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【電子入札】【電子契約】令和7年度 使用済燃料のローディング等作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年7月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】令和7年度 使用済燃料のローディング等作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年10月2日 15時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課井坂 陸(外線:080-3600-6989 内線:803-41071 Eメール:isaka.riku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月27日納 入(実 施)場 所 材料試験炉,炉室建家契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年10月2日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年10月2日 15時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月26日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 令和7年度 使用済燃料のローディング等作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0703C00979一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月18日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件・原子力関連施設における管理区域内作業に要求される知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 ・BU型輸送容器を取り扱える知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 令和7年度 使用済燃料のローディング等作業仕様書令和7年7月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所環境技術開発部 原子炉課11. 一般仕様1.1 件名令和7年度 使用済燃料のローディング等作業1.2 目的及び概要JMTRでは、使用済燃料輸送の準備として、①JMS-87Y-18.5T型輸送容器(以下「JMS輸送容器」という。)(4基)の点検・検査の実施、②使用済燃料要素をJMS輸送容器(4基)にローディング(装填)し、輸送物の仕立て・発送前検査の実施、③輸送物のコンテナへの積付けを行う必要がある。 本仕様書は、これらの作業(うち一部は助勢)を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。 受注者は、使用する機器の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。 1.3 作業実施場所国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 環境技術開発部原子炉建家【防護区分Ⅱ】及び機械室廻り茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地1.4 作業期間契約締結後、別途、原子力機構が指示する時期に作業を行う。 1.5 契約範囲1.5.1 輸送容器の点検・自主検査1.5.2 輸送物の仕立て・発送前検査の助勢(1)JMS輸送容器(4基)1)準備2)JMS輸送容器の蓋取外し3)JMS輸送容器のカナル内への設置4)未臨界確認用装置の設置5)使用済燃料要素のローディングの準備作業6)JMS輸送容器の蓋取付け7)JMS輸送容器のカナル内からの取出し8)ローディング後の作業9)発送前検査10)JMS輸送容器と上下緩衝体・運搬台への組付け11)片付け1.5.3 輸送物のコンテナへの積載(1)JMS輸送容器(4基)1)準備2)コンテナへの積付け3)片付け1.5.4 作業準備21.6 納期令和8年3月27日(金)1.7 支給品(1)作業に必要な電気、水、圧空(2)その他、打合せ等において支給の必要があると原子力機構が認めたもの。 1.8 貸与品(1)放射線測定器、個人被ばく線量測定器、線量計、特殊作業衣(2)ハンドリングツール、透視具、水中灯、双眼鏡(3)吊り具・気密漏えい試験装置・中性子源(4)施設内クレーン(5)キャスク台車・作業台車(6)その他、打合せ等において貸与の必要があると原子力機構が認めたもの。 1.9 検収条件「1.5 契約範囲」に定める作業の完了及び「1.8 貸与品」に定める貸与品の返却完了、「1.11.提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。 1.10 検査員及び監督員検査員: 一般検査 管財担当課長監督員: 大洗原子力工学研究所環境技術開発部 原子炉課 燃料管理チームリーダー及び担当者1.11 提出書類№ 図書名確認の要否提出時期 部数1 工程表 要 契約後速やかに 1部2 実施体制表 要 契約後速やかに 1部3 委任又は下請負届※1(原子力機構様式) 要 作業開始2週間前 1部4 作業要領書 要 作業開始2週間前 1部5 作業関係者名簿(原子力機構様式) 要 作業開始2週間前 1部6リスクアセスメントシート(SRAシート)(原子力機構様式)要 作業開始2週間前 1部7 一般安全チェックリスト(原子力機構様式) 要 作業開始2週間前 1部8 作業安全組織・責任者届(原子力機構様式) 要 作業開始2週間前 1部9 KY実施記録(原子力機構様式) 否 作業時毎 1部10 作業日報 要 作業時毎 1部11 被ばく管理記録表(原子力機構様式) 要 作業時毎 1部12 有資格者証明書 要 作業開始2週間前 1部13 構内撮影許可証(原子力機構様式) 要 作業開始2週間前 1部14 打合せ議事録 要 適宜 1部15 炉室内作業者名簿(原子力機構様式) 否 作業開始2週間前 1部16 作業報告書(提出図書を纏めて提出)※2 否 納入時 1部17 不適合、不具合に関する報告書※3 要 適宜 1部3※1:下請負等がある場合に提出する。 但し委任又は下請負届については、2週間以内に原子力機構から受注者へ変更請求しない場合は、自動的に確認したものと見做す。 ※2:作業報告書及び作業写真は、汎用的な記録媒体(CR-R 等)に電子データを入れて提出すること。 なお、電子データは、汎用的なソフトで閲覧できるものとする(jpeg、pdf等)。 ※3:不適合、不具合に関する報告書は、次の(ⅰ)~(ⅵ)を記載した「受注者不適合発生連絡票」にて報告すること。 (ⅰ)不適合の名称 (ⅱ)発生年月日 (ⅲ)発生場所 (ⅳ)事象発生時の状況(ⅴ)不適合の内容 (ⅵ)不適合の処置方法及び処置結果(提出場所)原子力機構大洗原子力工学研究所 環境技術開発部 原子炉課茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地1.12 品質管理(1)受注者は、本件に係る品質管理プロセスを含む品質保証計画書を原子力機構に提出し、その確認を得ること。 受注者は、原子力機構の「大洗原子力工学研究所原子炉施設等品質マネジメント計画書」及び「環境技術開発部品質マネジメント要領書」並びに受注者の品質保証計画を遵守して、本仕様書に定められた作業を行うこと。 また、受注者が作業の一部を下請会社等に外注する場合、品質に関する要求事項が下請会社等にまで確実に適用されていること。 なお、これら原子力機構の品質マネジメント関連図書について、受注者からの閲覧もしくは提供の要求があれば、これに応じるものとする。 (2)不適合の報告及び処理については、受注者が定めた品質保証計画書に従い実施する。 (3)不適合が発生した場合(ⅰ)不適合名称、(ⅱ)発生年月日、(ⅲ)発生場所、(ⅳ)事象発生時の状況、(ⅴ)不適合の内容、(ⅵ)不適合の処置方法及び処置結果を記載した「受注者不適合発生連絡票」にて報告すること。 (4)受注者は、契約期間中に品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 1.13 グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。 (2)本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 1.14 機密の保持受注者は、本業務の実施にあたり、知り得た情報を厳重に管理し、本業務遂行以外の目的で、受注者及び下請会社等の作業員を除く第三者への開示、提供を行ってはならない。 また、機密保持を確実に行える具体的な情報管理要領を作成し、これを厳格に遵守すること。 但し、受注者において機密保持を確実に行える具体的な要領、規程等を定めている場合は、これに代えることができる。 1.15 産業財産権等の取扱い産業財産権等の取扱いについては、「産業財産権特約条項」による。 41.16 協議当該作業を実施する上で疑義が生じた場合は、機構は受注者と協議の上その措置を定め議事録に記載する。 受注者はその決定に従うものとする。 1.17 特記事項(1)受注者は機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。 (2)受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を当機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により機構の確認を受けた場合はこの限りではない。 (3)受注者は機構構内での業務遂行に当たって、大洗原子力工学研究所防護活動措置規則など所内規程を遵守するものとし、機構が安全確保の為の指示を行ったときは、その指示に従うものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに機構の確認を受けること。 (4)受注者責任者並びに作業員は、利用を許可された設備、機器、物品等は滅失破損が生じないよう、使用・管理を行うものとする。 (5)納入物件の所有権、及び納入物件に関わる著作権(著作権法第27条及び第28条に規定する権利を含む)は、機構に帰属するものとする。 (6)貸与物件は、契約終了後速やかに機構に返還するものとする。 機構外への持ち出しは不可とする。 (7)受注者は、上記の各項目に従わないこと及び作業員の資質の不足により生じた機構の損害及びその他の損害についてすべての責を負うものとする。 (8)原子力規制委員会規則第一号(平成31年3月1日)に基づき、区分Ⅰ及び区分Ⅱの防護区域等への常時立入のための証明書の発行又は秘密情報取扱者の指定を受けようとする者については、あらかじめ、妨害破壊行為等を行うおそれがあるか否か又は特定核燃料物質の防護に関する秘密の取扱いを行った場合にこれを漏らすおそれがあるか否かについて原子力機構が確認を行うため、これに伴い必要となる個人情報の提出(原子力規制委員会告示第一号(平成31年3月1日))に指定された公的証明書※の取得及び提出を含む)、適性検査、面接の受検等に協力すること。 また、原子力機構が行う JMS 輸送容器自主検査内容を別紙-2に示す。 本検査実施のための助勢を行う。 2.3.2 輸送物の仕立て・発送前検査の助勢(1)JMS輸送容器(4基)JMS輸送容器1基分の作業内容及び作業方法を下記に示す。 作業内容の詳細・工程は、協議の上、原子力機構が決定する。 また、作業中に規制当局による保障措置に係る活動(査察等)前後の作業を行うこと。 1)準備①輸送容器を仮置きする範囲に養生を行う。 汚染区域の設定範囲は、腰上までシートを立ち上げる。 ②カナル廻りをビニル養生(高さ:1m程度)すること。 ③作業に必要な資機材を準備すること。 ④キャスク台車、作業台車を移動・設置すること。 ⑤JMS輸送容器を所定の場所へ移動する。 ⑥カナル水のサンプリング(500cc)を行う。 2)JMS輸送容器の蓋取外し①JMS輸送容器にベントプラグカバー(排気コック付き)を取り付け、排気コックを開にする。 ②ドレン弁を開にし、試験孔プラグ取り付ける。 ③ドレン弁のドレン接続プラグ孔にカプラプラグを取り付け、その上からドレン弁汚染防止カバーを取り付ける。 ④JMS輸送容器の蓋締付ボルトを取り外す。 ⑤クレ-ンフックに蓋吊り具を取り付ける。 ⑥蓋吊り上げ金具に、蓋吊り具を取り付けクレ-ンを操作して、蓋を JMS 輸送容器から外し、仮置きする。 ⑦クレ-ンフックにバスケット吊り具を取り付ける。 ⑧バスケットにアイボルトを取り付け、吊り具を取り付けクレ-ンを操作して、バスケットをJMS輸送容器から外し、仮置きする。 ⑨燃料バスケットの外観検査(発送前検査)を機構が行う。 写真を撮影すること。 6⑩バスケットをJMS輸送容器に戻し、アイボルトを取り外す。 3)JMS輸送容器のカナル内への設置①ハンドリングツール(取扱具)、透視具、水中灯、双眼鏡の準備をする。 ②JMS輸送容器本体にガイドピン(太径)2本、テーパピン2本を取り付ける。 ③クレーンフックに本体吊り具を取り付ける。 ④JMS輸送容器の吊り上金具に本体吊り具を取り付ける。 ⑤底汚染防止カバーを下部緩衝体取り付けボルト8本で取り付ける。 ⑥JMS輸送容器をカナル水面上へ移動する。 汚染を軽減するため、JMS輸送容器外面を純水で濡らす。 ⑦JMS輸送容器をカナル内の所定の位置に沈める。⑧JMS 輸送容器をプール床に設置後、ワイヤ金具が外側に倒れ込むように本体吊り具のワイヤを操作する。 ⑨本体吊り具をクレ-ンフックから取り外し、手摺等に固定する。 4)未臨界確認用装置の設置①BF3計数装置を組み立てる。 ②JMS輸送容器にBF3検出器と中性子源(241Am-Be)を装荷する。 ③BF3計数装置の設定値調整し、各特性の測定をする。 5)使用済燃料要素のローディングの準備作業①使用済燃料ラックを所定の場所に移動する。 ②原子力機構が使用済燃料要素を使用済燃料ラックからハンドリングツール(取扱具)で取り出す。 ③機構が双眼鏡で燃料要素番号の確認及び外観検査を行う(写真で記録する)。 ④機構がJMS輸送容器内バスケット格子の所定の位置へ燃料要素を収納する。 ⑤機構が中性子を3分間計測し、急激な計数の増加がないこと、未臨界の確認を行う。 ⑥①~⑤をJMS輸送容器1基にローディングする分行う。 ⑦⑥の終了後、バスケット内の収納後の状態を写真撮影する。 ⑧中性子源及びBF3検出器を取り出す。 ⑨以降、作業日が変わる場合、仮蓋を取り付ける。 6)JMS輸送容器の蓋取付け①クレーンフックに蓋吊り具を取り付け、蓋を吊り上げ、Oリングを交換する。 ②蓋をカナル水面上へ移動する。 汚染を軽減するため、JMS輸送容器外面を純水で濡らす。 ③蓋の取り付け方向が正しいことを確認し、ナイロンロープを蓋のボルト穴に通し、蓋を吊り下ろし、JMS輸送容器に蓋を取り付ける。 ④ハンドリングツール(取扱具)またはファイバースコープで JMS 輸送容器全周について蓋の閉を確認する。 7)JMS輸送容器のカナル内からの取出し①蓋吊り具をクレーンのフックから外す。 本体吊り具を吊り具仮置き台から取り外し、クレーンフックに取り付けた後、蓋吊り具をクレーンのフックに取り付ける。 ②本体吊り具(ワイヤ)を純水で水洗いしながら、JMS輸送容器を吊り上げる。 ③JMS 輸送容器の表面線量当量率測定及び純水で水洗いをしながら、吊り上げ、ガイドピンのロープを取り外す。 ④ドレン弁が水面から出るまで引き上げる。 ⑤ドレン弁カプラにカプラ付き排水ホースを取り付け、ベントプラグカバーの排気コックの開を確認し水抜きを行う。 ⑥純水ラインに専用のホースを取り付け、プール上で純水フラッシング(洗浄)をし、容器表7面、フィンの間及び蓋締め付けボルト穴孔等を、紙タオル等により拭き取る。 ⑦JMS 輸送容器内の水切りが終了したら、ドレンカプラホースからホース付きカプラを外し、輸送容器を養生シートで包む。 ⑧スミヤ法によりJMS輸送容器の表面密度を測定する。 ⑨JMS輸送容器を指定の場所(汚染区域)に移動する。 ⑩容器から養生シート及び底汚染防止カバーを取り外す。 8)ローディング後の作業①容器のガイドピン(2本)・テーパピン(2本)を、それぞれ取り外す。 ②容器満水確認タンクを排気系に接続して、容器の蓋締め付けボルト穴(24個)と蓋部Oリング間の水を吸い込み排水する。 ③ボルトに潤滑剤(モリコート)を塗る。 ④蓋締め付けボルト(M42:24本)を取り付け、トルクレンチで締め付ける。 ⑤JMS輸送容器の表面密度測定及び表面線量当量率測定を行う。 ⑥蓋部の気密漏えい検査を行う。 ⑦満水確認タンク等の接続を行い、JMS輸送容器に純水を注入する。 ⑧JMS輸送容器内の水のサンプリング(純水注入直後、6時間後、12時間後)をする。 ⑨JMS輸送容器内の水を排出する。 ⑩プラグカバー(排気コック付き)を開とし、ドレン接続プラグ孔、容器満水確認タンクを介して、原子炉建家の排気系に接続し、12時間以上乾燥させる。 ⑪気密漏えい検査を行う。 ⑫蓋と容器に封印を行う。 ⑬4基終了後、カナル水のサンプリング(500cc)を行う。 9)発送前検査外観検査、吊上げ検査、重量検査、表面密度検査、線量当量率検査、未臨界検査、収納物検査、温度測定検査、気密漏えい検査及び圧力検査を機構が行う。 10)JMS輸送容器と上下緩衝体・運搬台への組付け①上下緩衝体・運搬台を機械室廻りから原子炉建家へ搬入し、クレーン及び吊具を用いて、原子炉建家内に仮置きする。 ②クレーン及び吊具を用いて、上下緩衝体を仮置きする。 ③組付けエリアに移動式台車及び足場パイプを用いて、2.5m 位置の高さで作業が行えるよう、墜落防止措置の安全対策(墜落制止用器具取付箇所の確保)を行う。 ④JMS輸送容器を下部緩衝体に設置し、ボルトで固定する。 ⑤上部緩衝体をJMS輸送容器に取り付け、ボルトで固定する。 ⑥JMS輸送容器と運搬台を固縛棒で組付ける。 ⑦封印を取付ける。 11)片付け①作業に使用した資機材類は、原子力機構の指示のもと片付けを行う。 ②作業に伴い発生した廃棄物は、原子力機構の指示のもと片付けを行う。 2.3.3 輸送物のコンテナへの積載(1)JMS輸送容器(4基)1)準備①天井クレーン吊り具を取り付け、JMS輸送容器と吊り上げる。 2)コンテナへの積付け①原子炉建家に搬入されたトレーラーに天井クレーンを用いてJMS輸送容器を積付ける。 83)片付け①作業に使用した資機材類は、原子力機構の指示のもと片付けを行う。 ②作業に伴い発生した廃棄物は、原子力機構の指示のもと片付けを行う。 2.3.4 作業準備作業開始前に資機材及び測定機器を受注者が準備すること。 1)資機材N2ガス(2本)、ポリ袋、キムタオル、布ウエス、ビニルテープ、レガテープ、DK-1シート、酢酸ビニールシート、防炎シート、ベンコット、洗浄液、ステッカー剥がし、拭き取り治具、モリコート、研磨パッド、研磨材、補修用塗料、真空グリース、気密漏えい検査装置用ガスケット、JMS 輸送容器の蓋用Oリング(内・外)、放射線防護資材(タイベックスーツ・ゴム手袋・綿手袋・シューズカバー)2)測定機器校正記録付きの測定機器を受注者が準備すること。 校正は、点検期間中から 1 年以内に標準器により校正されたものとし、校正試験に使用する標準器は国家標準等までのトレーサビリティが確立されたものとする。 ・吊り測り(測定範囲:20kg)1台2.4 作業における注意事項(1)管理区域作業(2)重量物運搬作業(3)クレーン・玉掛け作業(4)被ばく低減、汚染拡大防止(5)高所作業2.5 試験・検査(1)輸送容器の定期自主検査への協力原子力機構が行う、検査に協力すること。 検査は、原子力機構が実施する。 (2)発送前の検査への協力原子力機構が行う、検査に協力すること。 検査は、原子力機構が実施する。 2.6 業務に必要な資格等(1)現場責任者 1名(2)現場分任責任者 1名以上(3)放射線管理者 1名(4)安全専任管理者 1名(5)クレーン運転士 1名以上(6)玉掛け技能講習修了者 1名以上(7)放射線業務従事者 全員2.7 一般安全管理1)受注者は作業開始前にTBM、KY等の打合せを実施し、作業時の安全確保、円滑な作業進行に努めること。 また、大洗原子力工学研究所の安全管理仕様書を遵守すること。 2)クレーン取扱いについて、受注者はクレーン有資格作業者の内からクレーン取扱者を選任し行うものとする。 93)玉掛けの取扱いについて、受注者は玉掛け技能講習修了者の内から選任し行うものとする。 4)現場責任者は原子力機構の放射線安全取扱手引等を遵守し、作業者への適格な指導を行うこと。 5)作業にあたっては、原子力機構担当者の指示に従い慎重に行うこと。 また、一般安全に関しても十分注意を払い、事故等の発生防止に万全を期すこと。 6)現場責任者は、大洗原子力工学研究所作業責任者認定制度運用要領に基づく、現場責任者の認定を受けている者又は契約履行前までに取得するものとし、作業を行う場合は常に携帯すること。 7)受注者は作業現場の見やすい位置に、作業要領書、工程表、一般安全チェックリスト、リスクアセスメントシート、作業関係者名簿、作業安全組織・責任者届、KY実施記録を表示すること。 8)作業中は常に整理整頓を心掛ける等、安全及び衛生面に十分留意すること。 9)受注者は異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。 また、契約に基づく作業等を起因として異常事態等が発生した場合、受注者がその原因分析や対策検討を行い、主体的に改善するとともに、結果について機構の確認を受けること。 10)インフルエンザや新型コロナウイルス感染症をはじめとする感染症が疑われる作業者は従事させないこと。 また、原子力機構が行うそれらへの対策に協力すること。 11)構内の写真等撮影は、許可を受けた場合以外は原則として禁止する。 許可を受けて撮影する場合は、許可証を常に携行し、腕章を着用すること。 写真の撮影後、撮影内容について原子力機構の確認を速やかに受けること。 なお、ドライブレコーダーは、研究所の構内及び構外において従業員の交通安全を確保し、交通事故の防止に資することから、撮影許可は不要とするが、構内を撮影したデータは厳重に管理し、外部公開又は譲渡をしてはならない。 2.8 放射線管理1)原子炉建家内の作業は「管理区域作業」となる。 作業者は、放射線作業従事者として登録されていること。 2)放射線被ばく量の蓄積を可能な限り低く抑える工夫や対策を講じること。 10別紙-1JMS輸送容器の定期保守点検作業内容点 検 整 備 対 象 点 検 整 備 方 法容器本体及びフィン部分外観を目視で検査し、有害なバリ、サビ等がある場合は、除去する。 蓋部外観を目視で検査し、有害なバリ、サビ等がある場合は除去する。 蓋の2重Oリングを必要に応じて予備品と交換する。 バスケット容器本体よりバスケットを取出す。 バスケットの外観を目視により検査する。 有害なバリ、サビ等がある場合は、除去する。 容器本体内面バスケット取出後の容器本体内面を目視により検査する。 有害なバリ、サビ等がある場合は、除去する。 閉止プラグ、ベントプラグ及びドレン弁閉止プラグ、ベントプラグ、ドレン弁を取外し、分解点検を行う。 Oリング、パッキンは、必要に応じて予備品と交換する。 分解点検終了後に容器本体に組み込む。 上部・下部緩衝体外観を目視により検査し、有害なバリ、サビ等がある場合は、除去する。 ボルト(輸送容器用・運搬台コンテナ固縛用)外観を目視により検査し、有害なバリ、サビ等がある場合は、除去する。 潤滑剤を塗布する。 11別紙-2JMS輸送容器定期自主検査内容検 査 項 目 検 査 対 象 検 査 方 法 合 格 基 準外観検査容器本体、蓋、スペーサ、上部緩衝体、下部緩衝体、ドレン弁及びベントプラグ輸送容器の外観を目視で検査する。 有害な傷、割れ、変形等の異常のないこと。 また可融栓に異常がないこと。 耐圧検査容器本体(ドレン弁、ベントプラグ含む)及び蓋耐圧性能に影響する修理等を行った場合のみ実施する。 容器本体(ドレン弁、ベントプラグ含む)及び蓋の外観を目視で検査する。 輸送容器(ドレン弁、ベントプラグ含む)に変形等の異常のないこと。 気密漏えい検査蓋部、ベントプラグ部及びドレン弁部圧力降下法により漏えい率を測定する。 蓋部、ベントプラグ部及びドレン弁部の合計の漏えい率が所定の値以下であること。 密封容器の弁、ガスケット等の保守蓋部、ベントプラグ部及びドレン弁部のガスケット気密漏えい検査による。 気密漏えい検査で基準値を超える漏えいが生じた場合は、交換する。 しゃへい検査容器本体、蓋 輸送容器の遮蔽部の外観を目視で検査する。 有害な傷、割れ及び変形等の異常がないこと。 未臨界検査バスケット バスケットの外観を目視で検査する。 外観に変形破損等の異常がないこと。 伝熱検査フィン部分 フィン部分の外観を目視で検査する。 有害な変形、破損等の異常のないこと。 吊上げ検査容器本体の吊上げ金具及び蓋吊上げ金具空容器を吊り上げた状態及び吊り上げ終了後、容器本体の吊り上げ金具の外観等を目視により検査する。 また、蓋を吊り上げた状態及び吊り上げ終了後、蓋吊上げ金具の外観を目視により検査する。 変形及びひび割れ等の異常がないこと。 運搬台外観検査運搬台、運搬台吊上げ金具及び固縛棒等運搬台、運搬台吊り上げ金具及び固縛棒等の外観を目視のより検査する。 有害な変形破損等の異常がないこと。 1225日3.輸送物のコンテナへの積載3.1.JMS輸送容器4.予備日2.輸送物の仕立て2.1.JMS輸送容器1.点検・検査1.1.JMS輸送容器23日 24日 26日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 11日 12日 13日 14日 15日 16日 5日 6日 7日 8日 9日 10日(概略)山積み日数 1日 2日 3日 4日添付 工程表産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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