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【電子入札】【電子契約】照射装置組立検査施設給排気設備の点検整備

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年7月23日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】照射装置組立検査施設給排気設備の点検整備 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年9月19日 13時15分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課竹内 庸江(外線:090-9847-0065 内線:803-41059 Eメール:takeuchi.nobue@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 照射装置組立検査施設契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年9月19日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年9月19日 13時15分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月28日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 照射装置組立検査施設給排気設備の点検整備数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0703C01297一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月24日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件本件において、原子力施設における空調換気設備に関する知見・技術力を有する資料を提示する事。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 照射装置組立検査施設給排気設備の点検整備引合仕様書2025年7月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速実験炉部 高速炉照射課11. 概 要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」と記す)大洗原子力工学研究所照射装置組立検査施設(以下、「IRAF」と称す)における管理区域及び非管理区域に設置されている給排気設備の点検整備に関するものである。 2. 一般仕様2.1 契約範囲(1) 外調機の点検整備・・・・・・・・1台(2) 排風機の点検整備・・・・・・・・6台(3) 空調機の点検整備・・・・・・・・4台(4) 軸流型送風機の点検整備・・・・・4台(5) 送排風機の点検整備・・・・・・・5台(6) 管理区域排気ダクトの外観点検・・1式(7) 試験検査・・・・・・1式(8) 図書の作成・・・・・1式2.2 図書(1) 確認図書図書名 提出時期 部数① 作業要領書 作業着手前*1 *2 2部② 工程表 作業着手前*1 *2 2部③ 試験検査要領書 作業着手前*1 *2 2部(2) 作業着手に必要な書類図書名 提出時期 部数① 作業着手手続書類一式 作業着手前*1 *2 1部(着手届、作業員名簿、一般安全チェックリスト等)(3) 完成図書図書名 提出時期 部数① 作業報告書(作業写真含む) 作業終了後速やかに 2部② 試験検査報告書 作業終了後速やかに 2部③ 作業日報 作業終了後速やかに 1部④ 試験検査用計器の校正成績書、トレーサビリティ体系図 作業終了後速やかに 2部(4) その他原子力機構の要求する書類・・・・・・・・・・・・必要部数*1 変更があった場合は、その妥当性(作業方法、作業員の技量管理、安全対策等)を確認し、速2やかに再提出すること。 *2 現場作業着手に必要な書類は原則として、作業着手の2週間前までに提出のこと。 (5) 提出場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉部 高速炉照射課2.3 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所照射装置組立検査施設(IRAF)2.4 納 期2026年2月27日2.5 検収条件本仕様書の「3.技術仕様」に定める事項を完了したこと及び完成図書の完納をもって検収とする。 2.6 受注者工場立会検査無2.7 現場作業(1) 現場作業 有現場作業があるため、大洗原子力工学研究所が定める「安全管理仕様書」に従うこと。 周辺防護区域(「常陽」フェンス内)へ立入る際は、「常陽」警備所にて本人確認が行われるため、作業員は全員、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)を携帯するか、または、顔写真入りの作業員名簿を作成し、予め提出すること。 (2) 核物質防護区域内作業 有核物質防護区域内への立ち入りの際は、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)の提示が必要であるので、作業員は全員、身分証明書を携帯すること。 (3) 放射線管理区域内作業 有放射線管理区域内作業があるため、大洗原子力工学研究所が定める(南地区)放射線安全取扱要領に従うこと。 当該作業を開始する前に、受注者側作業員は、原子力機構が行う保安教育を受けること。 但し、放射線に関する知識は、受注者側で教育すること。 (4) ナトリウム取扱作業 無2.8 支給品(1) 交換資材① Vベルト・・・・・・・・1式3② ロールフィルタ・・・・・1式(2) その他協議により合意したもの・・・1式2.9 貸与品(1) 建家設備等① クレーン・・・・・1式(2) その他協議により合意したもの・・・1式2.10 受注者準備品(1) 試験検査用計器・・・・・・1式(2) 作業に使用する工具・・・・1式(3) 技術仕様に定める交換品・消耗品・・・・・1式(技術仕様別表1参照)2.11 適用法規JIS、JEM、JEC等の公的規格2.12 作業員の力量(1) 現場責任者等教育修了者のうちから現場責任者を選任し、作業管理を行わせること。 なお、現場責任者は、自らの判断で作業員を兼務してはならない。 現場責任者が作業員を兼務する場合は、作業担当課長と協議すること。 現場責任者等教育の受講が必要な場合は、受講希望日の2週間前までに受講申請を行うこと。 (2) 資格を必要とする作業では有資格者が実施すること。 また、免状等を携帯し、提示要求された場合にはそれに応じること。 2.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満足した物品を採用すること。 (2) 本仕様書に定める図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の適用対象であるため、当該基準を満たしたものであること。 2.14 化学物質排出把握管理促進法の推進(1) SDS 制度の対象となる化学物質(第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質)を取扱う場合は、作業前にSDS(化学物質等安全データシート)を1部提出すること。 (2) 作業では、SDSを活用し取扱いに注意すること。 (3) 作業終了後に、使用量、排出量を報告すること。 2.15 機密保持(1) 受注者は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。 ただし、受注者が下請負人を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。 なお、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (2) 受注者は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し、又は他の目的に供しようとするときは、あ4らかじめ、書面により原子力機構の承認を得なければならない。 2.16 協 議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合は、別途原子力機構と協議のうえ決定するものとする。 2.17 その他(1) 新設品、交換品には、労働安全衛生法施行令で使用が禁止されている石綿を含有する製品は使用しないこと。 (2) 本作業で使用する電動機器及びエンジン機器は、あらかじめ外観点検や絶縁抵抗測定等の点検を実施し、異常のないことを確認した上で使用すること。 (3) 受注者は、環境保全に関する法規を遵守するとともに、省エネルギー、省資源、放射性廃棄物及びその他の廃棄物の低減に努めること。 (4) 受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。 (5) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書、設計の背景、注意事項等を確実に周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとするあらゆる点において、下請業者を使用したために生じる弊害を防止すること。 万一、弊害が生じた場合には、受注者の責任において処理すること。 (6) 現場作業の実施にあたっては、当日の作業内容について担当者と打合せを行い、TBM/KY を実施してから作業に着手すること。 TBM/KY記録は現場に掲示すること。 (7) 作業者は、作業区域を明確にするとともに、原子力機構の貸与する「作業表示板」「仮置表示板」を掲示すること。 また、必要に応じて作業区域に関係者以外の立入りを制限する等の安全対策を施すこと。 (8) 点検または試運転のための機器等の運転・切替・停止、電源の遮断・投入等の操作は、原子力機構が行うものとする。 (9) *大型特殊工具等を「常陽」周辺防護区域内に持ち込む場合(「常陽」警備所を通過して持ち込む場合等)は、「常陽」指定の申請書にてあらかじめ申請を行うこと(申請したもの以外は持ち込めない)。 *大型特殊工具等とは、以下のものを指す。 ① 大型バール(長さが750㎜を超えるもの)② ボルトカッタ(電動、油圧)、せん断装置、ディスクグラインダ(ベビーサンダ)、セーバソー、バンドソー等③ コアドリル(直径100mm以上のもの)④ ホールソーとセットで持ち込む電動ドリル、充電式ドリル(キリとのセットの場合及び充電式ドライバは除く)⑤ 溶断装置(ガス、電気、プラズマ)5⑥ 液体燃料(危険物第4類に属し、数量が指定数量の1/20を超えるものに限る(自走のための車両の燃料タンク内のものは除く))⑦ 爆発物(火薬類、危険物第5類に属するもの、可燃性ガス(充填量が7m3以上のボンベ))⑧ 建設機械等(クレーン車、ブルドーザ、ホイールローダ、油圧ショベル(ユンボを含む)、エアーハンマ、ハンマードリル等)(10) 原子力機構が所有する天井クレーン、フォークリフト等を使用する場合、ボンベ設置・溶接機設置・火気使用・電源使用許可願、撮影許可申請を行う場合は、原則2週間前までに申請を行うこと。 (11) 本作業に使用する工具及び消耗品等の機器内等への置き忘れを防止するため、使用工具類リスト及び消耗品リスト等によって管理し、作業前後に員数を確認すること。 (12) 作業において、問題点又は不具合点が発見された場合は、速やかに原子力機構担当者に連絡すること。 なお、何らかの対応が必要と判断した場合は、原子力機構と協議の上、以下の措置をとること。 ① 現地での対応の適否を原子力機構担当者と検討し、現地で対応可能なものは現地で、現地で対応不可能なものは工場等へ持ち帰り修復すること。 ② 工場等、原子力機構外へ持ち出す場合は、原子力機構で規定されている「物品持出票」を提出し許可を受けること。 ③ 問題点または不具合点については、その内容と対応を記録に残すこと。 (13) 試験検査は、JIS、JEM、JEC等の公的規格を適用し実施すること。 受注者の社内規格を適用する場合は、予め原子力機構の許可を得ること。 (14) 報告書には、以下を記載すること。 ① 交換した部品等の名称、型式、数量、製造メーカを明記すること。 ② 検査に使用した計器の名称、型式、計器校正の有効期限を記載すること。 また、報告書に、使用した計器のトレーサビリティ体系図及び校正成績書を添付すること。 ③ 点検結果に対し、予防保全の観点からの総合的な検討・評価を行い、その内容を記載すること。 また、次回推奨する点検項目(交換部品含む)を記載すること。 (15) 試験検査用計器については、国家標準まで辿れるトレーサビリティ体系に基づき校正されたものを使用すること。 この際、トレーサビリティ体系上にある上位計器-下位計器の計測精度、校正有効期限等の関係に齟齬ないことを確認すること。 (16) 以下に従い写真を撮影し、作業報告書に添付すること。 ① 一連の作業状況の写真② 原子力機構が指示した写真③ 不具合が生じた場合の状況写真④ 部品交換前後の対象部位及び部品の比較写真(17) 作業において発生した撤去品のうち、スクラップについては、鉄・非鉄に分別して原子力機構の指定する場所(大洗原子力工学研究所内)まで運搬すること。 スクラップ以外の撤去品については、「廃6棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて受注者が処分すること。 また、作業のために持ち込んだ不要資材及び作業残材については、受注者が全て持ち帰ること。 また、作業で発生した廃石綿については、容積が45㍑以下の透明且つ耐水性の袋で2重に梱包し、2重のうちの外側の袋は、特別管理産業廃棄物である旨が表示された専用の袋とすること。 (18) 本作業で発生した放射性廃棄物については、原子力機構の定める「放射性廃棄物の区分方法」等に従って処理を行うこと。 また、廃棄物低減の観点から、管理区域内に不要な資材を持ち込まないこと。 (19) 受注者は、作業実施前に装置及び作業等の危険要因を評価するためのリスクアセスメントを実施すること。 SRA(簡易リスクアセスメント)及びDRA(詳細リスクアセスメント)の何れを実施するかは別途原子力機構と調整すること。 ただし、過去に同様の作業を実施した際にリスクアセスメントを実施した場合等、原子力機構が必要ないと判断した場合は、リスクアセスメントを実施しなくてよい。 (20) 分解、組立、試験検査の各段階において材料の選定、識別、保管、機器内部への異物混入防止等の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。 また、系統の識別の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。 (21) 火気等を使用する場合は、以下の事項を要領書に記載し遵守すること。 (火気使用作業は、ガスバーナ、グラインダー、溶接機、ヒータ、電気機器等を使用することである。)・火気使用工事届出書に記載した注意事項を厳守すること。 ・要領書の手順に火気の使用と使用する場所の安全対策を明記すること。 ・火気と可燃性溶剤等を同一作業エリア内で同時に使用することを厳禁とすること。 ・火気使用作業の要領(手順)に、火気使用、作業内容、「溶接・溶断等火気使用作業時の点検・確認票」による確認(ホールドポイント)をすることを明記する。 また、要領書に「溶接・溶断等火気使用作業時の点検・確認票」を添付すること。 ・火気使用前に「可燃物が無いこと」を確認すること。 また、同一作業エリア内に可燃性溶剤(有機溶剤、スプレー類など)等、火気と離れていても引火する可能性のある可燃物が使用されていないことを確認すること。 ・火気を使用する場合は、火気使用表示、作業エリア内の全作業員に周知すること。 ・火気使用時に同一作業エリアに可燃物、可燃性溶剤等を保管する場合は、防炎シート、スパッタシート等で覆い作業場所から離すこと。 (22) 可燃性溶剤等を使用する場合は、以下の事項を要領書に記載し遵守すること。 (可燃性溶剤等とは、危険物、有機溶剤、有機塗装、スプレー類、潤滑油、制御油、燃料油、LPG 等である。)・要領書の手順に可燃性溶剤等の使用が分かる様に記載すること。 ・防火対策(消火器の位置の確認)を徹底すること。 ・可燃性溶剤等の危険有害要因として取り上げること。 7・噴霧した溶剤等を滞留させない、滞留しやすい場所を避ける、換気を行うこと。 ・周囲に火気等がないことを確認すること。 ・スプレー類について、噴射角が広いなど必要以上に噴射していないか、漏れがないか、作業員の指に液が付着しやすくないかの観点から使用前点検を行うこと。 ・持ち込む可燃性溶剤等の名称、種類、量等を要領書へ記載すること。 (現場への持ち込み量は最小限の持込とし、無くなったら補充することとする。)(23) 公的規格が定められていない材料を使用する場合は、下記の事項を行うこと。 ① 公的規格が定められていない材料について、材料メーカでの材料証明書発行に当たり、材料メーカの品質管理部門等が確認したことを受注者が確認すること。 ② 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ、受注者が元データの確認を行うこと。 (24) 受注者は、検収の日から1年間は、文書の保管を検索し易いように整理して保管場所を決め、常にその所在を明確にしておくこと。 (25) 文書を変更した場合は、旧文書の誤用を防止するよう適切に管理すること。 (26) 本件に関し品質保証監査が行われ、資料の提示等、品質保証監査に協力を求められた場合は、協力すること。 (27) 受注者は、調達後における保安に関する維持(取扱の注意事項等)又は運用(混載禁止等)に必要な技術情報を提供すること。 2.18 受注者の責務受注者は、本仕様書及びその他の付属文書等に定めるところに従い、本仕様書に定める受注者の責務を誠実に遂行すること。 2.19 個人情報の保護本契約で得られた個人情報は、本契約以外の目的に使用しない。 2.20 検査員及び監督員検査員:一般検査 管財担当課長監督員:高速炉照射課 中村課員、清水副主幹83. 技術仕様3.1 点検対象設備点検対象設備については、表-1給排気点検整備対象機器一覧表に示す。 また、予備機保有の排風機に関しては、B号機についても試験検査を実施する。 3.2 点検整備内容(1)外調機の点検整備1)対象機器①外調機(OA-AC)2)外調機内部の清掃、点検及び部分塗装3)ロールフィルター3巻交換(ロールフィルターは原子力機構にて支給)(2)排風機の点検整備1)対象機器①洗浄室系排風機(HEF-1A)②組立室系排風機(HEF-2A)③貯蔵室系排風機(HEF-3A)④予備室系排風機(HEF-4A)⑤試験検査室系排風機(HEF-5)⑥排気機械室系排風機(HEF-6)2)ファンの分解点検(HEF-5、HEF-6)①軸受及びオイルシールの交換②各部点検調整③シャフト振れ測定④ファンケーシング内防錆処置、塗装⑤外部塗装3)Vプーリの点検整備①摩耗度確認②プーリ間芯測定4)Vベルト交換(Vベルトは原子力機構にて支給)5)オイル交換(タービン油)(3)空調機の点検整備1)対象機器①非管理区域系空調機(AC-1)9②予備室系空調機(AC2-1)③組立室系空調機(AC2-2)④試験検査室系空調機(AC-3)2)点検・整備内容①ファン軸受グリスアップ②プーリ摩耗度確認③プーリ間の芯測定④Vベルトの交換⑤内外部の清掃及び各錆部のケレン、防錆処置、塗装(4)軸流型送風機の点検・整備1)対象機器①Aピット系(HBF-1A)②Bピット系(HBF-1B)③Cピット系(HBF-1C)④Dピット系(HBF-1D)2)点検・整備内容①軸流型送風機内外部の清掃(5)送風機の点検・整備1)対象機器①洗浄室系送風機(HSF-1)②排気機械室系送風機(HSF-2)③給気機械室系送風機(SF-1)④給気機械室系排風機(EF-1)⑤便所系排風機(EF-3)2)点検・整備内容①ファン軸受グリスアップ②プーリ摩耗度確認③プーリ間の芯測定④Vベルトの交換⑤内外部の清掃及び各錆部のケレン、防錆処置、塗装洗浄室系送風機、排気機械室系送風機、給気機械室系送排風機は、約4mの高さに設置されてるた10め、点検整備用の足場が必要である。 また、便所系排風機は、天井裏に設置されているため、天井裏の養生が必要である。 (6)管理区域系排気ダクトの点検1)対象機器①洗浄室系排気ダクト②組立室系排気ダクト③貯蔵室系排気ダクト④予備室系排気ダクト⑤試験検査室系排気ダクト⑥排気機械室系排気ダクト2)点検範囲排気ダクトの点検範囲は、各排風機出口からIRAF排気筒の入口までとする。 3)点検内容各排気ダクトの外表面について、異常の有無を目視により点検する。 排気ダクトは、約4mの高さに設置されているため、点検用の足場(移動式)が必要である。 なおダクトに腐食がある場合、塗装すること。 3.3 試験検査試験検査については、検査方法、判定基準などを記載した試験検査要領書を作成し、原子力機構の確認を受けてから実施するものとする。 本試験検査には核燃料物質等使用施設保安規定に定める定期的な自主点検が含まれる。 使用計器については、1年以内に校正されたものを使用し、校正証明書を提出するものとする。 (1)外観検査1)ファン、モータ及びVベルト等の外観に有害な傷、破損等が無いことを目視により確認するものとする。 なお、予備機の排風機HEF-1B,2B,3B,4Bについても外観検査を行う。 2)管理区域排気ダクトの外表面に有害な傷、破損等が無いことを目視により確認する。 (2)起動前検査1)Vベルトが規定の張力で調整されていることをテンションゲージにて確認する。 2)モータプーリ及びファンプーリ間のセンターリングをシクネスゲージ及び直尺等を用いて確認する。 3)送排風機の据付固定ボルト等が正常に取り付けられていることを目視により確認する。 (3)絶縁抵抗測定1)モータ各相コイルと対地間の絶縁抵抗について絶縁抵抗計(DC500V,100MΩ)を用いて0.2MΩ以上あることを確認する。 なお、予備機の排風機HEF-1B,2B,3B,4Bについて11も絶縁抵抗測定を行う。 (4)試運転及び機能試験1)運転起動及び停止時に制御用ダンパーがスムーズに作動することを目視により確認する。 当該制御用ダンパーの作動確認は、HEF-1A,1B,2A,2B,3A,3B,4A,4B及びHEF-5,HEF-6について行うこと。 2)モータ及びファンの振動、温度等を振動計等により測定し、異常な振動及び温度上昇などが無いことを確認する。 3)定常運転時の電流値を電流計により測定し、試運転時の電流値と比較し大幅な変換等が無いことを確認する。 4)各系統を運転し所定の負圧が維持されていることを差圧計で確認する。 なお、予備機の排風機HEF-1B,2B,3B,4Bについても確認し結果を記録する。 5)系統を操作し、系統差圧の下限設定値に達した時に「低差圧・低風量」が表示されると共にバックアップ機が自動起動することを確認する。 なお、予備機の排風機HEF-1B,2B,3B,4Bについても確認し結果を記録する。 6)系統を操作し、フィルター差圧の上限設定値に達した時に「低差圧・低風量」が表示されると共にバックアップ機が自動起動することを確認する。 なお、予備機の排風機HEF-1B,2B,3B,4Bについても確認し結果を記録する。 12表―1 給排気点検整備対象機器一覧表№ 機器名モータ軸受規格数 ファン軸受規格 数 オイルシール 数Vリングシール数Vベルト規格数1 外調機 - - - - - - - - ― -2 AC-1 - - - - - - - - B-69 33 AC-2-1 - - - - - - - - C-91 34 AC-2-2 - - - - - - - - C-99 35 AC-3 - - - - - - - - C-88 36 EF-3 - - - - - - - - A-35 17 SF-1 - - - - - - - - B-76 28 EF-1 - - - - - - - - B-77 29 HSF-1 - - - - - - - - B-84 310 HSF-2 - - - - - - - - B-77 211 HEF-1A - - - - - - - - 5V-850 212 HEF-2A - - - - - - - - 5V-1000 213 HEF-3A - - - - - - - - 3V-530 214 HEF-4A - - - - - - - - 5V-850 215 HEF-5 - - 6310Z-C36311Z-C311AE70-95-13AE50-70-1011- - 5V-800 216 HEF-6 - - 6307Z-C36308Z-C311AE50-70-10AE35-52-1011- - 3V-710 217 HBF-1A - - - - - - - - - -18 HBF-1B - - - - - - - - - -19 HBF-1C - - - - - - - - - -20 HBF-1D - - - - - - - - - -

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