「佐賀県医療機関情報・救急医療情報システム構築及び更新業務委託」に係る総合評価一般競争入札を実施します。
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年7月23日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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「佐賀県医療機関情報・救急医療情報システム構築及び更新業務委託」に係る総合評価一般競争入札を実施します。
1次のとおり総合評価一般競争入札を行います。令和7年7月25日収支等命令者佐賀県健康福祉部医務課長 前 山 恵 士 郎1 競争入札に付する事項(1) 調達名称及び数量 佐賀県医療機関情報・救急医療情報システム構築及び更新業務委託 1式(2) 委託業務の仕様等 仕様書のとおり(3) 契約期間 契約締結の日から令和8年3月31日まで(4) 履行場所 佐賀県健康福祉部医務課が認めた場所2 入札参加者の資格に関する事項(1) 本調達は、単独企業による総合評価一般競争入札とする。(2) 入札に参加する者は、次に掲げる要件の全てを満たすこと。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。イ 会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ウ 民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。2カ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者キ 過去に佐賀県と人口規模が同等である自治体において、医療機関情報・救急医療情報システムに関する設計、開発、構築及び1年以上の運用保守の業務を行った実績(受託者として実施したもの及び現在契約中のものを含む。)を有すること。ク ISMS/ISO27001 認証又はP(プライバシー)マーク認証を保有していること。3 入札手続等に関する事項(1) 担当部局郵便番号 840-85703佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県健康福祉部医務課 地域医療担当(新館3階)電話番号 0952-25-7033電子メールアドレス imu@pref.saga.lg.jp(2) 入札説明書の交付及び附属書類の閲覧ア 入札説明書の交付令和7年7月 25 日(金)から同年8月8日(金)の午後5時まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。イ 附属書類の閲覧附属書類は、現佐賀県医療機関情報・救急医療情報システム関連資料一式とする。(ア) 附属書類の閲覧を希望する場合は、閲覧の前日(その日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23 年法律第 178 号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)までに、別に定める附属書類閲覧依頼書及び関連資料の閲覧に関する誓約書を提出した上で、下の閲覧時間のうち希望する時間帯を担当課まで連絡し、閲覧の予約を行うこと。なお、予約に空きがある場合のみ閲覧を受け付ける。(イ) 閲覧時間は、令和7年7月 25 日(金)から同年8月 27 日(水)まで(休日等を除く。)の間で、次の時間帯内で行う。なお、定員は2名とする。a 午前10時から正午までb 午後2時から午後4時まで(ウ) 閲覧場所は、(1)の部局に同じ。(エ) 初めて閲覧する際に、別に定める関連資料の閲覧に関する誓約書4を提出すること。これを提出しない者には閲覧を許可しない。(3) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書に会社概要書(パンフレット等)、誓約書、担当者届、履行実績調書及びISMS/ISO27001 又はP(プライバシー)マーク認証の保有を証明できる書類を(1)の部局まで郵送し、又は持参すること。イ 提出期限令和7年8月8日(金)午後5時(郵送の場合には、書留郵便により提出期限までに必着のこと。)期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和7年8月 18 日(月)までに通知する。(4) 入札説明書等に対する質問書の受付等本契約の内容及び入札手続等に関する質問については、別に定める質問書に質問内容を記載し、令和7年7月31日(木)の午後5時までに(1)の電子メールアドレスへ送信すること。回答は令和7年8月5日(火)までに質問者及び同日までに競争入札参加確認申請書を提出した者に電子メールにより回答を送付する。なお、回答日時以降に競争入札参加確認申請書の提出があった場合は、その都度電子メールより回答を送付する。(5) 入札者の資格の喪失入札参加者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。5ア 入札参加者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 電子交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、2の(2)のカのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(2)のカの(イ)から(キ)までに掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者であることが判明したとき。オ その他本契約について、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(6) 提案書の提出期限入札参加者は、別に定める提案書を令和7年8月 27 日(水)午後5時までに(1)の部局に郵送し、又は持参すること。(郵送の場合は、書留郵便により提出期限までに必着のこと。)なお、必要書類の種類及び部数については、入札説明書による。
(7) 入札及び開札の日時及び場所ア 日時令和7年9月3日(水)午前10時(入札を郵送で行う場合には、外封筒に「佐賀県医療機関情報・救急医療情報システム構築及び更新業務委託契約に関する入札書在中」と表書きし、内封筒に入札書を封入して書留郵便で郵送すること。また、同月2日(火)午後5時までに(1)の部局に必着のこと。)なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。6イ 場所佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁 31号会議室なお、変更の場合は、入札参加者に対し別途連絡する。(8) 開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。(9) プレゼンテーションの日時及び場所ア 日時 令和7年9月4日(木)とし、プレゼンテーションの順番及び時間については、入札参加者又は入札者に対し別途連絡する。イ 場所 佐賀市城内一丁目1番59号 佐賀県庁新館3階 32号会議室なお、変更の場合は、入札参加者又は入札者に対し別途連絡する。(10) プレゼンテーションに関する事項プレゼンテーションについては、佐賀県医療機関情報・救急医療情報システム構築及び更新業務委託に関する提案書(以下「総合評価のための提案書」という。)に基づき、入札者ごとに行う。(11) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35 号。以下「規則」という。)第 103 条第1項の規定に基づき、見積金額(消費税及び地方消費税を含む)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納入すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、入札者は入札保証金の納付を免除し、又は一部を減額のうえ入札に参加することができる。(ア) 当該競争入札について佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額(消費税及び地方消費税を含む)の 100 分の5以上)を締7結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合なお、この場合において、実績を証する契約書の写し及び業務を適正に履行完了したことが確認できる書類の写しを(3)のイの提出期限までに提出するものとする。イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(カ)までに掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(電子交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額8(12) 契約条項を示す場所(1)に同じ。(13) 入札方法に関する事項ア 落札者の決定は総合評価一般競争入札方式をもって行うので、総合評価のための提案書等を定められた期限までに提出しなければならない。イ 入札は、別に定める入札書により、本人又はその代理人が行うものとする。ただし、代理人が入札をする場合は、入札前に別に定める委任状を提出するものとする。ウ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。エ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭初に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭初に「¥」の記号を、末尾に「―」の記号を付記すること。(14) 落札者の決定方法ア 規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で入札した者であって、その提案した内容等が仕様書の要求要件を全て満たしているものでなければならない。イ 第1回目の開札の結果、入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、3回を限度とし、直ちに再度入札を行う。ただし、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。9ウ 総合評価のための提案書の提案内容が、別に定める落札候補者選定基準における必須項目の評価基準を全て満たしているかどうかを審査し、これを満たしているものには、基礎点50点を与える。また、落札候補者選定基準に示す各項目の加点の上限の範囲内(加点総点数の上限は、950点)で提案内容の評価に応じて加点を与える。エ 入札価格については以下の式により換算し、入札価格に対する点数(以下「価格点」という。)を与える。価格点 =1,000点-{(入札価格×1.10/予定価格)×1,000点}オ 総合評価の方法及び落札者の決定方法(ア) アの要件を満たす者のうち、ウ及びエで算出された基礎点、加点及び価格点の合計点数が最も高い者を落札者とする。(イ) 各項目の加点及び価格点の合計点数の最も高い者が2人以上あるときは、地方自治法施行令第167条の9の規定によるくじの方法により落札者を決定する。カ 落札候補者選定基準に記載されていない提案内容は評価の対象とならない。キ 落札者となるべき者の当該入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、調査の上、その者を落札者としないことがある。なお、調査に当たっては、見積内訳書等の資料の提出を求めるものとする。(15) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。
10なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載において(13)のエの要件を満たさない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ケ 民法(明治 29 年法律第 89 号)第 95 条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者コ 保証金を納入しない者又は保証金の納入額が不足する者サ 1人で2以上の入札をした者シ 代理人でその資格のないものス 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(16) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引替え又は撤回をすることができない。(17) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。11なお、この場合における損害は、入札参加者の負担とする。(18) 入札の辞退入札参加者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。(19) 落札の無効落札者は、落札の通知を受けた日から原則として2週間以内に契約書を提出しなければ、その落札は無効とする。4 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書の作成の要否 要(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、規則第115条第1項の規定に基づき、契約金額(消費税及び地方消費税を含む)の100分の10以上に相当する額の契約保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約の相手方は契約保証金の全部を免除し、又は一部を減額のうえ契約を締結することができる。(ア) 当該契約について保険会社との間に佐賀県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額(消費税及び地方消費税を含む)の 100 分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結12しないこととなるおそれがないと認められる者イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(11)のイに掲げる価値の担保を供することができる。(4) 入札参加者及び入札者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。(5) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(6) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告し、入札を行うものとする。(7) 佐賀県政府調達苦情検討委員会から調達手続の停止等の要請があった場合は、調達手続を停止することがある。(8) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。(9) 本業務に従事する者又は従事していた者が、当該業務に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合等は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)上の罰則規定に基づき処罰されることがある。(10) 本入札執行については、地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)、地方自治法施行令、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第 372 号)、規則及び佐賀県特定調達契約規則(平成7年佐賀県規則第64号)の定めるところによる。(11) 詳細は入札説明書による。(12) 仕様書及び附属書類の記載内容を無断転載し、及び総合評価のための提案書作成以外の目的で使用することを禁止する。13(13) 提案書等の作成に要する費用は参加者の負担とする。5 この調達契約は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第4条に規定する特定調達契約である。6 Summary(1) Nature and quantity of services to be requested:Outsourcing of Saga Pref. medical institution information andemergency medical information system construction and updating,1 set(2) Fulfillment Period:From contract execution until March 31, 2026(3) Access to bidding manual:The bidding manual will be available on the Saga Prefecturalwebsite from Friday, July 25, 2025 to Friday, August 8, 2025.
on Tuesday, September 2, 2025.
(5) Contact information for inquiries:14Medical Affairs DivisionDepartment of Health and Welfare, Saga Prefectural Government1-1-59 Jonai, Saga City, Saga Prefecture, 840-8570, JapanTel. 0952-25-7033
佐賀県医療機関情報・救急医療情報システム構築及び更新業務委託に係る総合評価一般競争入札 入札説明書件 名 佐賀県医療機関情報・救急医療情報システム構築及び更新業務委託履行期間契約締結の日~令和8年3月31日(月)履行場所佐賀県健康福祉部医務課が認めた場所仕様書等に対する質問書提出期限令和7年7月31日(木)午後5時まで質問書への回答期限令和7年8月5日(火)までに回答する参加資格確認申請書提出期限令和7年8月8日(金)午後5時まで参加資格確認結果通知期限令和7年8月18日(月)までに通知する提案書提出期限令和7年8月27日(水)午後5時まで入札書提出期限※郵送する場合令和7年9月2日(火)午後5時まで入開札の日時令和7年9月3日(水)午前10時プレゼンテーションの日時令和7年9月4日(木)※詳細は別途連絡する1 参加資格確認申請書について(1) 参加希望者は、公告で定める参加資格要件に応じ、次に掲げる必要な書類を申請書に添付しなければならない。ア 競争入札参加資格確認申請書(別記様式1) 1部イ 会社概要に関する資料(パンフレット等) 1部ウ 誓約書(別記様式2) 1部エ 担当者届(別記様式3) 1部オ 履行実績調書(別記様式4) 1部カ ISMS/IS027001又はP(プライバシー)マーク認証の保有を証明できる書類 1部(2) 申請書等の提出は、持参又は郵送による。注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。2 仕様書等について(1) 仕様書等に対する質問がある場合は、「質問書(別記様式8)」を上記の提出期限までに電子メールにより提出すること。(2) 「委託業務における情報セキュリティチェックシート」は、競争入札参加資格確認申請書および誓約書を提出した者に別途提供する。3 提案書及び提案資料について(1) 提出書類ア 提案書および提案資料(任意様式) 10部イ 上記アの電子データ(CD-R 又はDVD-R) 1枚(2) 提案書及び提案資料の様式については、別添「質問受付及び総合評価のための提案実施要領」による。(3) 提出後の提案書及び提案資料の変更、差し替え等は認めない。(4) 提出された提案書及び提案資料は返却しない。(5) 提出は持参又は郵送による。(6) 提案書及び提案資料の記載事項は、原則として全て履行しなければならない。注)郵送の場合は、配達事故を防ぐため、配達記録が残る方法とすること。4 プレゼンテーションについて(1) プレゼンテーションは提案内容に対する確認や補足説明を主な目的として実施するもので、提出された提案書等のみを使用し、他の資料は使用しないものとする。(2) 参加者側の出席はWebでの参加を基本とし、説明はプロジェクトマネージャーを中心に行うこと。(他の出席者による補足説明は認める)(3) ヒアリング時間は1社あたり60分程度(提案30分、質疑30分)を予定している。5 入札について(1) 入札書(別記様式5)により入札を行うこととし、次の各号のいずれかに該当する者が行なった入札は無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者オ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者カ 入札価格の記載において公告の3(13)のエの要件を満たさない入札書を提出した者キ 入札書の金額を訂正したものを提出した者ク 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ケ 民法(明治29年法律第89号)第95条(錯誤)により取り消すことが認められるものを提出した者コ 1人で2以上の入札をした者サ 代理人でその資格のない者シ 上記に掲げるもののほか、競争の条件に違反した者(2) 第1回目の開札の結果、入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合は、3回を限度とし、直ちに再度入札を行う。ただし、郵便により入札書を提出した者が開札に立ち会っていない場合には、再度入札は、後日、改めて行う。(3) 入札執行についてア 代理人が入札する場合には、入札前に委任状(別記様式6)を提出すること。イ 入札を辞退する場合は、速やかに入札辞退届(別記様式7)を提出すること。ウ 入札執行中は、入札執行者が特に必要と認めた場合を除くほか、入札室の出入を禁じる。エ 入札執行中は、入札者の私語、放言等を禁じる。オ 入札室には、原則として入札に必要な者以外は入室してはならない。6 落札者決定の方法(1) 佐賀県財務規則第105条の規定により作成された予定価格の制限の範囲内で入札した者であって、その提案した内容が仕様書の要求要件を全て満たしているものでなければならない。(2) 総合評価のための提案書の提案内容が「落札候補者選定基準」における必須項目の評価基準を全て満たしているかどうかを審査し、これを満たしているものには基礎点50点を与える。また、「落札候補者選定基準」に示す各項目の加点の上限の範囲内(加点総点数の上限は950点)で提案内容の評価に応じて加点を与える。(3) 入札価格については以下の式により換算し、価格点を与える。価格点=1,000点-{(入札価格×1.10/予定価格)× 1,000}(4) 総合評価の方法及び落札者の決定方法(1)の要件を満たす者のうち、(2)及び(3)で算出された基礎点、加点および価格点の合計点数が最も高いものを落札者となるべき者とする。ア 総合評価点の最も高い者が2人以上あるときは、地方自治法施行令第167 条の9の規定によるくじの方法により落札者を決定する。イ 落札候補者選定基準に記載されていない提案内容は評価の対象とならない。7 契約書について(1) 落札者は、収支等命令者から交付された契約書に記名押印し、落札通知を受けた日から2週間以内に収支等命令者に提出しなければならない。ただし、収支等命令者がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。(2) 契約書は2通作成し、各自その1通を保有するものとする。8 留意点(1) 本入札の参加に要する費用は、参加者の負担とする。(2) 個人情報の取り扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第57号)に基づき、適切に管理するものとする。(3) 本入札の質問は、11 の問い合わせ先で受け付ける。質問応答の内容は必要に応じて参加者全員に周知する。9 契約事項(1) 佐賀県財務規則(平成4年3月31日佐賀県規則第35号)に基づき執行する。
(2) 入札保証金 公告に定めるとおり(3) 契約保証金 公告に定めるとおり10 添付書類(1) 競争入札参加資格確認申請書(別記様式1)(2) 誓約書(別記様式2)(3) 担当者届(別記様式3)(4) 履行実績調書(別記様式4)(5) 入札書(別記様式5)(6) 委任状(別記様式6)(7) 入札辞退届(別記様式7)(8) 質問書(別記様式8)(9) 附属書類閲覧依頼書(別記様式9)(10) 関連資料の閲覧に関する誓約書(別記様式10)(11) 契約書(案)(12) 仕様書(13) 落札候補者選定基準(14) 質問受付及び総合評価のための提案実施要領11 問い合わせ担当 佐賀県 健康福祉部 医務課 地域医療担当郵便番号 840-8570住所 佐賀県佐賀市城内1-1-59電話 0952-25-7033電子メールアドレス imu@pref.saga.lg.jp
質問受付及び総合評価のための提案実施要領1 実施の趣旨佐賀県は、「佐賀県医療機関情報・救急医療情報システム構築及び更新業務」を委託する。今回の提案募集は、総合評価一般競争入札により本件の業務委託先を選定するために実施するものである。2 入札説明書等に対する質問書の受付等(1)質問は、別記様式8の「質問書」によって受け付ける。ア 受付期間 令和7年7月25日(金)から同月31日(木)午後5時までイ 受付場所 郵便番号 840-8570佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7033電子メールアドレス imu@pref.saga.lg.jpウ 提出方法 原則として電子メールによる。(2)回答(質問内容含む)は、令和7年8月8日(金)までに、質問者及び、「競争入札参加資格確認申請書」を提出した者すべてに、電子メールにて送付する。なお、回答日時以降に競争入札参加確認申請書の提出があった場合は、その都度電子メールより回答を送付する。(3)受付期間以外の質問及び質問書の様式によらない質問は一切受け付けない。3 提案内容「落札候補者選定基準」に記載の各項目について、仕様書において規定する内容を提案すること。なお、提案については、「項番」、「項目」を記載のうえ、「落札候補者選定基準」と対応すること。提案書に記載できない資料等については、別冊の提案資料とし、対象「項番」を記載すること。4 提案書及び別添提案資料の様式について(1)提案書の様式提案書の様式は、A4判用紙縦置きにて横書きで記載し、製本(但し、1項番当たり2頁までとし、全体で30頁を上限)すること。(2)別添提案資料の様式用紙は、すべてA4判とし、縦置き横書きとして製本(1項番当たり3頁までとし、全体で40頁を上限)すること。ただし、図表等の表現の都合上、用紙の方向を一部横置にし、又は記述方向を一部縦書きとすることは差し支えない。(入札説明書別添)5 提案書の提出方法等(1)提案書及び別添提案資料の提出部数ア 紙 10部イ 電子データ(CD-R又はDVD-R) 1枚(電子データは、Word、Exce1、PowerPoint)で作成されたものとする。(2)提出期限等ア 提出期限 令和7年8月27日(水)午後5時イ 提出方法 持参又は郵送による(郵送の場合は、簡易書留により提出期限までに必着のこと。)ウ 提出場所 佐賀県健康福祉部医務課 地域医療担当(新館3階)エ 提出した提案書及び別添提案資料は、佐賀県から指示がある場合を除き、返還、引き換え、変更又は取り消すことができない。6 落札候補者の決定等(1)審査方法総合評価のための提案内容及び入札価格を、入札説明書に記載の落札者決定方法により総合評価して決定する。(2)審査結果の通知ア 通知期限 令和7年9月8日(月)イ 通知方法 すべての提案書提出者の得点及び金額を一覧表にし、すべての提案書提出者に書面により通知する。7 納入検査等(1)落札者が入札書とともに提出した書類内容は、すべて納入検査等の対象とする。(2)納入検査終了後、落札者が提出した書類について虚偽の記載があることが判明した場合には、落札者に対して損害賠償等を求めることができる。8 その他(1)提案等に係る一切の費用は、提案者の負担とする。(2)必要に応じてヒアリング調査等を行う場合がある。
佐賀県医療機関情報・救急医療情報システム構築及び更新業務委託仕様書佐賀県 医務課目次第1章 総論.. 11.1 本業務の背景.. 11.2 本調達の目的.. 2第2章 現行業務及びシステムの状況.. 32.1 現行業務の状況.. 32.2 現行システムの状況.. 4第3章 本委託業務の概要.. 63.1 システム更新の方針.. 63.2 本業務の範囲.. 63.3 委託対象システム構成.. 73.5 スケジュール.. 9第4章 委託対象システムの詳細要件.. 104.1 機能要件.. 104.2 非機能要件.. 10第5章 委託作業における詳細要件.. 135.1 システム要件定義フェーズ.. 135.2 設計フェーズ.. 135.3 製造フェーズ.. 145.4 試験フェーズ.. 145.5 移行フェーズ.. 165.6 研修フェーズ.. 16第6章 委託業務遂行に関する要件.. 186.1 プロジェクト管理.. 186.2 体制及び要員に関する要件.. 186.3 打合せ・報告に関する要件.. 196.4 本委託業務の納品物.. 19第7章 その他.. 217.1 業務の再委託.. 217.2 知的財産権の帰属等.. 217.3 機密保持.. 217.4 情報セキュリティに関する受託者の責任.. 217.5 外部サービスの選定、利用に関するセキュリティ関連事項.. 227.6 契約不適合責任.. 227.7 法令等の遵守.. 227.8 特記事項.. 221第1章 総論1.1 本業務の背景佐賀県医療機関情報・救急医療情報システム(以下「99さがネット」という。)は、救急病院・救急診療所を中心とした救急医療機関(以下、「救急病院等」という。)の応需情報や各種の医療情報を登録し、登録情報を関係機関に提供することにより医療機関相互の連携を図り、また災害時における迅速な医療救護の確保に資するものとして佐賀県が平成15年4月から運用を行っているものである。また、良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律(平成18年法律第84号)により、病院、診療所及び助産所(以下、「病院等」という。)は、当該病院等の有する医療機能に関する情報(以下、「医療機関情報」という。)について県知事への報告が義務付けられており、県知事は報告を受けた医療機関情報を住民・患者に対して分かりやすい形で公表することとなっている。そのため、住民・患者による病院の適切な選択を支援することを目的として、平成19年度から令和5年度まで99さがネットに同機能を付加して運用していたが、この機能については、令和6年4月より厚生労働省が運営する全国版システム「医療情報ネット(ナビイ)」に移管している。現在のシステムは、救急医療情報システムとしては消防機関が搬送時の病院選定時に参照するに足る有益な情報を提供するため、平成28年4月1日より運用を開始している。このシステムの運用・保守委託先である国際航業株式会社との契約は令和8年3月31日までであり、システム更新に際して、次のような課題が明らかになっている。・医療情報提供制度が厚生労働省に移管したことから、救急医療情報システムとして適切な形での運用及び再構築が必要となっている。・消防機関から医療機関への搬送情報をシステム上で共有することができず、情報共有が不十分な場合がある。・現在は、救急隊員が紙の救急活動記録票を現場で記入し、後で現行システムに搬送実績の入力しているため、その後の必要な入力作業と重複していて非効率になっている。要請から搬送、事後検証までの一連の流れの効率化が求められる。・医療機関においても、検証業務は負担になっており、効率化が求められる。・システム上に集積された搬送実績データについて、一覧でしか参照できず、有効活用しにくい形になっている。21.2 本調達の目的現在のシステムは、次のコンセプトで設計・導入されている。(1)救急現場(救急隊・救急病院等)の“見える化”をはかる。(2)救急現場(救急隊・救急病院等)の情報共有、相互理解を深める。(3)救急現場(救急隊・救急病院等)のICTの更なる活用をはかる。(4)将来的な県の財政負担を軽減するため、保守管理経費を抑制する。(5)医療機関情報や救急医療情報について、レイアウトを工夫するなど、利用者が利用しやすく、利用したくなるような“利用者目線のシステム”を構築する改良を加える。これらのコンセプトを継承しつつ、先に抱えた課題を解決するために新たに次の3つのコンセプトを加え、本調達を行う。(1)救急現場と医療機関の情報連携について、より高度で迅速な情報共有をはかるとともに、ペーパレス化対応可能なシステムを実現する。(救急活動記録票作成、検証作業など)(2)救急現場(救急隊・救急病院等)のシステム入力作業の負担軽減をはかる。(3)実績データの利活用を行う。3第2章 現行業務及びシステムの状況2.1 現行業務の状況99さがネットを用いて実施している業務は次のとおり。(1)医療機関情報の提供令和6年4月からは医療情報提供については厚生労働省の全国システム「医療情報ネット(ナビイ)」に移管したが、そのリンクやその他の医療情報(各種県のサービスの案内、当番医)を掲載している。(2)救急医療情報の提供救急病院等に応需情報を登録してもらい、消防本部(局)を始めとする関係者が当該情報を検索、確認し、救急搬送における搬送先医療施設選定の支援を行う他、一般県民への「休日夜間急患センター」や「今、受診できる医療機関」などの救急医療情報の提供を行う。(3)災害医療に関する情報の提供災害時における医療機関の被災状況、受入可能状況、応援要請情報等の情報を各機関が入力・確認することにより迅速、かつ効果的な災害医療を提供できるように、厚生労働省の広域災害・救急医療情報システム(以下、「厚労省のEMIS」という。)へのリンクを利用してアクセスし易くする他、掲示板やメールの一斉通報機能を利用して、県内医療機関に情報提供を行う。図1 99 さがネット 現行業務状況42.2 現行システムの状況99さがネットは、次のシステムにより構成されている。(1)医療機関情報システム医療情報ネット(ナビイ)に案内するリンク掲載の他、データベースについては、県内医療機関の情報(医療機関名・連絡先)を保持している。(2)救急医療情報システム救急病院等が応需情報を入力し、消防本部(局)を始めとする関係者が当該情報を検索、確認し、救急搬送における搬送先医療施設選定に資する機能を有するほか、一般県民への「休日夜間急患センター」や「今、受診できる医療機関」などの救急医療情報の提供を行う。(3)災害医療情報システム災害時における医療機関の被災状況、受入可能状況、応援要請情報等の情報を各機関が入力・確認することにより迅速、かつ効果的な災害医療を提供することに資することを目的とする。
また、平成 26 年度から厚労省の EMIS の直接利用が可能となり、99さがネットから 厚労省のEMIS へ直接、URLリンクできる。(4)救急搬送支援システムシステムを救急隊が現場で利用するのが困難であることから、救急搬送時に救急隊が救急車に搭載したタブレット端末を使用し、搬送の活動内容や傷病者の状況などを登録することにより、他の救急隊や受入先となる医療機関などを情報共有する。これまでの利用状況項目 数値等利用状況(令和6年度実績)アクセス状況(一般向けトップ) 191,125件/年アクセス状況(関係者メニュー各ページ参照数合計)611,699件/年5なお、救急医療機関用情報端末と、救急車用情報端末の令和6年度の運用予定台数は次のとおり。■ 救急医療機関用端末情報No. 施設区分 区分 数量1 救命救急センター 医療機関 4計4■ 救急車情報端末No. 施設区分 区分 数量1 佐賀広域消防本部 消防機関 222 鳥栖・三養基地区消防本部 消防機関 83 唐津市消防本部 消防機関 104 伊万里・有田消防本部 消防機関 105 杵藤地区消防本部 消防機関 106 危機管理防災課(消防学校) 行政 27 医務課 行政 2計64※消防本部(局)には、各本部用に各1台、救急車用として配備台数に応じて設置する。6第3章 本委託業務の概要3.1 システム更新の方針本委託は、以下のシステム更新の方針をもって進めることとする。(1)利用者利便性の向上本システムの更新にあたっては、現システムの機能や操作性などを維持しながら、ペーパレス化やカメラを活用した更なる利便性の向上を意識して取り組むこと。(2)ユーザビリティとアクセシビリティの配慮画面については、その構成と操作・運用の観点で精査し、タブを使った画面構成を採用するなど、利用者にとって分かりやすく、利用しやすい画面とする。また、出力帳票についても見やすさや利便性を考慮する。(3)情報セキュリティ対策本システムでは、個人情報を扱うことから、十分なセキュリティ対策(人的安全管理措置、物理的安全管理措置、技術的安全管理措置)を講ずるものとする。(4)制度改正等への対応国のシステム更新や、制度改正に伴うシステム改修の発生が見込まれる。これらの改修等に対し、迅速かつ低コストで対応できるよう、本システムの構築にあたっては、パッケージ製品の導入を前提とする。なお、導入する製品はAPPLICの地域情報プラットフォーム標準仕様(APPLIC-0002-2024)に準拠した製品であることが望ましい。また、選定製品は、更新時点で製品化され、都道府県または、佐賀県同等の人口規模の自治体で安定した稼動の実績があることとする。また、他システムとの連携等についても拡張機能として対応可能とすること。令和8年度から令和12年度までの運用保守については、本調達とは別に、令和7年度中の業者選定を予定している。3.2 本業務の範囲本業務の範囲は以下のとおりとする。なお、詳細については、次章以降に記述する。(1)ソフトウェア等の調達及び構築新システムの稼働に必要なリソース(サーバ類、OS、ネットワーク機器ソフトウェア、ミドルウェア等)の調達及びシステム構築を行うものとする。仮想サーバのCPUやメモリ、ディスク容量等の各リソース要件の整理、必要セグメント数、各セグメントに必要なIPアドレス数、ロードバランサ機能等のネットワーク要件の整理、バックアップ、監視等の運用保守要件の整理など、本システムの稼働に必要となる要件定義は本業務の範囲で行う。(2)新システムの設計・構築本仕様書で示す機能等を実現し、利用者の業務効率の向上が図れる新システムの構築を行うこと。構築にあたっては事前に県及び関係者との密な打ち合わせ、説明等を行いながら設計を行うこと。なお、今回のシステム更新においては、連携するシステム側の改修は行わないことを前提としている。(3)データ移行現行のシステムからデータ移行を行い、また、県が行うデータ移行を支援すること。データ移行に際しては、システムの停止期間等を短くし、かつ、県側の負担を軽減する方式で行うこととし、事前に計画書を策定して行うこと。(4)マニュアル作成、操作研修管理者向けマニュアル、利用者向けマニュアル等を作成すること。すべての機能を網羅した標7準的なマニュアル以外にも、管理者、利用者がよく使用する機能を抜粋するなどした、分かりやすい簡易版のマニュアルも作成すること。作成したマニュアルを用いて管理者向け、利用者向けの操作研修を行うこと。必要に応じて連携する業務システムベンダ向けの説明会を行うこと。(5)本番切替現システムから新システムへの本番切替を行うこと。切替に際しては事前に計画書を作成して業務に影響がないように行うこと。3.3 委託対象システム構成3.3.1 ハードウェア構築導入するアプリケーションやシステム規模に応じて十分な処理能力と応答速度が得られる構成を用意することとし、今後のシステム利用状況等を考慮し、十分なリソースを準備すること。図 3-1 99 さがネット データセンタ側ハードウェア構成例3.3.2 ソフトウェアソフトウェアは常時、最新のサーバOSで稼働させることができることとし、セキュリティ、パフォーマンス、可用性の高いソフトウェアで構成すること。また、ウィルス対策ソフトや、ファイアウォール等、不正アクセス対策を行うこととし、システムの異常を常時監視するソフトウェアを提供すること。83.3.3 ネットワーク本システムは、インターネット経由でのアクセスとする。本システムへのアクセスの負荷等について以下の要件について十分に検討して決定すること。・ ネットワーク要件(必要セグメント数、各セグメントに必要なIPアドレス数の提示)・ ロードバランサ要件(ロードバランス、パーシステンス、ヘルスチェック方式等)関係者の利用にあたっては、SSL通信等による暗号化すること。図 3-2 99 さがネット ネットワーク構成例93.5 スケジュール本業務における設計、開発および運用、保守業務スケジュールは、以下の図に示すとおり想定している。本調達の業務範囲は点線に示す部分となる。令和7年度(別途業者選定)令和8年度~令和12年度フェーズ 10月 11月 12月 1月 2月 3月 R8 R9 R10 R11 R12現行システム運用要件定義設計製造試験移行研修新システム切替 ▼令和 7年 3 月末運用保守廃棄 令和12年度末までに実施図 3 スケジュール(想定)10第4章 委託対象システムの詳細要件4.1 機能要件本システムで要求する機能については別紙1「システム機能一覧」に示す。
なお、この要件一覧に記載の機能を満たすものであれば画面構成やメニュー名は県に相談の上、変更することができるものとする。〇厚労省のEMISとの接続・災害医療情報システムの中に厚労省のEMISへのリンクをおくこと・EMISの担当ベンダー窓口は以下を参照すること(担当ベンダー窓口)会社名:日本エマージェンシーアシスタンス株式会社〇救急搬送データ分析機能本システムの入力データの有効活用のため、搬送データを分析できるためのデータの出力機能及びグラフ等への可視化の機能を備えること。4.2 非機能要件委託対象システムにおける非機能要件は次のとおり。なお、運用、保守を考慮したものであること。4.2.1 信頼性要件 操作端末や管理用端末での操作ミス等によるシステム障害が発生しないよう対策を講じること。 複数の操作端末からの同時更新等により、データの整合性が失われたり、処理が停止したりしない対策を講じること。 各サーバは、システムで求められる運用を考慮し、重要なものについては、負荷分散構成、クラスタ構成等により、信頼性を確保すること。 システム障害や、ランサムウェア等のリスク対策を考慮して、適切にバックアップを取得する等の対策を講じ、リカバリによる早期復旧ができること。 公開サイト(Webページ)はJIS X 8341-3:2016 AA以上に準拠すること。114.2.2 セキュリティ要件(1)資料及びデータの取り扱い・本業務を実施するにあたり必要と思われる資料及びデータの提供は、県が妥当と判断する範囲で行う。・受託者は県から提供された資料及びデータを、本業務を実施する目的のみに用いるものとし、県の許可なくして複写又は複製してはならない。・受託者は業務終了後、県から提供された全ての資料及びデータを県に返却すること。・契約の終了時のほか、保存されたデータを別のシステムに移行する必要が発生する際は、サーバ上に保存されたデータについて、汎用性のあるデータ形式に変換して提供するとともに、一時的なものも含めて、不要になった記憶媒体上のデータが復元できないよう抹消し、その結果を県に書面で報告すること。なお、実施方法等の詳細については、県と協議するものとする。(2)プロジェクト作業環境① 作業員の管理・本プロジェクトのプロジェクトマネージャは本プロジェクトに関する資料及びデータを取り扱う作業員を限定し、適切に管理すること。・本プロジェクトに関する資料及びデータを取り扱う作業環境(庁内の指定された作業場所や受託者のプロジェクトルーム等)に入退場する作業員を適切に管理し、第三者への情報漏洩を防ぐこと。② 作業端末のセキュリティ・本プロジェクトに関するデータを取り扱う作業端末がウイルス対策ソフトの導入やセキュリティパッチの適用など、適切なセキュリティ対策が施されていること。・本プロジェクトに関するデータを取り扱う作業端末が情報漏洩リスクのあるソフトウェア(ファイル共有ソフトウェアなど)をインストールしていないこと。・本プロジェクトに関するデータを取り扱う作業端末上で、データへのアクセス権限の設定や作業員のアクセスログを取るなどの工夫を行い、適切な作業員のみが同データにアクセスしていることを確認できるよう管理すること。・本プロジェクトに関するデータを取り扱う作業端末は、ほかの用務での使用は行わないこととし、原則設置場所を固定すること。(3)その他・佐賀県情報セキュリティポリシーに準拠したシステムとし、不正アクセス・コンピュータウイルス等への適切なセキュリティ対策を講じ、安全性・信頼性を確保すること。・全てのぺージのアクセスの際に、暗号化通信(SSL)ができること。・システムのソフトウェアに対しセキュリティ上の問題(いわゆる脆弱性)等が発見された場合は、県と協議の上、速やかにメーカーの指定する対策を講じるとともに、セキュリティパッチ配布開始後速やかに適用するなどの対策を行い、当該問題を解消すること。・取り扱う業務単位、グループ(消防機関等)単位にアクセス権を設定できること。・不審または悪意のあるシステムの変更を監視する改ざん検知が可能なこと。・万一、コンテンテンツ書き換え等の不正アクセスが発覚した場合には、直ちに県に対し状12況報告を行い、速やかに対策処置および回復処置を行うこと。4.2.3 可用性要件原則として、24 時間365 日利用可能なシステムとし、システム稼働率は、定期点検等の計画停止時間を除き、99.9%以上とする。システムの冗長構成等により、障害時の自動切換え機能等で、システム停止の時間を最小限とすること。4.2.4 保守性システム異常時は監視機能等によりシステム管理に通知して、ログ出力等により、原因分析、原因特定、早期復旧できる仕組みを構築すること。4.2.5 拡張性要件・スケールアウトを前提として、容易に機器等の拡張が可能なシステム構成とすること。・県の組織改正、制度変更、将来導入されるシステムとの連携に柔軟かつ低コストで対応できるように考慮すること。・技術の進展に柔軟かつ低コストで対応できるよう、広く利用されている国際的な標準に基づく技術を採用すること。13第5章 委託作業における詳細要件5.1 システム要件定義フェーズ受託者は現状分析、課題分析を行い、システムの概念設計を経て、システムに必要な機能や要件を定義する。具体的な作業は次のとおり。救急医療、災害医療、搬送支援等の各業務要件と現行のシステムの機能要件を整理した上で、本業務における要件定義書をまとめる。また、各事項を含めたうえでの性能やセキュリティ等の非機能要件を整理し、基本設計時の基礎資料とする。5.2 設計フェーズ受託者は要件定義フェーズの成果をもとに、システムの基本設計、詳細設計(入出力設計、コード設計、ファイル設計、データベース設計、信頼性・安全性設計)、プログラム設計を行う。5.2.1 基本設計要件定義書を基に、各機能を対象に、機能一覧、画面設計、帳票設計、インターフェース仕様を設計し、基本設計書としてまとめる。パッケージソフト等を利用する場合には、現行業務および現行機能との差異を調査し、パッケージが持たない機能や現行システム機能との差異部分についてカスタマイズ対応する等の内容を基本設計書にまとめる。また、本業務にて構築するシステムの稼働環境となる機器構成、ネットワークおよび導入ソフトウェア等のシステム構成について設計書を作成する。
5.2.2 詳細設計基本設計書を基に、画面、帳票、外部インターフェースにおける個々の要素設計をおこない、詳細設計書としてまとめる。パッケージソフトウェア等を利用する場合には、利用するパッケージが持たない機能や現行システム機能との差異部分についても詳細設計書に加えること。5.2.3 ソフトウェア設計詳細設計書を基に、アプリケーションソフトとパッケージソフトの適用範囲を決定し、開発実施部分についての設計を実施する。設計にあたっては、OSやブラウザ、データベースソフト等の変更があった場合において影響範囲が局所化されるよう、コンポーネント化による再利用性を高める配慮をすること。145.3 製造フェーズ受託者は設計フェーズの成果物をもとにファシリティ、機器の導入、プログラミング、単体試験を行う。5.4 試験フェーズ受託者は製造フェーズの成果物を結合させ、設計フェーズの成果物のとおりの動きをするかをすべての処理において確認する。具体的な作業内容は次のとおり。5.4.1 試験計画書の作成実施する結合試験、総合試験、セキュリティ試験について、試験方針、実施内容及び実施理由を記載し、試験工程毎に試験計画書として提出し、予め県の了承を得てから実施すること。試験計画書に記載すべき事項は次のとおり。• 受託者の試験実施体制と役割• 試験に係る詳細な作業及びスケジュール• 試験環境(試験における回線及び機器構成、試験範囲)• 試験に関するツール類(開発するプログラムの概略仕様も含め)• 試験データ• 評価指標5.4.2 試験実施要件(1)試験工程共通要件結合試験及び総合試験の各工程において共通する要件を以下に示す。① 受託者は試験の管理主体として試験の管理を実施すると共に、その結果と品質に責任を負い適切な対応を行うこと。② 受託者は県及び関連する他システムに係る業者等との作業調整を行うこと。③ 県に対し定期進捗報告及び問題発生時の随時報告を行うこと。④ 各試験を行うため、一連のテストケース(入力、出力及び試験基準)、試験シナリオ(例外処理を含む。)、試験データ、試験評価項目及び試験手順を各試験実施前に作成の上、提出すること。⑤ 各試験終了時に、実施内容、品質評価結果及び次工程への申し送り事項等について、県と協議の上、試験実施報告書を作成すること。⑥ 他システムとの接続試験を実施する際には、県の職員、当該システム開発と十分な調整を図り、受託者の負担と責任において実施すること。(2)試験データ要件試験において使用する試験データに係る要件を以下に示す。① 試験データは、原則として受託者において用意すること。15② 試験データの管理は、受託者が責任を持って行うこと。なお、試験工程毎の試験計画書に試験データの種類等を記載すること。(3)試験環境要件試験環境に係る要件を以下に示す。① 結合試験に必要な機器等は、受託者の負担と責任において準備すること。② 総合試験に必要な機器等は、県が準備するため、試験を実施するために必要な各種設定を受託者の責任において実施し、本番環境と同等の環境を準備すること。(4)結合試験要件プログラム及びモジュールが、本システム全体において、正しく機能することを確認するため、段階的に結合した状態で試験を行い、結果を報告すること。(5)総合試験要件① 新システムが仕様に適合し、かつ本番環境で利用可能であることを確認できる評価指標を設定した上で、試験を実施すること。② 性能及び負荷の試験においては、本番環境と同様の環境により相応の負荷等をかけ、問題が発生しないことを確認すること。③試験では、以下の項目について確認を行うことを想定しているが、詳細については受託者と件で協議の上、必要な項目を決定することとする。機能性•システム機能が、正常系、異常系共に仕様書どおりに動作すること。•情報セキュリティ要件を満たしていること。信頼性•信頼性要件を満たしていること。•障害が発生した際の回復処理が適切であること。使用性•要件及び説明書どおりに動作し、利用者が利用しやすいこと。応答性•オンライン処理、バッチ処理の応答時間、スループットが適切であること。•システムの限界条件(データ量、処理量)下で、正常に動作すること。(6)セキュリティ試験要件セキュリティ試験にかかる要件を以下に示す。① システムが既知の攻撃手法(バッファーオーバーフロー、SQLインジェクション等)に対してシステムのセキュリティに影響を及ぼさないことを確認すること。② ユーザー認証およびアクセス制御が適切に実装されており、権限のないユーザーが機密情報にアクセスできないことを確認すること。③ システムの動作環境又は動作前提であるソフトウェアについて、既知の脆弱性が存在しないこと、及び既知の攻撃手法に対して脆弱な設定が行われていないことを確認すること。④ セキュリティ試験において発見された脆弱性及び当該脆弱性に関して実施した対処について、試験実施報告書に記載すること。165.5 移行フェーズ受託者は試験フェーズを経た成果物を実際の運用環境上に移行させる。併せて既存システムで生成したデータを移行し、発注者にその動作を確認させ承認を受ける。具体的な作業内容は次のとおり。5.5.1 プログラム及びデータの移行プログラム及びデータの移行に係る要件を以下に示す。① 移行計画書に下記②~③の要件を具体的に記述し、それに基づいて県の了承を得ながら作業を進めること。② 現行システムからの情報・データの抽出に関しては、現行システムの運用業者によって、一般的なファイル形式にて抽出・提供までが行われる。受託者は、当該データを受領することを前提に、必要に応じ、本システムデータベースへの移行プログラムの設計・開発、移行後のデータに関する正当性確認プログラムの設計・開発等、移行にあたって必要となる各種作業を実施すること。③ 受託者は、②のデータ・プログラムを前提に、現行システムで利用している情報データを新システムのデータベース等へ移行し、付随する各種作業を実施すること。5.5.2 受入試験(1)受入試験支援要件県が主体となって実施する受入試験に係る要件を以下に示す。① 受入試験における具体的な手順及び結果を記入するための受入試験手順書(案)を作成すること。なお、システム操作に精通していない職員でも分かりやすい試験となるように工夫すること。② 受入試験は県が主体となって行うが、県の求めに応じて受入試験を支援するための要員を確保すること。
③ 受入試験で必要となる試験データについて準備するのを支援すること。④ 受入試験で確認された障害について対応方針を提示し県の承認を得ること。⑤ 県に承認された対応方針に従い、プログラム及びドキュメント等を修正すること。5.6 研修フェーズ受託者は委託対象システムに関する県への教育・研修の実施に関して適切な計画を立案する。また、立案した計画に対して県の承認を得たうえで、計画に従い適切に県への教育・研修の支援を行う。併せて、システム管理者向け操作マニュアル、利用者向けの操作マニュアル等の整備を行うこと。・システムシステムの操作マニュアルを関係機関分準備し、各機関に配布すること。マニュアルについては、情報端末操作に不慣れな者へのマニュアル(概要版)と詳細な操作マニュアル(詳細版)を作成し、操作者のレベルに合わせた研修内容とすること。ただし、県内の全医療機関が参加する医療機関情報システムの操作マニュアルについては、シス17テム上での配布で足りる。・マニュアル(詳細版)及びマニュアル(概要版)については、関係機関用に3部ずつの紙印刷とPDF等の電子データを準備すること。(目安:県2機関、消防本部5機関、医療機関60機関程度)・救急医療情報システム、及び災害医療情報システムについては関係機関(医療機関、消防機関)向けに操作研修会を実施すること。(操作研修会は数回程度実施して、会場は県で用意する。)・研修会に必要な資料の作成、申し込み取りまとめ、受付、講師、機器の準備等については、落札業者が実施すること。なお、開催案内については県が実施する。・研修会については、県内5消防本部及び5つ医療圏ごとに関係する医療機関向けに実施するものとし、10回以上実施すること。ただし、消防本部と医療機関の合同研修やオンラインでの開催など、研修の内容や効率が向上するような提案であれば、この限りではない。18第6章 委託業務遂行に関する要件6.1 プロジェクト管理6.1.1 プロジェクト管理方法PMBOK(Project Management Body of Knowledge)など、世界的にも標準手法として認知されている、プロジェクト管理方法を用いること。6.1.2 プロジェクト基礎データの収集報告方法プロジェクトの進捗・品質を担保するために必要な基礎データを明確にし、その取得方法、報告方法について県と合意したうえ収集すること。県に対する報告は収集した基礎データをもとに行うこと。6.2 体制及び要員に関する要件6.2.1 プロジェクト体制本業務に遂行に関するプロジェクト実施体制を敷くこと。外部組織、協力会社などが存在する場合、その関係、役割、作業分担、責任範囲、指揮系統を明確にすること。6.2.2 要員計画本業務中の要件定義フェーズ、設計フェーズ、製造フェーズ、試験フェーズ、移行フェーズ、研修フェーズを遂行するために、専任のプロジェクトマネージャーを 1 人割り当てること。プロジェクト要員を計画し、要員の情報(プロフィール情報、スキル情報、参画期間、経験情報)を明確にすること。6.2.3 組織管理・コミュニケーション管理方法受託者は本業務におけるプロジェクト組織の管理方法、組織間・組織内のコミュニケーション管理方法について作成し、県と合意すること。本管理方法はISO/IEC 27001、ISO/IEC 20000‐1:2018等の認証規格に準拠したものとすること。196.3 打合せ・報告に関する要件受託者は、本事業のスケジュール等に十分配慮し、県との打合せ・報告等を主体的に行うこと。受託者は、本業務の実施にあたり、県と行う打合せ、報告等に関する議事録を作成し、県にその都度提出して内容の確認を得るものとする。6.4 本委託業務の納品物6.4.1 納品物の内容以下に記すものを県が示す期限までに納品すること。なお、中間成果物に関しては、各フェーズの完了時に提出を行うこと。内容は県担当者と協議し、承認を得たものを提出すること。(1) 本仕様書の要件及び稼働システムシステム一式(ソースコード(本調達で新たに作成する部分など、契約書により著作財産権等が県に帰属するもの等)及び実行ファイルを含む)(2) 本システムに係る各種ドキュメント県が主に想定するドキュメント成果物については「ドキュメント成果物一覧」の通りする。なお詳細については県と協議のうえ決定する。表.ドキュメント成果物一覧フェーズ 成果物 内容システム要件定義システム要件定義新システム体系、新機能要件、新業務フロー及び非機能要件等設計機能構成図 システム全体機能関連図、個別システム単位の機能関連図画面一覧 画面一覧帳票一覧 帳票一覧バッチ一覧 バッチ一覧詳細設計書(画面)画面設計書システム全体機能概要書、個別システム単位の機能概要書プログラムの処理内容を詳細に定義した設計書画面入出力項目のチェック・編集を定義した設計書画面遷移図等詳細設計書(帳票)帳票レイアウト帳票出力項目の編集を定義した設計書20詳細設計書(バッチ)ジョブ関連図ジョブスケジュール一覧プログラムの処理内容を詳細に定義した設計書製造・試験テスト計画書単体テストのテスト方式、作業手順を定義した計画書結合テストのテスト方式、作業手順を定義した計画書総合テストのテスト方式、作業手順を定義した計画書運用テストのテスト方式、作業手順を定義した計画書単体テストチェックリスト 単体テストのチェックリスト、およびテスト結果単体テスト結果報告書単体テストの実施結果、評価をまとめた報告書(単体テスト全体)結合・総合テストシナリオ結合テストのテストシナリオ総合テストのテストシナリオ結合・総合テスト結果報告書結合テストの実施結果、評価をまとめた報告書総合テストの実施結果、評価をまとめた報告書運用テストの実施結果、評価をまとめた報告書システムテストの実施結果、評価をまとめたもの移行データ移行計画書 移行テストのテスト方式、作業手順を定義した計画書データ移行仕様設計書新システムへの移行要件や移行プログラムの処理内容を定義した設計書データ移行実施報告書移行テストの実施結果、評価をまとめた報告書本番移行の実施結果をまとめた報告書システム構成図 システムの構成図(構成内容含む)環境定義書 システム環境構築に関する各種定義情報をまとめたもの研修操作マニュアル(詳細版)・操作マニュアル(概要版)その他 各種会議・打合せ議事録6.4.2 形式等書類(紙媒体)は、A4 判縦長横書き両面を原則とし、日本語表記のもの1部(原本1部)を提出すること。
書類(電子媒体)は、CD-R 又は、DVD-R により1部提出すること(ファイルフォーマットは、Microsoft Office、Microsoft Project、Microsoft Visio に対応できるデータ形式)。6.4.3 納品場所県の指定する場所に納品すること。21第7章 その他7.1 業務の再委託本委託業務の全部又は一部を再委託することは認めない。但し、一部再委託については、あらかじめ県から書面による承諾を得た場合は、この限りではない。7.2 知的財産権の帰属等知的財産権等については、委託契約書による。7.3 機密保持① 受託者は、本調達に係る作業を実施するに当たり、県から取得した資料(電子媒体、文書、図面等の形態を問わない。)を含め契約上知り得た情報を、第三者に開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用しないものとする。但し、次のいずれかに該当する情報は、除くものとする。 取得した時点で、既に公知であるもの 取得後、受託者の責によらず公知となったもの 法令等に基づき開示されるもの 佐賀県から秘密でないと指定されたもの 第三者への開示又は本調達に係る作業以外の目的で利用することにつき、事前に県と協議の上、承認を得たもの② 受託者は、県の許可なく、取り扱う情報を指定された場所から持ち出し、或いは複製しないものとする。③ 受託者は、本調達に係る作業に関与した受託者の所属職員が異動した後においても、機密が保持される措置を講じるものとする。④ 受託者は、本調達に係る検収後、受託者の事業所内部に保有されている本調達に係る佐賀県に関する情報を、裁断等の物理的破壊、消磁その他復元不可能な方法により、速やかに抹消すると共に、県から貸与されたものについては、検収後1週間以内に県に返却するものとする。7.4 情報セキュリティに関する受託者の責任7.4.1 情報セキュリティポリシーの遵守受託者は、別添の「佐賀県情報セキュリティ基本方針」を遵守すること。なお、個人情報の扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守すること。227.4.2 情報セキュリティを確保するための体制の整備受託者は、佐賀県のセキュリティポリシーに従い、受託者組織全体のセキュリティを確保すると共に、発注者から求められた当該業務の実施において情報セキュリティを確保するための体制を整備すること。また、受託者は、ISO/IEC 27001に準拠した情報セキュリティマネジメント体制を構築・運用し、契約に基づき取り扱う情報資産の保護に努めるものとする。7.4.3 脆弱性の管理・コーディング等を行う場合は、IPAの「安全なウェブサイトの作り方」を参考にする等、セキュアなプログラム構築を行うこと・ソフトウェア等の納品物は新規作成、改修に関わらず、当該納品物の関連範囲に応じて、アプリケーションおよびプラットフォームの脆弱性診断を行い、問題を解消した上で納品すること・ソフトウェア等の納品物は利用基盤を含めてライフサイクルの全期間に渡り脆弱性の監視を行い、新たな脆弱性が確認された際には、県と相談の上、速やかに対応を行うこと。7.5 外部サービスの選定、利用に関するセキュリティ関連事項7.5.1 クラウドサービスの選定、利用に関するセキュリティ要件セキュリティ確保のため、本システムの調達範囲でクラウドサービスを利用する範囲がある場合は、そのクラウドサービスが以下のいずれかの要件を満たすこと。・利用するクラウドサービスがISMAPクラウドサービスに登録されていること・利用するクラウドサービスの提供者がISO/IEC27017、個人情報を扱う場合においては、加えてISO/IEC27018を取得していること。7.6 契約不適合責任検収後1年間において、納入成果物が契約の内容に適合しないことが判明した場合には、受託者の責任及び負担において、県が相当と認める期日までに補修を完了するものとする。7.7 法令等の遵守① 受託者は、民法(明治 29 年法律第89号)、刑法(明治 40 年法律第45号)、著作権法、不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)等の関係法規を遵守すること。② 受託者は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び受託者が定めた個人情報保護に関するガイドライン等を遵守し、個人情報を適正に取り扱うこと。7.8 特記事項23本業務の契約締結後に本仕様書の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明記し発注者に申し入れを行うこと。双方の協議において、その変更内容が軽微(業務委託費、運用開始に影響を及ぼさない)かつ許容できると判断された場合は、変更の内容、理由等を明らかにすることによって変更を確定する。また、受注者は、本仕様書に疑義が生じたとき、本仕様書により難い事由が生じたとき又は本仕様書に記載のない細部については、発注者と速やかに協議し、その指示に従うこと。
必須 加点1 1基本的要件【共通】①・医療を取り巻くICTの動向の認識、佐賀県医療機関情報・救急医療情報システム再構築等への取り組みに対する認識がわかりやすく的確に記述されている。
・現行の業務とシステムの状況等を理解して、その中で抱える課題を解決するための提案が記述されている。
○ 301.11.22.12.22 ア利用者利便性に対する考え方・現行システムにおける機能や操作性を維持しながら、更なる利便性の向上に寄与する提案がされていること。
・ペーパレス化や、端末カメラ利用、音声入力など利便性向上に関する取り組みについて具体的に提案されていること。
○ 60 3.1(1)3 イユーザビリティ・アクセシビリティに対する考え方・利用者にとって分かりやすく、利用しやすい画面構成等が提案されていること。
・緊急時に医療現場での利用状況を踏まえて提案されていること。
・ユーザの操作負担軽減に関する具体的な配慮があること。
・帳票の見やすさ、利便性を考慮していること。
○ 60 3.1(2)4 ウシステムのセキュリティ対策・信頼性に関する考え方・安定稼働や障害発生のためのバックアップや障害からの復旧方法などシステムに求められる信頼性や安全性についての実現方法が示されていること。
・情報セキュリティ対策についての実現方法と提案理由が示されていること。
○ 503.1(3)4.2.25 エ制度改正等への対応に関する考え方・制度改正等に伴うシステム改修、機能拡張への迅速かつ低コストな対応方法が示されていること。
・製品の導入実績が示されていること。
○ 503.1(4)4.16 ア システム機能要件・システム更新に関する方針と課題を理解して、システムでの実現方法がわかりやすく示されていること。また、現実的かつ信頼性があること。
・全体システムの理解と実現方法が具体的かつ分かりやすくかつ的確に記述されている。また、機能要件を満足していることを網羅的かつ体系的に整理されていること。(自己チェックシート等により評価)・搬送時の消防と医療機関間の情報共有方法について具体的に示されているか。
・活動記録票作成、作成後の共有、事後検証の一連の流れを実現について具体的に示されているか。
○ 804.1別添17 イシステム非機能要件-信頼性要件・システム障害対策等の対応等について、具体的に提案されている。
・本システムで求めるセキュリティ要件を理解して、具体的な対応方針が示されていること。
・稼働率99.9%以上の保証と実現方法が示されていること。異常からの普及手順及び想定時間等が示されていること。
・ログ出力・原因分析・復旧手順の明確に示されていること。
・スケールアウト対応の設計、制度変更等への対応、他システム連携の対応について方針が示されている。
○ 80 4.2.18 ア 設計・構築要件・本システムの接続先ネットワーク等の現状環境を把握し、本システムの設計で重要なポイントが具体的に示されているか。
・その他、調達仕様書に記載の要件に対する必要事項が具体的に示されているか。
○ 405.15.25.39 イ システム構築・実施体制や進め方、管理手法が具体的に示されていること。
・その他、調達仕様書に記載の要件に対する理解と実現方法が示されていること。
○ 405.15.25.310 ウ 試験計画・試験の目的と範囲が明確になっていること。
・試験手法は妥当であること。(単体試験、結合試験、総合試験など)・各試験フェーズの期間が、適切な期間設定されていること。
○ 30 5.411 エ 移行要件・移行手法案や、移行作業の進め方、スケジュールが具体的に示されていること。
・移行作業に伴うシステム利用停止や遅延発生の時間を最短とする手法・方法が具体的に示されているか。
・想定されるリスクを抽出し、かつリスクに対する対策を具体的に⽰している○ 40 5.512 オ 研修要件 ・関係機関向けの操作研修が適切な時期と頻度で計画されていること。○ 60 5.613 ア プロジェクト管理全般・プロジェクト管理(工程管理、品質管理、課題・リスク管理など)の方法論を保有しており、その方法論に基づいたプロジェクト管理の実施について示されていること。
○ 30 6.114 イ 品質管理・品質管理の方法論を有し、本プロジェクトでどのような手法を用いるか具体的に明示されている。
○ 30 6.1.215 ウ 情報セキュリティ管理・本業務における情報セキュリティ管理の考え方・運用方法について明示されていること。
・情報セキュリティ管理について、規定の整備や資格の取得等十分な対応策を講じていること。
○ 404.2.26.27.47.516 ア プロジェクト体制・スケジュールを遵守でき、本業務が円滑に実施できるよう十分な体制が具体的かつ分かりやすく示されていること。
・稼働後の運用保守において、新システムを安定稼働させ、障害時においては早期に復旧できる体制が示されていること。
○ 50 6.217 イ受託者及び要員の要件・受託者及びプロジェクト要員は、仕様書の要件を満たし、業務を円滑に実施することが可能な体制となっていること。
○ 50 6.218 ウ 品質管理体制・品質管理体制が具体的に明記され、十分に機能することが見込まれること。
・障害発生時に速やかに復旧作業が可能な体制となっていること。
○ 50 6.219 エ 県との役割分担・本業務を遂行するために提案者が想定する県担当者との役割分担について明示され、県に過度な負担がかかっていないこと。
○ 306.26.320 ③ 全体コスト ア本業務における全体費用・工数・本業務における費用及び工数が工程や機能区分ごとなどで具体的に示されていること。また、運用コストについても具体的に示されており、妥当な水準であること。
○ 30 -21 ④・本プロジェクトを推進することで県内情報産業が発展すると想定される内容について、具体的かつ的確に示されている。
・上記を実現するための方策について、具体的かつ的確に示されている。
- 20 -1から20までの要件をすべて満たした場合、50点を基礎点として追加する。50 950●佐賀県医療機関情報・救急医療情報システム構築及び更新業務委託 落札候補者選定基準 (案)項番 大項目 中項目・小項目 評価内容点数配分仕様書 項番調達の背景と目的2設計・構築・移行①システム更新の方針②システム要件の理解と実現性③委託要件の理解と実現性合計点3その他【共通】①プロジェクト管理②実績・資格(受託者に対する要求要件)県内IT産業への貢献