【電子入札】【電子契約】SIMS装置用トランスファーベッセルの製作
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】SIMS装置用トランスファーベッセルの製作
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年9月26日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 知的財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課鈴木 絵美(外線:080-4650-8109 内線:803-41003 Eメール:suzuki.emi53@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 照射燃料集合体試験室(大型照射後試験施設契 約 条 項 製作請負契約条項入札期限及び場所令和7年9月26日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年9月26日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年9月1日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 SIMS装置用トランスファーベッセルの製作数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0703C01257一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月18日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「物品の製造」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
1SIMS装置用トランスファーベッセルの製作仕 様 書21. 一般仕様1.1 件名SIMS装置用トランスファーベッセルの製作1.2 目的「放射性物質研究拠点施設等運営事業費補助金」に係る補助事業の一環として、福島第一原子力発電所廃炉を担う人材育成を目的とした「燃料デブリ等の局所固体組成分析・質量分析の技術者」の育成を計画している。
本件で製作行うトランスファーベッセルは、当該事業で用いる二次イオン質量分析装置(SIMS装置)へ分析試料を導入する際に用いる製品であり、当該製品を導入することで装置への試料交換の安全性と効率性、分析データの信頼性の向上が期待される。
1.3 契約範囲1.3.1 契約範囲内(1) トランスファーベッセルの製作 ・・・・・・・・・・・・・ 一式(2) 検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・一式(3) 提出図書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・一式1.3.2 契約範囲外(1) 第1章3項1号記載の契約範囲内に記載なきもの1.4 納期令和8年2月27日(金)1.5 納入場所及び納入条件(1) 納入場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 FMF内指定場所(2) 納入条件持込渡し1.6 検収条件第1章5項に示す納入場所への納入後、第2章3項に定める試験検査並びに第1章8項に示す提出図書の合格をもって検収とする。
1.7 保証第2章に定める設計仕様及び機能要求を満足すること。
また、検収日から1年以内に受注者に帰すべき瑕疵が発見された場合は、無償にて速やかに補修若しくは良品と交換を行うこと。
31.8 提出図書図書名 提出時期 部数 確認確認図 製作着手前 1 要完成図 納入時 1 不要検査成績書 納入時 1 不要検査要領書 納入時 1 不要委任又は下請負届(機構指定様式)作業開始 2 週間前まで※下請負等がある場合に提出のこと。
1 要その他必要図書 適宜 適宜 適宜(提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 集合体試験課1.9 支給品なし1.10 貸与品なし1.11 品質管理(1) 原子力機構の「大洗原子力工学研究所原子炉施設等品質マネジメント計画書」を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこととする。
(2) 受注者に対する下記の受注者監査を実施する。
受注者監査の実施結果に基づき、受注者に対して必要な改善を指示することがある。
(ⅰ) 特別受注者監査:事故・トラブル発生時に実施(ⅱ) 受注者監査の実施結果に基づき、受注者に対して必要な改善を指示することがあること。
1.12 適用法規・規格基準本製作品の製作に当たっては、以下の法令、規格、基準等を適用又は準用して行うこと。
・労働安全衛生法・日本産業規格(JIS)1.13 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙-1「知的財産権特約条項」に定められたとおりとする。
1.14 機密保持受注者は、本業務の実施に当たり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者、下請会社等の作業員を除く第三者への開示又は提供を行ってはならない。
1.15 下請け管理(1) 受注者が一部を外注する場合、品質に関する要求事項が受注者の外注先まで適用されること。
(2) 受注者は、すべての下請け業者に、契約要求事項を十分周知徹底させること。
また、下請け業者の作業内容を把握し、作業の質、工程管理をはじめとして、あらゆる点において、下請け業者を使用したために生じる弊害を防止すること。
万一、弊害が生じた場合は、受注者の責任において処理すること。
41.16 グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
1.17 協議本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。1.18 その他(1) 第 2 章 3 項に定める製品納入時の検査に必要な測定器、治工具などについて、予め受注者の責任において準備すること。
(2) 工場から納品場所間における梱包、輸送は受注者の責任において行うこと。
また、納入時に持ち込んだ梱包資材は持ち帰ること。
52. 技術仕様2.1 一般事項(1) 受注者は原子力機構と密接な連絡を保ち、製作及び検査にあたること。
(2) 受注者は、仕様書、関連規格、基準に基づき製作を行うこと。
2.2 製造品の概要本製造品は、二次イオン質量分析装置(SIMS装置)で使用する試料を、大気中の水分や酸素と接触させることなく、装置内に導入・取り出しするためのトランスファーベッセルである。
従来、SIMS装置における試料交換作業は、装置のロードロックチャンバー(LLC)を大気開放した上で、専用試料ホルダーを手動によりLLCに接続されたトランスファーロッドの先端に取り付ける方式で行われていた。
本製作では、トランスファーベッセルを試料導入時または取り出し時のみにLLCに接続する着脱可能構造とし、SIMS装置の運用効率・試料取扱いの信頼性向上を図る。
なお、SIMS装置が真空機器であることを踏まえ、トランスファーベッセルは高真空耐性(≦1×10-4 Pa)を有する設計とする。
トランスファーベッセルは、以下2つの主要構成から成る。
・トランスファーロッド部:試料をLLC内部の所定位置へ搬送・搬出する機構・中継室:LLCとトランスファーベッセルを接続し、真空度の制御を行う領域トランスファーベッセルの構成図(案)を図1~2に示す。
なお、装置の詳細なサイズ、製作に用いる部品や材料等については、原子力機構と協議の上、決定する。
2.3 各構成部の詳細な仕様a) トランスファーロッド部 仕様・ 本部に用いるトランスファーロッド本体は、高真空環境下においても滑らかな操作が可能であり、試料の挿入位置に対する繰り返し精度(再現性)が高いことから、操作性の観点で優れている、藤本科学株式会社製の「FJ228‐2」を採用すること。
・ トランスファーロッドの先端は、図3に示すSIMS装置専用試料ホルダーを確実に装着できる構造であること。
なお、当該ホルダーの詳細寸法は契約締結後に別途開示する。
・ ロッドの操作は外部からの手動操作が可能で、移動ストロークは LLC 内部の試料設置位置に対応する寸法とすること。
・ 真空中での摺動時に発塵や脱ガスを生じにくい材質・機構であること。
b) 中継室 仕様・ 中継室は、トランスファーロッド部及びSIMS装置のLLCと確実に接続可能なフランジ規格、寸法であること。
・ 中継室はゲートバルブ及びリークバルブを備え、トランスファーベッセル及び LLC の個別真空引き/大気開放操作が可能であること。
・ SIMS 装置の既設真空排気系(例:ターボ分子ポンプ等)との接続が可能なバキュームポートを有すること。
c) その他 仕様・ トランスファーベッセルは可搬型とし、総重量は10kg以下とすること。
・ SIMS 装置との接続に際しては、LLC のフランジ面のみでなく、装置の定盤に安定して設置可能な支持台(ベースマウント)を備えること。
・ 材質は真空機器用材料を用いること。
・ トランスファーベッセル全体は再組立・保守点検が可能な構造であること。
2.4 試験・検査本装置に関する試験・検査は以下の各項目を実施すること。
なお、以下の検査を実施するに当たり、事前に検査要領書を作成し提出するものとする。
6(1) 外観検査:形状、仕上がり、目視検査、有害な傷変形のないことを検査する。
(2) 員数検査:本仕様に定める員数であることを検査する。
(3) 寸法検査:製作品の主要寸法を測定し、確認図どおりに製作されていることを検査する。
(4) 性能検査:下の項目について、完成品を用いて検査を行い、基準を満たすこと。
a) トランスファーベッセルをLLCに取付け真空引きを行った際に、中継室及びロッド部を含めた全体の到達真空度が1×10-4 Pa以下であること。
b) 真空中または真空環境相当条件下において、トランスファーロッドが異常な引っかかり・偏差・戻り不良等がなくスムーズに摺動し、試料ホルダーを所定位置まで搬送できること。
c) トランスファーベッセルがLLCフランジに確実に取り付け・取り外し可能であり、接続部に漏れがないこと。
d) 各種バルブ(ゲートバルブ及びリークバルブ)は手動操作で正常に開閉でき、閉止時に漏れがないこと。
図1:トランスファーベッセルの構成図(案)(LLCに取り付けられた状態)7図2:トランスファーベッセルの構成図(案)(LLCから取り外された状態)図3:SIMS専用試料ホルダーの寸法知的財産権特約条項(知的財産権の範囲)第1条 この特約条項において「知的財産権」とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する特許権(以下「特許権」という。)、実用新案法(昭和34年法律第123号)に規定する実用新案権(以下「実用新案権」という。)、意匠法(昭和34年法律第125号)に規定する意匠権(以下「意匠権」という。)、半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する回路配置利用権(以下「回路配置利用権」という。)、種苗法(平成10年法律第83号)に規定する育成者権(以下「育成者権」という。)及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等」と総称する。)(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利(以下「産業財産権等を受ける権利」と総称する。)(3) 著作権法(昭和45年法律第48号)に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物(以下「プログラム等」という。)の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利(以下「プログラム等の著作権」と総称する。)(4) コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する法律(平成16年法律第81号)に規定するコンテンツで甲が本契約において制作を委託するコンテンツ(以下「コンテンツ」という。)の著作権(以下「コンテンツの著作権」という。)(5) 前各号に掲げる権利の対象とならない技術情報のうち秘匿することが可能なものであって、かつ、財産的価値のあるものの中から、甲、乙協議の上、特に指定するもの(以下「ノウハウ」という。)を使用する権利2 この特約条項において、「発明等」とは、特許権の対象となるものについては発明、実用新案権の対象となるものについては考案、意匠権、回路配置利用権及びプログラム等の著作権の対象となるものについては創作、育成者権の対象となるものについては育成並びにノウハウを使用する権利の対象となるものについては案出をいう。
3 この特約条項において知的財産権の「実施」とは、特許法第2条第3項に定める行為、実用新案法第2条第3項に定める行為、意匠法第2条第3項に定める行為、半導体集積回路の回路配置に関する法律第2条第3項に定める行為、種苗法第2条第5項に定める行為、プログラム等の著作権については著作権法第2条第1項第15号及び同項第19号に定める行為、コンテンツの著作権については著作権法第2条第1項第7の2号、第9の5号、第11号にいう翻案、第15号、第16号、第17号、第18号及び第19号に定める行為並びにノウハウの使用をいう。
(乙が単独で行った発明等の知的財産権の帰属)第2条 本契約に関して、乙単独で発明等を行ったときは、甲は、乙が次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出た場合、当該発明等に係る知的財産権を乙から譲り受けないものとする。
(以下、乙に単独に帰属する知的財産権を「単独知的財産権」という。)(1) 乙は、本契約に係る発明等を行ったときは、遅滞なく次条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
(4) 乙は、甲以外の第三者に委託業務の成果にかかる知的財産権の移転又は専用実施権(仮専用実施権を含む。)若しくは専用利用権の設定その他日本国内において排他的に実施する権利の設定若しくは移転の承諾(以下「専用実施権等の設定等」という。)をするときは、合併又は分割により移転する場合及び次のイからハまでに規定する場合を除き、あらかじめ甲に通知し、承認を受けなければならない。
イ 乙が株式会社である場合、乙がその子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)又は親会社(同法第4号に規定する親会社をいう。)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ロ 乙が承認TLO(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第4条第1項の承認を受けた者(同法第5条第1項の変更の承認を受けた者を含む。))又は認定TLO(同法第12条第1項又は同法第13条第1項の認定を受けた者)に移転又は専用実施権等の設定等をする場合ハ 乙が技術研究組合である場合、乙がその組合員に移転又は専用実施権等の設定等をする場合2 甲は、乙が前項に規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権を無償で(第7条に規定する費用を除く。)譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、かつ満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(知的財産権の報告)第3条 乙は、本契約に係る産業財産権等の出願又は申請をするときは、あらかじめ出願又は申請に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知しなければならない。
2 乙は、前項に係る国内の特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行う場合は、特許法施行規則第23条第6項及び同規則様式26備考24等を参考にし、当該出願書類に国の委託事業に係る研究の成果による出願であることを表示しなければならない。
3 乙は、第1項に係る産業財産権等の出願又は申請に関して設定の登録等を受けた場合には、設定の登録等の日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
4 乙は、本契約に係るプログラム等又はコンテンツが得られた場合には、著作物が完成した日から30日以内に、甲に文書により通知しなければならない。
5 乙は、単独知的財産権を自ら実施したとき、及び第三者にその実施を許諾したとき(ただし、第5条第2項に規定する場合を除く。)は、甲に文書により通知しなければならない。
(単独知的財産権の移転)第4条 乙は、単独知的財産権を甲以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を甲に文書で提出し、承認を受けなければならない。
ただし、合併又は分割により移転する場合及び第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該移転の事実を文書より甲に通知するものとする。
2 乙は、前項のいずれの場合にも、第2条、前条、次条及び第6条の規定を準用すること、並びに甲以外の者に当該知的財産権を移転するとき又は専用実施権等を設定等するときは、あらかじめ甲の承認を受けることを当該第三者と約定させ、かつ、第2条第1項に規定する書面を甲に提出させなければならない。
(単独知的財産権の実施許諾)第5条 乙は、単独知的財産権について甲以外の第三者に実施を許諾する場合には、甲に文書により通知しなければならない。
また、第2条の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
2 乙は、単独知的財産権に関し、甲以外の第三者に専用実施権等の設定等を行う場合には、当該設定等を行う前に、文書により甲及び国の承認を受けなければならない。
ただし、第2条第1項第4号イからハまでに定める場合には、当該専用実施権等設定の事実を文書により甲に通知するものとする。
3 甲は、単独知的財産権を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(単独知的財産権の放棄)第6条 乙は、単独知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を甲に報告しなければならない。
(単独知的財産権の管理)第7条 甲は、第2条第2項の規定により乙から単独知的財産権又は当該知的財産権を受ける権利を譲り受けたときは、乙に対し、乙が当該権利を譲り渡すときまでに負担した当該知的財産権の出願又は申請、審査請求及び権利の成立に係る登録までに必要な手続に要したすべての費用を支払うものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の知的財産権の帰属)第8条 本契約に関して、甲及び乙が共同で発明等を行ったときは、当該発明等に係る知的財産権は甲及び乙の共有とする。
ただし、乙は、次の各号のいずれの規定も遵守することを書面で甲に届け出なければならない。
(以下、甲と乙が共有する知的財産権を「共有知的財産権」という。)。
(1) 当該知的財産権の出願等権利の成立に係る登録までに必要な手続は乙が行い、第3条の規定により、甲にその旨を報告する。
(2) 乙は、甲が国の要請に基づき公共の利益のために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求める場合には、無償で当該知的財産権を実施する権利を国に許諾する。
(3) 乙は、当該知的財産権を相当期間活用していないと認められ、かつ、当該知的財産権を相当期間活用していないことについて正当な理由が認められない場合において、甲が国の要請に基づき当該知的財産権の活用を促進するために特に必要があるとして、その理由を明らかにして求めるときは、当該知的財産権を実施する権利を第三者に許諾する。
2 甲は、乙が前項で規定する書面を提出しない場合、乙から当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で譲り受けるものとする。
3 乙は、第1項の書面を提出したにもかかわらず同項各号の規定のいずれかを満たしておらず、さらに満たしていないことについて正当な理由がないと甲が認める場合、当該知的財産権のうち乙が所有する部分を無償で甲に譲り渡さなければならない。
(共有知的財産権の移転)第9条 甲及び乙は、共有知的財産権のうち自らが所有する部分を相手方以外の第三者に移転する場合には、当該移転を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施許諾)第10条 甲及び乙は、共有知的財産権について第三者に実施を許諾する場合には、あらかじめ相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の実施)第11条 甲は、共有知的財産権を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償で当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が共有知的財産権について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(共有知的財産権の放棄)第12条 甲及び乙は、共有知的財産権を放棄する場合は、当該放棄を行う前に、その旨を相手方に通知して文書による同意を得なければならない。
(共有知的財産権の管理)第13条 共有知的財産権に係る出願等を甲、乙共同で行う場合、共同出願契約を締結するとともに、出願等権利の成立に係る登録までに必要な費用は、当該知的財産権に係る甲及び乙の持分に応じて負担するものとする。
(知的財産権の帰属の例外)第14条 本契約の目的として作成される提出書類、プログラム等及びその他コンテンツ等の納品物に係る著作権は、すべて甲に帰属する。
2 第2条第2項及び第3項並びに第8条第2項及び第3項の規定により著作権を乙から甲に譲渡する場合、又は前項の納品物に係る著作権の場合において、当該著作物を乙が自ら創作したときは、乙は、著作者人格権を行使しないものとし、当該著作物を乙以外の第三者が創作したときは、乙は、当該第三者が著作者人格権を行使しないように必要な措置を講じるものとする。
(秘密の保持)第15条 甲及び乙は、第2条及び第8条の発明等の内容を出願公開等により内容が公開される日まで他に漏えいしてはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願申請を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第16条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、当該第三者に対して本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第17条 第2条及び第8条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第18条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該知的財産権の消滅する日までとする。