【入札公告】令和7年度ドローンによる松くい虫被害木航空調査委託業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年7月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】令和7年度ドローンによる松くい虫被害木航空調査委託業務
id="page" role="main"> 【入札公告】令和7年度ドローンによる松くい虫被害木航空調査委託業務 ページ番号1087929 更新日令和7年7月19日 印刷 大きな文字で印刷 【入札公告】令和7年度ドローンによる松くい虫被害木航空調査委託業務次のとおり一般競争入札に付します。令和7年7月18日岩手県知事 達増 拓也1 競争入札に付する事項 (1)件 名 令和7年度ドローンによる松くい虫被害木航空調査委託業務 (2)仕 様 等 入札説明書の中の仕様書による (3)納入期限 令和7年12月10日 (4)納入場所 入札説明書による (5)入札方法入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載するものとする。2 入札参加者に必要な資格に関する事項 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。 (2)森林病害虫等防除法第11条の2に基づく、森林組合若しくは森林組合連合会又は森林病害虫等の防除の促進を行うことを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人であること。 (3)入札説明書の交付を受け、入札説明書にある調書を提出した者であること。 (4)ドローン調査に係る業務又はこれに類する業務の実績を有すること。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立をしている者でないこと。 (6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 (7)入札書提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準又は庁舎管理業務委託に係る指名停止等措置基準、若しくは県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。3 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等 (1)入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県農林水産部森林整備課整備担当電 話 019‐629‐5786なお、入札説明書等は岩手県のホームページからダウンロードできる。 (2)入札説明書の交付期間令和7年7月18日から令和7年8月1日4 入札及び開札の日時及び場所 (1)入札日時 令和7年8月4日(月曜) 10時 (2)入札場所 岩手県庁 5階 5-J会議室(岩手県盛岡市内丸10番1号) (3)開札日時 入札締切後、直ちに開札 5 入札保証金に関する事項 入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。6 その他必要な事項 (1)入札の無効 競争入札の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (2)契約書の作成の要否 要 (3)入札等に関する照会先 3(1)に同じ。 (4)その他 詳細については入札説明書による。 添付ファイル 令和7年度ドローンによる松くい虫被害木航空調査委託業務入札公告 (PDF 124.1KB) 令和7年度ドローンによる松くい虫被害木航空調査委託業務入札説明書 (PDF 166.7KB) 令和7年度ドローンによる松くい虫被害木航空調査委託業務入札書 (Word 15.2KB) 令和7年度ドローンによる松くい虫被害木航空調査委託業務契約書 (PDF 252.4KB) 令和7年度ドローンによる松くい虫被害木航空調査委託業務仕様書 (PDF 681.2KB) PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。 このページに関するお問い合わせ農林水産部 森林整備課 整備担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10-1電話番号:019-629-5791 ファクス番号:019-629-5794 お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。令和7年7月18日岩手県知事 達増 拓也1 競争入札に付する事項(1)件 名 令和7年度ドローンによる松くい虫被害木航空調査委託業務(2)仕 様 等 入札説明書の中の仕様書による(3)納入期限 令和7年12月10日(4)納入場所 入札説明書による(5)入札方法入札金額については、業務に要する一切の費用を含めた額とする。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の 100に相当する金額を入札書に記載するものとする。2 入札参加者に必要な資格に関する事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。(2)森林病害虫等防除法第11条の2に基づく、森林組合若しくは森林組合連合会又は森林病害虫等の防除の促進を行うことを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人であること。(3)入札説明書の交付を受け、入札説明書にある調書を提出した者であること。(4)ドローン調査に係る業務又はこれに類する業務の実績を有すること。(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立をしている者でないこと。(6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7)入札書提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準又は庁舎管理業務委託に係る指名停止等措置基準、若しくは県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。3 入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所等(1)入札説明書の交付場所及び契約条項を示す場所〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県農林水産部森林整備課整備担当電 話 019‐629‐5786なお、入札説明書等は岩手県のホームページからダウンロードできる。(2)入札説明書の交付期間令和7年7月18日から令和7年8月1日4 入札及び開札の日時及び場所(1)入札日時 令和7年8月4日(月) 10時(2)入札場所 岩手県庁 5階 5-J会議室(岩手県盛岡市内丸10番1号)(3)開札日時 入札締切後、直ちに開札5 入札保証金に関する事項入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。6 その他必要な事項(1)入札の無効競争入札の参加資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(2)契約書の作成の要否 要(3)入札等に関する照会先 3(1)に同じ。(4)その他 詳細については入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。1 委託業務内容(1)件 名 令和7年度ドローンによる松くい虫被害木航空調査委託業務(2)仕 様 等 別紙仕様書のとおり(3)納入期限 令和7年12月10日2 入札参加者に必要な資格に関する事項(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しないものであること。(2)森林病害虫等防除法第 11 条の2に基づく、森林組合若しくは森林組合連合会又は森林病害虫等の防除の促進を行うことを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人であること。(3)入札説明書の交付を受け、入札説明書にある調書を提出した者であること。(4)ドローン調査に係る業務又はこれに類する業務の実績を有すること。(5)会社更生法(平成14 年法律第154 号)に基づき更生手続開始の申立をしている者若しくは更生手続開始の申立がなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立をしている者若しくは再生手続開始の申立をしている者でないこと。(6)事業者の代表者、役員(執行役員含む。)又は支店若しくは営業所を代表する者等、その経営に関与する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。(7)入札書提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準又は庁舎管理業務委託に係る指名停止等措置基準、若しくは県営建設工事等に係る指名停止等措置基準に基づく指名停止を受けていないこと。3 入札参加者に求められる事項本件の入札に参加しようとする者は、(2)に示す入札参加資格確認書類を提出しなければならない。(1)入札説明書及び一般競争入札参加申請書(様式第1号)等の配布期間等令和7年7月18日(金)から令和7年8月1日(金)の8時30分から17時までの間、11(2)の場所で配布する。なお、岩手県公式ホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能である。(2)入札参加資格確認書類は、一般競争入札参加資格確認申請書(様式第1号)とし、次の書類を添付すること。ア 森林病害虫等防除法第11条の2に係る調書事業所の定款及び事業所の所在地、電話、FAX、施設の概要を記載した調書(パンフレットでも可)イ 業務体制に係る調書次の内容を記載すること。(ア)業務責任者の職氏名(イ)組織図(本業務を担当する職員の人数等)ウ 過去における実績本業務に類する過去の主なドローン業務実績、実施年度、実施主体、業務名、業務内容等を記載すること。(3)調書を提出した者は当該調書等に関し説明を求められた場合はそれに応じなければならない。(4)提出場所及び提出期限岩手県農林水産部森林整備課整備担当 令和7年8月1日(金) 17時4 入札及び開札の日時及び場所(1)入札日時 令和7年8月4日(月)10時(2)入札場所 岩手県庁 5階 5-J会議室(岩手県盛岡市内丸10番1号)(3)開札日時 入札締切後、直ちに開札5 入札の方法等(1)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。(2)入札書は、封書に入れて封皮に次の事項を記載すること。なお、電報、電送その他の方法による入札は認めない。ア 氏名(法人にあっては商号又は名称)イ 「8月4日開札令和7年度ドローンによる松くい虫被害木航空調査委託業務の入札書在中」(3)入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしておかなければならない。また、一度提出した入札書は、書換え、引替え又は取り消しすることができない。(4)代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。なお、年間委任状等により支店、営業所等に権限を委任されている場合は、その委任状も提出すること。6 入札保証金(1)入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を 岩手県会計管理者に納付しなければならない。ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。(2)入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。ただし、落札者については契約締結後において還付する。(3)入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。7 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。(1)競争入札の参加資格の無い者がした入札の場合(2)入札保証金を納付せず(納付を免除された者を除く。)、又は金額が不足した場合(3)入札書に記名押印がない場合(4)入札金額を訂正した場合(5)誤字脱字等により必要事項が確認できない場合(6)入札件名の表示に重大な誤りがある場合(7)同一入札参加者又は代理人が2つ以上の入札をした場合(8)代理人が提出した入札書で委任状が提出されていない場合(9)その他入札に関する条件に違反して入札した場合8 落札者の決定方法(1)本件発注に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則第100条(平成4年岩手県規則第21号)の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2)落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。(3)上記の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。9 再度入札に関する事項(1)初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札に付する。(2)再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。
(3)入札執行回数は、3回を限度とする。10 契約に関する事項(1)契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。(2)落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。(3)契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。(4)契約条項は別添契約書案のとおりとする。11 その他(1)入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。(2)入札等に関する照会先岩手県農林水産部森林整備課整備担当〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 電話番号019-629-5786様式第1号令和 年 月 日岩手県知事 達増 拓也 様住所商号又は名称代表者氏名 印一般競争入札参加資格確認申請書令和7年7月 日付けで公告のありました下記の業務に係る入札参加資格について確認されたく、関係書類を添えて申請します。なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。記業務名 令和7年度ドローンによる松くい虫被害木航空調査委託業務本手続に係る担当者所 属担当者名電 話F A XE - m a i l
令和7年度ドローンによる松くい虫被害木航空調査委託業務仕様書第1章 総則(業務名)令和7年度ドローンによる松くい虫被害木航空調査委託業務(業務期間)契約締結日から令和7年12月10日(撮影場所等)1 撮影場所は岩手県二戸市地内の森林とし、面積は82haとする。2 撮影区域は契約後に指示するものとする。(業務概要)1 ドローン写真撮影(マルチスペクトルカメラによる複数の帯域画像での撮影)2 撮影した写真を用いたオルソ画像、NDVI等画像データの生成3 画像データによる枯損木の位置情報の特定4 森林内での枯損木の現地調査5 ドローン調査業務報告書の作成及び報告(業務目的)本業務は、岩手県における松くい虫被害先端地域等で、地上調査が困難な森林について、無人航空機(以下「ドローン」という。)を使用して松くい虫被害木を調査(以下「ドローン調査」という。)するものであり、松くい虫被害木を効率的に発見し、速やかに駆除を図ることで、先端地域等での被害拡大防止を目的とするものである。(受注者の条件等)1 本業務は、森林内への立入による調査を伴うものであるため、受注者は、森林病害虫等防除法第11条の2に基づき、森林組合若しくは森林組合連合会又は森林病害虫等の防除の促進を行うことを目的とする一般社団法人若しくは一般財団法人とする。2 受注者は、本業務の目的を十分に理解し、本仕様書が要求する業務水準を満たす成果をあげるよう努めるとともに、本業務の円滑な遂行に努めなければならない。3 受注者は、本業務の目的達成のため、業務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせる必要がある場合は、あらかじめ、本業務の発注者である岩手県(以下「県」という。)の承認を得るものとする。(提出書類)受注者は、業務を実施するにあたり、下記の書類を提出するものとする。提出書類 提出期限 備考1 業務計画書 契約締結後7日以内 別紙12 飛行計画書 ドローン調査実施前 別紙23 業務責任者届出書 契約締結後5日以内契約書の様式による4 再委託申請書 再委託先との契約締結前5 業務完了報告書 業務完了の日6 請求書 請求しようとするとき第2章 ドローン調査業務(業務内容)受注者はドローン調査について以下のとおり実施すること。項目 No 内容 概要事前準備1撮影地の打ち合わせ本業務を行う森林(以下「対象森林」という。)について、ドローン撮影が可能かどうか、飛行制限があるか、離発着地の候補があるか等の確認。2飛行計画書の作成飛行経路や撮影面積、撮影時間等を記載した飛行計画書(別紙2)を作成。3 試験飛行離発着地が撮影に適しているか、飛行計画通りに業務を遂行できるか、ドローン関連法令等を遵守した撮影ができるかを現地で確認。撮影及び解析4 撮影飛行撮影はマルチスペクトルカメラにより複数の帯域画像(グリーン、レッド、レッドエッジ、近赤外線等)での撮影とし、枚数は80枚/ha以上とする。撮影方法は、飛行ソフトによる自動撮影とし、離発着時の安全確認や気候変化による注意を払って撮影飛行を行うこと。5解析作業①(オルソ化等)画像処理ソフトによりオルソモザイク構築を行い、NDVI・RGB画像、ラスター画像(JPEG)、ⅮSM(数値表層モデル)等のファイル出力作業を行う。6解析作業②(枯損木の特定等)5で解析した処理データで判別した枯損木の位置情報(経度、緯度)の特定及びシェイプファイル(QGIS)への出力。現地調査 7特定した枯損木の調査位置情報により特定した枯損木の現地確認(胸高直径、樹高、被害状況※、写真撮影等)。集計 8 データ集計 現地調査確認結果一覧表(別紙3)の作成。成果品 9 とりまとめ ドローン調査業務報告書の作成及び県への報告。※被害状況の確認は、別紙4「松くい虫被害木の伐採優先順位基準」に基づき、A~Dまでを判定すること。(留意事項)1 受注者は、対象森林について、事前に図面等で確認したうえで、業務計画書(別紙1)を作成し、県の確認を得た上で、調査を実施すること。2 受注者は、事前に図面等で作業箇所の周辺状況を把握すること。3 実施に当たっては、周囲および作業員の安全確保に努めるとともに、施設等に対して損傷を与えないよう十分留意すること。4 受注者は、対象森林に立入するときは、当該森林所有者に事前に通知すること。5 受注者は、対象森林に隣接する森林に一時的に立入する場合は、県と協議するとともに、当該森林所有者の承認を得ること。6 受注者は、委託業務の履行にあたり知り得た個人情報を善良な管理者の注意をもって管理し、県の事前の書面による承諾なしに第三者に対して開示または漏えいしてはならない。7 受注者は、ドローン調査を行う前に、飛行計画書(別紙2)を県に提出し、承認を得ること。8 受注者は、撮影飛行を広葉樹の落葉期前までに行うこと(落葉した広葉樹は、NDVI処理時に枯損木と誤判読するおそれがあるため)。9 ドローン操縦は、航空法施行規則(昭和27年運輸省令第56号)に基づく無人航空機操縦者技能証明者を有する者又は無人航空機の登録講習機関及び登録更新講習機関に関する省令(令和4年国土交通省令第59号)に基づく登録講習機関から講師として任命されている者が行うこと。10 業務で使用する車両には、第三者が見ても分かるように業務名、会社名等を標記すること。第3章 成果品(業務完了報告書)受注者は業務完了報告書に以下の資料を添付して提出するものとする。1 調査概要(飛行計画書に記載した現場体制を確認できる写真を含む)2 現地調査確認結果一覧表(GNSS位置情報を含む)3 位置情報別の枯損木の写真(枯損木全体、樹皮の様子、枯死枝を含む樹冠)4 対象森林の図面(RGB(オルソ)画像、NDVI画像、赤外線画像等(A3版))5 その他(QGIS用のシェイプファイル、県との協議書、打合せ簿等の写し)なお、電子データで納品出来るものについては、すべて県が指定する電子媒体(DVD等) にて提出すること。また、ドローン撮影データ(静止画、動画)についても電子データで提出すること。第4章 その他(情報の保護)受注者は、本業務に関して県より貸与される図面等の資料等については、丁寧に取扱い、紛失・破損等に注意し、使用後は直ちに返却しなければならない。また、県の許可なく、複製・他への公開・第三者への貸与等の行為を禁止する。(業務の着手)受注者は、特別の事情がない限り、契約書に定める業務期間の開始日以降、速やかに業務に着手しなければならない。この場合において着手とは事前準備をいう。
(業務実施の留意点)受注者は、次の事項に留意して業務に当たらなければならない。1 事前に図面等で作業場所の周辺状況を把握し、必要な資料等を準備する。2 施設等に損傷を与えないよう十分留意する。3 各法令等を遵守するために必要な措置を講じる。4 作業に使用する機材等は常に点検し、十分な整備を行う。(確認及び竣工検査)1 本業務が完了したときは、成果品、その他関係図書一式を提出して確認を受けるものとする。2 検査職員による竣工検査を受け、合格したのち、成果品、その他関係図書一式を県に引き渡して、本業務は完了したものとする。別紙1業務計画書1 業務内容(1) 業務方針本業務は、松くい虫被害先端地域等で、地上調査が困難な森林について、無人航空機を使用して松くい虫被害木を調査するものであり、松くい虫被害木を効率的に発見し、速やかに駆除を図ることで、先端地域等での被害拡大防止を目的とする。(2) 受託する業務令和7年度ドローンによる松くい虫被害木航空調査委託業務仕様書に掲げる業務(3) 事業実施期間契約締結年月日から令和 年 月 日まで(4) 担当者職・氏名(5) 調査等及び報告の方法上記期日までに業務完了報告書を提出する。2 業務計画令和 年 月 日上記のとおり業務計画書を提出します。発注者 岩手県知事 達増 拓也 様受注者 住所氏名月 8月 9月 10月 11月 12月業務名 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬 上旬 中旬 下旬1事前準備2撮影及び解析3現地調査4集計5成果とりまとめ別紙2飛行計画書申請者住 所法 人 名代表者氏名 ㊞業務責任者担当者TEL森林の所在地調査面積 ヘクタール飛行日時年 月 日( ) : ~ :年 月 日( ) : ~ : (予備日)飛行経路 別添資料1のとおり飛行カテゴリーカテゴリーⅠ ・ カテゴリーⅡ ・ カテゴリーⅢ国の許可・承認許可※1□必 要□許可済区域の詳細□不 要承認□必 要□承認済□夜間飛行 □目視外飛行 □30m未満の飛行※危険物輸送、物件投下は禁止理由□不要日中・目視内・物件との距離(30m以上)確保・危険物輸送なし・物件投下なし・カテゴリーⅡのうち[飛行許可・承認申請が不要な飛行に該当※2※1 国の許可・承認を要する飛行の場合は、国に提出した「無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書」(添付資料は不要)の写し及び国からの「無人航空機の飛行に係る許可・承認書」の写しを添付すること。※2 飛行マニュアルの写しを添付すること。飛行させるドローン別添資料2のとおり現場体制業務責任者(職氏名)操縦者操縦に関する資格等※有効期限撮影担当者監視補助者地上注意喚起要員兼務する場合や補助者等を配置しない場合、問題がない理由※証明書等の写しを添付すること。事故発生時の対応第三者の物件を損傷した場合や第三者を死傷させた場合の対応緊急連絡先樹木の上や水面に墜落した場合の機材の回収方法第三者賠償責任保険保険会社名商 品 名補償金額 (対人) 円 (対物) 円その他次の事項を厳守します。・第三者に対する危害を防止するため、原則として第三者の上空でドローンを飛行させないこと。・飛行前に、気象(仕様上設定された飛行可能な風速等)、機体の状況(バッテリーの残量確認、通信系統及び推進系統の作動確認)及び飛行経路(第三者の立入の有無)について、安全に飛行できる状態であることを確認すること。・取扱説明書に記載された風速以上の突風が発生するなど、ドローンを安全に飛行させることができなくなるような不測の事態が発生した場合には飛行を中止すること。・酒精飲料等の影響により、ドローンを正常に飛行させることができないおそれがある間は、飛行させないこと。・飛行目的によりやむを得ない場合を除き、飛行の危険を生じるおそれがある区域の上空での飛行は行わないこと。・不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、他人に迷惑を及ぼすような飛行を行わないこと。・物件のつり下げ又は曳航は行わないこと。業務上の理由等によりやむを得ずこれらの行為を行う場合には、必要な安全上の措置を講じること。・ドローンの飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失が発生した場合は、速やかに県に報告すること。・第三者の物件等を損傷した場合は、県の指示に従い、原状に復し、又は損害を賠償する。※「国の許可・承認」とは、航空法第132条ただし書きの許可又は同法第132条の2ただし書きの承認を言います。※「国審査要領」とは、「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領(平成27年11月17日国空航第684号、国空機第923号)」を言います。※「監視補助者」とは、ドローンの飛行状況及び周囲の気象状況の変化等を常に監視し、操縦者が安全に飛行させることができるよう必要な助言を行う者をいい、飛行経路全体を見渡せる位置に配置しなければなりません。※「地上注意喚起要員」とは、飛行経路の直下及びその周辺に第三者が立ち入らないように注意喚起を行う補助者を言います。別添資料1飛行経路図所在地飛行予定日時 令和 年 月 日 時 分~ 時 分想定飛行時間 分間※飛行する順路及び離着陸地点並びに現場責任者、操縦者、監視補助者及び地上注意喚起要員の配置場所を表示すること。※原則として樹木や池の上空等、第三者の上空を飛行しない経路とすること。※離着陸及び操縦を行う位置は、操縦への支障や離着陸時の事故防止について充分考慮して設定すること。別添資料2ドローンの資料ドローン製造者名名称重量(最大離陸重量)製造番号等仕様が分かる資料(設計図又は写真)最高速度最高到達高度電波到達距離飛行可能風速最大搭載可能重量最大使用可能時間物件に接触した際の危害を軽減する構造改造の有無 □ 改造していない/ □ 改造している操縦装置製造者名名称仕様が分かる資料※国の許可・承認を要しない飛行の場合は、航空局ホームページ「実際に許可・承認を行った事例」中、該当する機種が掲載された箇所のコピーを添付すること。※改造している場合、国の許可又は承認がなければ許可しません。別紙3現地調査確認結果一覧表No※1調査年月日 調査番号※2所在地 森林所有者胸高直径樹高 材積補正(1.2)林小班等樹齢座標値判定※3年 月 日 記号 番号 枝 cm m m3 m3 林班 小班 施業 枝番 N E123456789101112131415※1 枯損木はNoごとに写真を添付すること。※2 被害状況の確認は、別紙4「松くい虫被害木の伐採優先順位基準」に基づき、A~Dまでを判定すること。※3 調査番号は対象森林の図面にある番号と一致すること。
別紙4松くい虫等防除事業マニュアルNO.3 平成20年7月3日発行 森林整備課【基準のねらい】松くい虫被害木は年を通じて枯死するが、マツノマダラカミキリの活動(産卵)は夏に限られるため、産卵を受けて感染源となる被害木は夏に樹脂流出が停止し、秋に針葉の変色が始まる秋枯れ木に多い。
被害木の状態から駆除対象木に駆除優先順位をつけて選定できるよう基準を設けたものである。【表の見方】被害木を発見したら、針葉の状態を「退色」、「褐変」、「針葉脱落(細枝残)」、「針葉脱落(細枝脱落)」に分類する。表中の分類した針葉の状態と発見した時期(調査時期)の交差する欄に記載されたA~Dが評価基準を示す。針葉の状態調査時期10~12月 1~3月 4~6月 7~9月上層木退色針葉の色が薄緑~黄緑色の状態A B C A褐変針葉の色が赤褐色~褐色~灰褐色の状態A A B C針葉脱落(細枝残)針葉が全て(ほとんど)脱落した状態で、細枝は残った状態C A A B針葉脱落(細枝脱落)針葉は全て脱落し、細枝も脱落して太枝のみが残った状態D D D D(注1)優先順位の説明 A:多数寄生している可能性があり、第1順位で駆除する対象 B:場合によっては寄生している可能性があり、第2順位で駆除する対象 C:少数寄生している可能性があり、第3順位で駆除する対象 D:枯れてから時間が経過し、カミキリが寄生している可能性が低いことから駆除対象としない(注2)中・下層木については上層木を優先して駆除したうえで、なお事業可能であった場合に、上層木の基準に準じて駆除(注3)一部枝枯れは退色に準じて取り扱う。松くい虫被害木の伐採優先順位基準