【電子入札】【電子契約】エレベータ設備保守
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】エレベータ設備保守
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0804C00179一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月17日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 エレベータ設備保守数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
入札金額の内訳として、月額金額を明記すること。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月5日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月2日 15時30分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和8年3月2日 15時30分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日納 入(実 施)場 所 新型転換炉原型炉ふげん契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課吉村 衣里加(外線:0770-21-5025 内線:803-79612 Eメール:yoshimura.erika@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月2日 15時30分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・エレベータの点検整備に必要とされる知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。
・原子力関連施設での管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していることを証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
重 要 度クラス2・3○ 原子力施設その他エレベータ設備保守仕様書令和7年11月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん廃止措置部 設備保全課11.件名エレベータ設備保守2.適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)のエレベータ設備について建築基準法に基づく定期点検を実施し、設備の機能を維持するとともに、事故の未然防止をするための保守点検の仕様を示すものである。
本仕様書の他に、ふげん内で行う作業の一般事項について定めた「一般仕様書」に記載の内容も適用される。
なお、本仕様書の記載内容と一般仕様書の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書が優先するものとする。
3.作業又は工事の範囲3.1 作業又は工事の範囲内エレベータ設備 1式3.2 作業又は工事の範囲外3.1作業又は工事の範囲内に記載なきもの。
4.支給物件下記品目を機構の指定する地点より、供給可能な範囲で無償にて支給する。
但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。
また、支給地点から先の仮設備は、受注者が準備するものとする。
(1)作業用電力(2)作業用水、圧縮空気(3)その他、本仕様書で定める場合は、その物品5.貸与物件下記品目を無償にて貸与する。
但し、事前に所定の手続きを行い、監督箇所の承認を得ること。
(1)ふげん内に設置されている荷役設備、工作機械等(2)管理区域内作業の場合、所定の作業衣類・保護具等(3)その他、本仕様書で定める場合は、その物品・ふげん構内における現場事務所(K地区事務所C棟及び現場事務所用の駐車場で機構が指定する場所)。
ただし、現場事務所及び駐車場については、受注者が希望した場合に貸与を行うものとし、機構が別途使用許可を与えた場所とする。
26.一般仕様6.1 納期令和9年3月31日(毎月検収)6.2 予定期間作業開始日:令和8年4月1日作業完了日:令和9年3月31日(現場作業完了日)6.3 納入場所(又は作業場所)及び納入条件(1)納入場所(又は作業場所)福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 各建屋管理区域内(2)納入条件本仕様書に示す、点検作業及び関係図書の提出を納入条件とする。
(3)部分使用又は部分引渡し該当なし6.4 監督箇所福井県敦賀市明神町3番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん 廃止措置部 設備保全課6.5 検収監督箇所において、以下に示す内容が確認されたことをもって検収とする。
① 第6.3項に示す納入場所に調達製品が納入されていること。
② 第6.7項に示す品質マネジメンントシステムに関係しない図書が提出されていること。
③ 第7.2項に示す品質マネジメントシステムに関係する図書が提出されていること。
④ 第7.11項に示す調達製品の検証が完了していること。
6.6 保証各エレベータの所定の機能維持及び能力が得られ、安全運転ができることを保証すること。
6.7 品質マネジメントシステムに関係しない図書の提出受注者は、以下に示す文書を定められた時期に監督箇所に提出しなければならない。
(1)第1表で提出を要求する文書36.8 知的財産権、産業財産権該当なし6.9 秘密保持該当なし6.10 安全管理(1)一般安全管理① 受注者は作業の施工にあたり「労働安全衛生法」、その他関連法規及び機構の定めた諸規則並びに機構監督員の指示事項を受注者の作業員に周知徹底させ、安全衛生の確保に万全を期さなければならない。
なお、安全管理上必要な対策は、すべて受注者の負担とする。
② 原子力安全の観点から、火気・足場等の使用、標示、養生、清浄度管理、廃棄物処理等については、機構で規則を定めているため監督箇所の指示に従わなければならない。
(2)放射線管理本仕様書で指示する作業には、放射線管理区域内の作業が含まれるため、受注者は管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していなければならない。
また、原子力安全の観点から、ふげんの管理区域内作業については、機構が定める「協力会社放射線作業管理手順書(FQM714-02)」の内容を遵守しなければならない。
なお、作業場所各々で放射線管理の方法が異なるため、監督箇所の指示に従わなければならない。
(3)化学設備について該当なし(4)リスクアセスメントの実施現場作業を行う場合は、原則としてリスクアセスメントを行うこと。
また、トリチウムを取り扱う作業や重量物の運搬、高所作業など労働災害に直結する作業がある場合は、ふげんが定める手法でリスクアセスメントを行うこと。
なお、リスクアセスメントの結果は要領書に反映させること。
また、化学物質を取扱う作業がある場合は、化学物質リスクアセスメントを行うこと。
6.11グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
46.12 委任又は下請負等の承認(契約側の要求により追加する)受注者は、「委任又は下請負等の承認について(様式)」に必要事項を記入し、監督箇所に提出すること。
なお、様式は、機構のインターネットホームページの「調達・入札情報」より入手すること。
6.13 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は監督箇所と協議の上、その決定に従うものとする。7.技術仕様7.1 設計、製作、検査および試験等に関する技術的要求事項(1)適用法令・規格・基準本件の実施にあたり、関係する法規、規格、基準を第2表に示す。
受注者は、これらの法規、規格、基準を遵守すること。
(2)受注者の業務範囲(a)点検対象設備及び機器仕様添付資料-1「エレベータ設備仕様一覧表」参照のこと。
(b)点検・検査内容ふげんの原子炉建屋、原子炉補助建屋、重水精製建屋、廃棄物処理建屋に設置されているエレベータ設備の定期点検及び定期検査を行い、設備の安全性の確保及び機能の維持をすること。
検査項目、検査方法及び判定基準は、昇降機の検査標準及び定期検査業務基準書等の点検基準及び点検要領に従うものとし、良否の判定並びに記録報告すること。
また、適切な保守点検によりエレベータによる災害を防止し、安全に運転できることを確認すること。
(添付資料-2「エレベータ設備保守工程表」参照)① 定期点検(月例点検)受注者にて作成する点検要領及び点検項目に基づき、保守点検(毎月1回)を行い、点検記録「メンテナンスレポート」を速やかに提出すること。
② 定期検査(年次点検)建築基準法の規定に基づく定期検査(年1回)を添付資料-2に示す時期に行い、検査記録「定期検査報告書」を速やかに提出すること。
③ 定期検査(年次点検:定期報告)建築基準法の規定に基づき実施された定期検査(年1回)の結果を特定行政庁に報告すること。
また、機構にて確認した「定期検査報告書」については、届出の期限までに「福井県知事(福井県建築住宅課)」及び「中部ブロック昇降機検査協議会」に提出すること。
④ ピット清掃年に一回(時期は任意)、各エレベータピット内の床部の清掃を実施すること。
5⑤ その他点検・検査に必要とする資機材(測定機器、工具等)、消耗品(ウエス、塗料、油脂類等)、消耗部品(電球等)は、受注者にて準備すること。
軽微な補修や部品の交換等が必要な場合、その都度対応とすること。
(c)緊急時の対応契約期間内をとおして、以下の項目に24時間体制で備え、機構の要求に従い速やかに対応すること。
① 地震発生による点検、停止後の復旧対応をすること。
② エレベータの不具合、故障時の復旧対応をすること。
(d)作業上の注意事項① №1,2号機のエレベータかご内「呼出」スイッチは、試験検査以外は押さないこと。
(必要がある場合には、機構担当者に確認をとること。)② 各エレベータを停止する前(点検前)に「点検中」または「整備中」標示を各乗り場に標示すること。
③ 作業にて発生する廃棄物(旧交換部品類を含む)は、機構指定の廃棄物袋に入れ、指定する場所及び専用廃棄物容器に集荷時間内までに運搬、廃棄すること。
④ 機械室入口ドア及びかご内点検スイッチカバーは、作業終了後、確実に施錠すること。
(e)その他① エレベータの点検・検査の日時は、機構と協議の上、決定するものとする。
② 点検・検査の日時は、3週間前までに機構担当課に連絡すること。
また、万一、日程が変更となる場合は、速やかに設備担当者まで連絡すること。
なお、機構側の都合(電気設備の定期点検等)により、作業に支障がでる場合もあるため、この場合は受注者の作業責任者に連絡する。
(3)作業要領書受注者は、本件の実施にあたり作業要領書を作成すること。
要領書には第4表に示す内容のうち、「○」印を付した項目を反映させ、手順を示すこと。
また、活線作業又は充電部近傍作業は原則として禁止する。
ただし、やむを得ず実施する必要があると判断される場合は、監督箇所と協議し、別途手順書を作成し機構の確認を得てから実施すること。
(4)試験・検査要領書該当なし(5)設計開発該当なし(6)材料証明書該当なし(7)特殊材料該当なし(8)特殊材料証明書該当なし67.2 文書に関する要求事項(1)品質マネジメントシステムに関係する図書の提出受注者は、品質マネジメントシステムに関係する図書として、第3表で提出を要求するものについて定められた時期に監督箇所に提出すること。
(2)文書の確認要求した品質マネジメントシステムに関係する文書のうち、作業(製作・施行・点検等)要領書、製作・施工図、試験検査要領書等納入物の品質に直接影響を与える恐れのある文書については、内容について事前に監督箇所の確認を得るものとする。
確認方法については、受注者が提出した文書に受領印を押印して返却するものとする。
7.3 記録に関する要求事項受注者は、品質マネジメントシステムに関係する記録として、第3表で提出を要求するものについて、あらかじめ定められた時期に監督箇所に提出すること。
7.4 立入調査に関する要求事項(1)立入調査本調達において、受注者の責任による重大な不適合が発生した場合、又は不適合が頻発した場合は立入調査を行うものとする。
(2)受注者監査本調達において、受注者の責任による重大な不適合が発生した場合、又は不適合が頻発した場合は受注者監査を行うものとする。
7.5 受注者の下請負先の管理に関する要求事項(1)下請先の調達製品管理のプロセス該当なし(2)下請負先の確認該当なし7.6 要員の資格に関する要求事項受注者は、作業の実施にあたり以下に示す資格を有する者を従事させること。
① 職長教育受講証明書取得者 1名以上② 昇降機検査資格者(昇降機・遊戯施設検査院等登載証等) 1名以上③ 放射線業務従事者 管理区域に入域する者全員7.7 安全文化を育成し維持するための活動に関する要求事項受注者は、安全文化を育成し維持するための活動を実施し、その活動について報告書等で報告すること。
また、これらの活動については、要求があった場合は、活動状況の説明をすること。
77.8 一般産業用工業品を機器等に使用するに当たっての評価に必要な要求事項該当なし7.9 品質マネジメントシステムに関係する要求事項該当なし7.10 不適合報告に関する要求事項受注者は、調達製品に係わる作業において、本仕様書に示す要求事項から不適合(偽造品又は模造品等も含む)が発生した場合は、監督箇所に直ちに連絡しなければならない。
また、監督箇所と協議し、適切な措置を講じなければならない。
7.11 調達製品の検証のための検査、受注者の検査への立会い、記録確認等に関する要求事項(1)監督箇所は、調達製品の検証にあたり、点検・検査の記録を確認する。
(2)監督箇所は、本調達製品の検証にあたり、以下の内容を確認する。
① 本仕様書で要求した品質マネジメントシステムに関係する提出書類② 本仕様書で要求した試験・検査の結果7.12 受注先で検証を実施する場合の要求事項該当なし7.13 保安に関係する技術情報の共有に関する要求事項(1)受注者は、前回の点検において、得られた原子炉施設の維持又は運用に必要な保安に関する有益な技術情報を調達製品に反映させることを作業要領書に示すこと。
(2)受注者は、原子炉施設の維持又は運用に必要な保安に関する有益な技術情報を、本契約に基づく作業及び過去にふげんで実施した同種の作業に関して、機構が当該関連製品の維持又は運用を的確に行うために必要と考えられる技術情報は速やかに機構に通知すること。
また、当該技術情報は、他の発電用原子炉設置者と共有する場合がある。
本発注で行った作業において、次回の作業に反映しなければならない有意な情報がある場合は、そのことを報告書に記載すること。
7.14 異常事態等が発生した場合の対応受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。
87.15 個人の信頼性確認制度への対応該当なし7.16 原子力規制検査への対応原子力規制庁の原子力運転検査官による現場立入時において、作業・検査内容の聴取があった場合、これに応じること。
また、受注先での使用前事業者検査(溶接検査を含む。)を行う場合、事務所及び工場等への立入り聴取等に応じること。
8.その他(1)持ち込みを制限する材料本作業に関係して、使用する物品や交換部品の材料については、アスベストを含む材料は原則使用しないこと。
また、鉛、アルミニウムを含む材料は、可能な限り使用しないこと。
(2)廃棄物発生量の低減策(管理区域内作業に限定)本作業において発生する放射性雑固体廃棄物の発生量は、下記のとおりとしている。
受注者はこの目的達成のため、発生量低減に向けた取り組み計画を作成し機構に提出すること。
受注者は、この計画に基づき、日々の発生量を確認するとともに、第1表に示す作業日報にその量を記載して機構に実績を報告すること。
また、第3表に示す「作業報告書」に発生量低減の結果を記載し、機構に報告すること。
不燃性雑固体廃棄物 10㎏(1/20本(200ℓドラム缶換算))可燃性雑固体廃棄物 20kg(3)作業責任者の選定① 作業単位毎に労働安全衛生法第 60 条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から機構が実施する「作業責任者及び作業担当者認定教育」を受講し、確認試験に合格した者を作業責任者(必要に応じ代務者)に指名し、機構に申請するとともに、作業現場に常駐させるものとする。
なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。
② 作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。
③ 作業エリアが点在する場合、エリア毎に作業責任者を配備し作業監督を行うこと。
(4)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(5)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
9(6)構内へ大型特殊工具を搬入し使用する場合は、保管に際して施錠可能な収容箱に収容すること。
9.添付書類添付資料―1 エレベータ設備仕様一覧表添付資料―2 エレベータ設備保守工程表10第1表 提出図書リスト(品質マネジメントシステムに関係しない図書)提出図書提出要否提出部数提出時期請 負 決 定 後1 着工届(注1) × 1 着手前2 現場代理人届(注1) ○ 1 着手前3 主任技術者届(注1) × 1 着手前4 現場作業責任者届(注1) ○ 1 着手前5 安全衛生責任者届(注1) × 1 着手前6 放射線管理責任者届(注1) ○ 1 着手前7 委任又は下請負等の承認について(注1) × 1 着手前8入所時教育受講者名簿入所時教育→要(注1)(注2) ○1 着手前入所時教育→否(注1) ×9 受注者が行う許認可の写し × 1 着手前10ATR 安全衛生協議会規約に定める書類、安全衛生組織図(注1)(注3)○ 1 規約・規則に定める期限11 作業日報(注1) ○ 1 毎日12 作業実績(注1) ○ 1 翌日13 その他機構が必要と認めた書類 ○ その都度作業完了後1 完工届(注1) × 1 完了後速やかに2ATR安全衛生協議会規約・規則に定める書類(注1)○ 1 規約・規則に定める期限3 その他機構が必要と認めた書類 ○ その都度(凡例 ○:要、×:否)注1:書式については機構担当者に申し出ること。
注2:教育訓練手順書(FQM622-02)に定める入所時教育実施対象者については、同手順書に定める様式「入所時教育受講者名簿」を提出すること。
注3:構内での作業がある場合は、必ず提出すること。
11第2表 遵守すべき関係法令等核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令研究開発段階発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(原子力委員会規則第4号)研究開発段階発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則(原子力委員会規則第10号)原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則(令和2年原子力規制委員会規則第2号)電気事業法及び同法の関係法令発電用原子力設備に関する技術基準を定める省令(通産省令第62号)発電用火力設備に関する技術基準を定める省令(通産省令第51号)及び同技術基準の細目を定める告示(告示479号)電気設備に関する技術基準を定める省令(通産省令第52号) 【適用】建築基準法及び同法関係法令、規則 【適用】放射性同位元素等の規制に関する法律及び同法の関係法令計量法及び同法の関係法令消防法及び同法の関係法令(危険物の規制に関する政令・規則等)敦賀美方消防組合火災予防条例及び同施行規則高圧ガス保安法及び同法の関係法令(一般高圧ガス保安規則、冷凍保安規則等)労働安全衛生法及び同施行令 【適用】ボイラー及び圧力容器安全規則クレーン等安全規則有機溶剤中毒予防規則酸素欠乏症防止規則毒物及び劇物取締法及び同施行令、規則廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令(大気汚染防止法、水質汚濁防止法等)ダイオキシン類対策特別措置法及び同施行令、規則電波法及び同施行令、規則道路交通法及び同施行令、規則航空法及び同施行令、規則森林法及び同施行令、規則自然公園法及び同法の関係法令港湾法及び同施行令、規則国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法) 【適用】福井県条例、敦賀市条例 【適用】原子力安全協定日本産業規格(JIS)、電気学会 電気規格調査会標準規格(JEC)、日本電機工業会規格(JEM)、日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針及び技術規程(JEAG・JEAC)、日本機械学会(JSME)【適用】その他、関連するもの(JAEA規則、労働安全衛生統一ルール等) 【適用】12第3表 提出図書リスト(品質マネジメントシステムに関係する図書)提出図書提出要否提出部数確認申請要否重要度クラス表記要否提出時期請負決定後1 提出図書一覧表 (注1) ○ 1 × ○ 契約後速やかに2 全体工程表 (注2) ○ 1 ○ ○ 契約後速やかに3 品質マネジメント計画書 (注3) × 1 × × 契約後速やかに4 現地作業工程表 ○ 1 × × 着手前(注6)5 作業(製作・施工・点検等)要領書 ○ 3 ○ ○ 着手前(注6)6設備図書(設計管理図書・製作図・施工図・運転手順書等)× 3 ○ ○ 着手前(注6)(注8)7 活線・充電部近傍作業手順書 × 3 ○ ○ 着手前(注6)8 廃棄物発生量低減計画書 ○ 1 × × 着手前9 体制表 ○ 1 × × 着手前10 有資格者認定届 (注7)(注9) ○ 1 ○ ○ 着手前11 試験検査要領書 (注4) × 3 ○ ○ 試験検査前(注6)12 作業期間中の教育実績 × 1 × × その都度13 材料証明書 × 1 × × その都度14 出荷許可書 × 1 × × その都度15 出荷検査の合格書 × 1 × × その都度16 放射線作業管理計画書(注9) ○ 1 × ×協力会社放射線作業管理手順書に定める期限17 その他機構が必要と認めた書類(注5) ○ 必要に応じ その都度作業完了後1 放射線作業管理総合報告書(注9) ○ 1 × ×協力会社放射線作業管理手順書に定める期限2 作業報告書(実績工程含む) ○ 2 × × 納期まで(注6)3 完成図書(注8) × 2 × × 納期まで(注6)4 検査成績書(注 10) × 2 × × 納期まで(注6)5 記録写真(必要に応じ) × 2 × × 納期まで6 その他機構が必要と認めた書類(注5) ○ 必要に応じ その都度(注6)(凡例 ○:要、×:否)注1:①要求した提出図書のうち、機構による確認を必要とする図書名称を全て網羅するとともに、製作・施工図は図面毎に名称を具体的に記載すること。
②様式は、受注者様式で可。
内容は添付サンプル様式の項目を網羅すること。
③本図書リストと図書名が異なる場合には、図書名称に( )書き等で対象を明確にすること。
④図書名称等の記載内容を変更する場合には、予め改訂し提出すること。
⑤図書提出の都度及び最終図書提出時に全図書の提出日を記載し提出すること。
注2:契約締結日、工事着手日(工場と現地を区別)、主な試験・検査日、工事完了日(完工日)、契約完了日を記載すること。
なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。
注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。
注4:作業要領書に含めることも可とする。
ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。
注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にすること。
注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。
注7:「資格・認定者届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状等の写しを添付すること。
注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。
注9:書式については、機構担当者に申し出ること。
注 10:作業報告書に含めることも可とする。
ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記すること。
131415第4表 作業要領書に記載すべき内容(1/9)1.共通事項① ○ 本件の実施にあたって遵守すべき法令、規格、基準類を明確にすること。
② × 受注者が行う許認可項目とその手続き時期を明確にすること。
③ ○ 要領書の適用範囲を明確にすること。
④ ○ チェックシートを運用すること。
⑤ ○ リスクアセスメント実施結果を作業要領へ反映すること。
⑥ ○作業手順はステップ毎に記載し、注意事項に関係する労働安全衛生統一ルール及び放射線管理上の留意事項を記載すること。
⑦ ○ 作業の確認事項や条件並びに作業項目や内容を適切に記載すること。
⑧ ○準備段階、本作業、片付け作業間で手順の記載内容に差をつけないこと。
(準備段階や片付け作業を軽視しないこと)準備作業等の付帯作業について、作業手順(廃棄物量や放射線計測、準備段階)に具体的に記載すること。
⑨ ○ 作業のホールドポイントとその確認、判断者を明確にすること。
⑩ ○作業手順、放射線作業管理計画書(S)及びリスクアセスメントの連携状態等(安全衛生統一ルールの反映、作業者の不安全行動防止、機構の立会い・ホールドポイントの設定)が適切であるか確認することを記載すること。
⑪ ○ホールドポイントの設定に関して、電動工具使用時や高所作業など、リスクレベルの高い作業を機構担当者の立会(抜き取り立会)を定めているか。
供用中の埋設配管や埋設ケーブル付近の穿孔・斫り・掘削作業においては、試掘時や初めて穿孔を行う際に、ホールドポイントとして立会を定めているか。
また、新規受注者やふげんの作業経験が少ない受注者が行う作業について、機構担当者の立会頻度を増やして現場の作業安全を確認することを記載すること。
⑫ ○ 資格の必要な業務が明確になっており、有資格者が行うことについて記載すること。
⑬ ○端子台にケーブルを取り付ける作業を行う場合(作業により取り外した既設ケーブルの復旧を含む)は、他のケーブルが端子に噛み込んでいないことを確認する注意事項を記載すること。
⑭ ×仮設ケーブルの敷設作業を行う場合において、端子台配列、端子台の表示及び接続箇所の記載にあたり、展開接続図等を添付すること。
⑮ ×仮設ケーブルの敷設にあたり、要領書に記載する端子台配列、端子台の表示及び接続箇所が、展開接続図等で読み取れないものは、その接続箇所等が適切であることの根拠について記載すること。
⑯ ×ケーブル端子同士を接続しているビスの取外し、取付け時及び絶縁テープの巻外し、巻付け時においては、ビス端子部に余分な曲げ応力を加えない処置として、接続するケーブルを一直線としないこと等ケーブル断線防止の措置や注意事項を記載すること。
⑰ ×ポンプ、電動機の分解点検において、オイルシールを取り付ける場合は、シールリップが密封対象物の方へ向くように取り付けることを記載すること。
⑱ ×機器の開放・分解点検における異物管理に関する留意点、確認のポイント等がステップ毎に明確にすること。
⑲ ×安全上重要な設備・機器の開放・分解点検作業においては、作業エリアの出入口等に粘着マットを設置するとともに、必要に応じて靴交換を行うこと及び作業エリア上部にシート養生を施し、上部からの異物飛来・落下を防止する措置を記載すること。
(凡例 ○:要、×:否)16第4表 作業要領書に記載すべき内容(2/9)1.共通事項⑳ ×ディスクグラインダー、バンドソー、セーバーソー、開先加工機等の切削工具を使用する作業においては、力量(工具の特性に関する知識、取扱経験)を有している作業員を配置することを記載すること。
また、配置したことを示す書類を提出することを記載すること。
切削工具に挟まれ及び切創のおそれがある箇所に対策を記載すること。
㉑ ×燃料移送機、クレーン等移動する機器の位置検出用インターロックを除外する場合は、他の設備と干渉しないことを事前に確認することを記載すること。
㉒ ×主建屋内に設置されている堰内に液体が溜まる可能性がある設備の開放・分解等の作業を行う場合には、事前に機構に連絡し、当該堰内及び堰周辺の床面塗装の健全性について再確認を受けた後に着手することを記載すること。
㉓ ×管理区域内において設備に粉塵が堆積するような、配管切断やブラスト等の作業を行う場合は、粉塵の拡散を考慮して、拡散防止囲い、局所フィルタ、局所排風機設置等の拡散防止措置を記載すること。
㉔ ×定期事業者検査(定期事業者検査を受検するための課内検査を含む)においてパルス発生器を用いる場合は、受注者が適切に管理していることを確認する事項を記載すること。
㉕ ×ゴムライニングが施工されているタンクの開放点検時において、タンク内のゴムライニングの補修の有無に係らず、フランジを取外して点検を実施し、ゴムライニングシート面を補修することを記載すること。
㉖ ×熱的影響を受けないタンクの開放点検時(現在13年毎)において、フランジ部を開放して点検を実施することを記載すること。
㉗ ×塩ビ配管に接続された機器の取外しや取付けの際に、塩ビ配管部分に過大な力が加わらないよう作業姿勢、使用工具及び工具をかける位置等に細心の注意を払うことを記載すること。
備 考令和7年7月23日令和7年7月23日令和7年8月18日令和7年7月23日27エレベータ設備保守工程表エレベータ名令和7年度定期検査実施日令和8年度定期検査実施予定月令和8年度添付資料-2重 要 度クラス2・3〇 原子力施設その他一般仕様書国立研究開発法人日本原子力研究開発機構新型転換炉原型炉ふげん11.一般事項1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「機構」という。)新型転換炉原型炉ふげん(以下「ふげん」という。)における請負作業等に係る一般事項を示したものである。
ふげんにおける請負作業等においては、作業個々でその内容が異なるため、個別の仕様書(以下「技術仕様書」という。)でその内容を定める。
また、技術仕様書の記載内容が、本仕様書と重複し内容に差異のある場合には技術仕様書を優先するものとする。
なお、発注に際しこれらの仕様書以外に仕様を定めた書類がある場合においても、上記と同様に優先するものとする。
1.2 適用又は準拠すべき法令等(1) 受注者は、請負契約に基づいて行う全ての作業に関し、適用又は準拠する全ての法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)を遵守しなければならない。
(2) 受注者は、作業に必要な許認可のうち、機構が行うものと受注者が行うものを明確にし、必要な時期までに確実に手続きを行わなければならない。
なお、受注者が行う許認可については、その写しをその都度機構に提出するものとする。
(3) 受注者は、作業の実施に当たり、適用法令等、本仕様書及び「技術仕様書」に定めのない事項並びに適用法令等の改訂が見込まれている場合、機構と別途協議を行うものとする。
(4) 受注者は、管理区域内で作業を行う場合は「協力会社放射線作業管理手順書(FQM714-02)」を遵守しなければならない。
1.3 図書の提出受注者は、作業の実施に当たり必要な図書を遺漏なく機構に提出しなければならない。
提出を必要とする図書の一覧を第1表「提出図書リスト」に示す。
提出の要否については、技術仕様書による。
なお、書式については、機構担当者に申し出ること。
2.請負一般2.1 作業完了及び責任受注者は、作業の実施に当たり、契約書の定めるところに従い、本仕様書、「技術仕様書」及び合議事項等に基づいて責任を持って誠実に作業を実施し、これを完了しなければならない。
2.2 安全の確保受注者は、作業の実施に当たり安全確保について自らの責任において実施し、労働安全衛生法等の適用法令を準拠するとともに、労働安全衛生統一ルール等の拠点規則を遵守すること。
また、常に安全の確保に細心の注意を払い、労働災害の絶無を期さなければならない。
2.3 事故及び災害等の防止受注者は、作業の実施に当たり、事故及び災害等を生じさせないように十分注意するとともに、作業目的、機構の所有する設備及び第三者に損害を及ぼすことのないよう責任を持っ2て万全の予防措置を講じなければならない。
2.4 事故発生時の連絡報告義務受注者は、作業の実施に当たり、火災や交通災害等の事故が発生した場合の連絡箇所、連絡方法などを予め定めておくものとする。
なお、事故及び異常が発生した場合には、①施設運用業務区域(管理区域及び運転業務に直接関係する建物及びその周辺)にあっては中央制御室当直長に、②一般業務区域(施設運用業務区域外のふげん構内全般及びその周辺)にあっては通常勤務時間内は施設保安課長、通常勤務時間外(休祭日を含む。)は警備所に速やかに連絡し、その指示に従うものとする。
2.5 構内、防護区域等における入退域及び物品、車両等の搬出入受注者は、構内、防護区域、周辺防護区域及び立入制限区域における入退域、並びに物品、車両等の搬出入に当たって、機構所定の手続きを遵守すること。
3.作業管理3.1 受注者の作業管理(1) 受注者は、作業の実施に当たり、作業を安全かつ確実に実施するため、責任と権限の所在を明確にし、必要な体制を確立するものとする。
(2) 総括責任者① 請負契約による作業等について、自社作業員への指示や規律の維持、業務管理を含めた一切の事項を処理するものとする。
② 「作業責任者等認定制度の運用要領」(OSH-6-2-4)の適用を受ける作業等において、総括責任者の職務は、当該要領第3条第1項第2号によるものとする。
(3) 現場代理人① 受注者は、作業の実施に当たり、現場代理人を選任し、機構に届け出るものとする。
② 現場代理人は、作業現場に常駐し、作業現場の取締り、その他作業に関する全ての事項について責任を持って処理するものとする。
(4) 現場作業責任者① 現場代理人は、現場代理人の業務を補佐させるため、作業単位毎に労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から現場作業責任者、必要に応じ代務者を指名し、機構に届け出るとともに、作業現場に常駐させるものとする。
なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。
② 現場代理人は、「作業責任者等認定制度の運用要領」(OSH-6-2-4)の適用を受ける作業においては、職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者であって、「現場作業責任者認定教育(協力会社)」を受講(年度毎に再教育)し、所長が認定した者の中から現場作業責任者を指名するものとする。
③ 現場作業責任者は、作業の安全かつ円滑な進捗を図るため、作業の実施に関する事項について、責任を持って処理するものとする。
④ 現場作業責任者は、作業現場において現場作業責任者であることが明確にわかる標章を付けるものとする。
3(5) その他作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者とする。
また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させるものとする。
3.2 作業の実施及び工程(1) 機構は、作業の実施に当たり、特に必要と認めたときは作業実施の条件、方法及び工程を指示することができる。
(2) 受注者は、作業の実施に先立ち、実施の条件、方法及び工程を明らかにした作業に関する計画図書を機構に提出し、確認を受けるものとする。
この場合、工程については品質へ影響を与えるような無理な工程になっていないことも確認を受けるものとする。
(3) 前項の作業に関する計画図書の工程には、作業に必要な許認可、ホールドポイントも明らかにしなければならない。
(4) 受注者は、(2)項の作業に関する計画図書を変更する必要があるときは、遅滞なく機構に届出し確認を受けるものとする。
3.3 他請負との関連受注者が行う作業期間中に、同一作業区域内又は近接地において他の作業が実施される場合、受注者は他請負の実施者と密接な連絡を取り、作業の円滑な進捗を図るよう協力しなければならない。
4.品質管理4.1 外注管理受注者は、重要な機器、資材又は作業の一部を外注する場合、外注先一覧表を機構に提出すること。
外注先の選定に当たっては、品質保証等の管理体制及び製品の製造実績、技術者の配置状況等の技術的能力を確認すること。
また、その外注先について機構が不適合と認めた場合、拒否できるものとする。
4.2 現地作業管理(1) 受注者は、現地作業実施に当たり予め作業計画書(作業要領注)、作業工程、品質管理要領、安全管理要領等)を作成し、機構の確認を得た後に着手すること。
注) 労働安全衛生統一ルール等安全に関する事項をステップごとに記載するとともに付帯作業(準備、廃棄物運搬、後片付け等)についても具体化すること。
また、変更を行う場合は変更による影響を評価し、機構の確認を得た後、文書によりその内容を関連箇所に周知徹底すること。
(2) 受注者は、作業計画書等の内容を予め実際に作業を行う現場作業責任者等に周知徹底するとともに、より一層の作業の品質確保に努めること。
(3) 受注者は、作業が計画どおり実施されていることをチェックシート等により確認するとともに、機構に報告し必要な確認を受けること。
(4) 受注者は、作業員が必要な資格及び技能を有していることを確認すること。
また、必要に応じ有資格者リストを機構に提出すること。
(5) 受注者は、中高年齢者等の心身の条件に応じ、リスクの少ない業務への配置、休憩の確保等に配慮して作業管理を行うこと。
44.3 現地物品管理(1) 受注者は、現地に持込み取り扱う物品について、製造者よりSDS(化学物質安全性データシート)の通知を受けている場合、その旨機構に通知すること。
また取扱者が現場において閲覧できるよう措置を講じること。
(2) 受注者は、物品管理について管理体制、方法を明確にし、物品の仕様照合、数量確認、識別、保管等の管理を行うこと。
またSDSの通知を受けている物品の管理についてはその内容に従うこと。
(3) 物品の保管は、適切な環境及び養生のもとに行い、錆の発生、損傷及び劣化を防止するよう努めること。
(4) 物品の受入時には受入検査を行い、送付状との照合、外観・目視検査等を実施し、仕様、数量及び保管場所等必要事項の確認並びに記録を行うこと。
(5) 物品には管理票等の取付け等により、受入れから据付け終了までの間、随時現品確認ができること。
(6) 物品の払出し時には、その物品の用途、品名、形式、数量、外観状況等、使用条件に合致していることを確認すること。
(7) 重要な物品の梱包、輸送、保管については、予め要領書を定め機構に提出し、これに従い実施すること。
(8) 受入検査結果及び払出し時の検査結果について、主要なものは機構の確認を受けること。
また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入、払出しを行う場合は、受入、払出しの都度、仕様、数量を機構に通知すること。
4.4 公的規格が定められていない材料管理(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。
(2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。
4.5 試験・検査管理(1) 受注者は、予め試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、機構の確認を受けこれに従い実施すること。
(2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、予め要領書等を作成し、機構の確認を受けこれに従い実施すること。
(3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。
(4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。
また、必要に応じ有資格者リストを機構に提出すること。
(5) 試験・検査に使用する機器等の校正、調整、保管等について管理方法を明確にし、これに従い実施する。
また、必要な校正記録等は機構に提出すること。
(6) 試験・検査記録は速やかに機構に提出、報告し確認を受けること。
なお、作業報告書提出前に機構が必要となる記録については別途指示するので対応すること。
(7) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取5り込むこと。
4.6 写真等の管理受注者は、作業の必要上写真、ビデオ映像等の撮影を行う場合には、次の事項を厳守すること。
(1) 無許可で構内での写真、ビデオ映像等の撮影をしないこと。
(2) 構内での写真、ビデオ映像等の撮影を行う場合は、機構所定の手続きにより、作業担当課長経由で施設保安課長の許可を受け、機構から貸与された機材を使用すること。
(3) 撮影には、必ず貸与された機材を使用し、個人所有の撮影機材(メモリを含む)等は使用しないこと。
(4) 撮影後は、必ず機材を作業担当課経由で施設保安課に返却し、施設保安課による撮影データの確認を受けること。
(5) 確認を受けた映像記録情報等は、許可を受けた目的にのみ使用し、必要な範囲を超えて複写複製を行わないこと。
(6) 不要となった映像記録情報等は、機構に提出するか、受注者の責任において完全に消去すること。
4.7 不適合管理(1) 不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立しておくこと。
(2) 不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。
(3) 受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合は、文書により速やかに機構へその状況を報告するとともに、不適合箇所あるいは不適合物品を適切な方法で識別すること。
不適合の発生報告に当たっては、報告すべき不適合の範囲・内容等を機構から文書により通知するため、その内容に従うこと。
(4) 受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、機構の確認を得た後、速やかに実施すること。
是正処置の立案に当たっては、処置の範囲・内容等を機構から文書により通知するため、その内容に従うこと。
(5) 受注者は、是正処置及び再発防止対策等を実施した後、速やかにその結果を機構に文書により報告すること。
4.8 提出図書の管理(1) 受注者は、重要な品質管理について必要に応じ追跡調査ができるよう整備、保管すること。
(2) 提出図書は、正確かつ読みやすいものであること。
(3) 提出図書は、ワープロ又は黒のボールペン等容易に消えない、劣化しない方法により作成すること。
(4) 機構が様式を指定する場合には、その様式を使用すること。
(5) 機構が様式を指定する場合以外の提出図書は、識別及び容易に検索、利用できるようにするため、次の事項を明記すること。
① 作成年月日② 表題6③ 識別番号(図書番号)④ 作成者所属⑤ 作成、審査及び承認者のサイン又は印(6) 検査成績書等現場で記載した提出図書は、転記ミスを防止するため、原紙を用いて報告することを原則とする。
なお、汚れ等により転記が必要な場合は、転記した者以外の者が転記内容を確認するよう徹底する。
(7) 提出図書の改訂は、改訂の内容、理由、日付、改訂番号を付し、再度責任を有する者が審査及び承認を行わなければならない。
4.9 監査(1) 機構は、受注者の品質保証等の活動状況を確認するため、必要に応じて受注者の品質監査を行うことができる。
(2) 受注者が重要な機器、資材及び作業の一部を外注する場合は、受注者が調達先の品質保証等の活動状況を確認するとともに、受注者が調達先に対して適切な確認を行うように内部規定等で定めていること。
(3) 機構が受注者の調達先に対する品質保証等の活動状況の確認が不十分と認めた場合は、直接調達先の品質保証等の調査をすることがあるため、受注者はこれに協力すること。
(4) 受注者は、必要に応じ、適切な内部監査を行うよう内部規定等で定めていること。
4.10 その他(1) 作業に使用される設備及び治工具は、所要の機能及び精度を有するものを使用すること。
また、それらの機能及び精度を維持するための適切な点検及び取扱方法を定めておくこと。
(2) 受注者は、契約期間中において、契約締結前に機構に提出した「品質管理等調査票」等の品質管理調査に関する事項に変更が生じた場合は、機構の契約担当箇所に申し出ること。
5.供給範囲5.1 機構の供給範囲(1) 機構は、作業の実施に当たり、「技術仕様書」に定めるものを支給するものとする。
その他のものについては、機構が必要と認めた場合に限り支給又は貸与する。
(2) 受注者は、支給品及び貸与品の使用について事前に届け出て、機構の確認を得るとともに、機構の定める使用要領・規則等を遵守すること。
(3) 受注者は、貸与品が使用済みになった場合、機構の指定する期日までに、受注者の負担において、清掃・点検・手入れの上、所定の箇所に返却すること。
なお、使用を許可した資材置場及び作業用地については、原状に復すること。
5.2 受注者の供給範囲(1) 受注者は、機構が特に指定するものを除き、請負契約に係る全ての資材及び役務を供給するものとする。
(2) 受注者は、調達先がある場合、調達先との間の責任を明確にしておくこと。
(3) 受注者は、「技術仕様書」に特に指定のない事項であっても、次に示すような請負目的を達成するために必要な役務は含まれるものとする。
7① 請負a.作業に伴う工程管理、作業管理、安全管理、品質管理等の役務b.作業用資材の保管及び搬出入c.仮設備の設置(機器及び区域の養生、安全対策等)d.試験・検査用機器、資材の供給及び手順、方法等の確立と実施e.関連作業間の連絡調整f.その他後片付け、清掃等の復旧作業② 試験等a.機構の行う試験・検査等に伴う検討、資料作成b.機構の行う試験・検査6.作業の安全6.1 基本方針受注者は、作業の実施に当たっての安全確保は自らの責任において実施し、災害防止について万全の対策を立て、円滑に作業を進めるものとする。
6.2 安全基本方針受注者は、作業の実施に当たって、予め以下に例示するような事項を記載した安全確保のための計画図書等を機構に提出し、確認を受けるものとする。
(1) 安全管理の基本体制(2) 作業員の安全教育及び訓練(3) 安全施設及び装備(4) 工法及び工程に対する安全上の配慮(5) 事故発生時の連絡通報体制(緊急時連絡体制)6.3 体制(1) 受注者は、作業の実施に当たり労働安全衛生法第60条に基づく職長等安全衛生教育修了者又は同等以上の者から安全衛生に関する責任者(以下「安全衛生責任者」という。)を選任し、機構に届け出ること。
なお、職長等安全衛生教育修了者はその写しを、同等以上の者は職歴書を提出すること。
(2) 安全衛生責任者は、作業現場に常駐し、請負全般について災害防止に必要な措置を講じ、災害の防止に努めるものとする。
(3) 安全衛生責任者は、作業現場において安全衛生責任者であることが明確にわかる標章を付けるものとする。
6.4 ATR安全衛生協議会への加入及び書類の提出(1) 受注者は、作業中の労働安全衛生等の円滑な推進に資することを目的とした「ATR安全衛生協議会」に加入し、当協議会が定める書類を提出すること。
7.試験・検査及び検収7.1 試験・検査受注者は、本仕様書及び「技術仕様書」に定めるところにより、請負の試験・検査を実施しなければならない。
87.2 検収「技術仕様書」に定める検収条件を満足すること。
8.教育・訓練受注者は、入所時等に作業者に対して作業安全上必要な入所時教育(以下「入所時教育」という。)を実施するとともに「保安規定」に定める教育について、以下のとおり実施すること。
8.1 入所時教育対象者原子炉施設に関する作業を行う者8.2 教育内容受注者は、機構が用意する「入所時教育資料」及びふげん拠点規則「労働安全衛生統一ルール(OHS-15-2-2)」をテキストとして、以下の項目について各30分以上教育すること。
なお、ふげん拠点規則「労働安全衛生統一ルール(OHS-15-2-2)」の教育の理解度確認テストを実施し、合格基準の満点をとること。
なお、合格に達するまで繰り返しテストを実施すること。
(1) 作業上の留意事項、非常時の場合に講ずべき処置の概要(2) 労働安全衛生統一ルール8.3 入所時教育を省略できる場合受注者は、以下の項目に該当すると認められた場合は、入所時教育を省略できる。
ただし、(1)に該当する者については、8.2(2)を毎年度30分以上教育する。
(1) ふげんの業務に継続して従事している者(2) 入所する年度内において、最新版の教育資料を用いた教育を講師として実施した者(3) 入所する年度内において、最新版の教育資料を用いた教育を受講した者8.4 講師について入所時教育の講師の要件は以下のとおりとする。
(1) 原子炉施設に関する作業に従事して1年以上経過した者で、作業担当課長が認めた者(2) 労働安全衛生法に基づく職長教育を受講した者及びその者と同等又は同等以上の能力を有していると作業担当課長が認めた者8.5 機構職員の立会い必要に応じて、機構職員が教育現場の立会いを行う。
8.6 テキストの貸し出しテキストとなる「入所時教育資料」は、作業担当課より貸与するため、申し出ること。
8.7 報告書の提出入所時教育が終了したときは、教育の理解状況及び労働安全衛生統一ルール遵守の同意を確認して、教育訓練手順書(FQM622-02)に定める様式「協力会社従業員入所時教育実施報告及び確認記録」及び「教育に係る同意書」に必要事項の記入及び必要書類を添付し、作業担当課に提出すること。
なお、様式については作業担当者に申し出ること。
98.8 労働安全衛生統一ルールの違反時の措置受注者は、機構から作業者の違反について指摘された際は、直ちに作業を中止し、原因究明及び作業者全員に違反内容の周知をして再発防止を図り、機構からの指示のもと作業を再開する。
9.守秘義務受注者及び作業員は、業務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
10.グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用する。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するためその基準を満たしたものであること。
11.別途定める仕様書等(1) 「協力会社放射線作業管理手順書(FQM714-02)」(2) 「ATR安全衛生協議会規約」以 上10第1表 提出図書リスト提出図書 提出時期 部数請負決定後1 提出図書一覧表 (注1) 契約後速やかに 12 全体工程表 (注2) 契約後速やかに 13 品質マネジメント計画書 (注3) 契約後速やかに 14 現地作業工程表 着手前 15 作業(製作・施工・点検等)要領書 着手前(注6) 36 設備図書(設計管理図書・製作図・施工図・運転手順書等) 着手前(注6)(注8) 37 活線・充電部近傍作業手順書 着手前(注6) 38 委任又は下請負等の承認について(注10) 着手前 19 着工届(注10) 着手前 110 現場代理人届(注10) 着手前 111 主任技術者届(注10) 着手前 112 現場作業責任者届(注10) 着手前 113 安全衛生責任者届(注10) 着手前 114 放射線管理責任者届(注10) 着手前 115 体制表 着手前 116 作業員名簿入所時教育→要(注9)(注10)着手前 1入所時教育→否(注10)17 有資格者認定届 (注7)(注10) 着手前 118 受注者が行う許認可の写し 着手前 119 試験検査要領書 (注4) 試験検査前(注6) 320 作業期間中の教育実績 その都度 121 材料証明書 その都度 122 出荷許可書 その都度 123 出荷検査の合格書 その都度 124 協力会社放射線作業管理手順書に定める書類(注10) 仕様書に定める期限 125 ATR安全衛生協議会規約に定める書類、安全衛生組織図(注10) 規約に定める期限 126 作業日報(注10) 毎日 127 作業実績(注10) 翌日 128 その他機構が必要と認めた書類(注5) その都度作業完了後1 完工届(注10) 完了後速やかに 12 協力会社放射線作業管理手順書に定める書類(注10) 仕様書に定める期限 13 ATR安全衛生協議会規約に定める書類(注10) 規約に定める期限 14 作業報告書(実績工程含む) 納期まで 25 完成図書(注8) 納期まで 26 検査成績書(注11) 納期まで 27 記録写真(必要に応じ) 納期まで 28 その他機構が必要と認めた書類(注5) その都度注1:①要求した提出図書のうち、機構による確認を必要とする図書名称を全て網羅するとともに、製作・施工図は図面毎に名称を具体的に記載すること。
②様式は、受注者様式で可。
内容は添付サンプル様式の項目を網羅すること。
③本図書リストと図書名が異なる場合には、図書名称に( )書き等で対象を明確にすること。
④図書名称等の記載内容を変更する場合には、予め改訂し提出すること。
⑤図書提出の都度及び最終図書提出時に全図書の提出日を記載し提出すること。
注2:契約締結日、工事着手日(工場と現地を区別)、主な試験・検査日、工事完了日(完工日)、契約完了日を記載すること。
なお、工程を変更する場合は、予め機構側の了解の上改訂し提出すること。
注3:品質マネジメント計画書が提出できない場合(社内限りの文書等)は、当該契約に係る品質保証体制(検査員の独立性等)、文書化、測定器(トレーサビリティ)、不適合管理に関して確認できる個別の図書であればよい。
注4:作業要領書に含めることも可とする。
ただし、作業要領書に含める場合は、その旨を作業要領書の表紙に明記する。
注5:内容は打合せ等により決定し、提出図書一覧表に図書名称を記載し明確にする。
注6:当該図書の機構側の確認に係る期間を考慮し提出する。
注7:「資格・認定者届」とは、機構が要求した資格又は納入製品の品質に直接影響を与える若しくはそのおそれのある作業に必要な有資格者をリスト化したものであり、資格を証明する免状の写しを添付すること。
注8:請負決定後に提出した設備図書は、完成図書として全て提出すること。
注9:機構担当者から受注者側に仕様書を提出する際、教育訓練手順書(FQM622-02)に定める入所時教育実施対象の協力会社従業員と判断された場合は、同手順書に定める様式「作業員名簿」を提出すること。
注10:書式については、機構担当者に申し出ること。
注11:作業報告書に含めることも可とする。
ただし、作業報告書に含める場合は、その旨を作業報告書の表紙に明記する。
11重 要 度クラス2・3原子力施設その他提出図書一覧表作成年月日:契約件名:(請求番号):受注者名:図書番号:Rev:No 図書名称 図書番号 Rev 図書(決定)提出日1 . .2 . .3. .4 . .5 . .6 . .7 . .8 . .. .サンプル