造林事業請負(盛岡紫波地区4)外2
- 発注機関
- 林野庁東北森林管理局
- 所在地
- 秋田県 秋田市
- 公告日
- 2025年7月22日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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造林事業請負(盛岡紫波地区4)外2
令和7年7月23日分任支出負担行為担当官盛岡森林管理署長 山口 孝 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告入札公告(PDF : 456KB) 2.配布資料(1)入札説明書(PDF : 772KB) (2)造林事業請負標準仕様書(PDF : 966KB) (3)入札説明書(盛岡紫波地区4)(PDF : 2,644KB) (4)入札説明書(盛岡紫波地区5)(PDF : 3,650KB) (5)入札説明書(盛岡紫波地区6)(PDF : 3,779KB) 3.競争契約入札心得入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、競争契約入札心得を遵守すること。なお、東北森林管理局競争契約入札心得のホームページ掲載場所は以下のとおり。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html 4.競争参加資格確認申請書等各種提出様式本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、ダウンロードのうえ作成、提出すること。なお、本件は最低価格落札方式である。 ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類 https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html 5.国有林野事業造林事業請負契約約款本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードすること。ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 国有林野事業造林事業請負契約約款 国有林野事業造林事業請負契約約款 なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とするので了承願いたい。 お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。
入札公告次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和7年 7 月 23日分任支出負担行為担当官盛岡森林管理署長 山口 孝1 事業概要(1)事業名 別紙内訳書のとおり(2)作業場所 別紙内訳書のとおり(3)事業内容 別紙内訳書のとおり(4)履行期限 別紙内訳書のとおり(5)本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(6)本事業は、令和7年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。詳細は入札説明書による。2 競争参加資格本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和 7 年 1 月 31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)第 5 条第3 項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、別紙内訳書のとおり。(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。(ア)協定書に基づき結成された共同事業体であること。(イ)競争制限とはならない共同事業体であること。(ウ)構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。(エ)共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。(オ)共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年 3月 29日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成22年 4月 1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度は含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは「地拵、植付、下刈、除伐、除伐Ⅱ類、つる切り、本数調整伐A(除伐Ⅱ類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払い」とする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成22 年 4 月 1 日以降(過去 15年間(入札公告日の属する年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2 年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の2年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(ケ)まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり(ア)技術士(林業、森林土木、林産)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)(ウ)グリーンマイスター(基幹林業技能士)(エ)グリーンワーカー(林業技能作業士)(オ)ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)(カ)フォレストマネージャー(キ)フォレストリーダー(ク)フォレストワーカー(林業作業士)(ケ)青年林業士なお、上記の資格を有しない場合、平成 22 年 4 月 1 日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。(ア)チェンソーを使用する作業① 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8の2特別教育の修了者については、伐木等の義務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。② 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。(イ)刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10) 以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。
・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(11) 上記1に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。なお、本事業に係る条件調査等の受託者は「該当なし」である。(12) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(入札説明書参照)(13) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(14) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年2月26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。(http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、(2)に掲げるところに従い、申請書及び(3)の資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体についても同様に申請書及び資料(様式2~様式4については共同事業体の構成員が受注した同種の事業及び技術者、従事予定とする)を提出するほか、協定書を提出し確認を受けるものとする。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法(ア)提出期間: 令和 7 年 7 月 24 日(木)の午前 9 時から令和 7 年 8月 6日(水)午後5時まで。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時から午後5時(正午から午後1時までを除く。)とし、郵送の場合は令和7年 8月 6日午後5時までに必着とする。(イ)場 所: 〒020-0061岩手県盛岡市北山2丁目2-40盛岡森林管理署総務グループ電話:019-663-8001(ウ)提出方法: 入札説明書に示す様式により、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は上記3の(2)の(イ)の場所に代表者又はそれに代わる者が持参するか若しくは郵送により提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(3) 資料の内容(ア) 全省庁統一資格全省庁統一資格の資格確認通知書の写し(イ)林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定認定事業主である場合は認定書の写し(ウ)事業実績同種の事業に係る発注対象事業より下位の等級に対応する等級に格付けされた者である場合及び認定事業主で直近上位より上位に入札する者である場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業に係る実績(エ)配置予定の技術者及び従事予定者の資格等配置予定の技術者及び従事予定者の資格、経歴、同種の事業に係る経歴等(複数の者でも可とし、経験については、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位((1)現場代理人として経験した事業、(2)上記以外で経験した事業。)に基づく1件をそれぞれ記載すること。)(オ)事業成績評定書の通知入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、契約を実施した署等から通知された全ての事業成績評定通知書の写し(4) 3の(2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続き等(1) 担当部局〒020-0061岩手県盛岡市北山2丁目2-40盛岡森林管理署総務グループ電話:019-663-8001(2) 入札説明書等の交付期間、場所及び方法(ア)交付期間:令和7 年 7月 23日(水)から令和7 年 9 月 1日(月)まで(休日等を除く。)の午前 9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)。(イ)場 所:〒020-0061岩手県盛岡市北山2丁目2-40盛岡森林管理署総務グループ電話:019-663-8001(ウ)交付方法: 入札説明資料については、電子調達システムからダウンロードすること。紙入札方式により入札に参加する場合は、上記4の(2)の(イ)にて入札説明資料の交付を受けなければならない。なお、紙入札希望者で郵送を希望する場合は、希望者の負担により交付するので、上記4の(2)の(イ)に申し出ること。(3) 入札の方法並びに入札及び開札の日時及び場所入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(ア) 電子調達により参加する場合令和7年 8月29日(金)午前9時 00分から令和7年 9月 1日(月)午前 10時 00分(イ) 紙入札により入札する場合令和7年 9月 1日(月)午前 9時 45分から午前 10時 00分まで。なお、郵送により入札書を提出する場合は令和7年 8月29日(金)午後5時までに必着とする。入札書の日付は令和7年 9月 1日とする。(ウ) 開札は、令和7年 9月 1日(月)午前 10時 00分に盛岡森林管理署 会議室において行う。(エ) 紙入札により入札する場合は、入札の執行に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知 書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。(4) 積算内訳書の提出第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した積算内訳書を所定の様式(入札説明書に定める)により提出する。なお、入札の際に積算内訳書が未提出又は提出された積算内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該積算内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された積算内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。5 その他(1) 入札において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金を免除する。② 契約保証金を免除する(前払金の規定を適用する場合は、契約保証金を求めることとする)。(3) 入札の無効本公告による競争参加資格のない者が行った入札、申請書又は資料等に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法落札者の決定は、競争参加資格の確認がなされた者のうち、予決令第79条の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
ただし、予定価格が1千万円を超える契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とすることがある。(5) 契約書作成の要否要。(6) 関連情報を入手するための照会窓口4の(2)の(イ)に同じ。(7) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加2の(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も3により申請書等を提出することができるが、入札に参加するためには、入札当日の締め切り前に2の(2)の資格の認定を受け、かつ、分任支出負担行為担当官による競争参加資格の確認を受けていなければならない。(8) 詳細は入札説明書による。本公告に係る事業請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業造林事業請負契約約款なお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。国有林野事業における造林事業を請負契約に付する際の予定価格については、「造林事業請負予定価格積算要領」に基づき算定の上、決定しています。詳細については、林野庁ホームページをご覧下さい。造林事業請負予定価格積算要領( http://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/zourin/nyusatu.html)(9) 各種提出様式について本公告に係る提出様式は、東北森林管理局ホームページに掲載しているので、以下からダウンロードのうえ作成し提出すること。・造林事業ホーム > 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアル > 造林事業請負様式類( https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/zourinjigyou_youshiki.html)お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東北森林管理局のホームページ( http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/index.html)入札物件一覧表事 業 場 所 作 業 種 事業量下 刈 11.89ha計 11.89ha下 刈 11.93ha計 11.93ha下 刈 10.75ha計 10.75ha2号 D1号 D備考 担当区 履行期限造林事業請負(盛岡紫波地区5 下刈)岩手県盛岡市薮川外山第一国有林外契約締結日の翌日から令和7年10月31日まで盛岡、外山 最低価格落札方式造林事業請負(盛岡紫波地区4 下刈)岩手県盛岡市薮川外山第一国有林外契約締結日の翌日から令和7年10月31日まで盛岡、外山 最低価格落札方式別紙内訳書入札番号等級 事 業 名事 業 内 容盛岡、外山 最低価格落札方式 3号 D造林事業請負(盛岡紫波地区6 下刈)岩手県盛岡市薮川外山第一国有林外契約締結日の翌日から令和7年10月31日まで
入札説明書盛岡森林管理署の令和7年度造林事業(治山事業として行う森林整備事業を含む。)に係る入札公告に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和7年 7月23日2 分任支出負担行為担当官分任支出負担行為担当官 盛岡森林管理署長 山口 孝岩手県盛岡市北山2 丁目2-403 事業概要(1)事業名 別紙内訳書のとおり(2)作業場所 別紙内訳書のとおり(3)事業内容 別紙内訳書のとおり(4)履行期限 別紙内訳書のとおり(5)本事業の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(6)本事業は、令和7年度国有林野事業における技術提案資料等の簡素化対象事業である。詳細は入札説明書による。4 競争参加資格要件等本事業の入札に参加できる者は、次の全てに該当する者とします。(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号。以下「予決令」という。)第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 令和07・08・09年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」)を有し、国有林野事業で行う素材生産及び造林の等級区分を定めた競争参加者の資格に関する公示(令和 7 年 1 月 31日)によって決定された等級が本事業に対応している者は、自己の等級より下位への入札及び自己の等級より上位への入札に参加できる。なお、林業労働力の確保の促進に関する法律(平成 8年法律第45号)第 5 条第3 項に基づく認定を受けている事業主(以下「認定事業主」という。)が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)を有している者であること。なお、この事業の等級は、別紙内訳書のとおり。(参考)造林の等級区分(資格:役務の提供等(その他))等 級 競争参加者(数値)A 75点以上B 55点以上75点未満C 40点以上55点未満D 40点未満(3) 共同事業体にあっては、次の全ての要件を満たすものであること。(ア)協定書に基づき結成された共同事業体であること。(イ)競争制限とはならない共同事業体であること。(ウ)構成員の全てが、全省庁統一資格の「役務の提供等(その他)」の資格を有すること。(エ)共同事業体が入札する事業に、構成員が入札を行わないこと。(オ)共同事業体の等級は代表者の等級とし、(2)に定める等級であること。(代表者が認定事業主である場合においても(2)に定める等級であること。)(4) 令和07・08・09年度全省庁統一資格の競争参加を希望する地域において、「東北」を選択している者であること。(共同事業体にあっては、構成員の全てが「東北」を選択している者であること。)(5) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続き開始の申立てがなされている者(「競争参加者の資格に関する公示」(令和6年 3月 29日)9(2)に規定する手続きをした者を除く。)でないこと。(6) 平成22年 4月 1日以降(過去15年間(入札公告日の属する年度は含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。なお、同種の事業とは「地拵、植付、下刈、除伐、除伐2類、つる切り、本数調整伐A(除伐 2 類事業)、公園等における樹木の植栽又は草の刈払い」とする。ただし、発注対象事業より下位の等級に格付けされた認定事業主が直近上位より上位に入札する場合、認定事業主以外が上位に入札する場合は、発注対象事業と同程度の期間で平成22 年 4 月 1 日以降(過去 15年間(入札公告日の属する年度含まない))に対象等級と同規模の事業を完了した実績(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した事業実績)がある者とする。また、入札公告日の属する年度の前年度及び前々年度の2年間に、入札公告の事業及び同種の事業について、事業成績評定通知書を受けた者は、入札しようとする者の 2 年間の契約毎の評定点の合計を契約件数で除した平均点が65点以上であること。(7) 配置を予定する技術者にあっては、入札参加者が直接雇用しており、技術者の資格のいずれか(次に掲げる(ア)から(ケ)まで)を有していること。技術者の資格とは、以下のとおり(ア)技術士(林業、森林土木、林産)(イ)林業技士(林業経営、林業機械、森林土木、森林評価)(ウ)グリーンマイスター(基幹林業技能士)(エ)グリーンワーカー(林業技能作業士)(オ)ニューグリーンマイスター(基幹林業作業士)(カ)フォレストマネージャー(キ)フォレストリーダー(ク)フォレストワーカー(林業作業士)(ケ)青年林業士なお、上記の資格を有する者がいない場合、平成 22年 4月 1日以降(過去 15年間((入札公告日の属する年度含まない))に、入札公告の事業又は同種の事業(国有林野事業の発注以外の事業を含み、元請・下請として、完成、引き渡しが完了した同種事業に従事した代表的なもの(事業規模の大きいもの)のうち次の優先順位(①現場代理人として経験した事業、②現場代理人以外で経験した事業。)に基づくこと。)に3年以上従事している者であること。また、配置予定技術者の、同種事業に 3 年以上従事していることを証明するための契約書又は従事したことが証明できる書類等を「3ヶ年度」分(年度毎に1件)添付すること。(8) 労働安全衛生規則等に基づき必要とされる下記資格保有者を配置できること。(ア)チェンソーを使用する作業① 改正前労働安全衛生規則第36条第8号又は第8の2特別教育の修了者については、伐木等の義務(基発第0214第9号第2の1特別教育(補講))を受講済者であること。② 改正後労働安全衛生規則第36条第8号修了者であること。(イ)刈払機を使用する作業「林業における刈払機使用に係る安全作業指針」の周知徹底について(昭和60年2月19日付け基発第90号厚生労働省通達)に基づく刈払機を使用できる者であること。(9) 競争参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)、競争参加資格確認資料(以下「資料」という。
)の提出期限の日から開札の時までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)又は「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止等措置要領」(平成26年12月4日付け26林政政第338号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(10)以下に定める届出をしていない事業者(届出の義務がない者を除く。)でないこと。・健康保険法(大正11年法律第70号)第48条規定による届出・厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条に規定による届出・雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出(11)上記3(1)に示した事業に係る条件調査等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者でないこと。① 「条件調査等の受託者」とは、次に掲げる者である。該当なし② 「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある業者」とは、次のア又はイに該当する者である。ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の総額の100分の50を超える出資をしている業者イ 業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該業者(12) 入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。(基準に該当する者のすべてが共同事業体の代表者以外の構成員である場合を除く。)(a)資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア) 親会社と子会社の関係にある場合(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合(b)人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中の会社である場合は除く。(ア) 一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合(イ) 一方の会社の役員が、他方の会社の管財人を現に兼ねている場合(c)その他入札の適正さが阻害されると認められる場合その他個人事業主又は中小企業等協同組合法若しくは森林組合法等に基づき設立された法人等であって、上記(a)又は(b)と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(13) 当該事業の入札説明書及び見積りに必要な図書等を発注者の指定する方法(CD-R等による配布等)での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(14) 農林水産省発注事業等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む。)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(15) 「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」(令和3年 2月 26日付け2林政経第458号林野庁長官通知)に沿って、作業の安全対策に取り組んでいること。(規範の内容に相当する既存の取組を含む。)注:「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け」及び「農林水産業・食品産業の作業安全のための規範(個別規範:林業)事業者向け解説資料」は、林野庁ホームページに掲載。(http://www.rinya.maff.go.jp/j/mokusan/seisankakou/anzenkihan.html)5 競争参加資格の確認等(1)本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、全省庁統一資格の資格確認通知書の写し、林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく都道府県知事の認定書の写し、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。なお、共同事業体は、協定書の提出も行い確認を受けるものとする。4の(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書等を提出することができる。この場合において、4の(1)及び(3)から(13)までに掲げる事項を満たしているときは、入札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、入札の時において4の(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。また、期限までに申請書等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本競争に参加することができない。申請書等の提出は、電子調達システムを用いて提出すること。ただし、承諾を得て紙入札による場合は持参又は郵送とする。(ア) 受付期間: 令和7年 7月 24日(木)午前9時から令和7年 8月 6日(水)午後5時までとする。なお、承諾を得て紙入札による場合は、上記期間(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前 9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)、郵送の場合は令和7年 8月 6日午後5時までに必着とする。(イ) 受付場所: 〒020-0061岩手県盛岡市北山2丁目2-40盛岡森林管理署総務グループ電話:019-663-8001(2)申請書は別紙様式1により、資料は別紙様式2~別紙様式4により、記入例に基づき作成し、上記(1)に基づき提出すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。ただし、(ア)別紙様式2の同種事業の実績、(イ)別紙様式3の配置予定技術者の同種事業の経験については、事業が完了し、引き渡しが済んでいるものに限り記載すること。(ア)同種事業の実績4の(6)に掲げる資格があることを判断できる同種事業の実績、発注対象事業より下位の等級に対応する等級に格付けされた者である場合及び認定事業主で直近上位より上位に入札する者である場合は、発注対象事業と同程度の期間で対象等級と同規模の事業に係る実績を別紙様式2に記載すること。なお、自己山林に関する同種の事業の実績についても実績として評価することとし、事業名及び発注機関欄には「自己山林」と記載し、契約金額については、都道府県の造林補助事業における標準単価、地元の森林組合等から聞き取りした数値などにより算定すること。(イ)配置予定技術者の同種事業の経験配置を予定する技術者が4の(7)に示す技術者の資格を有している場合は、その資格名を別紙様式3に記載すること。記載した資格は、資格証の写しを提出すること。配置を予定する技術者が技術者の資格を有していない場合は、入札公告の事業又は同種の事業に従事していることを判断できる会社名、同種事業の経験等を別紙様式3に記載すること。
②現場管理費 現場管理費は、請負業者等が現場の管理事務等の処理に要する費用ア 労務管理費現場労働者に係る a 募集及び解散に要する費用とし、赴任旅費及び解散手当 b 慰安及び厚生に要する費用 c 作業用具及び作業用被服の費用とし、直接事業費又は共通仮設費に含まれるものを除く d 貸金以外の食事、通勤等に要する費用 e 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)等による給付以外に、災害時に事業主が負担する費用イ 安全訓練等に要する費用:現場労働者の安全及び衛生、研修訓練等に要する費用ウ 租税公課:固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税公課とし、機械経費の機械器具等損料に計上されたものを除くカ 退職金:現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額ク 福利厚生費:現場従業員に係る慰安、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利、厚生、文化活動等に要する費用ケ 事務用品費:事務用消耗品、新聞、参考図書等の購入費コ 通信交通費:通信費、交通費及び旅費サ 交際費:現場への来客等の対応に要する費用シ 補償費:事業の実行に伴って通常発生する物件の毀損等の補修費及び騒音、振動、濁水、交通等による事業損失に係る補償費ス 外注経費: 事業を専門業者等に外注する場合に必要となる経費セ 登録費用:事業実績等の登録に係る経費ソ 雑費:アからセまでに属さない諸費3 一般管理費等一般管理費等は、請負業者等の本店及び支店における業務の処理に要する費用(以下「一般管理費」という」並びに付加利益①一般管理費ア 役員報酬: 取締役及び監査役に対する報酬イ 従業員給料手当:本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与ウ 退職金:退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対する退職金エ 法定福利費:本店及び支店の従業員に係る労働者災害補償保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額オ 福利厚生費:本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞、福利厚生、文化活動等に要する費用カ 修繕維持費:建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等キ 事務用品費:事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費及び新聞、参考図書等の購入費ク 通信交通費:通信費、交通費及び旅費ケ 動力、用水光熱費:電力、水道、ガス、薪炭等の費用コ 調査研究費:技術研究、開発等の費用サ 広告宣伝費:広告、公告、宣伝等に要する費用シ 交際費:本店、支店等への来客等の対応に要する費用ス 寄付金セ 地代家賃:事務所、寮、社宅等の借地借家料ソ 減価償却費:建物、車両、機械装置・事務用備品等の減価償却額タ 試験研究費償却:新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額チ 開発費償却:新技術及び新経営組織の採用、資源の開発並びに市場の開拓のため特別に支出した費用の償却額ツ 租税公課:不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料並びにその他の公課テ 保険料:火災保険その他の損害保険料ト 契約保証費:契約の保証に必要な費用ナ 雑費:電算等経費、社内打合せ等の費用並びに学会及び協会活動等の諸団体会費等の費用②付加利益 法人税、都道府県民税、市町村民税等、株主配当金、役員賞与金、内部留保金、支私利息及び割引料・支払保証料その他の営業外費用4 消費税相当額:消費税相当額は、事業価格に係る消費税及び地方消費税相当分オ 従業員給料手当:現場従業員の給料、危険手当・通勤手当・火薬手当等の諸手当及び賞与とし、本店又は支店で経理される派遣会社役員等の報酬及び運転者、世話役等で純事業費に含まれる現場従業員の給料等は除くキ 法定福利費:現場従業員及び現場労働者に係る労働者災害補償保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度及び林業退職金共済制度に基づく事業主負担額【裏面】 この区分は参考であり、作成は各企業の経費配分で記載してください。 直接事業費は、事業及び事業に必要な仮施設の設置(共通仮設費に含まれるものを除く)に直接必要な労務費、材料費及び直接経費(特許使用料、水道光熱電力料及び機械経費)エ 事業損失防止施設費:事業の実施に伴って発生する騒音、濁水、地下水の断絶等を未然に防止するための仮施設の設置費、撤去費及び当該施設の維持管理に要する費用エ 保険料:自動車保険、工事保険、組立保険、法定外の労災保険、火災保険、その他損害保険の保険料とし、自動車保険に関し機械器具等損料に計上され
造林事業請負標準仕様書第1章 総 則(適用範囲)第1条 この標準仕様書は森林管理局、森林管理署、森林管理署支署及び森林管理事務所が実施する造林事業請負に適用する。2 この標準仕様書は、造林事業請負の実行に関する一般的事項を示すものであり、個々の事業に対し特別必要な事項については、別に定める各森林管理局長が定める仕様書(以下、「森林管理局仕様書」という。)及び特記仕様書によるものとする。3 契約図書、図面、森林管理局仕様書及び特記仕様書に記載された事項は、この標準仕標書に優先するものとする。4 設計図書に関して疑義の生じた場合は、監督職員と協議の上、事業を実行するものとする。5 請負者は、信義に従って誠実に事業を履行し、かつ事業実行の細部については監督職員の指示に従わなければならない。また、監督職員の指示がない限り事業を継続しなければならない。ただし、国有林野事業造林事業請負契約約款(以下「請負契約約款」という。)第27条に定める内容等の措置を行う場合は、この限りではない。6 この標準仕様書において書面により行わなければならないとされているものは、法令に違反しない限りにおいて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法を用いて行うことができるものとする。ただし、当該方法は書面の交付に準ずるものでなければならない。(用語の定義)第2条 この標準仕様書において、各条項に掲げる用語は、次の定義によるものとする。1 監督職員とは、現場監督業務を担当し、請負者に対し必要な指示、協議承諾、契約図書に基づく事業進捗状況の管理、立会い、事業実行状況の検査等(確認を含む。)等を行う者をいう。2 契約図書とは、契約書、請負契約約款及び設計図書をいう。3 設計図書とは、本仕様書、森林管理局仕様書、特記仕様書、図面、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。4 仕様書とは、各事業に共通する標準仕様書、森林管理局仕様書、各事業ごとに規定される特記仕様書を総称していう。5 標準仕様書とは、造林事業請負において、事業の実行及び管理に関して一般的事項を示したものである。6 森林管理局仕様書とは、各森林管理局長が各作業の具体的な実行方法の基準等を示したものである。7 特記仕様書とは、個々の事業に対して固有の技術的要求等、特別な事項を定めたものである。8 質問回答書とは、現場説明書及び現場説明に関する入札参加者からの質問書に対して発注者が回答する書面をいう。9 図面とは、入札に際して発注者が示した設計図、発注者から変更又は追加された設計図及び設計図のもととなる設計計算書等をいう。10 事業計画書とは、請負契約約款第3条の規定に基づくものである。11 作業計画書とは、労働安全衛生規則等に基づき、事業を安全に行うため、あらかじめ作業の場所や使用する機械等の状況を確認した上で定める計画をいう。12 指示とは、監督職員が請負者に対し、事業実行上必要な事項について示し、実施させることをいう。13 承諾とは、契約図書で明示した事項について、発注者若しくは監督職員又は請負者が書面により同意することをいう。14 報告とは、請負者が監督職員に対し、事業の状況又は結果について知らせることをいう。15 連絡とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し、事業実行に関する事項について知らせることをいう。16 書面とは、手書き、印刷等の伝達物をいい、発行年月日を記載し、署名又は押印したものを有効とする。(1) 緊急を要する場合は、ファクシミリ等により伝達できるものとするが、後日有効な書面と差し換えるものとする。(2) 電子納品を行う場合は、別途監督職員と協議するものとする。17 立会いとは、契約図書に示された項目において、監督職員が臨場し、内容を確認することをいう。18 検査とは、監督職員が事業の実行に関して、設計図書に基づき出来形、材料、規格、仕上がり状況等について確認することをいう。19 完了検査とは、検査職員が請負契約約款に基づいて給付の完了の確認を行うことをいう。20 検査職員とは、請負契約約款の規定に基づき、完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査を行うために発注者が定めた者をいう。21 確認とは、事業の実行に関して請負者の通知又は申し出に基づき監督職員がその事実を認定することをいう。22 同等以上の品質とは、品質について、設計図書で指定する品質、又は設計図書に指定がない場合には、監督職員が承諾する試験機関の保障する品質の確認を得た品質、若しくは、監督職員の承諾した品質をいう。23 事業期間とは、契約図書に明示した事業を実行するために要する準備及び跡片付け期間を含めた始期日から終期日までの期間をいう。24 事業開始日とは、事業の始期日又は設計図書において規定する始期日をいう。25 事業着手日とは、事業開始日以降の実際の事業のための準備作業(現場事務所等の建設又は測量を開始することをいう)の初日をいう。26 現場とは、事業を実行する場所及び事業の実行に必要な場所及び設計図書で明確に指定される場所をいう。27 提出とは、監督職員が請負者に対し、又は請負者が監督職員に対し事業に係わる書面又はその他の資料を説明し、差し出すことをいう。28 協議とは、契約図書の協議事項について、発注者若しくは監督職員と請負者が対等の立場で合議し、結論を得ることをいう。(監督職員の指示等)第3条 監督職員は、請負契約約款第9条第2項に規定に基づく権限の行使に当たり、請負者に口頭により指示又は了承したとき若しくは請負者から口頭により報告又は連絡を受けたときは、監督日誌等にその内容を記載しておくものとする。2 請負者は、監督職員から口頭で指示を受けたとき又は口頭で了承を得たとき若しくは監督職員に口頭で報告又は連絡したときは、その内容を書面に記載しておくものとする。3 監督職員及び請負者は、前2項に基づき記載した連絡及び指示等について、後日その書面に記載したものを双方で確認するものとする。(事業現場の管理)第4条 請負者は、常に事業の安全に留意して現場管理を行い、災害の防止に努めなければならない。2 請負者は、事業実行中監督職員及び道路管理者等の許可なくして流水及び水陸交通の妨害となるような行為、又は公衆に迷惑を及ぼすなどの事業方法の採用をしてはならない。3 請負者は、事業現場及びその周辺にある地上地下の既設物に対し、支障を及ぼさないよう必要な措置を講じなければならない。
4 請負者は、豪雨、出水、土石流その他の天災に対しては、平素から気象情報等について十分注意を払い、常にこれに対処できる準備をしておかなければならない。5 請負者は、火薬、油類等の危険物を使用する場合には、その保管及び取扱いについて関係法令の定めるところに従い、万全の対策を講じなければならない。6 請負者は、事業現場が危険なため、一般の立入りを禁止する必要がある場合は、その区域に適当な柵等を設け、また、立入禁止の標示をする等十分な規制措置を講じなければならない。7 請負者は、事業現場には一般通行人が見やすい場所に事業名、事業期間、事業主体名、請負者の氏名、連絡先及び電話番号、現場責任者氏名等を記入した標示板等を設置しなければならない。8 請負者は、事業の実施に影響を及ぼす事故、人身事故、又は第三者に危害を及ぼす等の事故が発生した,場合、又はその徴候を発見した場合は、応急の措置を講ずるとともに、速やかに監督職員に報告しなければならない。9 請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずるものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない)を禁止しなければならない。更に、以上を踏まえて、林野火災防止に関する誓約書を第6条に定める事業計画書の提出に併せて提出しなければならない。(事業中の安全確保)第5条 請負者は、安全に関する諸法令通達等を遵守し、常に作業の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。2 請負者は、使用する林業機械等の選定、仕様等については、設計図書により林業機械等が指定されている場合には、これに適合した林業機械等を使用しなければならない。ただし、より条件に合った機械がある場合には、監督職員の承諾を得て、それを使用することができる。3 請負者は、事業期間中、安全巡視を行い、事業区域及びその周辺の監視あるいは関係者と連絡を行い安全を確保しなければならない。4 請負者は、作業環境等の改善を行い、快適な職場を形成するとともに、地域との積極的なコミュニケーション及び現場周辺の美装化に努めるものとする。5 請負者は、安全・訓練等について、次の各号の内容を含む安全に関する研修・訓練等を計画的に実施しなければならない。なお、事業計画書に当該事業内容に応じた安全・訓練等の具体的な計画を作成し、発注者に提出するとともに、その実施状況については、日誌等に記録した資料を整備・保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するとともに、検査時に提出しなければならない。(1) 当該事業内容等の周知徹底(2) 安全作業の周知徹底(3) 当該現場で予想される事故対策(4) 当該事業における災害対策訓練(5) その他、安全・訓練等として必要な事項6 請負者は、所轄警察署、道路管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、事業中の安全を確保しなければならない。7 請負者は、事業現場が隣接し又は同一場所において別途造林事業又は製品生産事業若しくは工事がある場合は、請負業者間の安全な事業実施に関する緊密な情報交換を行うとともに、非常時における臨機の措置を定める等の連絡調整を行うものとする。8 請負者は、事業中における安全の確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。特に林業機械等の運転等については、関係法令に基づいて適切な措置を講じておかなければならない。9 請負者は、事業計画の立案に当たっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上実行方法及び実行時期を決定しなければならない。特に梅雨、台風等の出水期の実行にあたっては、実行方法、事業の進捗について十分に配慮しなければならない。10 請負者は、労働安全衛生規則等に基づき、作業計画書を作成し、事業着手前までに発注者に提出しなければならない。請負者は、作業計画書の内容に変更が生じた場合には、その都度当該作業着手前に変更する事項について変更作業計画書を提出しなければならない。(事業計画書)第6条 請負者は、事業着手前に当該事業の目的を達するために必要な手順や実行方法等について事業計画書を発注者に提出しなければならない。請負者は、事業計画書を遵守し事業を実行しなければならない。この場合、請負者は、事業計画書に次の事項について記載するとともに、雨天及び荒天時等に配慮したものとしなければならない。また、発注者がその他の項目について補足を求めた場合には、追記するものとする。なお、請負者は事業期間が短い場合等の簡易な事業においては、発注者の承諾を得て記載内容の一部を省略することができる。(1) 事業概要(2) 事業工程表(3) 現場組織表(「現場代理人その他技術者の有資格者表」及び「労働者の社会保険等加入状況一覧表」を併せて作成する。また、下請負がある場合は、各下請負者の実行の分担関係を体系的に示すものとする。)(4) 機械使用計画(5) 材料納入計画(6) 安全管理計画(7) 緊急時の体制及び対応(8) その他2 請負者は、事業計画書の内容に変更が生じた場合には、そのつど当該事業に着手する前に変更に関する事項について、変更計画書を提出しなければならない。3 監督職員が指示した事項については、請負者は、さらに詳細な事業計画書を提出しなければならない。(支給材料及び貸与品)第7条 請負者は、支給材料の提供を受けた場合には、その受払い状況を記録した帳簿を備え付け、常にその残高を明らかにしておかなければならない。2 請負者は、事業完了時には、不用となった支給材料又は貸与品は、速やかに監督職員の指示する場所で支給材料等返納明細書を添えて、返還しなければならない。3 請負者は、機械器具等の貸与品を受ける場合には、機械器具等貸与申請書を提出して借り受け、借受物品返還書を添えて、返還しなければならない。(事業現場発生品)第8条 請負者は、事業の実行によって現場発生品が生じた場合は、監督職員に報告し指示を受けなければならない。(事業区域の確認)第9条 請負者は、事業の実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。
2 請負者は、測量標、基準標、用地境界杭等については、位置及び高さが変動しないように適切に保存するものとし、原則として移設してはならない。ただし、やむを得ない事情によりこれを存置することが困難な場合は、監督職員の承諾を得て移設することができる。(事業実行中の環境への配慮)第10条 請負者は、事業の実行に当たっては、現場及び現場周辺の自然環境、景観等の保全に十分配慮するとともに、自然環境、景観等が著しく阻害される恐れのある場合及び監督職員が指示した場合には、あらかじめ対策を立て、その内容を監督職員に提出しなければならない。2 請負者は、関連法令並びに仕様書の規定を遵守の上、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、事業計画及び事業の実行の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めなければならない。3 請負者は、環境への影響が予知され又は発生した場合は、直ちに監督職員に報告し、監督職員の指示があればそれに従わなければならない。4 請負者は、事業の実行に当たり、関連する環境関係法令を遵守するとともに、新たな環境負荷を与えることにならないよう、生物多様性や環境負荷低減に配慮した事業実施及び物品調達、機械の適切な整備及び管理並びに使用時における作業安全、事務所や車両・機械などの電気や燃料の不必要な消費を行わない取組の実施、プラスチック等の廃棄物の削減、資源の再利用等に努めるものとする。(官公庁等への手続)第11条 請負者は、事業期間中、関係官公庁及びその他の関係機関との連絡を保たなければならない。2 請負者は、事業実行にあたり請負者の行うべき関係官公庁及びその他の関係機関への届出等を、法令、条例又は設計図書の定めにより実施しなければならない。ただし、これにより難い場合は監督職員の指示を受けなければならない。3 請負者は、前項に規定する届出等の実施に当たっては、その内容を記載した文書により事前に監督職員に報告しなければならない。(諸法規の遵守)第12条 請負者は、関係法令及び事業実行に関する諸法規を遵守し、事業の円滑な進捗を図るとともに、関係法令等の適用は、請負者の負担と責任において行わなければならない。(実行管理)第13条 請負者は、事業実行中は、別添の「造林事業請負実行管理基準」により次に掲げる実行管理を行い、事業終了後その記録を監督職員に提出しなければならない。(1) 事業進捗状況の管理(2) 出来形の管理(監督職員が指示した作業種に限る。)(3) 実行記録写真の整理2 複数年にわたる契約においては、前項の規定中「事業終了後」とあるのは「当該年度における最終の部分完了届の提出の際又は事業終了後」とする。3 前2項にかかわらず、発注者は必要に応じて、請負者に対しこの契約による事業の実行状況等について報告を求めることができるものとする。(交通安全管理)第14条 請負者は、事業用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によって処置するものとする。2 請負者は、事業用車両による事業用資材及び機械等の輸送を伴う事業については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。3 請負者は、供用中の道路に係る事業の実行にあたっては、交通の安全について、監督職員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、十分な安全対策を講じなければならない。4 請負者は、設計図書において指定された事業用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、事業用道路の維持管理及び補修を行うものとする。5 請負者は、指定された事業用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等の計画書を監督職員に提出しなければならない。この場合において、請負者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。6 請負者は、発注者が事業用道路に指定するもの以外の事業用道路は、請負者の責任において使用するものとする。7 請負者は、他の請負者と事業用道路を供用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。8 請負者は、公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を徴去しなくてはならない。(事業中の検査又は確認)第15条 請負者は、設計図書に指定された事業中の検査又は確認のための監督職員の立会いにあたっては、あらかじめ監督職員に連絡しなければならない。2 監督職員は、事業が契約図書どおり行われているかどうかの確認をするために必要に応じ、事業現場に立入り、立会いし、又は資料の提出を請求できるものとし、請負者はこれに協力しなければならない。3 請負者は、監督職員による検査(確認を含む)及び立会いに必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料の整備をするものとする。4 監督職員による検査(確認を含む)及び立会いの時間は、監督職員の勤務時間内とする。ただし、やむを得ない理由があると監督職員が認めた場合はこの限りでない。5 請負者は、請負契約約款第9条第2項第2号、第13条第2項又は第14条第1項の規定に基づき、監督職員の立会いを受け、材料検査(確認を含む)に合格した場合にあっても、請負契約約款第17条及び第32条に規定する義務を免れないものとする。(完了検査)第16条 完了検査、指定部分完了検査及び請負契約約款第38条に基づく部分検査に当たっては、現場代理人、その他立会いを求められた事業関係者が、必ず立ち会って検査を行わなければならない。2 請負者は、完了検査のために必要な準備、人員及び資機材等の提供並びに写真その他資料を整備するとともに、測量その他の措置については、検査職員の指示に従わなければならない。
(跡片付け)第17条 請負者は、事業地及びその周辺の保全、跡片付け及び清掃については、事業期間内に完了しなければならない。(文化財の保護)第18条 請負者は、事業の実行に当たって文化財の保護に十分注意し、現場作業者等に文化財の重要性を十分認識させ、事業中に文化財を発見したときは直ちに事業を中止し、監督職員に報告し、その指示に従わなければならない。2 請負者が、事業の実行に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合、発注者との契約に係る事業に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものとする。(調査・試験に対する協力)第19条 請負者は、発注者が自ら又は発注者が指定する第三者が行う調査及び試験に対して、監督職員の指示によりこれに協力しなければならない。(事業の下請負)第20条 請負者は、下請負に付する場合には、次の各号に掲げる要件をすべて満たさなければならない。(1) 請負者が、事業の実行につき総合的に企画、指導及び調整するものであること(2) 契約締結前には、下請負を行う者が具体的に特定されていること。なお、事業実行中にやむを得ない事由で新たに下請負に付する場合又は下請者を変更する場合等は、事前に発注者に協議すること。(3) 下請負が作成した見積書の金額が、請負者が作成する積算内訳書に正しく反映されていること(4) 下請負者が指名停止期間中でないこと(5) 下請負者は、当該下請負事業の実行能力を有すること(6) 現場代理人は、請負者が直接雇用する者であること2 請負者は、次の各号の書類を、下請負者から徴すか又は請負者が作成して、発注者に提出しなければならない。(1) 請負者が作成する積算内訳書及び下請負者が作成した見積書(2) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労賃単価が最低賃金以上であることを証する賃金台帳等の書類(下請負者が実質的に家族労働又はそれに類する場合であってこれらの書類が存在しないか、作成できない又は困難である場合は、代替となる書類であっても差し支えない。)(3) 下請負に付する事業に充てる労働者について、労働者災害補償保険、雇用保険、健康保険、厚生年金保険の賦課状況を示す各人別の一覧表3 請負者は、各下請負者の実行の分担関係を表示した体系図を事業関係者及び公衆が見やすい場所に掲示しなければならない。(事故報告書)第21条 請負者は、事業の実行中に事故が発生した場合には、直ちに監督職員に連絡するとともに、監督職員が指示する様式(事故報告書)で指示する期日までに、提出しなければならない。2 請負者は、労働災害(死亡災害又はこれに準ずる重大な災害)が発生したときは、直ちに発注者に報告しなければならない。(設計図書の取扱い)第22条 請負者からの要求があり、監督職員が必要と認めた場合、請負者に図面の原図を貸与することができる。ただし、市販されている図面については、請負者が備えるものとする。2 請負者は、契約の目的のために必要とする以外は、契約図面及びその他の図書を監督職員の承諾なくして第三者に使用させ、又は伝達してはならない。(周辺住民との調整)第23条 請負者は、事業の実行に当たり、地域住民との間に紛争が生じないように努めなければならない。2 請負者は、地元関係者等から事業の実行に関して苦情があった場合において、請負者が対応すべき場合は誠意をもってその解決に当たらなければならない。3 請負者は、事業の実行上必要な地方公共団体、地域住民等との交渉を、自らの責任において行うものとする。この場合において請負者は、交渉に先立ち、監督職員に事前報告の上、誠意をもって対応しなければならない。4 請負者は、前項までの交渉等の内容は、後日紛争とならないよう文書で確認する等明確にしておくとともに、状況を随時監督職員に報告し、指示があればそれに従うものとする。第2章 材 料(適用範囲)第24条 事業に使用する材料は、設計図書に示す品質、規格によるものとする。(材料の検査)第25条 請負者は、設計図書に基づき材料を納入した場合は、数量、品質、規格について検査し、その検査結果を野帳等に記録しておかなければならない。2 監督職員は、必要に応じ、前項の検査記録の提出を請負者に請求できるものとし、請負者は、それに応じなければならない。第3章 事業の実行(一般)第26条 各作業の実行に当たっては、第1章及び第2章によるもののほか、本章によらなければならない。2 具体的な実行方法及び本章にない事項については、森林管理局仕様書及び特記仕様書によらなければならない。3 本仕様書に明示していない事項又は疑義を生じたときは、監督職員の指示を受け、請負者はこれに従うものとする。4 事業実行に当たっては、林地保全に配慮するとともに保残木や稚幼樹の保護に努めなければならない。5 事業実行に伴う支障木の発生は極力防止するものとし、止むを得ず発生若しくは発生のおそれがある場合は、監督職員に届け出てその指示を受けてから処理を行うものとする。ただし、監督職員の指示を受ける前に人命の安全などのため緊急措置として止むを得ず伐除する必要が生じた場合は、伐除後速やかに監督職員に報告しなければならない。6 請負者は、事業上必要な諸施設の内容並びに設置箇所等については、監督職員の指示に従い所定の手続きを経て実行するものとする。7 事業実行に当たっては、諸法令及び諸通達に示す指導事項を遵守しなければならない。8.事業地内の火災並びに山火事防止は万全の措置を講ずるとともに不注意から失火することのないようにしなければならない。9 本事業終了に際しては、事業現場等の整理、清掃し、これに要する費用は請負者の負担とする。(地拵)第27条 請負者は、地拵は、地際から刈払い、伐倒しなければならない。2 請負者は、伐倒木・枝条等の整理については、特に定めや監督職員の指示がある場合を除き、植栽の支障にならないようにし、また、滑落・移動しないようにしなければならない。(植付)第28条 請負者は、苗木の運搬については、根をこも、むしろ等に包み、堀取から植付までの間、乾燥、損傷に注意して活着不良とならないように処理しなければならない。2 請負者は、苗木の運搬(携行)の際には必ず苗木袋を使用し、根は絶対に露出させてはならない。3 請負者は、苗木の掘取り、荷作り等は、1日の植付け作業量等を考慮し、迅速に行わなければならない。
また、植付け後に苗木の衰弱が予想される場合は、監督職員と協議し、幹巻き等の保護処置を講じなければならない。4 請負者は、日光の直射が強い日及び強風の際は、なるべく植付を避けるものとし、やむを得ず実施する場合は、苗木、植穴、覆土等の乾燥に十分注意しなければならない。5 請負者は、植付のために植栽地に苗木を運搬する際は、1日の植付け可能本数を小運搬の限度とし、植栽地付近に小運搬された苗木はただちに仮植を行い、乾燥を防ぐ措置をしなければならない。6 請負者は、植付は、指定期間内に完了しなければならない。ただし、気象条件などにより指定期間内に完了が困難になったときは、すみやかに監督職員に報告し、指示を得なければならない。7 請負者は、気象状況により乾燥が続き、植付後の活着が危ぶまれるときは、作業を中止して監督職員と協議しなければならない。(仮植)第29条 請負者は、仮植地については、植栽予定地の近くで適澗地を選定し、事前に耕やしておかなければならない。(下刈)第30条 請負者は、下刈に当たっては、笹、雑草、灌木、つる類等植栽木の成育に支障となる地被物を地際から刈り払わなければならない。2 請負者は、刈り払い物については、植栽木を覆わないよう、植栽木の列間に存置しなければならない。3 請負者は、下刈作業中、植栽木を損傷しないよう注意しなければならない。(つる切)第31条 請負者は、つる切に当たり、植栽木及び有用天然木に着生するつる類については、根元から切断しなければならない。2.請負者は、植栽木に巻きついたつる類については、植栽木を損傷しないように除去しなければならない。(除伐、除伐2類、保育間伐)第32条 請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐の実施に当たり、伐採対象木が標示してない場合は、標準地又は類似林分の選木状況に準じ対象木を選木しなければならない。2.請負者は、伐倒に当たっては、対象木以外の立木を損傷しないよう注意しなければならない。3.請負者は、かかり木はそのまま放置することなく地面に引き落してから次の作業を行わなければならない。4.請負者は、伐倒木については、必要に応じて樹幹から枝条を切り払い、樹幹を玉切りしなければならない。5.請負者は、伐倒木については、必要に応じて後続作業の支障とならない箇所に集積するか、集積困難なものは移動等しないよう等高線に平行に存置しなければならない。6.請負者は、除伐、除伐2類、保育間伐においては、目的樹種以外であっても、監督職員の指示に従い、植栽木のない箇所に生育する天然有用樹や尾根筋又は沢筋に生育する有用樹、林分保護上必要な場合は林緑木について、保残するよう努めなければならない。(枝打)第33条 請負者は、枝打の対象木及び枝を打つ範囲(程度)については、標準地等の実施状況に準ずるか、又は監督職員の指示によらなければならない。(病虫獣害防除)第34条 請負者は、病虫獣害防除を行うに当たって、薬剤を散布する場合は、対象林分等の周辺の環境に十分配慮するとともに、風向等の気象条件を考慮して、散布しなければならない。特に、飲料水等の摂取場所については、留意すること。2.請負者は、散布に当たっては、作業従事者に対し保護具等を着用させなければならない。3.請負者は、使用後の薬剤の容器等は、現地に放置するのではなく、持ち帰り適切に処分すること。(歩道新設・修繕)第35条 請負者は、歩道の新設又は修繕に当たっては、測量杭を中心とし、幅員に余裕をもった範囲内の笹、雑草、潅木等を刈払い、横断方向路面は水平に整地し、根株は支障とならないよう除去しなければならない。2.請負者は、凹地形、又は滞水のおそれのある箇所については、排水溝を設けなければならない。3.請負者は、歩道の新設又は修繕により生じた切取り残土については、崩落、流出等のないよう設計図書に基づき処理しなければならない。なお、設計図書に示された以外の方法で処理する場合は、監督職員の指示によるものとする。(別添)造林事業請負実行管理基準1.目 的この基準は、造林事業請負の実行について、契約書類に定められた事業期間、事業目的の達成及び品質規格の確保を図ることを目的とする。2.適 用この基準は、造林事業請負標準仕様書第13条の規定に基づいて定めたものである。ただし、事業の種類、規模、実行条件等により、この基準により難い場合は、別に定める特記仕様書又は監督職員の指示により他の方法によることができる。3.構 成この基準に規定する実行管理の管理項目は、次の各号のとおりとする。(1) 事業進捗状況管理 (a) 事業工程表(b) 事業区域の確認(c) 事業日報(2) 出来形管理 (a) 出来形管理基準(b) 出来形図面(3) 実行記録写真 (a) 実行記録写真の撮影要領(b) 実行記録写真の撮影と整理4.管理の実施(1) 現場代理人は、作業の実施の都度、その結果を記録するとともに、その結果に基づいて適切な実行管理を行わなければならない。(2) 測定等の数値が著しく偏向する場合、バラツキが大きい場合、又は所定の範囲を外れる場合等は、その都度監督職員に報告するとともに、更に精査の上、原因を明らかにして、手直し、補強、やり直し等の処置を速やかに行わなければならない。(3) 実行管理の記録は、事業実行中現場事務所等に備え付け、常に監督職員の閲覧に供し得るように、整理しておかなければならない。5.管理項目及び方法(1) 事業進捗状況管理(a) 事業工程表ア.請負契約約款第3条に基づいて提出する事業計画書の事業工程表は、旬日計画表を原則とする。イ.事業の進行管理は、計画と実行とを対比させた事業工程表により行うものとする。ウ.事業工程表を変更する必要がある現合は、遅滞なく変更事業工程表を作成し、監督職員に提出しなければならない。ただし、監督職員の承諾を得た場合は、省略することができる。(b) 事業区域の確認ア.実行に先立ち、あらかじめ事業区域の周囲等踏査し、測量標、基準標、用地境界杭等を確認し、必要に応じ測量を実施しなければならない。(c) 作業日報ア.着手から完了までの日について、天候、作業場所、作業内容及び主要資材に係る受け入れ数量と使用数量、出役人員、概略の出来形数量、使用機械及び指示、承諾、協議事項等を記入した作業日報を作成しておかなければならない。(2) 出来形管理(a) 出来形管理基準ア.歩道新設・修繕及び作業道新設・修繕の出来形管理の基準は、次によるものとする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。
(ア) 延長の基準は、設計値以上とし、全延長を測定するものとする。(イ) 幅員の基準は、設計値以上とし、50m毎に測定するものとする。イ.前項の出来形管理基準に適合しないものがあった場合には、直ちに監督職員に報告し、その指示を受けなければならない。(b) 出来形図面ア.出来形図面は、歩道新設及び作業道新設の場合作成するものとし(監督職員の承諾を得た場合は、作成を省略することができる)、それ以外の作業種については、監督職員の指示によるものとする。イ.出来形図作成の基本事項は、次の各号によらなければならない。(ア) 出来形図は平面図とし、数量標示方式(延長等を計算するもの)とする。ただし、これにより難い場合は、監督職員の指示によるものとする。(イ) 出来形の測量は、スチールテープ、コンパス等を使用し、測量線、寸法等の表示方法は監督職員の指示によるものとする。ウ.出来形の測量、図面等の作成に当たっては、前項のほか次の各号に留意しなければならない。(ア) 測量等に携わる者は、実行管理の目的を十分理解するとともに、個人誤差、測定誤差等をなくすよう努めなければならない。(イ) 測量等に使用する機械器具は、常時現場に用意し、常に整備しておかなければならない。(ウ) 測量等によって得られた結果は、できるだけ速やかに整理して、常に現場事務所等におき、必要に応じて監督職員に提示できるようにしておかなければならない。(3) 実行記録写真(a) 実行記録写真の撮影要領ア.実行記録写真は、事業完了時に確認できない部分等の証拠及び品質管理等実行管理に役立たせるために撮影するものとし、事業着手前の状況から事業完了に至るまでの実行の経過を記録し、整理編集の上、監督職員に提出しなければならない。イ.各作業種別の実行記録写真の撮影は、(別表)「実行写真の撮影要領」によるものとする。(b) 実行記録写真の撮影と整理ア.実行記録写真の撮影と整理は、「実行写真の撮影要領」によるほか、次の各項によらなければならない。(ア) 写真撮影にあたり準備すべき器材は、次のとおりとする。① 事業名、作業種、作業内容、日時、その他記事欄等を表示した黒板② 写真機(予備を用意しておくこと)③ 被写体の寸法を表示するロッド、ポール、リボンテープ等(イ) 写真撮影に当たっては、次の各号について留意しなければならない。① 実行の過程、出来形確認、不明視部分、共通仮設、使用機械、現地の不一致、災害発生等の写真は、重要な現場資料であるから、その撮影は時期を失しないよう事業の進行と並行して、適切かつ正確に行わなければならない。② 撮影後は、できるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。もし撮影が不完全な場合は、速やかに撮り直しを行うものとし、再撮影不能のもの、撮り落したものについては、ただちに監督職員に報告して、その指示を受けなければならない。③ 事業完了後、出来形の確認が困難なものについては、もれなく撮影の対象とするものとする。また、出来形の確認が容易なものであっても、埋設部分と関連して必要な部分、又は検査の資料として施工経過を明らかにしておくべきもの等については、もれなく撮影するものとする。④ 被写体には、必ず所要事項を記入した黒板を添えなければならない。⑤ 遠景写真を除き、写真には、ポール、ロッド等の計測器具を使用して撮影しなければならない。⑥ 局部的なものであっても、事業完了後、その部分が全体の中でどの部分であるかを明確にするため、局部とともに全体も撮影しておかなければならない。⑦ 事前、事後を比較する場合は、同位置において撮影するものとする。また、実行前の写真になるべく実行後も残る物体を入れて撮影しなければならない。(ウ) 提出する写真の大きさは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。(エ) 写真の整理方法については、実行写真の撮影要領に示す区分及び項目別に順序よく編集し、四ツ切以上のアルバムに貼付、台紙下欄に次の各号について記述しなければならない。① 写真中の黒板で作業種、作業内容等の明らかなものは、撮影方向と作業の説明② 黒板の入っていないもの又は不明瞭なものは、黒板記載事項と撮影方向及び作業の内容(c) デジタル写真ア.画像編集等画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督職員の了承を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ.有効画素数有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。ウ.写真ファイル記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督職員と協議の上決定する。エ.その他(ア) 印刷物を納品に使用する場合は、300dpi以上のフルカラーで出力し、インク、用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(イ) 電子媒体を納品に使用する場合は、CD-Rを原則とする。ただし、監督職員の了承を得た場合は、その他の媒体も提出できる。なお、属性情報、フォルダ構成等については監督職員と協議の上決定する。また、納品する媒体は提出前に、信頼できるウイルス対策ソフトにより、その時点で最新のパターンファイルを用いてウイルスチェックを行わなければならない。(別表)実行記録写真の撮影要領撮影区分 撮影事項 説 明事業着手前 事業箇所 事業地の遠景、近景等事業着手前の森林状況を撮る。植栽仮植 仮植地の全景及び苗木の仮植の状況について撮る。地拵、植付地拵、植穴、施肥、植付等の状況について撮る。ポール、箱尺、スケール等で寸法標示する。保育各作業毎代表的箇所について各作業ごとに、作業前、作業中、作業後の状況を撮る。(作業後の写真は全箇所撮影)保護 各作業毎 保育に準じる。(被害木処理は代表的箇所を撮影)被害被害状況被害状況(全景、局部的な数量がわかるもの)枯損、病虫の種類状況等がわかるように撮る。完了作業箇所及び各作業種着手前と同一箇所から遠景、近景及び各作業種毎作業箇所の代表的なものについて局部的なものを撮る。各種試験各種試験発芽試験、活着試験、各種適応状況がわかるように撮る。その他 その他必要事項 前各号に準じて撮る。(別紙)林野火災防止に関する誓約書林野火災は、ひとたび発生すると、乾燥、強風等の気象的要因や、落葉、枯草等の堆積状況等によっては一気に被害が拡大する危険性を有しており、その未然防止が極めて重要です。
林野火災の原因の多くは火の不始末等による人為的なものであり、森林整備に携わる者としては特に注意していく必要があると認識しています。このため、当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、林野火災防止に関し、約款、標準仕様書及び特記仕様書(特記仕様書に定めがあれば記載)の遵守を改めて誓約するとともに、国有林野内において、下記の事項を遵守することを誓約します。この誓約が虚偽であること、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。記1 標準仕様書第4条第9項を遵守し、作業員等に徹底させます。標準仕様書第4条第9項請負者は、事業現場及びその周辺の産物等の保全と火災の予防について万全の措置を講ずものとし、事業実行に伴って発生した雑木、草等を野焼きしてはならない。また、作業員等の喫煙場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。加えて、地拵・植付・下刈の事業区域内においては指定場所であっても火気の使用(加熱式たばこ等の火気の使用を伴わない喫煙を含まない。)を禁止しなければならない。2 標準仕様書第4条第9項に基づく喫煙の指定場所(以下「指定場所」という。)については、車内・屋内及び林道・作業道等の路網上を優先して指定します。また、作業中の喫煙は厳に慎むこととします。3 地拵・植付・下刈の事業区域外の指定場所において、火気の使用を伴う喫煙を行う際には周辺の落葉・落枝等の可燃物の除去を徹底するとともに、喫煙後は、消火を徹底した上で、吸い殻は必ず持ち帰ります。4 刈払機、チェーンソー等の機械を枯草や枝条等のある作業地で使用する際には、飛び火等による火災を起こさないよう注意して作業を行います。5 本事業に従事するすべての作業員に対して、誓約事項を周知徹底します。森林管理署長 殿年 月 日住所又は所在地氏名又は名称注:事項は上記に加え、その他、任意に追加しても構わない。
造 林 事 業 請 負1号(盛岡紫波地区4 下刈)入 札 説 明 資 料令和7年7月23日盛岡森林管理署1号(盛岡紫波地区4 下刈)設計図書等の閲覧・交付確認書令和 年 月 日付け入札公告があった造林事業請負に関する設計図書等について、次のとおり閲覧又は交付を受けしました。会 社 名1 設計図書等の閲覧閲覧年月日令和 年 月 日閲覧者氏名2 設計図書等の交付交付年月日令和 年 月 日 時 分交付を受けた者 氏 名(電話: )□ 入札説明書(提出様式類含む)□ 東北森林管理局競争参加契約入札心得□ 入札公告(写)□ 造林事業請負契約書(案)□ 事業内訳書□ 造林事業請負標準仕様書□ 条件因子表□ 特記仕様書□ 図面(5千分の1及び2万分の1)□ 国有林野事業造林事業請負契約約款□ 現場説明に対する質問回答書□ その他〔 〕注1)交付を受けたい者は、希望する設計図書等に✓を付すこと。交付を希望しない理由造林事業請負契約書(案)1 事業名 造林事業請負(盛岡紫波地区4 下刈)2 事業場所 岩手県盛岡市薮川外山第一国有林外3 事業量 下刈11.89ha4 事業期間 令和 年 月 日から(契約締結の翌日)令和7年10月31日までただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり5 請負金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金 円也)6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分 選択事項 選択条項× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号×契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第4条第1項第2号×銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証第4条第1項第3号× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第 15条部分払 月1回以内 第 38条× 前金払 分の 以内 第 35条第1項× 中間前金払 第 35条第3項× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第 40条7 支給材料及び貸与物件品 名 品 質 規 格 数 量 引 渡 予 定 場 所 引 渡 予 定 月 日なし8 特約事項別紙1のとおり上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 年 月 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 岩手県盛岡市北山二丁目2番40号氏名 分任支出負担行為担当官盛岡森林管理署長 山口 孝 印請負者 住所氏名 印別紙1特約事項(造林事業)農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、下記について遵守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第20条により対応する。別紙盛岡紫波地区4面積(ha) 林令(小班面積)下刈(全刈) 自:契約締結日の翌日から カラマツ機械 至:令和7年10月31日まで 2,150本/haカラマツ2,150本/haカラマツ2,150本/haカラマツ2,150本/haカラマツ2,150本/haカラマツ2,150本/ha作業種計 11.89〃 3 6 〃 221 い3② 2.37 〃〃 35 〃 221 い3① 2.26 〃 〃 34 〃 221 い2② 2.27 〃〃 33 〃 221 い2① 1.99 〃 〃 32 〃 221 い1② 1.59 〃1 221 い1① 1.41 外山 3事業内訳書記入番号作業種及び作業手段林小班数 量履行期限 担当区主たる樹種植栽密度備 考本数◎ 下刈条件因子表人 力 経過年数 植生混入 傾 斜記入 機 械 植生密度 割 合 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 1~2年-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 3~4年-2 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 5年上-3 密-3 急-3 (km) (分)1 221い1① 1.41 2 1 1 2 12.1 62 221い1② 1.59 2 1 1 2 12.1 183 221い2① 1.99 2 1 1 2 12.1 364 221い2② 2.27 2 1 1 2 12.1 305 221い3① 2.26 2 1 1 2 15.0 306 221い3② 2.37 2 1 1 2 15.0 18通 勤下刈(全刈)凡例令和7年度 造林事業請負箇所 位置図盛岡森林管理署 北上川上流森林計画区(外山担当区)盛岡市 外山第一国有林 221い1①小班外(11.89ha)作業種 面積(ha) 備考 林齢221 い1① 1.41221 い1② 1.59221 い2① 1.99221 い2② 2.27221 い3① 2.26221 い3② 2.373 カラマツ(2,150本/ha) 下刈(全刈)林小班下刈(全刈)凡例221い1①221い1②221い2②221い2①221い3①221い3②令和7年度 造林事業請負箇所 実測位置図盛岡森林管理署 北上川上流森林計画区(外山担当区)盛岡市 外山第一国有林 221い1①小班外(11.89ha)造林(治山)事業特記仕様書造林事業請負(盛岡紫波地区4 下刈)造林事業記録写真仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1 作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2 写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。
ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとする。(写真整理)4 撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5 デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。下刈作業仕様書下刈作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 23 年厚生労働省令第 152 号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(刈払い)3 刈払いに際しては、植栽木等を損傷しないよう特段の注意をはらわなければならない。(1) 植栽木等の生育に支障となるササ、雑草木、つる類、その他の植生を除去するため、全刈を行なわなければならない。ただし、有用天然木については可能な限り保残しなければならない。また、渓畔周辺については、草類のみを刈払い、灌木類については刈払わないこと。(2) 刈払いの方向は、植栽木の折損を防止するため、植列に沿って行うが具体的には監督職員の指示に従わなければならない。(3) 刈高は周辺植栽木の高さ1/3以下とすること。(4) 植栽木等にからまっているつる類は根元から取り除くこと。(5) 二又以上の植栽木等を発見した時は、生育旺盛な、形質のよいものを残して1本立てとし、分かれ目をできるだけ短くして切除しなければならない。(6) 検査の支障とならないように(部分)完了届を提出し(月2回程度)、部分検査を受けなければならない。また、2回刈作業の場合は、1回目刈払い終了後の(部分)完了検査を受けてから着手しなければならない。(苗木の許容損傷率)4 下刈作業における苗木の許容損傷率は下記のとおりとする。林 令樹 種1(2) 2(3) 3(4) 4(5) 5(6) 6(7)ス ギ 8% 8% 6% 6% 4% 4%カ ラ マ ツ 8 8 6 6 4 4そ の 他 針 8 8 6 6 4 4広 葉 樹 8 8 6 6 4 4林令( )は秋植の場合5 上記の許容損傷率を超えた場合は、その超えた率に応じて、調査の上当局で定める幼齢補償により算定した額を損害賠償として請求するものとする。ただし、許容損傷率を確保するに見合う苗木(林齢相当)本数を、請負者が補植出来る場合には、損害賠償を請求しないものとする。(植栽時期を考慮して植付を実行するが具体は署の指示による)(作業歩道の作設)6 作業歩道は、幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないように刈払い物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)7 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)8 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。雑草木の繁茂により通勤路の安全運行に支障がある場合、林道等の雑草木の刈り払い作業を指示することがある。なお、作業指示があった場合は下記の仕様書のとおりとする。歩道整備作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 23 年厚生労働省令第 152 号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の表示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであるが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(作業の方法)3 刈払い幅は1.0mとし、歩行に支障のないよう刈払物を片付けしなければならない。4 歩道上の植生は地際から刈払いし、歩道上に覆い被さり歩行に支障となる枝等は刈り払わなければならない。また、歩道上に倒木等があった場合は取り除かなければならない。5 刈払いにおいては、歩道に接する植栽木等を損傷しないよう特段の注意をはらわなければならない。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。
造 林 事 業 請 負2号(盛岡紫波地区5 下刈)入 札 説 明 資 料令和7年7月23日盛岡森林管理署2号(盛岡紫波地区5 下刈)設計図書等の閲覧・交付確認書令和 年 月 日付け入札公告があった造林事業請負に関する設計図書等について、次のとおり閲覧又は交付を受けしました。会 社 名1 設計図書等の閲覧閲覧年月日令和 年 月 日閲覧者氏名2 設計図書等の交付交付年月日令和 年 月 日 時 分交付を受けた者 氏 名(電話: )□ 入札説明書(提出様式類含む)□ 東北森林管理局競争参加契約入札心得□ 入札公告(写)□ 造林事業請負契約書(案)□ 事業内訳書□ 造林事業請負標準仕様書□ 条件因子表□ 特記仕様書□ 図面(5千分の1及び2万分の1)□ 国有林野事業造林事業請負契約約款□ 現場説明に対する質問回答書□ その他〔 〕注1)交付を受けたい者は、希望する設計図書等に✓を付すこと。交付を希望しない理由造林事業請負契約書(案)1 事業名 造林事業請負(盛岡紫波地区5 下刈)2 事業場所 岩手県盛岡市薮川外山第一国有林外3 事業量 下刈11.93ha4 事業期間 令和 年 月 日から(契約締結の翌日)令和7年10月31日までただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり5 請負金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金 円也)6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分 選択事項 選択条項× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号×契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第4条第1項第2号×銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証第4条第1項第3号× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第 15条部分払 月1回以内 第 38条× 前金払 分の 以内 第 35条第1項× 中間前金払 第 35条第3項× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第 40条7 支給材料及び貸与物件品 名 品 質 規 格 数 量 引 渡 予 定 場 所 引 渡 予 定 月 日なし8 特約事項別紙1のとおり上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 年 月 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 岩手県盛岡市北山二丁目2番40号氏名 分任支出負担行為担当官盛岡森林管理署長 山口 孝 印請負者 住所氏名 印別紙1特約事項(造林事業)農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、下記について遵守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第20条により対応する。別紙盛岡紫波地区5面積(ha) 林令(小班面積)下刈(全刈) 自:契約締結日の翌日から カラマツ機械 至:令和7年10月31日まで 2,150本/haカラマツ2,150本/haカラマツ2,150本/haカラマツ2,150本/haカラマツ2,150本/haカラマツ2,150本/haカラマツ2,150本/ha外山 3事業内訳書記入番号作業種及び作業手段林小班数 量履行期限 担当区主たる樹種植栽密度備 考本数1 225 は2 1.34〃 33 〃 248 い1 2.07 〃 〃 32 〃 225 は3 0.99 〃〃 〃 3 4 〃 250 い 1.71 〃36 〃 254 い3 2.25 〃 〃 35 〃 254 い2 2.15 〃作業種計 11.93〃 3 7 〃 254 い4 1.42 〃◎ 下刈条件因子表人 力 経過年数 植生混入 傾 斜記入 機 械 植生密度 割 合 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 1~2年-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 3~4年-2 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 5年上-3 密-3 急-3 (km) (分)1 225は2 1.34 2 1 1 2 11.9 62 225は3 0.99 2 1 1 2 12.2 63 248い1 2.07 2 1 1 2 12.6 124 250い 1.71 2 1 1 2 12.7 125 254い2 2.15 2 1 1 2 15.3 66 254い3 2.25 2 1 1 2 15.6 07 254い4 1.42 2 1 1 2 15.7 6通 勤下刈(全刈)凡例令和7年度 造林事業請負箇所 位置図盛岡森林管理署 北上川上流森林計画区(外山担当区)盛岡市 外山第一国有林 225は2小班外(11.93ha)下刈(全刈)凡例作業種 面積(ha) 備考 林齢225 は2 1.34225 は3 0.99カラマツ(2,150本/ha) 下刈(全刈)林小班3令和7年度 造林事業請負箇所 実測位置図盛岡森林管理署 北上川上流森林計画区(外山担当区)盛岡市 外山第一国有林 225は2小班外(2.33ha)下刈(全刈)凡例令和7年度 造林事業請負箇所 実測位置図盛岡森林管理署 北上川上流森林計画区(外山担当区)盛岡市 外山第一国有林 248い1小班外(9.60ha)作業種 面積(ha) 備考 林齢248 い1 2.07250い 1.71254 い2 2.15254 い3 2.25254 い4 1.42林小班下刈(全刈) カラマツ(2,150本/ha) 3造林(治山)事業特記仕様書造林事業請負(盛岡紫波地区5 下刈)造林事業記録写真仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1 作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2 写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。
ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとする。(写真整理)4 撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5 デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。下刈作業仕様書下刈作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 23 年厚生労働省令第 152 号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(刈払い)3 刈払いに際しては、植栽木等を損傷しないよう特段の注意をはらわなければならない。(1) 植栽木等の生育に支障となるササ、雑草木、つる類、その他の植生を除去するため、全刈を行なわなければならない。ただし、有用天然木については可能な限り保残しなければならない。また、渓畔周辺については、草類のみを刈払い、灌木類については刈払わないこと。(2) 刈払いの方向は、植栽木の折損を防止するため、植列に沿って行うが具体的には監督職員の指示に従わなければならない。(3) 刈高は周辺植栽木の高さ1/3以下とすること。(4) 植栽木等にからまっているつる類は根元から取り除くこと。(5) 二又以上の植栽木等を発見した時は、生育旺盛な、形質のよいものを残して1本立てとし、分かれ目をできるだけ短くして切除しなければならない。(6) 検査の支障とならないように(部分)完了届を提出し(月2回程度)、部分検査を受けなければならない。また、2回刈作業の場合は、1回目刈払い終了後の(部分)完了検査を受けてから着手しなければならない。(苗木の許容損傷率)4 下刈作業における苗木の許容損傷率は下記のとおりとする。林 令樹 種1(2) 2(3) 3(4) 4(5) 5(6) 6(7)ス ギ 8% 8% 6% 6% 4% 4%カ ラ マ ツ 8 8 6 6 4 4そ の 他 針 8 8 6 6 4 4広 葉 樹 8 8 6 6 4 4林令( )は秋植の場合5 上記の許容損傷率を超えた場合は、その超えた率に応じて、調査の上当局で定める幼齢補償により算定した額を損害賠償として請求するものとする。ただし、許容損傷率を確保するに見合う苗木(林齢相当)本数を、請負者が補植出来る場合には、損害賠償を請求しないものとする。(植栽時期を考慮して植付を実行するが具体は署の指示による)(作業歩道の作設)6 作業歩道は、幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないように刈払い物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)7 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)8 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。雑草木の繁茂により通勤路の安全運行に支障がある場合、林道等の雑草木の刈り払い作業を指示することがある。なお、作業指示があった場合は下記の仕様書のとおりとする。歩道整備作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 23 年厚生労働省令第 152 号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の表示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであるが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(作業の方法)3 刈払い幅は1.0mとし、歩行に支障のないよう刈払物を片付けしなければならない。4 歩道上の植生は地際から刈払いし、歩道上に覆い被さり歩行に支障となる枝等は刈り払わなければならない。また、歩道上に倒木等があった場合は取り除かなければならない。5 刈払いにおいては、歩道に接する植栽木等を損傷しないよう特段の注意をはらわなければならない。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。
造 林 事 業 請 負3号(盛岡紫波地区6 下刈)入 札 説 明 資 料令和7年7月23日盛岡森林管理署3号(盛岡紫波地区6 下刈)設計図書等の閲覧・交付確認書令和 年 月 日付け入札公告があった造林事業請負に関する設計図書等について、次のとおり閲覧又は交付を受けしました。会 社 名1 設計図書等の閲覧閲覧年月日令和 年 月 日閲覧者氏名2 設計図書等の交付交付年月日令和 年 月 日 時 分交付を受けた者 氏 名(電話: )□ 入札説明書(提出様式類含む)□ 東北森林管理局競争参加契約入札心得□ 入札公告(写)□ 造林事業請負契約書(案)□ 事業内訳書□ 造林事業請負標準仕様書□ 条件因子表□ 特記仕様書□ 図面(5千分の1及び2万分の1)□ 国有林野事業造林事業請負契約約款□ 現場説明に対する質問回答書□ その他〔 〕注1)交付を受けたい者は、希望する設計図書等に✓を付すこと。交付を希望しない理由造林事業請負契約書(案)1 事業名 造林事業請負(盛岡紫波地区6 下刈)2 事業場所 岩手県盛岡市薮川外山第一国有林外3 事業量 下刈10.75ha4 事業期間 令和 年 月 日から(契約締結の翌日)令和7年10月31日までただし、作業種別又は箇所別の事業期間は、別紙事業内訳書のとおり5 請負金額 金 円也(うち取引に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税」という。)額金 円也)6 選択条項 別冊約款中選択される条項は次のとおりである。(適用されるものは○印、削除されるもの×印。)適用削除の区分 選択事項 選択条項× 契約保証金の納付 第4条第1項第1号×契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等の提供第4条第1項第2号×銀行、発注者が確実と認める金融機関等の保証第4条第1項第3号× 公共工事履行保証証券による保証 第4条第1項第4号× 履行保証保険契約の締結 第4条第1項第5号× 支給材料及び貸与品 第 15条部分払 月1回以内 第 38条× 前金払 分の 以内 第 35条第1項× 中間前金払 第 35条第3項× 国庫債務負担行為に係る契約の特則 第 40条7 支給材料及び貸与物件品 名 品 質 規 格 数 量 引 渡 予 定 場 所 引 渡 予 定 月 日なし8 特約事項別紙1のとおり上記の事業について、発注者と請負者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、本契約書及び令和 年 月 日に交付した国有林野事業造林事業請負契約約款によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。また、請負者が共同事業体を結成している場合には、請負者は、別紙共同事業体協定書により契約書記載の事業を共同連帯して請け負う。本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 岩手県盛岡市北山二丁目2番40号氏名 分任支出負担行為担当官盛岡森林管理署長 山口 孝 印請負者 住所氏名 印別紙1特約事項(造林事業)農林水産省では、専門家による検討等を重ね、今般、野生いのししにおけるアフリカ豚熱(以下、「ASF」という。)の感染確認時の具体的対応が取りまとめられ、都道府県へ通知されたところ。ASFは、ASFウイルスが豚やいのししに感染することによる発熱や全身の出血性病変を特徴とする致死率の高い伝染病であり、ダニによる媒介、感染畜等との直接的な接触により感染が拡大し、有効なワクチンや治療法はなく、発生した場合の畜産業界への影響が甚大であることから、我が国の家畜伝染病予防法において「家畜伝染病」に指定され、患畜・疑似患畜の速やかな届出とと殺が義務付けられている。このことから、下記について遵守すること。記1.平時における対応について山林での作業用の靴の履き分けや、下山時や帰宅時の靴及びタイヤの土落とし等、感染防止対策に協力すること。また、野生いのししの死体発見時には死体が所在する県の家畜衛生部局に速やかに通報するとともに、当該森林管理署等へ連絡すること。2.感染の疑いが生じた場合の対応ASF対策として、野生いのししの感染が確認された場合の各県が実施する防疫措置に基づき、消毒ポイントにおける消毒の実施や帰宅後の靴底の洗浄消毒等に協力すること。また、各県の行う立入制限等の防疫措置等を踏まえ、本契約に係る作業を一時中止する可能性がある。一時中止となった場合は、国有林野事業造林事業請負契約約款第20条により対応する。別紙盛岡紫波地区6面積(ha) 林令(小班面積)下刈(全刈) 自:契約締結日の翌日から カラマツ機械 至:令和7年10月31日まで 2,150本/haカラマツ2,150本/haカラマツ2,150本/haカラマツ2,150本/ha外山 3事業内訳書記入番号作業種及び作業手段林小班数 量履行期限 担当区主たる樹種植栽密度備 考本数1 254 い1① 1.302 〃 254 い1② 2.26〃 〃 2〃 3 〃3 〃 260 い1 5.13〃 2作業種計 10.754 〃 262 い2 2.06 〃◎ 下刈条件因子表人 力 経過年数 植生混入 傾 斜記入 機 械 植生密度 割 合 人 員 徒歩往復林小班 面 積 別 1~2年-1 疎-1 緩-1 輸送車 所要時間番号 人力-1 3~4年-2 中-2 中-2 片道距離(ha) 機械-2 5年上-3 密-3 急-3 (km) (分)1 254い1① 1.30 2 1 1 2 15.1 182 254い1② 2.26 2 1 1 2 15.1 183 260い1 5.13 2 1 1 2 15.3 184 262い2 2.06 2 1 1 2 16.0 24通 勤下刈(全刈)凡例令和7年度 造林事業請負箇所 実測位置図盛岡森林管理署 北上川上流森林計画区(外山担当区)盛岡市 外山第一国有林 254い1①小班外(10.75ha)下刈(全刈)作業道凡例254い1①254い1②作業種 面積(ha) 備考 林齢254い1① 1.30254い1② 2.26260 い1 5.13 2林小班3下刈(全刈) カラマツ(2,150本/ha)令和7年度 造林事業請負箇所 実測位置図盛岡森林管理署 北上川上流森林計画区(外山担当区)盛岡市 外山第一国有林 254い1①小班外(8.69ha)下刈(全刈)作業道凡例令和7年度 造林事業請負箇所 実測位置図盛岡森林管理署 北上川上流森林計画区(外山担当区)盛岡市 外山第一国有林 262い2小班外(2.06ha)作業種 面積(ha) 備考 林齢下刈(全刈) 262い2 2.06 カラマツ(2,150本/ha) 2林小班造林(治山)事業特記仕様書造林事業請負(盛岡紫波地区6 下刈)造林事業記録写真仕様書造林事業記録写真仕様書(写真の提出)1 作業記録写真は、地拵、植付、仮植、各保育作業の管理に役立たせるために撮影するものであり、作業の過程・経過を記録し、整理編集の上、監督員に提出しなければならない。なお、提出部数については、造林事業については2部、治山事業については3部、提出するものとする。(準備器材)2 写真撮影にあたり準備する器材は、次のとおり。ア 写真機(予備を用意しておく)イ 作業種、林小班、面積、撮影日時、その他記事欄を表示した黒板。ウ 植付苗木の規格を測定する際には、スケール等を使用する。(写真撮影)3 写真撮影に当たっては、次の各号に留意しなければならない。
ア 被写体には、必ず2.イの所要事項を記入した黒板を添えなければならない。イ 撮影後はできるだけ速やかに現像焼付けを行い、目的どおり撮影されているかを確かめなければならない。ウ 提出する写真のサイズは、原則としてサービスサイズ(7.6cm×11.2cm)以上のカラー写真とし、必要に応じてこれらのつなぎ写真とする。エ 作業前・作業後は同位置において撮影するものとし、撮影位置に目印を付けておくこと。オ 作業前、作業中、作業後の状況を、全箇所(小班)を撮影することとする。(写真整理)4 撮影箇所毎(作業前・作業中・作業後)に順序よく編集し、四ッ切以上のフリーアルバムに貼付、台紙記事欄に作業内容を記述し、黒板の不明瞭なものは、黒板記載事項及び作業内容を記述する。(デジタル写真)5 デジタルカメラを使用する場合には、次の各号に留意しなければならない。ア 画像の信憑性を考慮し、原則として画像編集は認めない。ただし、監督員の承諾を得た場合は、回転、パノラマ、全体の明るさの補正程度は行うことができる。イ 記録形式はJPEGとし、圧縮率、撮影モードについては監督員と協議の上決定する。ウ 有効画素数は、黒板の文字及びスケールの数値等が確認できることを指標とする。エ 印刷物を納品する場合は、フルカラーで、インク、プリント用紙等は通常の使用で3年間程度以内に顕著な劣化が生じないものとする。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。下刈作業仕様書下刈作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 23 年厚生労働省令第 152 号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の標示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであり、現地の区域は収穫調査時に境界付近にある区域外林縁立木に赤スプレーを塗付するとともに、区域外林縁立木の要所に、収測番号札等を付して標示しているが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(刈払い)3 刈払いに際しては、植栽木等を損傷しないよう特段の注意をはらわなければならない。(1) 植栽木等の生育に支障となるササ、雑草木、つる類、その他の植生を除去するため、全刈を行なわなければならない。ただし、有用天然木については可能な限り保残しなければならない。また、渓畔周辺については、草類のみを刈払い、灌木類については刈払わないこと。(2) 刈払いの方向は、植栽木の折損を防止するため、植列に沿って行うが具体的には監督職員の指示に従わなければならない。(3) 刈高は周辺植栽木の高さ1/3以下とすること。(4) 植栽木等にからまっているつる類は根元から取り除くこと。(5) 二又以上の植栽木等を発見した時は、生育旺盛な、形質のよいものを残して1本立てとし、分かれ目をできるだけ短くして切除しなければならない。(6) 検査の支障とならないように(部分)完了届を提出し(月2回程度)、部分検査を受けなければならない。また、2回刈作業の場合は、1回目刈払い終了後の(部分)完了検査を受けてから着手しなければならない。(苗木の許容損傷率)4 下刈作業における苗木の許容損傷率は下記のとおりとする。林 令樹 種1(2) 2(3) 3(4) 4(5) 5(6) 6(7)ス ギ 8% 8% 6% 6% 4% 4%カ ラ マ ツ 8 8 6 6 4 4そ の 他 針 8 8 6 6 4 4広 葉 樹 8 8 6 6 4 4林令( )は秋植の場合5 上記の許容損傷率を超えた場合は、その超えた率に応じて、調査の上当局で定める幼齢補償により算定した額を損害賠償として請求するものとする。ただし、許容損傷率を確保するに見合う苗木(林齢相当)本数を、請負者が補植出来る場合には、損害賠償を請求しないものとする。(植栽時期を考慮して植付を実行するが具体は署の指示による)(作業歩道の作設)6 作業歩道は、幅員0.5mの刈払いを行い、歩行に支障のないように刈払い物を取り片付けしなければならない。(有用天然木の範囲)7 針葉樹-ヒバ、アカマツ、クロマツ、モミ、スギ、カヤ、イチイ、ネズコ等広葉樹-ブナ、イヌブナ、クリ、コナラ、ミズナラ、サワグルミ、ウダイカンバ、オノオレカンバ、ミズメ、シナノキ、センノキ、ミズキ、ヤチダモ、イヌエンジュ等(その他)8 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。雑草木の繁茂により通勤路の安全運行に支障がある場合、林道等の雑草木の刈り払い作業を指示することがある。なお、作業指示があった場合は下記の仕様書のとおりとする。歩道整備作業仕様書(放射線障害防止措置)1 請負者は、「東日本大震災により生じた放射線物質により汚染された土壌等を除染するための業務等に係る電離放射線障害防止規則」(平成 23 年厚生労働省令第 152 号)に基づき、除染等業務従事者又は特定線量下業務従事者に対し適切に放射線障害防止措置を講じなければならない。(区域の表示)2 作業地の区域は別紙図面のとおりであるが、不明な箇所については監督職員の指示を受けなければならない。(作業の方法)3 刈払い幅は1.0mとし、歩行に支障のないよう刈払物を片付けしなければならない。4 歩道上の植生は地際から刈払いし、歩道上に覆い被さり歩行に支障となる枝等は刈り払わなければならない。また、歩道上に倒木等があった場合は取り除かなければならない。5 刈払いにおいては、歩道に接する植栽木等を損傷しないよう特段の注意をはらわなければならない。(その他)6 この仕様書によりがたい場合又は明記していない事項がある場合は、監督職員にその事由を申し出て、指示を受けなければならない。