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沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽10tの上屋及び水槽等改修設計委託業務

発注機関
沖縄県
所在地
沖縄県
カテゴリー
役務
公告日
2025年7月17日
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沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽10tの上屋及び水槽等改修設計委託業務 1沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽10tの上屋及び水槽等設計業務に関する一般競争入札公告沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽 10tの上屋及び水槽等設計業務について、地方自治法第234条第1項の規定により一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。 令和7年7月18日沖縄県栽培漁業センター所長 仲盛 淳1 一般競争入札に付する事項(1) 業 務 名 沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽10tの上屋及び水槽等設計業務(2)建 設 場 所 沖縄県本部町大浜853-1 沖縄県栽培漁業センター(3)業 務 内 容 稚魚飼育水槽の上屋、水槽、フロア、配管、配線の設計業務(4)履 行 期 間 契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで(5)発 注 形 態 単体発注(6)資格審査方法 事前審査型(7)本業務に関する入札手続き(一般競争入札参加資格確認申請書等の提出から落札者の決定まで)は紙で行う。 (8)その他適用のある法令、制度等 最低制限価格制度※本入札案件には最低制限価格制度が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない場合は落札者となることができない。 2 一般競争入札参加資格次に掲げる(1)~(10)の条件をすべて満たしている有資格業者であること。 (1)「令和7年・8年度入札参加資格者名簿(コンサルタント等)」に建築関係コンサルタント(建築一級)として登録されている者。 資格決定通知書が未着の場合、入札参加資格の確認証拠資料として、「業者番号」及び「商号又は名称」が確認できる下記いずれかの資料の写しを提出すること。 ・一般競争入札参加資格申請書(受付印のあるもの)・業者カード(受付印のあるもの)なお、入札の前営業日(令和7年8月 14 日)までに、令和7・8年度の建築関係コンサルタント業務等入札参加資格者名簿に登録されていない場合、競争に参加する資格を有していない者のした入札に該当し、入札は無効とする。 (2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 2(3)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。 (4)国、地方公共団体又はそれに準ずる機関が発注する業務について、平成 27年4月1日から入札参加資格確認資料の提出期間の最終日までに、次に該当する業務の実績を1件以上有すること。 ア 水産物養殖場1,000㎡以上に係る設計業務(新設又は改修)イ 上記設計と同様の業務であって、発注者が認めるもの(5)沖縄県内に主たる営業所又は従たる営業所があること。 ※従たる営業所で入札を行う場合は、本社から営業所に以下の事項を記載した委任状を添付すること。 (従たる営業所のみで一般競争入札参加資格を満たす場合は除く)・入札参加申請に関する一切の権限・見積及び入札に関する一切の権限・入札保証金及び契約保証金に関する一切の権限・契約に関する一切の権限・代金の請求に関する一切の権限・保証人に関する件・復代理人選任に関する件・その他契約履行に関する一切の権限・委任期間(6)一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限日から本業務の落札決定日までの間において、本県の指名停止措置を受けていないこと。 (7)下記のいずれかの資格及び要件を満たし、かつ入札参加希望者と3ヶ月以上の直接的な雇用関係がある者を本業務の管理技術者として配置すること。 ア 建築士法(昭和25年法律第202条)に規定する一級建築士イ 建築士法(昭和25年法律第202条)に規定する二級建築士ウ 平成27年4月以降に、水産物養殖場1,000㎡以上に係る設計業務の実績を1つ有している者(8)入札参加希望者と3ヶ月以上の直接的な雇用関係がある者を本業務の担当技術者として配置すること。 (9)入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する資本関係又は人的関係がないこと。 ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、子会社又は子会社の一方が更正会社又は更生手続が存続中の会社である場合は除く。 (ア)親会社と子会社の関係にある場合(イ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合3イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更正会社又は更生手続が存続中の会社である場合を除く。 (ア)一方の会社の役員が、他方の会社役員を現に兼ねている場合(イ)一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合ウ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(10)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県農林水産部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 3 一般競争入札参加資格の確認等本入札の参加希望者は、一般競争入札参加資格を有することを証明するため、申請書及び確認資料を提出し、契約担当者から入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 なお、期限までに申請書及び確認資料を提出しない者並び入札参加資格がないと認められた者は、本入札に参加することができない。 (1)資格確認資料の提出期限等ア 提出期間:令和7年7月18日(金)から令和7年7月31日(木)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時までイ 提出場所:〒905-0212 沖縄県本部町大浜853-1沖縄県栽培漁業センター電話番号 0980-47-5411ウ 提出方法:郵送又は持参により提出するものとする。 ※郵送方法については、提出期限までに簡易書留郵便により契約担当者あて提出するものとする。 エ 提出部数:1部オ 提出書類① 一般競争入札参加資格確認申請書② 配置予定技術者の資格等(様式1)③ 業務の実績(様式2)④ 企業概要票(様式3)⑤ その他①~④を証明するために必要な書類(2)入札参加資格の確認結果通知令和7年8月8日(金)(予定)までに通知する。 (3)入札参加資格がないと認められた者は、契約担当者に対して入札参加資格がないと認めた理由について、次により説明を求めることができる。 ア 提出期限:一般競争入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(土日祝祭日を除く。)とする。 4イ 提出場所:沖縄県栽培漁業センターウ 提出方法:書面(様式自由)を郵送又は持参により提出すること。 4 設計図書の交付期間、交付方法等(1)交付期間 令和7年7月18日(金)から令和7年8月14日(木)まで(2)交付方法 沖縄県ホームページに掲載する。 【公募・入札】https://www.pref.okinawa.jp/bosyuu/(3)問い合わせ先 「13 本件に関する質問・回答 (1)」のとおり5 入札場所及び日時、落札者の決定方法入札書は、持参又は郵送により提出することとし、一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しも合わせて提出すること。 郵送方法については、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」及び「親展」と朱書きし、中封筒に公示名、入札日時を記載の上封書し、簡易書留郵便により契約担当者あて提出するものとする。 なお、あらかじめ指定した日時までに到着しないものは、無効とする。 (1)入札日時等入札日時:令和7年8月15日(金) 13時30分提出場所:沖縄県栽培漁業センター 管理棟2階会議室開札日時:令和7年8月15日(金) 14時00分(2)落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者で、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格を入札した者を落札者とする。 イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上いるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 この場合において、当該入札者のうち、郵送による入札者については、当該入札事務に関係ない職員にくじを引かせるものとする。 ウ 開札をした場合において落札者がいない場合は、再度入札を行う。 この場合において、再度の入札は直ちにその場で行うものとする。 再度の入札は2回までとする。 なお、この場合において、当該入札者のうち、開札に立ち会わない者(郵送による入札の場合も含む)がいるときは、再度の入札はできないものとする。 エ 再度の入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとする。 6 入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金ア 入札に参加しようとする者は、沖縄県財務規則第100条第1項の定めるところにより、入札金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。 5イ 財務規則第100条第2項により、次のいずれかに該当する場合については、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。 (ア) 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は、地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行したものについて、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。 (イ) 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し保険証書を提出したとき。 ウ 落札者の入札保証金は、契約保証金の一部に充当することができる。 エ 入札保証金の取扱い(免除の有無など)については、一般競争入札参加資格確認結果通知書により連絡する。 (2)契約保証金契約を結ぼうとする者は、沖縄県財務規則第101条第1項及び契約書の定めるところにより、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めなければならない。 ただし、国(独立行政法人、公社及び公団を含む。)又は、地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した二以上の契約を全て誠実に履行し、かつ契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 また、有価証券等の提供又は銀行、契約担当者等が確実と認める金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。 )の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の全部又は一部を免除する。 7 入札書に記載する金額(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額から申請手数料を除算した金額の100分の 10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(申請手数料を除算)を入札書に記載すること。 (2)郵送による入札を行う際は、事前に「13 本案件に関する質問・回答」の問い合わせ先に連絡を行うこと。 8 入札に関する注意事項(1)入札書には、この公告の記載に従い、入札の目的(業務名)や引渡の場所(建設場所)などを記入すること。 (2)代理人が入札を行う場合、委任状を提出すること。 委任状の提出がない場合は、入札に参加することができない。 なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。 6(3)当該業務の一般競争入札参加資格確認結果通知書の写しを提出すること。 (4)入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。 (5)入札を希望しない場合には、参加しないことができるので入札辞退届を郵送又は持参により提出すること。 9 業務費内訳書等の提出(1)第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した業務費内訳書(様式自由)を提出すること。 (2)業務費内訳書には、作成年月日、業務名、種別、細目に相当する項目に対応するものの単位、員数、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所及び代表者名を記載するとともに、代表者印を押印すること。 (3)提出された業務費内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が説明を求めることがある。 10 入札の無効本公告に示した一般競争入札参加資格のない者のした入札、資格確認資料に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 なお、入札参加資格を確認された者であっても、確認後、指名停止措置を受け入札時において指名停止期間中である者は、入札に参加できない。 11 契約締結時期(1)落札者の決定後、7日以内に契約を締結しなければならない。 ただし、契約担当者が特に指示したときは、この限りでない。 (2)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 12 その他(1)資格確認資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。 (2)契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された資格確認資料を、提出者に無断で使用しない。 (3)提出された資格確認資料は返却しない。 (4)資格確認資料の修正、差し替え、追加及び再提出は、提出期限内に限り認める。 (5)提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見つかった場合は、入札参加資格無しとなり、入札に参加できない。 (6)入札参加者は、沖縄県農林水産部競争契約入札心得を熟読し、これを遵守すること。 (7)履行期間は、事情により変更することがある。 (8)本業務の業務委託料を変更協議する場合及び本業務と関連する業務を本業務受注者と随意契約する場合の変更協議または関連する業務の予定価格の算定にあたっては、本業務の請負比率(当初契約額÷当初設計額)を変更業務価格または関連業務の設計額に応じ7た額で行うものとする。 ただし、見積書が本業務の請負比率(当初契約額÷当初設計額)を変更業務価格または関連業務の設計額に乗じた額より低い場合は、この限りではない。 13 本案件に関する質問・回答(1)問い合わせ先:〒905-0212 沖縄県本部町大浜853-1沖縄県栽培漁業センター 担当:中村電話番号 0980-47-5411FAX番号 0980-47-5412(2)提出期間:令和7年7月18日(金)から令和7年8月1日(金)まで※提出する場合は、上記期間の土曜日、日曜日及び祝祭日を除く毎日午前9時から午後5時まで(3)提出場所: 上記(1)に同じ(4)提出方法: 郵送又はFAXにより提出すること。 FAXにより提出する場合は、受信確認を電話で行うこと。 (5)回答方法:質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。 ア 掲載日 :令和7年8月5日(火)17時までに掲載する。 イ 閲覧場所:沖縄県栽培漁業センターホームページに掲載する。 【URL】https://www.pref.okinawa.lg.jp/site/norin/saibai/index.html - 1 -建築設計業務委託共通仕様書第1章 総則1 適用⑴ 本共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、建築設計業務(建築意匠、建築構造、電気設備、機械設備の設計業務及び積算業務をいうものとし、以下「設計業務」という。)の委託に適用する。 ⑵ 設計仕様書は、相互に補完するものとする。 ただし、設計仕様書の間に相違がある場合、設計仕様書の優先順位は、次のアからオの順序のとおりとする。 ア 質問回答書イ 現場説明書ウ 別冊の図面エ 特記仕様書オ 共通仕様書⑶ 受注者は、前項の規定により難い場合又は設計仕様書に明示のない場合若しくは疑義を生じた場合には、調査職員と協議するものとする。 2 用語の定義共通仕様書に使用する用語の定義は、次の各項に定めるところによる。 (1) 「調査職員」とは、契約図書に定められた範囲内において受注者又は管理技術者に対する指示、承諾又は協議の職務等を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 (2) 「検査職員」とは、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認を行う者で、契約書の規定に基づき、発注者が定めた者をいう。 (3) 「管理技術者」とは、契約の履行に関し、業務の管理及び統轄等を行う者で、契約書の規定に基づき、受注者が定めた者をいう。 (4) 「契約図書」とは、契約書及び設計仕様書をいう。 (5) 「設計仕様書」とは、質問回答書、現場説明書、別冊の図面、特記仕様書及び共通仕様書をいう。 (6) 「質問回答書」とは、別冊の図面、特記仕様書、共通仕様書及び現場説明書並びに現場説明に関する入札等参加者からの質問書に対して、発注者が回答した書面をいう。 (7) 「現場説明書」とは、設計業務の入札等に参加する者に対して、発注者が当該設計業務の契約条件を説明するための書面をいう。 (8) 「別冊の図面」とは、契約に際して発注者が交付した図面及び図面のもとになる計算書等をいう。 (9) 「特記仕様書」とは、設計業務の実施に関する明細又は特別な事項を定める図書を- 2 -いう。 (10)「共通仕様書」とは、設計業務に共通する事項を定める図書をいう。 (11)「特記」とは、1の⑵のアからエに指定された事項をいう。 (12)「指示」とは、調査職員又は検査職員が受注者に対し、設計業務の遂行上必要な事項について書面をもって示し、実施させることをいう。 (13)「請求」とは、発注者又は受注者が相手方に対し、契約内容の履行若しくは変更に関して書面をもって行為若しくは同意を求めることをいう。 (14)「通知」とは、発注者若しくは調査職員が受注者に対し、又は受注者が発注者若しくは調査職員に対し、設計業務に関する事項について、書面をもって知らせることをいう。 (15)「報告」とは、受注者が発注者又は調査職員若しくは検査員に対し、設計業務の遂行に当たって調査及び検討した事項について通知することをいう。 (16)「承諾」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、書面で申し出た設計業務の遂行上必要な事項について、発注者又は調査職員が書面により同意することをいう。 (17)「協議」とは、書面により業務を遂行する上で必要な事項について、発注者と受注者が対等の立場で合議することをいう。 (18)「提出」とは、受注者が発注者又は調査職員に対し、設計業務に係る書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。 (19)「書面」とは、発行年月日及び氏名が記載された文書をいう。 (20)「検査」とは、検査職員が契約図書に基づき、設計業務の完了の確認、部分払の請求に係る既履行部分の確認及び部分引渡しの指定部分に係る業務の完了の確認をすることをいう。 (21)「打合せ」とは、設計業務を適正かつ円滑に実施するために管理技術者等と調査職員が面談等により、業務の方針、条件等の疑義を正すことをいう。 (22)「修補」とは、発注者が受注者の負担に帰すべき理由による不良箇所を発見した場合に受注者が行うべき訂正、補足その他の措置をいう。 (23)「協力者」とは、受注者が設計業務の遂行に当たって、その業務の一部を再委託する者をいう。 第2章 設計業務の内容及び範囲設計業務は、一般業務及び追加業務とし、内容及び範囲は次による。 (1) 一般業務の内容は、令和6年国土交通省告示第8号(以下「告示」という。)別添一第1項に掲げるものとし、範囲は特記による。 (2) 追加業務の内容及び範囲は特記による。 第3章 業務の実施1 業務の着手- 3 -受注者は、設計仕様書に定めがある場合を除き、契約締結後14日以内に設計業務に着手しなければならない。 この場合において、着手とは、管理技術者が設計業務の実施のため調査職員との打合せを開始することをいう。 2 設計方針の策定等(1) 受注者は、業務を実施するに当たり、設計仕様書又は調査職員の指示をもとに設計方針の策定(告示別添一第1項第一号イに掲げる基本設計方針の策定及び第二号イに掲げる実施設計方針の策定をいう。)を行い、業務当初及び変更の都度、調査職員の承諾を得なければならない。 (2) 受注者は、計算書に、計算に使用した理論、公式の引用、文献等並びにその計算過程を明記するものとする。 (3) 電子計算機によって計算を行う場合は、プログラムと使用機種について、あらかじめ調査職員の承諾を得なければならない。 3 適用基準等(1) 受注者が、業務を実施するに当たり、適用すべき基準等(以下「適用基準等」という。)は、特記による。 (2) 受注者は、適用基準等により難い特殊な工法、材料、製品等を採用しようとする場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。 (3) 適用基準等で市販されているものについては、受注者の負担において備えるものとする。 4 提出書類(1) 受注者は、発注者が指定した様式により、契約締結後に、関係書類を調査職員を経て、速やかに発注者に提出しなければならない。 ただし、業務委託料に係る請求書、請求代金代理受領承諾書、遅延利息請求書、調査職員に関する措置請求に係る書類及びその他現場説明の際指定した書類を除くものとする。 (2) 共通仕様書において書面により行わなければならないこととされている指示、請求、通知、報告、承諾、協議及び提出については、電子メール等の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができる。 (3) 受注者が発注者に提出する書類で様式及び部数が定められていない場合は、調査職員の指示によるものとする。 (4) 業務実績情報を登録することが特記された場合は、登録内容について、あらかじめ調査職員の承諾を受け、登録されることを証明する資料を検査職員に提示し、業務完了検査後速やかに登録の手続きを行うとともに、登録が完了したことを証明する資料を調査職員に提出しなければならない。 5 業務計画書(1) 受注者は、契約締結後14日以内に業務計画書を作成し、調査職員に提出しなければならない。 - 4 -(2) 業務計画書の内容は、特記による。 (3) 受注者は、業務計画書の内容を変更する場合は、理由を明確にしたうえ、その都度調査職員に変更業務計画書を提出しなければならない。 (4) 調査職員が指示した事項については、受注者は更に詳細な業務計画に係る資料を提出しなければならない。 6 守秘義務受注者は、契約書の規定に基づき、業務の実施過程で知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。 7 再委託(1) 受注者は、設計業務における総合的な企画及び判断並びに業務遂行管理部分を、契約書の規定により、再委託してはならない。 (2) 受注者は、コピー、ワープロ、印刷、製本、計算処理(構造計算、設備計算及び積算を除く)、トレース、資料整理、模型製作、透視図作成等の簡易な業務を第三者に再委託する場合は、発注者の承諾を得なくともよいものとする。 (3) 受注者は、(1)及び(2)に規定する業務以外の再委託に当たっては、発注者の承諾を得なければならない。 (4) 受注者は、設計業務を再委託する場合は、委託した業務の内容を記した書面により行うこととする。 なお、協力者が発注機関の建設コンサルタント業務等指名競争参加資格者である場合は、指名停止期間中であってはならない。 (5) 受注者は、協力者及び協力者が再々委託を行うなど複数の段階で再委託が行われるときは当該複数の段階の再委託の相手方の住所、氏名及び当該複数の段階の再委託の相手方がそれぞれ行う業務の範囲を記載した書面を更に詳細な業務計画に係る資料として、調査職員に提出しなければならない。 (6) 受注者は、協力者に対して、設計業務の実施について適切な指導及び管理を行わなければならない。 また、複数の段階で再委託が行われる場合についても必要な措置を講じなければならない。 8 特許権等の使用受注者は、契約書に規定する特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利の対象である履行方法を発注者が指定した場合は、その履行方法の使用について発注者と協議しなければならない。 9 調査職員(1) 発注者は、契約書の規定に基づき、設計業務における調査職員を定め、受注者に通知するものとする。 (2) 調査職員は、契約図書に定められた範囲内において、指示、承諾、協議等の職務を行うものとする。 (3) 調査職員の権限は、契約書に規定する事項とする。 - 5 -(4) 調査職員がその権限を行使するときは、書面により行うものとする。 ただし、緊急を要する場合は、口頭による指示等を行うことができるものとする。 (5) 調査職員は、口頭による指示等を行った場合は、7日以内に書面により受注者にその内容を通知するものとする。 10 管理技術者(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、管理技術者を定め発注者に通知しなければならない。 なお、管理技術者は、日本語に堪能でなければならない。 (2) 管理技術者の資格要件は、特記による。 (3) 管理技術者は、契約図書等に基づき、業務の技術上の管理を行うものとする。 (4) 管理技術者の権限は、契約書に規定する事項とする。 ただし、受注者が管理技術者に委任する権限(契約書の規定により行使できないとされた権限を除く。)を制限する場合は、発注者に、あらかじめ通知しなければならない。 (5) 管理技術者は、関連する他の設計業務が発注されている場合は、円滑に業務を遂行するために、相互に協力しつつ、その受注者と必要な協議を行わなければならない。 11 貸与品等(1) 業務の実施に当たり、貸与又は支給する図面、適用基準及びその他必要な物品等(以下「貸与品等」という。)は、特記による。 (2) 受注者は、貸与品等の必要が無くなった場合は、速やかに調査職員に返却しなければならない。 (3) 受注者は、貸与品等を善良な管理者の注意をもって取扱わなければならない。 万一、損傷した場合は、受注者の責任と費用負担において修復するものとする。 (4) 受注者は、設計仕様書に定める守秘義務が求められるものについては、これを他人に閲覧させ、複写させ、又は譲渡してはならない。 12 関連する法令、条例等の遵守受注者は、設計業務の実施に当たっては、関連する法令、条例等を遵守しなければならない。 13 関係官公庁への手続等(1) 受注者は、設計業務の実施に当たっては、発注者が行う関係官公庁等への手続の際に協力しなければならない。 (2) 受注者は、設計業務を実施するために、関係官公庁等に対する諸手続が必要な場合は、速やかに行うものとし、その内容を調査職員に報告しなければならない。 (3) 受注者が、関係官公庁等から交渉を受けたときは、速やかにその内容を調査職員に報告し、必要な協議を行うものとする。 14 打合せ及び記録(1) 設計業務を適正かつ円滑に実施するため、管理技術者と調査職員は常に密接な連絡- 6 -をとり、業務の方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容については、その都度受注者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 (2) 設計業務着手時及び設計仕様書の定める時期において、管理技術者と調査職員は打合せを行うものとし、その結果について、管理技術者が書面(打合せ記録簿)に記録し、相互に確認しなければならない。 15 条件変更等(1) 受注者は、設計仕様書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じたと判断し、発注者と協議して当該規定に適合すると認められた場合は、契約書の規定により、速やかに発注者にその旨を通知し、その確認を請求しなければならない。 16 一時中止発注者は、次の各号に該当する場合は、契約書の規定により、設計業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。 (1) 関連する他の設計業務の進捗が遅れたため、設計業務の続行を不適当と認めた場合(2) 天災等の受注者の責に帰すことができない事由により、設計業務の対象箇所の状態や受注者の業務環境が著しく変動したことにより、設計業務の続行が不適当又は不可能となった場合(3) 受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合17 履行期間の変更(1) 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間の延長変更を請求する場合は、延長理由、延長日数の算定根拠、修正した業務工程表、その他必要な資料を発注者に提出しなければならない。 (2) 受注者は、契約書の規定に基づき、履行期間を変更した場合は、速やかに修正した業務工程表を提出しなければならない。 18 修補(1) 受注者は、調査職員から修補を求められた場合は、速やかに修補をしなければならない。 (2) 受注者は、検査に合格しなかった場合は、直ちに修補をしなければならない。 なお、修補の期限及び修補完了の検査については、検査職員の指示に従うものとする。 19 設計業務の成果物(1) 契約図書に規定する成果物には、特定の製品名、製造所名又はこれらが推定されるような記載をしてはならない。 ただし、これにより難い場合は、あらかじめ調査職員と協議し、承諾を得なければならない。 (2) 国際単位系の適用に際し疑義が生じた場合は、調査職員と協議を行うものとする。 - 7 -(3) 受注者は、設計仕様書に規定がある場合又は調査職員が指示し、これに同意した場合は、履行期間途中においても、成果品の部分引渡しを行わなくてはならない。 20 検査(1) 受注者は、設計業務が完了したとき、部分払を請求しようとするとき及び部分引渡しの指定部分に係る業務が完了したときは、検査を受けなければならない。 (2) 受注者は、検査を受ける場合は、あらかじめ成果物並びに指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料を整備し、調査職員に提出しておかなければならない。 (3) 受注者は、契約書の規定に基づく部分払の請求に係る既履行部分の確認の検査を受ける場合は、当該請求に係る既履行部分の算出方法について調査職員の指示を受けるものとし、当該請求部分に係る業務は、次のア及びイの要件を満たすものとする。 ア 調査職員の指示を受けた事項がすべて完了していること。 イ 契約図書により義務付けられた資料の整備がすべて完了していること。 (4) 検査職員は、調査職員及び管理技術者の立会いのうえ、契約図書の規定に基づき次の各号に掲げる検査を行うものとする。 ア 設計業務成果物の検査イ 設計業務履行状況の検査(指示、請求、通知、報告、承諾、協議、提出及び打合せに関する書面その他検査に必要な資料により検査する)21 引渡し前における成果物の使用受注者は、契約書の規定により、成果物の全部又は一部の使用を承諾した場合は、使用同意書を発注者に提出するものとする。 1特 記 仕 様 書(案)業 務 名 沖縄県栽培漁業センター稚魚飼育水槽 10tの上屋及び水槽設計業務建設場所:沖縄県本部町大浜853-1 沖縄県栽培漁業センター履行期間:契約締結日の翌日から令和8年2月27日まで業務内容本業務は、沖縄県栽培漁業センター施設の経年劣化等により爆裂及び崩落した稚魚飼育水槽内の上屋、水槽、フロア、配管、配線工事の設計業務である。 (適用について)第1条 本特記仕様書に記載されていない事項及び仕様書等に疑義が生じた場合は、その都度協議し、調査職員の指示を受けなければならない。 (本業務の変更業務委託料)第2条 本業務の業務委託料を変更協議する場合及び本業務と関連する業務を本業務受注者と随意契約する場合の変更協議または関連する業務の予定価格の算定にあたっては、本業務の請負比率(当初契約額÷当初設計額)を変更業務価格または関連業務の設計額に乗じた額で行うものとする。 ただし、見積書が本業務の請負比率(当初契約額÷当初設計額)を変更業務価格または関連業務の設計額に乗じた額より低い場合は、この限りではない。 (管理技術者の資格要件)第3条 管理技術者は、以下のいずれかの資格を満たす者とする。 ・建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する一級建築士・建築士法(昭和25年法律第202号)に規定する二級建築士・平成27年4月以降に、水産物養殖場1,000㎡以上に係る設計業務の実績を1つ有していること。 ※設計業務は国、地方公共団体又はそれに準ずる機関が発注する業務であること。 ・上記設計と同様の業務であって、発注者が認めるもの。 (管理技術者の直接的雇用関係)第4条 管理技術者は、本業務の受注者と直接的な雇用関係にあること。 なお、「直接的な雇用関係」とは、本業務契約締結時において、雇用関係があることをいう。 2 「直接的な雇用関係」を証明する資料(健康保険被保険者証又は雇用保険被保険者証の写し等、公的なもの)を、着手届と共に提示しなければならない。 (リサイクル認定資材の原則使用の明記)第5条 本業務を進めるにあたり、「沖縄県リサイクル資材評価認定制度」にて認定を受けた資材(ゆいくる材)が利用できる場合は、特定建設資材廃棄物を原材料とするゆいくる材は原則使用、それ以外のゆいくる材は経済性を考慮し率先使用するものとし、設計図面等に明記するものとする。 2なお、当該評価認定制度及び評価認定を受けた「ゆいくる材」については、沖縄県技術・建設業課のホームページ(下記アドレス)を参照すること。 【http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/gijiken/kanri/jigyou/yuikuru.html】(配置技術者の確認)第6条 受注者は、共通仕様書に基づく業務計画書の業務組織計画(建築設計業務委託共通仕様書第3章:沖縄県土木建築部建設コンサルタント業務関係様式一覧第5号様式)に、配置技術者の立場・役割を明確に記載するものとする。 なお、変更業務計画において、業務組織計画を変更する際も同様とする。 2 発注者は、業務計画書に記載された配置技術者のいずれかが当該業務に従事していないことが明らかとなった場合、指名停止等の措置を講ずることがある。 (保険加入)第7条 受注者は、雇用保険法、労働者災害補償保険法、健康保険法及び厚生年金保険法の規定により、雇用者等の雇用形態に応じ、雇用者等を被保険者とする保険に加入している旨を業務計画書に明示すること。 ただし、調査職員からの請求があった場合は、保険加入を証明する書類を提示しなければならない。 (業務環境の改善)第8条 業務環境に関しては、業務着手時の打合せ時に協議し、取組内容を設定すること。 なお、取組内容は打合せ記録簿へ記録すること。 2 対象物は劣化しているため作業の際は十分に安全対策を講じること。 (打合せ)第9条 打合せは次の時期に行い、速やかに記録を作成し、調査職員に提出すること。 ・業務着手時・中間打合せ(1回)・成果物納入時・調査職員又は管理技術者が必要と認めた時(着手時の届出書)第10条 受注者は、本業務着手前に以下の書類を調査職員に提出しなければならない。 ・着手届、業務工程表、管理(担当)技術者通知及び経歴等・業務計画書(業務概要、実施方針、業務工程、業務組織計画、打合せ計画、成果物の品質を確保するための計画、成果物の内容及び部数、使用する主な図書及び基準、連絡体制(緊急時含む)、使用する主な機器、その他)(再委託)第11条 受注者は、業務の一部を再委託する場合は、あらかじめ、業務一部再委託(変更)承諾願及び履行体制に関する書面を提出し、発注者から承諾を得なければならない。 (完了届の提出)第12条 受注者は、本業務完了後に以下の書類を調査職員に提出しなければならない。 ・業務完了通知書・業務[成果物・報告書]引渡書3(成果物の提出)第13条 本業務は、電子納品対象業務とし、電子納品と紙媒体の成果物をそれぞれ一式ずつ調査職員へ提出すること。 ・紙成果物 1式・電子納品(CD-R) 1式・その他(調査職員が指示するもの)(設計内容)第14条 本業務の内容は、以下のとおりとする。 (1)稚魚飼育水槽10t等の更新及び解体設計業務(2)改修工事の積算書作成業務(設計条件)第15条 設計業務の内容及び範囲は、以下のとおりとする(建築設計業務委託共通仕様書第2章)。 (1)稚魚飼育水槽10t等の更新及び解体設計業務【対象】1)水槽、付属物設計計画ア 水槽、付属物の更新設計・部材の欠損状況などを現場で調査し更新及び解体方法を決定する。 ・水槽、付属物の経済比較及び設計計算を行う。 イ 更新及び解体の図面作成(仕様書を含む)・水槽、付属物の更新及び解体計画と施工計画の作成を行う。 ・作成する図面の図面目録は第16条のとおりとする。 ・総合仮設図を作成する。 2)上屋及び設備の調査と概略検討ア 上屋柱脚の調査・目視調査を行い損傷個所について記録を残す。 イ 設備撤去、復旧、新設の概略検討・水槽、付属物の撤去、復旧、新設の概略設計を行う。 (2)改修工事の積算書作成業務1)積算範囲ア 水槽、付属物の更新及び解体の工事費の積算イ 設備の撤去、復旧、新設の概算工事費の積算2)積算書及び数量計算書、拾い図の作成ア 積算書及び数量計算書はエクセルファイルで提出することイ 積算は、沖縄県及び国土交通省、又はそれに準ずる機関の基準書に基づき行うこと(※工事の特記仕様書も同様)ウ 概略工事工程表の作成3)見積徴収ア 見積を徴収する場合は、原則3社以上の見積を徴収することイ 特別な理由があり、2社または1社のみの見積を徴収する場合は理由書を作成すること4(3)その他ア 報告書の作成本業務は、上屋・設備の調査と概略検討及び改修工事の積算書作成業務の報告書作成に当たっては、前提条件整理、設計条件、上屋・設備などの検討を整理しまとめる。 また、検討経緯等を総合的に取りまとめるものとする。 イ 協議・報告本業務に係る打合せ等は、業務計画書にその協議内容を明記し、「業務着手時」、「中間報告時」、「成果品納入時」の合計3回を基本とするが、適宜発注者と協議が必要な場合に行うものとする。 (設計与条件)第16条 本業務の改修施設は、幅8.6m・長13.45mの115.67㎡の施設(S造屋根)とする。 稚魚飼育棟10tの図面は、以下のとおり。 設計業務に関する算定方法は、国土交通省:官庁施設の設計業務等積算要領(平成21年4月1日国営整第3号)の「2.設計業務に関する算定方法1(床面積に基づく算定方法)」を用いることとする。 (完成図書の提出)第17条 本業務における完成図書は、以下のとおりとし、電子納品(CAD図等)と紙媒体の成果物一式を提出すること。 また、その他で提出する書面等の取り扱いについては、別途、監督職員と協議するものとする。 ・業務概要書(契約内容等、位置図、出来高数量、実施業務工程表、業務状況(フロー図)等)・打合せ書類関係・検討書・改修図面※図面はJW-CADに対応している「DXF、DWG、JWC、JWW」ファイルのいずれかで提出すること・積算書(数量計算書及び拾い図含む)※積算書及び数量計算書はエクセルで提出すること・写真(損傷状況が分かる資料や業務様子など)・電子納品に関する基準は、「電子納品に関する手引き(沖縄県土木建築部)」による。

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システム監査の高度化に係るアドバイザリー業務委託2026/03/11
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令和8年度提供施設等借料計算事務システム委託業務2026/03/10
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