【電子入札】【電子契約】集合体内部可視化装置適用性確認試験に係る作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構敦賀
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】集合体内部可視化装置適用性確認試験に係る作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年9月10日 14時30分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課町 亮(外線:0770-21-5025 Eメール:machi.ryo@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和9年2月26日納 入(実 施)場 所 高速増殖原型炉もんじゅ契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年9月10日 14時30分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年9月10日 14時30分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月24日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 集合体内部可視化装置適用性確認試験に係る作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0704C00624一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月18日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
集合体内部可視化装置適用性確認試験に係る作業引合仕様書令和7年 7月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ安全・品質保証部 施設保安課目 次1. 一般仕様1.1 適用範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.2 件 名・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.3 目 的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.4 契約範囲・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11.5 作業場所・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21.6 契約期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21.7 検収条件・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21.8 適用図書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21.9 適用または準拠すべき法令等・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21.10 提出図書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.11 保 証・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.12 機密保持・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.13 品質管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.14 グリーン購入法の推進・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31.15 協 議・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42. 技術仕様2.1 作業内容・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42.2 重要度分類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62.3 支給品及び貸与品・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62.4 現地作業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・63. 特記事項 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・74. 添付資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7別表 提出図書リスト別図1 作業概要別図2 燃料池キャスク詰ピット内作業工程11. 一般仕様1.1 適用範囲本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ(以下、「原子力機構」という。)が「集合体内部可視化装置適用性確認試験に係る作業」の発注に当たり、当該作業の固有の仕様を示すものである。
本仕様書の他に本作業に係る一般事項については、1.8項「適用図書」に記載の仕様書類の内容も適用される。
なお、本仕様書及びその他仕様書類の記載内容が重複し、内容に差異のある場合には本仕様書を優先するものとする。
また、本仕様書に記載がない項目であっても本仕様書に記載する要求事項を満足させるために当然必要と認められるものについては、受注者の責任において実施するものとする。
1.2 件 名集合体内部可視化装置適用性確認試験に係る作業1.3 目 的本件は、国際原子力機関(IAEA)からの依頼事項に基づき、令和8年7月に計画している集合体内部可視化装置適用性確認試験(以下、「PGET試験」という。)を実施するにあたり、設置場所となる燃料池キャスク詰ピットに貯留されている水の給水・排水作業及び据付架台及び機器の撤去作業を実施するものである。
1.4 契約範囲1.4.1 契約範囲内1)PGET試験に係る準備作業・・・・・・1式・燃料池キャスク詰ピットの給水・排水作業・上記作業に関する図書の作成2)PGET試験に係る片付け作業・・・・・・1式・集合体内部可視化装置及び据付架台の撤去作業・燃料池キャスク詰ピットの給水・排水作業・集合体内部可視化装置の搬出準備作業・上記作業に関する図書の作成1.4.2 契約範囲外・集合体内部可視化装置及び据付架台の設置作業・燃料池キャスク詰ピットの水中照明及び水中照明装置の撤去作業・燃料池キャスク詰ピットの水中照明及び水中照明装置の復旧作業21.5 作業場所福井県敦賀市白木2丁目1番地 国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構高速増殖原型炉もんじゅ 原子炉補助建物1.6 契約期間契約締結日 ~ 令和9年2月26日1.7 検収条件本仕様書に基づく作業は、以下の条件を満たした場合に検収とする。
・2.1項「作業内容」に定める作業が完了していること。
・1.10項「提出図書」に定める図書が全て提出されていること。
1.8 適用図書本仕様書により実施する作業に適用される図書には以下のものがある。
受注者はこれらの適用図書の内容を検討し、設計・製作・施工等に反映すること。
・新型転換炉原型炉ふげん及び高速増殖原型炉もんじゅ品質マネジメント計画書・請負契約にかかわる一般仕様書・「もんじゅ」安全統一ルール・原子炉施設保安規定・もんじゅ調達管理要領・施工管理運用要領・放射線管理仕様書・放射性廃棄物管理要領・設備図書等管理要領1.9 適用または準拠すべき法令等本仕様書に基づく作業の設計・製作・施工条件等を決定するに当たり、適用又は準拠すべき法令・規格・基準等(以下「適用法令等」という。)の主なものは次のとおりである。
次の適用法令等の他、受注者が、作業を実施するに当たり、適用又は準拠する必要があると判断する適用法令等は作業前に速やかに機構に対し書面にて確認を得ること。
・ 原子炉規制委員会設置法・ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律及び同法の関係法令・ 電気事業法及び同法の関係法令・ 電気設備に関する技術基準を定める省令(省令 52 号)・ 放射性同位元素等の規制に関する法律・ 国際規制物資の使用等に関する規則(総理府令 50 号)3・ 消防法及び同法の関係法令・ 労働安全衛生法及び同法の関係法令・ 自然公園法及び同法の関係法令・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び同法の関係法令・ 福井県条例、敦賀市条例・ 日本産業規格(JIS)・ 電気学会電気規格調査会標準規格(JEC)・ 日本電機工業会規格(JEM)・ 日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術指針(JEAG)・ 日本電気協会電気技術基準調査委員会電気技術規程(JEAC)・ 日本原子力研究開発機構 規定・要領等・ MJ基準・ 環境物品等の調達の推進等に関する法律・ その他、関連するもの1.10 提出図書受注者は、別表「提出図書リスト」に定める図書を、提出時期までに提出すること。
1.11 保 証保証期間は、検収後1年間とする。
なお、保証期間内に設計・施工等の不良により、故障その他不具合が生じた場合は、その処置について原子力機構の承認を受け、受注者の責任において適切な処置を行うこと。
1.12 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。
このため、機密保持に係る情報管理を徹底すること。
1.13 品質管理受注者は、原子力機構の「新型転換炉原型炉ふげん及び高速増殖原型炉もんじゅ品質マネジメント計画書」を遵守し、本仕様書に定められた作業を行うこととする。
1.14 グリーン購入法の推進1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
42)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.15 協 議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。
2. 技術仕様2.1 作業内容本契約では、令和8年7月に計画しているPGET試験に係る作業として、以下の作業を実施する。
なお、各作業の実施時期については、事前に原子力機構と協議し、決定するものとする。
1)PGET試験に係る準備作業(1) 燃料池キャスク詰ピットの排水作業(2) 燃料池キャスク詰ピットの給水作業2)PGET試験に係る片付け作業(1) 燃料池キャスク詰ピットの排水作業(2) 集合体内部可視化装置(PGET検出器)及び据付架台の撤去作業(3) 燃料池キャスク詰ピットの給水作業(4) 集合体内部可視化装置(PGET検出器)の搬出準備作業2.1.1 燃料池キャスク詰ピットの排水作業燃料池キャスク詰ピットにて、以下の作業を実施する。
また、本作業は据付架台の設置開始前(準備作業)及び撤去開始前(片付け作業)に都度実施するものとする。
① キャスク詰ピットと燃料池間に水中ゲートを設置する。
なお、水中ゲートは2分割された状態で燃料池内壁面に保管されていることから、原子力機構より貸与する水中ゲート専用吊具を用いてキャスククレーンにて吊り上げ、指定場所へ設置する。
② 燃料池の水の移送に使用する可搬型水中ポンプの使用前点検を実施する。
③ 可搬型水中ポンプを用いて、原子力機構の監督者立ち会いのもと、キャスク詰ピット内の水を燃料池へ移送する。
なお、水の移送量及び作業の目安となる燃料池の水位については作業開始前までに原子力機構より連絡するものとする。
また、水の排水先については燃料池を想定しているが、燃料池水位の状況に応じて、キャスク洗浄ピットへ移送する。
④ 上記③項の排水作業を複数回に分けて実施(2 回程度を想定)し、燃料池キャスク詰ピットの水を全て排出する。
52.1.2 集合体内部可視化装置及び据付架台の撤去作業PGET検出器及び据付架台の撤去作業として、次の作業を実施する。
① キャスク詰ピットへ昇降設備を設置後、据付架台からPGET検出器を取り外し、付着水を拭き取り後、燃料池エリア内の原子力機構指定場所へ移動する。
② 昇降設備等を用いて据付架台に付属している各サポート、ステージ、支柱及び手摺等の部品を取り外し、付着水を拭き取り後、燃料池エリア内の原子力機構指定場所へ移動し、必要に応じて養生等を実施する。
③ 組立状態の据付架台を、上部架台及び下部架台の状態に分割した状態で、付着水を拭き取り後、原子力機構指定場所へ移動し、必要に応じて養生等を実施する。
④ 燃料池キャスク詰ピットに設置した昇降設備を撤去し、2.1.3に記載する給水作業が実施可能な状態まで、作業エリアを復旧する。
2.1.3 燃料池キャスク詰ピットの水の給水作業燃料池キャスク詰ピットにて、以下の作業を実施する。
また、本作業は据付架台の設置完了後(準備作業)及び撤去作業完了後(片付け作業)に都度実施するものとする。
① 燃料池の水の移送に使用する可搬型水中ポンプの使用前点検を実施する。
② 可搬型水中ポンプを用いて、原子力機構の監督者立ち会いのもと、燃料池内の水をキャスク詰ピットへ移送する。
なお、水の移送量及び作業の目安となる燃料池の水位については給水作業開始前までに原子力機構より連絡するものとする。
③ 上記②項の給水作業を複数回に分けて実施(2 回程度を想定)し、燃料池キャスク詰ピットの水位を確保する。
④ 原子力機構より貸与する水中ゲート専用吊具及びキャスククレーンを用いて、キャスク詰ピットと燃料池間に設置した水中ゲートを撤去し、燃料池内壁面に保管する。
2.1.4 集合体内部可視化装置の搬出準備作業2.1.2の作業にて据付架台からPGET検出器を取り外した後、以下の作業を実施する。
① 据付架台から取り外した PGET 検出器を外部へ搬出するため、クレーン等を用いて機器を原子力機構指定の場所へ移動した後、梱包作業を実施する。
② 梱包作業完了後、輸送用車両への積載作業を実施する。
なお、梱包形態及び輸送作業の実施時期については、IAEA との調整が必要となることから、別途原子力機構より指示することとする。
62.2 重要度分類(1)水中ゲート① 安全機能上の分類 :分類外② 耐震クラス :クラスC③ 機器区分 :一般機器④ 品質に係る重要度 :クラスF2.3 支給品及び貸与品(1)支給品・作業用電力(2)貸与品・作業用クレーン・集合体内部可視化装置(寸法:Φ900mm×325mm、重量:約650kg)・据付架台(寸法:2500mm×2500mm×5300mm、重量:約4000kg、3 分割構造)・可搬型水中ポンプ(寸法:Φ325mm×775mm、設計流量:約50m3/h)・水中ゲート専用吊具(寸法:400mm×1500mm×1000mm)・その他受注者が検討作業を進める上で必要となる原子力機構が保有する設計情報及び技術情報。
また、作業にかかわる既設施設や、それに近接する既設施設の設計図書類については、原子力機構と協議の上、必要に応じて貸与する。
2.4 現地作業(1)一般事項① 当該作業にあたっては、第1.8項に定める事項に基づき、作業を実施すること。
(2)現地作業① 当該作業は燃料池エリアにおける作業であることから、燃料池の清浄度管理のために、作業時には異物混入のリスクを減らすための措置を実施すること。
② 一部作業は酸欠作業及び重量物取扱作業となることから、現場作業時には、必ず作業責任者を配置し、原子力機構における作業安全に係る規定、規則等の遵守を図り、災害発生防止に努めること。
③ 作業時間については、原子力機構の勤務時間内に実施すること。
ただし、緊急を要する事態が発生した場合には、遅滞なく原子力機構に報告し、その指示に従って速やかに原状に復すること。
④ 作業時には他の機器又は設備に損害を与えないよう十分注意すること。
万一そのような事態が発生した場合には、遅滞なく原子力機構に報告すること。
⑤ 作業責任者は、現地作業終了後速やかに作業報告書を作成すること。
7⑥ 作業員は、十分な知識及び技能を有し、熟練した者を配置すること。
また、資格を必要とする作業については、有資格者を従事させること。
⑦ 原子力機構の構内への入退域及び物品、車両等の搬出入にあたっては、原子力機構所定の手続きを遵守すること。
3. 特記事項(1)本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載されていない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構担当者と協議の上、その決定に従うこと。
(2)原則としてSI単位を使用すること。
(工学系単位と併記も可)(3)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関するデータ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(4)受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
4. 添付資料・別表 「提出図書リスト」・別図1「作業概要」・別図2「燃料池キャスク詰ピット内作業工程」以 上8別表 提出図書リスト図書名 提出時期 部数 備考1. 提出図書一覧表 作業着手前まで 22. 作業工程表(週間/月間) 作業着手前まで 1 調整の都度3. 着工届 作業着手前まで 24. 現場代理人届 作業着手前まで 25. 現場作業責任者届 作業着手前まで 26. 安全衛生責任者届 作業着手前まで 27. 作業要領書 作業着手前まで 38. 品質保証計画書 作業着手前まで 2 ※19. 安全管理計画書 作業着手前まで 2 ※110. 作業体制表 作業着手前まで 1 ※211. 緊急時連絡体制表 作業着手前まで 1 ※212. 教育計画書 作業着手前まで 1 ※313. 教育記録 作業着手前まで 1 ※314. 支給品・貸与品使用届 作業着手前まで 1 ※315. 委任又は下請届 契約後速やかに 1 ※3、※416. 外注(購入)先一覧表 作業着手前まで 1 ※317. 作業日報 当日作業分を翌日 118. 作業月報 当月作業分を翌月 119. 作業要領書読み合わせ記録 作業着手前まで 120. TBM・KYの確認記録 当日の作業開始前 121. 完了届 作業完了後 1 ※422. 作業報告書 作業完了後 323. 検収届 検収時 1 ※424. その他原子力機構が必要と認めた書類 都度 別途(提出先)高速増殖原型炉もんじゅ 安全・品質保証部 施設保安課※1 8.品質保証計画書又は 9.安全管理計画書を既に年度初めに提出しており、これらを適用する場合は契約毎の提出を要しない。
なお、当該工事の品質保証活動または安全管理活動が、年度初めに提出した品質保証計画書または安全管理計画書と差異がある場合は、当部分についてその内容を示す資料を提出すること。
※2 内容の記載を7.作業要領書に含めてもよい。
※3 必要に応じて、原子力機構の指示に従い提出すること。
※4 原子力機構指定様式とする。
また、PRTR法にて指定される特定化学物質を含有する物品の受入又は払出しを行う場合は、その都度、仕様及び数量を発注者に通知すること。
4.5 公的規格が定められていない材料管理(1) 受注者は、公的規格が定められていない材料について、材料メーカーが発行する材料証明書を受理する際、材料メーカーの品質管理部門等の確認がなされていることを確認すること。
(2) 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ受注者が元データの確認を実施すること。
ただし、ディーゼル発電機に用いるシリンダライナーについては、製造時の鉛混入による引張強さが低下したシリンダライナーが納入されないように、「材料の成分分析の調査方法」及び「材料の機械的強度の試験方法」を明確にすること。
4.6 試験・検査管理(1) 受注者は、あらかじめ試験・検査項目、立会区分及び記録提出区分等を含めた試験・検査計画を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。
(2) 受注者は、試験・検査の実施に当たり、あらかじめ要領書等を作成し、発注者の確認を受けこれに従い実施すること。
なお、現地で実施する試験・検査の要領書は、発注者が定める施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」を遵守すること。
(3) 試験・検査要領書等の記載事項には、目的、方法、適用法令、規格、基準、記録様式、記録項目、チェック項目、判定基準等が含まれていること。
(4) 受注者は、検査員が必要な資格及び能力を有していることを確認の後、検査させること。
また、必要に応じ有資格者リストを発注者に提出すること。
(5) 受注者は、受注者が試験・検査で使用するために準備する測定機器の機能及び精度を確保するために、次の管理方法を品質保証計画書の中で明確にし、管理する(リース品の管理を含む。)。
a. 定められた間隔又は使用前に、国際又は国家計量標準にトレーサブルな計量標準に照らして校正若しくは検証又はその両方を行う。
そのような標準が存在しない場合には、校正又は検証に用いた基準を記録すること。
b. 機器の調整をする、又は必要に応じて再調整すること。
c. 校正の状態を明確にするために識別を行うこと。
d. 測定した結果が無効になるような操作ができないようにすること。
e. 取扱い、保守及び保管において、損傷及び劣化しないように保護すること。
f. 測定機器が要求事項に適合しないことが判明した場合には、その測定機器でそれまでに測定した結果の妥当性を評価し、記録すること。
また、その機器及び影響を受けた業務・発高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-16電用原子炉施設すべてに対して適切な処置をとるとともに、校正及び検証結果の記録を維持すること。
g. コンピュータソフトウェアを使う場合には、そのコンピュータソフトウェアによって意図した監視及び測定ができることを確認すること。
この確認は、最初の使用に先立って実施すること。
また、必要に応じて再確認すること。
(6) 受注者は、当該試験・検査に先立って、合否判定のために使用する測定機器が次の事項に基づき適切であることについて、発注者の確認を得ること。
a. 校正記録により、測定機器が校正されたものであること。
b. 校正記録に測定機器の識別情報(名称、製造番号等)、精度が記載されていること。
c. 校正記録及びトレーサビリティ体系図等により、校正に用いた基準が国際又は国家計量標準にたどり着ける状態になっていること(校正記録に国際又は国家標準器までトレーサビリティが取れていることを証明できる場合は、トレーサビリティ体系図等を必要としない。)。
ただし、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査以外で判定のために使用する測定機器であり、JIS等の規定により製作された鋼製巻尺、金属製直尺等、調整機能を持たない測定機器については、受注者の品質保証計画書に管理方法(校正は行わないものの定期的な点検を行う等)の定めがあり、その管理に従って運用されている場合は、校正記録及びトレーサビリティ体系図を必要としない。
なお、発注者が受注者の管理又は運用に関する確認を記録提出又は受注者品質監査により確認を行う場合は、その要求に対応すること。
(7) 受注者は、確認を得た校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、試験・検査の報告書の作成時にまとめて提出すること。
なお、使用前検査、定期事業者検査又は溶接事業者検査で判定のために使用する測定機器の校正記録及びトレーサビリティ体系図等については、当該試験・検査の開始前に発注者へ提出すること。
(8) 技術仕様書に、調達先(工場等)での試験・検査が要求されている場合は、品質管理上のホールドポイントとして扱い、当該試験・検査に合格するまでは、次の工程に進めてはならない。
(9) 「調達要求事項への適合状況を記録した文書」として、試験・検査記録は速やかに発注者に提出、報告し確認を受けること。
なお、作業報告書提出前に発注者が必要となる記録については別途指示するので対応すること。
(10) 報告書の作成に当たっては、原則として現場にて記録した用紙をそのまま原紙として取り込むこと。
(11) 新規製作の設備又は作業の内容が設備改造に該当する場合は、設備の運用上留意すべき事項を抽出し、発注者と協議・調整した内容を反映した上で、取扱説明書又は作業報告書等(設計段階における検討資料・図書含む。)にその対応方法について記載すること。
(12) 受注者は、動力を伝達する接合部(ねじ構造等)の組立て時又は据付け時に機能喪失を防止するために緩み防止措置等を施す場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-17標準記載手順」の定めに従い、その措置等に対する確認の実施を要領書に明記すること。
(13) 受注者は、設備の本来の機能を喪失する又は重大な故障につながる部品を交換する場合、施工管理運用要領(MQ715-02)の別紙-1「作業要領書標準記載手順」の定めに従い、交換前後の部品を比較し、それらの差異に気付くよう交換前後の取付け状態の確認の実施を要領書に明記すること。
(14) 受注者は、電気的な取り合いのある計装品を受け入れ、また据え付ける際には、他の必要な検査・確認事項に加え、充電露出部がないことを目視にて確認すること。
(15) 受注者の工場等において定期事業者検査又はその他の活動(立会いや記録確認等)の際に原子力規制委員会の職員による当該工場等への立入りがある場合、受注者は、その対応について協力するものとする。
4.7 不適合管理(1)不適合な材料、物品及び機器等の使用又は据付を未然に防止するための管理方法を確立しておくこと。
(2)不適合処理に対する審査の責任と処置決定の権限を明確にしておくこと。
(3)受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の各段階において、不適合が発見された場合(偽造品又は模造品等を含む。)は、様式―4「受注者不適合連絡票」により速やかに発注者へその状況を報告するとともに、不適合箇所又は不適合物品を適切な方法で識別すること。
(4)受注者は、不適合に対し原因を究明し適切な是正処置の立案を行い、様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者の承認を得ること。
(5)受注者は、計画した是正処置を実施した後、速やかにその結果を様式―4「受注者不適合連絡票」にて発注者へ報告すること。
4.8 記録の保管受注者は、重要な品質管理について必要に応じ追跡調査ができるよう整備及び保管すること。
4.9 監査(1) 発注者は、受注者の品質保証活動状況を確認するため、必要に応じて受注者の品質監査を行うことができる。
(2) 受注者が重要な機器、資材及び作業の一部を外注する場合は、受注者が調達先の品質保証活動状況を確認するとともに、受注者が調達先に対して適切な確認を行うように内部規定等で定めていること。
(3) 発注者が受注者の調達先に対する品質保証活動状況の確認が不十分と認めた場合は、直接調達先の品質調査をすることがあるので、受注者はこれに協力すること。
(4) 受注者は、必要に応じ、適切な内部監査を行うよう内部規定等で定めていること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-184.10 品質保証計画書(1) 以下のa,bのいずれかに該当する受注者は、契約締結後速やかに、JEAG4121-2015の附属書-1「品質マネジメントシステムに関する標準品質保証仕様書」に基づき、品質保証体制を明確にした品質保証計画書を作成し、発注者に提出すること。
なお、作成に当たっては、「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則」及び「原子力施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の基準に関する規則の解釈」を参照すること。
また、a,bに該当しないがcに該当する受注者は、契約締結後速やかに、品質保証計画書(ISO9001相当)を作成し、発注者に提出すること。
ただし、品質保証計画書を年度初めに提出し、これを適用する場合は、作業契約ごとの提出を要しない。
なお、当該作業の品質保証活動が、年度初めに提出した品質保証計画書と差異がある場合は、当該部分についてその内容を示す書類を提出すること。
a.工認対象機器を扱う作業b.溶接事業者検査対象作業c.廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業(カタログ等市販品の購入を除く。)4.11 受注者の安全文化を育成し、維持するための活動(1) 廃止措置管理、運用管理、燃料管理、廃棄物管理、放射線管理、施設管理及び非常時の措置に関連する作業を行う受注者は、設計、製作、現地作業、試験・検査等の実施を踏まえて、安全文化を育成し、維持するために必要な活動を実施すること。
(2) 受注者は、これらの活動について要求があった場合は、活動状況の説明を行うこと。
なお、品質を確保するために日常的に実施される、報告・連絡・相談、あるいは5S(整理・整頓・清掃・清潔・しつけ)のための教育活動、TBMでの注意喚起とコミュニケーション、現場における立会いに際しての期待事項伝達なども安全文化育成・維持活動とする。
4.12 その他(1) 作業に使用される設備及び治工具は、所要の機能及び精度を有するものを使用すること。
高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-29JAEA作業担当課( 課)課長令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和 年度)区分(常駐者or 契約)契約件名:教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象様式―1高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-30JAEA作業担当課( 課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名:2.申請区分:□年度申請 ( 年度)□当該作業のみ(作業件名: )3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)(2)資格要件□職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)□原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先:従事期間: 年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第 117 条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―2高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-31JAEA作業担当課( 課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者 or 契約件名: )教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和 年 月 日協力会社名役 職 氏 名 ○印様式―3高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-32受注者不適合連絡票JAEA管理番号:JAEA不適合管理番号:受注者管理番号:件名: 発生日:令和 年 月 日発生場所: 系統番号: 機器名:1.不適合報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《事象発生時の状況》《不適合の内容》《不適合の処置方法》所管部長品質保証課長担当課( 課) 受注者(社名・部署 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////《不適合の処置の結果》所管部長品質保証課長担当課( 課)受注者(社名・部 )課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/2.是正処置計画 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《不適合の原因》《是正処置の内容と実施時期》処置完了予定日:令和 年 月 日所管部長品質保証課長担当課 受注者課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////3.是正処置報告 作成日:令和 年 月 日 添付資料: 有 無《是正処置の結果》所管部長品質保証課長担当課(原紙保管) 受注者室課長 担当 承認 審査 担当(承認)/(確認)/////様式—4保存期限:5年(原紙返却)(原紙返却)(写し配布)(原紙返却)高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-33令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書(令和〇〇年度)区分(常駐者or契約)契約件名:〇×△に関する点検作業教育予定日 教育時間 教育場所 講師名 受講者名令和〇〇年××月△△日 9:00~10:00 当社 会議室 原子力 一郎 高速 太郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 二郎同 上 同 上 同 上 同 上 高速 花子注)表1「もんじゅ入所時に安全上必要な教育」に基づき教育を行うこと。
注)提出した計画書に変更があった場合は、教育前までに修正版を再提出すること。
注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
表1:もんじゅ入所時に安全上必要な教育対象者 教育項目(研究開発段階炉規則第87条の内容)内容放射線業務従事者 放射線業務従事者以外◎ 〇 原子炉施設の構造・性能に関すること 作業上の留意事項◎ ◎ 非常の場合に採るべき処置に関すること 非常時の場合に採るべき処置の概要◎ ◎ 関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
関係法令及び保安規定の遵守に関すること。
◎ 〇 原子炉施設の廃止措置に関すること 廃止措置の概要◎ :全員が教育の対象者○ :業務に関連する者が教育の対象JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長様式―1様式―1記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-34JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長入所時保安教育講師経歴書高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育を行う講師について以下のとおり資格要件を満たすことを証明します。
記1.講師氏名: 原子力 一朗2.申請区分:■年度申請 (○○年度)■当該作業のみ(作業件名:○×△に関する点検作業)3.講師要件:(1)高速増殖原型炉もんじゅにおける作業経験作業内容:○×△に関する点検作業従事期間:○○年△△月 ~ ○○年××月(○ケ月)(2)資格要件■職長等安全衛生教育修了者(労働安全衛生法に基づく教育)(証明として修了証の写しを添付する)■原子力施設で当該業務に従事し通算1年以上(3.(1)との合計)である者従 事 先: ○○電力 △△発電所従事期間:△△年××月 ~ △△年○○月(○ケ月)××年○○月 ~ ××年△△月(○ケ月)年 月 ~ 年 月( ケ月)以 上本資料は様式―1「高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育計画書」の添付としてJAEA作業担当課に提出願います。
ただし、当該年度に他案件により提出している場合はこの限りではありません。
令和○○年□□月△△日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印いずれかを記載する該当する講師要件のいずれかを記載する必ず記入する様式―2様式―2記載例作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする高速増殖原型炉もんじゅ文書番号:MQAP740改正番号:68別3-35JAEA作業担当課(○○○○○○課)課長高速増殖原型炉もんじゅ原子炉施設保安規定第117条に基づく保安教育記録(令和○○年度)区分(常駐者or契約件名:○×△に関する点検作業)教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版JAEA立会者:◎◎課 ○山 △夫作業員氏名 教育実施日 教育時間 教育場所 講師名 過去の記録 理解状況の確認高速 太郎 令和○年××月△△日 10:00~10:40 当社 会議室 原子力 一朗 ――――― ☑確認した高速 二郎 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した高速 花子 同 上 同 上 同 上 同 上 ――――― ☑確認した敦賀 一郎 ――――― ――――― ――――― ――――― ○○年××月△△日受講済 ☑確認した敦賀 二郎 ――――― ――――― ――――― ――――― 同 上 ☑確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した□確認した入所時に実施する教育-(1)原子炉施設の構造・性能に関すること(作業上の留意事項)(2)非常の場合に採るべき処置に関すること(3)関係法令及び保安規定の遵守に関すること(4)原子炉施設の廃止措置に関すること注)①常駐者とは所長、事務員、QAスタッフ等で、当該協力会社所掌全作業にかかわり、高速増殖原型炉もんじゅ構内で勤務する者をいう。
注)②受注者又は講師は、新規作業員に対して口頭等により、理解状況の確認を行う。
過去に教育を受講している作業員に対する理解状況の確認は、受講記録が提出されていることをもって行う。
令和○○年△△月××日協力会社名 原子力開発㈱所長 原子力 一朗 ○印立会いのない場合は棒線を引く作業担当課の名称を“カッコ書き”とする役職・氏名を記載した場合は私印で可とする常駐者、契約件名のどちらかを見え消しとする様式―3様式―3記載例・保安教育記録を提出する際には、以下のように使用した教育資料名称とその改正番号を記載する。
教育資料:協力会社用入所時教育テキスト 第〇次改正版【新規作業員】受注者又は講師は、作業員に対して教育内容を理解していることを口頭等により確認し、理解している場合は「□確認した」にチェックを行う。
【過去の作業員】受注者は、作業員の受講記録が提出されていることを確認し、「□確認した」にチェックを行う。
なお、理解不足の場合は、理解を得られるまで再教育を実施した後、当該記録を提出する。