【電子入札】【電子契約】CPF核物質防護システムの点検保守
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月21日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【電子入札】【電子契約】CPF核物質防護システムの点検保守
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年9月30日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 情報セキュリティ強化に係る特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課外山 あめり(外線:080-4412-4232 内線:803-41056 Eメール:toyama.ameri@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 CPF管理棟契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年9月30日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年9月30日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月22日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 CPF核物質防護システムの点検保守数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0702C03057一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月22日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件○当該作業が遂行可能な知見・技術力を有していることが証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
CPF核物質防護システムの点検保守仕 様 書目 次1.件 名.. 12.概 要.. 13.契約範囲.. 13.1 契約範囲内.. 13.2 契約範囲外.. 14.支給品及び貸与品.. 14.1 支給品.. 14.2 貸与品.. 15.一般仕様.. 15.1 納 期.. 15.2 作業場所.. 15.3 検収条件.. 25.4 検査員及び監督員.. 25.5 保 証.. 25.6 契約不適合責任.. 25.7 提出図書.. 25.8 協 議.. 35.9 グリーン購入法の推進.. 35.10 文書及び電子データの流出防止.. 35.11 適用法令、規格、技術基準等.. 45.12 安全管理.. 45.13 放射線管理.. 55.14 受注者の責任と義務.. 55.15 品質保証.. 65.16 下請業者の管理.. 65.17 情報管理.. 66.技術仕様.. 76.1 一般的事項.. 76.2 技術的事項.. 77.特記事項.. 9別添-1 情報システムに係るセキュリティ条項-1-1.件 名CPF核物質防護システムの点検保守2.概 要本仕様書は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)核燃料サイクル工学研究所 高レベル放射性物質研究施設(以下「CPF」という。)に設置された核物質防護システムに関する点検及び部品更新等の保守について定めたものである。
3.契約範囲受注者の行う内容、数量等の詳細については「6.技術仕様」に記載する。
3.1 契約範囲内(1) 出入管理システムの点検 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 式(2) デジタル録画装置の更新 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 式(3) 上記(1)(2)に係る機器、部品、資機材等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 式(4) 提出図書作成 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1 式3.2 契約範囲外上記3.1項「契約範囲内」に記載なきもの。
4.支給品及び貸与品4.1 支給品以下の物品等を作業時に受注者へ無償にて支給する。
(1) 本業務に使用する用水、電力は原則として無償支給とするが、努めて浪費をさけること。
(2) その他、協議の上決定したもの4.2 貸与品以下の物品等を作業時に受注者へ無償にて貸与する。
受注者は、貸与期間中、受注者の責任のもと最善の管理を行うこと。
損傷、紛失等を生じた場合は、原子力機構が要求する期日までにこれらを弁償すること。
(1) 本業務の遂行にあたり必要な規定、基準等の資料等。
なお、貸与した資料は、使用後速やかに返却すること。
(2) その他、協議の上決定したもの5.一般仕様5.1 納 期令和8 年 2 月 27 日(金)5.2 作業場所茨城県那珂郡東海村村松4-33-2-日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所 正門警備所、高レベル放射性物質研究施設(CPF)警備室(非管理区域),操作室通路,実験室C、分析室(管理区域)5.3 検収条件本仕様書に記載した事項を満足するものと、原子力機構が認め、提出図書の完納を持って検収とする。
5.4 検査員及び監督員(1)検査員 一般検査:管財担当課長(2)監督員:BE資源・処分システム開発部 ホットラボ研究開発課 施設管理担当TL5.5 保 証5.5.1 保証範囲及び方法(1) 受注者は、本仕様書に基づいて実施した作業が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証するものとする。
(2) 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。
5.5.2 保証期間原則として検収後1 年間とする。
ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。
5.6 契約不適合責任保証期間内に作業上の契約不適合が発見された場合は、受注者は直ちに手直し又は修理等を無償で行うものとする。
5.7 提出図書5.7.1 確認の必要な事項受注者は、表-1「提出図書一覧」に示す文書(図面・データを含む)を提出期限までに提出し、原子力機構の確認を得るものとする。
5.7.2 提出文書に関する注意事項(1) 表-1 の「要確認」の文書は原子力機構の確認を要するものである。
この場合、「提出部数」には「返却用」を1 部加えて提出すること。
(2) 提出図書には「確認用」、「返却用」を明記すると共に、表紙に契約件名、提出日、受注者名等を記述し、提出すること。
(3) 委任又は下請負届は、2 週間以内に機構から受注者へ変更請求しない場合は、自動的に確認したものと見做す。
なお、当該届は下請負等がある場合のみ提出。
-3-5.7.3 提出様式(1) 用紙は原則としてA4版、図面はA 系列とする。
(2) 提出文書は、多年の使用に耐える用紙、印刷方法及び装丁であること。
(3) 様式、内容、その他不明な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。
表-1 提出図書一覧№ 図 書 名 様式提出部数確認 提出時期 備 考1 品質保証計画書 受注者 1 部 ○ 契約後速やかに2 工程表(全体工程表) 受注者 1 部 ○ 契約後速やかに3 情報管理要領書 受注者 1 部 ○ 契約後速やかに4委任又は下請負等の承認について(様式A)JAEA 1 部 ○ 契約後速やかに下請負等がある場合5 作業要領書 受注者 1 部 ○ 作業開始21日前6 作業計画書※1 JAEA 1 部 ○ 作業開始21日前7 作業報告書 受注者 1 部 ― 終了後速やかに8 打合議事録 受注者 1 部 ○ 打合後速やかに9 その他機構が要求するもの 受注者 必要数 ― 随時※1:作業計画書には、作業要領書(機構様式)、作業等安全組織図、作業員名簿(資格証明含む)、作業手順書、安全衛生チェックリスト、リスクアセスメントのワークシート等を添付すること。
尚、作成にあたっては、原子力機構担当者との協議・調整を行うこと。
作業計画書の承認途中で見直しが必要となった場合には、原子力機構担当者の指示に従い、内容の再検討・修正等を適宜行うこと。
5.8 協 議本仕様書に記載されている事項、記載なき事項について、疑義が生じた場合は、原子力機構と協議の上、その決定に従うものとする。
決定事項は、議事録にて記録し、相互に確認する。
5.9 グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に適用する環境物品が発生する場合は、それを採用することとする。
(2) 本仕様書に定める提出図書(納入印刷物)においては、グリーン購入法に該当するため、その基準を満たしたものであること。
5.10 文書及び電子データの流出防止受注者は、本件を実施するために原子力機構より提出された全ての文書及び電子データ並びに受注者が取扱う全ての文書及び電子データが第三者に流出することを防止し、その保護に努めること。
また、これらの電子データを扱うパソコン等については、ウイニー等のファイル交-4-換ソフトのインストールを禁止し、受注者の責任において情報管理を徹底すること。
5.11 適用法令、規格、技術基準等本件に適用される法令、規格、技術基準は以下の通りとし、最新版を適用すること。
この他に、作業基準等、メーカの社内基準を用いる場合は適用範囲を明示の上、原子力機構に提出し確認を得るものとする。
(1) 関係法令等① 労働安全衛生法② 労働基準法③ 電気事業法④ 原子炉等規制法⑤ 放射線障害防止法⑥ 日本工業規格(JIS)⑦ 原子力発電所における安全のための品質保証規程(JEAC4111-2009)⑧ 品質マネジメントシステム-要求事項(JISQ9001)⑨ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(グリーン購入法)⑩ 茨城県条例⑪ 東海村条例⑫ その他関係法規等(2) 原子力機構内規定、基準等① 核燃料サイクル工学研究所 核燃料物質使用施設保安規定② 核燃料サイクル工学研究所 放射線障害予防規程③ 核燃料物質使用施設 放射線管理基準④ 核燃料サイクル工学研究所 環境技術開発センター 品質保証要領書⑤ 核燃料サイクル工学研究所 共通安全作業基準・要領⑥ CPF安全作業基準⑦ 核燃料サイクル工学研究所 核燃料物質使用施設等核物質防護規定⑧ 核燃料サイクル工学研究所 核物質防護規則⑨ 核燃料サイクル工学研究所 高レベル放射性物質研究施設 情報管理要領⑩ その他原子力機構内部規定等(3) その他、省令等に定める各技術基準に関連する事項は、国内関連法規を優先する。
5.12 安全管理(1) 一般安全① 受注者は,原子力機構が定めた「研究所安全作業基準・要領」に従い,作業の安全管理を行うこと。
② 受注者は,引合時又は受注後に原子力機構から「研究所安全作業基準・要領」の貸与を受け,内容を十分に理解し,引合時の内容検討,受注後の安全管理上の手続きを確実に行うとともに,下請負者への周知を行うこと。
③ 本作業を行うに当たって,受注者は火災,盗難,人的災害等,安全衛生及び災害-5-防止に関して万全を期すること。
④ 労働基準法,労働安全衛生法に関する規則,基準等を遵守するため,受注者は設備,装備,管理方法等をよく検討し,十分な作業計画を立てること。
⑤ 受注者は,各種法令等に基づく教育を現場責任者及び作業者に対して実施すること。
(2) 安全上の責任① 本作業に伴う一般安全上の責任は,全て受注者が負うものとする。
(3) 安全衛生設備及び装備① 通路,標識,保護具等の安全設備の質,数量,配置は,法で定める規則・基準等を十分満足するものであること。
② 作業開始前に必ず安全設備,装備及び道具,工具類の点検を十分に行うこと。
(4) 安全衛生管理① 本作業では一般安全について十分注意すること。
② 当日の作業者の健康状態をチェックすること。
5.13 放射線管理(1) 管理区域内への立入区分は「一時立入者」とし、原子力機構従業員が代行する点検保守作業について、現場で立ち合い指導・助勢を行うこと。
(2) 管理区域内における放射線管理については、原子力機構担当者の指示に従うこと。
5.14 受注者の責任と義務5.14.1 受注者の責任(1) 受注者が下請業者を使用する場合は、予め原子力機構に届出ること。
なお、下請業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を請求することがある。
また、下請業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、原子力機構に対するその責任の所在は、すべて受注者に有るものとする。
(2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り、欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出るとともに、それらを適切に修正する責任を有するものとする。
(3) 受注者が原子力機構に申し出る種々の確認事項及び検査結果等の報告事項については、了承後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。
5.14.2 受注者の義務(1) 受注者は、原子力機構が製品の検査、試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。
(2) 作業中に受注者が原子力機構の設備、建屋等を破損した場合は、無償にて速やかに補修または交換を行うこと。
(3) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、率先して労働災害の防止に努めること。
(4) 本契約において対象となる設備、物品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)について提供すること。
-6-(5) 受注者は、本件に係る作業員に対して以下の教育を実施しなければならない。
教育名 実施者 JAEAによる内容確認「作業責任者認定制度」に基づく認定教育(現場責任者、現場分任責任者、安全専任管理者、放射線管理者)JAEA なしその他、原子力機構が指定する教育受注者又はJAEA受注者で実施した教育について受注者は、教育記録(科目、時間)を原子力機構担当者に提出し、その教育について定めた規定、基準類を満たしていることの確認を受ける。
5.15 品質保証(1) 受注者は、品質保証計画書を原子力機構に提出し確認を得るものとする。
(2) 品質保証計画書は、JEAC4111-2009「原子力発電所における安全のための品質保証規程」または JISQ9001「品質マネジメントシステム-要求事項」で述べる品質管理項目等を参考に作成すること。
(3) 受注者は、原子力機構の「核燃料物質使用施設品質マネジメント計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。
(4) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。
5.16 下請業者の管理(1) 受注者は、主要な下請業者のリストを原子力機構に提出すること。
(2) 受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。
(3) 受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得るものとする。
(4) 受注者は、すべての下請業者に契約要求事項等を十分周知徹底させること。
また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。
5.17 情報管理(1) 受注者は、核物質防護情報(管理情報)を取扱うこととなるため、情報管理について定めた「情報管理要領書」を原子力機構に提出し確認を得るものとする。
(2) 「情報管理要領書」は、以下の内容を含めたものを提出すること。
① 情報管理の体制について② 情報管理に関する教育(情報取扱者全員へ教育・記録作成)について③ 情報(データ・書類)の作成、保管等の取扱いについて(3) 受注者は、情報取扱者全員(下請業者も含む)に情報管理要領書の内容を厳守させ、管理情報の漏えい防止等、情報の保持に万全を期すこと。
-7-6.技術仕様6.1 一般的事項(1) 本作業の現場責任者及び現場分人責任者は、事故を未然に防ぐために常時立合い、作業の監督を行うこと。
また、本作業の現場責任者及び分任責任者は、原子力機構作業責任者認定制度の認定を受けたものとする。
なお、本認定を取得していない場合、作業開始前までに認定を取得すること。
(2) 工程表の作成に当たっては、事前に原子力機構と綿密な打ち合わせを行うこと。
(3) 受注者は、本業務に必要な知識、技能、経験を有している者を作業員として確保し、従事させなければならない。
作業において有資格者が従事すべき業務を行う場合は、予め免状等の写しを添付した「作業員名簿」を原子力機構に提出し確認を受けること。
(4) 受注者は、毎日の作業に先立ち必ずTBM及びKYを実施し、その内容を当日の作業開始前に原子力機構担当者に報告し確認を受けるものとする。
なお、作業の都合等により遅れて参加できなかった作業員に関しても、必ずTBM及びKYを実施した後に作業開始とする。
(5) 作業終了後は、直ちに原子力機構担当者に報告し、確認を得ること。
異常等が発見された場合は、その都度報告して原子力機構の指示に従うこと。
(6) 作業で発生した廃棄物は、原子力機構担当者の指示に従い処置すること。
(7) 本件の受注者は、保全及び故障等の緊急時には部品供給を含め、迅速に対応できること。
(8) 据付作業時に部品等の不良を発見し、当該部品の交換が必要な場合は、予め原子力機構担当者と協議の上、その決定に従うものとする。
(9) 管理区域への出入りについては、予め本施設の一時立入者申請に関する所定の手続きを行った後入室し、原子力機構担当者の指示に従うこと。
6.2 技術的事項6.2.1 出入管理システムの点検6.2.1.1 点検対象機器(1) 管理PC(計2 台)CPF警備室:サーバー機 型式:Express5800/R110i-1M(NEC) 1 台正門警備所:クライアント機 型式:MKL43/B-J(NEC) 1 台(2) 出入管理制御装置(計4 台)CPF警備室、操作室、実験室C、分析室(各1 台) 型式:GG2-CT1(3) 電源ユニット(計4 台)CPF警備室(1台)、操作室(1台)、分析室(2台) 型式:GG2-DC1(4) Dio増設ユニット(2 台)CPF警備室 型式:GG2-DY1 2 台(5) 電気錠増設ユニット(1 台)操作室 型式:GG2-KC1 1 台(6) 電気錠増設ユニット〔6 回線〕(1 台)分析室 型式:GG2-KC2 1 台-8-6.2.1.2 点検内容本設備は核物質防護上の重要なシステムであり、24 時間連続運転が必要な設備であるため、当該点検はシステムを停止しない範囲で行うものとする。
(1) 点検項目は以下の通りとする。
①動作状態(入出力電圧、機能、温度、通信、表示、警報(タンパー)、機器動作、他)②外観・聴音(機器設置状態、端子・接続部の緩み、使用上有害な傷・破損、異音、他)③清掃(塵や埃の除去)※調整等で改善が可能な軽微な異常については、処置を実施すること。
(2) 点検結果は、チェックリスト等を用いて記録し、作業報告書に添付して提出すること。
部品交換等の所見が見つかった場合は、原子力機構担当者へ報告するとともに、処置・対策について協議し、可能な範囲で対応すること。
また、その旨を記録し提出すること。
6.2.2 デジタル録画装置の更新(1) 対象機器・既設:デジタル録画装置(ランガードSX) 型式:SX-H2(1 台)増設RAIDユニット 型式:SX-Rab(RAID6)(1 台)ハードディスク(3.5型 6TB) 型式:HDD-L06b(5 本)・現行機種:デジタル録画装置(ランガードSX) 型式:SX-N3b(1 台)増設RAIDユニット 型式:SX-RA2(RAID6)(1 台)ブランクケース 型式:SX-BC2(1 個)ハードディスク(3.5型 6TB) 型式:HDD-L06b(5 本)(2) 作業内容・保管キャビネット内に設置された既設録画装置を撤去し、同じ場所に新規録画装置を設置すること。
・HDDの空きポートにはブランクケースを取り付けること。
・録画装置用のディスプレイは既設品を流用すること。
・更新作業中は録画機能が停止となるため、予め機構担当者と作業日時を調整し、監視エリアの作業制限等核物質防護上の必要な処置を講じた上で、作業を実施すること。
・更新完了後、以下の確認を行うこと。
① カメラ全数(22台)の映像が録画保存されていること。
② 保存された録画映像が警備所の監視用PCから検索・再生ができること。
③ 録画装置の各種設定(カメラの名称、番号、モニタ上の配置等)が更新前と同様の状態に設定されていること。
④ 警報吹鳴と連動するポップアップ表示にて、正しく映像が出力されること。
-9-⑤ 新設した録画装置本体の外観・設置状態に異常が無いこと。
⑥ 上記6.2.1と同様の点検を実施し、正常に動作していること。
・撤去した録画装置について、録画データが入った HDD を含め一式を機構担当者へ引き渡すこと。
6.2.3 セキュリティ要件本件は、核物質防護上の重要なシステムにおいて実施する点検・保守作業であるため、受注者は以下のセキュリティ要件を遵守することとする。
(1) 別添-1「重要システムに係るセキュリティ条項」を遵守すること。
(2) 本件は、機構担当者の常時立ち会い・監視のもとで実施すること。
(3) 受注者は、情報セキュリティに関する最新の知見(ウイルス対策等)を踏まえ、受注者の責任において、交換品及び購入品の調達から機構への納品までを適切に管理すること。
(ハッシュ関数を用いた電子データの改ざんがないことの確認や、最新のウイルス対策ソフトを用いたウイルスチェック等)(4) サプライチェーン・リスク(情報セキュリティ対策要件)購入する機器等についてはあらかじめ原子力機構に機器等リストを提出し、原子力機構がサプライチェーン・リスクに係る懸念が払拭されないと判断した場合には、代替品選定やリスク低減対策等、機構と迅速かつ密接に連携し提案の見直しを図ること。
7.特記事項(1) 受注者は、原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価を受け、もしくは無償で提供することはできない。
(3) 受注者は、異常事態等が発生した場合、原子力機構の指示に従い行動すること。
(4) 受注者は、本作業の実施に当たり、予め原子力機構が示した事項といえども安全確保が困難と判断した場合は、速やかに作業を中断する等、作業員の安全確保に努めるとともに原子力機構担当者に連絡すること。
(5) 受注者は、作業区域において万一作業員が被災した場合、作業員の生命、身体の救急を最優先し、直ちに応急処置を行うとともに、原子力機構担当者に連絡すること。
― 以 上 ―-10-別添-1情報システムに係るセキュリティ条項国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「甲」という。)及び契約相手方(以下「乙」という。)は、契約書又は注文書及び請書(以下「契約書」という。)記載の契約に関し、契約書に定めるもののほか、この条項に基づき、情報システムのコンピュータシステムに関連する機器、ネットワークシステム、ソフトウェア等の保守等を行うにあたり、以下のセキュリティ条項を遵守すること。
1. 乙は、甲が定める「情報システムセキュリティ計画」並びに「核不拡散機微技術管理規程」、「核不拡散機微技術管理規則」、「情報セキュリティ管理規程」及び「情報システムセキュリティ対策基準について」を遵守すること。
2. 乙は、保守等を行う者の身元保証とアクセスについての取決めを甲と行うこと。
3. 乙は、機密保持に関する保証を行うこと。
4. 乙は、保守等の作業に対する甲による監督を受けること。
5. 乙は、機密を含む可能性のある情報が記録されている媒体(保守・修理データ、交換部品)の管理、廃棄について、甲が定める「核燃料物質使用施設 情報管理要領」に基づき行うこと。
6. 乙は、甲の明確な許可がなければ情報システムの全部又は一部を供給した事実を第三者に知らせてはならないこと。
7. 乙は、本契約の業務に携わる者(以下「業務担当者」という。)に対し、セキュリティ条項を遵守させ、その中でも特に、情報システムへのアクセス制限について重要視させること。
8. 乙は、業務担当者が信頼できることを保証すること(業務担当者の行動に責任を持つことなど)。
9. 乙は、情報システムに乙の外部メディア等の機器やソフトウェア(業務担当者が使用するノートPC やモデムを含む)を接続する場合、甲が定める「情報機器の健全性確認マニュアル」を遵守すること。
10. 乙は、乙が情報システムに対して行う全ての作業は甲の監督のもとで行うこと。
ただし、甲の情報システム主管部署の長の許可を得た場合はこの限りではない。
11. 乙は、故障のため交換しなければならなくなった情報システムで使用していた記録媒体(ハードディスクやROM モジュールなど)は、適切な方法で機密情報が消去もしくは破壊されたことが保証されない限り、甲の施設から持ち出さない旨を合意すること。
以上