静岡森林管理署及び関東森林管理局大井川治山センター公用自動車の点検等業務(川根地区)
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局静岡森林管理署
- 所在地
- 静岡県 静岡市
- 公告日
- 2025年7月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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静岡森林管理署及び関東森林管理局大井川治山センター公用自動車の点検等業務(川根地区)
令和7年年7月18日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 髙柳 威晴 次のとおり一般競争入札に付します。 1.入札公告(1)入札公告(PDF : 123KB) 2.入札説明資料(1)入札説明書(PDF : 616KB) (2)提案書様式(EXCEL : 53KB) 関東森林管理局署等競争契約入札心得については関東森林管理局ホームページより確認ください。こちら お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
入札公告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年7月18日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 髙柳 威晴1 一般競争入札に付する事項(1) 調達件名 静岡森林管理署及び関東森林管理局大井川治山センター公用自動車の点検業務(川根地区)(2) 予定数量 「自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」のとおり(3) 調達件名の特質等 入札説明書及び仕様書による(4) 契約期間 契約の日から令和8年3月19日まで(5) 履行場所 請負者の自動車分解整備事業場等ただし、請負者は、別紙「自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」に示すそれぞれの公用自動車を同一覧表の車両引渡及び納車場所から車両引き取り、点検・整備・検査のうえ返還するものとする。2 競争に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 予算決算及び会計令第70 条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のため必要な同意を得ている者は、同条中特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和 7・8・9 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」の営業品目「車両の整備」において「東海・北陸」地域の競争参加資格を有する者(資格審査申請中の者で、入札日までに手続きを了する見込みの者を含む)であること。(4) 会社更生法に基づき更生手続開始の申し立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申し立てがなされている者((2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 関東森林管理局長から「物品の製造契約、物品購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 入札の方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 入札書は、4 (2)で交付する入札書を使用すること。なお、入札書別紙内訳書に示すそれぞれの項目の単価を必ず記載すること。落札の決定は、提示する予定数量の対価を入札書別紙内訳書に記載された単価に従って計算した総価で行うので、当該総価について入札書に記載すること。(3) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額(単価項目の内、非課税対象となる自動車重量税、自賠責保険料は除く。)の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間(1) 契約条項を示す場所及び入札・契約に関する問合せ先所在地 〒420-0856 静岡県静岡市葵区駿府町1-120静岡森林管理署 総務グループ電話 050-3160-6015(2) 入札説明資料の交付方法令和7年7月18日から令和7年8月19日まで(ただし、土曜日、日曜日を除く。)の午前9時から午後5時までの期間中、上記(1)の場所にて交付する。なお、関東森林管理局ホームページからダウンロードすることもできる。5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、令和 7・8・9 年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)「役務の提供」に登録された資格審査結果通知書(申請中であれば申請書類)の写しを提出しなければならない。この資格を申請中の者の場合は、入札執行の前に資格確認通知書の写しを追加提出しなければならない。また、入札説明書に示す提案書を下記提出期限までに提出しなければならない。当該提出書類等に関し、支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和 7 年 8 月 18日午後 5 時 00 分までの間においてそれに応じなければならない。また、入札参加資格及び提案書の内容を分任支出負担行為担当官が審査し、要求資格等を満たした者を最終的に当該競争に参加させるものとする。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送(書留等配達記録の残るものに限る)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年7月18日午前9時00分から令和7年8月18日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く)イ 紙入札方式により参加する場合令和7年7月18日午前9時00分から令和7年8月18日午後4時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時等(1) 入札執行の場所 静岡森林管理署 1階 会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和7年8月19日午前9時00分から令和7年8月20日午前11時10分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和7年8月20日午前11時00分までに入札場所へ入札書を持参し、令和7年8月20日午前11時10分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、上記 4 の(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和7年8月19日午後5時00分までの到着受付分とし、入札書の日付は令和7年8月20日とすること。ただし、再度の入札を実施する場合は引き続き行うので、郵便入札を行った者は参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和7年8月20日 午前11時10分7 その他(1) 契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金及び契約保証金 免除(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による(4) 契約書作成の要否 要(5) 落札者の決定方法本公告に示した役務を提供できると分任支出負担行為担当官が判断した資料及び入札書を提出した入札者であって、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(6) 電子調達システムによる手続開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) 本公告に記載なき事項及び詳細は入札説明書による。
8 入札説明資料(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得(2) 入札説明書、入札書及び内訳書、提案書お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、関東森林管理局のホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入札説明書契約件名 静岡森林管理署及び関東森林管理局大井川治山センター公用自動車の点検等業務(川根地区)入札公告日 令和7年7月18日入札受付開始 電子調達システム:令和7年8月19日 午前 9時00分紙 入 札 :令和7年8月20日 午前11時00分入札締切 令和7年8月20日 午前11時10分開札 令和7年8月20日 午前11時10分入札会場 静岡森林管理署 1階 会議室配付資料 1.関東森林管理局署等競争契約入札心得(ホームページからダウンロードし熟知すること)2.「業務請負単価契約書」(案)別紙1「公用自動車の点検業務仕様書」別紙2「単価表」別紙3「自動車点検委託車両及び整備内容等一覧表」別紙4「発注書」別紙5「追加整備発注書」3.「入札書」「入札内訳書」4.「提案書(表紙 自動車分解整備工場一覧 参考資料)」事前提出書類 入札参加者は、入札公告のとおり下記の資料を令和7年7月18日午前9時00分から令和7年8月18日午後16時00分までに静岡森林管理署 総務グループへ電子調達システムまたは郵送(書留郵便又は配達証明)又は持参により提出し、その審査をもって入札許可を受けてください。1. 全省庁統一資格 資格審査結果通知書(写し)2. 提案書(1) 提案書(表紙)(2) 自動車分解整備工場一覧(3) 参考資料業 務 請 負 単 価 契 約 書(案)1 契約件名 静岡森林管理署及び関東森林管理局大井川治山センター公用自動車の点検等業務(川根地区)2 仕様内容 別紙1 仕様書のとおり3 予定契約総金額 ¥ .-(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額¥ .-)なお、それぞれの項目における単価は別紙2のとおり4 契約期間 契約日から令和8年3月19日まで5 履行期限 発注の都度指示6 契約保証金 免除上記の業務について、分任支出負担行為担当官 静岡森林管理署長 (以下「甲」という。)と分任支出負担行為担当官 関東森林管理局大井川治山センター所長 (以下「乙」という。)と請負者 (以下「丙」という。)とは、上記各項及び契約条項により契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。以下の締結の証として、本書3通を作成し、当事者記名押印のうえ甲、乙、丙、各1通を保有する。令和7年 月 日甲 静岡県静岡市葵区駿府町1-120分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長乙 静岡県榛原郡川根本町千頭950-2分任支出負担行為担当官大井川治山センター所長丙契約条項(目的)第1条 甲又は乙(甲又は乙の指定した職員)は、頭書の業務の提供を必要とする場合は、項目、数量、履行年月日その他必要な事項を記載した別紙4の発注書を発行し、これを乙に交付して業務履行の指示をするものとする。2 丙は、前項に定める発注書の交付を受けた場合は、当該発注書に従い、頭書の業務を頭書の契約単価をもって確実に履行しなければならない。3 発注書の指示内容が別紙3「自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表」(以下「一覧表という。」)の点検等の内容から、変更されている場合は、発注書を優先するものとする。4 頭書の予定契約総額及び一覧表の点検等の内容における数量は、甲、乙の都合により変更になる場合がある。このことについて、丙は、不服の申し出はできない。5 この契約による契約単価の有効期限は、頭書の契約期間とする。(納入期限の延長)第2条 丙は、発注書に定める期日内に業務の履行を完了することができない場合は、あらかじめ、甲又は乙に対し遅延の理由及び履行完了見込み日を明らかにした書面を提出して、期限延長の承認を求めなければならない。(延滞金)第3条 甲又は乙は、丙が発注書に定める期日内に、業務の履行を完了できない場合において、その後甲又は乙の定める期限までに完了できる見込みがあるときは、乙に対し延滞金を請求することができる。ただし、その延滞が天災地変等やむを得ない理由によるときは、この限りではない。2 前項の延滞金は、履行期限の翌日から履行完了日までの遅延日数1日につき、発注書に定める数量に頭書の契約単価に乗じて得た額の年3%に相当する額とする。3 第1項の延滞金の請求は、甲又は乙がこの契約を解除した場合における違約金の請求を妨げるものではない。(整備の追加)第4条 丙は、第1条第2項の定めにより、点検等を実施しようとするとき、又は実施した結果、発注書に定められた内容以外の追加整備が必要と判断した場合は、ただちに甲又は乙(甲又は乙の指定した職員)に通知するとともに、その追加整備項目が頭書の契約単価に定めのないときは、当該追加整備にかかる費用の見積をするものとする。2 甲又は乙は、前項の丙の通知内容及び費用が適当であると判断した場合は、当該内容について本契約とは別途の請負契約を丙と締結するものとする。(検査)第5条 丙は、業務の履行を完了したときは、その旨を甲又は乙に通知し、甲又は乙の命じた職員(以下「検査職員」という。)の検査を受けなければならない。2 検査職員は、前項の通知を受けた日から5日以内に当該成果品について検査を行うものとする。3 丙又は丙の使用人は、検査に立ち会い、検査職員の指示に従って、検査に必要な措置を講ずるものとする。4 前項の場合において、丙又は丙の使用人が検査に立ち会わないときは、検査職員は、丙の欠席のまま検査を行うことができる。この場合において、丙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。5 検査職員は、検査の結果、当該成果品の全部又は一部について不当な箇所を発見した場合は、丙に対し、適当な日時を定めて補修を請求することができる。この場合には、丙は、直ちに不当な箇所の補修を行わなければならない。この場合において、第2項に規定する期間は、甲又は乙が業務のやり直しを完了した旨の通知を受けた日から起算し、第3項及び第4項の規定を準用する。(損失負担)第6条 丙は、業務の実施について甲又は乙に損害を与えたときは、直ちに甲又は乙に報告し、損害を賠償しなければならない。2 丙は、業務の実施について第三者に損害を与えたときは、直ちに甲又は乙に報告し、丙の負担において賠償するものとする。ただし、その損害 の発生が甲又は乙の責に帰すべき事由によるときは、その限度内において甲又は乙の負担とする。3 丙は、丙の責に帰さない事由による損害については、第1項又は第2項の規定による賠償の責を負わない。
(代金の請求及び支払)第7条 丙は、業務の履行を完了し検査職員の検査に合格したときは、毎月分若しくは数ヶ月分をとりまとめ、適法な請求書により履行した数量に頭書に定める契約単価を乗じた金額を甲に請求することができる。2 甲又は乙は、前項の支払請求書を受理したときは、その日から起算して30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を丙に支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当のため、丙に返送した場合には、甲又は乙がその返送した日から丙の適法な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算入しない。(支払遅延利息)第8条 甲又は乙の責に帰すべき理由により、代金の支払いが遅れた場合においては、遅延日数につき請求金額に政府契約の支払遅延に関する法律(昭和 24 年法律第 236 号)第 8 条第1項の基づく遅延利息率を乗じて計算した額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲又は乙は、前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100 円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。支払遅延が天災地変等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間はこれを約定期間に参入せず、また、遅延利息を支払い日数に計算しないものとする。(業務の履行責任)第9条 業務が終了した時に業務の目的物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないときは(以下「契約不適合」という。)、甲又は乙は、丙に対し業務の目的物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完(以下単に「履行の追完」という。)を請求し、又は履行の追完に代え若しくは履行の追完とともに損害の賠償を請求することができる。2 前項に規定する場合において、甲又は乙が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、甲又は乙は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。(1)履行の追完が不能であるとき。(2)丙が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。(4)前三号に掲げる場合のほか、甲又は乙がこの項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。3 甲又は乙が種類又は品質に関して契約不適合を知った時から1年以内にその旨を丙に通知しないときは、甲又は乙は、契約不適合を理由として、履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金減額の請求及び契約の解除をすることができない。4 前項の規定は、業務が終了した時において、丙が同項の不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、適用しない。5 第3項の通知は契約不適合の内容を通知することで行い、当該通知を行った後請求しようとするときは、請求する損害額の算定の根拠など請求の根拠を示して行わなければならない。(甲又は乙の催告による解除権)第10条 甲又は乙は、丙が次の各号の一に該当する場合において、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がその契約および取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(1)丙が、「公用自動車の点検等業務仕様書(各地区共通)」に基づく実施等契約上の義務を履行しないとき、又は履行する見込がないと甲又は乙が認めたとき。(2)この契約について、丙が契約上の義務違反又は不正行為をしたと甲又は乙が認めたとき。(甲又は乙の催告によらない解除権)第11条 甲又は乙は、丙が次の各号の一に該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。(1)債務の全部の履行が不能であるとき。(2)丙がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(3)債務の一部の履行が不能である場合又は丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。(4)契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、丙が履行をしないでその時期を経過したとき。(5)前各号に掲げる場合のほか、丙がその債務の履行をせず、甲又は乙が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。(6)第15条に規定する事由によらないで契約の解除を申し出たとき。2 次に掲げる場合には、甲又は乙は、前条の催告をすることなく、直ちに契約の一部の解除をすることができる。(1)債務の一部の履行が不能であるとき。(2)丙がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。(甲又は乙の責めに帰すべき事由による場合)第 12 条 債務の不履行が甲又は乙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、甲又は乙は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(甲又は乙の任意解除権)第13条 甲又は乙は、業務が完了しない間は、第10条又は第11条に定める場合のほか、甲又は乙の都合により必要がある場合は、この契約の全部又は一部を解除することができる。2 甲又は乙は、前項の規定により契約を解除した場合において、これにより丙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。(損害賠償)第14条 甲又は乙は、第10条及び第11条の規定によりこの契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。(丙の催告による解除権)第15条 丙は、甲又は乙がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。ただし、その期間を経過したときにおける債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りではない。(丙の催告によらない解除権)第16条 丙は、甲又は乙がこの契約に違反し、その違反によって作業を継続することが不可能となったときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(丙の責めに帰すべき事由による場合)第 17 条 第 15 条及び前条に定める事項が丙の責めに帰すべき事由によるものであるときは、丙は、第 15 条及び前条の規定による契約の解除をすることができない。(保証)第18条 丙は、当該業務の完了後6ヶ月、又は当該業務を実施した対象車両が、業務を完了したときからの走行距離が1万キロメートルに達したときのいずれか早い日までの期間において、業務を実施した箇所に、当該業務が原因で不具合が生じた場合であって、かつ、その不具合が当該業務が原因で生じたものと甲又は乙が認めたときは、その不具合箇所を丙の負担において再度整備するものとする。その他、保証の詳細は、丙の発行する整備保証書による。(契約の変更)第19条 経済情勢の激変等により、頭書に定める契約単価が著しく不当であると認められる場合は、甲又は乙、丙協議して契約変更することができる。(違約金)第20条 第10条又は第11条の規定により、この契約が解除された場合においては、丙は、違約金として契約期間中に必要とする数量に契約単価を乗じて得た額の100分の10に相当する金額を甲又は乙に支払うものとする。2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項に該当する場合とみなす。(1)丙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)丙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)丙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)の規定により選任された再生債務者等(談合等の不正行為に係る解除)第21条 甲又は乙は、この契約に関し、丙が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要せず、契約の全部又は一部を解除することができる。(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 丙は、この契約に関して、丙又は丙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第22条 丙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲又は乙が前条より契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金として契約期間中に必要とする予定契約総金額の100分の10に相当する額を甲又は乙が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3)公正取引委員会が、丙又は丙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4)丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人あっては、その役員又は使用人を含む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 丙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の予定契約総金額の100分の10に相当する額のほか、予定契約総金額の100分の5に相当する額を違約金として甲又は乙が指定する期日までに支払わなければならない。(1)前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2)前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、丙又は丙の代理人(丙又は丙の代理人が法人あっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3)丙が甲又は乙に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 丙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲又は乙に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲又は乙がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(再委託)第23条 丙は、業務の全部を一括して、又は主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。なお、主たる部分とは、業務における総合的企画、業務遂行管理、手法の決定及び技術的判断等をいうものとする。2 丙は、効率的な履行を図るため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせること(以下「再委託」という。)を必要とするときはあらかじめ別紙様式に必要事項を記入して甲又は乙の承認を得なければならない。ただし、再委託ができる業務は、原則として契約金額に占める再委託又は再請負金額の割合(「再委託比率」以下同じ。)が50パーセント以内の業務とする。3 丙は、前項の承認を受けた再委託について、その内容を変更する必要が生じたときは、同項に規定する様式に必要事項を記入して、あらかじめ甲又は乙の承認を得なければならない。4 丙は再々委託又は再々請負(再々委託又は再々請負以降の委託又は請負を含む。以下 同じ。)を必要とするときは、再々委託又は再々請負の相手方の住所、氏名及び業務の範囲を記載した書面を第2項の承認の後、速やかに甲又は乙に届け出なければならない。
5 丙は、再委託の変更に伴い再々委託又は再々請負の相手方又は業務範囲を変更する必要がある場合には、第3項の変更の承認の後、速やかに前項の書面を変更し、甲又は乙に届け出なければならない。6 丙は、前二項の書面の届出を受けた場合において、この契約の適正な履行の確保のため必要であると認めるときは、甲又は乙に対し必要な報告を求めることができるものとする。7 再委託をする業務が委託業務を行う上で発生する事務的業務(印刷・製本、翻訳、会場設営及び運送・保管に類する業務)であって、再委託比率が50パーセントの以内であり、かつ、再委託する金額が100万円以下である場合には、軽微な再委託として第2項から前項までの規定は適用しない。(債権債務の相殺)第24条 甲又は乙は、この契約により丙から甲又は乙に支払うべき債務が生じたときは、売買代金と相殺することができる。この場合において、丙の支払うべき金額が甲又は乙の支払うべき金額を超過するときは、丙は、その不足額について甲又は乙の指示するところによりこれを納入しなければならない。2 丙が、この契約に基づく延滞金、違約金又は賠償金を甲又は乙の指定する期限までに納付しないときは、甲又は乙は、丙から遅滞日数1日につき年3%の割合で計算した遅滞金を徴収する。(権利義務の譲渡等)第25条 丙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、甲又は乙の書面による承諾を得た場合には、この限りでない。(契約外事項)第26条 この契約書に定めていない事項については、必要に応じ甲又は乙、丙協議の上、定めるものとする。(紛争解決の方法)第27条 この契約について紛争を生じた場合は、甲又は乙、丙協議して選定した第三者の調停により解決するものとする。(特約条項)別紙のとおり以上別紙暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲又は乙(発注者をいう。以下同じ。)は、丙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲又は乙は、丙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 丙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 丙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 丙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲又は乙は、丙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲又は乙は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより丙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 丙は、甲又は乙が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲又は乙に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 丙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。別紙1公用自動車の点検等業務仕様書(各地区共通)1 対象物品対象物品は、別紙、自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表(以下「一覧表」という。)に定める自動車。車体検査、定期点検以外の整備(消耗部品の交換、調整等をいう。以下同じ。)については、請負者は点検を実施した結果、予定項目以外の整備が必要であると判断した場合は、契約担当官等またはその補助者(以下「契約担当職員」という。)に連絡のうえ指示を受けるものとする。2 請負内容(1)請負者は、契約担当職員の発行する発注書(以下「発注書」という。)に基づき、一覧表に定める車両引渡場所より車両を引き取り、発注書に定める点検・検査等を実施のうえ、納車場所に返還するものとする。(2)発注書並びに単価表における項目の内容は次のとおりとする。
ア 定期点検整備とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号、以下「法」という。)第48条に基づく点検整備とする。イ 継続検査とは、法第62条に基づく検査とする。ウ 保安検査確認とは、法第62条に定める継続検査に係るものとする。エ 継続検査代行とは、自動車検査証の交付に係る事務手続の代行料金をいい、申請に必要な継続検査申請書は請負者が自己の負担において用意するものとする。オ スチーム洗浄とは、車体、エンジンルーム及び下まわりの温水による高圧洗浄機での清掃をいう。カ 下回り塗装とは、シャーシ等に施す錆止め塗装である。キ 車内及び外回り洗浄とは、車内の粉じん等ゴミの除去、マットの清掃、樹脂並びに鉄製部分の拭き掃除、外回りの洗浄及び拭き掃除、ボディへのワックス掛けの作業をいう。ク 車両陸送とは、車両引渡場所から自動車分解整備事業場までの引き取り及び自動車分解整備事業場から車両引渡場所までの納車の作業をいう。ケ 追加発注上記以外の業務について、契約担当職員は請負者に依頼できるものとする。3 その他請負者は、車両の返還にあたっては、契約担当職員に点検結果を説明するとともに、交換部品があった場合は、取り外した使用済み部品を提示する等、業務が確実に完了したことを明らかにすること。また、その際は、整備した全ての内容を明瞭に記載した点検整備記録簿を提出すること。なお、整備内容が多項目にわたり、点検整備記録簿への明記が困難である等の場合は、整備した内容を全て記録した書面を併せて提出すること。以上別紙2(単位:円)数量 単位 単価 金額自動車重量税乗用自動車(自家用)車両重量1.5トン以下 2年2 台自動車重量税乗用自動車(自家用)車両重量2トン以下 2年 (13年以上)1 台自動車重量税小型貨物自動車(自家用)車両総重量3トン以下 1年 (13年以上)1 台自動車重量税 検査対象軽自動車(自家用) 2年 (13年以上) 1 台自賠責保険料乗用自動車(自家用)本土 24ヶ月契約3 台自賠責保険料小型貨物自動車(自家用)本土 12ヶ月契約1 台自賠責保険料検査対象軽自動車本土 24ヶ月契約1 台定期点検 12ヶ月点検基本料(軽自動車) 1 式定期点検 1 式定期点検 2 式定期点検 車内及び外回り洗浄 4 式定期点検 車両陸送(川根本町内) 4 往復継続検査(車検) 2 式継続検査(車検) 1 式継続検査(車検) 1 式継続検査(車検) 24ヶ月点検基本料(軽自動車) 1 式継続検査(車検) 室内及び外回り清掃 5 式継続検査(車検) 5 式継続検査(車検) 下回り塗装 5 式継続検査(車検) 車両陸送(川根本町内) 5 往復継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車以外) 4 式継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車) 1 式継続検査(車検) 継続検査代行 5 式単価表(川根地区)件名(項目)自動車重量税計(A)自動車損害賠償責任保険料計(B)12ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)12ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.0トン以下)消費税(E)=(C)*0.1合計(消費税込)=(D)+(E)小計(D)=(A)+(B)+(C)作業料金計(C)12ヶ月点検基本料(小型貨物自動車:車両総重量3トン以下)24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)エンジン及び下回りスチーム洗浄24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)別紙3自動車重量税車種名車両重量車両総重量(kg) (kg)自 至 期間(月)1 スバルサンバー 静岡480う9390 軽・貨物・自家用 TT2-402811 LE-TT2 810 1,270 H20. 3.19 R8. 3.18 R8. 2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 8,200 R6.4.29 R8.4.29 24ヶ月 17,540 千頭森林事務所榛原郡川根本町千頭980-20547-59-3151静岡森林管理署長13年経過2 日産エクストレイル 静岡301ぬ2378 普通・乗用・自家用 NT32-586331 DBA-NT32 1,510 1,785 H30.11.26 R7.11.29 R7.11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 32,800 R5.12.26 R7.12.26 24ヶ月 17,650 千頭森林事務所榛原郡川根本町千頭980-20547-59-3151静岡森林管理署長3 ダイハツロッキー 静岡502て7091 小型・乗用・自家用 A210S-0010757 5BA-A210S 1,040 1,315 R2.11.25 R7.11.24 R7.11 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 24,600 R5.12.25 R7.12.25 24ヶ月 17,650 千頭森林事務所榛原郡川根本町千頭980-20547-59-3151静岡森林管理署長4 スズキクロスビー 静岡302ぬ9800 小型・乗用・自家用 MN71S-318121 4AA-MN71S 1,000 1,275 R6.1.12 R9.1.11 R7.12 〇 〇 〇 ― R6.1.12 R9.2.12 37ヶ月 千頭森林事務所榛原郡川根本町千頭980-20547-59-3151静岡森林管理署長5 スズキジムニー 静岡580ち3353 軽・乗用・自家用 JB23W-620217 ABA-JB23W 990 1,210 H22. 2.17 R9.2.16 R8. 2 ○ 〇 〇 ― R7.3.17 R9.3.17 24ヶ月 南千頭森林事務所榛原郡川根本町千頭980-20547-59-3151静岡森林管理署長13年経過6 ニッサンバネット 静岡400て7206 小型・貨物・自家用 SKP2MN-100398 ABF-SKP2MN 1,480 2,540 H23. 1.27 R8.1.31 R8. 1 12ヶ月 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 17,100 R7.2.19 R8.2.19 12ヶ月 12,850 南千頭森林事務所榛原郡川根本町千頭980-20547-59-3151静岡森林管理署長13年経過7 スバル フォレスター 静岡301て8353 普通・乗用・自家用 SJ5-094844 DBA-SJ5 1,500 1,775 H29.1.19 R8.1.25 R8. 1 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ― 24,600 R6.2.19 R8.2.19 24ヶ月 17,650 大井川治山センター榛原郡川根本町千頭950-20547-59-3344大井川治山センター所長8 三菱 デリカ 静岡300ら6951 普通・乗用・自家用 CV5W-0607983 DBA-CV5W 1,770 2,210 H23.11.25 R8.12.1 R7.11 〇 〇 〇 ― R6.12.24 R8.12.24 24ヶ月 大井川治山センター榛原郡川根本町千頭950-20547-59-3344大井川治山センター所長13年経過9 三菱 エクリプスクロス 静岡301む3293 普通・乗用・自家用 GL3W-0605279 5LA‐GL3W 1,900 2,175 R6.3.15 R9.3.14 R8.2 ○ 〇 〇 ― R6.3.15 R9.4.15 37ヶ月 大井川治山センター榛原郡川根本町千頭950-20547-59-3344大井川治山センター所長保険期間車検時の保険料事務所等名称住所連絡先(電話番号)車内及び外回り洗浄保安確認検査車検代行車両陸送代車自動車重量税車内及び外回り洗浄車両陸送代車点検基本料車検(24ヶ月)エンジン及び下回りスチーム洗浄下回り塗装車台番号型式登録/交付年月日車検満了日定期点検又は車検予定年月12ヶ月点検基本料 自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧表(川根地区)対 象 車 両 共 通 事 項 定期点検 継続検査(車検) 自賠責保険 車両引渡及び納車場所備考No登録番号自動車の種別・ 用途・自家用又は 事業用の別№ 0別紙40 殿分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長令和 年 月 日付け契約の静岡森林管理署及び関東森林管理局大井川治山センター公用自動車の点検等業務(川根地区)(以下、「契約書」という。
)について、契約条項第1条第1項に基づき、下記のとおり点検整備を申し込みます。
2 追加整備等(1)(2)3 履行期限4 その他特記事項追加整備項目が契約書に単価の定めのない項目であるときは、当該追加整備に係る費用の見積書を速やかに提出すること。
また、提出された見積書を分任支出負担行為担当官が適正と見なした場合は、同条第2項の追加整備発注書の交付がされたものとし、提出した見積書の内容による作業を実施すること。作業実施後において、検査職員の検査に合格した場合は、請求書を契約書に基づく請求書と別様にて発行すること。
請負者は、上記1及び2における点検等及び整備を実施した結果、この発注書の内容以外の整備を必要と判断した場合は、ただちに発注者に通知するとともに、その発 注 書令和 年 月 日記令和 年 月 日髙柳 威晴点検車両、内容等は契約書別紙3「自動車点検等委託車両及び整備内容一覧表」(以下「一覧表」という。)の№なお、次項の追加整備等に記載がある場合は、契約書第4条第1項の追加整備が必要と判断したと見なすので、ただちに、この費用にかかる見積書を提出すること。
№ 0別紙50 殿分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長令和 年 月 日追 加 整 備 発 注 書令和 年 月 日髙柳 威晴交付の発注書による点検整備において、貴社より追加整備が必要との判断の下、提出された見積書については、追加整備が必要と認められかつ価格も適正と認められるので、契約条項第4条第2項に基づき、点検整備を依頼する。
を実施すること。作業実施後においては、検査職員の検査に合格した場合は、請求書を契約書に基づく請求書と別様にて発行すること。
なお、本通知をもって別途の契約を締結とするので、提出した見積書の内容による作業様式第5号(第)4条入 札 書令和7年 月 日分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 髙柳 威晴 殿(入札者)住所商号又は名称代表者氏名(代理人)氏名入札金額 ¥ただし、静岡森林管理署及び関東森林管理局大井川治山センター公用自動車の点検等業務(川根地区)の代金。単価契約に係る総価格項目別単価は、別紙内訳書のとおり。上記金額は、消費税額及び地方消費税額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に各消費税額を加算した金額になることおよび入札心得、仕様書、その他関係事項を承知の上、入札いたします。(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本工業規格A列4番とし、縦長に使用すること。3 本様式は標準例を示したものであり、その他必要事項を追加した適宜の様式を使用する場合がある。4 内訳と計算した総価が相違している入札は無効とするので注意すること。(単位:円)数量 単位 単価 金額自動車重量税乗用自動車(自家用)車両重量1.5トン以下 2年2 台自動車重量税乗用自動車(自家用)車両重量2トン以下 2年 (13年以上)1 台自動車重量税小型貨物自動車(自家用)車両総重量3トン以下 1年 (13年以上)1 台自動車重量税 検査対象軽自動車(自家用) 2年 (13年以上) 1 台自賠責保険料乗用自動車(自家用)本土 24ヶ月契約3 台自賠責保険料小型貨物自動車(自家用)本土 12ヶ月契約1 台自賠責保険料検査対象軽自動車本土 24ヶ月契約1 台定期点検 12ヶ月点検基本料(軽自動車) 1 式定期点検 1 式定期点検 2 式定期点検 車内及び外回り洗浄 4 式定期点検 車両陸送(川根本町内) 4 往復継続検査(車検) 2 式継続検査(車検) 1 式継続検査(車検) 1 式継続検査(車検) 24ヶ月点検基本料(軽自動車) 1 式継続検査(車検) 室内及び外回り清掃 5 式継続検査(車検) 5 式継続検査(車検) 下回り塗装 5 式継続検査(車検) 車両陸送(川根本町内) 5 往復継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車以外) 4 式継続検査(車検) 保安確認検査料(軽自動車) 1 式継続検査(車検) 継続検査代行 5 式※ 自動車重量税及び自賠責保険料の額は、法律等で定められた額を記載すること。
※ 清掃、洗浄、塗装等で大きさにより金額が変わる場合は行を追加し記入すること入札内訳書(川根地区)件名(項目)自動車重量税計(A)自動車損害賠償責任保険料計(B)12ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.0トン以下)小計(入札書に記載する金額)=(A)+(B)+(C)※ 車両陸送は全て自走で見込むこと。また、契約書別紙3「自動車点検等委託車両及び整備内容等一覧 表」の全車両を対象とし、陸送距離が遠い、近いに拘わらず、全車平均的に見込み、1往復当たりの単価 及び総価を記載すること。
12ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1トン超1.5トン以下)24ヶ月点検基本料(乗用自動車:車両重量1.5トン超2トン以下)12ヶ月点検基本料(小型貨物自動車:車両総重量3トン以下)エンジン及び下回りスチーム洗浄作業料金計(C)令和 年 月 日 分任支出負担行為担当官静岡森林管理署長 髙柳 威晴 殿郵便番号住所電話番号名称代表者役職氏名1 入札公告の5(1)に定める全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写し2 「自動車分解整備工場一覧表」3 参考資料「車両陸送費に関する情報提供」 所属部課名: 担当者指名: 電話番号: 令和7年7月18日付けで入札公告のありました静岡森林管理署及び関東森林管理局大井川治山センター 公用自動車の点検等業務(川根地区)の競争入札の参加にあたり、下記の資料を提出いたします。
なお、予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しないこと(ただし、第70条については未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。)については事実と相違ないことを誓約します。
記提 案 書 車両の点検整備を行う事業場は以下のとおり。会社名:自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.左記の車両を整備する自動車分解整備工場名左記の自動車分会整備工場の住所 電話番号 備考それぞれの車両引渡場所から引き取り業務を行う整備工場は上記のとおりです。
自動車分解整備工場一覧(参考資料) 貴署から情報提供依頼にあった、「公用自動車の点検等業務仕様書」の2(2)クの項目について、事前の参考見積として 以下のとおり提出します。
会社名:○ 車両陸送費用 (仕様書項目2(2)クの分)自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.対象台数 条件 単価 計車両陸送(川根本町内) 9 往復計 注)上記の記載は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本業務の入札における入札の単価は、 入札書(内訳書)に記載する本契約に係る1台当たりの単価となります。
所在地一覧名 称千頭森林事務所南千頭森林事務所 大井川治山センター静岡県榛原郡川根本町千頭980-2静岡県榛原郡川根本町千頭950-2住 所静岡県榛原郡川根本町千頭980-2
提案書表紙工場一覧参考資料提 案 書,令和 年 月 日 , 分任支出負担行為担当官, 静岡森林管理署長 髙柳 威晴 殿,郵便番号,住所,電話番号,名称,代表者,役職氏名 , 令和7年7月18日付けで入札公告のありました静岡森林管理署及び関東森林管理局大井川治山センター 公用自動車の点検等業務(川根地区)の競争入札の参加にあたり、下記の資料を提出いたします。, なお、予算決算及び会計令第70条及び71条の規定に該当しないこと(ただし、第70条については未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約のために必要な同意を得ている者については、この限りでない。)については事実と相違ないことを誓約します。, 記, 1 入札公告の5(1)に定める全省庁統一資格の資格審査結果通知書の写し, 2 「自動車分解整備工場一覧表」, 3 参考資料「車両陸送費に関する情報提供」, 所属部課名:, 担当者指名:, 電話番号:,自動車分解整備工場一覧, 車両の点検整備を行う事業場は以下のとおり。,会社名:,自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.,左記の車両を整備する自動車分解整備工場名,左記の自動車分会整備工場の住所,電話番号,備考,それぞれの車両引渡場所から引き取り業務を行う整備工場は上記のとおりです。,(参考資料), 貴署から情報提供依頼にあった、「公用自動車の点検等業務仕様書」の2(2)クの項目について、, 事前の参考見積として以下のとおり提出します。,会社名:,○ 車両陸送費用 (仕様書項目2(2)クの分),自動車点検整備等委託車両及び整備内容等一覧表のNo.,対象台数,条件,単価,計,車両陸送(川根本町内), 9,往復,計, 注)上記の記載は、当社における標準的な契約における見積単価であり、本業務の入札における, 入札の単価は、入札書(内訳書)に記載する本契約に係る1台当たりの単価となります。,所在地一覧,名 称,住 所,千頭森林事務所,静岡県榛原郡川根本町千頭980-2,南千頭森林事務所,静岡県榛原郡川根本町千頭980-2, 大井川治山センター,静岡県榛原郡川根本町千頭950-2,