【郵送入札】告示第623号 令和7年度自動車騒音常時監視業務委託(7月25日公告、8月19日開札)
- 発注機関
- 山形県酒田市
- 所在地
- 山形県 酒田市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年7月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【郵送入札】告示第623号 令和7年度自動車騒音常時監視業務委託(7月25日公告、8月19日開札)
623 号酒田市長 矢 口 明 子 1.入札に付する事項(1) 令和7年度自動車騒音常時監視業務委託(2) 履行場所 酒田市広栄町三丁目133番地(3) 内容 別添仕様書等による(4) 委託期間 契約の日から令和8年3月31日(5) 入札方法 総価により行う。
2.入札参加者の資格 次に掲げる要件をすべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号のいずれにも該当しない者であること。
(2) 酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止を受けていないこと。
(3)(4)(5)(6)(7)3.入札参加資格確認申請(1) 申請期間(土日祝日を除く、午前8時30分から午後5時まで。ただし、申請最終日は正午まで。)(2) 申請場所 酒田市総務部契約検査課(市役所2階)酒田市本町二丁目2番45号(電話 0234-26-5708)令和7年7月25日(金)から 令和7年8月4日(月)正午まで(必着)酒田市告示第入 札 公 告 郵送 条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6及び酒田市契約規則(平成17年規則第58号)第19条の規定に基づき公告する。
令和7年7月25日記酒田市内に本社又は営業所等を有すること。
ただし、営業所等に関しては本社より入札に係る権限の委任を受けていること。
環境計量士(騒音・振動関係)を有すること。
計量法第107条の規定により、同法施行令第28条第2号に掲げる区分の計量証明事業(音圧レベル)について登録を受けていること。
(5)の説明⇒本社に関しては、酒田市内に本社を有することが、営業所等に関しては、本社より入札に係る権限の委任が書面による委任状によってなされ、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。
件名入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
なお、落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に、当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とする。
(2)の説明⇒入札参加資格審査日(一般競争入札参加資格確認申請書の提出期限日)から入札日までの期間中のいずれの日においても指名停止を受けていないことをいう。
本公告日の前日までに、酒田市契約規則(平成17年11月1日規則第58号)第27条第3項に規定する競争入札参加者登録簿において、【役務】の【業種No.107(環境調査)細目No.1(環境調査)】に搭載されていること。
(1)の説明⇒法的な禁止措置を受けていないものをいう。
(3)の説明⇒令和7・8年度酒田市競争入札(見積)参加資格審査申請書を提出する際に、希望する業種に上記の業種を希望し、その内容が、本告示日の前日までに令和7・8年度の指名競争入札参加者登録簿に登載されていることをいう。
本告示日から入札参加資格確認申請書の提出期限の日までの間に、入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。
(酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)参照)①入札に参加を希望する者は、申請書類を下記のとおり郵送し、入札参加資格確認の審査を受けなければならない(FAX不可)。
②返信用封筒(宛先を記入し、切手を貼る)を同封すること。
③ただし、市内に本社・営業所等を有する者に限り、申請場所への持参を可とする。
④入札参加資格の審査は、申請書の提出期限日を基準日とする。
(3) 申請書及び ① 一般競争入札参加資格確認申請書(別紙様式1号)添付書類 ② 同上申請書の写し(受領証用)③ 2.(6)の内容を証する書類の写し④ 2.(7)の内容を証する書類の写し⇒(4) 留意事項 ※※※ 本告示で指定された期日までに申請書を提出しない者及び入札参加資格が無いと認められた者は本入札に参加することができない。
※4.入札条件、入札説明書及び仕様書等の閲覧期間及び場所(1) 閲覧期間(2) 閲覧場所5.仕様書に関する質問等(1) 質問方法(2) 回答方法(配達指定日)7.開札の日時、場所(1) 開札日時 令和7年8月19日(火) 午前9時05分(2) 開札場所 201会議室(市役所2階)8.入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除(2) 契約保証金 免除9.その他(1) 入札の無効(2) 申請書類等(3) 契約書作成(4) 入札の説明(5) 担当部局等 ①(FAX0234-26-5738)② (FAX 0234-31-0932)(1)による質問に対する回答は、質問者及び入札参加資格確認申請者全員にFAXにより行う。
申請期限日以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。
申請書等の作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とする。
令和7年7月25日(金)から 令和7年8月18日(月)正午まで酒田市のホームページからダウンロード本入札に参加しようとする者が仕様書に関し質問がある場合は、契約検査課に「質問書」(別紙様式4号)によりFAXで入札参加資格が無いと認められた者は、任意の書面により契約検査課長に対してその理由の説明を通知日の翌日(土日祝日を除く)の正午までに書面により求めることができる。
(郵送及びFAX不可。)この場合、説明を求めた者に対して2日以内(土日祝日を除く)に書面により回答する。
資格確認結果は、令和7年8月5日(火)までに通知します。
申請したにもかかわらず万一通知が届かない場合は令和7年8月6日(水)正午までに連絡ください。
入札に参加する者に必要な資格の無い者のした入札、入札に関する条件に違反した入札、その他酒田市契約規則第17条の規定に該当する入札は無効とする。
本入札は、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」に基づき実施する。
条件付き一般競争入札についての関係書式「入札参加資格確認申請書」、「入札書」、「委任状」、「質問書」等は、酒田市のホームページからダウンロードするものとする。
令和7年8月1日(金)正午まで提出すること(℡不可)契約に関する事務を担当する部局6. 入札書の送達 酒田市広栄町三丁目133番地 (電 話 0234-31-0933)この契約においては、契約書の作成を必要とする。
入札の説明については「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」及び「入札条件」によるものとする。
(必ず熟読すること。) 酒田市総務部契約検査課(市役所2階) 酒田市市民部環境衛生課仕様書に関する事務を担当する部局条件付き一般競争入札についての「入札参加資格確認申請書」、「酒田市条件付き一般競争入札説明書(物品、役務、賃貸借)」、郵送入札ついての「郵送入札実施要領」は、酒田市のホームページに掲載されています。
酒田市本町二丁目2番45号(電 話0234-26-5708)令和7年8月18日 ( 月 )
1令和7年度 自動車騒音常時監視業務委託 仕様書Ⅰ 一般事項1 業務の目的本業務は、騒音規制法第18条第1項の規定に基づき、主要幹線道路における自動車騒音について、騒音レベルの測定を行うとともに、必要な評価を行い、酒田市内の自動車交通による騒音の状況を把握することを目的とする。
2 委託期間契約の日から令和8年3月31日まで3 業務の概要本業務の内容は概ね次のとおり。
なお、詳細は「Ⅱ 業務内容」による。
(1)面的評価支援システムの構築(2)自動車騒音の測定及び面的評価(3)委託者及び環境省への報告資料作成4 受託者要件(1)山形県知事から計量法第107条の規定により、同法施行令第28条第2号に掲げる区分の計量証明事業(音圧レベル)について登録を受けており、事業者の本社又は営業所等が酒田市内にあること。
(2)環境計量士(騒音・振動関係)を有すること。
また、本業務で使用する「面的評価支援システム」について熟知するものを有すること。
5 準拠する法令等本業務は、本仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。
(1)環境基本法(平成5年法律第91号)(2)騒音規制法(昭和43年法律第98号)(3)騒音に係る環境基準について(平成10年環境庁告示第64号)(4)騒音に係る環境基準の評価マニュアル Ⅰ.基本評価編(平成27年10月環境省)(5)騒音に係る環境基準の評価マニュアル Ⅱ.地域評価編(道路に面する地域)(6)騒音規制法第18条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について(平成23年9月14日付け環水大自発110914001号 以下「処理基準」という。)(7)自動車騒音常時監視マニュアル2(8)面的評価支援システム操作マニュアル(令和2年3月環境省水・大気環境局自動車環境対策課 以下「操作マニュアル」という。)(9)その他関係法令等6 貸与資料等本業務の遂行に当たり、受託者に以下のものを貸与する。
(1)評価システム、GISエンジン及び電子地図等をインストールしたノートパソコン(2)「面的評価支援システムVer.5.0.0」(環境省)※(3)電子住宅地図「Zmap - TOWN Ⅱ」(株式会社ゼンリン)※(4)GISエンジン「面的評価支援システム(環境省)版ActiveMap for.NET Ver2.28」(株式会社カーネル)※(5)数値地図25000 (空間データ基盤)(国土地理院)※(6)平成27年度道路交通センサスデータ(7)都市計画用途地域図(8)騒音に係る環境基準の類型指定状況に関する資料(9)その他業務遂行上必要と認められる資料※ (2)(3)(4)(5)については、(1)の委託者のパソコンにインストールする場合のみ使用可能なものとする。
貸与資料等は、業務終了後、速やかに返却するものとする。
7 成果品の帰属本業務で得た全ての成果品については、委託者に帰属するものとし、委託者の許可なく第三者に貸与又は公表してはならない。
8 現場責任者受託者は、本業務における現場責任者を定め、委託者に届け出るものとする。
現場責任者は、本業務全般にわたり技術的な管理を行い、業務に関する一切の事務を処理するものとする。
9 業務工程表作成受託者は、本業務における作業項目について整理し、業務工程表を作成して委託者の承認を得るものとする。
10 打ち合わせ等(1)業務を適正かつ円滑に実施するため、現場責任者は、委託者と常に密接な連絡をとり、業務の方針及び条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受託者がすべて議事録に記録し、相互に確認しなければならない。
(2)現場責任者は、仕様書に定めのない事項について疑義が生じた場合は速やかに委託者と協議するものとする。
311 土地への立ち入り(1)受託者は、本業務を実施するため、他人の植物を伐採し、かき、さく等を除去し、土地もしくは工作物を一時使用するときは、あらかじめ委託者に報告するものとし、委託者の指示を受けて所有者の承諾を得るものとする。
(2)測定場所の借用については、受託者が所有者と直接協議を行い、測定場所が民間管理地の場合は、あらかじめ借用謝礼(受託者負担)を準備すること。
(3)公共の歩道等での調査については、管理者への必要な届出等を行い、歩行者等の通行の妨げとならないよう注意すること。
12 測定機器及び消耗品測定に必要な機器及びその他業務の遂行に付随し必要となる消耗品等は、受託者が準備、負担するものとする。
13 成果品の提出(1)受託者は、本業務が完了したときは、仕様書に示す成果品を早急に提出し、委託者の検査を受けるものとする。
(2)受託者は、仕様書に定めのある場合又は委託者の指示する場合には、履行期間途中においても、成果品の部分引き渡しを行うものとする。
(3)検査の結果及び成果品納品後に不備及び誤りが発見された場合、受託者は速やかに修補を行わなければならない。
14 守秘義務受託者は、業務の遂行上知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
15 支払い支払いは、業務委託の完了の確認を受けた後、1回で支払うものとする。
16 その他(1)調査等にあたっては、適切な危険防止の措置を講ずるとともに、近隣住民に迷惑とならないように十分配慮すること。
(2)受託者は、環境省水・大気環境局自動車環境対策課が配布する面的評価支援システム及び当該システムの稼動環境に改定等があった場合は、速やかに対応するものとする。
(3)受託者は、準拠する法令及びマニュアル等に改定等があった場合は、速やかに対応し、改訂後の法令及びマニュアル等に基づいて業務を行うものとする。
(4)本仕様書に定めのない事項、又は疑義が生じた場合は、必要に応じて委託者と受託者との間で協議して決定するものとする。
4Ⅱ 業務内容1 面的評価支援システムの構築受託者は、操作マニュアルに基づき、委託者からの貸与資料等を用いて委託者が貸与するノートパソコン上で面的評価支援システムを稼働できるように設定を行う。
なお、以下のシステム設定については、実施計画で定める全ての評価区間について行うものとする。
(1)初期設定操作マニュアルに基づき、面的評価支援システムを使用する為の初期設定を行う。
(2)要素設定1)道路調査・道路設定①道路調査処理基準等に基づき、評価対象道路の道路構造条件、騒音対策状況、交通流条件等、面的評価支援システムの道路設定を行うために必要な事項について道路調査を行う。
道路調査は、原則として実地調査によるものとする。
②道路設定操作マニュアルに基づき、道路調査の結果を面的評価支援システムに入力し、道路設定を行う。
2)沿道調査・沿道設定①沿道調査処理基準等に基づき、評価対象道路の道路端から50mの範囲について、住居等の属性(建物の戸数、階数、用途、構造等)等、面的評価支援システムの沿道設定を行うために必要な事項について沿道調査を行う。
沿道調査は、原則として住宅地図等に基づいて行い、必要に応じて実地調査を行うものとする。
②沿道設定操作マニュアルに基づき、沿道調査の結果を面的評価支援システムに入力し、沿道設定を行う。
52 自動車騒音の測定及び面的評価実施計画において9区間6路線9.1km(測定5箇所)について、以下のとおり騒音調査及び面的評価支援システムの騒音設定、騒音推計を行う。
(1)騒音調査処理基準等に基づき、騒音レベル、交通量、平均走行速度の測定等、面的評価支援システムの騒音設定を行うために必要な事項について騒音調査を行う。
なお、測定地点の選定については、受託者が面的評価を行う上で最適と思われる地点を提案し、委託者と協議して決定するものとする。
また、測定時期は9月から3月の平日とし、風雨や虫の声等自然音に影響されにくい日に実施するものとする。
1)騒音測定①道路近傍騒音レベル次に示す項目について、道路近傍騒音レベルの測定を行う。
道路近傍騒音レベルの測定は、観測時間を1時間単位とし、1時間毎24時間の連続測定とする。
なお、降雨、降雪時の測定は避け、風雑音や風切り音により測定値に影響がある場合は測定を中止すること。
・基準時間帯(昼間:6時~22時、夜間:22時~6時)の等価騒音レベル(LAeq)・観測時間毎の等価騒音レベル(LAeq)、時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)及び騒音レベルの最大値(LAmax)・その他面的評価の精度を確保するため、必要と認められる項目②背後地騒音レベル次に示す項目について、背後地騒音レベルの測定を行う。
背後地騒音レベルの測定は、道路近傍騒音レベル及び後述の交通量、平均走行速度の測定と同期して、昼間、夜間の観測時間帯のうち各2観測時間(実測時間10分以上)について行うこと。
・等価騒音レベル(LAeq)・時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)・騒音レベルの最大値(LAmax)・その他面的評価の精度を確保するため、必要と認められる項目2)交通量測定騒音測定と同一地点(道路近傍)において、騒音調査と同期して、昼間、夜間の観測時間帯のうち各2観測時間(実測時間10分以上)について交通量の測定を行う。
・昼間交通量 (上下別・車種別(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車))・夜間交通量 (上下別・車種別(大型車Ⅰ、大型車Ⅱ、小型車、二輪車))63)平均走行速度測定騒音測定と同一地点(道路近傍)において、騒音調査と同期して、昼間、夜間の観測時間帯のうち各2観測時間について平均走行速度の測定を行う。
測定はサンプル調査によるものとし、騒音測定の実測時間内に、上下別にそれぞれ10台程度の平均走行速度を調査する。
・昼間平均走行速度 (上下別・車種別(大型車、小型車))・夜間平均走行速度 (上下別・車種別(大型車、小型車))(2)騒音設定操作マニュアルに基づき、騒音調査の結果を面的評価支援システムに入力し、騒音設定を行う。
(3)騒音推計(面的評価)操作マニュアルに基づき、面的評価支援システムの騒音推計前及び騒音推計について設定し、各評価区間の面的評価を行う。
3 市及び環境省への報告資料作成実施計画、各種調査結果及び面的評価の結果等について取りまとめ、市及び環境省への報告資料の作成を行う。
なお、様式は、環境省への報告様式及び処理基準等に準じるものとし、様式が変更された場合は、最新の様式により報告書等を作成するものとする。
(1)業務報告書騒音等調査結果、評価方法及び評価結果等を取りまとめた報告書を作成する。
報告内容は、処理基準等に記載されている必要な事項を網羅していること。
(2)環境省への報告資料作成環境省へ報告が必要な事項について、環境省指定の様式により、報告資料等の作成を行う。
(3)面的評価支援システムのデータ委託者が貸与するノートパソコンに、面的評価支援システムで作成するすべてのデータを保存し、システムを稼働できる状態で返却するとともに、別途電子媒体によりデータを提出すること。
(4)成果品本業務における成果品は次のとおりとする。
7名 称 備 考 提出様式 部数Ⅰ. 報告書A4紙 2部1. 本編簡易製本(1)業務報告書2. 資料編(1)令和6年度自動車騒音常時監視結果報告環境省指定の様式に準じる ・様式・詳細図(騒音測定地点の平面図・詳細図)(2)環境基準達成状況の評価区間別の一括評価(3)写真資料集 写真はカラーとするⅡ. 環境省報告環境省指定の様式に準じる CD-ROM 一式1. 令和6年度自動車騒音常時監視結果報告(1)様式(2)GISデータ(3)詳細図(騒音測定地点の平面図・詳細図)2. その他報告事項Ⅲ.システム 面的評価支援システムに登録したオブジェクト・データCD-ROM 一式1. オブジェクト・データベース
別 紙番号 路線名 評価区間番号 調査区間住所 類型1 酒田港線 41400-1 船場町1丁目~本町3丁目 112 生石酒田停車場線 62730-1 富士見町~曙町1丁目 113 吹浦酒田線 62770-1 泉町~光ヶ丘3丁目 114 一般国道 47号 41360-1 東町1丁目~大町 175 宮野浦坂野辺新田線 62830-1 飯森山~飯森山 176 一般国道 7号 10170-1 東町2丁目~曙町1丁目 187 一般国道 7号 10170-2 曙町1丁目~上安町1丁目 198 一般国道 7号 10150-1 あきほ町~あきほ町 219 一般国道 7号 10160-1 あきほ町~東町2丁目 21