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宮小路公舎A・B棟建築物及び建築設備点検業務委託

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2025年7月22日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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宮小路公舎A・B棟建築物及び建築設備点検業務委託 一般競争入札の実施(公告)次のとおり、一般競争入札を行うので公告する。令和7年7月23日長崎県工業技術センター所長 野中 一洋1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名宮小路公舎A・B棟建築物及び建築設備点検業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書による。(3) 業務期間契約日から令和8年1月30日まで(4) 業務場所宮小路公舎A・B棟(大村市宮小路3丁目6番地1)(5) 入札の方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。2 入札参加資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。なお、被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項第1号の規定に該当しない者である。(2) 令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。(3) 宮小路公舎A・B棟建築物及び建築設備点検業務委託に関する令和7年7月23日付けの競争入札の参加者の資格等に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。(4) この公告の日から9の開札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。(5) この公告の日から9の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望するものは、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ先(住所)〒856-0026大村市池田2丁目1303-8(名称)長崎県工業技術センター 総務課(電話)0957-52-1133(提出期限)令和7年8月5日(火) 午後5時まで4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒856-0026大村市池田2丁目1303-8(名称)長崎県工業技術センター 総務課(電話)0957-52-11336 契約条項を示す場所5の部局等とする。7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年8月5日(火)までの間(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時までとする。(場所)5の部局等とする。8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年8月28日(木)13時30分 長崎県工業技術センター 2階 地域融合化促進室開札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の 100 分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成 15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合なお、規模をほぼ同じくするとは次の3区分とする。a 3,000万円以上b 3,000万円未満1,000万円以上c 1,000万円未満(2) 契約保証金契約金額の 100 分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成 15 年法律第112 号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合なお、規模をほぼ同じくするとは次の3区分とする。a 3,000万円以上b 3,000万円未満1,000万円以上c 1,000万円未満11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。(3) 入札者が連合して入札をしたとき。(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。 )等入札者の意思表示が確認できないとき。(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。14 その他(1) 契約書の作成を要する。(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。(3) その他、詳細は入札説明書による。 宮小路公舎A・B棟建築物及び建築設備点検業務委託仕様書本委託業務は、建築基準法第12条第4項に基づく、建築物及び建築設備定期点検業務である。委託業務内容は次のとおりである。1 点検建築物・建築設備の概要仕様書別紙1、仕様書別紙2、公舎写真・図面のとおり2 調査者一級建築士若しくは二級建築士又は国土交通省大臣が定める資格を有する者とする。3 点検項目建築物及び建築設備(非常用照明設備、給排水設備)の点検※ 消防法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防設備等の点検は省略する。4 点検方法及び方法等(1)建築物点検項目、方法及び結果の判定基準は、建築基準法施行規則第5条の2に基づき、平成20年国土交通省告示第282号による。※外壁・軒裏の打診調査について①調査方法・数量等は「仕様書別紙2」及び「公舎写真・図面」を参照すること。②調査は、テストハンマーによる全面打診調査を基本とする。③高所部分は交通誘導員を配置し、高所作業車を使用する。④調査対象建築物に隣接する駐車場及び敷地内通路等に車両等が駐車している場合は、車両等の移動調整についても本業務に含まれる。⑤調査内容は写真、図面等にわかりやすく記録すること。⑥外部にあるコンクリート等の庇、階段、バルコニー、軒裏等も含めて調査範囲とする。⑦調査に際して、今にも落下しそうな剥離部分を見つけた場合は、その場でハンマー等により剥ぎ取ること。剥ぎ取れないものについては、速やかに報告すること(2)建築設備点検項目、方法及び結果の判定は、平成20年国土交通省告示第285号による。非常照明装置は別紙の数量のとおりである。また、消防法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検は省略する。5 点検業務実施要領(1)事前に点検業務実施計画書(実施要領、工程表、点検者資格証書の写し、点検者及び作業員名簿、その他必要事項)を提出すること。(2)以下に示す部分等で点検の困難なものにあっては、点検を省略することができるものとするが、当該部分の状況から判断して不良の状態にあると認められる場合は、不良の状態を記録し、監督員に報告すること。ア) 点検口のない天井裏または容易に出入りできる点検口のない床下にあるものイ) 運転を停止しなければ点検できない機器で、停止させることが極めて困難なものウ) 地中又はコンクリート等の中に埋設されているものエ) 屋外排水設備のます等で水中に没している部分オ) その他物理的理由又は安全上の理由などから点検を行うことが困難な揚所(3)点検時に重大な異常を発見した場合は、早急に監督員へ報告すること。6 報告書(1)報告書は、建築基準法施行規則第6条第3項に規定された報告書様式(別添)を準用して作成すること。(2)報告書はA4版とし、2部提出すること。また、電子データをCD等に保存し1部提出すること。(3)報告書の表紙に「令和7年度、業務名、受託者名」を記入すること。7 貸与文書(1) 建物図面(2) 前年度建築設備点検報告書建築物及び建築設備調査(外壁打診を除く) 仕様書別紙1No. 名称 用途 所在地 土地面積(㎡) 建築面積(㎡) 構造 階数 建築年月日 経過年数 戸数非常用照明器具数給排水点検箇所1 宮小路公舎A棟 4 1989年10月1日 352 宮小路公舎B棟 3 2002年3月8日 2328 14 20※1棟扱いとする。 給排水設備点検箇所:台所(給、排)、風呂(給、排)、洗面(給、排)、トイレ(給、排)、共通(マンホール2):計10箇所×2棟3595.96 2167.5 RC 大村市宮小路3丁目6番地1 共同住宅外壁打診調査 仕様書別紙2No. 名称外壁見付面積(㎡)調査方法(高所作業車、足場、赤外線)使用する高所作業車交通誘導員積算見付面積(㎡) 目視・打診調査面積(㎡)南面 北面 東面 西面 南面 北面 東面 西面 合計 南面 北面 東面 西面 合計1 宮小路公舎A棟 1.196 令和3年3月24日に大規模外壁改修工事を実施のため令和7年度の外壁打診調査は対象外2 宮小路公舎B棟 976 作業車 作業車 作業車 作業車 22m級/3日 3人 364 364 113 113 954 364 364 113 113 954※調査方法:前回(平成25年度)の方法による宮小路公舎B棟立面図

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