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市役所WANサーバ機器用UPS(無停電電源装置)リース契約に係る制限付き一般競争入札(公告)

発注機関
鹿児島県鹿児島市
所在地
鹿児島県 鹿児島市
公示種別
制限付き一般競争入札
公告日
2025年7月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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市役所WANサーバ機器用UPS(無停電電源装置)リース契約に係る制限付き一般競争入札(公告) 告 示 第997号令和7年7月25日鹿児島市長 下 鶴 隆 央市役所WANサーバ機器用UPS(無停電電源装置)リース契約に係る制限付き一般競争入札について(公告)市役所WANサーバ機器用UPS(無停電電源装置)リース契約に係る制限付き一般競争入札を下記のとおり行うことについて、本入札に参加する者に必要な資格を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項及び第167条の5の2の規定に基づき次のとおり定めたので、同令第167条の5第2項及び第167条の6第1項並びに鹿児島市契約規則(昭和60年規則第25号)第3条の規定により公告します。記1 入札に付する業務の概要等(1) 業務の概要市役所WANサーバ機器用のUPS(無停電電源装置)について更新を行い、保守込みのリース契約を締結するもの(2) 契約期間契約締結の日から令和12年11月30日まで準備期間 契約締結の日から令和7年11月30日まで履行期間 令和7年12月1日から令和12年11月30日まで(60月)(地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約)2 入札に参加する者に必要な資格本入札に参加することができる者は、次に掲げる資格要件の全てを満たす者とする。(1) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) この公告の日(以下「公告日」という。)以後において、本市から契約に係る指名停止を受けている期間がない者であること。(3) 公告日以後に会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続開始の申立てが行われた者又は民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てが行われた者でないこと。(4) 公告日において、納期の到来している市税を完納していること。(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又は同条第6号に規定する暴力団員の統制下にある団体に該当しない者であること。(6) 公告日以後において、鹿児島市が行う契約からの暴力団排除対策要綱(平成26年3月27日制定)に基づく入札参加除外措置を受けている期間がない者であること。(7) 本入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(8) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿において、大分類「03設備の点検又は保守業務」のうち小分類「04電算・通信設備保守」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。(9) 鹿児島市業務委託等入札参加有資格業者名簿において、大分類「10物品の賃貸借」のうち小分類「01電算・事務機器賃貸借」に登録があり、指名競争入札参加資格を有する者であること。(10) 令和4年度以降に、国、地方公共団体又は独立行政法人と同種の契約を締結し、当該契約を履行した実績があること。(11) 鹿児島市に事務所又は営業所を有していること。3 入札参加希望の申請方法等(1) 本入札に参加を希望する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を所定の期日までに持参のうえ市長に提出し、入札参加資格の審査を受けなければならない。なお、所定の期日までに申請書等を提出した者で、入札参加資格があると認められたものでなければ、本入札に参加することができない。ア 制限付き一般競争入札参加資格審査申請書(様式あり)イ 業務実績調書(様式あり)ウ 機能等証明書エ 本市が発行した市税の滞納がないことの証明書(写しでも可)(2) 申請書等の作成に係る費用は、申請者の負担とする。(3) 提出された申請書等は、返却しない。4 申請書等の交付及び受付期間等(1) 交付及び受付期間公告日から令和7年8月7日(木)まで(土曜日及び日曜日を除く。)(2) 交付及び受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までの時間を除く。)(3) 交付及び受付場所鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局総務部情報システム課(東別館10階)ホームページ http://www.city.kagoshima.lg.jp/(4) 提出部数各1部(5) その他交付する用紙は、全て本市ホームページにおいて入手することができる。5 入札参加資格の審査及び通知等(1) 入札参加資格は提出された書類により審査し、その結果は令和7年8月12日(火)までに通知する。(2) 入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から3日以内に市長に対して、入札参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。なお、説明を求める場合には、土曜日、日曜日及び休日を除く4(2)の受付時間内に受付場所に書面を持参して行わなければならない。(3) (2)の説明を求められたときは、令和7年8月19日(火)までに書面により回答する。6 仕様書の閲覧等及び質疑応答(1) 本業務の仕様書(以下「仕様書」という。)は、公告日から令和7年8月20日(水)までの間、本市ホームページにおいて閲覧に供する。(2) 仕様書に関して質問がある場合には、質問書様式に質問事項を記載し、電子メールの送信により行わなければならない。ア 受付期間及び受付時間公告日から令和7年8月7日(木)午後5時15分までイ 受付電子メールアドレスjousys@city.kagoshima.lg.jpウ 質問書様式交付場所本市ホームページにおいて入手することができる。(3) (2)の質問とそれに対する回答は、質問を受け付けた日から3日(土曜日、日曜日及び休日を除く。)以内に本市のホームページ上に掲載し、その期間は掲載の日から令和7年8月20日(水)までとする。7 入札説明会実施しない。8 入札の日時及び場所(1) 日時令和7年8月21日(木)午前11時(2) 場所鹿児島市役所東別館10階情報システム課会議室9 入札方法(1) 郵送及びファックスによる入札は、認めない。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札執行回数は、3回までとする。10 入札保証金鹿児島市契約規則第5条第3号の規定により免除とする。11 最低制限価格設定しない。12 低入札調査基準価格設定しない。13 開札の日時及び場所開札は、8の日時及び場所において行う。14 入札の無効等(1) 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 ア 入札に参加する資格のない者及び申請書等に虚偽の記載をした者のした入札イ 委任状を持参しない代理人のした入札ウ 記名のない入札書又は記載事項を判読しがたい入札書による入札エ 2以上の入札書(他の入札参加者の代理人として提出する入札書を含む。)による入札オ 入札金額を訂正した入札書による入札カ 記載した文字を容易に消字することのできる筆記用具を用いて記入した入札書による入札キ 再度入札における前回の入札の最低金額以上の金額による入札ク 明らかに連合によると認められる入札ケ その他入札に関する条件に違反した入札(2) 代理人による入札をしようとするときは、入札前に委任状を提出すること。(3) 初度の入札において、入札に参加しなかった者、入札に関する無効事項に該当する者及び失格した者は、再度の入札に参加できないものとする。(4) 同価入札をした者は、くじによる落札決定においてくじを辞退することはできない。(5) 提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることはできない。15 落札者の決定方法予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。16 契約締結の申出期限等落札者は、落札決定の通知を受けた日から5日以内(土曜日及び日曜日を除く。)に契約に必要な書類を提出しなければならない。17 予算の減額又は削除に伴う解除等この入札は、地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約に係る入札であり、契約締結日の属する年度の翌年度以降において、市の歳入歳出予算の当該金額について減額又は削除があった場合は、市は、本契約を変更又は解除することができる。なお、この変更又は解除に伴い損害が生じたときは、市は損害賠償の責めを負うものとする。18 問い合わせ先〒892-8677鹿児島市山下町11番1号鹿児島市総務局総務部情報システム課(東別館10階)電話 099-216-1118(直通)ホームページ https://www.city.kagoshima.lg.jp/電子メール jousys@city.kagoshima.lg.jp 1市役所WANサーバ機器用UPS(無停電電源装置)リース入札仕様書1 リースの概要(1) 概要市役所WANサーバ機器用のUPS(無停電電源装置)について更新を行い、保守込みのリース契約を締結するもの。(2) リース期間令和7年12月1日から令和12年11月30日まで(60月)2 リース物品・仕様(1) リース物品品名 規格 数量UPS(無停電電源装置) ラックマウント型 6台(2) 機器の仕様①UPS(無停電電源装置)項目 仕様形状・19インチラックマウント型・2U以下最大出力容量 ・3000VA以上給電方式 ・ラインインタラクティブ方式又は常時インバータ方式付属品・UPS用電源ケーブル・UPS制御ケーブルその他 ・5年バッテリ寿命保証付きとすること3 導入仕様(1) 導入スケジュール・設定内容UPSには、市役所WANネットワークの重要機器(各種サーバやコアスイッチ等)が接続されているため、可能な限り同ネットワークに影響を及ぼさないよう考慮して、更新作業を進める必要がある。このことを踏まえ、導入スケジュールや設定内容の詳細については、契約締結後に、鹿児島市(以下「賃借人」という。)と落札者(以下「賃貸人」という。)で協議の上決定するものとする。(2) 設置場所鹿児島市役所情報システム課サーバ室(鹿児島市役所東別館10階)(3) 機器の受け渡し賃貸人は、機器の設定・設置作業完了後、当該機器を鹿児島市に引き渡さなければならない。(4) 受け渡し期限令和7年11月30日(日)(5) その他①今回の更新では、現行のリース物品(容量:3,000VA)6台に接続されているすべての電源を、今回の導入するUPS(容量:3,000VA)6台に適切に配分して接続し直すものとする。②更新にあたっては、現行の電源の接続状態について調査を行い、更新後に最適な電源配分となるよう接続先の調整を行うこと。なお、既存接続機器の最大消費電力等、電源配分を行うにあたり必要な情報については、契約締結後に賃貸人に提供する。④UPSは、情報システム課サーバ室のサーバラックに搭載すること。2⑤現行のリース物品6台のUPSをサーバラックから取り外すこと。⑥UPSのケーブル類の配線・接続作業を行うこと。⑦UPSの設置・調整後、本市担当者立会いの下、動作試験を行うこと。⑧UPS及びソフトウェアに必要なユーザ登録などの手続きを行うこと。⑨UPSの本体に、リース業者名及びリース期間を記載したラベルを貼付すること。4 保守仕様契約期間中、バッテリ交換が生じた際は、交換バッテリの手配及びバッテリ交換作業を実施すること。5 リース期間満了後の物品の撤去(1) リース期間満了後の物品は、賃貸人の責任において、物品の撤去を実施するものとし、これに要する費用は賃貸人の負担とする。(2) 賃貸人は、物品の撤去作業終了後速やかに、作業状況のわかる写真等の書類を添付の上、リース物品撤去作業報告書(参考様式1)を提出するものとする6 再委託の申立て賃貸人は、この契約で履行しなければならない業務の一部について再委託を行う場合は、再委託申立書(参考様式2)を提出し、事前に賃借人の承諾を得なければならない。7 提出資料(1) 契約締結後に提出する書類提出書類 記載の内容等業務計画書機器の導入スケジュールや作業内容、導入作業時の実施体制図(作業従事者名簿含む)等を記載した資料※上記の内容は、契約締結後に発注者と受注者で協議を行い決定する。(2) リース物品納入後に提出する書類提出書類 記載の内容等機器説明書 納入した機器の機能や性能及び取扱い等に関する説明資料機器収納ラック概観図 機器の収納ラックの概観(実装)等を記載した資料接続電源系統図 機器に接続された電源の系統図や電源容量を記載した資料作業写真 機器設置前、設置作業中及び設置後の状況等を撮影した写真障害時等対応体制図 障害時の対応における体制図その他資料 その他本契約に関して賃借人に明示しておくことが必要と思われる資料(3) 提出方法紙媒体及び電子データで1部ずつ提出すること。8 契約不適合担保責任等(1) 検査後、賃貸人の履行が契約の内容に適合しないものがあることが判明した場合は、賃借人は賃貸人に対し、機器の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求するものとする。(2) 賃貸人は、賃借人から(1)の契約不適合に該当する旨の連絡・要請があったときは、以下のとおり迅速・確実な対応を行うものとする。①賃貸人は、賃借人からの故障・不具合等の連絡に対し、迅速・確実に対応できるよう体制を整備すること。また、賃貸人は、賃借人からの連絡先となる緊急連絡窓口を一本化すること。②賃貸人は、故障・不具合等の連絡を業務時間内(8時30分~17時15分)に受け付けた場3合は、原則、当日に対応することとし、業務時間外に受け付けた場合は翌営業日に対応すること。ただし、市役所WANネットワークに重大な影響を及ぼす故障・不具合等が発生した場合は、賃借人と賃貸人で協議を行い、対応を決定する。③故障・不具合等の対応にあたっては、賃借人の指示に基づき市役所WAN運用保守事業者と連携を図り、障害の切り分け・原因の究明を行い、早期の復旧に努めること。④故障・不具合等の対応を行った場合は、報告書を作成し、賃借人に提出すること。⑤故障・不具合等の対応に係る経費は、賃貸人の負担とする。ただし、契約不適合の適否に疑義がある場合は、賃借人と賃貸人で協議を行い決定する。9 入札(1) リース期間を60月として1月あたりの金額を算定し、その見積もった1か月分のリース料を、入札価格とすること。ただし、入札書に記載する入札価格には、消費税額及び地方消費税額は含めないこと。(2) リース料には、導入に係る経費、保守に係る経費、バッテリ交換に係る経費、リース満了後の機器の撤去係る経費、公租公課、動産総合保険料などの必要な経費をすべて見込むこと。10 契約締結(1) リース料入札によって決定した金額を1月あたりのリース料とする。(2) 契約締結の申出期限等賃貸人は、落札決定の通知を受けた日から5日以内に契約に必要な書類を提出しなければならない。(3) 契約保証金賃貸人は、鹿児島市契約規則の免除規定に該当しない場合は、契約保証金を納入しなければならない。(4) 損害保険への加入賃貸人は、リース物品に関し、リース期間中継続して賃借人と賃貸人を共同被保険者とする動産総合保険を締結するものとする。(5) 信義誠実なる契約履行義務賃貸人は、賃借人と共に契約の目的を達成するため、契約に定める条項を、信義を重んじ、誠実に履行すること。 11 所有権の表示賃貸人は、リース物品に賃貸人の所有に属する旨のラベルを貼付すること。12 秘密情報等の取扱い賃貸人は、この契約の履行に際し、秘密情報等の取扱いについては、別記「秘密情報等取扱特記事項」を遵守しなければならない。13 権利義務の譲渡等の禁止賃貸人は、賃借人の書面による承諾を受けないで、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、貸し付け、若しくは担保に供し、又はその履行を委任し、若しくは請け負わせてはならない。14 一般的損害等(1) この契約の履行に際し、賃貸人の責めに帰すべき事由により第三者に損害を生じさせた場合は、賃貸人の責任と費用において解決するものとする。(2) 前項の場合において、賃借人が第三者に生じた損害を賠償するなど賃借人に損害が生じた場合は、賃貸人は賃借人に対しこれを賠償するものとする。415 転貸の禁止賃借人は、賃貸借物品を第三者に転貸してはならない。ただし、あらかじめ賃貸人の承諾があったときは、この限りでない。16 公租公課賃貸借物品に係る公租公課は、賃貸人が負担する。17 物品の継続使用(1) 賃借人は、物品の全部又は一部について、賃貸人の承諾を得た上で賃貸借期間満了後も継続して使用することができる。(2) 賃借人は、継続使用を希望する場合は、その旨を賃貸人に遅滞なく申し出なければならない。(3) 継続使用が可能な物品及びその期間の上限並びに当該継続使用に係るリース料については、賃借人と賃貸人との間で協議の上定める。18 危険負担(1) 賃借人及び賃貸人双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、賃借人は、反対給付の履行を拒むことができる。(2) 賃借人の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、賃借人は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、賃貸人は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを賃借人に償還しなければならない。19 賃借人の催告による解除権賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。①使用開始日までに物品の納入を完了しないとき又は完了する見込みがないと賃借人が認めるとき。②賃貸人又は賃貸人の代理人若しくは使用人が、正当な理由がなく、賃借人の監督又は検査の実施に当たり賃借人の職員の指示に従わないとき又はその職務の執行を妨害したとき。③賃貸人の責めに帰すべき理由により物品が滅失し又はき損し、使用不可能となったとき。④正当な理由がなく、「8 契約不適合担保責任等(1)」の履行の追完がなされないとき。⑤前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。20 賃借人の催告によらない解除権(1) 賃借人は、賃貸人が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。①「13 権利義務の譲渡等の禁止」の規定に違反したとき。②債務の全部の履行が不能であるとき。③賃貸人がその債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。④債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。⑤契約の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行をしなければ契約をした目的を達することができない場合において、賃貸人が履行をしないでその時期を経過したとき。⑥前各号に掲げる場合のほか、賃貸人がその債務の履行をせず、賃借人が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。⑦賃貸人又は賃貸人の代理人若しくは使用人が、この契約の締結又は履行について不正な行為をしたとき。⑧賃貸人が地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当することが判明したとき。⑨賃貸人が、鹿児島市物品購入等入札参加資格審査要綱(昭和62年12月1日制定)に基づく5入札参加資格を喪失したとき。⑩暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団対策法同条第6号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者にこの契約により生じる請負代金債権を譲渡したとき。⑪賃貸人が次のいずれかに該当するとき。ア 役員等(賃貸人が個人である場合にはその者を、賃貸人が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。 ただし、秘密情報等が、賃貸人所有の記録媒体等の有体物に、この契約に違反することなく一時的に保存されたことが明らかな場合であって、当該秘密情報等が一時的な保存の目的に従ってすべて消去された場合の当該有体物自体についての権利はこの限りでない。(秘密情報等の取扱責任者)第5条 賃貸人は、賃借人から提供された資料等の使用及び保管にあたっては、取扱責任者を定め秘密情報等の保護が図られるよう細心の注意を払わなければならない。(秘密保持及び事故防止)第6条 賃貸人は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。2 賃貸人は、この業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならないことその他秘密情報等の保護に関し必要な事項を周知するものとする。3 賃貸人は、この契約による業務に関して知り得た秘密情報等の漏洩、滅失又はき損の防止その他の秘密情報等の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(保有の制限等)第7条 賃貸人は、この契約による業務を行うために秘密情報等を保有するときは、その業務の目的を明確にするとともに、業務の目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。112 賃貸人は、この契約による業務を処理するために特定の個人から直接書面により記録された当該本人の秘密情報等を取得するときは、あらかじめ、当該本人に対し、その業務の目的を明示しなければならない。(目的外使用の禁止)第8条 賃貸人は、賃借人の指示又は承認があるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を契約の目的以外の目的に使用してはならない。(第三者への閲覧又は提供の禁止)第9条 賃貸人は、秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときを除き、秘密情報等が記録された資料等を第三者に閲覧させ、又は提供してはならない。(複写及び複製の禁止又は制限)第10条 賃貸人は、秘密情報等が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。ただし、賃借人がやむを得ない事情があると判断し賃借人が許可した範囲内においてはこの限りでない。(外部持出しの禁止)第11条 賃貸人は、秘密情報等が記録された資料等を賃借人の許可なしに賃借人が指定した場所から持ち出してはならない。(返還又は廃棄等の義務)第12条 賃貸人は、以下の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、賃借人の指示に従い、秘密情報等が記載ないし記録された書面、図表、記述、報告、記録媒体等の有体物の一切を直ちに賃借人に返還しなければならない。ただし、返還が困難なものについては、賃借人の指示に従い処分し、その結果を賃借人に報告しなければならない。(1) 時期ないし理由の如何に拘らず賃借人の要請があったとき。(2) この契約による業務の履行が完了し、あるいは履行不能となったとき。(3) 解除、解約、その他理由の如何に拘わらず、この契約による業務についての契約が終了したとき。(4) その他賃借人が秘密情報等を保持する必要がなくなったとき。2 賃貸人は、前項によって返還あるいは消去された秘密情報等を、いかなる方法においても、復元ないし再生してはならない。(再委託等の禁止又は制限)第13条 賃貸人は、賃借人の承諾があるときを除き、この契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。2 賃貸人は、前項の規定によりこの契約による業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該再委託先の行為について自己の行為と同様の責任を負うものとする。3 賃貸人は、第1項の規定により秘密情報等を取り扱う業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせるときは、当該第三者に対し、この契約に規定する秘密情報等の保護に関する事項を遵守させるよう措置しなければならない。(秘密情報等の管理)第14条 賃貸人は、善良な管理者の注意義務をもって賃借人の秘密情報等を管理し、秘密情報等を保護するために、賃貸人自身の同様の情報等に関して採用している一切の予防措置をはじめ、秘密情報等の受領、利用、保管、返還、消去、廃棄、その他のすべての段階において、秘密情報等の漏洩が生じないように必要かつ適切な、あらゆる合理的な予防措置を実施しなければならない。(立入調査)第15条 賃借人は、業務の処理状況を調査するため必要があるときは、賃貸人の事務所に立ち入ることができるものとし、賃貸人は、これに応ずるものとする。(報告義務)第16条 賃貸人は、秘密情報等を取り扱う業務の処理状況について、賃借人に対し報告しなければならない。2 賃貸人は、秘密情報等が記録された資料等に漏洩、滅失、き損その他の事故が発生したときは、直ちに賃借人に通知し、必要な措置を講ずるとともに遅滞なくその状況を書面により賃借人に報告しなければならない。(指示)12第17条 賃借人は、賃貸人がこの契約による業務を処理するために取り扱っている秘密情報等について、その取扱いが不適当と認められるときは、賃貸人に対して必要な指示を行うことができる。(法令等による開示)第18条 賃貸人は、法令、判決、決定、命令その他の司法上又は行政上の要請、要求又は命令により、法的拘束力を有する開示請求が行われた場合、この契約の他の規定にかかわらず、当該秘密情報等を当該機関に対して開示することを妨げられない。ただし、賃貸人は、賃借人がその判断によりこれを争う機会を得られるよう、直ちにその要請、要求又は命令について、賃借人に通知するものとする。(事故時の責任)第19条 賃貸人の管理下にある秘密情報等について、不正アクセス、紛失、盗難、破壊、改ざん、漏洩、その他の事故が発生した場合の責任は、すべて賃貸人が負担する。2 前項の場合、賃貸人は、直ちに当該事故の詳細について賃借人に状況を報告し、損害の発生・拡大の防止、証拠の保全、事実の調査、その他当該事故に対処するためのあらゆる合理的な措置をとるものとする。この場合において、賃貸人は、賃借人からの指示がある場合には、当該指示に従った措置をとることとする。 (損害賠償)第20条 賃貸人は、本特記事項の違反、事故、その他賃貸人の責めに帰すべき事由によって、第三者に損害が生じ、あるいは第三者からの苦情が生じた場合には、賃貸人の責任及び負担において、損害の賠償及び適切な苦情への対処を行うものとし、賃借人には一切の損害を及ぼさないものとする。2 賃貸人は、本特記事項の違反、事故、その他賃貸人の責めに帰すべき事由によって、賃借人に損害を及ぼした場合には、賃借人に対し、その損害一切を賠償するものとする。(契約解除)第21条 賃借人は、賃貸人が本特記事項の内容に違反していると認めたときは、契約を解除することができる。

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