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令和7年度月極駐車場料金等データ収集業務(西日本地区) (令和7年7月22日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年7月21日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度月極駐車場料金等データ収集業務(西日本地区) (令和7年7月22日) 令和7年度月極駐車場料金等データ収集業務(西日本地区)掲 示 文 兼 入 札 説 明 書独立行政法人都市再生機構西日本支社の令和7年度月極駐車場料金等データ収集業務(西日本地区)に係る掲示に基づく入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 入札等実施要領2 入札及び見積心得書3 使用印鑑届4 委任状(様式)5 入札書及び封筒(様式)6 契約書7 仕様書8 提出書類一覧表9 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項10 個人情報等の保護に関する特約条項独立行政法人都市再生機構11 入札等実施要領1 掲示日令和7年7月22日2 発注者独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号3 役務概要(1) 役務名令和7年度月極駐車場料金等データ収集業務(西日本地区)(2) 役務内容「7 仕様書」による(3) 契約期間契約締結日の翌日~令和7年12月31日(水)4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年度独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。( http://www.ur-net.go.jp/orders/central/pdf/info_191.pdf を参照)(2) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構西日本支社物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、業種区分「役務提供」の資格を有すると認定された者であること。(3) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から本件業務の履行場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(4) 会社更生法に基づき更正手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(一般競争参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(5) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する業者若しくはこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→その他(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者を参照)(6) 平成 27 年度以降に本業務と同種業務、類似業務を受注し完了した実績を1件以上有すること。①同種業務:駐車場に係る料金調査業務②類似業務:イ.建物及びその敷地に係る賃料調査業務(比準賃料調査業務を含む)又は建物及びその敷地に係る譲渡価格調査業務2ロ.月極駐車場利用料金設定、募集、管理等の月極駐車場管理運営業務5 担当部署(1) 申請書及び資料について〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 住宅経営部経営課電話06-4799-1061(2) 入札手続き及び令和7・8年度の一般競争参加資格について〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号 大阪梅田ツインタワーズ・サウス21階独立行政法人都市再生機構西日本支社 総務部調達管理課電話06-4799-10356 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の一般競争参加資格の認定を受けていない者も次に従い申請書を提出することができる。この場合において、上記4(2)以外の事項を満たしているときは、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札のときにおいて上記4(2)の事項を満たしていなければならない。この場合、下記(一般競争参加資格の申請)のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)及び添付書類を提出して、物品購入等に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は当機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→物品購入等の「随時受付」事項を参照)。(一般競争参加資格の申請)① 申請期間(到着期限): 令和7年7月22日(火)から令和7年7月31日(木)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後0時45分除く。)② 申請先: 〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル 12 階令7・8資格審査担当 (電話096-288-1652)③ 申請方法: 原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記到着期限の1営業日前正午までに5(2)まで事前に連絡を行ったうえで、上記ガイド従い同午後5時40分までに②の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。(本業務の競争参加資格の申請)3① 提出期間:令和7年7月22日(火)から令和7年8月8日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時(ただし、12時から13時の間は除く。)まで。② 提出場所:5(1)に同じ③ 提出方法:あらかじめ連絡のうえ上記5(1)の提出場所へ持参、又は提出期限と同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) 申請書は、別記様式1により作成すること。(3) 資料は別紙様式2により作成すること。(4) 競争参加資格の確認は、申請書及び資料の提出期間の期限の日をもって行うものとし、その結果は令和7年8月27日(水)に通知する。(5) その他① 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、当該提出者の負担とする。② 提出された申請書及び資料は、返却しない。③ 契約担当役は、提出された申請書及び資料を、入札参加者の選定以外に当該提出者に無断で使用しない。④ 提出期限以降における申請書及び資料の差替え及び再提出は、認めない。7 苦情申立て(1) 競争参加資格がないと認められた者は、契約担当役に対して競争参加資格がないと認めた理由について、次に従い、書面(様式は自由)により説明を求めることができる。① 提出期限:令和7年9月3日(水)17時② 提出場所:5(1)に同じ③ 提出方法:あらかじめ連絡のうえ上記5(1)の提出場所へ持参、又は提出期限と同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) 発注者は、説明を求められたときは、令和7年9月10日(水)までに説明を求めた者に対し書面により回答する。 ただし、一時期に苦情件数が集中する等合理的な理由があるときは、回答期間を延長することがある。(3) 発注者は、申立期間の徒過その他客観的かつ明らかに申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下する。(4) 発注者は、(2)の回答を行ったときには、苦情申立者の提出した書面及び回答を、閲覧による方法により遅滞なく公表する。8 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は自由)により提出すること。① 提出期限:令和7年8月28日(木)17時4③ 提出場所:5(1)に同じ③ 提出方法: あらかじめ連絡のうえ上記5(1)の提出場所へ持参、又は提出期限と同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供する。① 期間:令和7年9月3日(水)から令和7年9月12日(金)までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時(ただし、12時から13時の間は除く。)まで。② 場所: 5(1)に同じ9 入札書の提出期限、場所及び方法提出期限:令和7年9月11日(木)から令和7年9月12日(金)17時提出場所:5(2)に同じ提出方法:提出期限と同日同時刻必着での書留郵便による郵送とする。持参又は電送によるものは受け付けない。10 開札の日時及び場所日時:令和7年9月16日(火)午前10時場所:独立行政法人都市再生機構西日本支社 入札室なお、開札にあたっては立会いは不要とする。11 公正な入札の確保入札参加者は公正な入札の確保に努めなければならない。(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に価格を定めなければならない。(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。12 入札の方法等(1) 入札は、発注予定数量に基づく総価格によって行う。なお、入札において、入札書に記載される入札価格に対応した単価内訳書を提出すること。(2) 入札書は、入札書の提出期限までに書留郵便により郵送(上記提出期間内に必着)することにより行うものとし、提出場所への持参又は電送によるものは受付けないなお、郵送は、二重封筒とし、表封筒及び中封筒に各々封をすること。中封筒には、入札書及び単価内訳書を入れること。入札書には必要事項を記入(入札参加者が年間受任者をして入札をさせるときは年間委任状が必要(代理人の場合は委任状)である。)したものを中封筒に入れ、封をし、業務名、開札日時及び入札者名5を明記すること。表封筒は、必要事項を記入のうえ、上記の中封筒(及び年間委任状又は委任状)を入れ、封をすること。(3) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(4) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。なお、2回目の入札については、入札日時を別途通知するものとし、入札方法等については、1回目の入札と同様に(1)及び(2)による。13 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金は免除とする。14 開札開札は、入札事務に関係ない職員を立ち会わせて行うものとし、入札者の立会いを不要とする。15 入札の無効4に掲げる競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別添入札心得書において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札者の決定を取り消す。なお、契約担当役から4に掲げる競争参加資格があることの確認を受けた者であっても、開札の時において当該資格のないものは、競争参加資格がない者に該当する。16 落札者の決定方法独立行政法人都市再生機構会計規程(平成 16 年独立行政法人都市再生機構規程第4号)第 52 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。なお、1件当たりの単価を記載した場合や、計算間違いの場合は無効とする。17 手続における交渉の有無無18 契約書類作成の要否等別添-1契約書案により、契約書を作成するものとする。併せて、「個人情報等保護に関する特約条項」、「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を締結するものとする。619 関連情報を入手するための照会窓口5に同じ。20 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について別紙による。21 その他(1) 入札参加者は、別添入札心得書及び別添契約書等を熟読し、入札心得を遵守すること。(2) 申請書及び資料に虚偽の記載をした場合においては、申請書及び資料を無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 機構が取得した文書(例:競争参加資格確認申請書等)は、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13 年法律第140 号)に基づき、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(4) 落札者(下請負をさせる場合は下請負人等を含む。)は、個人情報等の取り扱いに関して、個人情報保護法等に基づく、適切な管理能力を有していること。また、「個人情報等の保護に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.urnet.go.jp/order/lrmhph00000002r5-att/lrmhph000001e87g.pdf))を契約の締結と併せて、同日付で締結するものとする。下請負等をさせる場合は、落札者は下請負人等に対しても同等の措置をとらなければならない。(5) 落札者は、外部電磁的記録媒体に関する「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」(機構ホームページ(https://www.urnet. 実印代理人使用印195-1 入札書及び封筒(様式)(本人の場合)入 札 書金 円也ただし、令和7年度月極駐車場料金等データ収集業務(西日本地区)上記の金額で上記のデータ収集業務を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書(現場説明書含む。)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所商号又は名称代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。20(本人の場合)押印する場合入 札 書金 円也ただし、令和7年度月極駐車場料金等データ収集業務(西日本地区)上記の金額で上記のデータ収集業務を請け負いたく、契約書案、入札心得書及び仕様書(現場説明書含む。)を承諾の上、入札します。年 月 日住 所 ○○○○○○○○○氏 名 代表取締役 ○○ ○○ 印 ※1代理人氏名 印 ※1独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。記載例掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織・役職及び氏名実印又は使用印押印する場合は空欄代表者本人の氏名委任している場合のみ記載21表 裏※ 掲示等又は競争入札等執行通知書に記載のある組織、役職及び氏名を記載すること。※ 押印を省略する場合は封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。※ 郵送にあたっては中封筒とする。独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長高原功殿令和7年度月極駐車場料金等 収集業務住所封氏名印省225-2 単価内訳書(様式)単 価 内 訳 書ただし、令和7年度月極駐車場料金等データ収集業務(西日本地区)※入札書に同封すること予定総額 円業務内容 予定数量(a)単価(b)予定総額(a×b)データ収集業務 2,060※上記の額には消費税及び地方消費税相当額は含まない。※内訳書に計算誤りや記載誤り、内訳金額の入札書への記載誤りがあった場合、当該入札書は無効となるため注意すること。236 契約書単 価 契 約 書1 契約の名称 令和7年度月極駐車場料金等データ収集業務(西日本地区)2 仕様 別添仕様書のとおり。3 契約期間 令和 年 月 日から令和 年 月 日まで4 契約単価 別紙単価表のとおり。上記の役務について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本契約の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が契約内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。年 月 日発注者 住 所氏 名 印受注者 住 所氏 名 印(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の役務(以下「業務」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。2 受注者は、頭書の履行期間(以下「履行期間」という。)中、発注者からの発注を受けて仕様書に定められた業務を履行し、発注者はその代金(以下「請負代金」という。)を支払うものとする。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。これらを変更しようとするときも同様とする。ただし、発24注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(発注手続)第4条 発注者は、業務を受注者に発注するときは、その都度、その内容、履行期限等を記載した発注者所定の注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者はこの注文書に基づき業務を履行するものとする。(受注者の請求による履行期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された履行期限(以下「履行期限」という。)内に、当該注文書に基づく業務を完了することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、履行期限を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害の負担)第6条 業務の履行に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(物価等の変動に基づく契約単価の改定)第7条 賃金、材料等の価格等に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく業務が完了したときは、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。3 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めがある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく業務が完了したものとし、成果物があるときは、当該成果物は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに業務をやり直して発注者の検査を受けなければならない。 この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(請負代金の支払い)第9条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、別紙の単価表に基づき算定した請負代金を発注者に請求することができる。2 受注者は、請負代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみな25す。(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、成果物の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。 ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 成果物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条又は第13条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。三 履行期限内又は履行期限経過後相当の期間内に注文書に基づく業務を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。四 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。五 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した成果物に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。26四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の成果物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条の規定によらないで、この契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の解除権)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。27(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 履行期間内に業務を完了することができないとき。二 成果物に契約不適合があるとき。三 第12条又は第13条の規定により業務の完了後にこの契約が解除されたとき。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量をいう。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、遅延日数に応じ、同項の注文書に基づく請負代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。28二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による請負代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された成果物に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、成果物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセ29ントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。30別紙単価表単位単価(消費税相当額を除く)1事例につき 円※別の団地で同一事例を採用している場合は、事例数にカウントしない。31<単価契約書第4条様式>○○○-○○令和 年 月 日○○○○○○○○○ ○○ ○○ 殿独立行政法人都市再生機構西日本支社支社長 高原 功注 文 書下記のとおり依頼します。 記1 実 施 内 容 月極駐車場料金等データ収集業務(西日本地区)2 対 象 物 件 別表「対象団地一覧表」に示す団地周辺の月極駐車場※1団地につき原則として10件の事例を収集すること。3 業務の内容 所在地、月額料金、サイズ、種類(平面式等)、機械式の場合は階層、平面式・自走式の場合は屋根の有無、舗装の有無、敷金、管理会社及び連絡先(提供不可の場合は空欄可)、その他特記事項4 報 告 期 限 令和 年 月 日まで5 成 果 物 電子データ(機構指定フォーマット(MicrosoftExcel)による一覧表)及び事例の位置をプロットした地図を提出するものとする。以 上32別表対象団地一覧表【○○県】番号 団地名 所在地1 ○○ ○○市○○*丁目2 ○○ ○○市○○*丁目337仕様書仕 様 書1 役務名称 令和7年度月極駐車場料金等データ収集業務(西日本地区)2 契約期間 契約締結日の翌日から令和7年12月31日(水)まで3 実施内容 別紙「令和7年度月極駐車場料金等データ収集業務(西日本地区)実施内容」のとおり。4 現地調査(1)受注者が現地調査を実施した際の費用は、請負代金に含むものとする。(2)受注者は、現地調査に当たって第三者の土地に立ち入る場合は、発注者及び関係者と十分な協調を保ち、役務が円滑に進捗するよう努めなければならない。5 意見交換受注者は、役務に当たって、発注者が指定する担当者と十分に意見交換を行わなければならない。6 関連法令等の遵守受注者は、役務の実施に当たっては、関連する関係諸法規及び条例等を遵守しなければならない。7 秘密の保持受注者は、役務に実施に当たって、正当な理由なく、その役務に関して知りえた秘密を漏らしてはならない。契約期間が終了した後も同様とする。8 成果物等の公開提出された成果物等は、発注者において、機構が管理する団地の賃借人等(以下「賃借人等」という。)に対して開示することができるものとする。以 上34(別紙)令和7年度月極駐車場料金等データ収集業務(西日本地区)実施内容1 実施内容(1) 役務概要大阪府、兵庫県、京都府、奈良県、滋賀県及び広島県に所在する、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)が管理する団地周辺の月極駐車場の事例収集。受注者は、依頼書で指定された団地周辺の月極駐車場に関する料金等の事例収集を行う。この事例収集は、現地訪問や月極駐車場の管理会社へのヒアリングの他、インターネットの募集サイト等を確認する方法等でも実施可能。(その他の方法でも実施可能)事例収集した内容は、機構が提供する指定のフォーマットに記載し、電子データとして提出する。また、調査した事例の位置をプロットした地図データも併せて提出する。(2)スケジュール(予定)令和7年9月上旬 契約締結令和7年9月上旬 注文書による発注令和7年12月中旬 納品※別途、個別に依頼する場合もあります。(3)収集する事例の要件対象は月極個人貸しの民間駐車場とする。ただし、以下の駐車場は除外する。・法人貸し・時間貸し・一括貸し・管理人が常駐するもの・分譲団地用遊休地の一時利用・自治会・カークラブ・国・地方公共団体等が経営するもの・軽自動車専用駐車場(4)調査項目・月極駐車場の所在地及び団地からの距離・月額料金(令和7年9月以降の調査日時点)・敷金等の額・台数(駐車場の規模)・形態(種類(平面式・自走式、機械式等)、サイズ(標準、大型可)、階層、屋根の有無、舗装の有無)・管理会社及び連絡先(提供できない場合は、空欄でも可)・その他特記事項※別添様式周辺事例一覧表を確認すること(5)留意点35本役務において求められる調査結果は、機構有料駐車場の料金算定の基本となることから、その調査結果について、正確性及び正当性が求められるため、役務の実施に際しては以下の点に留意すること。イ 1団地につき10 件の事例を収集するものとし、これにより難い場合は、発注者が指定する担当者との協議を要するものとする。ロ 各団地から近い距離※に存する駐車場で、同一需給圏にある事例を収集するものとする。※各団地から直線距離で500m以内とし、近いものから採用する。なお、団地から500m以内の範囲に存する事例が10件に満たない場合は、収集範囲を団地から2km以内に拡大し、収集事例の確保に努めるものとする。ハ 調査結果に誤りが認められた場合には、その影響が甚大となることも想定されるため、できるだけ速やかに発注者に通知するとともに、その原因及び事後対応について報告するものとする。2 発注予定数量大阪府内 112団地 1120事例兵庫県内 60団地 600事例京都府内 17団地 170事例奈良県内 14団地 140事例滋賀県内 2団地 20事例広島県内 1団地 10事例合計 206団地 2060事例(注1)内訳は別表のとおり。(注2)発注予定数量は、あくまで想定数であり、発注を確約した数量ではない。3 成果物以下3点の電子データを注文書に示す期限までに提出すること。 ①機構指定フォーマット(別添様式)による周辺事例一覧表[MicrosoftExcelにより提出]②団地及び事例の位置をプロットした地図(所在地・料金・形態を記入)[編集可能な形式により提出]③収集した各事例の情報を裏付ける補足資料(インターネット上での当該情報に係る画面コピー、 不動産事業者へのヒアリング記録及び現地看板の写真等)以 上36別表対象団地一覧表 (案) 【発注予定数量内訳表】番号 団地名 都道府県 所在地1 総持寺 大阪府 茨木市総持寺台 他2 茨木学園町 大阪府 茨木市学園町3番3 茨木三島丘イースト 大阪府 茨木市三島丘二丁目30番4 高槻赤大路 大阪府 高槻市赤大路町44番5 南花台 大阪府 河内長野市南花台三丁目1~5番6 津田北町 大阪府 貝塚市津田北町17番7 春木 大阪府 岸和田市春木泉町1番8 玉川橋 大阪府 高槻市玉川二丁目9 高槻・阿武山六番街 大阪府 高槻市奈佐原二丁目6番10 富田 大阪府 高槻市牧田町1~3・5~7・14号11 泉南尾崎 大阪府 阪南市尾崎町七丁目1・2番12 シティハイツ堺七道 大阪府 堺市堺区七道東町162番113 湊駅前 大阪府 堺市堺区出島町二丁7番14 大浜南町 大阪府 堺市堺区大浜南町三丁1番1315 アーベイン堺市駅前 大阪府 堺市堺区田出井町1番16 鈴の宮 大阪府 堺市中区八田北町10番地の3117 津久野南 大阪府 堺市西区草部1800番地・1800番地618 中百舌鳥公園 大阪府 堺市北区中百舌鳥町六丁998番地の319 白鷺 大阪府 堺市東区白鷺町一丁24 他20 泉北庭代台二丁 大阪府 堺市南区庭代台二丁10番21 泉北桃山台一丁 大阪府 堺市南区桃山台一丁3番22 泉北城山台二丁 大阪府 堺市南区城山台二丁3番23 泉北城山台三丁 大阪府 堺市南区城山台三丁1番24 光明池駅前 大阪府 堺市南区新檜尾台二丁2番25 泉北竹城台二丁 大阪府 堺市南区竹城台二丁1番26 泉北茶山台二丁 大阪府 堺市南区茶山台二丁3・4・7番27 新金岡第一 大阪府 堺市北区新金岡町一丁2・7番28 下野池 大阪府 堺市北区長曾根町545番地29 サンヴァリエ金岡 大阪府 堺市北区東三国ヶ丘町二丁1番 他30 水無瀬駅前 大阪府 三島郡島本町江川二丁目13番31 若山台第四 大阪府 三島郡島本町若山台二丁目1番32 リバーサイドもりぐち 大阪府 守口市外島町2番33 寝屋川 大阪府 寝屋川市明徳一丁2~9番 他34 東千里山 大阪府 吹田市五月が丘西6番37番号 団地名 都道府県 所在地35 片山公園 大阪府 吹田市出口町34番36 千里竹見台 大阪府 吹田市竹見台一丁目1番 他37 千里春日台 大阪府 吹田市春日四丁目11番38 千里山 大阪府 吹田市千里山霧ヶ丘・虹ヶ丘39 新千里北町 大阪府 豊中市新千里北町一丁目1番40 千里青山台 大阪府 吹田市青山台一丁目2番・3番 他41 鳥飼野々二丁目 大阪府 摂津市鳥飼野々二丁目2番42 鶴山台 大阪府 和泉市鶴山台二丁目1・2・10番 他43 助松 大阪府 泉大津市助松団地1~3番 他44 くすの木 大阪府 泉大津市虫取町一丁目5番45 泉南一丘 大阪府 泉南市信達大苗代62番地46 アーベイン天王寺 大阪府 大阪市阿倍野区天王寺町北三丁目18番47 磯路公園 大阪府 大阪市港区磯路二丁目12・13番48 サンラフレ朝潮橋 大阪府 大阪市港区港晴二丁目7番49 ポートサイド築港 大阪府 大阪市港区築港一丁目9番50 サンヴァリエ苅田 大阪府 大阪市住吉区苅田九丁目13番51 サンヴァリエ東長居 大阪府 大阪市住吉区長居東二丁目14・15番 他52 長居南ハイツ 大阪府 大阪市住吉区苅田二丁目13番25号53 南港前 大阪府 大阪市住之江区南港東一丁目6番54 住吉 大阪府 大阪市住之江区粉浜西三丁目1番55 プロムナーデ関目 大阪府 大阪市城東区古市三丁目8・9番56 森之宮第二 大阪府 大阪市城東区森之宮二丁目57 森之宮 大阪府 大阪市城東区森之宮一丁目58 西長堀 大阪府 大阪市西区北堀江四丁目2番4059 千島 大阪府 大阪市大正区千島二丁目4番60 谷町四丁目シティハイツ 大阪府 大阪市中央区谷町四丁目8番3061 都島リバーシティ 大阪府 大阪市都島区大東町三丁目3・9・10番62 桜宮リバーシティ中央 大阪府 大阪市都島区中野町五丁目14番63 リバーサイドしろきた 大阪府 大阪市都島区毛馬町二丁目11番64 サンヴァリエ針中野 大阪府 大阪市東住吉区湯里三丁目2番65 アーベイン緑橋 大阪府 大阪市東成区東今里一丁目5番66 新豊里 大阪府 大阪市東淀川区豊里二丁目1・3番 他67 シティコート下新庄 大阪府 大阪市東淀川区下新庄三丁目5番68 エステート喜連東 大阪府 大阪市平野区喜連東三丁目11番4169 さざなみプラザ第七 大阪府 大阪市北区長柄東二丁目3番70 リバーサイドほんじょう 大阪府 大阪市北区本庄東三丁目871 加島 大阪府 大阪市淀川区加島一丁目57番38番号 団地名 都道府県 所在地72 アーベイン東三国 大阪府 大阪市淀川区東三国二丁目9~12番73 南新田 大阪府 大東市南新田一丁目74 アルビス緑丘 大阪府 池田市緑丘2丁目1番75 アルビス五月ヶ丘 大阪府 池田市五月丘二丁目4・5・6番 他76 玉串元町 大阪府 東大阪市玉串元町二丁目11番5377 ヌーヴェル鴻池 大阪府 東大阪市中鴻池町二丁目3番13号78 山本 大阪府 八尾市山本町南三丁目6番79 金剛 大阪府 富田林市寺池台一丁目2・3・9 他80 小金台 大阪府 富田林市小金台四丁目2番81 藤沢台第三 大阪府 富田林市藤沢台一丁目1番82 アルビス旭ヶ丘 大阪府 豊中市旭丘1・3・4・6・7・9番83 東豊中第二 大阪府 豊中市東豊中町五丁目2番84 北緑丘 大阪府 豊中市北緑丘一丁目2番・二丁目1番85 香里 大阪府 枚方市香里ヶ丘一丁目22 他86 釈尊寺第二 大阪府 枚方市釈尊寺町25・26番87 桜丘 大阪府 枚方市桜丘町5番88 中宮第三 大阪府 枚方市中宮北町1番 他89 箕面粟生第一 大阪府 箕面市粟生間谷西二丁目4・6番90 ルミナス箕面の森五番街 大阪府 箕面市如意谷四丁目6番91 東門真 大阪府 門真市脇田町2番92 いぶき野三丁目 大阪府 和泉市いぶき野三丁目1・2番93 シティコート曽根東町第二 大阪府 豊中市曽根東町六丁目5番94 八尾若草 大阪府 八尾市若草町1番95 南船場 大阪府 大阪市中央区南船場二丁目6番1296 船場淡路町 大阪府 大阪市中央区淡路町二丁目4番7号97 シティコート服部 大阪府 豊中市服部寿町一丁目9~11番98 サンヴァリエ西田辺 大阪府 大阪市阿倍野区播磨町三丁目1番99 アーベインなんば 大阪府 大阪市浪速区湊町二丁目1-34100 サンヴァリエ藤井寺 大阪府 藤井寺市さくら町2番101 サンウ゛ァリエ津久野 大阪府 堺市西区津久野町一丁15~17番102 シティコート千里園 大阪府 豊中市刀根山4丁目4番103 サンヴァリエ春日丘 大阪府 藤井寺市春日丘新町2番 他104 サンヴァリエあべの阪南 大阪府 大阪市阿倍野区王子町四丁目1105 住道駅前 大阪府 大東市川中新町13106 フレール芦屋朝日ヶ丘 兵庫県 芦屋市朝日ヶ丘町4番107 アルビス寺本 兵庫県 伊丹市寺本四丁目70番地 他108 アルビス伊丹千僧 兵庫県 伊丹市千僧五丁目91番地39番号 団地名 都道府県 所在地109 あかしあ台ハイツ 兵庫県 三田市あかしあ台三丁目28番地110 志染 兵庫県 三木市志染町西自由が丘二丁目375 他111 横尾 兵庫県 神戸市須磨区横尾九丁目2番112 フレール須磨たかとり 兵庫県 神戸市須磨区大池町五丁目5113 落合 兵庫県 神戸市須磨区北落合一丁目1番 他114 ルゼフィール名谷東 兵庫県 神戸市須磨区中落合一丁目2番115 上高丸 兵庫県 神戸市垂水区上高丸二丁目1番116 新多聞 兵庫県 神戸市垂水区本 多聞四・五丁目 他117 多聞台 兵庫県 神戸市垂水区多聞台二丁目11番 他118 ルゼフィール井吹台 兵庫県 神戸市西区井吹台西町二丁目2番119 アクティ学園西町 兵庫県 神戸市西区学園西町七丁目1番地120 タウンハウス岩岡 兵庫県 神戸市西区岩岡町岩岡121 フレール三宮東 兵庫県 神戸市中央区旭通二丁目10番20号122 ポートアイランド 兵庫県 神戸市中央区港島中町三丁目1番 他123 ハーバーランド神戸駅前 兵庫県 神戸市中央区東川崎町一丁目3番6124 フレール新開地3丁目 兵庫県 神戸市兵庫区新開地三丁目3番11125 HAT神戸・灘の浜 兵庫県 神戸市灘区摩耶海岸通二丁目3番126 ルネシティ脇浜町 兵庫県 神戸市中央区脇浜町一丁目3127 フレール長田大道 兵庫県 神戸市長田区大道通三丁目1128 グリーンヒルズ鷹取 兵庫県 神戸市長田区長尾町一丁目8番129 KOBE・岡本 兵庫県 神戸市東灘区西岡本二丁目25番130 ルネシティ魚崎中町 兵庫県 神戸市東灘区魚崎中町四丁目3番9号131 ルネシティ深江本町 兵庫県 神戸市東灘区深江本町四丁目2番16号132 グリーンヒルズ六甲 兵庫県 神戸市灘区六甲台町9・10番133 グリーンヒルズ御影 兵庫県 神戸市東灘区鴨子ヶ原二丁目14番134 ルネシティ新在家南町 兵庫県 神戸市灘区新在家南町一丁目1番135 キャナルタウンウエスト 兵庫県 神戸市兵庫区駅南通五丁目2番136 フレール兵庫浜崎通 兵庫県 神戸市兵庫区浜崎通1137 ひよどり台 兵庫県 神戸市北区ひよどり台一丁目1~6,8番 他138 花山東 兵庫県 神戸市北区花山東町1~3番139 鈴蘭台第五 兵庫県 神戸市北区君影町一~三丁目140 鈴蘭台第一 兵庫県 神戸市北区北五葉三丁目・五~七丁目141 鹿の子台北ハイツ 兵庫県 神戸市北区鹿の子台北町二丁目7番142 有野 兵庫県 神戸市北区有野台一丁目6番 他143 ルネシティ西宮高畑町 兵庫県 西宮市高畑町2番82144 ルゼフィール西宮丸橋町 兵庫県 西宮市丸橋町4番12号145 武庫川 兵庫県 西宮市高須町一丁目1番・二丁目1番40番号 団地名 都道府県 所在地146 浜甲子園 兵庫県 西宮市枝川町1・2番147 ルゼフィール南甲子園 兵庫県 西宮市南甲子園一丁目4番5号148 西宮マリナパークシティ丘のある街 兵庫県 西宮市西宮浜四丁目8番149 ルネシティ西宮津門 兵庫県 西宮市津門大箇町8番39・5番40150 東山台ハイツ 兵庫県 西宮市東山台二丁目10番2151 千鳥橋 大阪府 大阪市此花区伝法一丁目1番152 酉島リバーサイドヒルなぎさ街 大阪府 大阪市此花区酉島四丁目1番153 サンラフレ出来島 大阪府 大阪市西淀川区出来島三丁目2番154 大開 大阪府 大阪市福島区大開四丁目1番155 鷺洲第二 大阪府 大阪市福島区鷺洲三丁目1番156 リバーサイドさぎす 大阪府 大阪市福島区鷺洲六丁目1番157 ルゼフィール金楽寺町 兵庫県 尼崎市金楽寺町一丁目4番20,30号158 ルミエール千鳥 兵庫県 尼崎市大庄西町四丁目3番159 ルゼフィール潮江 兵庫県 尼崎市潮江一丁目6番160 フレール宝塚御殿山 兵庫県 宝塚市御殿山三丁目6番161 中山五月台 兵庫県 宝塚市中山五月台五丁目2番162 逆瀬川 兵庫県 宝塚市野上六丁目5番163 明石舞子 兵庫県 明石市松が丘二・四丁目 他164 大久保東第三 兵庫県 明石市大久保町高丘五丁目3番地の1・2165 フレール浜山 兵庫県 神戸市兵庫区浜中町一丁目16番18号166 ウェルブ六甲道6番街 兵庫県 神戸市灘区備後町五丁目2番16号167 サンラフレ鳴尾北 兵庫県 西宮市小松南町三丁目4番168 グリーンヒルズ東舞子 兵庫県 神戸市垂水区舞子台七丁目1番169 フレール・アスタ大橋 兵庫県 神戸市長田区大橋町四丁目2番1号170 アーベイン中之島西 兵庫県 大阪市福島区玉川一丁目5番171 サンラフレ明石 兵庫県 明石市宮の上2番172 パークタウン西武庫 兵庫県 尼崎市武庫元町三丁目5番 他173 桃山南 京都府 京都市伏見区桃山南大島町1-4 他174 観月橋 京都府 京都市伏見区桃山町泰長老176番地の1175 グリーンタウン槙島 京都府 宇治市槇島町本屋敷40番地の1 他176 橿原 京都府 橿原市白橿町五丁目1177 保津川 京都府 亀岡市北河原町一丁目2~6番地 他178 久御山 京都府 久世郡久御山町林北畑、林宮ノ後179 西京極 京都府 京都市右京区西京極三反田町1番地 他180 洛西センタープラザ 京都府 京都市西京区大原野東境谷町二丁目1番地2181 洛西境谷東 京都府 京都市西京区大原野東境谷町一丁目1番地182 京都十条 京都府 京都市南区吉祥院南落合町40番地41番号 団地名 都道府県 所在地183 松ノ木町 京都府 京都市南区東九条南松ノ木町1番地の1184 醍醐石田 京都府 京都市伏見区石田森南町34番地 他185 小栗栖北 京都府 京都市伏見区小栗栖南後藤町6番地186 伏見納所 京都府 京都市伏見区納所下野1番地187 真美ヶ丘6丁目 京都府 香芝市真美ヶ丘六丁目9番188 アミティ光台 京都府 相楽郡精華町光台七丁目189 石山 滋賀県 大津市大平二丁目31番地190 膳所公園 滋賀県 大津市本丸町6番191 郡山駅前 奈良県 大和郡山市野垣内町2番地2 他192 平城第二 奈良県 奈良市右京二丁目1番地の2 他193 奈良青山 奈良県 奈良市青山三丁目1番地194 奈良・学園前 奈良県 奈良市学園朝日町1番195 奈良学園前・鶴舞 奈良県 奈良市鶴舞西町1番、東町1番196 桂木 奈良県 奈良市桂木町197 中登美第三 奈良県 奈良市中登美ヶ丘一丁目 他198 平城左京 奈良県 奈良市左京二丁目2番地の2 他199 富雄 奈良県 奈良市鳥見町三丁目・四丁目200 男山 京都府 八幡市男山竹園 他201 西大和片岡台 奈良県 北葛城郡上牧町片岡台三丁目1番202 西大和星和台 奈良県 北葛城郡河合町星和台一丁目1番地の3203 コンフォールかぶと台 京都府 木津川市兜台五丁目1番地3204 梅美台 京都府 木津川市梅美台一丁目2番地205 奈良・紀寺 奈良県 奈良市東紀寺町一丁目206 鈴が峰 広島県 広島市西区鈴が峰町30番1~5号42別添様式438 提出書類一覧表提出書類一覧表(法人等名称)1 下表は、本調達の入札に際し、必要となる書類一覧です。参加申込書等提出前にこの一覧表により提出漏れがないか御確認ください。2 この一覧表は、法人等の名称のみを記載し、参加申込書等提出時にご提出ください。3 「機構使用欄」には何も記載しないでください。項番 書類名称提出部数提出期限備 考機 構使用欄1 競争参加資格確認申請書 1部 別記様式12 業務実績申告書 1部 別記様式23 競争参加資格認定通知書の写し 1部有効期限内で業種区分「役務提供」の認定がされているもの。紛失等で提出できない場合はその旨申し出ること。4 使用印鑑届 1部 別記様式5 委任状 1部当機構へ年間委任状を提出している場合、「代理人」から「復代理人」への委任としていること。6 印鑑証明書(原本) 1部使用印鑑届又は年間委任状を未提出の場合は提出すること。(発行日から3か月以内のもの)7 提出書類一覧表 1部法人名称を記載の上、本書を提出すること。 【提出書類作成における注意事項】・入札説明書等に様式が添付している場合は、当該様式を使用すること。添付してある様式をワープロ等であらためて作成する場合は、様式に記載してある字句等について省略・変更等しないこと。・「競争参加資格審査申請書」(以下「申請書」という。)を提出済であり、必要な資格を有するものと認められることを条件に、競争参加資格確認申請書等関係書類を提出する場合は、競争参加資格認定通知書の写しに代えて、当該申請書を受付した際に機構が交付する受付票等の写しを添付するものとする。なお、認定通知書、受付票、受付通知票のいずれの書類もない場合は、その旨を連絡すること。449 外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項発注者及び受注者が令和○年○月○日付けで締結した○○○○○○業務の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての外部電磁的記録媒体の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における外部電磁的記録媒体とは、情報が記録され、又は記載される有体物である記録媒体のうち、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、情報システムによる情報処理の用に供されるもの(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体(以下「電磁的記録媒体」という。)で、サーバ装置等に内蔵される内蔵電磁的記録媒体以外の記録媒体(USBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等)をいう。(外部電磁的記録媒体の取扱い)第2条 受注者は、別添「外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書」に従い外部電磁的記録媒体を取扱わなければならない。(解除及び損害賠償)第3条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者とが記名押印の上、各自1通を保有する。令和○年○月○日発注者 住所 〒530-0001 大阪府大阪市北区梅田一丁目13番1号氏名 独立行政法人都市再生機構西日本社支社長 高原 功 印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○注:業務委託契約の場合、発注者を委託者、受注者を受託者と読み替えるものとする。45(別添)外部電磁的記録媒体に係る取扱手順書受注者は、機構に引き渡す外部電磁的記録媒体を、機構との間で情報を運搬する目的に限って使用することとし、当該外部電磁的記録媒体から情報を読み込む場合及びこれに情報を書き出す場合の安全確保のために、以下に掲げる措置を講ずること。(1) 外部電磁的記録媒体を使用する際には、最新のバージョンに更新された不正プログラム対策ソフトウェアによる検疫・駆除を行う。(2) 情報が保存された外部電磁的記録媒体を運搬する際には、以下の措置を講ずる。① 受注者は、安全確保のため以下の措置を講ずる。・外見から機密性の高い情報であることが分からないようにする。・郵便、信書便等の場合には、追跡可能な方法を採るとともに、親展で送付する。・携行の場合には、封筒、書類鞄等に収め、当該封筒、書類鞄等の盗難、置き忘れ等に注意する。② 受注者は、①の措置に加え、機密情報にパスワードを設定するとともに暗号化を行う。(3) 外部電磁的記録媒体の紛失、情報の漏えい等が明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。4610 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した[令和7年度月極駐車場料金データ収集業務]の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電47磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。 ※ 請け負わせる場合又は下請けさせる場合は、「委託し(する)」を「請負わせ(わせる)」又は「下請けさせ(させる)」に、「委託を受ける(受けた)者」を「請負わせる(わせた)者」又は「下請けさせる(させた)者」とする。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及48び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する(ただし、電磁的記録については、本特約条項の成立を証するため、本書の電磁的記録を作成し、発注者及び受注者が特約条項内容の合意後電子署名を施し、各自その電子署名が施された電磁的記録を保管するものとする。)。令和 年 月 日発注者 住所氏名印受注者 住所 ○○○○○○○○○○氏名 ○○○○○○代表取締役 ○○ ○○49(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認50・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知する。また、複数の送信先に同時に送信する場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信する。④ 持出し運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行する。4 個人情報等の収集について業務等において必要のない個人情報等は取得しない。また、業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示の上、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。5 個人情報等の利用及び第三者提供の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、業務等の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。6 個人情報等の複写又は複製の禁止について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製してはならない。7 個人情報等の返還等について① 業務等において不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをする。② 発注者の指示又は承諾により、個人情報等を、消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄する。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等する。8 個人情報等が登録された通信端末の使用について発注者の指示又は承諾により、通信端末に個人情報等を登録し、使用する場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定する。(2) 必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のた51めに必要な措置を講ずることに努める。 (3) 電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定する。(4) 個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去する。9 事故等の報告個人情報等の漏えいが明らかになったとき、又はそのおそれが生じたときは、直ちに発注者に報告する。10 その他留意事項独立行政法人は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第5章の規律に基づき、個人情報を取り扱わなければならない。この法律の第66条第2項において、『行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者が受託した業務を行う場合には、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。』と規定されており、業務受注者についても本規律の適用対象となる。したがって、本規律に違反した場合には、第176条及び第180条に定める罰則規定により、懲役又は罰金刑に処される場合があるので、留意されたい。52令和 年 月 日株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等に係る管理及び実施体制契約件名:1 取扱責任者及び取扱者部 署氏 名 取扱う範囲等役 職取扱責任者○○部△△課課長取 扱 者○○部△△課***地区に係る~~~係長○○部△△課***地区に係る~~~主任○○部△△課***地区に係る~~~別紙様式1532 管理及び実施体制図(様式任意)※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。54令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構○○本部 ○○部長 ○○ ○○ 殿株式会社*****代表取締役 ** ** 印 ※1個人情報等の管理状況次の契約における個人情報等の管理状況について、下記のとおり、報告いたします。契約件名:記1 確 認 日 令和 年 月 日2 確 認 者 取扱責任者 ○○ ○○3 確認結果 別紙のとおり※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。以 上別紙様式255(別紙)管理状況の確認結果【管理する個人情報等】確 認 内 容確認結果備考1 管理及び実施体制令和 年 月 日付けで提出した「個人情報等に係る管理及び実施体制」のとおり、管理及び実施している。2 秘密の保持個人情報等を第三者に漏らしていない。3 安全管理措置個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じている。《個人情報等の保管状況》①個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等は、受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管している。②データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定している。③ アクセス許可者は業務上必要最低限の者としている。④②に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理しており、私物の使用はしていない。《個人情報等の送付及び持出し手順》①発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付又は持出しをしていない。②送付及び持出しの記録を台帳等に記載し、保管している。③郵送や宅配便について、複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付している。④FAXについては、原則として禁止しており、やむを得ずFAX送信する場合は、次の手順を厳守している。・初めての送信先の場合は、試行送信を実施・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認56確 認 内 容確認結果備考⑤eメール等について、個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付としている。⑥添付ファイルには、暗号化及びパスワードを設定し、パスワードは別途通知している。⑦1回の送信において送信先が複数ある場合には、他者のメールアドレスが表示されないように、「bcc」で送信している。⑧持出しについて、運搬時は、外から見えないように封筒やバック等に入れて、常に携行している。4 収集の制限個人情報等を収集するときは、業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集している。《個人情報等の取得等手順》① 業務上必要のない個人情報等は取得していない。②業務上必要な個人情報等のうち、個人情報を取得する場合には、本人に利用目的を明示している。5 利用及び提供の禁止個人情報等を契約の目的外に利用し、又は第三者に提供していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。6 複写又は複製の禁止個人情報等が記録された電磁的記録及び書類等を複写し、又は複製していない。※発注者の指示又は承諾があるときを除く。7 再委託の制限等個人情報等を取扱う業務について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社である場合も含む。)し、又は請け負わせていない。※発注者の承諾があるときを除く。【再委託、再々委託等を行っている場合】再委託先、再々委託先等に対して、特約条項に規定する受注者の義務を負わせている。8 返還等①業務上不要となった個人情報等は、速やかに発注者に返還又は引渡しをしている。②個人情報等を消去又は廃棄する場合には、シュレッダー等を用いて物理的に裁断する等の方法により、復元又は判読が不可能な方法により消去又は廃棄している。この場合において、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等している。9 通信端末の使用①パスワード等を用いたセキュリティロック機能を設定している。 ②必要に応じて、盗み見に対する対策(のぞき見防止フィルタの使用等)、盗難・紛失に対する対策(通信端末の放置の禁止、ストラップの使用等)により、安全確保のために必要な措置を講ずることに努めている。57確 認 内 容確認結果備考③電話帳への個人の氏名・電話番号・メールアドレス等の登録(住所及び個人を特定できる画像は登録しない。)は、業務上必要なものに限定している。④個人情報等が含まれたメール(添付されたファイルを含む。)及び画像は、業務上不要となり次第、消去している。10 事故等の報告特約条項に違反する事態が生じ、又は生じるおそれのあることを知ったときは、直ちに発注者に報告し、指示に従っている。11 取扱手順書の周知・徹底個人情報等の取扱者に対して、取扱手順書の周知・徹底を行っている。12 その他報告事項(任意記載のほか、取扱手順書等特記事項があればその対応を記載する。)※ 確認結果欄等への記載方法確認結果 記載事項適切に行っている ○一部行っていない △行っていない ×該当するものがない -*「△」及び「×」については備考欄にその理由を記載する。

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