毒物劇物販売業管理システムに係る機器の賃貸借(リース)
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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毒物劇物販売業管理システムに係る機器の賃貸借(リース)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.07.22 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 430433 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 毒物劇物販売業管理システムに係る機器の賃貸借(リース) 履行期限 令和 7年 9月 1日から令和12年 8月31日まで 履行場所 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 予定価格(税抜き) 1,158,000円 入札期間開始日時 2025.07.25 09:00から 入札期間締切日時 2025.07.29 17:00まで 開札日 2025.07.30 開札時間 09:00以降 種目 貸物(リース)・会場設営 内容 リース・機械機器 要求課 保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市外企業可 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 同等品での参加が可能です。 本件入札については、開札後に同等品報告書提出期間を設定します。 同等品で納入希望する者は、開札日の翌日以降に速やかに要求課に同等品の確認を受け、確認印をもらった上で、必ず2025年08月04日(月)午後5時までに、同等品報告書(様式はこちら。)を契約担当課に提出してください。 なお、同等品報告書の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。万一同等品確認が得られない場合であっても、その旨同等品報告書に記載し、同提出期限までに提出すること。 同等品確認が得られない旨同等品報告書により報告があった場合、その者の行った入札は無効とします。 提出期限までに同等品報告書の提出がない者については、仕様書等に記載された物品(以下「要求品」という。)を納入できる者であるとみなします。 要求品又は要求課に確認を受けた同等品を納入できる者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札保証金は免除します。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、提出期限までに同等品報告書を提出しておらず、要求品も納入できないため辞退を申し出た場合は、契約の辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年08月05日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年08月05日(火)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。
)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書(リース、レンタル用)保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課(担当 檜谷、吉岡 電話 222-3430)件 名 毒物劇物販売業管理システムに係る機器の賃貸借(リース)契 約 期 間 令和7年9月1日~令和12年8月31日契 約 条 件ア 支払方法毎月均等払いとする。なお、毎月の支払いに端数が生じる場合、その端数は、令和7年9月分において支払うものとする。イ 期間満了後の物件の取扱い本市無償譲り受けウ 保守管理機器保守を含む。別紙2の保守業務仕様書に定めるものとする。エ その他機器明細等の詳細は別紙1参照オ 機器設置場所京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課カ 注意事項・ 全ての機器について1年以上の無償保証をすること。・ 全ての機器について初期不良がないことを事前に確認すること。・ その他、本仕様書に定めなき事項については、京都市契約事務規則によるほか、本市の指示によるものとする。・ 機器設定等の作業において知り得た情報等を外部に漏らさないこと。
・ 特記事項(予算が減額された場合等の途中解約)第1条 本市は、翌年度以降において賃借料に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を解除することができる。2 前項の規定により、本市がこの契約を解除した場合において、この契約の賃貸借の対象となった物件に係る受託者の取得費用及び付随費用の合計額が、既に本市が受託者に対して支払った賃借料を上回っていても、受託者は、その差額を本市に請求することはできない。3 受託者は、前項に定めるもののほか、本市がこの契約を更新しなかったために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。キ その他機器の納品に当たっては、医療衛生企画課の指示に従うとともに、契約期間の開始日である令和7年9月1日から正常に機器が作動するよう設置し、動作確認も行うこと。注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。別紙1毒物劇物販売業管理システムに係る機器の賃貸借(リース)仕様書第1 件名毒物劇物販売業管理システムに係る機器の賃貸借(リース)第2 目的京都市(以下「甲」という。)は、毒物劇物販売業、特定毒物研究者及び届出が必要な業務上毒物劇物取扱者に関する情報を厚生労働省が提供する毒物劇物営業者登録等システム(以下「D-GETs」という。)を厚生労働省、各都市間での独自ネットワーク(LGWAN回線)経由でD-GETsデータベースに接続して利用している。当該システムの運用に当たっては、現在、別添1に掲げるノート型パーソナルコンピュータ(以下「ノートPC」という。)、ソフトウェア及び周辺機器を用いている。今回、使用しているノートPC及びプリンタの賃貸借契約満了に伴い、新たにノートPC及びプリンタを賃貸借するとともに、機器の保守管理を行う契約を行うものである。第3 賃貸借物件賃貸借物件となるノートPC及びプリンタについては、以下のとおりとする。また、記載がなくても、本仕様書に基づき賃貸借契約を締結するもの(以下「乙」という。)は賃貸借物件を搬入及び設置するために必要なものについては、乙の負担で用意すること。1 数量ノートPC 1台プリンタ 1台2 機種及び仕様〇ノートPC⑴ メーカー及び機種日本電気製のVersaPro タイプV1L45/E-M又は当該製品と同等品以上の製品⑵ 仕様・ ノート型パーソナルコンピュータ・ Windows11Pro(64ビット)・Core i3-1315Uプロセッサー(4.5GHz)・ 15.6型ワイドHD液晶(1,366×768ドット)・ 暗号化機能付 256GB SSD・ 8GBメモリ・ DVD-ROMドライブ・ テンキー付きキーボード・ USB光センサーマウス・ 小型軽量ACアダプタ・ Office Home&Business2024・ 標準添付品セット・ Adobe Acrobat Reader DC〇プリンタ⑴ メーカー及び機種日本電気製のA4 モノクロページプリンター MultiWriter 5350 又は当該製品と同等品以上の製品⑵ 仕様・ レーザビーム乾式電子写真方式・ 自動両面印刷機能・ 用紙サイズ:A4、レター、B5、A5、A6、郵便はがき対応・ 解像度:1,200dpi×1,200dpi・ 連続プリント速度:A4片面印刷時40頁/分・ 用紙坪量:手差しトレイ使用時60~200 g/m²の用紙に対応第4 調達の範囲本件調達業務の範囲には、当該賃貸借物件である機器の設置に伴い発生する工事、梱包、運搬、移設、結線、設定及び動作の確認その他設置に必要な全ての作業を含むものとする。なお、ソフトウェアは乙が準備するものとする。第5 調達時の留意点乙は、本件の調達に当たっては、甲の指示に従うこと。第6 納入条件賃貸借物件の納入は、機器等の設置に係る設定、搬入、据付、結線、調整及び動作確認等に関して、甲の指示に従うとともに十分な調整をしながら行うものとする。以下に要する費用は、全て乙の負担とする。1 ノートPCの設定全てのノートPCについて、周辺機器の装着・組立作業、IPアドレスを設定するほか、システムソフト及びその他ソフトウェア等のインストールや設定を行うものとする。主な作業内容は以下のとおりとし、甲が指定する設定がある場合には、これに従うこと。⑴ Windows 11 Professionalのセットアップ納品時に最新のサービスパックをインストールすること。甲が別途指定する情報(ユーザー情報、パスワード等)についても設定を行うこと。⑵ 通信環境のセットアップIPアドレス、サブネットマスク及びゲートウェイ等を設定すること。⑶ プリンタの環境設定プリンタドライバーをインストールすること。システムソフトを使用し、個々の書式について印字の位置合わせを行うこと。⑷ Office Home&Business2024のインストール及び設定⑸ ウィルスバスター及びデバイスロックを調達及びインストールし、毎年度更新を行い、最新のものとすること。⑹ 上記の他、本市の指示に基づくソフトウェアのインストール、アンインストール及び設定2 設置場所への搬入・据付等乙は、賃貸者物件の設定・調整作業の終了後、運用の必要な事前設定等を確認するため、甲の指定する期日及び場所に賃貸借物件を搬入し、甲の担当者(以下「担当者」という。)2名の立会いのもとで、甲の指示する手順により動作確認を行うこと。据付等の一連の作業は、原則、担当者2名の立会いのもとで、甲の営業時間内(平日午前9時~午後5時)の間に実施すること。ただし、甲から土、日又は祝日(午前9時~午後5時)の間に当該作業を実施する旨の指示があった場合には、これに従うこと。なお、設置場所への搬入、据付等に当たっては、乙は甲との調整を十分に行うこと。3 結線、調整及び動作確認甲の指示に従って設置場所に設定された賃貸借物件については、ネットワーク上で全て使用可能な状態に調整し、甲の指示する手順により動作確認を行うこと。4 その他⑴ 賃貸借物件の梱包材等で不要となったものは、乙において全て引き取ること。⑵ 各作業においては、個人情報保護に十分注意を払い、漏洩事故等のないようにすること。⑶ 設定、搬入、据付、結線、調整及び動作確認等の作業に当たり、原則として、勤務時間中、既存のノートPCによるシステムの運用は行えるものとすること。第7 検品・検収検品・検収については、設置場所への納入完了後に行うものとする。1 納入物品納入物件は、上記第3及び以下のとおりとする。なお、納入物件については、本市の情報システム利用指針に記載する作成方法、様式等によるほか、甲の指示に従うものとする。
納入物件名 納品数 備考実施計画書製本1部/電子媒体 1部設定内容一覧表製本1部/電子媒体 1部設置業務手順書製本1部/電子媒体 1部設置作業完了報告書製本1部/電子媒体 1部復旧手順書 製本1部/電子媒体 1部復旧媒体 1式納品時の状態に復旧可能なこと2 納入場所納入場所は、京都市保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課とする。3 検収検収の際、担当者2名が納入物品について検査を実施する。検査において指摘があった場合には、担当者の指示に従い、乙の責任と費用により遅滞なく適切な措置を講じ、再検査を受けなければならない。第8 作業の体制乙は、作業遂行に関する連絡確認を行う連絡責任者1名及び連絡副責任者1名を定めること。連絡責任者は、作業の方法、スケジュール等を記載した実施計画書を甲に提示するとともに、作業の実施日及び内容等について、甲乙間の調整を行うこと。第9 保守1 保守の概要本入札に係る賃貸借契約には、賃貸借機器の保守を含めるものとし、具体的な保守業務の内容は、別紙2によること。なお、乙は賃貸借物件の賃貸借期間中に、この保守契約を支障なく行うために、必要な機器の保守部品等を確保すること。2 保守対応方法賃貸借物件の障害発生報告から、初動までを2時間以内とし、原則現地で対応すること。連絡責任者は、保守対応の進捗状況を担当者に随時報告すること。3 障害への対応及び協力賃貸借物件の賃貸借期間中に障害が発生した場合、乙は速やかに障害発生の原因診断を行い、保守対象機器の緊急修理保守を実施すること。乙は、障害発生に対応した場合には、甲に障害対応状況の進捗及び復旧等の報告を行うものとする。第10 賃借料賃借料は、賃貸借期間の開始月からとし、乙は、毎月末終了日以後の適法な請求書等をもって賃借料を請求するものとする。第11 別途協議本仕様書に定めのない事項については、甲乙協議のうえ、別に定める。別紙2保守業務仕様書乙は、甲の指示に従い、本件契約金額の範囲内において以下に定める保守業務を行うこと。また、保守業務には、賃貸借物件に係る修理及びそれに伴う部品調達(消耗品扱いとなるものを除く。)を含むものとし、当該費用は、全て乙の負担とする。1 保守業務の内容保守業務の範囲は、以下のとおりとする。⑴ 定期保守(予防保守)システムの正常な稼働を維持するため、賃貸借物件の稼働状況を確認するものとする。乙は、年1回以上、技術者を派遣し、甲の定める基準に基づき故障予防に必要な機器の点検、調整、部品の交換等の作業を実施するものとする。賃貸借物件の点検には、清掃点検、目視点検、各スイッチ機能点検、コネクタ部点検、電源点検、DVD-ROMドライブベイの点検、部品の交換及び総合動作確認を含むものをする。⑵ 緊急修理保守賃貸借物件に障害が発生した場合、緊急かつ速やかに修復するため、乙は技術者を派遣して当該機器等を診断し、必要な修理を行うものとする。また、診断の結果を甲に報告し、必要に応じて当該機器等の代替を行うこと。障害解決時には、状況に応じて必要なソフトウェアの再インストール等により当該機器等の環境再設定を行うこと。⑶ その他障害の発生に起因した機器の代替や一部追加削除があった場合には、正常な稼働ができるように、当該機器の再設定又は変更(登録)、ソフトウェアの再インストール、その他必要な作業を行うこと。2 保守業務担当者乙は、保守業務の履行を円滑に行うために、保守業務担当者1名を定めること。3 技術的支援甲が当該機器の操作に関して疑問を生じ、乙に技術的支援等を要求した場合には、迅速に対応すること。4 保守業務を行う技術者乙が派遣する技術者は、専門的技術を会得した優秀な者であること。5 その他本仕様書で定めのない作業で、賃貸借期間中に賃貸借物件を支障なく使用するために必要となる作業については、乙は、甲の指示に基づき実施するものとする。なお、作業の範囲及び内容等については、別に甲乙協議して定める。別添1既存の機器構成表項 機器名称 メーカー 品質・性能 型番 数量1 ノートPC 日本電気 VKT16/X-6・Win10Pro(64ビット)・Core i5 PC-VKT16XZG6 1〃 15.6型ワイドHD液晶(1366x768ドット) PC-K-LND5H6 1〃 500GB HDD PC-K-HHD506 1〃 8GBメモリ(8GB×1) PC-K-MAD806 1〃 DVD-ROMドライブ PC-K-C8DDV6 1〃 テンキー付きキーボード PC-K-KBDTN6 1〃 小型軽量ACアダプタ PC-K-ACXND5 1〃 標準添付品セット PC-K-KTD166 1〃 USB 光センサーマウス PC-K-PDDUH4 12 ソフトウェア 〃 Office Personal 2019 PC-K-APDTR4 1TrendMicro ウイルスバスター コーポレートエディション Plus新規 ガバメント 5Runexy DeviceLock8.3 Base 13 その他周辺機器 日本電気 Color Multi Writer 5900C PR-L5350 1令和5年4月1日電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(総則)第1条 この電子計算機の保守を含む賃貸借契約に係る共通仕様書(以下「共通仕様書」という。)は、電子計算機の保守を含む賃貸借において、情報セキュリティの確保など賃貸借契約の適正な履行を確保するために共通して必要となる事項を定めるものである。2 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別仕様書に定める内容が優先する。(履行計画)第2条 賃貸人(複数の事業者で構成する連合体がこの契約を履行する場合にあっては、当該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。)は、この契約の履行に着手する前に、履行日程及び履行方法について京都市(以下「甲」という。)に届け出て、その承諾を得なければならない。2 乙は、甲がこの契約の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじめ甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更するときも、同様とする。(秘密の保持)第3条 乙は、この契約の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。(目的外使用の禁止)第4条 乙は、次に掲げるものをこの契約の履行以外の目的に使用してはならない。⑴ 賃貸物件⑵ 甲が乙に支給する物品(以下「支給品」という。)及び貸与する物品(以下「貸与品」という。)⑶ 契約の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録された情報(賃貸物件に記録された情報及び甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。
)(複写、複製及び第三者提供の禁止)第5条 乙は、賃貸物件、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。(作業責任者等の届出)第6条 乙は、この契約の履行に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。2 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しなければならない。3 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければならない。4 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守する旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。(教育の実施)第7条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対する意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他契約の適切な履行に必要な事項について、教育及び研修を実施しなければならない。2 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対し、京都市個人情報保護条例の罰則規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。3 乙は、前2項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を整備しなければならない。(派遣労働者等の利用時の措置)第8条 乙は、この契約を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に履行させる場合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。2 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。(再委託の禁止)第9条 乙は、この契約に係る義務の履行の全部又は一部を第三者へ委託(以下「再委託」という。)してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。2 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。3 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うものとする。4 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督するための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。5 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに応じて、その状況を甲に報告しなければならない。(データ等の適正な管理)第10条 乙は、賃貸物件及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部における責任体制を整備し、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故及びデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故を防止するなどその適正な運営に努めなければならない。2 乙は、この契約の履行に当たって使用する電子計算機室その他の作業場所(以下「電子計算機室等」という。)を定め、書面によりあらかじめ甲に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。3 乙は、甲の電子計算機室等を使用する場合は、甲に対しこの契約の履行に着手する前に、甲の電子計算機を使用する作業責任者及び作業従事者の氏名、作業内容及び従事期間を届け出なければならない。また、甲の電子計算機を使用しなくなった作業責任者及び作業従事者の氏名、理由を届け出なければならない。4 乙の作業責任者及び作業従事者は、甲の電子計算機室等に入退室するときは、事前に甲の許可を受けなければならない。5 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備えて、必要な保安措置を講じなければならない。6 乙は、第2項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなければならない。⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要な措置を講じること。⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等を入退室管理簿に記録すること。7 乙は、甲から賃貸物件及び契約の履行において利用するデータの引渡しを受けたときは、甲に受領書を提出しなければならない。8 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情報管理責任者を置かなければならない。9 乙は、契約の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及びこれに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる契約の履行に関係のないアプリケーションをインストールしないこと。⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。10 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からデータを持ち出してはならない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。11 乙は、甲及び乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。12 乙は、賃貸物件及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならない。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。13 甲は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。賃貸物件のき損、紛失、盗難等による被害が生じた場合も、同様とする。14 乙は、データの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害(第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。)を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。
賃貸物件のき損、紛失、盗難等があったときも、同様とする。15 乙はこの契約を履行するために賃貸物件の記録媒体の交換が必要となる場合は、交換により不要となった記録媒体は、記録されているデータを消去するなど復元不可能な状態にしなければならない。(データ等の廃棄)第11条 乙は、契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、甲の指示に従い、データを廃棄し、消去し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。2 乙は、前項の規定により、データの廃棄又は消去を行うに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内容を記録した証明書等により甲に報告すること。(監督)第12条 乙は、賃貸物件及びデータの管理状況並びにこの契約の履行状況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。2 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及びこの契約の履行状況について、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要な指示等を行うことができるものとする。(事故の発生の通知)第 13 条 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。2 乙は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画を定めなければならない。3 甲は、賃貸物件のき損、紛失、盗難等の事故又はデータの漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じた場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(支給品及び貸与品)第14条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定めるところによる。2 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。3 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。4 乙は、この契約の履行が完了したとき、契約の内容が変更されたとき又は契約が解除されたときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明細書を添えて甲に返還しなければならない。5 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損したときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。(検査の立会い及び引渡し)第15条 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。2 甲は、契約書第5条第1項の検査に当たり、必要があると認めるときは、賃貸物件を稼動させ検査することができる。この場合において、当該検査に直接要する費用は、乙の負担とする。3 甲は、賃貸物件に障害が発生し、その障害の内容及び程度が当該情報システムの運用に重大な影響を及ぼすものであると判断する場合は、乙に対し、当該障害について報告を求めることができる。乙はこれに対し、甲が定める期間内に誠実に対応しなければならない。(契約の解除)第16条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約を解除することができる。2 甲は、前項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがある。3 乙は、第1項の規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の補償を求めることはできない。(損害賠償)第17条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければならない。(契約不適合責任)第18条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適合しないものであるとき(その引渡しを要しない場合にあっては、この契約に付随する業務が終了した時に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき)は、乙に対してその不適合(以下本条において「契約不適合」という。)の修正等の履行の追完(以下本条において「追完」という。)を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとする。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異なる方法による追完を行うことができる。2 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができる。3 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができないときは、契約書第10条第1項第1号に該当するとして契約の全部又は一部を解除することができる。4 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、契約書第5条第1項の検査に合格した日(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した日)から2年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものとする。ただし、契約書第5条第1項の検査に合格した時点(契約に付随する業務にあっては、当該業務の一工程の履行が完了した時点)において乙が契約不適合を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過失に起因する場合にはこの限りでない。5 第1項から第3項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であることを知りながら告げなかったときは、この限りでない。
(作業実施場所における機器)第19条 この契約の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワーク(以下「機器等」という。)については、乙が準備するものとする。ただし、甲が機器等を貸与する場合は、この限りでない。2 乙は、この契約の履行に必要となる機器等を甲のネットワークに接続する場合は、事前に甲の許可を受けなければならない。3 乙は、この契約の履行のために甲の保有する機器にソフトウェアをインストールする必要がある場合、事前に甲の許可を得なければならない。また、当該ソフトウェアが不要となった場合は速やかに消去しなければならない。