) L1.5m×末口径9cm 皮むき 先端加工含む 本 Z1杭丸太(松) 長2.0m×末口12cm 皮付 先端加工 本軽油 パトロール給油 小型ローリー L Z2軽油 パトロール給油 Lその他(材料) その他69第13号 施工パッケージ代価表埋戻し 積算単価 m3標準単価 m3 上記以外(小規模) 土砂09 田辺 令和07年04月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kバックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3) 供用日 K1 バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3) 日タンパ及びランマ[ランマ] 質量60~80kg 供用日 K2ランマ 質量60~80kg 日R普通作業員 人 R1普通作業員 人特殊作業員 人 R2特殊作業員 人特殊運転手 人 R3運転手(特殊) 人Z軽油 パトロール給油 小型ローリー L Z1軽油 パトロール給油 Lガソリン レギュラーガソリン スタンド L Z2ガソリン レギュラー スタンド L70第14号 施工パッケージ代価表床掘り 積算単価 m3標準単価 m3 土砂 上記以外(小規模)09 田辺 令和07年04月01日名称 規格 構成比 換算数量 単位 補正情報 出典等代表機労材単価(東京R6.4)Kバックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対型(2次基準)] 標準バケット容量(山積0.28/平積0.2m3) 供用日 K1 バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排出ガス対策型(第2次基準値)] 山積0.28m3(平積0.2m3) 日R特殊運転手 人 R1運転手(特殊) 人普通作業員 人 R2普通作業員 人Z軽油 パトロール給油 小型ローリー L Z1軽油 パトロール給油 L71