令和7年度 磐田市公共下水道汚水処理施設統廃合検討業務委託 入札
- 発注機関
- 静岡県磐田市
- 所在地
- 静岡県 磐田市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年7月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度 磐田市公共下水道汚水処理施設統廃合検討業務委託 入札
下記の業務委託について、一般競争入札を行いますので、磐田市契約規則(平成17年磐田市規則第32号)第8条の規定に基づき公告します。
令和7年7月18日磐田市長 草地 博昭(公印省略)記1 入 札 執 行 者 磐田市長 草地 博昭2 入札に付する事項(1) 入札番号 第3038号(2) 件 名 令和7年度 磐田市公共下水道汚水処理施設統廃合検討業務委託(3) 履行場所 磐田市内(4) 業務内容 設計書及び令和7年度 磐田市公共下水道汚水処理施設統廃合検討業務委託特記仕様書のとおり(5) 履行期間 令和7年8月6日から令和8年3月19日まで3 予定価格(税込み)当該入札において落札者が決定された後、速やかに公表するものとする。
4 入札に参加する者に必要な資格に関する事項磐田市における物品製造等競争入札参加資格の認定を受けている者のうち、次に掲げる条件をすべて満たしている者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 磐田市物品製造等に係る入札参加停止等措置要綱(平成23年磐田市告示第55号)に基づく入札参加停止を受けている期間中でないこと。
(3) 磐田市発注公共工事等に係る暴力団排除措置要綱(平成25年磐田市告示第72号)に基づく入札排除措置を受けている期間中でないこと。
(4) 静岡県内に主たる営業所または営業所を有する者であること。
(5) (4)の営業所が、磐田市の物品製造等入札参加資格者名簿に契約営業所として登録されている者であること。
(6) 令和7年度の磐田市物品製造等入札参加資格者名簿にある71事務委託のうち21各種計画事務に登録されている者であること。
(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てが成されている者(更生手続開始の決定を受けている者を除く。)または、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てが成されている者(再生手続開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。
(8) 過去5ヵ年度(令和2年度から令和6年度)以内において、本業務と同類の業務を履行した実績のある者であること。
5 仕様書等の閲覧および貸出(1) 閲覧および貸出期間(データ取得)令和7年7月18日(金)から令和7年8月1日(金)まで(2) 閲覧および貸出場所以下の箇所にて閲覧および貸出しを行う。
・市ホームページ(指定箇所よりダウンロードすること)6 入札参加資格の確認等(1) 本入札の参加希望者は、次により入札参加資格確認申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に加え、4(8)に掲げる実績を確認できる資料(以下「資料」という。)を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。この場合において、参加資格の確認基準日は申請書の提出期限とする。ただし、提出期限までに申請書及び資料を提出しない者、または入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。
①提出期間令和7年7月18日(金)から令和7年7月25日(金)まで(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(提出期間初日は午後1時30分から、提出期間最終日は午後3時00分まで提出できるものとする。)②提出場所〒437-1292 磐田市福田400番地磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループ(連絡先:電話0538-58-3281、FAX 0538-58-3271)③提出方法本入札の参加希望者は、市ホームページからダウンロードした申請書(同エクセルファイルのシート様式第1号」を使用)を使用し、必要事項を記載の上、申請書を①の提出期間内に、②の提出場所へ提出すること。
(ファクシミリ、郵送等による提出でも可。)(2)入札参加資格の有無に関しては、入札参加資格確認通知書(様式第2号)を令和7年7月28日(月)午後5時00分までにファクシミリ又は電子メールで、本入札の参加希望者全員に通知する。本入札の参加希望者は、通知を受信した旨を令和7年7月29日(火)午前12時00分までに(1)②の提出場所へ電話連絡を必ずすること。
(3) (2)において入札参加資格無しと通知された者は、その資格無しの理由について令和7年7月29日(火)午後5時00分までに文書にて説明を求めることができるものとする。ただし、説明請求の文書を(1)②の場所へ提出すること。
(ファクシミリ、郵送等による提出でも可。)(4) (3)により説明を求められた場合、説明を求めてきた者に対し令和7年7月30日(水)午後5時00分までにファクシミリ又は電子メールにて回答をする。ただし、説明を求められた後、入札参加資格有りと判断された者については、令和7年7月31日(木)午後12時00分までにファクシミリ又は電子メールで入札参加資格確認通知書を通知する。
(5) 資料の作成(必須)4(8)に基づく資料は、次により作成すること。
① 同種業務の施行実績ア同種業務の施行実績は、同種業務施行実績表(様式第4号)により作成すること。
イ履行が完了しているもの、または現在履行中であり一年以上経過したものに限り記載すること。
ウ同種業務の施行実績は、複数記載することができる。
② 契約書の写し(5)①の同種業務の施行実績として記載した業務に係る契約書及び仕様書(業務内容のわかる部分の写し、その他業務内容が確認できる資料を提出すること。
(6) その他①申請書の作成および申込みに係る費用は、提出者の負担とする。
②申請書に用いる言語は、日本語とする。
③入札執行者は、提出された申請書を入札参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。
④提出期限後における申請書の差し替えおよび再提出は認めない。
⑤提出された申請書は、返却しない。
⑥提出された申請書は、公表しない。
7 仕様書等に対する質問(1) 本公告文および仕様書等に対する質問がある場合においては、次に従い質問(回答)書により説明要求すること。
①提出方法文書により7(1)③の受付場所へ提出すること。
(電子メール、ファクシミリ、郵送による提出可)なお、質問(回答)書は、市ホームページに掲載される指定の様式を使用すること。
②受付期間令和7年7月18日(金)から令和7年7月28日(月)(土曜日、日曜日、祝日を除く。)の午前8時30分から午後5時00分まで(受付期間初日は午後1時30分から、受付期間最終日は午後3時00分まで受付できるものとする。)③受付場所磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループ(2) (1)の質問に対する回答書は、当該入札参加資格を有する者全員へ次によりファクシミリ又は電子メールにて送付、もしくは市ホームページへ掲載をする。
①回答期日令和7年7月30日(水)午後5時00分まで②送信元〒437-1292 磐田市福田400番地磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループ(連絡先:電話0538-58-3281、FAX 0538-58-3271)③当該入札参加資格を有する者は、回答書を受信後速やかに受信した旨を送信元へ必ず連絡すること。(連絡先:電話0538-58-3281)なお、市のホームページに掲載された場合は確認した旨を連絡すること。
8 入札方法、入札執行の日時および場所等(1) 入札日および入札執行開始時間令和7年8月4日(月)午後1時30分ただし、入札者全員が上記時間前に入札会場に集合し、かつ、全員が了解した場合、上記の入札執行開始時間前に入札執行ができるものとする。
(2) 入札および開札の場所磐田市福田支所 2階 東会議室(磐田市福田400番地)(3) 調査基準価格及び最低制限価格の有無無(4) 入札方法に係る事項①落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額 (当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
②入札執行回数は、2回を限度とする。(再入札の場合がありますので、入札書及び内訳書は余分に用意願います。)③電子メール、ファクシミリ、郵送等による入札は認めない④代理人が入札する場合には、入札前に委任状を提出しなければならない。
⑤入札執行に当たっては、入札参加資格確認通知書(写しでも可)を持参すること。
⑥入札執行開始時間までに入札会場に入場しない場合は、失格とする。
⑦各入札参加有資格者は、1名のみが入札会場へ入場できるものとする。
⑧入札に参加しようとする者が1人の場合においても、入札を執行する。
9 開札開札は、8(2)に掲げる場所において、入札書提出後直ちに、入札者またはその代理人を立ち合わせて行う。ただし、入札者またはその代理人が立ち会わない場合においては、入札事務に関係のない市職員を立ち会わせて行う。
10 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者並びに虚偽の申請を行った者のした入札並びに入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。なお、入札参加資格のある旨を確認された者であっても、その資格の確認後から入札時点において、4に掲げる資格がなくなった者のした入札は無効とする。
11 入札心得を示す場所磐田市ホームページ12 落札者の決定方法地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項および地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第1項の規定により予定価格以下で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
13 入札保証金および契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除(3) 前払金 無14 契約書の作成契約の締結に当っては、契約書を作成しなければならない。
15 その他(1) 入札参加者は、入札心得を熟読し、遵守すること。
(2) 契約手続きにおいて使用する言語および通貨は、日本語および日本国通貨に限る。
(3) 本契約の履行に用いる計量単位は、仕様書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51条)の定めるところによる。
(4) 本契約の期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによる。
(5) 本契約は、日本国の法令に準拠する。
(6) 本入札における適用仕様書は、別添仕様書とする。
(7) 磐田市制限付き一般競争入札実施要綱第4条第2項に基づき、入札説明書の交付は行わない。
(8) その他詳細不明の点については、下記連絡先に照会すること。
〒437-1292 磐田市福田400番地磐田市環境水道部上下水道工事課施設グループ(連絡先:電話0538-58-3281、FAX 0538-58-3271)
令和7年度 磐田市公共下水道汚水処理施設統廃合検討業務委託特記仕様書本仕様書は、磐田市(以下「甲」という。)が委託する公共下水道汚水処理施設統廃合検討業務(以下「本業務」という。)において受託者(以下「乙」という。)が、その実施に必要な事項を定めるものとする。1. 業務の目的本委託業務は、磐田市下水道事業の安定かつ継続的な経営を目指し、本市の汚水処理施設である磐南浄化センターと豊岡クリーンセンターが有する特性等を踏まえる中で、経済性や社会情勢の変化を勘案し、中長期的な視点から磐南処理区と豊岡処理区の接続による両施設の統廃合について検討することを目的とする。なお業務は、必要に応じて「持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル(平成26年1月)国土交通省・農林水産省・環境省」(以下「構想策定マニュアルという。」)を参考にして行うこととする。2. 業務の範囲業務の対象とする範囲は、次の施設とする。対象事業①磐田市公共下水道事業(磐南処理区)・事業計画面積 約3,638ha・事業計画区域内人口 139,810人②磐田市特定環境保全公共下水道事業(豊岡処理区)・事業計画面積 約299ha・事業計画区域内人口 8,130人対象施設①磐田市磐南浄化センター・場所 磐田市小中瀬956番地1・下水排除方式 分流式・現有処理能力 66,000 /日・供用開始 平成2年度・処理方式 【汚 水】 標準活性汚泥法【汚 泥】 濃縮 → 脱水 → 焼却 → 搬出・運転管理方式 日本下水道事業団による包括的委託②豊岡クリーンセンター・場所 磐田市掛下1556番地・下水排除方式 分流式・現有処理能力 3,300 /日・供用開始 平成12年度・処理方式 【汚 水】 オキシデーションディッチ法 (OD法)【汚 泥】 濃縮 → 脱水 → 搬出・運転管理方式 外部委託(包括的民間委託は未実施)3. 履行期間契約締結日の翌日から令和8年3月20日まで4. 業務の内容状況の把握と整理乙は、主に以下に示す資料を収集し、磐南浄化センターと豊岡クリーンセンターの統廃合を検討するために必要となる本市下水道事業の事業概要、経営方針と現状、下水需要や災害対策、施設の整備と維持管理、関連計画、その他の社会条件など下水道事業を取り巻く環境等の情報について整理・分析する。① 磐田市総合計画(後期計画)(令和4年策定)② 磐田市都市計画マスタープラン(平成30年変更)③ 磐田市地域防災計画(令和7年変更)④ 磐田市下水道ストックマネジメント計画(令和6年策定)⑤ 磐田市下水道事業経営戦略(令和6年改訂)⑥ 磐田市公共下水道全体計画(平成26年策定)⑦ 磐田市公共下水道事業計画(令和7年変更)⑧ 磐田市上下水道耐震化計画(令和7年策定)⑨ 磐田市公共下水道総合地震対策計画(令和5年策定)⑩ 磐田市生活排水処理長期計画(平成26年策定)⑪ 磐田市汚水処理施設整備構想(平成30年策定)⑫ 天竜川左岸流域別下水道総合計画(令和6年変更)⑬ その他業務遂行上必要となる計画等処理区の接続に関する検討検討業務は、可能な限り施設の実情に応じて算出した数値を用いて実施するとともに、追加的行政コストにも配慮することとする。① 接続手法の選定処理区を接続する手法を検討し、その経費、施工性、実効性、維持管理、その他阻害要素等を整理する。また、その手法の実行に伴って必要となる計画の変更、事務手続き、補助金の返還等についても整理する。② 統廃合がもたらす経済的な効果に関する評価それぞれ単独の処理区による運営と乙の検討した接続手法の中から甲が指定する接続手法により一体とした処理区の運営をイニシャルコストとランニングコストなど全経費を勘案して経済性について構想策定マニュアルに準拠して比較評価する。なお経済性の比較については、検討期間に必要となる機器の更新費、維持管理費、処分費等も勘案することとする。③ 経済性以外の検討処理区の接続は、水質保全効果、地域特性、住民意向等を考慮することも必要であることから、経済性以外の配慮すべき要素について検討する。5. 適用業務は、本仕様書に従って履行されなければならない。なお本仕様書によらない不測の事態や疑義が生じた場合は、速やかに甲と協議をする。6. 法令等の遵守受託者(以下「乙」という。)は、業務の実施に当り、関連する法令等を遵守しなければならない。7. 中立性の保持乙は、常にコンサルタントとしての中立性を保持しなければならない。8. 秘密の保持等乙は、業務上知り得た一切のことについて、第三者に漏らしてはならない。また、情報資産の安全性を確保しなければならない。9. 公益確保の義務乙は、業務の履行に当たり公共の安全、環境その他の公益を害することの無いように努めなければならない。10. 提出書類乙は、業務の着手及び完了に当って契約約款に定めるものの外、次の書類を提出することとする。また、提出書類の数量及び形態等は、電子データを含み必要に応じて甲が指定するものとする。① 着手届② 業務計画書③ 業務工程表④ 管理技術者・照査技術者選任通知書⑤ 実務経験経歴⑥ 業務完了届⑦ 納品書⑧ 報告書⑨ その他、甲が必要と認めるものなお乙が業務の内容を変更しようとする場合は、理由を明確にした上で甲の承諾を受けなければならない。11. 監督員甲は、業務の適切かつ円滑な履行を目的に監督員を置き、その氏名を受注者に「監督員通知書(様式第8号)」により契約後速やかに乙へ通知する。なお、監督員を変更した場合も同様とする。12. 技術者の配置乙は、管理技術者及び技術者をもって秩序正しく誠意をもって業務を行わせるとともに、高度な技術を要する部門については、相当の経験を有する技術者を配置しなければならない。管理技術者及び照査技術者は、上下水道部門(下水道)の技術士の資格保有者を配置し、業務の全般にわたり技術的管理を行わなければならない。乙は、業務の進捗を図るため契約に基づく必要な技術者を配置しなければならない。13. 工程管理及び打合せ管理技術者と監督員は、業務を適正かつ円滑に実施するため常に密接に連絡を取り、業務の方針及び条件等の疑義を明らかにするものとし、その内容を管理技術者が文章に記録し、相互に確認しなければならない。業務の着手、監督員の示す業務の区切り、業務の最終において管理技術者と監督員は打ち合わせを行うものとし、その結果について管理技術者が打合わせ記録簿に記録して相互に確認しなければならない。乙は、工程に変更が生じた場合に甲の了承を得た後に速やかに変更工程表を提出しなければならない。管理技術者は、監督員の要請に応じて会議等を開催しなければならない。
14. 成果品の確認審査乙は、成果物の納品に際し、あらかじめ照査技術者による照査と監督員の確認を受けなければならない。このとき監督職員から指示された訂正等は、直ちに訂正しなければならない。乙は、管理技術者が監督員による成果物の確認を完了した後、速やかに業務完了を甲に通知しなければならない。業務は、成果物一式を納品の後に行う完了検査の合格をもって完了とする。業務完了後であっても明らかに乙の責に伴う業務の瑕疵を甲が確認した場合は、乙の責任を持って直ちに該当箇所の修正を行わなければならない。15. 資料の貸与及び返却甲は、乙の申請に応じて業務の実施に必要な資料を貸与するものとする。乙は、貸与された関係資料等が必要でなくなった場合は、直ちに甲へ返却するものとする。乙は、貸与された関係資料等の重要性を認識し、破損、亡失等事故のないように取り扱いには十分留意する。万一、破損、亡失等させた場合は、乙の責任と費用負担において弁償するものとする。乙は、甲が守秘義務を求める資料について複写してはならない。16. 参考文献等の明記文献その他の資料を引用した部分は、成果品に当該文献や資料名を明記する。17. 関係官公庁等との協議乙は、関係官公庁等の協議を必要とするとき又は協議を受けるときは、誠意をもってこれにあたり、その内容を遅延なく監督員へ報告しなければならない。18. 疑義の解釈本仕様書に定める事項について疑義を生じた場合又は本仕様書に定めのない事項については、甲乙の協議を経てこれを定める。19. 準拠すべき法令及び図書本業務は、下記にあげる法令及び図書に準拠して行うものとする。これら以外に準拠する場合は、あらかじめ甲の承諾を受けなければならない。法令① 下水道法(施行令、施行規則)② 地方公営企業法(施行令、施行規則)③ その他関係する法令及び磐田市例規図書① 持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル(平成26年1月) 国土交通省・農林水産省・環境省19. 提出図書成果品の提出部数は、次のとおりとする。磐田市公共下水道汚水処理施設統廃合検討業務委託報告書 A4判製本 各3部磐田市公共下水道汚水処理施設の統廃合に係る結果報告書 A4判製本 各3部( 様式;令和6年4月1日付け国水下事第51号下水道事業課長通知 参照 )その他関係図書 各1式打合せ議事録 各1部電子データ 各1部20. 連絡先磐田市環境水道部 上下水道工事課 施設グループ 大野所在地 〒437-1292 静岡県磐田市福田400番地電 話 0538-58-3281(直通)FAX 0538-58-3271メール jogesui-koji@city.iwata.lg.jp