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事後審査型条件付一般競争入札(早来第1汚水中継ポンプ所外電気機械)を実施します。

北海道安平町の入札公告「事後審査型条件付一般競争入札(早来第1汚水中継ポンプ所外電気機械)を実施します。」の詳細情報です。 カテゴリーは工事です。 所在地は北海道安平町です。 公告日は2025/07/24です。

発注機関
北海道安平町
所在地
北海道 安平町
カテゴリー
工事
公告日
2025/07/24
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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事後審査型条件付一般競争入札(早来第1汚水中継ポンプ所外電気機械)を実施します。 安平町告示第92号次のとおり事後審査型条件付一般競争入札(以下「入札」という。)を実施するので、安平町契約規則(平成18年規則第44号)第12条の規定に基づき告示する。 令和7年7月25日安平町長 及 川 秀 一 郎1 入札に付する事項(1)工事名 早来第1汚水中継ポンプ所外電気機械設備更新工事(2)工事場所 勇払郡安平町早来北進ほか(3)工事期間 令和7年9月29日から令和8年8月31日まで(予定)(4)工事概要 電気機械設備更新工事①早来第1汚水中継ポンプ所 ・電気工事:動力制御盤、取引用計器盤、水位計・機械工事:水中汚水ポンプ②早来第2汚水中継ポンプ所 ・電気工事:動力制御盤、取引用計器盤、水位計・機械工事:水中汚水ポンプ③追分第1汚水中継ポンプ所・電気工事:動力制御盤、取引用計器盤、水位計・非常通報装置2 入札に参加する者に必要な資格入札参加希望者は、令和7・8年度安平町建設工事等入札参加者名簿に事後審査型条件付一般競争入札の告示日の前日までに登録され、次に掲げる要件をすべて満たしている者で、電気工事の工種でA等級(800点以上)の者とする。 (単体とする。)(1)地方自治法施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。 (2)安平町競争入札参加資格者指名停止等措置要綱に基づく指名停止期間中でないこと。 (3)会社更生法に基づき、更生手続き開始の申立てがなされている者(手続き開始後、資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。 又は民事再生法に基づき、再生手続き開始の申立てがなされている者(再生手続き開始の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (4)安平町契約等に係る暴力団等排除措置要綱別表各号に掲げる措置要件のいずれにも該当しない者であること。 (5)北海道内に本社、支店又は営業所を有していること。 (6)過去15年間に下水道事業者が発注した請負金額が2千万円以上の下水道法上におけるポンプ場又は処理場の電気設備工事を元請として施工した実績を有すること。 ただし、補修工事及び長寿命化工事は含むが、撤去工事及び建築電気工事は除く。 なお、共同企業体として施工した実績は、当該共同企業体の構成員としての出資比率が20%以上のものに限るものとする。 (7)当該工事の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を現場に専任で 配置できること。 (8)当該工事の他の入札参加者と資本若しくは人事面において強い関連がある者でないこと。 (9)当該工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において強い関連がある者でないこと。 3 入札参加申請書等の提出期間等 入札参加希望者は、入札参加申請書と次に掲げる関係書類を受付期間内に持参により提出すること。 なお、受付期間を過ぎて持参したもの又は郵送及びファクシミリによる申請は受け付けない。 (1)受付期間 令和7年7月25日(金)から令和7年8月13日(水)まで(土、日曜日及び祝日を除く。)毎日午前9時00分から午後5時00分まで(2)受付場所 勇払郡安平町早来大町95番地安平町役場総合庁舎2階 政策推進課財政グループ(3)提出書類 ア 事後審査型条件付一般競争入札参加資格申請書(安平町事後審査型条件付一般競争入札実施要綱に定める様式第1号その1(単体企業用))1部 イ 類似工事施工実績調書(同 様式第2号)1部 ウ 配置予定技術者経歴書(同 様式第3号)1部 エ 資本関係・人的関係調書(同 様式第4号)1部オ 類似工事施工実績を証明する資料(契約書の写し等)1部 (4)その他ア 資料の作成に要する費用は、入札参加希望者の負担とする。 イ 提出した資料は、返却しない。 ウ 提出された資料は、無断で他に使用しない。 4 設計図書の閲覧等 設計図書は、電子媒体(CD)により配布、貸与するものとし、紙面による閲覧は行わない。 (1)配布期間 令和7年7月25日(金)から令和7年8月19日(火)まで(土、日曜日及び祝日を除く。)毎日午前9時00分から午後5時00分まで (2)配布場所 勇払郡安平町早来大町95番地 安平町役場総合庁舎2階 政策推進課財政グループ (3)貸与した設計図書(CD)は入札日に第2号の場所に返却すること。 (4)設計図書に関する質問は、書面によるものとし、持参又は郵送若しくはファクシミリにより提出すること。 ア 受付期間 令和7年7月25日(金)から令和7年8月13日(水)まで(土、日曜日及び祝日を除く。)毎日午前9時00分から午後5時00分までただし、8月13日(水)は正午までとする。 イ 受付場所 勇払郡安平町早来大町95番地 安平町役場総合庁舎2階 政策推進課財政グループ (5)質問に対する回答は、令和7年8月15日(金)の午後5時までにファクシミリにより回答する。 5 契約条項を示す場所 勇払郡安平町早来大町95番地 安平町役場総合庁舎2階 政策推進課財政グループ6 入札・開札の執行日時及び場所 (1)日時 令和7年8月20日(水)午前10時00分 (2)場所 勇払郡安平町早来大町95番地 安平町役場総合庁舎2階 中会議室17 予定価格等 (1)予定価格は、事後公表とする。 (2)本入札は、最低制限価格を設定する。 8 入札保証金 入札保証金は、免除する。 9 入札書の提出方法等入札者は、入札書に必要事項を記入し、封筒に入れて提出しなければならない。 10 入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積った契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 11 工事費内訳書の添付 初度の入札書提出時に工事費内訳書の提出を求めるので、必ず入札書にホチキス止めし封筒に同封すること。 (詳細は、提出要領を参照すること。) なお、内訳書の提出がない場合又は内訳書に不備等がある場合は、当該入札は無効になるので注意すること。 12 郵便又は電報による入札郵便又は電報による入札は認めない。 13 入札回数入札回数は、2回までとする。 初度の入札において、予定価格の制限の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者がいないときは、入札執行者は、初度の入札参加者で再度入札をすることができるものとする。 (2)第2回目の入札において、落札者が決定しなかった場合には不調とし、再度公告入札を行うか、又は、政令第167条の2第1項第8号の規定に基づき最低価格の落札者と随意契約の協議するかを選択するものとする。 ただし、随意契約の協議を行い、不調の場合は、次順位の者と協議を行い、以下低い価格で入札をした者の順に同様の措置を行う。 14 入札の無効等入札参加資格を有しない者又は虚偽の申請を行った者の入札及び建設工事等競争入札の心得 において示した入札に関する要件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者が落札者 となった場合は、落札者の決定を取り消す。 15 入札参加資格要件の審査 (1)予定価格の範囲内で最低制限価格を下らない価格で入札した者のうち、最低の価格で入札した者を落札候補者とし、落札を保留する。 ただし、同価格の入札をした者が2人以上ある場合は、くじ引きにより第1位の落札候補者を決定する。 (2)入札参加資格要件の審査は、入札執行後に行い、審査の結果、入札参加資格要件を満たしている場合は、落札候補者を落札者とし、直ちに文書で通知するものとする。 (3)落札候補者が入札参加資格要件を満たさないと認められたときは、次順位者から順次審査し、適格者が確認できるまで審査を行う。 また、当該落札候補者のした入札は無効とし入札参加資格要件を満たさない理由を付し文書で通知する。 (4)入札参加資格要件を満たさないと認められたことに不服がある者は、前項の通知を受け取った日の翌日から起算して3日(休日を除く。)以内にその理由について書面により説明を求めることができる。 なお、書面は次の提出先に持参することとし、郵送又はファクシミリによるものは受け付けない。 勇払郡安平町早来大町95番地 安平町役場総合庁舎2階 政策推進課財政グループ (5)理由の説明は、説明を求めることができる最終日の翌日から起算して2日以内に書面により回答する。 16 消費税等課税事業者等の申出 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるか を申し出ること。 17 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する額以上を納付すること。 18 支払条件 (1)前金払 契約金額の15%に相当する額以内とする。 ただし、10万円単位とする。 (2)中間前金払 なし契約金額の2割に相当する額以内とする。 ただし、10万円単位とする。 なお、本事項及び第3号の事項については、契約締結時にいずれかを選択のうえ、契約書を作成するものとし、契約締結後の変更は認めない。 (3)部分払 2回とし、その額は予算の範囲内とする。 ただし、軽微な設計変更に伴い生じた新工種に係るでき形部分等に対応する請負代金相当額は、当該設計変更に伴う請負代金額の変更が確定するまでの間は部分払額の算出基礎に算入しない。 (4)上記(1)及び(3)について、当該工事は債務負担行為による2ヶ年工事となることから、1年目(令和7年度)は、前金払及び部分払を支払います(予算上辞退はできません)。 2年目(令和8年度)は部分払い(任意)及び完成払いとなりますので、ご了承ください。 19 契約書作成の可否 契約書の作成を必要とする。 なお、この契約は、安平町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 (平成18年条例第51号)第2条に規定する安平町議会の議決を要する案件であるので、落札者を決定した場合は仮契約を締結し、安平町議会の議決を得たときは本契約を締結するものとする。 20 その他現場説明会は、実施しない。 当該工事は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条に基づき分別解体等の実施が義務付けられた工事であるため、契約に当たり再資源化等に要する費用、解体工事に要する費用、分別解体等の方法、再資源化等をするための施設の名称及び所在地を契約書に記載する必要があることから、特記仕様書に記載された特定建設資材廃棄物、搬出数量等を参考に再資源化等に要する費用及び解体工事に要する費用を含めて見積もった上で、入札を行うこと。 入札に参加する者は、別紙建設工事等競争入札の心得、その他関係法令の規定を承知すること。 入札が公正に執行することができない等特別な事情があると認められるときは、入札を延期又は中止する場合がある。 (5)その他入札に関して不明な点は、次に照会すること。 勇払郡安平町早来大町95番地 安平町役場総合庁舎2階 政策推進課財政グループ 電話 0145-22-2751(直通) FAX 0145-22-2026

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