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令和7年度産業廃棄物減量化・リサイクル状況(処分実績等)調査業務に係る一般競争入札

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年7月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度産業廃棄物減量化・リサイクル状況(処分実績等)調査業務に係る一般競争入札 入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。 令和7年7月25日香川県知事 池 田 豊 人1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和7年度産業廃棄物減量化・リサイクル状況(処分実績等)調査業務 一式(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託業務の実施場所仕様書による(4) 委託期間契約締結日から令和8年2月27日まで(5) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否否とする。 4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年7月25日から令和7年8月4日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時)郵便番号760-8570香川県高松市番町四丁目1番10号香川県環境森林部循環型社会推進課電話番号087-832-3226なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。 5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年8月4日午後5時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。 回答は、令和7年8月6日から令和7年8月8日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)で公開する。 6 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年8月14日 午後5時(2) 開札の日時令和7年8月15日 午前10時(3) 開札の場所香川県環境森林部循環型社会推進課7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年8月4日午後3時までに入札(契約)保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。 審査の結果は、入札日の前日までに通知する。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (4) 会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 本広告に係る入札説明書の交付を受けた者であること。 (6) 平成17年度から令和6年度までの20年間に本県又は他の都道府県において産業廃棄物実態調査またはこれと同様な産業廃棄物の排出・処理状況に関する実態調査を実施した実績を有すること。 (7) 本調査業務を実施する担当者が、(6)に示す調査を実施した経歴を有する者であること。 10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(5)、(6)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年8月4日午後3時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年8月8日午後5時までに通知する。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。 (2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 物品購入等競争入札心得平成26年11月1日 一部改正令和 元年10月1日 一部改正令和 3年 4月1日 一部改正令和 5年12月1日 一部改正1 入札の一般注意(1)入札者は、入札公告、入札説明書、仕様書、指名競争入札執行通知書等の契約担当者が示す書類(以下「入札関係書類」という。)を熟知するとともに、別紙の暴力団排除に関する誓約事項を承諾の上、入札しなければならない。 (2)入札者は、香川県電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)により、入札関係書類に示した日時までに入札書を提出すること。 ただし、書面による入札(以下「紙入札」という。)を認めた場合は、県が定めた様式により作成し、入札関係書類に示した日時までに提出すること。 (3)電子入札システムによる場合は、電子入札システムに利用者登録した電子証明書(IC カード)を使用すること。 (4)入札を辞退する場合は、入札辞退届を提出すること。 (5)指名競争入札の場合、入札者は県が指名した者とする。 (6)入札者は他の入札者の代理人となってはならない。 (7)電子入札システムによる場合は、代理人の入札は認めない。 紙入札による場合は、本人又は代理人による入札とし、代理人が入札する場合は入札前に委任状を提出すること。 2 入札書についての注意(1)入札書は1件ごとに別紙とすること。 (2)入札は1件につき1業者1通とすること。 (3)入札者の住所氏名欄は、電子入札システムによる場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。 紙入札による場合は、法人にあっては法人の住所及び法人名並びに代表者名を記入すること。 押印する場合は、代表者印を押印すること。 また、代理人にあっては委任者の住所、氏名(法人にあっては法人名)を記入するとともに、その下段に代理人の氏名を記入すること。 押印する場合は、委任状で届け出た代理人の印を押印すること。 (4)責任者担当者氏名連絡先欄は、責任者氏名に当該入札書に係る事務を担当する部門の長の氏名を、担当者氏名に当該入札書に係る事務を担当する者の氏名を、連絡先に当該入札書の記載内容を確認するための連絡先を、それぞれ記載すること。 (5)入札金額はアラビア数字で記入すること。 (6)入札金額は訂正しないこと。 (7)既に提出した入札書の書換え、引換え又は撤回はできない。 3 落札者決定の方法(1)予定価格の制限の範囲内で、最低価格でもって有効な入札を行った者を落札者とする。 ただし、最低制限価格の設定がある場合及び総合評価入札の場合は、これ以外の者を落札者とすることがある。 (2)同じ入札価格を提示した者が2人以上あるときは、電子入札システムによる場合は電子くじによって、紙による場合は直ちにくじによって落札者を決定する。 (3)入札価格が予定価格を超える場合は、再度入札する。 (4)再度入札に付しても、なお、予定価格を超える場合は、随意契約により予定価格の範囲内で契約することがある。 4 入札書に記載する金額消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については108分の100)に相当する金額を記載すること。 5 契約金額入札書に記載される金額に当該金額にその金額の100分の10(消費税の軽減税率制度の対象となる品目については100分の8)に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、単価契約を除き、その端数金額を切り捨てた金額)とする。 6 その他(1)無効入札次のいずれかに該当する場合における入札は無効とする。 ① 入札に参加する資格のないもの又は指名していない者が入札した場合② 入札者が連合して入札したと認められる場合③ 入札に際し不正の行為があった場合④ 入札者又はその代理人が同一の入札について2以上の入札をした場合⑤ 入札保証金の納付を必要とする場合で入札保証金の納付がないとき、又は不足する場合⑥ 入札書に氏名その他重要な文字又は押印(押印がない場合にあっては、責任者氏名及び担当者氏名並びに連絡先)が誤脱し、又は不明である場合⑦ 入札書の金額を訂正した場合⑧ 前各号に掲げるもののほか、入札者が契約担当者のあらかじめ指定した事項に違反した場合(2)入札又は開札の取り消し又は延期天災その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により明らかに競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 (3)契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日(香川県の休日を定める条例(平成元年香川県条例第1号)第1条第1項各号に掲げる日をいう。 )の日数は、算入しない。 )以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 (4)予約完結権の譲渡禁止落札決定者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 別紙暴力団排除に関する誓約事項香川県の物品の買入れ等の契約に係る競争入札への参加、契約の履行に当たっては、関係諸規程並びに担当職員の指示事項を遵守し、決して不正の行為をしないことを誓約します。 また、当社(個人の場合にあっては私、団体の場合にあっては当団体)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者ではなく、香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成 11 年香川県告示第 787 号)別表 10 の項から 15 の項までのいずれにも該当しないことを誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 以上のことについて、入札書の提出をもって誓約します。 (参考)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)(抜粋)(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 暴力的不法行為等 別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものにあたる違法な行為をいう。 (2) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。 (3) 指定暴力団 次条の規定により指定された暴力団をいう。 (4)・(5) 略(6) 暴力団員 暴力団の構成員をいう。 (7)・(8) 略(国及び地方公共団体の責務)第 32 条 国及び地方公共団体は、次に掲げる者をその行う売買等の契約に係る入札に参加させないようにするための措置を講ずるものとする。 (1) 指定暴力団員(2) 指定暴力団員と生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)(3) 法人その他の団体であって、指定暴力団員がその役員となっているもの(4) 指定暴力団員が出資、融資、取引その他の関係を通じてその事業活動に支配的な影響力を有する者(前号に該当するものを除く。)2~4 略香川県物品の買入れ等に係る指名停止措置要領(平成11年香川県告示第787号)別表(抜粋)(暴力団関係者)10 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「代表一般役員等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。 以下同じ。 )であると認められるとき。 11 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。 12 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。 13 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 14 契約等の相手方が 10 の項から前項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者であることを知りながら、当該者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用したと認められるとき。 15 10の項から13の項までに掲げる措置要件のいずれかに該当する者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等当該者を利用していた場合(前項に該当する場合を除く。)において、県が当該下請契約又は資材等の購入契約を解除する等当該者を利用しないように求めたにもかかわらず、これに従わなかったとき。 1令和7年度産業廃棄物減量化・リサイクル状況(処分実績等)調査業務委託仕様書1 目的産業廃棄物処理業者の処分実績等の状況を把握することにより、県内の産業廃棄物の減量化及びリサイクルの状況を分析し、今後の産業廃棄物対策に資することを目的とする。 2 業務の名称令和7年度産業廃棄物減量化・リサイクル状況(処分実績等)調査業務3 委託業務期間契約締結日から令和8年2月27日(1)業務の内容産業廃棄物処理業者から報告のあった産業廃棄物処理実績等を集計し、令和6年度の産業廃棄物の排出量及び減量化・リサイクル状況の分析を行う。 また、産業廃棄物の県内外の移動等についても分析を行う。 最終的に令和6年度調査業務報告書と同様形式の報告書を作成する。 なお、データ入力・集計・解析の書式等は、委託者(以下「県」という。)と協議の上、受託者において作成するものとする。 ① データ整理・入力データ数は約 60,000 件(令和5年度調査業務実績)。 ただし、実際の業務にあたっては、増減することがある。 香川県産業廃棄物処理等指導要綱に基づく「運搬実績報告書」及び「処分実績報告書」、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく「多量排出事業者の処理計画実施状況報告書」等をもとに、産業廃棄物の排出量、中間処理量、減量化量、資源化量の最終処分量等のデータ整理・入力を行う。 ②集計・解析以下の項目について、データの集計・解析を行う。 県内で排出された産業廃棄物 県外から搬入された産業廃棄物特別管理産業廃棄物 特別管理産業廃棄物種類別排出量 ○ ○ ○ ○処理処分状況の概要 ○ ○ ○ ○種類別の処理処分状況 ○ ○ ○ ○再生利用の状況 ○ ○最終処分の状況 ○ ○ ○地域別排出状況 ○ ○都道府県別県外搬出状況 ○ ○都道府県別県外搬入状況 ○ ○2③廃棄物種類別処理フローの作成「排出量」、「中間処理量」、「直接最終処分量」、「県外搬出量」、「中間処理後残渣量」、「中間処理後再生利用量」、「再生利用量」、「減量化量」、「中間処理後最終処分量」、「最終処分量(県内廃棄物)」、「県外搬入量」、「県外搬入最終処分量」及び「最終処分量」についてフロー図を作成する。 (2)業務着手前に提出する書類等次に示す書類等を、内容をあらかじめ県と協議、精査したうえで提出する。 ・業務工程表・業務実施計画書・必要に応じて県が指定する書類(3)業務完了時に提出する書類等(成果品)・令和7年度産業廃棄物減量化・リサイクル状況(処分実績等)調査業務報告書 一式(紙及び電子データ(CD-R)。 昨年度と同じ体裁・形式であること。 )・基本データ 一式(集計過程で作成した原入力データ(電子データ))・収集資料その他担当者が指示するもの※ 電子データは、Microsoft Windows 10 Pro上で稼働するMicrosoft Word 2016及びMicrosoftExcel 2016又はこれと完全互換性のあるソフトウェアで作成すること。 (4)留意事項県は、処理実績等のデータを契約以降速やかに受託者に原則手渡しにて提供する(郵送等による場合は、送料は受託者負担とする。)。 なお、データの提供は、処理業者等からの提出状況によっては複数回となる場合がある。 受託者は県と十分な打合せを行うとともに、産業廃棄物減量化・リサイクル状況調査について令和7年12月末日までに中間報告を行う。 中間報告時には、県下の排出量、中間処理量、減量化量、資源化量、最終処分量について報告を行う。 令和8年1月末までに、全調査の概要報告を行う。 受託者は、契約時、資料貸与時、中間報告時、全調査の概要報告時、その他必要時に来課の上、打ち合わせを行うものとし、来課時の費用については、受託者の負担とする。 本調査の集計及び推計等にあたっては、使用した指標、推計方法を明らかにすること。 また、計算ミス、転記ミスが発生しないように、十分にチェックすること。 受託者が資料の貸与を受ける場合は、リストを作成して県に提出する。 貸与された資料は、業務完了時に原則として全て返却する。 受託者は本業務において知り得た内容を、県の許可なくして他の業務に使用又は公表してはならない。 本仕様書に定めのない事項及び本業務遂行に当たって疑義が生じた場合は、県と受託者の協議により決定するものとする。 令和7年12月末までに中間報告がなされる見込みがないと県が判断し、県の指示した事項に対して改善が見られない場合は、県は契約を解除し、違約金を請求することができるものとする。 なお、受託業者の責によらない場合は、この限りでない。 3(実績報告等様式)1 香川県産業廃棄物処理等指導要綱関係○ 様式第13号 産業廃棄物処理実績報告書 04ページ○ 様式第15号その1 産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の運搬実績報告書 05ページ○ 様式第15号その2 産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処分実績報告書 7ページ○ 様式第15号その2(別紙) 産業廃棄物の処理施設における処分実績報告書 9ページ2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則)○ 様式第二号の九 産業廃棄物処理計画実施状況報告書 10ページ○ 様式第二号の十四 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書 13ページ3 香川県における県外産業廃棄物の取扱いに関する条例関係(香川県における県外産業廃棄物の取扱いに関する条例施行規則)○ 第5号様式 県外産業廃棄物の循環的な利用の状況報告書 16ページ※ 上記以外に、県が作成する集計データを利用することがある。 4様式第13号産業廃棄物処理実績報告書( 年度)年 月 日殿報告者住 所氏 名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)電話番号年度の産業廃棄物の処理の実績について、香川県産業廃棄物処理等指導要綱第25条第1項の規定により、次のとおり報告します。 事 業 場 の 所 在 地 電 話 番 号産業廃棄物処理施設の種類処理した産業廃棄物の種類と年間処理量(単位 t・m3) 処理後の産業廃棄物の処分量(単位 t ・ m 3 )A A A A 種類 排出量 処 理 方 法 処分量合計注 1 この報告書は、前年4月1日から3月31日までに処理した産業廃棄物の量を6月30日までに提出すること。 2 処理した産業廃棄物の種類をA欄に記載して、それぞれの種類ごとに年間の処理量を記入すること。 3 最終処分場にあっては、残余容量、残余年数等を別紙に記入し添付すること。 □ 実績なし□ 実績あり いずれかに☑。 実績ありの場合は詳細を下欄へ記載5様式第15号 その1産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の運搬実績報告書( 年度)年 月 日殿報告者住 所氏 名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)電話番号年度の産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の運搬実績について、香川県産業廃棄物処理等指導要綱第25条第2項の規定により、次のとおり報告します。 許可の種類 許可年月日 年 月 日 許 可 番 号産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の種類委託者(排出事業者または収集運搬業者) 運搬先 引 き 渡 し た 者許 可 番 号 氏 名 ま た は 名 称 受託量(t・m3)名称 運搬量(t・m3)許 可 番 号 氏名または名称 引渡量(t・m3)住所 住所 住所□ 実績なし□ 実績あり いずれかに☑。 実績ありの場合は詳細を下欄へ記載6許可の種類 許可年月日 年 月 日 許 可 番 号産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の種類委託者(排出事業者または収集運搬業者) 運搬先 引 き 渡 し た 者許 可 番 号 氏 名 ま た は 名 称 受託量(t・m3)名称 運搬量(t・m3)許 可 番 号 氏名または名称 引渡量(t・m 3 )住所 住所 住所注 1 この報告書は、前年4月1日から3月31日までに処理した産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の量を6月30日までに提出すること。 2 委託者とは、報告者に運搬を委託した者をいい、排出事業者から委託を受ける場合と収集運搬業者から再委託を受ける場合があること。 この場合において、収集運搬業者からの再委託であるときは、委託者の許可番号の欄には、当該収集運搬業者の許可番号を、住所の欄には、当該産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の引渡しを受けた場所の住所を記載すること。 3 報告者が運搬を収集運搬業者に再委託した場合は、引き渡した者の欄には、当該収集運搬業者について記載し、その空欄に「(再)」と記載すること。 7様式第15号 その2産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処分実績報告書( 年度)年 月 日殿報告者住 所氏 名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)電話番号年度の産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の処分実績について、香川県産業廃棄物処理等指導要綱第25条第2項の規定により、次のとおり報告します。 許 可 の 種 類 許可年月日 年 月 日 許可番号産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の種類委託者(排出事業者または収集運搬業者) 処分 引き渡した者許 可 番 号 氏名または名称 受託量(t・m3)処分方法処分量(t・m3)処分後量(t・m3)許 可 番 号 氏名または名称委託内容委託量(t・m3)住所 処 分 場 所 住所□ 実績なし□ 実績あり いずれかに☑。 実績ありの場合は詳細を下欄へ記載8産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の種類委託者(排出事業者または収集運搬業者) 処分 引き渡した者許 可 番 号 氏名または名称 受託量(t・m3)処分方法処分量(t・m3)処分後量(t・m3)許 可 番 号 氏名または名称委託内容委託量(t・m3)住所 処 分 場 所 住所注 1 この報告書は,前年4月1日から3月31日までに処理した産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の量を6月30日までに提出すること。 2 委託者とは,報告者に処分を委託した者をいい,排出事業者から委託を受ける場合と処分業者から再委託を受ける場合があること。 この場合において,処分業者からの再委託であるときは,委託者の住所の欄には,当該産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の引渡しを受けた場所の住所を記載し,その空欄に「(再)」と記載すること。 3 受託者とは,報告者が処分を委託した者をいい,委託者の空欄には,処分により生じた産業廃棄物の処分を委託した場合にあっては「(残)」と,処分の再委託の場合にあっては,引き渡した者の空欄に「(再)」と記載すること。 4 産業廃棄物の処理施設の処分実績については,処理施設で処分した量を別紙に記入し添付すること。 9様式第15号 その2(別紙)産業廃棄物の処理施設における処分実績報告書( 年度)産業廃棄物・特別管理産業廃棄物処理施設の種類処分した産業廃棄物の種類と年間処理量(単位 t・m 3) 処分後の産業廃棄物の処分量(単位 t ・ m 3 )A A A A 種類 排出量 処 理 方 法 処分量注) 処分した産業廃棄物の種類をA欄に記入して、それぞれの種類ごとに年間の処分量を記入すること。 10様式第二号の九(第八条の四の六関係)(第1面)産業廃棄物処理計画実施状況報告書年 月 日都道府県知事 殿(市長)提出者住 所氏 名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)電話番号廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条第10項の規定に基づき、 年度の産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。 事 業 場 の 名 称事 業 場 の 所 在 地事 業 の 種 類産業廃棄物処理計画における計画期間産業廃棄物処理計画における目標値項目 目標値 項目 目標値排出量 t 全 処 理 委 託 量 t自ら再生利用を行う産業廃棄物の量t優良認定処理業者への処理委託量t自ら熱回収を行う産業廃棄物の量t再生利用業者への処理委託量t自ら中間処理により減量する産業廃棄物の量t認定熱回収業者への処理委託量t自ら埋立処分又は海洋投入処分を行う産業廃棄物の量t認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量t※事務処理欄(日本産業規格 A列4番)11(第2面)(産業廃棄物の種類: )自ら直接再生利用した量②排 出 量自ら直接埋立処分又は海洋投入処分した量① ③ ⑩のうち再生利用業者への処理委託量⑫実績値自ら中間処理した量自ら中間処理した後の残さ量④ ⑥ ⑨⑩のうち熱回収認定業者への処理委託量④のうち熱回収を行った量自ら中間処理により減量した量⑬⑤ ⑦⑭計画の実施状況有 償 物 量⑩全処理委託量自ら中間処理した後再生利用した量⑧不要物等発生量⑩⑪優良認定処理業者への処理委託量⑫再生利用業者への処理委託量⑬熱回収認定業者への処理委託量⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量項目①排出量②+⑧自ら再生利用を行った量⑤自ら熱回収を行った量⑦自ら中間処理により減量した量③+⑨自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量⑩のうち熱回収認定業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量自ら中間処理した後自ら埋立処分又は海洋投入処分した量⑪直接及び自ら中間処理した後の処理委託量⑩のうち優良認定処理業者への処理委託量12(第3面)備考1 翌年度の6月30日までに提出すること。 2 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 3 「産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載した目標値を記入すること。 4 第2面には、前年度の産業廃棄物の処理に関して、①~⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量を記入すること。 (1) ①欄 当該事業場において生じた産業廃棄物の量(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分又は海洋投入処分した量(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした産業廃棄物の当該中間処理前の量(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分及び海洋投入処分した量(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第6条の11第2号に該当する者)への処理委託量(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量(13) ⑬欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量(14) ⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量5 第2面の左下の表には、項目ごとに、産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入すること。 6 産業廃棄物の種類が2以上あるときは、産業廃棄物の種類ごとに、第2面の例により産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 7 ※欄は記入しないこと。 13様式第二号の十四(第八条の十七の三関係)(第1面)特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書年 月 日香川県知事 殿提出者住 所氏 名(法人にあっては、名称及び代表者の氏名)電話番号廃棄物の処理及び清掃に関する法律第12条の2第11項の規定に基づき、 年度の特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を報告します。 事 業 場 の 名 称事 業 場 の 所 在 地事 業 の 種 類特別管理産業廃棄物処理計画における計画期間特別管理産業廃棄物処理計画における目標値項目 目標値 項目 目標値排出量 t 全 処 理 委 託 量 t自ら再生利用を行う特別管理産業廃棄物の量t優良認定処理業者への処理委託量t自ら熱回収を行う特別管理産業廃棄物の量t再生利用業者への処理委託量t自ら中間処理により減量する特別管理産業廃棄物の量t認定熱回収業者への処理委託量t自ら埋立処分を行う特別管理産業廃棄物の量t認定熱回収業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量t電子情報処理組織の使用に関する事項特別管理産業廃棄物排出量(ポリ塩化ビフェニル廃棄物を除く。)前々年度 t前年度 t(電子情報処理組織の使用に関して実施した取組)※事務処理欄(日本産業規格 A列4番)14(第2面)(特別管理産業廃棄物の種類: )自ら直接再生利用した量②排 出 量 自ら直接埋立処分した量① ③ ⑩のうち再生利用業者への処理委託量⑫実績値自ら中間処理した量自ら中間処理した後の残さ量④ ⑥ ⑨⑩のうち熱回収認定業者への処理委託量④のうち熱回収を行った量自ら中間処理により減量した量⑬⑤ ⑦⑭⑩のうち熱回収認定業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量自ら中間処理した後自ら埋立処分又は海洋投入処分した量⑪直接及び自ら中間処理した後の処理委託量⑩のうち優良認定処理業者への処理委託量⑫再生利用業者への処理委託量⑬熱回収認定業者への処理委託量⑭熱回収認定業者以外の熱回収を行う業者への処理委託量項目①排出量②+⑧自ら再生利用を行った量⑤自ら熱回収を行った量⑦自ら中間処理により減量した量③+⑨自ら埋立処分又は海洋投入処分を行った量計画の実施状況有 償 物 量⑩全処理委託量自ら中間処理した後再生利用した量⑧不要物等発生量⑩⑪優良認定処理業者への処理委託量15(第3面)備考1 翌年度の6月30日までに提出すること。 2 「事業の種類」の欄には、日本標準産業分類の区分を記入すること。 3 「特別管理産業廃棄物処理計画における目標値」の欄には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載した目標値を記入すること。 4 第2面には、前年度の特別管理産業廃棄物の処理に関して、①~⑭の欄のそれぞれに、(1)から(14)に掲げる量を記入すること。 (1) ①欄 当該事業場において生じた特別管理産業廃棄物の量(2) ②欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら再生利用した量(3) ③欄 (1)の量のうち、中間処理をせず直接自ら埋立処分した量(4) ④欄 (1)の量のうち、自ら中間処理をした特別管理産業廃棄物の当該中間処理前の量(5) ⑤欄 (4)の量のうち、熱回収を行った量(6) ⑥欄 自ら中間処理をした後の量(7) ⑦欄 (4)の量から(6)の量を差し引いた量(8) ⑧欄 (6)の量のうち、自ら利用し、又は他人に売却した量(9) ⑨欄 (6)の量のうち、自ら埋立処分又は海洋投入処分した量(10) ⑩欄 中間処理及び最終処分を委託した量(11) ⑪欄 (10)の量のうち、優良認定処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(以下「令」という。)第6条の11第2号に該当する者)への処理委託量(12) ⑫欄 (10)の量のうち、処理業者への再生利用委託量(13) ⑬欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の3の3第1項の認定を受けた者)である処理業者への焼却処理委託量(14) ⑭欄 (10)の量のうち、認定熱回収施設設置者以外の熱回収を行っている処理業者への焼却処理委託量5 第2面の左下の表には、項目ごとに、特別管理産業廃棄物処理計画に記載したそれぞれの実績値を記入すること。 6 特別管理産業廃棄物の種類が2以上あるときは、特別管理産業廃棄物の種類ごとに、第2面の例により特別管理産業廃棄物処理計画の実施状況を明らかにした書面を作成し、当該書面を添付すること。 7 「電子情報処理組織の使用に関する事項」の欄には、前々年度及び前年度における特別管理産業廃棄物の排出量(ポリ塩化ビフェニル廃棄物(令第2条の4第5号イからハまでに掲げるものをいう。)を除く。 )並びに電子情報処理組織使用義務者にあっては前年度に実施した電子情報処理組織の使用に関する取組(情報処理センターへの登録が困難な場合として廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第8条の31の4に該当したときは、その旨及び理由を含む。)について記入すること。 8 ※欄は記入しないこと。 16第5号様式(第9条関係) (日本産業規格A列4番)(表面)県外産業廃棄物の循環的な利用の状況報告書年 月 日香川県知事 殿報告者 住 所氏 名法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名電話番号年 月から 月までの間( 年第 四半期)の県外産業廃棄物の循環的な利用の状況について、香川県における県外産業廃棄物の取扱いに関する条例第10 条の規定により報告書を提出します。 協議結果通知書又は直前の変更協議結果通知書の交付年月日及び番号年 月 日 第 号事 業 場 の 所 在 地県外産業廃棄物一 般 的 な 名 称種類県外排出事業者氏名又は名称及び代表者の氏名住所又は所在地排出事業場の名称及び所在地搬 入 状 況搬入年月 搬 入 量年 月年 月年 月保管量再生品種類性状製造量取引又は出荷の状況17(裏面)循環的な利用に伴い生じた廃棄物一般的な名称種類性状発生量処 分 方 法処分量循環利用施設の点検及び検査、放流水の水質検査等の維持管理の状況参考事項備考1 毎年1回以上再生品の成分を分析し、その結果を翌年1月から3月までの期間の報告書の再生品の性状の欄に記載してください。 2 県外産業廃棄物の保管量については、当該四半期の末日現在の数量を記載してください。 3 当該四半期に排ガスの性状、放流水の水質等を測定したときは、その測定の状況及び結果を循環利用施設の点検及び検査、放流水の水質検査等の維持管理の状況の欄に記載してください。 4 記載事項のすべてを記載することができないときは、当該欄に「別紙のとおり」と記載し、別紙を添付してください。

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