「鹿児島市・松本市スポーツ交流事業」鹿児島市交流団派遣業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
- 発注機関
- 鹿児島県鹿児島市
- 所在地
- 鹿児島県 鹿児島市
- カテゴリー
- 役務
- 公示種別
- 制限付き一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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「鹿児島市・松本市スポーツ交流事業」鹿児島市交流団派遣業務委託契約に係る制限付き一般競争入札(公告)
告 示 第 1 号令和7年7月25日鹿児島市・松本市スポーツ交流事業実行委員会委 員 長 児 玉 博 史「鹿児島市・松本市スポーツ交流事業」鹿児島市交流団派遣業務委託契約に係る制限付き一般競争入札の実施及びこの入札に参加する者の資格について(公告)「鹿児島市・松本市スポーツ交流事業」鹿児島市交流団派遣業務委託契約に係る制限付き一般競争入札を実施するについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。なお、この契約に係る制限付き一般競争入札に参加する資格を得ようとする者は、下記の要領により制限付き一般競争入札参加資格審査申請書及び関係書類を提出してください。記1 入札に付する事項(1) 業務名「鹿児島市・松本市スポーツ交流事業」鹿児島市交流団派遣業務(2) 派遣先長野県松本市(3) 契約期間契約締結の日から令和8年1月30日(金)まで(4) 業務の概要「鹿児島市・松本市スポーツ交流事業」における鹿児島市交流団を長野県松本市へ派遣するにあたり、航空券、JR乗車券(新幹線)、福岡市営空港線、宿泊、食事、保険の手配を行うもの。2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)及び鹿児島市物品購入等有資格業者の指名停止等に関する要綱(平成8年5月28日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。(3) 納期の到来している市税を完納していること。(4) 本入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(5) 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(7) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされている者を除く。)でないこと。(8) 本公告日において、旅行業法(昭和27年法律第239号)第5条で規定する旅行業者登録簿に旅行業法施行規則(昭和46年省令第61号)第1条の2で規定する第1種旅行業務、第2種旅行業務または第3種旅行業務を取り扱う者として登録されている者であること。(9) 令和2年度以降に官公庁において、旅行業務を取り扱った実績を有している者であること。(10) 本公告日において、鹿児島市内に事務所又は営業所を有している者であること。3 入札参加希望の申請方法等(1) 本委託業務の入札参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに持参し、入札参加資格の確認を受けなければならない。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することができない。ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式第1)イ 印鑑証明書ウ 本市が発行した市税に滞納がないことの証明書(写しでも可)エ 制限付き一般競争入札参加資格審査等確認書(様式第2)オ 官公庁発注の旅行業務実績調書(様式3)(2) 申請等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(3) 提出された申請書等は、返却しない。(4) 提出書類は、提出日現在で作成すること。(5) 申請書等の印は、必ず実印を押印すること。(6) 提出部数 各1部4 入札参加資格審査申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間令和7年7月25日(金)から8月6日(水)まで(土曜日、日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 提出方法直接持参又は郵送(書留郵便に限る。)(4) 交付及び受付場所並びに問い合わせ先鹿児島市山下町11番1号鹿児島市観光交流局スポーツ課(みなと大通り別館5階)電話 099-808-75045 仕様書等の閲覧及び質疑応答(1) この契約の仕様書等は、次のとおり閲覧に供する。ア 閲覧期間公告日から令和7年8月6日(水)まで(土曜日及び日曜日を除く。)イ 閲覧時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)ウ 閲覧場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市観光交流局スポーツ課(みなと大通り別館5階)エ その他仕様書等は、公告日から令和7年8月6日(水)までの間、本市ホームページにおいても閲覧に供する。(2) 仕様書等に関して質問がある場合には、質問事項を記載し、電子メールで送付すること。なお、電子メールの着信確認は、送信者の責任において行うこと。ア 受付期間公告日から令和7年7月31日(木)正午までイ 受付電子メールアドレスspo-shinko@city.kagoshima.lg.jp(3) (2)に対する回答は、質問を受け付けた日から3日(土曜日及び日曜日を除く。)以内に本市ホームページ上に掲載し、その期間は掲載の日から令和7年8月19日(火)までとする。6 入札参加資格の審査及び通知等入札参加資格は、提出された書類により審査し、その結果は令和7年8月13日(水)までに通知する。7 入札説明会実施しない。8 入札執行の日時及び場所(1) 日時令和7年8月20日(水)午後1時30分から(2) 場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市みなと大通り別館5階502会議室9 最低制限価格設定しない。10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金は、鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。(2) 契約保証金は、鹿児島市契約規則第26条第9号の規定により免除とする。11 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は、認めない。
(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。12 入札の無効に関する事項(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。ア 入札に参加する資格のない者及び入札参加資格審査申請書に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 入札金額を訂正した入札書による入札オ 複数の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状(様式あり)を提出すること。(3) 初度又は再度の入札に参加しなかった者及び入札に関する無効事項に該当する入札をした者は、その後の再度の入札に参加するができないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、取替え又は撤回をすることはできない。14 落札者の決定方法予定価格の範囲内において、最低の価格で入札した者を落札者とする。
1「鹿児島市・松本市スポーツ交流事業」鹿児島市交流団派遣業務 仕様書1 業務の概要(1) 業務名「鹿児島市・松本市スポーツ交流事業」鹿児島市交流団派遣業務委託(2) 概要「鹿児島市・松本市スポーツ交流事業」における鹿児島市交流団(種目:剣道)を長野県松本市へ派遣するにあたり、航空券、JR乗車券(新幹線)、福岡市営空港線、宿泊、食事、保険の手配を行うもの。なお、宿泊の一部については、鹿児島市・松本市スポーツ交流事業実行委員会(以下「実行委員会」という)にて手配を行うため、調整の上、受託業者が引き継ぐものとする。(3) 派遣期間令和7年12月25日(木)から令和7年12月27日(土)までの3日間(4) 訪問先長野県松本市(5) 鹿児島市交流団人数中学生20名 引率者等5名 合計25名(以下「交流団」という。)種目:剣道2 履行期間契約締結日から令和8年1月30日(金)まで3 業務内容以下の内容を原則、交流団全員が同一の行動ができるように手配すること。実行委員会手配予定のものは実行委員会と調整し、受託業者が引き継ぐものとする。学割等の割引については活用し、できるだけ費用を抑えるようにすること。(1) 航空券の手配次の表のとおり手配すること。日にち 区間座席備考エコノミークラス12月25日(木) 福岡空港→信州まつもと空港 25席10:00以降のなるべく早い出発便12月27日(土) 信州まつもと空港→福岡空港 25席 なるべく遅い出発便※燃油サーチャージ、空港使用料、空港税、剣道具(22名分)の運搬に係る追加料金等を含むこと。2(2) JR乗車券(新幹線)の手配次の表のとおり手配すること。日にち 区間座席備考普通指定席12月25日(木) 鹿児島中央駅→博多駅 25席 航空機の時間とスムーズに接続できる便 12月27日(土) 博多駅→鹿児島中央駅 25席(3) 福岡市営空港線の手配次の表のとおり手配すること。日にち 区間 座席12月25日(木) 博多駅→福岡空港 25席12月27日(土) 福岡空港→博多駅 25席(4) 宿泊の手配次の表のとおり手配すること。※②については、実行委員会において手配するため、以下で示す上限単価で見積ること。宿泊費の支払については、受託業者において実行委員会と調整すること。日にち 場所 中学生20名 引率者5名① 12月25日(木)(1泊2日) 松本駅徒歩圏内男女別に複数人部屋 シングル② 12月26日(金)(1泊2日) 松本市内 実行委員会手配予定※1泊あたりの料金の上限は、中学生は6,000円、引率者は8,000円までとする。(税込)(5) 食事の手配次の表のとおり、食事を手配すること。※③・④については、実行委員会において手配するため、以下で示す上限単価で見積ること。食事の支払については、受託業者において実行委員会と調整すること。日にち 場所 人数 備考① 12月25日(木) 夕食宿泊場所もしくは宿泊場所周辺25名② 12月26日(金) 朝食宿泊場所もしくは宿泊場所周辺25名③ 12月26日(金) 夕食 松本市内 25名 実行委員会手配予定④ 12月27日(土) 朝食 松本市内 25名 実行委員会手配予定※1食当たりの料金の上限は、①・③は2,000円、②・④は1,000円までとする。(税込)※食物アレルギーをもつ者がいる場合は、配慮するものとする。※飲料(お茶など)を食事に併せてつけること。(6) 旅行に係る保険の手配契約時に保険内容について明示すること。①旅行傷害保険への加入。※死亡・後遺障害保険金500万円以上、入院保険金(日額)4,000円以上、通院保険金(日3額)2,500円以上②航空機欠航保険への加入(往路・復路ともに加入)※2万円以上③賠償責任④携行品補償⑤救援者費用補償4 支払方法原則、業務完了払5 その他(1) 本仕様に疑義が生じた場合は、あらかじめ担当者と十分協議をすること。(2) 受託した業者は、市と十分協議の上、業務の遂行にあたり、必要な変更については柔軟に対応すること。(3) 人数の変更が生じた場合は、協議の上、変更契約をできるものとする。(4) 旅行手配業務に係る経費の見積については、次に示すスケジュール(訪問団員の決定など)を十分に考慮した上で行うこと。※ 今後のスケジュール<案>8月 下旬 受託業者の決定10月 下旬 交流団の決定(交流団名簿の提供予定)11月 上旬 派遣説明会(行程を説明予定)12月25日(木)~27日(土) 派遣6 提出先・問合せ先鹿児島市スポーツ課 担当:上門電話:099-808-7504
(様式第2)制限付き一般競争入札参加資格審査等確認書(1)会 社 概 要商号又は名称設 立 年 月住所(所在地)資本金代表者職氏名令和7年7月末現在での営業年数 年 箇月旅行業登録状況登録旅行業種 登録番号業務範囲 登録年月日 有効期限まで(2)資 格 審 査⑴ 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。該当 非該当⑵ 鹿児島市業務委託等有資格業者の指名停止に関する要綱(平成11年4月16日制定)及び鹿児島市物品購入等有資格業者の指名停止等に関する要綱(平成8年5月28日制定)に基づく指名停止を受けていないこと。該当 非該当⑶ 納期の到来している市税を完納していること。該当 非該当⑷ 本入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。該当 非該当⑸ 鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けていないこと。該当 非該当⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団該当 非該当員の統制下にある団体に該当しない者であること。⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(更生計画の認可決定又は再生計画の認可決定がなされている者を除く。)でないこと。該当 非該当⑻ 本公告日において、旅行業法(昭和27年法律第239号)第5条で規定する旅行業者登録簿に旅行業法施行規則(昭和46年省令第61号)第1条の2で規定する第1種旅行業務、第2種旅行業務または第3種旅行業務を取り扱う者として登録されている者であること。該当 非該当⑼ 令和2年度以降に官公庁において、旅行業務を取り扱った実績を有している者であること。該当 非該当⑽ 本公告日において、鹿児島市内に事務所又は営業所を有している者であること。該当 非該当※「該当」又は「非該当」のいずれか該当するものを丸印で囲むこと。