【郵送入札】告示第621号 貨物船運航業務委託【単価契約】(7月24日公告、8月19日開札)
- 発注機関
- 山形県酒田市
- 所在地
- 山形県 酒田市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年7月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【郵送入札】告示第621号 貨物船運航業務委託【単価契約】(7月24日公告、8月19日開札)
621 号酒田市長 矢 口 明 子 1.入札に付する事項(1) 貨物船運航業務委託【単価契約】(2) 履行場所 酒田港定期船発着所(3) 内容 別添仕様書等による(4) 委託期間 令和7年10月24日から令和7年11月15日(5) 入札方法 総価により行う。
(専用入札書を使用すること)2.入札参加者の資格 次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
(2) 酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止を受けていないこと。
(3)(4)(5)3.入札参加資格確認申請(1) 申請期間(土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで。ただし、申請最終日は正午まで。)(2) 申請場所 酒田市総務部契約検査課(市役所2階)酒田市本町二丁目2番45号(電話 0234-26-5708)(3) 申請書及び ① 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1号)添付書類 ② 同上申請書の写し(受領証用)⇒令和7年7月24日(木)から 令和7年8月4日(月)正午まで(必着)酒田市告示第入 札 公 告 郵送 条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び酒田市契約規則(平成17年規則第58号)第19条の規定に基づき公告する。
令和7年7月24日記酒田市内に本社を有すること。
(5)の説明⇒酒田市内に本社を有することが、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。
件名入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(小数点第2位未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
(2)の説明⇒入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日)から入札日までの期間中のいずれの日においても指名停止を受けていないことをいう。
本公告日の前日までに、酒田市契約規則(平成17年11月1日規則第58号)第27条第3項に規定する競争入札参加者登録簿において、【役務】の【業種No.120(その他の業務委託)細目No.1(その他の業務委託)】に搭載されていること。
(1)の説明⇒法的な禁止措置を受けていないものをいう。
(3)の説明⇒令和7・8年度酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書を提出する際に、希望する業種に上記の業種を希望し、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。
本告示日から入札参加資格確認申請書の提出期限の日までの間に、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)参照)資格確認結果は、令和7年8月5日(火)までに通知します。
申請したにもかかわらず万一通知が届かない場合は令和7年8月6日(水)正午までに連絡ください。
①入札に参加を希望する者は、申請書類を下記のとおり郵送し、入札参加資格確認の審査を受けなければならない(FAX不可)。
②返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼る)を同封すること。
③ただし、市内に本社・営業所等を有する者に限り、申請場所への持参を可とする。
④入札参加資格の審査は、申請書の提出期限日を基準日とする。
(4) 留意事項 ※※※ 本告示で指定された期日までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は本入札に参加することができない。
※4.入札条件、入札説明書及び仕様書等の閲覧期間及び場所(1) 閲覧期間(2) 閲覧場所5.仕様書に関する質問等(1) 質問方法(2) 回答方法(配達指定日)7.開札の日時、場所(1) 開札日時 令和7年8月19日(火) 午前9時00分(2) 開札場所 201会議室(市役所2階)8.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除9.その他(1) 入札の無効(2) 申請書類等(3) 契約書作成(4) 入札の説明(5) 担当部局等 ①(FAX0234-26-5738)② (FAX 0234-22-3912)(1)による質問に対する回答は、質問者及び入札参加資格確認申請者全員にFAXにより行う。
申請期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
令和7年7月24日(木)から 令和7年8月18日(月)正午まで◎酒田市のホームページからダウンロード本入札に参加しようとする者が仕様書に関し質問がある場合は、契約検査課に「質問書」(別紙様式4号)によりFAXで入札参加資格が無いと認められた者は、任意の書面により契約検査課長に対してその理由の説明を通知日の翌日(土日祝日を除く)の正午までに書面により求めることができる。
(郵送及びFAX不可。)この場合、説明を求めた者に対して2日以内(土日祝日を除く)に書面により回答する。
入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他酒田市契約規則第17条の規定に該当する入札は無効とする。
本入札は、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」に基づき実施する。
条件付き一般競争入札についての関係書式「入札参加資格確認申請書」、「入札書」、「委任状」、「質問書」等は、酒田市のホームページからダウンロードするものとする。
令和7年8月1日(金)正午まで提出すること(℡不可)契約に関する事務を担当する部局6. 入札書の送達 酒田市船場町二丁目5-6 (電 話 0234-22-3911)この契約においては、契約書の作成を必要とする。
入札の説明については「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」及び「入札条件」によるものとする。
(必ず熟読すること。) 酒田市総務部契約検査課(市役所2階) 酒田市市民部定期航路事業所仕様書に関する事務を担当する部局条件付き一般競争入札についての「入札参加資格確認申請書」、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」、郵送入札ついての「郵送入札実施要領」は、酒田市のホームページに掲載されています。
酒田市本町二丁目2番45号(電 話0234-26-5708)令和7年8月18日 ( 月 )
貨物船運航業務委託【単価契約】仕様書酒田市定期航路事業所1 名 称貨物船運航業務委託【単価契約】2 場 所酒田港定期船発着所3 委託内容(1) 目的酒田市(以下「委託者」という)は、定期船「とびしま」の法定検査期間中において酒田~勝浦(飛島)間の貨物に関する定期航路運航業務を船主(以下「受託者」という)に委託する。
(2) 使用船舶貨物に関する定期航路運航業務に係る船舶は、受託者本人が所有する船舶を貨物運搬船として使用し、その船舶は、小型船舶(20トン以下)で、船舶検査証書の用途欄に貨物の積載ができる運搬船、または小型兼用船等と記載されているものとする(以下「使用船舶」という。)(3) 法令等の遵守義務海上諸法規を遵守する。
(4) 委託期間① 委託期間は、令和7年10月24日から令和7年11月15日までとし、運航日は委託期間中の金曜日、土曜日、日曜日及び祝日とする。
② 前号の運航日以外の日で貨物の取扱量が多いと見込まれた日は、委託者は受託者と協議の上、運航予備日を3日間を上限として指定することが出来るものとする。
(5) 業務完了報告書① 受託者は、委託業務を完了したときは、遅滞なく委託者に対して業務完了報告書(運航日誌)を提出しなければならない。
② 委託者は、前項の業務完了報告書を受理したときには、その日から起算して10日以内にその業務について検査を行わなければならない。
(6) 委託料の支払い① 委託料は、運航及び運航予備日の日数に1日当たりの単価を乗じた金額を合算した金額とする。
なお、委託期間中にあっては、出欠航に関わらず同単価を適用とする。
② 委託料は、運航業務委託期間終了後に支払うものとする。
③ 委託者は、受託者の正当な請求書を受理した日から30日以内に、委託料を受託者に支払うものとする。
(7) 運航① 使用船舶の運航は、受託者所属の船員が行う。
② 受託者は、使用船舶の運航基準で定められた人数と資格を持つ乗組員を確保する。
③ 運航時は、酒田市定期航路事業所の船員2人が同乗し、運航の補助を行う。
④ 運航は1日1航海とし、その他必要な場合は双方協議の上決定する。
⑤ 出欠航の判断は、酒田市定期航路事業所の船員が行う。
⑥ 運航時刻は、次のとおりとする。
酒田発 → 勝浦着 勝浦発 → 酒田着9:15 → 10:45 13:30 → 15:00※天候により欠航、または運航時刻を変更する場合がある。
(8) 保険及び保険料の支払い船舶保険の加入と支払いは受託者が行い、貨物保険の加入と支払いは委託者が行う。
(9) 船舶燃料の支払い酒田~勝浦間の定期運航に使用する使用船舶の燃料については、委託者が負担する。
(10) 船舶の点検整備受託者は、酒田~勝浦間の定期運航を維持するため船体及び機関の点検整備を10月23日以前までに完了するとともに、定期運航期間中に故障等トラブルが発生した場合は直ちに委託者に報告し修理する。
点検整備及び修理にかかる費用は、受託者が負担する。
(11) 損害賠償火災、衝突等の海難事故について、使用船舶の定期航路運航業務中に受託者及び受託者所属の船員の責により生じた損害については受託者の負担とし、その損害が委託者の責に帰すべき理由により生じたものについては委託者が負担する。
契約期間中における受託者所属の船員の事故については、受託者が処理する。
(12) 天災その他不可抗力による損害暴風・津波及び台風等の自然現象が直接原因となり、受託者側及び委託者側双方の責に帰すべからざるものにより船舶に損害が生じたときは、受託者はその事実の発生後遅滞なく委託者に報告し、双方協力してその処置解決にあたる。
(13) 秘密の保持受託者は、定期航路運航業務にあたって知り得た業務上の機密を外部に漏らしたり、他の目的に利用したりしてはならない。
(14) 疑義等の決定この仕様書は、業務の基本的内容について定めるものであり、この仕様書に明記されていない事項であっても、業務上当然必要と思われるものについては、委託者と協議の上、受託者の責任において実施し、正常な業務執行に努めなければならない。
この仕様書に疑義があるとき、または定めのない事項については、委託者と協議することとする。
以上。