【電子入札】【電子契約】MMFαセル及びグローブボックスの除染及び機器解体作業
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/07/23
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】MMFαセル及びグローブボックスの除染及び機器解体作業
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
令和7年10月15日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第3課井坂 陸(外線:080-3600-6989 内線:803-41071 Eメール:isaka.riku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
契 約 期 間( 納 期 )令和11年3月30日納 入(実 施)場 所 照射材料試験室建家(第2照射材料試験室)契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年10月15日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年10月15日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年8月31日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 MMFαセル及びグローブボックスの除染及び機器解体作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
契 約 管 理 番 号 0703C00865一 般 競 争 入 札 公 告令和7年7月24日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件管理区域内作業及びセル、グローブボックスの除染、解体作業に要求される技術力及び知見を有していることを証明できる資料を提出すること。
(1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
(5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。
入札参加資格要件等
MMFαセル及びグローブボックスの除染及び機器解体作業引合仕様書令和7 年7 月国立研究開発法人 日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 集合体試験課11. 件名MMFαセル及びグローブボックスの除染及び機器解体作業2. 目的及び概要本件は、日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課 (以下、機構という)が所管する照射材料試験施設(MMF)及び第 2 照射材料試験施設(MMF-2)のαセル 3 か所(No.1 セル、No.2-1 セル及び被覆管試験セル)及びグローブボックス(GB)2基(被覆管試験セルGB 及びMMF-2気密型GB)の除染及び機器解体作業を受注者に請負わせる為の仕様について定めたものである。
なお、本件は原子力施設廃止措置促進事業費補助金で実施するものである。
3. 作業場所日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所 燃料材料開発部 集合体試験課照射材料試験施設(MMF)及び第2照射材料試験施設(MMF-2) 管理区域4. 納期令和11年3月30日(金)5. 実施内容本作業は、MMF及びMMF-2のαセル及びαセル用GBである下記設備の除染、及び機器解体作業を行うものである。
5.1 対象設備【MMF】・被覆管試験セル・被覆管試験セルGB(αセル用)【MMF-2】・No.1セル・No.2-1セル・MMF-2気密型GB(αセル用)5.2 実施内容以降に、セル内環境、作業方法等を示す。
当該作業に使用する一般工具(手工具類)は機構から貸与するものとするが、作業に必要な電動工具等は受注者が準備することとし、事前に機構の確認を受けること。
なお、受注者が準備した物であっても、汚染により使用場所からの持出不可となる場合があることを了承すること。
(1) セル内立入作業時の作業環境及び作業条件21) セル内の汚染状況① 空間線量当量率被覆管試験セルは場所により 100µ~1mSv/h 程度、No.2-1 セルは数100µSv/h である No.1セル内は今後の除染で 1mSv/h 未満となる見込みである。
② 汚染の種類照射済核燃料物質による汚染由来のα汚染及びβγ汚染、並びに放射化金属由来のβγ汚染がある。
2) 使用する保護具及び個人線量計① セル内及びグリーンハウス(GH)に立ち入る作業者は、エアラインマスク、全面マスク、タイベックスーツ等の保護具を着用して作業するものとする。
また、その他の作業者は、作業状況に応じて適宜、原子力機構が定める保護具を着用し作業を行うこと。
② 作業者が着用する個人線量計は、放射線保護具の種類に関係なく、原子力機構が定める体幹部線量計、APD等を常時着用し作業を行うこと。
上記遠隔除染を経てもなお、高線量箇所が存在する場合は指リングや水晶体線量計を着用する場合がある。
3) 作業人員作業を安全かつ効率的に実施する上で、必要な人員を確保し、所定場所に適正に配置して作業を行うこと。
セル内作業は原則2名以上で行うこととする。
なお、GH内及びセル内での作業は危険作業に当たるため、現場責任者及び分任責任者は、作業者と兼ねることはできない。
4) 作業者の計画被ばく線量作業者各々の年間累積被ばく量が10mSvを超えない範囲とする。
(2) セル内作業概要以下に各場所での標準的な作業の流れを示す。
(2)-1 セル除染作業1) GHの設置及び立入作業の準備① 機構が貸与するGH資材を用いて、No.1セルにはGH(3室構造)を設営する。
No.2-1セルへはセル間ポート経由でNo.2-2からNo.2-1セルに移動するため、No.2-2セルにGH(2室構造)を設営する。
被覆管試験セルには2室構造のGHを設営する。
② GHの各室、及びGH周辺に立入作業に必要な資材を配置する。
2) セルへの立入① セル背面扉を開放し、汚染検査を行う。
3以降、機構の指示及び受注者の判断により、作業の都度汚染検査を実施すること。
② セル背面扉側から、セル立入用PVCポートまで汚染検査、除染を実施する。
③ セル立入用PVCポートのカバー及びPVCバッグを外し、除染を行う。
以降、空間線量及び作業者の被ばく量に応じて作業範囲を限定する場合がある。
④ ポートを経由してセル内に入り、セル内の残存機器を解体、除染し、GH又は天井ハッチ、天井ポート経由でセル外に搬出する。
⑤ 除染または汚染確認が困難な機器、解体品については、セル内又はGH内にて汚染拡大防止の措置を行った後、機構が指定する場所に移動する。
⑥ セル内の物品搬出完了後はセル内面全体のα除染作業を実施する。
除染は管理区域外への持ち出しの表面汚染密度基準を目安とする。
3) セルからの退域と片付け① 作業終了後、適宜除染をしながらセル立入用PVCポートを復元し、セル、GHから退域する。
② セルから搬出した解体品や廃棄物等を機構が指定する場所に移動する。
③ セル背面扉内及びGHの汚染検査を実施し、セル背面扉を閉鎖する。
④ GH全体を汚染検査した後、GHを解体し、機構が指定する場所に収納する。
(2)-2 グローブボックス(GB)解体作業① GB内の機器を手工具で分解し、GBのポート径を通るサイズとする。
② GB内不要物をバッグアウトする。
③ GBに除染資材をバッグインし、ふき取り除染を行い、遊離性の汚染密度を十分低下させる。
④ GBを系統から切り離し、GBを囲うGHを設置する。
GHは受注者が準備することとし、内部で作業する場合は負圧管理を行う。
⑤ GH内でGBを解体し、解体品は汚染拡大防止の措置を行った上で、機構指定の場所に集積する。
⑥ 作業完了後、GH解体と現場の片付けを行う。
(3) 各設備に関する作業(3)-1 No.1セル① セル内の治具、工具類を分別して汚染飛散防止措置を施し、指定した容器(ペール缶等)に収納する。
寸法が大きなものは20cmを目安に切断を行う。
② セル内ピット10箇所について、ピットプラグ(直径約20cm、長さ約1m)をセル内ホイストで吊り上げ、ふき取り除染を行う。
ピット内についても除染を行う。
除染後はピットプラグを戻し、再汚染防止のために養生を行4う。
③ セル内マニプレータ及び、インセルクレーン(上部レールを含む)、照明等の除染を行う。
(3)-2 No.2-1セル① セル内の治具、工具類を分別して汚染飛散防止措置を施し、指定した容器(ペール缶等)に収納する。
寸法が大きなものは20cmを目安に切断を行う。
② セル内マニプレータ及び、インセルクレーン(上部レールを含む)、照明等の除染を行う。
(3)-3 被覆管試験セル① セル内引張試験機(図1)1台を以下の通り処置する。
引張験機に付随する治具、ロッド、ケーブル類を取り外し、除染・汚染確認を行う。
汚染の無いものは指定した場所に移動する。
除染できない物は20cmを目安に切断後、分別して汚染飛散防止措置を施し、指定した容器(ペール缶等)に収納する。
試験機本体のふき取り除染を行い、遊離性汚染を除去する。
除去できない汚染は固定する。
セル内で試験機本体について、汚染拡大防止のための養生を行う。
セル背面扉経由で試験機本体を搬出し、表面の汚染確認を行った後、指定する場所に移動する。
② セル内の治具、工具類を分別して汚染飛散防止措置を施し、指定した容器(ペール缶等)に収納する。
寸法が大きなものは20cmを目安に切断を行う。
③ セル内マニプレータ及び、インセルクレーン(上部レールを含む)、照明等の除染を行う。
(3)-4 MMF-2気密型GB及びMMF被覆管試験セルGB(図2)① GB内の物品について切断等を行い、バッグアウトにより搬出する。
② GB内の汚染状況調査を実施し、グローブを用いた除染を実施する。
③ 排気系統等の接続部を養生し、汚染が飛散しない処置を行う。
④ GBを囲うようにGHを設置し、その中でGBを分解し除染を行う。
除染はペイントによるはく離やふき取りにより実施し、可能な限り遊離性汚染を除去すること。
除去できない汚染は固定すること。
⑤ 除染を行った分解物を、廃棄物にする前処理として大きさ1m以下、重さ約20kgを目安に解体し、減容を行う。
解体には防火処置を行った上で電動工具(切断機、サンダーなど)の使用を可とする。
⑥ 解体物は汚染拡大防止の処置を施した上で、指定する場所に移動する。
⑦ 使用したGHの除染、汚染確認を行って撤去する。
5(4) 作業予定作業着手予定は以下の通り。
① MMF-2 No.1セル :令和 7年10月以降② MMF-2 No.2-1 :令和 8年下期③ MMF-2気密型 GB :令和 9年下期④ MMF被覆管試験セル :令和 10年上期⑤ MMF被覆管試験セルGB :令和 10年下期上記予定は、他の廃止措置作業との取り合い等により、順序及び時期が変更になる場合がある。
6. 業務に必要な資格・クレーン運転士(管理区域サービスエリア内での重量物運搬時に必要)7. 支給物品および貸与品7.1 支給品(1) 電気、水(2) 放射線防護用消耗品(ゴム手袋、タイベックスーツ等)(3) 解体品及び放射性固体廃棄物収納容器(カートンボックス及び30L金属容器等)7.2 貸与品(1) 被ばく管理用測定器(体幹部線量計、局所線量計、APD等)(2) 呼吸用及び身体保護具(エアラインマスク、全面マスク、半面マスク、帽子、靴下、管理区域内用安全靴、ヘルメット等)(3) 放射線測定器(GMサーベイメータ、電離箱等)(4) セル用GH資材(GB用GHは受注者にて準備すること)8. 提出書類図 書 名 部 数 提出期限 備 考作業着手届 1 作業開始2週間前まで 機構指定様式工事安全組織・責任者届 1 作業開始2週間前まで 機構指定様式作業員名簿 1 作業開始2週間前まで 機構指定様式工程表 1 作業開始2週間前まで一般安全チェックリスト 1 作業開始2週間前まで 機構指定様式リスクアセスメント 1 作業開始2週間前まで 機構指定様式作業要領書 2 作業開始2週間前まで確認後1部返却(作業手順書を含む)6作業報告書 1 作業終了後速やかに作業日報 1 作業終了後速やかに委任又は下請負等の届出 1 作業開始2週間前まで 機構指定様式放射線業務従事者登録書類 1 作業開始前まで 機構指定様式(予めデータ提出)その他作業に必要な書類 必要部数 その都度(提出場所)日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所燃料材料開発部 集合体試験課9. 検収条件「5. 実施内容」の完了、並びに「8.提出書類」完納を以て、検収とする。
10. 適用法令等受注者は業務の実施に当たって、次に掲げる関係法令及び所内規定などを遵守するものとし、機構が安全確保のための指示を行ったときは、その指示に従うものとする。
1) 労働安全衛生法及び関係法令2) 原子炉等規制法3) 大洗原子力工学研究所少量核燃料物質使用施設等保安規則4) 大洗原子力工学研究所放射線障害予防規程(使用)5) 大洗原子力工学研究所安全管理仕様書6) 大洗原子力工学研究所品質マネジメント計画書7) 大洗原子力工学研究所 原子炉施設及び核燃料物質使用施設等品質マネジメント計画書 「燃料材料試験施設に係る要領書」8) その他、原子力機構諸規程類9) 受注者社内規格、基準11. 品質マネジメント(1) 受注者は、本件に係わる品質管理プロセスを含め記述した品質マネジメント計画書又は品質マニュアル(以下「品質マネジメント計画書等」という。)を提出し、確認を得ること。
(2) 受注者は、事故・トラブル時、機構からの要求があった場合には、特別受注者監査として立入調査及び監査に応じるものとする。
受注者監査の実施結果に基づき、機構は受注者に対して必要な改善を指示することがある。
(3) 本契約範囲内で不適合が発生した場合、受注者が定めた品質マネジメント計画に従うこと。
また、以下の内容について、「受注者不適合発生連絡票」にて報告すること。
7(ⅰ) 不適合の名称(ⅱ) 発生年月日(ⅲ) 発生場所(ⅳ) 事象発生時の状況(ⅴ) 不適合の内容(ⅵ) 不適合の処置方法及び処置結果(4) 受注者は、以下に示すような安全文化を育成し、維持するための活動に適時取組み、本仕様書に基づく業務が安全に行われるようにすること。
(ⅰ) 安全確保のためのひとりひとりの役割確認と安全意識の浸透(ⅱ) 構築物、設備及び機器の劣化、故障及びトラブル等に関する迅速な通報連絡(ⅲ) 施設、設備等の習熟(知識と技術)と基本動作(5S、KY、TBM等)の徹底(ⅳ) 本業務の実施における課題や問題点の速やかな情報共有、改善(5) 受注者は、調達要求事項への適合状況を記録した文書を提出すること。
12. 特記事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力および高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定などを遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(3) 本作業にて必要な機材及び工具などは、全て受注者負担とすること。
ただし、作業に使用して汚染した物品は管理区域内からの持ち出しを不可とする。
(4) 本仕様書の範囲において、受注者が一部を外注する場合、品質に関する要求事項が受注者の外注先まで確実に要求、適用されること。
また、下請け業者の作業内容を把握し作業の質、工程管理をはじめとしてあらゆる点において下請け業者を使用した弊害を防止すること。
万一弊害が生じた場合は、受注者の責任において処理すること。
(5) 本作業を実施する作業者(管理区域内作業者のみ)について、以下の要件を満たすこと。
・放射線管理手帳を所有していること。
・放射線業務従事者指定前教育a(放射線防護に関する基礎的知識)を受講していること。
(6) 受注者は、原子力機構が定める安全管理仕様書やその他規定にある、以下の安全教育を受講すること。
・作業責任者認定制度に基づく教育:現場責任者および現場分任責任者は、原子力8機構大洗原子力工学研究所が定める作業責任者認定証を有していること。
有していない場合は、作業前に受講すること。
・放射線業務従事者指定教育:作業場所が放射線管理区域を含むため、当該作業の管理区域内作業者をMMFの放射線業務従事者に指定する必要があることから、受注者は当該作業の開始前までに、原子力機構指定の「放射線業務従事者指定に係る教育実績報告書」を提出し、管理区域内で作業を行う予定の者に対して、以下の教育を受講させること。
ただし、過去の作業経験などにより免除もしくは簡略化となる場合もある。
✓放射線業務従事者指定前教育b(放射線防護に関する実務的知識)✓放射線業務従事者指定後教育c(入退域の実務)(7) 受注者は異常事態などが発生した場合、原子力機構の指示に従い行動するものとする。
13. 検査員及び監督員検査員:一般検査 管財担当課長監督員:燃料材料開発部 集合体試験課 チームリーダー(又はマネージャー)14. 産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。
15. 協議本仕様書に記載されている事項及び記載のない事項について疑義が生じた場合は、機構担当者と協議の上、その決定に従うものとする。
また、受注者は決定事項について議事録を作成し、双方で確認すること。
16. グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA 機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
以 上9図1 被覆管試験セル引張試験機外観(単位:mm)10図2 グローブボックス外観(高さ約2m)産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。