令和7年度愛媛県胃検診・大腸検診・超音波検診業務の入札案内
- 発注機関
- 愛媛県
- 所在地
- 愛媛県
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度愛媛県胃検診・大腸検診・超音波検診業務の入札案内
入 札 説 明 書この入札説明書は、愛媛県会計規則(昭和45年愛媛県規則第18号。以下「会計規則」という。)及び本件委託業務に係る入札公告において定めるもののほか、競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 競争入札に付する事項別記1のとおり。
2 入札参加者に必要な資格(1) 知事の審査を受け、令和5年度、令和6年度及び令和7年度における製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた者であること。
(2) 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
(3) 県内に検診施設を有する者であること。
(4) 県職員の胃検診・大腸検診・超音波検診等を行える者であること。
(5) 法令等の定めによる許認可等に基づいて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可等に基づく営業であることを証明した者であること。
(6) 開札をする日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中でない者であること。
3 入札及び開札(1) 入札参加者又はその代理人は、仕様書、別添契約書(案)、会計規則及び契約に関して知事が別に定めるものを熟覧のうえ、入札しなければならない。
この場合において、当該仕様書等について疑義がある場合は、別記中4に掲げる者に説明を求めることができる。
ただし、入札後、仕様書等についての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、別紙様式による入札書を直接に提出しなければならない。
郵便、加入電話、電報、ファクシミリその他の方法による入札は、認めない。
(3) 入札書及び入札に係る文書に使用する言語は、日本語に限るものとし、また、入札金額は、日本国通貨による表示に限るものとする。
(4) 入札書の提出場所は、別記中2の(1)のとおり。
(5) 入札書の提出日時は、別記中2の(2)のとおり。
(6) 入札参加者又はその代理人は、次の各号に掲げる事項を記載した入札書を提出しなければならない。
この場合、愛媛県があらかじめ用意した入札書を使用することができる。
ア 委託業務名イ 入札金額ウ 入札参加者本人の住所、氏名(法人の場合は、名称又は商号及び代表者の職氏名。以下同じ。)及び押印(外国人の署名を含む。以下同じ。)エ 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の住所、氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印(7) 入札参加者又はその代理人は、書類の文字及び印影を、明瞭で、かつ、消滅しないもので記載し、入札金額は、アラビア数字を用いること。
(8) 入札参加者の代理人は、委任状に、入札の際に代理人が使用する印鑑を押印すること。
(9) 入札書は、封入のうえ提出すること。
(10) 入札参加者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分に押印をしておかなければならない。
ただし、金額部分の訂正は、認めない。
(11) 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることはできない。
(12) 入札参加者又はその代理人は、入札書を提出するときは、入札公告等において求められた義務を履行するために必要とする関係書類を合わせて提出しなければならない。
(13) 入札参加者又はその代理人が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合で、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認めたときは、当該入札を延期し、又はこれを廃止することがある。
(14) 入札書に記載する検査項目毎の検査料単価は、当該委託業務に要する費用一切の諸経費を含めて検査料単価を見積もるものとする。
また、落札決定に当たっては、入札書に記載された検査料単価に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額に検査予定人数を乗じた合計額(入札者が見積もる契約金額。当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札参加者又はその代理人は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110分の 100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、入札書には検査料単価に検査予定人数を乗じた検査項目毎の検査料と、検査料合計額も記載すること。
(15) 入札参加者又はその代理人は、委託料の部分払の有無、支払回数等の契約条件を別添契約書(案)等に基づき十分考慮して入札金額を見積もるものとする。
(16) 入札公告等により競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)を提出した者が、開札時に競争に参加する者に必要な資格を有すると認められることを条件に、あらかじめ入札書を提出した場合において、当該者に係る資格審査が開札日時までに終了しないとき、又は資格を有すると認められなかったときは、当該入札書は落札決定の対象としない。
(17) 開札の日時及び開札の場所は、別記中2の(3)のとおり。
(18) 開札は、入札参加者又はその代理人が出席して行うものとする。
この場合において、入札参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせてこれを行う。
(19) 入札会場には、入札参加者又はその代理人並びに入札執行事務に関係のある職員(以下「入札関係職員」という。)及び(18)の立会職員以外の者は、入室することができない。
(20) 入札参加者又はその代理人は、開札時刻後においては入札会場に入場できない。
(21) 入札参加者又はその代理人は、特にやむを得ない事情があると認められる場合のほか、入札会場を退場することはできない。
(22) 入札会場において、次の各号のいずれかに該当する者は、当該入札会場から退去させる。
ア 公正な競争の執行を妨げ、又は妨げようとした者イ 公正な価格を害し、又は不正な利益を得るための連合をした者(23) 入札参加者又はその代理人は、本件委託業務に係る入札について他の入札参加者の代理人となることはできない。
(24) 予定価格の制限内の価格での入札がないときは、3回を限度として入札をするものとする。
3回の入札をするもさらに落札者がないときは、2回を限度として見積りに移行するものとする。
4 入札保証金愛媛県会計規則第135条から137条までの規定による。
5 無効の入札書次の各号のいずれかに該当する入札書は、無効とする。
(1) 公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の提出した入札書(2) 委託業務名及び入札金額のない入札書(3) 入札参加者本人の氏名及び押印のない、又は判然としない入札書(4) 代理人が入札する場合は、入札参加者本人の氏名、代理人であることの表示並びに当該代理人の氏名及び押印のない又は判然としない入札書(入札参加者本人の氏名又は代理人であることの表示のない又は判然としない場合には、正当な代理であることが委任状その他で確認されたものを除く。)(5) 委託業務等の名称に重大な誤りのある入札書(6) 入札金額の記載が不明瞭な入札書(7) 入札金額を訂正した入札書(8) 「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律」(昭和22年法律第54号)に違反し、価格又はその他の点に関し、明らかに公正な競争を不法に阻害したと認められる者の提出した入札書(9) 数回にわたり反復して行う入札において、前回の最低入札金額以上の金額を記載した入札書(10) その他、入札に関する条件に違反した入札書6 落札者の決定(1) 有効な入札書を提示した者であって、検査項目毎に決めた検査料単価に、検査項目毎の検査予定人数を乗じた検査料の合計額を予定価格とし、この予定価格の制限の範囲内で、最低の検査料合計額でもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
(3) (2)の同価格の入札をした者のうち、出席しない者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員に、これに代わってくじを引かせ落札者を決定するものとする。
(4) 落札者を決定したときは、速やかに、落札者を決定したこと、落札者の氏名並びに落札金額を、落札者とされなかった入札者に通知するものとする。
(5) 落札者が、指定の期日までに契約書の取り交わしをしないときは、落札の決定を取り消すものとする。
7 契約保証金愛媛県会計規則第152条から第154条までの規定による。
8 契約書の作成(1) 契約書は書面によるほか、えひめ電子契約システムを活用した契約締結(以下「電子契約」という。)が可能である。
(2) 落札した場合に電子契約を希望する場合は、入札要求事項提出期限までに電子メール(shokuinkousei@pref.ehime.lg.jp)にて「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を提出すること。
(3) 競争入札を執行し契約の相手方が決定したときは、決定した日から5日以内(土日、祝日は含まない。)に契約書を取り交わすものとする。
(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
(5) 契約者が契約の相手方と契約書に記名して押印(電子契約の場合は、電子署名)しなければ、本契約は確定しないものとする。
9 契約条項別添契約書(案)及び添付書類のとおり。
10 入札者に求められる義務(1) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた経済上及び技術上の要件について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
(2) 入札参加者又はその代理人は、入札公告等において求められた委託業務に係る技術仕様について、指定する期日までに入札参加者の負担において完全な説明をしなければならない。
11 資格審査に関する事項資格審査に関する事項の照会先及び申請書の提出先愛媛県出納局会計課用品調達係〒790-8570愛媛県松山市一番町四丁目4番地2電話 089-912-215612 その他必要な事項(1) 契約担当者の氏名並びにその所属する部局の名称及び所在地は、別記中3のとおり。
(2) 入札参加者若しくはその代理人又は契約の相手方が、本件委託業務に関して要した費用については、全て当該入札参加者又はその代理人が負担するものとする。
(3) 本件委託業務に関しての照会先は、別記中3のとおり。
別記1 競争入札に付する事項(1) 件名胃検診・大腸検診・超音波検診業務委託(2) 委託業務の内容等別添仕様書のとおり(3) 委託期間契約日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所愛媛県本庁舎等の指定した施設(5) 入札方法(2)についての総価で行う。
2 入札書の提出先等(1) 入札書の提出先愛媛県総務部総務管理局職員厚生課(2) 入札書の提出日時令和7年8月4日(月) 午後2時(3) 開札の日時及び場所令和7年8月4日(月) 午後2時場所 愛媛庁本館4階 総務部・県民環境部会議室3 契約担当者等(1) 契約担当者 仙波(2) 部局の名称 愛媛県総務部総務管理局職員厚生課(3) 所在地 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2(4) 電話 089-912-21794 仕様書等に係る照会先(1) 契約担当者 仙波(2) 部局の名称 愛媛県総務部総務管理局職員厚生課(3) 所在地 愛媛県松山市一番町四丁目4番地2(4) 電話 089-912-21795 事前に提出する書類等(1) 提出書類・誓約書・外部審査による精度管理情報に関する結果報告書の写し・個人情報取扱いに関する認証を受けていることを証明する書類の写し・入札(契約)保証金免除申請書及び添付資料(免除を申請する場合のみ必要)(2) 提出先 愛媛県総務部総務管理局職員厚生課(3) 提出期限 令和7年7月28日(月)午後4時
【別添】入札(契約)保証金について1 入札保証金(1) 入札保証金の納付入札説明書に記載しているとおり、入札に先立ち、入札保証金の納付が必要です。
必要な金額を、次のいずれかで納付してください。
ただし、(4)に該当する場合は免除されます。
・現金・小切手(入札日の10日前から入札日までの間に振り出されたもの。指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出し又は支払保証をしたものに限る。振出人が入札参加者の小切手は取扱不可)※指定金融機関等は別紙のとおり(2) 入札保証金の額入札者が見積もる入札金額×110/100の金額の100分の5以上が必要です。
(例)入札書に1,000,000円と記入する場合1,000,000円×110/100=1,100,000円…入札者が見積もる契約金額1,100,000円×5/100=55,000円…入札保証金額(3) 納付期限及び方法①入札前までに入札保証金納付書により納付してください。
入札保証金納付書には、次のとおり押印が必要です。
・「代表者本人」が入札参加→代表者印・「代理人」が入札参加→委任状に押している印(代表者印は不要)②金額等を確認したうえで、入札保証金保管書を交付します。
③入札終了後、不落札の方には入札保証金を還付します。
その際、保管金受領書に 200円の収入印紙を貼付してください。
④落札された方には、契約保証金納付の際(契約保証金を免除するときは契約締結後)に還付します。
(4) 免除①保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結した場合は、当該保険契約の証書を提出することにより、入札保証金が免除されます。
②過去2年間において、国及び地方公共団体等と種類及び規模を同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行している実績がある場合は、「入札(契約)保証金免除申請書」を提出することにより、入札(契約)保証金が免除される場合があります。
・免除申請書提出期限:令和7年7月28日(月曜日)午後4時・申請書の審査結果は、入札日の前日までに通知する予定2 契約保証金について落札者は、契約金額の10分の1以上の契約保証金が必要です。
契約保証金の納付方法については、別途通知します。
ただし、1(4)等に該当する場合は免除されます。
別紙指定金融機関等一覧区分区分 金融機関名指定金融機関 株式会社伊予銀行指定代理金融機関株式会社愛媛銀行愛媛県信用農業協同組合連合会収納代理金融機関愛媛信用金庫宇和島信用金庫東予信用金庫川之江信用金庫四国労働金庫愛媛県信用漁業協同組合連合会株式会社みずほ銀行株式会社三井住友銀行株式会社中国銀行株式会社広島銀行株式会社山口銀行株式会社阿波銀行株式会社百十四銀行株式会社四国銀行株式会社徳島大正銀行株式会社香川銀行株式会社高知銀行観音寺信用金庫(注)みずほ銀行及び三井住友銀行以外の収納代理金融機関については、県内に所在する本支店に限る。
愛媛県胃検診・大腸検診・超音波検診業務仕様書愛媛県胃検診・大腸検診・超音波検診業務の実施に関し、委託契約書に定めるもののほか、この仕様書により実施するものとする。
第1 対象者1 胃検診次に掲げる者のうち、令和7年4月1日現在で満35歳以上の者。
(1) 令和7年8月1日時点で愛媛県職員安全衛生管理規程第2条第1項に定める職員で地方職員共済組合愛媛県支部の組合員。
(ただし、本年度の指定年齢者人間ドック検診又は50歳以上人間ドック検診受診決定者は除く。)(2) 令和7年8月1日時点で愛媛県教職員安全衛生管理規程第2条第3号に定める職員(ただし、本年度の(特)人間ドック検診又は人間ドック検診受診決定者、臨時職員、再任用短時間勤務職員、任期付き短時間勤務職員及び県立学校に常時勤務する教職員は除く。
)2 大腸検診次に掲げる者のうち、令和7年4月1日現在で満40歳以上の者。
(1) 令和7年8月1日時点で愛媛県職員安全衛生管理規程第2条第1項に定める職員で地方職員共済組合愛媛県支部の組合員(ただし、本年度の指定年齢者人間ドック検診又は50歳以上人間ドック検診受診決定者は除く。)(2) 令和7年8月1日時点で愛媛県教職員安全衛生管理規程第2条第3号に定める職員(ただし、本年度の(特)人間ドック検診又は人間ドック検診受診決定者、臨時職員、再任用短時間勤務職員、任期付き短時間勤務職員及び県立学校に常時勤務する教職員は除く。
)3 超音波検診次に掲げる者のうち、令和7年4月1日現在、満 40 歳以上の者で受診を希望する者。
(1) 令和7年8月1日時点で愛媛県職員安全衛生管理規程第2条第1項に定める職員で地方職員共済組合愛媛県支部の組合員(ただし、本年度の指定年齢者人間ドック検診又は50歳以上人間ドック検診受診決定者は除く。)(2) 令和7年8月1日時点で愛媛県教職員安全衛生管理規程第2条第3号に定める職員(ただし、本年度の(特)人間ドック検診又は人間ドック検診受診決定者、臨時職員、再任用短時間勤務職員、任期付き短時間勤務職員及び県立学校に常時勤務する教職員は除く。
)第2 検査方法及び予定人数1 胃検診検査方法 予定人数・胃部X線撮影検査 1,873人2 大腸検診検査方法 予定人数・便潜血反応検査(2日法) 1,967人3 超音波検診検査方法 予定人数・問診・腹部超音波検査(コンベックス式電子走査による)998人※検査予定人数については、あくまでも予定であり、変動することから、予定人数の変更に伴う異議は、申し立てないものとする。
第3 検診期日等1 検診期日及び場所胃検診・大腸検診・超音波検診日程表のとおり※日程表に付記する胃検診車台数は必ず確保すること。
※日程は10月~2月末までの期間において調整可能※県外事務所は当該安全衛生管理者の定める検診機関とする。
2 検診期限(1) 胃検診 令和8年2月28日(2) 大腸検診 令和8年2月28日(3) 超音波検診 令和8年2月28日第4 健診準備1 事前打ち合わせを各実施場所の担当者と行い、健診の円滑な実施に努めるとともに、会場設営・片づけ等は受託健診機関が責任を持って行うこと。
2 健診開始初日 14 日前までに、全対象者の受診表等の事前配布資材に必要事項を印字し、指定した所属別に封入したうえで、職員厚生課へ納入すること。
なお、封入する封筒のサイズは角2までの大きさとする。
第5 検診結果等1 胃検診検診機関は、検診終了後、「検診結果通知書」(共通:様式第1号)及び要精密検査となった受診者には「診療情報提供書」(胃:様式第4号)を受診者別に封入し、胃検診報告書(胃:様式第3号)と併せて、各安全衛生管理者へ提出する。
なお、安全衛生管理者への各様式の提出にあたっては、職員厚生課を経由することとする。
2 大腸検診検診機関は、検診終了後、「検診結果通知書」(共通:様式第1号)及び要精密検査となった受診者には「診療情報提供書」(大:様式第2号)を受診者別に封入し、大腸検診報告書(大:様式第1号)と併せて、各安全衛生管理者へ提出する。
なお、安全衛生管理者への各様式の提出にあたっては、職員厚生課を経由することとする。
3 超音波検診検診機関は、検診終了後、「検診結果通知書」(共通:様式第1号)及び要精密検査となった受診者には「診療情報提供書」(超:様式第3号)を受診者別に封入し、超音波検診報告書(超:様式第2号)と併せて、各安全衛生管理者へ提出する。
なお、安全衛生管理者への各様式の提出にあたっては、職員厚生課を経由することとする。
4 健診結果については、全日程終了後に県の指定する電子ファイル形式にて速やかに職員厚生課へ提出すること。
第6 健診結果の正確性を確保できるようにするための精度管理現在実施されている外部精度管理事業(日本医師会、日本臨床衛生検査技師会、全国労働衛生団体連合会など)を少なくとも一つは定期的に受け、当該検査に係る精度評価が基準を満たしていること。
第7 個人情報の適正管理受託者は、個人情報の適正管理のため、次の体制を有していること。
・一般財団法人日本情報経済社会推進協会の認定個人情報保護団体であること。
・プライバシーマーク制度と同等以上の認証を有していること。
第8 委託業務遂行上の義務医療法、医師法並びに診療放射線技師法等の医療関係諸法令を遵守すること。
第9 事前提出書類次の書類を入札の7日前までに提出すること。
・外部審査による精度管理情報に関する結果報告書の写し・個人情報取扱いに関する認証を受けていることを証明する書類の写し