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「水道庁舎における自動販売機設置場所貸付」に係る一般競争入札について

発注機関
群馬県玉村町
所在地
群馬県 玉村町
公告日
2025年7月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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「水道庁舎における自動販売機設置場所貸付」に係る一般競争入札について 入 札 公 告水道庁舎における自動販売機の設置場所貸付に係る入札について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき次のとおり公告します。 令和7年7月18日群馬県佐波郡玉村町長 石川 眞男自動販売機設置事業者募集要項玉村町では、町有施設に自動販売機を設置する事業者を募集し、事前審査型一般競争入札によって決定します。 入札に参加を希望される方は、本募集要項及び仕様書等をよく読み、内容を承知した上で参加してください。 1 目的自動販売機の設置に係る公平性・透明性を確保すると伴に、町有財産の有効活用を図り新たな財源を確保することを目的とする。 2 入札に付する事項(1)自動販売機を設置するための町有財産の賃貸借(2)貸付場所及び面積等別添1「自動販売機設置の貸付箇所一覧」のとおり(3)貸付期間令和7年10月1日から令和12年9月30日まで(更新なし)(4)貸付条件等別添仕様書及び別添1「自動販売機設置の貸付箇所一覧」による。 3 入札参加資格次の要件をすべて満たす法人または個人に限り参加することができる。 (1)自治令第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者でないこと。 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条及び第4条の規定による指定を受けた同法第2条第5号に規定する指定暴力団等及び同条第6号に規定する暴力団員でないこと。 (3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。 (4)法人にあっては群馬県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては群馬県内で事業を営んでいること。 (5)町税を滞納していないこと。 (6)自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有していること。 4 入札参加申請入札に参加を希望する者は、様式第1号「入札参加申請書」を提出し、入札参加資格を有することを証明しなければならない。 (1)提出期間令和7年7月18日(金)から令和7年8月1日(金)17時15分まで(2)提出先玉村町水道庁舎 上下水道課 上水道庶務係(〒370-1133 群馬県佐波郡玉村町大字上新田1116-3)(3)提出書類(提出部数各1部)提出書類 法人 個人群馬県会計局会計課の入札資格認定を受けている者は省略可① 入札参加申請書(様式第1号) ○ ○ ―② 身分証明(市町村発行のもの) ○ 省略可③ 誓約書(様式第2号) ○ ○ ―④ 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(写し可) ○ 省略可⑤ 確定申告書(写) ○ 省略可⑥ 印鑑証明書(写し可) ○ ○ 省略可⑦ 納税納証明書(未納のない証明)(写し可) ○ ○ 省略可⑧ 設置する自動販売機のカタログ(写し可) ○ ○ ―※ ②、④、⑥、⑦については、発行後3ヶ月以内のものとする。 (4)提出方法提出期間内に、提出に必要な書類を4(2)提出先に郵送することとする。 ※別案件「玉村町役場等における自動販売機の設置場所貸付に係る入札」に参加する場合、様式第1号「入札参加申請書」以外の書類の提出を省略する。 ※収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず郵便書留で郵送すること。 ※4(1)に記載の提出期間内必着とし、期間を過ぎたものは受け付けない。 5 質問書及び回答(1) 設計図書に対する質問がある場合は、様式第3号「質問書」に質問内容を記入し、電子メールにより提出すること。 なお、提出する場合は、送信後、必ず玉村町水道庁舎上下水道課上水道庶務係まで電話連絡すること。 ① 質問期間 令和7年7月18日(金)~令和7年8月1日(金)17時15分までただし、土曜日、日曜日、祝祭日、業務時間外及び12時から13時までの時間を除く。 ② 提出先 玉村町水道庁舎 上下水道課 上水道庶務係メールアドレス jyougesui@town.tamamura.lg.jp電 話 0270-65-6691(直通)(2) (1)の質問に対しては、書面による回答とし、閲覧に供する。 ① 閲覧期間 令和7年8月5日(火)~令和7年8月22日(金)② 閲覧場所 玉村町ホームページ6 入札参加資格の確認等上記4(3)の提出書類により入札参加資格の有無を確認し、令和7年8月5日(火)に、申請者あてに結果を通知する。 なお、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取り消す。 7 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明(1)入札参加資格がないと認められた者は、玉村町長に対して入札参加資格がないと認めた理由についての説明を、様式第6号「説明申込書」により求めることができる。 ① 提出期限令和7年8月8日(金)17時15分まで② 提出先4(2)と同じ。 ③ 提出方法郵送とする。 4(4)と同じ。 (2)説明申込書を提出した者に対して、書面により回答する。 8 入札の日時等(1)提出書類様式第4号「入札書」(2)提出期間入札参加資格確認結果通知書の受領時から令和7年8月22日(金)12時00分まで※上記時間を過ぎて到着した入札書は、無効とする。 ※入札書を受領したときは、受領通知を電子メールにて送付する。 (3)提出先4(2)と同じ。 (4)提出方法郵送とする。 4(4)と同じ。 9 入札方法等(1)入札書に記載する賃貸借料率入札書に記載する料率は、自動販売機の売上代金に乗じる料率とする。 (2)再度入札再度入札は行わない。 (3)その他①提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回することはできない。 ②入札を公平に執行できないなど、特別な事情がある認めるときは、入札の執行を延期し、又は取り止めることがある。 ③入札に参加する者が1者であっても入札を執行する。 10 入札保証金免除11 無効な入札等次のいずれかに該当する入札は無効とする。 ① 入札に参加する資格のない者が行った入札② 同一の入札において同一人が行った2つ以上の入札(代理の場合も含む。)③ 不正行為による入札④ 料率、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確な入札書で行われた入札⑤ 記名押印を欠く入札及び料率を訂正した入札⑥ 申請書(添付書類を含む。)に虚偽の記載を行った者の入札⑦ その他入札に関する条件に違反した入札⑧ 8(2)に記載の時刻を過ぎて到着した入札書による入札12 開札の日時及び場所(1)日時令和7年8月22日(金)14時30分(2)場所玉村町役場 3階 北会議室13 落札者の決定方法(1)町が定める予定料率以上で最高の料率をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (2)落札者となるべき者が2者以上あるときは、当該入札事務に関係のない町職員にくじを引かせ落札者を決定する。 14 落札結果の公表落札結果は、落札者決定後、町のホームページにて公表する。 15 契約(1)「町有財産建物賃貸借契約書(案)」のとおりとする。 (2)落札者は令和7年8月29日(金)までに、契約書に記名押印のうえ上下水道課上水道庶務係に提出する。 (3)落札者が契約を締結しない場合(上記(2)の期日までに契約書が提出されない場合を含む。 )には、当該落札は効力を失う。 (4)契約書の作成に要する費用は、落札者の負担とする。 (5)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。 16 契約保証金免除17 貸付料の納付貸付期間中の各年度ごとに、町が発行する納入通知書により当該年度分を一括納入することとする。 18 その他(1)本書に定めのない事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、自治令、玉村町財務規則(平成12年規則第7号)の定めるところによる。 (2)本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはならない。 (3)申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置及び現に受けている行政財産使用許可の取消並びに普通財産貸付契約の解除を行うことがある。 19 問い合わせ先〒370-1133佐波郡玉村町大字上新田1116-3玉村町水道庁舎 上下水道課 上水道庶務係電話:0270-65-6691(直通)FAX :0270-65-8211メール :jyougesui@town.tamamura.lg.jp 水道庁舎における自動販売機設置場所貸付に係る仕様書1 貸付場所及び面積別添1「自動販売機設置の貸付箇所一覧」のとおり2 貸付期間令和7年10月1日から令和12年9月30日まで(更新なし)3 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下「設置事業者」という。)の遵守事項(1) 大きさ設置面積(回収ボックスを設置する場合は、回収ボックスの設置面積を含む。)は、貸付面積の範囲内とし、高さは2m以内とする。 (2) 環境対策① 省エネ「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。 ② ノンフロン二酸化炭素又は炭化水素を冷媒として採用した機種とする。 (3) 安全対策① 転倒防止「自動販売機の据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付基準マニュアル」(日本自動販売機工業会作成)を遵守した措置を講じるものとする。 ② 食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。 また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。 ③ 防犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。 また、「自販機堅牢化技術基準」(日本自動販売システム機械工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。 (4) 使用済み容器の回収① 回収ボックスの設置原則として自動販売機1台に1個の割合で自動販売機脇に設置するものとし、缶、ペットボトルを分別回収できるものとする。 ② 回収ボックスの規格ア 素 材 プラスチック製又は金属製とする。 イ 容 積 回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱しない十分な収用容積とする。 ウ その他 使用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ごみが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。 ③ 使用済み容器の処理容器包装リサイクル法(平成7年法律第112号)など、関係法令に基づいて適切に処理する。 ④ その他回収ボックスの設置場所については、施設管理者と事前に協議すること。 使用済み容器の回収は、設置者の責任において適切な頻度で行い、臭気等で不衛生な状態とならないよう細心の注意を払うこと。 施設管理者の指示があった場合は、速やかに回収を行うこと。 (5) 自動販売機の設置及び管理運営① 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。 ② 設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。 ③ 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応する。 (6) 自動販売機の電源自動販売機の電源は、貸付場所にあるコンセント(100V)を使用する。 (7) 災害対応できる限り災害対応型の機種とし、大規模災害発生時に町が必要と判断した場合には、自動販売機内の在庫飲料を設置事業者の負担により無料で提供することとする。 4 販売商品の価格標準販売価格(定価)以下とし、施設管理者と協議すること。 5 貸付料自動販売機の売上金額に落札料率の割合を乗じた金額とし、町が発行する納入通知書により、指定期日までに納入すること。 貸付区分が建物である箇所については、落札料率により算出した金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。 貸付期間中に消費税率の改正があった場合には、改正月以降における消費税及び地方消費税相当額は、改正後の税率により再計算した金額とし、変更契約を行うものとする。 6 電気料自動販売機の運転に必要な電気料は設置者の負担とし、事業者負担で子メーターを設置し、子メーターの表示数値を事業者が施設管理者に毎月報告し、実際の施設全体の電気料金と使用電気量から自動販売機分の電気料金を算出する。 四半期ごとに町が発行する納入通知書により、指定期日までに納入すること。 7 売上手数料徴収しない。 8 費用負担自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。 9 貸付場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して玉村町の確認を受けなければならない。 10 自動販売機設置に伴う事故玉村町の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負う。 11 商品等の盗難及び破損(1) 玉村町の責に帰することが明らかな場合を除き、玉村町はその責を負わない。 (2) 設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。

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