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東部地域多機能支援施設整備事業機械設備工事(機第7-15号)

発注機関
高知県
所在地
高知県
カテゴリー
工事
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年7月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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東部地域多機能支援施設整備事業機械設備工事(機第7-15号) 1一般競争入札(紙入札・事前審査・総合評価なし・単独)公告(個別事項)下記のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行いますので、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第7条の規定により公告します。 なお、各入札案件に共通する入札参加資格及び入札参加の方法等は、別に共通事項として示すものとし、この個別事項と共通事項において重複して定められた事項がある場合は、この個別事項に記載する事項を優先します。 令和7年7月18日高知県知事記第1 入札に付する事項1 工事名(工事番号) 東部地域多機能支援施設整備事業機械設備工事 (機第7-15号)2 工事場所 高知県安芸市宝永町5063 工事の概要高知県安芸市宝永町における東部地域多機能支援施設整備事業に係る機械設備工事敷地面積・・・2949.42㎡構造・規模 ・・・S造2階建築面積・・・1187.47㎡延床面積・・・2114.94㎡・2階部を専門学校に改修・1階部を医療・福祉系テナントスペースに改修上記に伴う機械設備工事 一式4 工事日数(完成期限) 270 日5 予定価格 事後公表6 審査方式事前審査方式入札参加資格の審査を入札前に行い、参加資格が有ると認められた者のみが入札に参加できるものとする。 7 落札方式 価格競争8 入札手続建設工事競争入札心得(平成19年12月7日付け19高建管第808号土木部長通知)第5条の規定による入札方法(紙の入札書を入札箱に投かんする方法)9 低入札価格調査・最低制限価格最低制限価格を設定する。 事後公表。 2第2 入札参加資格この工事の入札に参加できる者は、入札の公告(共通事項)(以下「共通事項」という。)で定めるもののほか、下表に定める要件をすべて満たす者であること。 1 令和7年度高知県建設工事競争入札参加資格建設工事の種類 管工事等級 A等級総合点数 790点以上2 特定建設業許可の要件指定しない。 ただし、下請契約の請負代金の額の合計額が5,000万円(建築一式工事にあっては、8,000万円)以上となる場合には、管工事に関し、特定建設業許可(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項第2号)を受けている者であること。 3 営業所の拠点高知県内に建設業法第3条第1項に規定する営業所のうち主たる営業所(以下「主たる営業所」という。)を置く者。 4 施工実績次の要件を一契約ですべて満たす工事の施工実績を有する者。 1 平成22年度以降に、元請として完成・引渡しが完了したものであること。 なお、一時下請けの実績は、契約書、図面等の施工内容が確認できる既存の書類で確認することとし、施主(発注者)又は元請企業の施工証明書等、工事完成後に作成した書類での確認は行わない。 2 工事の発注者が国又は地方公共団体等であること。 3 受注形態が単体又は出資比率が20%以上の共同企業体であること。 (出資比率について、WTO対象工事等の大型工事についてはこの限りではない。)4 最終請負金額(税込)が4,000万円以上であること。 5 建築物に係る管工事(建設業法の工種)であること。 6 施工場所が高知県内であること。 5 配置予定技術者次の要件を満たす主任技術者又は、監理技術者を当該工事に配置できること。 なお、請負代金が4,500万円(建築一式工事にあっては9,000万円)以上となる場合の主任技術者等は専任で配置すること。 また、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第2項の規定の適用及び建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の5の規定の可否について質疑がある場合は、共通事項に示す質疑の方法に準じて申請書等の提出期限までに問い合わせること。 資 格 等1 主任技術者は、1級管工事施工管理技士、2級管工事施工管理技士又はこれらと同等以上の資格を有する者であること。 監理技術者にあっては、1級管工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有し、かつ、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者であること。 2 この公告の日以前に申請者に採用され、申請時において引き続き雇用されている者であること。 なお、専任配置が必要な場合には、申請時において3か月以上雇用されている者であること。 3 建設業法(昭和24年法律第100号)第7条第1号若しくは第15条第1号に規定されるいわゆる経営業務の管理責任者(許可業種は問わない。)でないこと。 従事実績次の要件を一契約ですべて満たす工事の従事経験を有する者であること。 1 「4 施工実績」に掲げる要件を満たす工事への従事実績があること。 ただし、受注形態と施工場所は問わない。 2 従事役職が現場代理人、監理技術者、専任特例2号による監理技術者(旧3第3 入札日程等に関する事項第4 提出書類一覧「特例監理技術者」)、監理技術者補佐、主任技術者又は低入札価格調査制度に基づく工事施工において発注者から監理技術者若しくは主任技術者以外で専任配置を義務づけられた技術者に限る。 3 従事期間が工期の半分を超えていない場合は実績として認めない。 ただし、従事状況によっては、工事の着手日及び合格通知日等により判断する場合がある。 1 申請書等の様式取得・提出提出期間 公告の日から令和7年7月28日(月)午後5時提 出 先 高知県健康政策部在宅療養推進課(※第5)掲載場所健康政策部在宅療養推進課ホームページ(https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/130000/131401/)2 設計図書の閲覧方法 電子データ(PDFファイル)を貸与する。 貸与を希望する者は、別添の設計図書貸出申込書に必要事項を記入のうえ、高知県健康政策部在宅療養推進課へ持参すること。 3 設計図書等の質疑提 出 先下記メールアドレスあて送付すること。 E-mail: 131401@ken.pref.kochi.lg.jp提出期限 令和7年 8月18日(月)午後5時回答期限 令和7年 8月22日(金)4 入札参加資格の有無の通知通知期限 令和7年 8月15日(金)5 入札参加資格のない理由の説明要求提出期限 令和7年 8月18日(月)午後5時回答期限 令和7年 8月22日(金)6 入札日時・場所日 時 令和7年8月28日(木)午前10時から場 所 四国森林管理局 2階会議室区分 様式・資料申請書等1 一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)2 同種工事の施工実績(様式2)及びその挙証資料3 配置予定技術者名簿(様式3)及びその挙証資料4 配置予定技術者の重複について(様式4)(※該当する場合のみ。)5 令和7年度高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書の写し6 特定建設業許可の写し(※該当する場合のみ。)入札書の投かんに際し、提出する書類工事費内訳書4第5 入札実施機関(問い合わせ先)〒780-8150 高知県高知市丸ノ内1丁目2-20高知県健康政策部在宅療養推進課 連携推進担当電話 088-823-9848FAX 088-823-9137E-mail 131401@ken.pref.kochi.lg.jp第6 その他事項1 この工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事であること。 2 質疑書等に基づき設計内容の軽微な変更を行うこともあるので、質疑に対する回答書等を踏まえて入札すること。 3 この工事に係る設計業務の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設事業者でないこと。 4 この入札による落札者は、独占禁止法の遵守に係る誓約書の特例を定める要領(平成23年12月15日付け23高建管第799号副知事通知)第2の規定により、契約書の案の提出時に、契約担当機関あてに同要領別記様式による誓約書を提出すること。 落札者が同様式による誓約書を提出しない場合は、同要領第3の規定により、契約を辞退したものとして取り扱うものとする。 5 入札時積算数量書活用方式の適用① 本工事は、入札時積算数量書活用方式の試行工事である。 本方式では、入札時において発注者が入札時積算数量書を示し、入札参加者が入札時積算数量書に記載された積算数量を活用して入札に参加することを通じ、工事請負契約の締結後において、当該積算数量に疑義が生じた場合に、発注者及び受注者は、入札時積算数量書に基づき、積算数量に関する協議を行うことができる。 なお、入札時積算数量書に記載された積算数量については、当該積算数量に基づく工事費内訳書の提出や契約締結後における工事の施工を求めるものではない。 ② 受注者は、入札時積算数量書に記載された積算数量に疑義が生じた場合は、直ちに協議を求めるものとする。 ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合、協議を求めることができないものとする。 ③ 受注者からの請求による①の協議は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する工事費内訳明細書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。 ④ ①の協議(発注者が請求する場合も含む。)は、入札時積算数量書に基づき行うものとする。 ただし、入札時積算数量書の細目別内訳において数量を一式としている細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。 ⑤ ①の協議の結果、入札時積算数量書に記載された積算数量に訂正が必要となった場合は、契約書、設計図書及び数量基準に定めるところによるものとする。 56 工事費内訳明細書の提出① 入札時積算数量書に基づき工事費内訳書を作成した受注者は、入札時積算数量書に掲げる種目別内訳、科目別内訳、中科目別内訳及び細目別内訳に相当する項目に対応するものの数量、単位、単価及び金額を表示した工事費内訳明細書を、契約後10日以内に、発注者に提出しなければならない。 (商号又は名称、住所及び工事名を記載すること。)② 工事費内訳明細書は、前項③の確認において用いる場合を除き、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。 7 本工事は、週休2日制工事実施要領における「週休2日制工事(月単位)」の対象工事である。 8 本工事において、建設業法第26条第3項第2号に規定する監理技術者(以下、「専任特例2号による監理技術者」という。)の配置を行う場合の要件については、特記仕様書の規定によるものとする。 落札決定後、配置予定の専任特例2号による監理技術者が同要件を満たさないことが判明したときは、契約を締結しない場合がある。 1一般競争入札(紙入札・事前審査・総合評価なし)公告(共通事項)高知県が発注する建設工事について、一般競争入札を実施する場合の共通事項は次のとおりである。 申請書提出期限、開札日、同種工事の定義等、個々の案件により個別に設定する要件は、別に一般競争入札個別事項(以下「個別事項」という。)で定める。 なお、公告に関し、共通事項と個別事項において重複して定められた事項がある場合は、個別事項において定められた事項を優先する。 第1 入札参加資格次に掲げる要件をすべて満たす者であること。 1 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第2項の規定に該当しない者。 2 破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立て、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく会社更生手続開始の申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成11年法律第158号)に基づく特定債務等の調整に係る調停の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てのいずれも行っていない者。 その手続を行った者にあっては、その手続開始後に知事が別に定める手続により高知県建設工事競争入札参加資格の再認定を受けている者。 3 公告の日以後落札決定前の間に、高知県建設工事指名停止措置要綱(平成17年8月高知県告示第598号)又は指名回避措置基準要領(平成17年8月25日付け17高建管第223号土木部長通知)に基づく指名停止等の措置を受けていない者。 4 建設業法(昭和24年法律第100号)第8条第9号及び高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程(平成23年3月高知県訓令第1号)第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当しない者。 5 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 なお、本工事に一般競争入札参加資格確認申請書を提出した者の間において以下の基準に該当する資本関係又は人的関係がある場合には、当該資本関係又は人的関係がある全ての者の入札参加資格を認めないこととする。 (1)資本関係次のいずれかに該当する二者の場合。 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう、以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合(イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合(2)人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。 ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。 以下同じ。 )の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。 以下同じ。 )である場合を除く。 (ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合1)株式会社の取締役。 ただし、次に掲げる者を除く。 (ⅰ)会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役(ⅱ)会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役2(ⅲ)会社法第2条第15号に規定する社外取締役(ⅳ)会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役員2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)4)組合の理事5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者(イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合(3)その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合、その他上記(1)又は(2)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。 6 個別事項で定める要件を満たす者。 なお、施工実績については、入札参加申請時までに完成・引渡しが完了したものであること。 第2 入札参加の方法等この工事の入札に参加しようとする者は、以下により、申請書等提出期限までに、一般競争入札参加資格確認申請書、配置予定技術者名簿、その他必要書類(以下「申請書等」という。)を提出し、入札参加資格の有無について確認を受けなければならない。 確認の結果、入札参加資格があると認められた者に限り、この工事の入札に参加することができる。 1 申請書等の様式高知県ホームページからダウンロードした様式による。 <アドレス>(大文字・小文字は区分されるので留意すること。以下同じ。)入札情報システム https://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/又は高知県ホームページ(一般競争入札(公共事業))https://www.pref.kochi.lg.jp/category/bunya/shigoto_sangyo/nyusatsujoho/ippankyosonyusatsu/2 作成要領個別事項で定める提出書類を下記により作成し、提出すること。 (1) 同種工事の施工実績(様式2)ア 企業としての同種工事の施工実績を記載すること。 イ 工事内容の確認資料として、一般財団法人日本建設情報総合センターの工事実績情報システム(CORINS)に登録しているCORINS登録内容確認書の写しを添付すること。 CORINS登録内容確認書等が存在しない場合又は内容が十分でない場合には、契約書、設計書の写し、発注者からの施工証明書等、申請者がその内容を証明できるものを添付すること。 (2) 配置予定技術者名簿(様式3)ア 配置予定の主任技術者又は、監理技術者について、保有資格等及び同種工事への従事経験を求められる入札にあっては、その従事経験を記載すること。 イ 申請書の提出時に配置予定技術者を特定することができない場合又は工場製作(桁製作等)工事の施工経験のある者と現場(架設等)工事の施工経験のある者を合わせた2名で申請する場合には、複数の候補者を記載することができる。 3ウ 従事役職は、監理技術者・専任特例2号による監理技術者(旧「特例監理技術者」)・監理技術者補佐・主任技術者・現場代理人・低入札価格調査制度に基づく工事施工で、発注者から監理技術者又は主任技術者に加えて専任配置を義務づけられた技術者に限り、従事期間が工期の半分を超えていない場合には、実績として認めない。 エ 記載内容の確認資料として、健康保険証(保有していない場合は、監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書等の写しを健康保険証に代えて確認資料とすることができる。)、技術検定合格証明書、監理技術者資格者証及び指定講習に係る講習修了証並びに施工した工事のCORINS登録内容確認書の写しを必ず添付すること。 CORINS登録内容確認書等が存在しない場合又は内容が十分でない場合には、契約書、設計書の写し等、申請者がその内容を証明できるものを添付すること。 (3) 配置予定技術者の重複について(様式4)配置予定の主任技術者又は監理技術者について、同一人を他の工事の一般競争入札又は公募型指名競争入札(他機関発注のものを含む。)で重複して申請する場合には提出すること。 (4) 令和7年度高知県建設工事競争入札参加資格決定通知書の写しを添付すること。 3 提出期間・提出先個別事項で定める。 なお、この公告(個別事項を含む。)における「閉庁日」とは、高知県の休日を定める条例(平成元年高知県条例第2号)第1条に定める県の休日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日)をいう。 第3 設計書等の閲覧について1 設計書等の閲覧等設計図書は、当該入札実施機関において閲覧することができる。 閲覧に際しては、入札実施機関に掲示する注意事項を遵守すること。 <アドレス>(大文字・小文字は区分されるので留意すること。以下同じ。)入札情報システム https://ppi.pref.kochi.lg.jp/JuchuWeb/又は高知県ホームページ(一般競争入札(公共事業))https://www.pref.kochi.lg.jp/category/bunya/shigoto_sangyo/nyusatsujoho/ippankyosonyusatsu/2 質疑応答(1)質疑書は、Word2010で読み込めるファイル形式のうち、拡張子.docx又は拡張子.docで作成し(様式は特に指定しない。)、電子メールに添付して入札実施機関へ送付すること。 指定形式以外のファイルを添付して送付されたもの又は指定以外の方法(FAX又は電話等)による質疑には、回答しない。 (2)質疑書提出時には、必ず送付した旨を電話で入札実施機関契約担当に伝えること。 (3)質疑に対する回答は、質疑を行った者及び第2の入札参加資格確認申請を行った者にその旨を電子メールで通知する。 (4)質疑書提出期限・回答期限個別事項で定める。 4第4 入札参加資格の確認等1 入札参加資格の確認(1)資格確認通知申請書の提出のあった者には、入札参加資格の確認結果を入札参加資格確認通知で通知する。 確認は申請書等の提出期限の日に行うものとし、その結果は個別事項で定める日までに申請者に対して通知する。 確認通知を受けた者は、速やかに受領書を返送すること。 (2)入札参加資格がないと認められた者その理由について、次の要領で知事に対して説明を求めることができる。 ア 方法書面(様式自由)を入札実施機関(個別事項で定める問い合わせ先)に持参すること。 他の方法(郵送、FAX等)によるものは認めない。 イ 回答説明を求めた者に対する回答は、書面によって行う。 2 入札参加資格の喪失入札参加資格確認通知を受けた後、次のいずれかに該当した者は、この工事の入札に参加できない。 (1) 入札参加資格のいずれかを満たさなくなった者。 (2) 入札参加資格申請において、虚偽の申請をしたことが判明した者3 入札方法について(1) 入札は、指定する日時、場所に入札参加者を招集し、入札箱に入札書を投入する方法により行う。 郵便等による入札は、認めない。 (2) 入札時刻に遅れた者は、入札に参加することができない。 (3) 入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。 4 工事費内訳書の提出について(1)建設工事に係る入札において、入札参加者は、入札書の投かんに際し、全員必ず入札書に記載される入札金額に係る工事費内訳書を提出しなければならない。 (2)工事費内訳書の作成を代理人に委任すること及びその場で作成することは、認めない。 第5 入札保証免除する。 第6 無効の入札建設工事競争入札心得(平成19年12月7日付け19高建管第808号土木部長通知。以下「心得」という。)第9条に該当した入札は、無効とする。 第7 失格の入札心得第10条に該当した入札者は、失格とする。 第8 落札決定の方法開札後、再度入札を行う場合を除いて、入札書記載金額が予定価格の制限の範囲内にあり、かつ、次に該当する者を落札者又は落札候補者とする。 5(1)調査基準価格が設定された入札にあっては、最も低い金額の入札を行った者。 (2)最低制限価格が設定された入札にあっては、入札書記載金額が予定価格と最低制限価格の範囲内で最も低い金額の入札を行った者。 なお、予定価格の積算に疑義がある場合は、予定価格に関する積算疑義申立手続要領(平成29年5月24日付け29高土政第185号土木部長通知)に定めるところにより、落札決定後に申し立てを行うこと。 第9 低入札価格調査低入札価格調査制度を適用する入札(調査基準価格を設定したもの)であって、入札書記載金額が調査基準価格未満の入札(以下「低入札」という。)があった場合は、次のとおり取り扱う。 1 当該入札では、建設工事低入札価格調査制度事務処理要領(平成19年6月20日付け19高建管第270号副知事通知)の規定に基づき、調査基準価格及び調査基準価格を下回る入札価格の積算において失格とすべき基準(以下「失格基準」という。)を設けるとともに、低入札価格調査(失格調査及び低入札調査)を行う。 調査基準価格は、事後公表とする。 2 入札に参加しようとする者は、入札参加申請時に、一般競争入札参加資格確認申請書(様式1)において、開札の結果自らが低入札を行っていた場合の低入札価格調査の辞退をあらかじめ申し出ることができる。 入札参加申請時に低入札価格調査の辞退を申し出た入札参加者が、開札の結果低入札を行っていた場合は、その時点で当該入札参加者は失格とする。 3 低入札があったときは入札結果を保留し、失格調査及び低入札調査を行ったうえで落札者を決定する。 4 低入札を行った者(以下「低入札者」という。)が工事費内訳書を提出していないときは、その者を失格とする。 また、工事費内訳書において、個別事項で定める失格基準の各項目に係る金額の記載がない場合は、工事費内訳書を提出しなかったものとみなし、その者を失格とする。 5 失格調査において、低入札者の工事費内訳書の記載内容が個別事項で定める失格基準のいずれかを下回るときは、その者を失格とする。 また、低入札者から提出された工事費内訳書の実際の合計額が記載された数字の合計と一致しない等工事費内訳書の記載誤りがある場合又は工事費内訳書に記載の総合計額が入札書記載金額と一致しない場合は、その者を失格とする。 6 入札参加申請時に低入札価格調査の辞退を申し出ておらず、開札の結果失格基準に該当しないことが確認された低入札者(以下「調査対象者」という。)は、別に指定する日までに低入札調査資料を提出するとともに、低入札調査に協力しなければならない。 なお、当該低入札者は、低入札調査資料提出の期限までに別に定める辞退書を提出することにより、低入札調査の辞退を申し出ることができる。 7 調査対象者が辞退書により低入札調査の辞退を申し出たときは、その時点で調査を中止し、当該調査対象者は失格とする。 この場合には、低入札調査関係資料は徴収しない。 8 低入札調査では、低入札調査資料に基づくヒアリング調査を行い、土木部低入札価格調査制度審査会において工事請負契約締結の可否を判断して落札決定を行う。 9 低入札調査の結果、失格となった者には、事由により指名停止の措置がされること。 10 調査対象者について、低入札価格調査の結果落札者となった者には落札決定通知、失格となった者には失格通知を行うとともに、落札者及び失格者を除くすべての入札参加者に入札結果を通知する。 11 この入札の参加者は、建設工事低入札価格調査制度事務処理要領及び建設工事低入札価格調査制度事務処理要領の取扱い(平成21年3月27日付け20高建管第1180号土木部長通6知)を熟読のうえ、了知のこと。 第10 契約保証この工事の落札者は、工事請負契約の締結に当たり、契約の保証として請負代金額の10分の1以上の金額を保証する次の各号のいずれかを納付し、又は提出しなければならない。 落札者が低入札者である場合は、第11の1による。 1 保証金(現金に限る。)2 債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する金融機関又は保証事業会社の保証書3 債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険による保証に係る証券4 債務の履行を保証する公共工事履行保証証券第11 低入札工事の特例低入札者が受注者となり施工する工事(以下「低入札工事」という。)では、次のとおり取り扱う。 1 建設工事請負契約書(金銭的保証タイプ)(以下「契約書」という。)第4条に定める保証の額は請負代金額の10分の3以上、同第56条、第56条の2及び第57条に定める契約解除に伴う違約金の額は10分の3となること。 2 契約書第35条に定める前金払ができる額は、請負代金額の10分の2以内となること。 3 短い間隔で出来高に応じた部分払や設計変更に関する協議を実施する「出来高部分払方式」が適用されること。 4 契約書第10条に定める主任技術者又は監理技術者に加えて、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハに該当する者を1名増員し、工事現場に専任で配置する必要があること。 5 契約書第45条に定める契約不適合の修補若しくは履行の追完又は第57条に定める損害賠償の請求ができる期間は、4年以内となること。 6 契約不適合責任期間中は、受注者において年1回現地確認を行い、発注者に報告すること。 7 低入札工事における工事監督は高知県建設工事監督技術基準に定める重点監督とし、低入札価格調査時の申立てと施工の実態が異なるなど、県の定める低入札関係の規定又は契約書の規定に違反したと認められる場合には、指名停止の措置を行う。 第12 その他の留意事項1 この入札への参加者は、心得を了知すること。 2 この入札は、入札参加資格確認申請を行った者がない場合又は入札辞退等により入札参加者がなくなった場合には行わない。 ただし、入札参加が受理された者が1者のときは、当該入札参加者が入札を辞退し、又は入札参加資格を喪失しない限りは入札を行う。 3 この入札において一度提出された入札書及び工事費内訳書は差し替え、訂正等をすることはできない。 4 この入札において提出された申請書等は返却しない。 また、提出期限後の差し替えや訂正等は認めない。 5 申請書等の作成及び提出に係る費用は申請者の負担とする。 6 申請書等は、入札参加資格の確認以外の目的では使用しない。 必要によりこれを前記以外の目的で使用するときは、あらかじめ申請者の承諾を得るものとする。 7 申請書等及び追加書類への虚偽の記載が判明した場合には、当該申請を無効とするとともに、指名停止の措置を行うことがある。 8 契約締結までの間(仮契約締結後の本契約成立までの間を含む。)に次のいずれかに該当した場合には、落札決定を取り消すこと又は契約を締結しないことがある。 (1)高知県建設工事指名停止措置要綱の対象となる事案に該当したとき。 7(2)高知県建設工事指名停止措置要綱又は指名回避措置基準要領による措置を受けたとき。 (3)建設業法第28条第3項又は第5項の規定による営業停止処分を受けたとき。 (4)高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程第2条第2項第5号に掲げる排除措置対象者に該当したとき。 (5)その他の事由により第1又は個別事項に定める入札参加資格要件のいずれかを喪失したとき。 (6)予定価格に関する積算疑義申立手続要領(平成29年5月24日付け29高土政第185号土木部長通知)に定めるところにより、積算の不備等が7(2)アに該当したとき。 9 落札者は、契約締結の前に、工事施工中常駐させる現場代理人及びこの入札の参加資格確認申請で提出した配置予定技術者について、別に定める「現場代理人・技術者届」により届け出なければならない。 別途指定する日までに届出がない場合には、落札決定の取り消すことがある。 また、契約締結後に現場代理人の常駐又は専任の技術者の配置が困難となった場合には、契約を解除することがある。 10 契約書の案及びその書式は、高知県ホームページの土木政策課ページ及び入札実施機関において閲覧することができる。 11 落札者は、低入札者である場合を除き、契約締結時に中間前金払又は部分払のいずれかの支払方法を選択できる。 ただし、契約締結後の支払方法の変更は、認めない。 なお、落札者が低入札者である場合には出来高部分払方式を適用し、中間前金払は適用しない。 12 この入札の手続において使用する言語は日本語とし、通貨は日本国通貨とする。 13 この工事においては、原則として、建設業者(建設業法第2条第3項に定める建設業者をいう。以下同じ。)のうち次の(1)から(3)までに定める届出の義務がありながらそれを履行していない者(以下「社会保険等未加入建設業者」という。)を、受注者が直接下請契約を締結する場合の相手方(以下「一次下請業者」という。)とすることを認めず、これを契約書において定めるものとする。 なお、一次下請業者が社会保険等未加入建設業者であることが判明した場合には、契約書に別途定める違約罰としての制裁金の請求、高知県建設工事指名停止措置要綱に基づく指名停止及び工事成績評定における減点の措置を取ることがある。 (1)健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出(2)厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出(3)雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出14 この工事においての監理技術者等の工期途中での交代は、監理技術者等の死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の場合や、受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合、工場から現地へ工事の現場が移行する場合や工事工程上技術者の交代が合理的な場合などを基本とし、受発注者間で合意した場合とする。 15 配置予定技術者の評価対象期間について、「労働基準法」(昭和22年法律第49号)第65条第1項又は第2項の規定による産前産後の休業、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業及び同条第2号に規定する介護休業(以下「出産・育児等による休業」という。)を取得した場合には、当該休業の取得期間を加算することができるものとする。 この場合においては、出産・育児等による休業を取得したこと及び取得期間を証明する資料を追加書類に添付して提出するものとする。 対象は、入札参加資格における従事実績とする。 16 落札者は、建設業法(昭和24年法律第100号)第20条の2第2項の規定に基づき、工期又は請負代金の額に影響を及ぼす事象が発生するおそれがあると認めるときは、落札決定(随意契約の場合にあっては、契約の相手方の決定)から請負契約を締結するまでに、契約機関に対して、その旨を当該事象の状況の把握のため必要な情報と併せて通知すること。

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