個人住民税定額減税に伴う不足額給付金業務委託にかかる一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 大阪府箕面市
- 所在地
- 大阪府 箕面市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年7月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
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個人住民税定額減税に伴う不足額給付金業務委託にかかる一般競争入札の実施について
箕面市 > 産業・まちづくり > 入札・契約 > 入札情報 > 令和7年度の入札・契約案件 > 個人住民税定額減税に伴う不足額給付金業務委託にかかる一般競争入札の実施について 更新日:2025年7月22日 ツイート ここから本文です。 個人住民税定額減税に伴う不足額給付金業務委託にかかる一般競争入札の実施について 箕面市では、「個人住民税定額減税に伴う不足額給付金業務委託」にかかる業者選定を一般競争入札にて行います。 1.入札に付する事項 (1)件名 個人住民税定額減税に伴う不足額給付金業務委託 (2)履行期間 契約締結日から令和7年12月26日まで (3)業務内容 問い合わせ対応(事前含む)や発送物の作成、発送業務、事後対応等を含めた給付に関する総合的な運営 ※ 別添「仕様書」を参照のこと (4)入札方式 入札後資格確認型一般競入札 (5)履行場所 給付金事務室[箕面市役所別館6階第3会議室](箕面市西小路四丁目6番1号)他 (6)主な日程 質問書の提出期限:令和7年6月27日(金曜日)午後5時まで 入札書の提出日時:令和7年7月8日(火曜日)午前9時から午後4時まで 開札日時:令和7年7月8日(火曜日)午後4時 詳細は、下記の各種資料・様式をご確認ください。 2.各種資料・様式 (1)入札説明書(PDF:141KB) (2)仕様書(PDF:313KB) (3)特記仕様書(PDF:237KB) (4)質問書(ワード:12KB) (5)入札書(ワード:10KB) (6)委任状(ワード:11KB) (7)競争入札参加資格確認申請書(ワード:16KB) (8)指名停止基準該当申告書(ワード:14KB) (9)契約書(案)(PDF:210KB) 3.質問書に関する回答 質問書に関する回答(PDF:184KB) 4.入札結果 入札経過及び結果調書(PDF:153KB) よくあるご質問 よくある質問一覧ページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
1個人住民税定額減税に伴う不足額給付金業務委託にかかる一般競争入札説明書(入札後資格確認型一般競争入札)令和7年6月23日2本説明書は、個人住民税定額減税に伴う不足額給付金業務委託にかかる一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札の方法その他入札の参加に必要な手続等を説明するものである。
1 入札に付する事項(1)名 称 個人住民税定額減税に伴う不足額給付金業務委託(2)契 約 期 間 契約締結日から令和7年12月26日まで(3)業 務 内 容 問い合わせ対応(事前含む)や発送物の作成、発送業務、事後対応等を含めた給付に関する総合的な運営※ 別添「仕様書」を参照のこと。
(4)入 札 方 式 開札後に落札候補者に必要書類の提出を求め、入札参加資格を確認する入札後資格確認型一般競争入札とする。
(5)履 行 場 所 給付金事務室[箕面市役所別館6階第3会議室](箕面市西小路四丁目地内)他(6)予 定 価 格 予定価格は総額で定める。
(7)最低制限価格 無(8)地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他関係法令に則ること。
(9)箕面市契約規則(昭和55年規則第40号)その他本市の条例、規則等の規定を遵守すること。
2 入札参加資格本入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。
条件の確認は、開札日を基準として行う。
ただし、開札日から落札決定の日までに条件を満たさなくなった者は、入札参加資格がないものとする。
(1)令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により箕面市競争入札参加者指名停止要綱(平成8年箕面市訓令第2号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている者を除く。
)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3)入札公告日現在において、引き続き2年以上の営業実績があること。
(4)営業を行うにつき、法令などの規定により官公署の免許、許可又は認可を受けていること。
(5)法人税、所得税、事業税、市税、消費税及び地方消費税を納付しているこ3と。
(6)金融機関から取引の停止を受けた者そのほかの経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第199条又は第200条の規定により更生計画が認可された者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(8)会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格審査の申請を行い、資格要件を有すると認められた者は除く。
(9)本入札の公告日から落札決定までの間において、指名停止要綱に基づく指名停止措置の期間がない者であること。
(10)指名停止要綱別表に定める指名停止基準に該当する者でないこと。
(11)本入札の公告日から落札決定までの間において、箕面市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置の期間がない者であること。
(12)入札の公告の日から落札決定までの間に本市との訴訟が係属している期間がない者であること。
(13)建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事にあっては、同法第3条第1項の許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者であること。
また、建設業法第27条の27及び同法第27条の29に規定する「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」の『その他の審査項目(社会性等)』で社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)加入状況が「有」または「除外」であること。
(14)本市と同規模以上の地方公共団体の個人住民税定額減税に伴う調整給付金業務委託の受託実績があること。
3 入札事務の担当部署〒562-0003箕面市西小路4丁目6番1号箕面市総務部契約検査室(箕面市役所別館6階 TEL:072-724-6714)※入札説明書等の資料は、市ホームページから入札者が各自取得すること。
また、入札方法、入札参加資格、仕様内容等に対する質問は、原則として質問書で受け付けるものとし、口頭での回答・説明等は行わない。
44 質問書に関する事項(1)公告、入札説明書、仕様書等関係書類に関して質問がある場合は、質問書に必要事項を記入の上、メールで送信すること。
(2)質問書の提出期限:令和7年6月27日(金)午後5時まで(必着)(3)送信先アドレス:siminzei@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「個人住民税定額減税に伴う不足額給付金業務委託質問書(事業者名)」とし、宛先担当部署は、箕面市役所総務部税務室(調整給付金グループ)(TEL:072-724-6710)とする。
(4)質問及び回答は、市ホームページに随時掲載する。
5 入札に必要な書類及び提出の場所・日時・方法等(1)入札にあたり提出する書類入札書(2)入札書の提出場所箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(3)入札書の提出日時令和7年7月8日(火)午前9時から午後4時まで(4)入札書の提出方法入札書は、封筒に密封し、封筒の表に事業者名及び件名「個人住民税定額減税に伴う不足額給付金業務委託入札書」と朱書して、必ず持参すること。
(5)入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税等相当額を減じた金額)を入札書に記載すること。
(6)入札者が代理人をして入札する場合は、委任状を提出し、入札書には所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び代理人氏名を記載し、代理人の押印をもって入札すること。
ただし、箕面市に届け出た使用印鑑を入札書に押印する場合は、委任状は不要とする。
(7)入札書の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。
(8)入札者は、自己の入札の完了後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
(9)その他入札方法等については、関係法令の定めるところによる。
6 電子契約の希望に関する事項落札した場合に、電子契約書(電磁的記録による契約書)で契約を希望する者は、入札日の前日までに、「電子契約利用申請書(※)」に必要事項を記入の上、箕面市役所総務部契約検査室宛にメールで送信すること5送信先アドレス:denshikeiyaku@maple.city.minoh.lg.jp※「電子契約利用申請書」は、「市ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約>入札に関する様式・要領など>電子契約の導入について」に掲載しています。
([箕面市 電子契約]で検索して下さい。)7 入札書の開札場所・日時等(1)入札書の開札場所箕面市役所別館6階 入札室(2)入札書の開札日時令和7年7月8日(火)午後4時(3)入札者立ち会いのもと開札を行う。
再度の入札は、初度の入札の開札時から立ち会いを行った者のみで実施するものとし、立ち会いのなかった入札者は再度の入札を棄権したものと見なす。
再度の入札は、1回を限度とする。
再度の入札を行う場合、入札書は当日配布するので、その場で記載・押印すること。
(4) 落札の候補となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじによって落札候補者を決定する。
8 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札保証金は、免除する。
ただし、落札者が正当な理由なく本契約を締結しない場合は、違約金として落札価格の100分の5に相当する金額を納付しなければならないほか、競争入札の参加対象等について制限を受けることがある。
(2)契約の締結に際しては、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付を必要とする。
ただし、履行保証保険証券または公共工事履行保証証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
9 契約書作成の要否(1)契約書は、市の指定する様式とする。
「契約書(ひな形)」は箕面市ホームページに掲載している。
(2)契約書の作成に要する経費は、落札者の負担とする。
10 入札の無効以下に掲げる入札は、無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者の記名押印のない入札又は記入事項の判読できない入札(3)入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証6金が所定の率に達しない者がした入札(4)入札金額を改ざん又は訂正した入札(5)記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札(6)本入札について、入札者又はその代理人が二以上の入札をしたときは、その全部の入札(7)本入札について、入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その全部の入札(8)指定の日時までに提出又は到達しなかった入札(9)入札に関する事項を記載せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札(10)委任状の提出のない代理人のした入札(11)予定価格を超過した金額を記載した入札(予定価格を事前に公表した場合に限る。)(12)最低制限価格又は失格基準価格を設けた入札において、当該価格に満たない金額を記載した入札(13)積算内訳書の提出を求めている入札において、当該積算内訳書の提出がないと認められた者のした入札(14)積算内訳書の提出を求めている入札において、提出された積算内訳書に未記入の項目又は計算誤りがあった入札(15)入札談合の情報があった場合において、不正の事実のない旨の誓約書の提出を求めたにもかかわらず、当該誓約書の提出をしない者のした入札(16)入札公告又は本説明書に定める入札方法によらない入札(17)申請書等に虚偽の記載をした者による入札(18)申請書等の提出を求められたにもかかわらず、当該申請書等を提出しない者又は資格確認のための指示を受けたにもかかわらず、その指示に応じない者のした入札(19)前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札11 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とする。
(2)落札候補者に、競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)及び指名停止基準該当申告書(別記様式)並びに競争入札参加資格の確認に必要な資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、当該申請書等の内容を確認の上、落札者とするか、又はしないかを決定する。
箕面市競争入札参加者指名停止要綱については、箕面市ホームページに掲載し7ている。
(3)前記の確認の結果、落札者としないと決定した場合は、次順位の候補者について、同様の確認を行い、落札者とするか、又はしないかを決定する。
(4)落札価格は、落札者が入札書に記載した入札価格に、当該価格の消費税等に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を加算した額とする。
(5)落札者の発表は、入札後資格確認完了次第、当該落札者に通知する。
12 申請書等の提出落札候補者は、以下のとおり必要書類を提出すること。
(1)提出書類(本市の入札参加有資格者は③から⑭までの書類の提出を省略することができる。)① 競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)② 指名停止基準該当申告書(別記様式)③ 箕面市入札参加資格審査申請書兼使用印鑑届(様式第1号)④ 登記簿謄本(法人)⑤ 印鑑証明書⑥ 法人税又は所得税、消費税等の納税証明書⑦ 事業税の納税証明書⑧ 市税の納税証明書 ※箕面市内に本支店がある場合⑨ 許可・登録・認可証明書 ※申請業務に必要な場合⑩ 技術者経歴書 ※申請業務に必要な資格者⑪ 業者カード・契約実績一覧表⑫ 電算入力票⑬ 委任状 ※支店等が契約先となる場合⑭ 誓約書(暴力団員不当行為防止)⑮ 本市と同規模以上の地方公共団体の個人住民税定額減税に伴う調整給付金業務委託の受託実績があることを証明する書類(契約書の写し等)(2)上記(1)②に基づき、本市の指名停止を行い、落札候補者の決定を取り消す場合がある。
また、落札決定後に当該申告書の内容に虚偽が認められたときは、指名停止又は有資格者の登録の取り消し、契約の解除、違約損害金の請求を行う場合がある。
(3)提出方法持参又は書留郵便(締切日必着)により、令和7年7月10日(木)午後5時までに提出すること。
(4)提出場所8箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(5)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
13 調達手続の延期又は中止等に関する事項次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。
(1)入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(2)天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(3)調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき14 その他(1)提出された書類は、一切返却しない。
(2)入札者の名称及び入札金額は、市ホームページ等で公表する。
(3)消費税等について法改正その他国による制度の変更があった場合、契約金額その他の取扱いについては、法改正その他の制度に基づき、定めるものとする。
(4)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
業務委託仕様書1 業務名称個人住民税定額減税に伴う不足額給付金業務委託2 履行期間契約締結日から令和7年12月26日まで3 履行場所給付金事務室[箕面市役所別館6階第3会議室](箕面市西小路四丁目6番1号)他4 概要(1)対象者①令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた者約6,000人②個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある者約3,000人なお、人数は想定される数値であり、実際の業務件数とは異なる。
(2)給付額①不足額給付時における調整給付所要額-当初調整給付時における調整給付所要額で計算し、1万円単位で切り上げて算定した額②原則1人あたり4万円(定額)※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円(3)申請方法①事前通知書による確認事前通知書(以下「通知書等」という。)を送付し、対象となる納税義務者からの返答内容(受給拒否申請書等)を確認して支給する。
②確認書等による申請申請書又は確認書(以下「申請書等」という。)を送付し、対象となる納税義務者からの返答内容(申請書等)を確認して支給する。
上記①②の方法を基に、対象となる納税義務者にできるだけ早く支給できる方法を検討し、実施するものとする。
(4)給付金の支給方法ア 指定された口座への振込による支給イ 窓口での現金による支給(5)転入者の調査令和6年1月1日以降、本市に転入した者のうち、不足額給付金の対象になり得る者の調整給付金受給状況等の結果をエクセル等のデータにて集約する。
対象者:約4,000人5 業務スケジュール事務室開設及びコールセンター開設:契約締結次第、順次①プッシュ型給付通知書等の発送開始:令和7年8月下旬より順次受給拒否申請書等の受付期限:令和7年9月上旬給付金の支給開始:令和7年9月中旬より順次②確認書方式給付申請書等の発送開始:令和7年8月下旬より順次申請書等の受付開始:申請書等発送後、随時申請書等の審査開始:申請書等発送後、随時給付金の支給開始:令和7年9月中旬より順次申請書等の受付終了:令和7年10月31日注)国における制度運用の変更等により、上記スケジュールは変更となることがある。
6 業務内容本業務の大まかな内容については、以下のとおりである。
なお、業務全般において、本給付金の迅速な給付につながる手法を検討すること。
(1)受給拒否申請書等の受付提出された受給拒否申請書等を受け付け、記載内容を確認後、受給拒否台帳へ入力すること。
(2)申請書等及び勧奨通知の封入封緘、送付業務・本給付金の対象となる納税義務者に対し、下記①から③の業務に係る申請書等及び勧奨通知を封入封緘し、送付すること・申請書等及び勧奨通知の封入封緘、送付業務については、作業手順及び十分なチェック体制を整備し実施すること・申請書等及び勧奨通知を送付する封筒については、不足額給付金支給対象者であることがわからないよう配慮すること①本給付金の対象となる納税義務者に対する申請書等の送付業務・申請書等及び返信用封筒の封入封緘、送付②未提出者に対する勧奨業務・勧奨文書の封入封緘、送付③その他業務・上記①②のほか、新たに対象となった納税義務者が申請するための申請書等及び返信用封筒の封入封緘、送付(3)申請受付及び書類審査業務対象となる納税義務者から上記(2)の申請書等が提出されたのち、申請書等を受け付け、記載内容及び添付書類等を確認後、当該申請書等の受付可否を確認すること。
特に、受付開始直後は多くの申請書等が届くことが想定されるため、対応できる人員を配置すること。
①申請書等の受付業務・申請書等の受領及び開封・申請書等の保存、整理、管理②書類審査業務・提出された申請書等について、記載内容及び添付資料に不備、不足がないかを確認すること・申請された申請書等について、支給要件に合致するか確認すること・記載漏れや添付書類の不足などの不備があった場合には、申請者へ不備状を送付し、解決すること※新たに対象となった納税義務者からの申請についても、上記①②の受付、書類審査を行い、支給要件の確認等を行うこと③データ入力業務提出された申請書等のデータ(口座情報、受給方法等)を申請書等受付台帳に入力(4)コールセンター業務電話、FAX及び電子メールによる問い合わせ対応を行うこと。
特に、コールセンター開設当初は相当数の電話での問い合わせが想定されるため、適切な人員を配置し、問い合わせに対応できるよう体制を構築すること。
≪想定される業務内容≫・制度の案内・申請書等への記入方法の説明・申請書等提出後の状況照会への対応・申請書等の再発行手続き・意見、苦情等対応 など(5)現金による支給補助業務対象者が銀行口座を保有していない場合については、窓口での現金支給を行う。
窓口による対象となる納税義務者への現金支給は市職員が対応するが、下記の補助業務を行い、混乱が生じないようにすること。
≪補助業務内容≫・対象者リスト作成・窓口支給時の補助(6)問い合わせ対応等の情報管理業務問い合わせ者からの申出内容、対応状況、申請状況等が明らかになるように情報を一元的に管理し、コールセンターや窓口等において活用し対応できるようにすること。
(7)窓口業務本給付金業務専用の窓口を設置し、市民対応を行う。
適正な人員を配置し、休憩時間も対応できる体制(常時1名以上を配置)を構築すること。
また、窓口において、申請状況等が把握できるようにコールセンター等と常に情報を共有し、対応できる体制を構築すること。
≪窓口業務内容≫・本給付金に関する相談・申請書等の作成・申請書等の再発行・窓口支給時の補助 など(8)その他必要な事項①履行期間中における市との打ち合わせ②各業務における対応内容及び進捗状況の報告③各業務について、緊急時の連絡体制を構築すること④各業務に必要な物品等は受注者において確保すること⑤提出された申請書等の書類は、履行期間終了まで受注者において適切に保管すること7 遵守事項(1)市民と対面で対応する業務を行う場合、次の事項を遵守すること。
ア 服装は常に清潔で市民に不快感を与えないものであることイ 業務時間中は私語を慎み、品位の保持に努めることウ 常時名札を付けること(2)市民への対応は、本業務内容を十分に理解したうえで親切、丁寧に行うこと。
(3)業務中、私用の携帯電話等の物品については指定の場所に保管しておくこと。
ただし貴重品については自身で管理すること。
また、緊急時を除き、携帯電話等の記録媒体を含むものは使用しないこと。
(4)業務履行中、疑問点等が生じたときは必ず市職員の指示を受けること。
(5)事故等が発生したときは、速やかに市職員に報告すること。
(6)個人情報等の業務上知り得た秘密情報について、次の事項を遵守すること。
ア 秘密情報を漏えい又は紛失してはならないイ 個人情報を公開又は他の目的に使用してはならない(7)公に周知されている情報を除き、契約期間中及び契約満了後においても、本業務において知り得た個人情報及び機密情報等について、第三者への開示または漏えい、資料等の複写、複製を行ってはならない。
(8)個人情報の管理については、漏えい、滅失、き損、流出等の事故が発生しないように日常の管理体制を整え、事故の発生を未然に防止する対策及び体制を整備すること。
また、事務対応や接客対応において、苦情や常識を逸脱するような要求、業務妨害にあたる行為など、その発生を未然に防止する対策はもとより、トラブルに至った場合は、責任者と担当者が連携して対応を行い、受注者が責任をもってその解消にあたること。
事故、災害などの緊急事態が発生した場合においても、本業務の遂行に支障をきたすことがないよう発注者と連携しながら対応策及び緊急時の体制を整備すること。
8 その他(1)仕様書に定めのない事項が生じたときは、両者が協議してこれを定めるものとする。
ただし、契約後における仕様書の疑義は発注者の解釈による。
(2)受注者は、履行中の事故等により、発注者又は第三者に対し損害を与えたときは、その損害額を弁償すること。
なお、その損害額については別途協議する。
(3)当該業務委託についての詳細については、別記の特記仕様書のとおりとする。
【特記仕様書】個人住民税定額減税に伴う不足額給付金業務委託1. 目的この特記仕様書は、個人住民税定額減税に伴う不足額給付金業務委託について、必要な事項を定めるものとする。
2.受注者の条件ISMSの認証またはプライバシーマークを取得していること。
3. 業務内容(1)業務範囲個人住民税定額減税に伴う不足額給付金業務委託に係る下記対象業務全般(2)対象業務①電話等・窓口対応業務電話等(電話、FAX及び電子メール)での市民からの問い合わせ対応、申請書等記入方法の指導、相談対応、申請書等の再発行、その他これらの業務に付随すること。
②申請書等送付及び申請勧奨業務支給対象となる納税義務者に対しての申請書及び未提出者に対する申請勧奨等の文書をそれぞれ返信用封筒を同封して送付すること。
③申請書等受付及び書類審査業務申請書等の受付、開封、書類審査(資料の不足、記入漏れ、支給要件の合致)、申請書等の再発行、提出された申請書等のデータ(口座情報、受取方法等)入力、入力データの確認及び修正入力、その他これらの業務に付随すること。
④申請書等に疑義がある者への連絡業務申請書等に疑義がある者に対し、電話・文書または訪問により、調査・確認を行うこと。
⑤現金による支給補助業務対象となる納税義務者が銀行口座を保有していない場合については、窓口での現金支給による支給を行う。
窓口での対象となる納税義務者への現金支給は市職員が対応するが、下記の補助業務を行い、混乱が生じないようにすること。
<補助業務内容>・対象者リスト作成・窓口支給時の補助⑥問い合わせ対応等の情報管理業務問い合わせ者からの申出内容、対応状況、申請状況等が明らかになるように情報を一元的に管理し、コールセンターや窓口等において活用し対応できるようにすること。
⑦その他業務上記①~⑥のほか、個人住民税定額減税に伴う不足額給付金に係る必要な業務4. コールセンター及び窓口業務を実施する日時等(1)業務を実施する日は、月曜日から金曜日までとする。
(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日は除く)(2)業務を実施する時間は、午前8時45分から午後5時15分までとする。
(3)その他、必要に応じて発注者と協議し、場所、業務実施日・時間を変更することがある。
5. 業務従事者の配置等受注者は、業務従事者を次の職に区分し、配置を考慮するものとする。
(1)総括責任者・業務全体の進捗状況を把握し、指揮及び総括を行うこと・各業務間の進捗状況を把握した上で、適宜適正な人員配置を指示すること・発注者との連絡調整・業務従事者の安全衛生の推進及び健康管理(2)管理者・各業務の進捗状況を把握し、指揮及び調整を行うこと・総括責任者の補佐(3)従事者・各業務の作業6.進行管理(1)業務ごとに業務の進捗状況の把握、指揮及び調整を行う管理者を1名以上置くこと。
(2)体制表を作成し、責任の所在を常に明確にしておくとともに発注者に提出すること。
また、体制に異動がある場合には、速やかに発注者に異動後の体制表を提出すること。
(3)発注者と情報の共有を図りながら、各業務間の連携の取れた総合的な業務管理を行うこと。
(4)各業務の処理状況に応じ、各業務間の従事者配置を調整すること。
(5)発注者から提供する給付金システム等を効率的に活用しながら業務を遂行すること。
(6)発注者と協議のうえ、発注者から提供する資料(国の実施要領及びQ&A、市要綱、システム操作マニュアル等)を基に各業務の事務処理マニュアルを作成し、発注者に提出すること。
事務処理マニュアルの変更が生じた場合は、適宜差し替えを行い、業務の遂行に支障が生じないようにすること。
7. 従事者(1)従事者は、清潔な服装を着用し、受注者が用意した名札をつけるものとする。
(2)従事者は、市民に対し、親切丁寧に応対するよう十分留意しなければならない。
(3)受注者は、請け負った業務を処理するにあたっては、次に定めるところにより行う。
ア 業務の遂行に関する指示その他の管理は受注者が行う。
イ 労働時間等に関する指示その他の管理は受注者が行う。
ウ 労働者の服務上の規律に関する事項については受注者が行う。
エ その他業務の処理については、受注者の責任において誠実にこれを遂行する。
(4)受注者は、建物及び器物損壊、業務の執行によって第三者に損害を与えた場合に備えて賠償責任保険等に加入しておくこと。
(5)受注者は、業務に従事させようとする者には、本業務に必要となる教育研修等を実施すること。
(6)受注者は、貸与されている備品の破損、個人情報の漏えい及び従事者の業務従事中に発生する事故を想定した事故等発生時対応マニュアルを作成し、発注者に提出すること。
(7)受注者は、発注者へ人員の配置計画等を明示した事業実施計画書を提出し、発注者の承認を受け、事業実施計画書に基づき、委託業務を遂行すること。
変更が生じる場合は、別途発注者と協議すること。
(8)受注者は、発注者へ従事者名簿を提出すること。
また、従事者名簿に変更があった場合は速やかに発注者へ届けること。
(9)研修ア 速やかに業務に対応できるよう、各業務の開始前に十分な研修を行うこと。
イ 本業務を行うにあたり、個人住民税定額減税に伴う不足額給付金業務委託の知識が不可欠であるので事前に熟知しておくこと。
(10)受注者は、業務の履行にあたり、労働基準法等の労働関係法令等を遵守すること。
(11)本仕様書に記載されていない事項で、実施上疑義が生じたときは、その都度、発注者と協議するものとする。
8.業務報告業務状況を報告書にとりまとめ、日次及び月次毎に発注者へ提出すること。
また、業務時間終了後に、発注者に対して当日の業務報告等を行うこと。
報告の詳細については、別途発注者と受注者で協議するものとする。
9.業務遂行に必要な備品等(1)次に定める事務備品等は受注者にて負担するものとする。
ただし、業務を行うために必要なシステム、機器(システム用パソコン及び電話機)、申請書等の印刷物及び郵送料については、全て発注者にて負担するものとする。
<事務備品等>①片袖机(横幅100cm×高さ70cm×奥行き70cm)②回転椅子(肘掛けなし)③複合機(モノクロ) 1 台<複合機の機能要件>ア 以下の機能を有していること・A4版用紙で毎分30 枚以上のコピー機能・ファクシミリ機能・スキャン機能イ 以下の装備を有していること。
・LAN インターフェース・原稿自動送り装置・A3版対応の用紙トレイ×4段と手差しトレイ(2)備品等納品・設置①納品日及び納品方法の詳細については、本市担当者と事前調整を行うこと。
②備品等の設置及び設定、動作確認を行うこと。
③契約期間中、トナー等の消耗品を随時提供すること。
④契約期間終了後、本市担当者と調整の上撤去すること。
⑤その他、本市担当者の指示に従って対応すること。
10.個人情報に関する取扱い本業務の運用にあたり、受注者は、箕面市個人情報保護条例その他法令に基づき、取り扱うこと。
なお、個人情報に関わる書類(電子データを含む。)は、発注者が指定する場所以外への移動、持ち出し等の行為を一切禁止する。
11. その他(1)発注者との打ち合わせ及び調整等のために必要となる経費は、受注者の負担とする。
特に、業務場所は駐車場台数が少ないため、業務場所への移動に際しては車以外の手段を利用し、それに関わる経費等は、受注者の負担とする。
(2)従事者の交代を行うときは、業務に支障がないよう十分な引継ぎを行うこと。
また、業務従事者の交代に関わる引継ぎ作業に関わる経費等は、受注者の負担とする。
以 上
個人情報の取扱いに関する特記仕様書(個人情報の保護に関する法令等の遵守)第1条 受注者は、個人情報の保護に関する法律及び箕面市(以下「発注者」という。)の定める箕面市個人情報の保護に関する法律施行条例及び同施行細則、箕面市情報システムの管理運営に関する条例及び同施行規則、箕面市情報セキュリティ対策基準に基づき、本個人情報の取扱いに関する特記仕様書(以下「特記仕様書」という。)を遵守しなければならない。
(責任体制の整備)第2条 受注者は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。
(作業責任者等の届出)第3条 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いに係る作業責任者及び作業従事者を変更する場合の手続きを定めなければならない。
3 受注者は、作業責任者を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
4 受注者は、作業従事者を変更する場合は、事前に書面により発注者に報告しなければならない。
5 作業責任者は、特記仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。
6 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、特記仕様書に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)第4条 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、業務の着手前に書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、事前に書面により発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 受注者は、発注者の事務所内に作業場所を設置する場合は、作業責任者及び作業従事者に対して、受注者が発行する身分証明書を常時携帯させ、事業者名が分かるようにしなければならない。
(教育の実施)第5条 受注者は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、特記仕様書における作業従事者が遵守すべき事項その他本委託業務の適切な履行に必要な教育及び研修を、作業従事者全員に対して実施しなければならない。
2 受注者は、前項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、実施体制を確立しなければならない。
(守秘義務)第6条 受注者は、本委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。
契約期間満了後又は契約解除後も同様とする。
2 受注者は、外部委託先に関するセキュリティ要件のチェックシートを発注者に書面で届け出なければならない。
業務従事者を変更したときも、同様とする。
3 受注者は、第3条の規定による届出に際して、この契約の業務を発注者の敷地内で履行する場合は、再委託の有無に関わらず、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他業務従事者等が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、すべての業務従事者等から受領し、発注者に提出しなければならない。
4 受注者は、第3条の規定による届出に際して、この契約の業務を発注者の敷地外で履行する場合は、再委託の有無に関わらず、業務上知り得た個人情報の保護及び業務上使用したデータの適正な取扱いその他業務従事者等が遵守すべき事項として発注者が定めた内容を記載した誓約書を、すべての業務従事者等に提出させなければならない。
また、発注者から誓約書の提出が求められた場合には、速やかに受領した誓約書を発注者に提出しなければならない。
(再委託)第7条 受注者は、本委託業務を第三者へ委託((再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)以下「再委託」という。
)してはならない。
2 受注者は、本委託業務の一部をやむを得ず再委託する必要がある場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に申請し、その承認を得なければならない。
3 前項の場合、受注者は、再委託先に本契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理及び監督の手続及び方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は、再委託先に対して本委託業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理・監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 受注者は、本委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場合は、正社員以外の労働者に本契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。
2 受注者は、発注者に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。
(個人情報の管理)第9条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を保持している間は、次の各号の定めるところにより、個人情報の管理を行わなければならない。
一 施錠が可能な保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室で厳重に個人情報を保管すること。
二 発注者が指定した場所へ持ち出す場合を除き、個人情報を定められた場所から持ち出さないこと。
三 個人情報を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施すこと。
四 事前に発注者の承認を受けて、業務を行う場所で、かつ業務に必要最小限の範囲で行う場合を除き、個人情報を複製又は複写しないこと。
五 個人情報を移送する場合、移送時の体制を明確にすること。
六 個人情報を電子データで保管する場合、当該データが記録された媒体及びそのバックアップの保管状況並びに記録されたデータの正確性について、定期的に点検すること。
七 個人情報を管理するための台帳を整備し、個人情報の利用者、保管場所その他の個人情報の取扱いの状況を当該台帳に記録すること。
八 個人情報の紛失、漏洩、改ざん、破損その他の事故(以下「個人情報の漏洩等の事故」という。)を防ぎ、真正性、見読性及び保存性の維持に責任を負うこと。
九 作業場所に、私用パソコン、私用外部記録媒体その他の私用物を持ち込んで、個人情報を扱う作業を行わせないこと。
十 個人情報を利用する作業を行うパソコンに、個人情報の漏洩につながると考えられる業務に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。
(個人情報の安全管理措置)第10条 受注者は、本委託を受けた業務を行う場合においては、箕面市の保有する個人情報等保護管理要綱(令和6年箕面市訓達第14号)と同様の安全管理措置を講ずること。
(提供された個人情報の目的外利用及び第三者への提供の禁止)第11条 受注者は、本委託業務において利用する個人情報について、本委託業務以外の目的で利用してはならない。
また、発注者に無断で第三者へ提供してはならない。
(受渡し)第12条 受注者は、発注者受注者間の個人情報の受渡しに関しては、発注者が指定した手段、日時及び場所で行った上で、発注者に個人情報の預り証を提出しなければならない。
(個人情報の返還又は廃棄)第13条 受注者は、本委託業務の終了時に、本委託業務において利用する個人情報について、発注者の指定した方法により、返還又は廃棄を実施しなければならない。
2 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を消去又は廃棄する場合は、事前に消去又は廃棄すべき個人情報の項目、媒体名、数量、消去又は廃棄の方法及び処理予定日を書面により発注者に申請し、その承諾を得なければならない。
3 受注者は、個人情報の消去又は廃棄に際し発注者から立会いを求められた場合は、これに応じなければならない。
4 受注者は、本委託業務において利用する個人情報を廃棄する場合は、当該情報が記録された電磁的記録媒体及び書類等の物理的な破壊その他当該個人情報を判読不可能とするのに必要な措置を講じなければならない。
5 受注者は、個人情報の消去又は廃棄を行った後、消去又は廃棄を行った日時、担当者名及び消去又は廃棄の内容を記録し、書面により発注者に対して報告しなければならない。
(定期報告及び緊急時報告)第14条 受注者は、発注者から、個人情報の取扱いの状況について報告を求められた場合は、直ちに報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報の取扱いの状況に関する定期報告及び緊急時報告の手順を定めなければならない。
(監査及び検査)第15条 発注者は、本委託業務に係る個人情報の取扱いについて、本契約の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうか検証及び確認するため、受注者及び再委託先(再委託先が再々委託を行う場合も含む)に対して、監査又は検査を行うことができる。
2 発注者は、前項の目的を達するため、受注者に対して必要な情報を求め、又は本委託業務の処理に関して必要な指示をすることができる。
(事故時の対応)第16条 受注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無に関わらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、個人情報の漏洩等の事故が発生した場合に備え、発注者その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。
3 発注者は、本委託業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
(契約解除)第17条 発注者は、受注者が本特記事項に定める義務を履行しない場合は、本特記事項に関連する委託業務の全部又は一部を解除することができる。
2 受注者は、前項の規定による契約の解除により損害を受けた場合においても、発注者に対して、その損害の賠償を請求することはできないものとする。
(損害賠償)第18条 受注者の故意又は過失により、受注者が本特記事項の内容に違反し、又は怠ったことにより、発注者に対する損害を発生させた場合は、受注者は、発注者に対して、その損害を賠償しなければならない。