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玉村町役場等における自動販売機の設置場所貸付に係る入札について

発注機関
群馬県玉村町
所在地
群馬県 玉村町
公告日
2025年7月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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玉村町役場等における自動販売機の設置場所貸付に係る入札について 入 札 公 告玉村町役場等における自動販売機の設置場所貸付に係る入札について、下記のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の6第1項の規定に基づき次のとおり公告します。令和7年7月18日群馬県佐波郡玉村町長 石川 眞男 自動販売機設置事業者募集要項玉村町では、町有施設に自動販売機を設置する事業者を募集し、事前審査型一般競争入札によって決定します。入札に参加を希望される方は、本募集要項及び仕様書等をよく読み、内容を承知した上で参加してください。1 目的自動販売機の設置に係る公平性・透明性を確保すると伴に、町有財産の有効活用を図り新たな財源を確保することを目的とする。2 入札に付する事項(1)自動販売機を設置するための町有財産の賃貸借(2)貸付場所及び面積等別添1「自動販売機設置の貸付箇所一覧」のとおり(3)貸付期間令和7年10月1日から令和12年9月30日まで(更新なし)(4)貸付条件等別添共通仕様書及び別添1「自動販売機設置の貸付箇所一覧」による。3 入札参加資格次の要件をすべて満たす法人または個人に限り参加することができる。(1)自治令第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者でないこと。(2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条及び第4条の規定による指定を受けた同法第2条第5号に規定する指定暴力団等及び同条第6号に規定する暴力団員でないこと。(3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員でないこと。(4)法人にあっては群馬県内に本店、支店又は営業所を有し、個人にあっては群馬県内で事業を営んでいること。(5)町税を滞納していないこと。(6)自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有していること。4 入札参加申請入札に参加を希望する者は、様式第1号「入札参加申請書」を提出し、入札参加資格を有することを証明しなければならない。(1)提出期間令和7年7月18日(金)から令和7年8月1日(金)17時15分まで(2)提出先玉村町役場 3階 総務課 契約管財係(〒370-1192 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201)(3)提出書類(提出部数各1部)※ ②、④、⑥、⑦については、発行後3ヶ月以内のものとする。(4)提出方法提出期間内に、提出に必要な書類を4(2)提出先に郵送することとする。 ※収受のトラブルを未然に防ぐため、必ず郵便書留で郵送すること。 ※4(1)に記載の提出期間内必着とし、期間を過ぎたものは受け付けない。5 質問書及び回答(1) 設計図書に対する質問がある場合は、様式第3号「質問書」に質問内容を記入し、電子メールにより提出すること。なお、提出する場合は、送信後、必ず玉村町役場総務課契約管財係まで電話連絡すること。① 質問期間 令和7年7月18日(金)~令和7年8月1日(金)17時15分まで ただし、土曜日、日曜日、祝祭日、業務時間外及び12時から13時までの時間を除く。② 提 出 先 玉村町役場 総務課 契約管財係(玉村町役場3階)提出書類 法人 個人群馬県会計局会計課の入札資格認定を受けている者は省略可① 入札参加申請書(様式第1号) ○ ○ ―② 身分証明(市町村発行のもの) ○ 省略可③ 誓約書(様式第2号) ○ ○ ―④ 商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(写し可) ○ 省略可⑤ 確定申告書(写) ○ 省略可⑥ 印鑑証明書(写し可) ○ ○ 省略可⑦ 納税納証明書(未納のない証明)(写し可) ○ ○ 省略可⑧ 設置する自動販売機のカタログ(写し可) ○ ○ ―メールアドレス keiyaku@town.tamamura.lg.jp 電 話 0270-64-7751(直通)(2) (1)の質問に対しては、書面による回答とし、閲覧に供する。 ① 閲覧期間 令和7年8月5日(火)~令和7年8月22日(金) ② 閲覧場所 玉村町ホームページ6 入札参加資格の確認等上記4(3)の提出書類により入札参加資格の有無を確認し、令和7年8月5日(火)に、申請者あてに結果を通知する。なお、当該結果の通知後であっても、不正等が判明した場合には入札参加資格を取り消す。7 入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明(1)入札参加資格がないと認められた者は、玉村町長に対して入札参加資格がないと認めた理由についての説明を、様式第6号「説明申込書」により求めることができる。① 提出期限令和7年8月8日(金)17時15分まで② 提出先4(2)と同じ。③ 提出方法郵送とする。4(4)と同じ。(2)説明申込書を提出した者に対して、書面により回答する。8 入札の日時等(1)提出書類様式第4号「入札書」(2)提出期間入札参加資格確認結果通知書の受領時から令和7年8月22日(金)12時00分まで※上記時間を過ぎて到着した入札書は、無効とする。※入札書を受領したときは、受領通知を電子メールにて送付する。(3)提出先4(2)と同じ。(4)提出方法郵送とする。4(4)と同じ。9 入札方法等(1)入札方法入札は、別添1「自動販売機設置の貸付箇所一覧」に記載のブロック(A~H)ごとに行う。(2)入札書に記載する賃貸借料率入札書に記載する料率は、自動販売機の売上代金に乗じる料率とする。※設置を希望しない箇所については、該当する枠に斜線を引くこと。(3)再度入札再度入札は行わない。(4)その他①提出した入札書は、理由の如何を問わず、書き換え、引き換え又は撤回することはできない。②入札を公平に執行できないなど、特別な事情がある認めるときは、入札の執行を延期し、又は取り止めることがある。③入札に参加する者が1者であっても入札を執行する。10 入札保証金免除11 無効な入札等次のいずれかに該当する入札は無効とする。① 入札に参加する資格のない者が行った入札② 同一の入札において同一人が行った2つ以上の入札(代理の場合も含む。)③ 不正行為による入札④ 料率、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明確な入札書で行われた入札⑤ 記名押印を欠く入札及び料率を訂正した入札⑥ 申請書(添付書類を含む。)に虚偽の記載を行った者の入札⑦ その他入札に関する条件に違反した入札⑧ 8(2)に記載の時刻を過ぎて到着した入札書による入札12 開札の日時及び場所(1)日時令和7年8月22日(金)14時00分(2)場所玉村町役場 3階 北会議室13 落札者の決定方法(1)町が定める予定料率以上で最高の料率をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(2)貸付については、1事業者につきブロックごとに1台の契約とする。 (3)B、F、Hブロックの入札については、ブロックごとにそれぞれの入札料率と併せて設置希望順位を記載する。設置希望順位に従って、各場所の落札料率が高い者から1事業者につき1ヶ所まで契約ができるものとする。(4)落札者となるべき者が2者以上あるときは、当該入札事務に関係のない町職員にくじを引かせ落札者を決定する。14 落札結果の公表 落札結果は、落札者決定後、町のホームページにて公表する。15 契約(1)「町有財産賃貸借契約書(案)」のとおりとする。(2)落札者は令和7年8月29日(金)までに、契約書に記名押印のうえ総務課契約管財係に提出する。(3)落札者が契約を締結しない場合(上記(2)の期日までに契約書が提出されない場合を含む。)には、当該落札は効力を失う。(4)契約書の作成に要する費用は、落札者の負担とする。(5)契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。16 契約保証金免除17 貸付料の納付 貸付期間中の各年度ごとに、町が発行する納入通知書により当該年度分を一括納入することとする。18 その他(1)本書に定めのない事項は、地方自治法(昭和22年法律第67号)、自治令、玉村町財務規則(平成12年規則第7号)の定めるところによる。(2)本書を入手した者は、当該募集手続以外の目的で本書を使用してはならない。(3)申請書に虚偽の記載をした場合は、指名停止措置及び現に受けている行政財産使用許可の取消並びに普通財産貸付契約の解除を行うことがある。19 問い合わせ先〒370-1192佐波郡玉村町大字下新田201玉村町役場 3階 総務課 契約管財係電話:0270-64-7751(直通)FAX :0270-65-2592メール :keiyaku@town.tamamura.lg.jp 玉村町役場等における自動販売機設置場所貸付に係る共通仕様書1 貸付場所及び面積 別添1「自動販売機設置の貸付箇所一覧」のとおり2 貸付期間令和7年10月1日から令和12年9月30日まで(更新なし)3 設置する自動販売機の規格及び条件並びに設置場所を借り受ける者(以下「設置事業者」という。)の遵守事項(1) 大きさ設置面積(回収ボックスを設置する場合は、回収ボックスの設置面積を含む。)は、貸付面積の範囲内とし、高さは2m以内とする。(2) 環境対策① 省エネ「照明の自動点滅・減光」、いわゆる「学習省エネ」及び「ピークカット」並びに「真空断熱材やヒートポンプ採用」など、消費電力量の低減に資する技術等を導入した機種とする。② ノンフロン二酸化炭素又は炭化水素を冷媒として採用した機種とする。(3) 安全対策① 転倒防止「自動販売機の据付基準」(JIS規格)及び「自動販売機据付基準マニュアル」(日本自動販売機工業会作成)を遵守した措置を講じるものとする。② 食品衛生「食品、添加物等の規格基準」(食品衛生法)及び「自動販売機の食品衛生に関する自主的取扱要領」(業界自主基準)等を遵守し、販売商品の衛生管理に万全を尽くすものとする。 また、商品販売に必要な営業許可を受けなければならない。③ 防犯硬貨選別装置及び紙幣識別装置のプログラム改変により、偽造通貨又は偽造紙幣の使用による犯罪の防止に万全を尽くすものとする。また、「自販機堅牢化技術基準」(日本自動販売システム機械工業会作成)を遵守し、犯罪防止に努めるものとする。(4) 使用済み容器の回収① 回収ボックスの設置原則として自動販売機1台に1個の割合で自動販売機脇に設置するものとし、缶、ペットボトルを分別回収できるものとする。② 回収ボックスの規格ア 素 材 プラスチック製又は金属製とする。イ 容 積 回収頻度と回収量を考慮し、回収ボックスから空き缶等の使用済み容器が溢れたり、周囲に散乱しない十分な収用容積とする。ウ その他 使用済み容器以外の投入を禁止する旨の表示をするほか、使用済み容器投入口は紙等の一般ごみが入りにくい形状を有するもの又はそのための仕掛けのあるものとし、使用済み容器と一般ゴミの混入防止を図る。③ 使用済み容器の処理 容器包装リサイクル法(平成7年法律第112号)など、関係法令に基づいて適切に処理する。④ その他 回収ボックスの設置場所については、施設管理者と事前に協議すること。使用済み容器の回収は、設置者の責任において適切な頻度で行い、臭気等で不衛生な状態とならないよう細心の注意を払うこと。施設管理者の指示があった場合は、速やかに回収を行うこと。(5) 自動販売機の設置及び管理運営① 設置者において、商品の補充及び変更、消費期限の確認、売上金の回収及び釣り銭の補充並びに自動販売機内部・外部及び設置場所周辺の清掃などを行う。② 設置者において、消費期限の確認など、安定した高品質の商品を提供するための品質保証活動を行う。③ 設置者において、専門技術サービス員による保守業務を随時行って維持に努めるほか、故障時には即時対応する。(6) 自動販売機の電源自動販売機の電源は、貸付場所にあるコンセント(100V)を使用する。(7) 災害対応できる限り災害対応型の機種とし、大規模災害発生時に町が必要と判断した場合には、自動販売機内の在庫飲料を設置事業者の負担により無料で提供することとする。4 販売商品の価格標準販売価格(定価)以下とし、施設管理者と協議すること。5 貸付料自動販売機の売上金額に落札料率の割合を乗じた金額とし、町が発行する納入通知書により、指定期日までに納入すること。貸付区分が建物である箇所については、落札料率により算出した金額に消費税及び地方消費税相当額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)とする。貸付期間中に消費税率の改正があった場合には、改正月以降における消費税及び地方消費税相当額は、改正後の税率により再計算した金額とし、変更契約を行うものとする。6 電気料自動販売機の運転に必要な電気料は設置者の負担とし、事業者負担で子メーターを設置し、子メーターの表示数値を事業者が施設管理者に毎月報告し、実際の施設全体の電気料金と使用電気量から自動販売機分の電気料金を算出する。四半期ごとに町が発行する納入通知書により、指定期日までに納入すること。7 売上手数料徴収しない。8 費用負担自動販売機の設置、維持管理及び撤去に係る費用は、設置者が負担する。9 貸付場所の返還契約の解除等により自動販売機を撤去する場合は、原状に回復して玉村町の確認を受けなければならない。10 自動販売機設置に伴う事故玉村町の責に帰する事由による場合を除き、設置事業者がその責を負う。11 商品等の盗難及び破損(1) 玉村町の責に帰することが明らかな場合を除き、玉村町はその責を負わない。(2) 設置事業者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧しなければならない。 別添1 自動販売機設置の貸付箇所一覧【Aブロック】 ※貸付面積には、放熱余地・回収ボックス設置部分を含む≪位置図≫(設置範囲は目安であり、実際の面積や縮尺を反映したものではありません。)施設名 玉村町役場庁舎所在地(玉村町大字) 下新田201貸付場所 1階職員休憩室隣貸付面積 1.53㎡(0.9m×1.7m)台数 1台昨年度販売本数 8,901本貸付区分 建物販売商品種類 清涼飲料水、菓子、アイス容器 缶、ペットボトル、ビン、紙パック設置場所別添1 自動販売機設置の貸付箇所一覧【Bブロック】 ※貸付面積には、放熱余地・回収ボックス設置部分を含む≪位置図≫(設置範囲は目安であり、実際の面積や縮尺を反映したものではありません。)施設名 玉村町役場庁舎所在地(玉村町大字) 下新田201貸付場所正面玄関北正面玄関南貸付面積 1.53㎡(0.9m×1.7m)台数 1台(計2台)昨年度販売実績正面玄関北 1,987本正面玄関南 5,612本貸付区分 土地販売商品種類 清涼飲料水、菓子、アイス容器 缶、ペットボトル、ビン、紙パック隣接箇所の取扱い 取り抜け方式北側南側別添1 自動販売機設置の貸付箇所一覧【Cブロック】 ※貸付面積には、放熱余地・回収ボックス設置部分を含む≪位置図≫(設置範囲は目安であり、実際の面積や縮尺を反映したものではありません。)施設名 永井バス回転場所所在地(玉村町大字) 下新田208-4貸付場所 永井バス待合所北側貸付面積 1.53㎡(0.9m×1.7m)台数 1台昨年度販売本数 2,126本貸付区分 土地販売商品種類 清涼飲料水、菓子、アイス容器 缶、ペットボトル、ビン、紙パック設置場所待合所別添1 自動販売機設置の貸付箇所一覧【Dブロック】 ※貸付面積には、放熱余地・回収ボックス設置部分を含む≪位置図≫(設置範囲は目安であり、実際の面積や縮尺を反映したものではありません。)施設名 ふるハート交流館所在地(玉村町大字) 下新田208-4貸付場所 正面玄関前貸付面積 1.53㎡(0.9m×1.7m)台数 1台昨年度販売本数 2,044本貸付区分 土地販売商品種類 清涼飲料水、菓子、アイス容器 缶、ペットボトル、ビン、紙パック設置場所別添1 自動販売機設置の貸付箇所一覧【Eブロック】 ※貸付面積には、放熱余地・回収ボックス設置部分を含む≪位置図≫(設置範囲は目安であり、実際の面積や縮尺を反映したものではありません。)施設名 玉村町クリーンセンター所在地(玉村町大字) 上福島158-1貸付場所 リサイクル棟南西角貸付面積 1.53㎡(0.9m×1.7m)台数 1台昨年度販売本数 2,601本貸付区分 土地販売商品種類 清涼飲料水容器 缶、ペットボトル、ビン、紙パック設置場所別添1 自動販売機設置の貸付箇所一覧【Fブロック】 ※貸付面積には、放熱余地・回収ボックス設置部分を含む≪位置図≫(設置範囲は目安であり、実際の面積や縮尺を反映したものではありません。)施設名 玉村消防署所在地(玉村町大字) 福島548-1貸付場所車庫裏口北正面玄関東貸付面積 1.53㎡(0.9m×1.7m)台数 1台(計2台)昨年度販売本数車庫裏口北 3,609本正面玄関東 現在未設置貸付区分 土地販売商品種類 清涼飲料水、菓子、アイス容器 缶、ペットボトル隣接箇所の取扱い 取り抜け方式貨幣の対応 キャッシュレス決裁対応車庫裏口北正面玄関東別添1 自動販売機設置の貸付箇所一覧【Gブロック】 ※貸付面積には、放熱余地・回収ボックス設置部分を含む≪位置図≫(設置範囲は目安であり、実際の面積や縮尺を反映したものではありません。)施設名 勤労者センター所在地(玉村町大字) 下新田227-10貸付場所 玄関西貸付面積 1.53㎡(0.9m×1.7m)台数 1台昨年度販売本数 1,745本貸付区分 土地販売商品種類 清涼飲料水容器 缶、ペットボトル、ビン玄関西別添1 自動販売機設置の貸付箇所一覧【Hブロック】 ※貸付面積には、放熱余地・回収ボックス設置部分を含む施設名 玉村町文化センター所在地(玉村町大字) 福島325貸付場所ラウンジ①ラウンジ②ラウンジ③図書館玄関脇貸付面積 1.53㎡(0.9m×1.7m)台数 1台(計4台)昨年度販売本数 販売本数不明貸付区分ラウンジ① 建物ラウンジ② 建物ラウンジ③ 建物図書館玄関脇 土地販売商品種類 清涼飲料水、菓子、アイス容器 缶、ペットボトル、紙パック隣接する箇所の取扱いラウンジ①取り抜け方式 ラウンジ②ラウンジ③図書館玄関脇 -貨幣の対応ラウンジ① キャッシュレス決裁対応ラウンジ②条件なし ラウンジ③図書館玄関脇Wi-Fi機能ラウンジ① 必須ラウンジ②条件なし ラウンジ③図書館玄関脇別添1 自動販売機設置の貸付箇所一覧≪位置図≫(設置範囲は目安であり、実際の面積や縮尺を反映したものではありません。)ラウンジ図書館玄関脇別添1 自動販売機設置の貸付箇所一覧≪Hブロック 文化センター ラウンジ 設置場所拡大図≫(設置範囲は目安であり、実際の面積や縮尺を反映したものではありません。)① ③ ② 様式第1号入札参加申請書令和 年 月 日(宛先)玉村町長(〒 -)住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印担当者氏名電話番号FAX番号メールアドレス募集要項の各条項を承知の上、令和 年 月 日付けで入札公告のありました玉村町役場等における自動販売機の設置場所貸付に係る入札に参加したいので、次のとおり必要書類を添えて申請します。 また、決定金額及び事業者名を公表することに同意します。 添付書類一覧(提出する書類に○をつけること)提出書類法人個人群馬県会計局会計課の入札資格認定を受けている者は省略可(省略する場合は下記「省略可」に◯をつけること)①入札参加申請書―②身分証明(市町村発行のもの)省略可③誓約書―④商業登記簿謄本(履歴事項全部証明書)(写し可)省略可⑤確定申告書(写)省略可⑥印鑑証明書(写し可)省略可⑦納税納証明書(未納のない証明)(写し可)省略可⑧設置する自動販売機のカタログ(写し可)―※ ②、④、⑥、⑦については、発行後3ヶ月以内のものとする。 様式第2号誓 約 書令和 年 月 日(宛先)玉村町長 住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名 印令和 年 月 日付けで入札公告のありました玉村町役場等における自動販売機の設置場所貸付に係る入札への参加申請にあたって、次の事項を誓約します。 記(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項各号に掲げられた者に該当しません。 (2)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第3条及び第4条の規定による指定を受けた同法第2条第5号に規定する指定暴力団等及び同条第6号に規定する暴力団員に該当しません。なお、必要な場合には、指定暴力団等及び暴力団員に該当しないことを確認するため群馬県警察本部へ照会することに同意します。 (3)無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成11年法律第147号)に基づく処分の対象となっている団体及びその構成員に該当しません。 (4)自動販売機の設置業務において、自ら管理・運営する3年以上の実績を有しています。 設置場所の所有者名設置施設名称等所在地設置台数設置期間※ 国又は地方公共団体の施設での実績があれば当該実績を優先して記載すること。 (5)入札の参加にあたっては、募集要項及び仕様書等の内容を承知したうえで参加します。 様式第3号令和 年 月 日質 問 書本件について、以下のとおり質問がありますので提出します。 質問者住所又は所在地商号又は名称代表者氏名件 名玉村町役場等における自動販売機の設置場所貸付に係る入札施設名貸付場所該当事項資料名頁数項目質問内容※)質問事項は、本様式1枚につき1問とする。 玉村町役場等Sheet2様式第4号,入 札 書,件名, 玉村町役場等における自動販売機の設置場所貸付に係る入札,令和 年 月 日,貸付期間,(入札者),住所又は所在地,商号又は名称,代表者氏名,印, 募集要項、仕様書及びその他の関係図書を確認のうえ地方自治法、同法施行令、玉村町財務規則を守り、次のとおり入札します。,番号,グループ,施設名,貸付場所,貸付区分,設置希望順位,貸付料率(%),1,A,玉村町役場庁舎,職員休憩室隣,建物,2,B,玉村町役場庁舎,正面玄関脇北側,土地,3,玉村町役場庁舎,正面玄関脇南側,土地,5,C,永井バス回転場所,永井バス待合所北側,土地,6,D,ふるハート交流館,正面玄関前,土地,7,E,玉村町クリーンセンター,リサイクル棟南西角,土地,8,F,玉村消防署,車庫裏口北,土地,9,玉村消防署,正面玄関東,土地,11,G,玉村町勤労者センター,玄関西,土地,2か所希望なし↓,13,H,玉村町文化センター,ラウンジ①,建物,玉村町文化センター,ラウンジ②,建物,玉村町文化センター,ラウンジ③,建物,14,玉村町文化センター,図書館玄関脇,土地,必ず入力してください。未入力の場合は、失格となることがあります。,1,1,1,2,2,2,3,3,4,5, 様式第5号入札辞退届令和 年 月 日(宛先)玉村町長住所又は所在地商号又は名称代表者氏名 印 次の入札について参加の意思を表明しましたが、都合により入札を辞退します。 入札公告日令和 年 月 日件 名玉村町役場等における自動販売機の設置場所貸付に係る入札[注]1 この届出の提出により、今後の指名等について不利益な取扱いを受けることはありません。 2 この届出は、入札執行前にあっては、入札担当課には郵送(入札日の前日までに到着したものに限る。)してください。 様式第6号説 明 申 込 書令和 年 月 日(宛先)玉村町長 住所又は所在地氏名又は名称代表者氏名印令和 年 月 日付けで公告された玉村町役場等における自動販売機の設置場所貸付に係る入札の一般競争入札参加資格確認結果通知書において、入札参加資格がない旨の通知を受けましたが、さらに、その理由の説明を求めたいので、下記の書類を添えて申し込みいたします。 なお、添付書類の内容については事実と相違ないことを誓約します。 記 添付書類1 一般競争入札参加資格確認結果通知書の写し2 同上通知書中で入札参加資格がないと認めた理由に対する反証およびその証拠書類 町有財産建物賃貸借契約書(案)貸主 玉村町(以下「甲」という。)と借主 (以下「乙」という。)とは、次の条項により町有財産について借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条の規定に基づく定期建物賃借権の設定を目的とした賃貸借契約を締結する。(信義誠実等の義務)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。2 乙は、貸付物件が町有財産であることを常に考慮し、適正に使用するよう留意しなければならない。(賃付物件)第2条 賃付物件は、次のとおりとする。(指定用途等)第3条 乙は、貸付物件を直接、自動販売機の設置場所(以下「指定用途」という。)のために供しなければならない。2 乙は、貸付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙仕様書の内容を遵守しなければならない。(貸付期間)第4条 貸付期間は令和7年10月1日から令和12年9月30日までとする。(契約更新等)第5条 本契約は、法第38条の規定に基づくものであるから、法第26条、第28条及び第29条第1項並びに民法(明治29年法律第89号)第604条の規定は適用されないので、契約更新に係る権利は一切発生せず、前条に定める契約期間満了時において本契約の更新(更新の請求及び建物の使用の継続によるものを含む。)は行われず、貸付期間の延長も行われないものとする。2 甲は、前条に規定する期間満了の1年前から6か月前までの期間(以下「通知期間」という。)に乙に対し、貸付期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知するものとする。3 甲は、通知期間内に前項の通知をしなかった場合においても、通知期間経過後改めて施設名所在地(玉村町大字)貸付場所 貸付面積 台数 位置図1.53㎡(0.9m×1.7m)1台 別紙のとおり期間の満了により本契約が終了する旨の書面による通知を乙にした場合、当該通知日から6か月を経過した日をもって、本契約は終了する。(貸付料)第6条 貸付料は、年額金 円とする。(うち消費税及び地方消費税の額 金 円)2 1年未満の期間に係る貸付料の額は、前項に定める貸付料年額に基づき月割計算により算定した額とする。(貸付料の支払)第7条 乙は、甲の発行する納入通知書により、その年度に属する貸付料を甲に支払わなければならない。ただし、契約締結当該年度の場合及び当該年度の納入期限前までに貸付期間が終了(解除を含む。以下同じ。)した場合は、甲の指定する日までに支払うものとする。(電気料及びその支払)第8条 甲が定めた行政財産目的外使用許可事務取扱要領の規定を準用し、四半期ごとに年4回に分けて甲から請求する。2 乙は、甲の発行する納入通知書により、納入期限までに、前項の電気料を甲に支払わなければならない。(費用負担)第9条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。ただし、第20条第3項の規定により撤去する場合は、この限りでない。(貸付物件の引渡し)第10条 甲は、第4条に定める貸付期間の初日に貸付物件をその所在する場所において、乙に引き渡すものとする。(契約不適合等)第11条 乙は、この契約締結後、貸付物件に数量の不足又は契約の内容に適合しないことを発見しても、甲に対し、貸付料の減免又は損害賠償の請求をすることができない。2 乙は、貸付物件が、その責めに帰することができない事由により滅失又は毀損した場合は、当該滅失又は毀損した部分につき、甲の認める金額の貸付料の減免を請求することができる。(転貸の禁止)第12条 乙は、甲の承認を得ないで貸付物件を第三者に転貸し、又は貸付物件の賃借権を譲渡してはならない。また、自動販売機及び乙が施した造作を第三者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。(管理義務)第13条 乙は、貸付物件を常に善良な管理者の注意をもって維持保全しなければならない。(一括委託の禁止)第14条 乙は、本契約に基づく自動販売機設置事業の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託してはならない。(第三者への損害の賠償義務)第15条 乙は、賃付物件を指定用途に供したことにより第三者に損害を与えたときは、甲の責めに帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責めを負うものとする。2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責めを果たした場合には、甲は、乙に対して求償することができるものとする。(通知義務)第16条 乙は、次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合は、直ちにその状況を甲に通知しなければならない。(1) 貸付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合(2) 自動販売機を第三者から借り受けて設置する場合(商品等の盗難又は毀損)第17条 甲は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売上金又は釣り銭の盗難及び毀損又は停電等による売り上げの減少等について、甲の責めに帰することが明らかな場合を除き、その責めを負わない。(実地調査等)第18条 甲は、貸付期間中、必要に応じて、乙に対し貸付物件、売上げ状況等について所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(違約金)第19条 乙は、第4条に定める貸付期間中に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければならない。(1) 第3条及び第12条に定める義務に違反した場合 違反した年度の貸付料年額に相当する金額の3倍の金額(2) 第18条に定める義務に違反した場合 違反した年度の貸付料年額に相当する金額2 前項に規定する違約金は、違約罰であって、第25条に定める損害賠償の予定又はその一部とはしない。(契約の解除)第20条 甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合には、本契約を解除することができる。2 貸付期間以内においては、甲乙共に本契約を解約できないものとする。3 前項の規定にかかわらず、甲において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため貸付物件を必要とするときは、本契約を解除することができる。4 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し催告その他何らかの手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。(1) 貸付料その他の債務の支払を納期限から2か月以上怠ったとき。(2) 手形若しくは小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。 (3) 差押、仮差押、仮処分、競売、保全処分、滞納処分等の強制執行の申立てを受けたとき。(4) 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、又は申立てをしたとき。(5) 甲の書面による承諾なく、乙が2か月以上貸付物件を使用しないとき。(6) 甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。(7) 乙の信用が著しく失墜したと甲が認めるとき。(8) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。(9) 資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、甲が契約を継続し難い事態になったと認めたとき。(10) 貸付物件及び貸付物件が所在する庁舎等の行政財産としての用途又は目的を、乙が妨げると認めたとき。(11) 前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続し難いと認めたとき。(談合その他不正行為に係る解除)第21条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責めを負わないものとする。(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして同法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙に独占的状態があったとして、独占禁止法第65条又は第67条の規定による審決(同法第67条第2項の規定による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(同法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。(4) 乙が、公正取引委員会が乙に独占的状態があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。(5) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(6) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。2 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。(暴力団等排除に係る解除)第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1) 法人等(法人又は法人以外の団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、法人以外の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)が、その法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用する等していると認められるとき。(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用する等していると認められるとき。(貸付物件の返還)第23条 貸付期間が終了したとき、又は第20条の規定により契約が解除されたときは、乙は、直ちに貸付物件をその所在する場所において甲に返還しなければならない。(原状回復義務)第24条 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、自己の負担において貸付物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲が適当と認めたときは、この限りでない。(1) 乙の責めに帰すべき事由により、貸付物件を滅失又は毀損したとき。(2) 前条の規定により貸付物件を甲に返還するとき。2 前項の原状回復を乙が履行しなかった場合、甲において原状回復をできるものとする。(損害賠償)第25条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。2 甲が第20条第3項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙は、甲に対しその補償を請求できるものとする。(有益費等の請求権の放棄)第26条 第23条の規定により貸付物件を返還する場合又は第20条から第22条までの規定により契約が解除された場合において、乙が貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕費その他の費用があっても、乙はこれを甲に請求しないものとする。ただし、第20条第3項の規定による場合においては、この限りでない。2 甲の承認の有無にかかわらず、乙が施した造作については、本契約の終了の場合において、乙は、その買取りの請求をすることができない。(契約の費用)第27条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。(疑義の決定)第28条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議の上決定するものとする。 (管轄裁判所)第29条 本契約に関する訴えの管轄は、貸付物件の所在地を管轄区域とする前橋地方裁判所とする。上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、両者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。令和 年 月 日貸主(甲) 住 所 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201氏 名 玉村町長 石川 眞男 印借主(乙) 住 所 氏 名 印 町有財産土地賃貸借契約書(案)貸主 玉村町(以下「甲」という。)と借主 (以下「乙」という。)とは、次の条項により町有財産について賃貸借契約を締結する。(信義誠実等の義務)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。2 乙は、賃付物件が町有財産あることを常に考慮し、適正に使用するよう留意しなければならない。(賃付物件)第2条 賃付物件は、次のとおりとする。(指定用途等)第3条 乙は、賃付物件を直接、自動販売機の設置場所(以下「指定用途」という。)のために供しなければならない。2 乙は、賃付物件を指定用途に供するに当たっては、別紙仕様書の内容を遵守しなければならない。(貸付期間)第4条 貸付期間は令和2年10月1日から令和7年9月30日までとする。(契約更新等)第5条 本契約は、契約更新に係る権利は一切発生せず、前条に定める契約期間満了時において本契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。)は行われず、貸付期間の延長も行われないものとする。2 甲は、前条に規定する期間満了の1年前から6か月前までの期間(以下「通知期間」という。)に乙に対し、貸付期間の満了により本契約が終了する旨を書面によって通知するものとする。3 甲は、通知期間内に前項の通知をしなかった場合においても、通知期間経過後改めて期間の満了により本契約が終了する旨の書面による通知を乙にした場合、当該通知日から6か月を経過した日をもって、本契約は終了する。施設名所在地(玉村町大字)貸付場所 貸付面積 台数 位置図1.53㎡(0.9m×1.7m)1台 別紙のとおり(賃付料)第6条 賃付料は年額金円とする。2 1年未満の期間に係る賃付料の額は、前項に定める賃付料年額に基づき月割計算により算定した額とする。(賃付料の支払)第7条 乙は、甲の発行する納入通知書により、その年度に属する賃付料を甲に支払わなければならない。ただし、契約締結当該年度の場合及び当該年度の納入期限前までに賃付期間が終了(解除を含む。以下同じ)した場合は、甲の指定する日までに支払うものとする。(電気料及びその支払)第8条 甲が定めた行政財産目的外使用許可事務取扱要領の規定を準用し、四半期ごとに年4回に分けて甲から請求する。2 乙は、甲の発行する納入通知書により、納入期限までに、前項の電気料を甲に支払わなければならない。(費用負担)第9条 自動販売機の設置、維持管理及び撤去に要する費用は、乙の負担とする。ただし、第20条第3項の規定により撤去する場合は、この限りではない。(賃付物件の引渡し)第10条 甲は、第4条に定める賃付期間の初日に賃付物件をその所在する場所において、乙に引き渡すものとする。(契約不適合等)第11条 乙は、この契約締結後、賃付物件に数量の不足又は契約の内容に適合しないことを発見しても、甲に対し、賃付料の減免若しくは損害賠償の請求をすることができない。2 乙は、賃付物件が、その責めに帰することができない事由により滅失又は毀損した場合は、当該滅失又は毀損した部分につき、甲の認める金額の賃付料の減免を請求することができる。(転貸の禁止)第12条 乙は、甲の承認を得ないで賃付物件を第三者に転貸し、又は賃付物件の賃借権を譲渡してはならない。また、自動販売機及び乙が施した造作を第三者に譲渡し、又は貸し付けてはならない。(管理義務)第13条 乙は、賃付物件を常に善良な管理者の注意をもって維持保全しなければならない。(一括委託の禁止)第14条 乙は、本契約に基づく自動販売機設置事業の全部又は主たる部分を一括して第三者に委託してはならない。(第三者への損害の賠償義務)第15条 乙は、賃付物件を指定用途に供したことにより第三者に損害を与えたときは、甲の責めに帰すべき事由によるものを除き、その賠償の責めを負うものとする。2 甲が、乙に代わって前項の賠償の責めを果たした場合には、甲は、乙に対して求償することができるものとする。(通知義務)第16条 乙は、次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合は、直ちにその状況を甲に通知しなければならない。(1) 賃付物件の全部又は一部が滅失又は毀損した場合(2) 自動販売機を第三者から借り受けて設置する場合(商品等の盗難又は毀損)第17条 甲は、設置された自動販売機、当該自動販売機で販売する商品若しくは当該自動販売機内の売上金又は釣り銭の盗難及び毀損又は停電等による売り上げの減少等について、甲の責めに帰することが明らかな場合を除き、その責めを負わない。(実地調査等)第18条 甲は、貸付期間中、必要に応じて、乙に対し貸付物件、売上げ状況等について所要の報告若しくは資料の提出を求め、又は実地に調査することができる。この場合において、乙は、その調査を拒み、若しくは妨げ、又は報告若しくは資料の提出を怠ってはならない。(違約金)第19条 乙は、第4条に定める貸付期間中に、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、それぞれ当該各号に定める金額を違約金として、甲に支払わなければならない。(1) 第3条及び第12条に定める義務に違反した場合は、違反した年度の貸付料年額に相当する金額の3倍の金額(2) 第18条に定める義務に違反した場合、違反した年度の貸付料年額に相当する金額2 前項に規定する違約金は、違約罰であって、第25条に定める損害賠償の予定又はその一部とはしない。(契約の解除)第20条 甲は、乙が本契約に定める義務に違反した場合には、本契約を解除することができる。2 貸付期間以内においては、甲乙共に本契約を解約できないものとする。3 前項にかかわらず、甲において、公用、公共用又は公益事業の用に供するため貸付物件を必要とするときは、本契約を解除することができる。4 甲は、乙に次の各号のいずれかに該当する行為又は事実があった場合、乙に対し催告その他何らの手続を要することなく、直ちに本契約を解除することができる。(1) 貸付料その他の債務の支払を納期限から2か月以上怠ったとき。(2) 手形・小切手が不渡りとなったとき、又は銀行取引停止処分を受けたとき。(3) 差押・仮差押・仮処分・競売・保全処分・滞納処分等の強制執行の申立てを受けたとき。(4) 破産、特別清算、民事再生、会社更生等の申立てを受け、又は申立てをしたとき。(5) 甲の書面による承諾なく、乙が2か月以上貸付物件を使用しないとき。(6) 甲の信用を著しく失墜させる行為をしたとき。(7) 乙の信用が著しく失墜したと甲が認めるとき。 (8) 主務官庁から営業禁止又は営業停止処分を受け、自ら廃止、解散等の決議をし、又は事実上営業を停止したとき。(9) 資産、信用、組織、営業目的その他事業に重大な変動を生じ、又は合併を行うこと等により、甲が契約を継続しがたい事態になったと認めたとき。(10) 貸付物件及び貸付物件が所在する庁舎等の行政財産としての用途又は目的を、乙が妨げると認めたとき。(11) 前各号に準ずる事由により、甲が契約を継続しがたいと認めたとき。(談合その他不正行為に係る解除)第21条 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、契約を解除することができるものとし、このため乙に損害が生じても、甲は、その責めを負わないものとする。(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(同法第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして同法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金の納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙に独占的状態があったとして、独占禁止法第65条又は第67条の規定による審決(同法第67条第2項の規定による該当する事実がなかったと認められる場合の審決を除く。)を行い、当該審決が確定したとき(同法第77条第1項の規定により、当該審決の取消しの訴えが提起されたときを除く。)。(4) 乙が、公正取引委員会が乙に独占的状態があったとして行った審決に対し、独占禁止法第77条第1項の規定により当該審決の取消しの訴えを提起し、その訴えについて請求棄却又は訴え却下の判決が確定したとき。(5) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の3又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。(6) 乙(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法第198条の規定による刑が確定したとき。2 乙が共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同項各号のいずれかに該当した場合に適用する。(暴力団等排除に係る解除)第22条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。(1) 法人等(法人又は法人以外の団体若しくは個人をいう。以下同じ。)の役員等(法人にあっては非常勤を含む役員及び支配人並びに営業所の代表者、法人以外の団体にあっては法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等、個人にあってはその者及び支店又は営業所を代表する者をいう。以下同じ。)に暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員ではないが暴対法第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として暴力的不法行為等を行う者(以下「暴力団関係者」という。)がいると認められるとき。(2) 暴力団員又は暴力団関係者(以下「暴力団員等」という。)が、その法人等の経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。(3) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団の威力若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等を利用する等していると認められるとき。(4) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団若しくは暴力団員等又は暴力団員等が経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与していると認められるとき。(5) 法人等の役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。(6) 法人等の役員等又は使用人が、前各号のいずれかに該当する法人等であることを知りながら、これを利用するなどしていると認められるとき。(貸付物件の返還)第23条 貸付期間が終了したとき、又は第20条の規定により契約が解除されたときは、乙は、直ちに、貸付物件を、その所在する場所において甲に返還しなければならない。(原状回復義務)第24条 次の各号のいずれかに該当するときは、乙は、自己の負担において貸付物件を原状に回復しなければならない。ただし、甲が適当と認めたときは、この限りではない。(1) 乙の責めに帰すべき事由により、貸付物件を滅失又は毀損したとき。(2) 前条の規定により貸付物件を甲に返還するとき。2 前項の原状回復を乙が履行しなかった場合、甲において原状回復をできるものとする。(損害賠償)第25条 乙は、この契約に定める義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。2 甲が第20条第3項の規定によりこの契約を解除した場合において、乙に損害が生じたときは、乙は、甲に対しその補償を請求できるものとする。(有益費等の請求権の放棄)第26条 第23条の規定により貸付物件を返還する場合又は第20条から第22条までの規定により契約が解除された場合において、乙が貸付物件に投じた改良費等の有益費、修繕費その他の費用があっても、乙はこれを甲に請求しないものとする。ただし、第20条第3項の規定による場合においては、この限りでない。2 甲の承認の有無にかかわらず、乙が施した造作については、本契約の終了の場合において、乙は、その買取りの請求をすることができない。(契約の費用)第27条 この契約に要する費用は、乙の負担とする。(疑義の決定)第28条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議のうえ決定するものとする。(管轄裁判所)第29条 本契約に関する訴えの管轄は、貸付物件の所在地を管轄区域とする前橋地方裁判所とする。上記契約の締結を証するため、契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。令和 年 月 日貸主(甲) 住 所 群馬県佐波郡玉村町大字下新田201氏 名 玉村町長 石川 眞男 印借主(乙) 住 所 氏 名 印

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