申請受付期間
北海道夕張市の入札公告「申請受付期間」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道夕張市です。 公告日は2025/07/23です。
- 発注機関
- 北海道夕張市
- 所在地
- 北海道 夕張市
- カテゴリー
- 役務の提供等
- 公告日
- 2025/07/23
- 納入期限
- -
- 入札締切日
- -
- 開札日
- -
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申請受付期間
夕張市告示第98号次のとおり、条件付一般競争入札(以下「入札」という。)を実施する。
令和7年7月24日夕張市長 厚 谷 司1.入札に関する事項(1)契約の名称 夕張市拠点複合施設りすた床及びガラス定期清掃業務(2)仕様等 入札説明書及び仕様書による (3)契約期間契約の日から令和7年10月31日 (4)業務の場所夕張市拠点複合施設りすた(夕張市南清水沢4丁目48番地12) 2.入札に参加する者に必要な資格 次のいずれにも該当すること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。) 第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(2)夕張市が行う競争入札に関する指名を停止されていないこと。
(3)夕張市契約規則(昭和39年規則第9号。以下「規則」という。)第2条による指名登録台帳に記載されている者であること。
(4)資格審査の申請をする日の直前2営業年度分の決算において、国又は地方公共団体から同様の業務の受託実績が2回以上あり、かつ、誠実に履行した者であること。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てがされていないこと。
ただし、更生手続き開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申し込み以前になされている場合はこの限りではない。
(6)夕張市税、国税(法人税、消費税及び地方消費税)が完納されていること。
(7)仕様書の内容を熟知し、業務内容等を十分理解したうえで入札参加できること。
3.条件付一般競争入札参加資格の審査(1) この入札は、政令第167条の5の2の規定による条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、次のアからエまでに定めるところにより、上記「2.入札に参加する者に必要な資格」に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時 令和7年7月24日(木)から7月30日(水)まで (ただし土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)により定められた祝日は除く)イ 申請の方法 別紙の申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 〒 068-0536 夕張市南清水沢4丁目48番地12 夕張市役所市民課南支所エ 申請書類の提出方法 直接持参に限る(2) 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
4.入札説明書の交付に関する事項(1) 交付期間 上記「条件付一般競争入札参加資格の審査」のアに同じ。
(2)交付場所 上記「条件付一般競争入札参加資格の審査」のウに同じ。
(3)交付方法 夕張市役所市民課南支所で交付する。
5.契約条項を示す場所 夕張市南清水沢4丁目48番地12 夕張市役所市民課南支所6.入札執行の場所及び日時(1)入札場所 夕張市南清水沢4丁目48番地12 夕張市拠点複合施設りすた 多目的室2 (2)入札日時 令和7年8月6日(水)午後 3時00分(3)開札場所 (1)と同じ(4)開札日時 (2)と同じ(5)その他 「条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書」の写しを提出すること。
7.入札保証金 免除8.契約保証金(1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他市長が認める担保を提供すること。
(2) 契約保証金の納付、免除、納付方法等は、政令第167条の16及び規則第25条の定めるところによる。
9.送付による入札の可否 認めない。
10.契約書作成の要否 要11.その他(1)最低制限価格この入札は、政令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設定していない。
(2)予定価格の公表予定価格は公表しない。
(3) 無効入札開札の時において、2に規定する資格を有しない者のした入札、規則第11条に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(4)落札者の決定方法入札書記載の入札価格(税抜)が最低の者(有効な入札に限る。)を落札者とする。
(5)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等相当額」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
(6)契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 ア 名 称 夕張市役所市民課南支所 イ 所在地 〒068-0536 夕張市南清水沢4丁目48番地12(7)前金払 前金払はしない。
(8) 部分払 部分払はしない。
(9)入札の取りやめ 初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。
(10)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。
(11)入札結果の公表入札結果は、公表する。
(12)債権譲渡の承諾この契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25 年法律第264号)第3条の4の規定による売掛金債権担保保険に係る融資保障制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約者が債権譲渡承諾依頼書を夕張市に提出し、市が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、夕張市が指定する様式により依頼すること。
(13)その他詳細は、入札説明書による。
入 札 説 明 書この入札説明書は、令和7年 7月24日付夕張市告示第98号により公告した条件付一般競争入札(以下、「入札」という。)に関する説明書である。
この入札を次のとおり実施する。
1.契約者夕張市長 厚 谷 司2.入札に関する事項(1)契約の名称 夕張市拠点複合施設りすた床及びガラス定期清掃業務(2)仕様等 入札説明書及び仕様書による (3)契約期間契約の日から令和7年10月31日 (4)業務の場所夕張市拠点複合施設りすた(夕張市南清水沢4丁目48番地12) 3.入札に参加する者に必要な資格 次のいずれにも該当すること。
(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。) 第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
(2)夕張市が行う競争入札に関する指名を停止されていないこと。
(3)夕張市契約規則(昭和39年規則第9号。以下「規則」という。)第2条による指名登録台帳に記載されている者であること。
(4)資格審査の申請をする日の直前2営業年度分の決算において、国又は地方公共団体から同様の業務の受託実績が2回以上あり、かつ、誠実に履行した者であること。
(5)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申し立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続き開始の申し立てがされていないこと。
ただし、更生手続き開始の決定又は再生計画認可の決定が参加申し込み以前になされている場合はこの限りではない。
(6)夕張市税、国税(法人税、消費税及び地方消費税)が完納されていること。
(7)仕様書の内容を熟知し、業務内容等を十分理解したうえで入札参加できること。
4.条件付一般競争入札参加資格の審査(1) この入札は、政令第167条の5の2の規定による条件付一般競争入札であるので、入札に参加しようとする者は、次のアからエまでに定めるところにより、上記「3.入札に参加する者に必要な資格」に掲げる資格を有するかどうかの審査を申請しなければならない。
ア 申請の時期 令和7年7月24日(木)から7月30日(水) まで (ただし土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)により定められた祝日は除く)イ 申請の方法 別 紙の申請書類を提出しなければならない。
ウ 申請書類の提出先 〒 068-0536 夕張市南清水沢4丁目48番地12 夕張市役所市民課南支所エ 申請書類の提出方法 直接持参に限る(2) 審査を行ったときは、審査結果を申請者に通知する。
5.入札説明書の交付に関する事項(1) 交付期間 上記「条件付一般競争入札参加資格の審査」のアに同じ。
(2)交付場所 上記「条件付一般競争入札参加資格の審査」のウに同じ。
(3)交付方法 夕張市役所市民課南支所で交付する。
6.契約条項を示す場所 夕張市南清水沢4丁目48番地12 夕張市役所市民課南支所7.入札執行の場所及び日時(1)入札場所 夕張市南清水沢4丁目48番地12 夕張市拠点複合施設りすた 多目的室2(2)入札日時 令和7年8月6日(水)午後 3時00分(3)開札場所 (1)と同じ(4)開札日時 (2)と同じ(5)その他 「条件付一般競争入札参加資格審査結果通知書」の写しを提出すること。
8.入札保証金 免除9.契約保証金(1) 契約を締結する者は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える国債、地方債その他市長が認める担保を提供すること。
(2) 契約保証金の納付、免除、納付方法等は、政令第167条の16及び規則第25条の定めるところによる。
10.送付による入札の可否 認めない。
11.契約書作成の要否 要12.その他(1)最低制限価格この入札は、政令第167条の10第2項の規定による最低制限価格を設定していない。
(2)予定価格の公表予定価格は公表しない。
(3) 無効入札開札の時において、3に規定する資格を有しない者のした入札、規則第11条に掲げる入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(4)落札者の決定方法入札書記載の入札価格(税抜)が最低の者(有効な入札に限る。)を落札者とする。
(5)入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等相当額」という。)の取扱いア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。
(6)契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 ア 名 称 夕張市役所市民課南支所 イ 所在地 〒068-0536 夕張市南清水沢4丁目48番地12(7)前金払 前金払はしない。
(8) 部分払 部分払はしない。
(9)入札の取りやめ 初度の入札において、入札者が1人の場合であっても、入札を執行する。
(10)入札の取りやめ又は延期 この入札は、取りやめること又は延期することがある。
(11)入札結果の公表入札結果は、公表する。
(12)債権譲渡の承諾この契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25 年法律第264号)第3条の4の規定による売掛金債権担保保険に係る融資保障制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約者が債権譲渡承諾依頼書を夕張市に提出し、市が適当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので、留意すること。
なお、承諾依頼に当たっては、夕張市が指定する様式により依頼すること。
(13)その他このほか、競争入札心得その他関係法令の規定を承知すること。
りすた床及びガラス定期清掃業務委託仕様書1 目的 拠点複合施設りすたにおいて、来庁者が常に清潔で快適に利用できる環境を維持することを目的に実施する。
2 業務区分及び内容業務の区分は定期清掃とし、次のとおりとする。
(1)定期清掃 ①清掃日:施設開館時及び閉館後に実施(夜間等) ※開館時間:午前6時30分~午後9時 ・実施日 契約日から令和7年10月31日までに実施することとする。
なお、実施にあたり、市と調整を図ることとする。
②面施 別紙内訳のとおり ア 複合フローリング・ビニール床シート 596.51㎡ イ タイルカーペット 77.96㎡ ウ 玄関マット4.32㎡ エ ガラス 420.10㎡ ③清掃内容 ア 複合フローリング・ビニール床シート ・床材の材質に合わせた洗浄剤、ワックスを使用することとし、洗浄作業及びワックス塗布を行う。
ワックスは2度塗布とする。
イ タイルカーペット ・床材の材質に合わせた洗浄剤を使用して表面洗浄を行う。
ウ 玄関マット ・床材の材質に合わせた洗浄剤を使用して表面洗浄を行う。
エ ガラス ・ガラス清掃用の洗剤等を使用して、清掃範囲として指定した箇所の窓ガラスの内外の 清掃を行う。
オ 机・備品等の移動 ・業務にあたり、机等備品を移動した場合は、元の位置に戻すこと。
④業務終了後の施錠等 ・業務終了後は、水回り、消灯、施錠等確認の上、退館すること。
3 作業計画書等(1) 業務の実施に当たり、計画的に実施するものとし、あらかじめ定期清掃実施計画書を提出するものとする。
(2) 業務を完了したときは、速やかに業務完了届を提出するものとする。
・作業着手前、着手後及び作業中(作業状況の分かるもの)の写真を業務完了後提出すること。
・写真撮影箇所は、原則清掃箇所(ガラス清掃については清掃対象の面)につき1箇所以上とするが、狭所箇所又は面等諸事情がある場合は、協議により提出を省略することを認める。
4 費用負担(1)業務に必要な次の経費については、受託者の負担とする。
① 業務に必要な機械器具及び資材消耗品の経費 (2) 業務に必要な次の経費については、委託者負担とする。
① 業務に必要な光熱水費5 業務上の注意事項 (1) 業務実施中は、塵埃を飛散させないよう十分注意し、職員・来庁者に迷惑のかからないよう作業を行うもの。
(2) 業務に使用する機械器具及びワックス等の諸材料は、適正良質のものを使用するものとする。
(3) 業務実施中は、火災防止に留意し、ガソリン等引火性危険物及び毒性のあるものを使用してはならない。
ただし、委託者が指定した場合はこの限りでない。
(4) 高所に移動し、作業を行う場合は作業員の転落防止の措置を講じ、安全性を確認した上で実施すること。
(5) 作業時は必ずマスク等を装着すること。
ガラス清掃の場合は、必ずヘルメットを装着すること。
(6) 業務実施中に建物、機械器具、什器備品類等に異常を認めたとき、又は建物内において遺失物を発見したときは、速やかに委託者に報告し支持を受けるものとする。
6 その他 (1) 受注者は、業務委託の適正な履行を確保するため、業務の責任者や管理者、主任者等を配置し、清掃員は経験者で構成し、指導・育成体制が構築されていること。
(2) 受注者は提出した業務提案書についてその内容を確実に履行するものとする (3) 受注者は、上記業務計画書の履行状況について報告を求められたときは、速やかに報告書を提出すること。