送・配水管布設詳細設計業務(新忠海配水池)
- 発注機関
- 竹原事務所広島県竹原市
- 所在地
- 広島県 竹原市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年7月24日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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送・配水管布設詳細設計業務(新忠海配水池)
7 年 7 月 25 日1⑴ ⑵ ⑶ ⑷ ⑸ 8 年 2 月 28 日⑹ ⑺2⑴① ②ア イ ウ エ オ ※ ※※⑵① ② ③ ④⑶ 配置予定技術者(管理技術者)に求める要件① ② ③ ④⑷ 配置予定技術者(照査技術者)に求める要件① ②③ ④公告 次のとおり一般競争入札を行うので、広島県水道広域連合企業団契約規程(令和5年広島県水道広域連合企業団規程第9号)第16条の規定により公告する。
本公告記載事項のほか、別記「一般競争入札(事後審査型)公告共通事項【測量・建設コンサルタント等業務】」(以下「共通事項」という。)に従う必要がある。
また、本案件は、広島県の電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して入札を行う電子入札案件であり、入札に関する手続については、竹原市電子入札実施要領(以下「電子要領」という。)に従って行わなければならない。
令和 広島県水道広域連合企業団竹原事務所長 堀 信 正 純発注内容等業務委託名 送・配水管布設詳細設計業務(新忠海配水池) 4級基準点測量 N=27点 路線測量 L=1.36㎞ 現地測量 A=0.0136㎞2設計業務 新設詳細設計φ150 L=1.46㎞ 布設替詳細設計φ150 L=0.44㎞履行場所 竹原市忠海中町3丁目ほか発注業務の分野 土木関係建設コンサルタント業務業務概要 測量業務予定価格 【事前公表】 17,274,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)落札者の決定方法 最低制限価格制度 水管橋詳細設計 N=1橋予定履行期間 契約締結日の翌日から 令和入札参加資格 共通事項に掲げる要件のほか、つぎの要件をすべて満たしていること。
資格認定事項に関する要件(令和7・8年度入札参加資格者名簿の登録事項)営業所等の所在地 広島県に主たる営業所(本店)又は営業所(支店)を有すること。
認定を要する業務 業務①(主たる業務) 業務② 業務③資格等級 - - -要否の区分 ◎ - -業務分野 土木関係建設コンサルタント 測量 -業務部門 上水道及び工業用水道 測量一般種類(及び規模) 公共発注の土木関係建設コンサルタント(設計業務含む)であるもの。
業務完了の時期 平成22年4月1日から入札開始日の前日までの間に完了検査を受けていること。
業務実施の場所 問わない。
年間平均実績高1⑹に掲げる予定価格(税抜き)以上であること。
ただし、竹原市に主たる営業所(本店)を有する者については、問わない。
「エ 要否の区分」に「◎」の業務部門について、資格認定を受けていなければならない。
「エ 要否の区分」に「△」がついた業務部門のうち、いずれかの認定を受けていなければならない。
主たる業務とは複数の分野にまたがる業務のうち,設計金額の構成割合が最も大きい分野を指す。
受注者に求める業務実績実績・経験 公共発注の同種業務において、照査又は管理技術者としての経験を有すること。
その他 -兼務制限等 公告共通事項のとおり。
その他 -兼務制限等 公告共通事項のとおり。
資格等 設計業務:技術士(上下水道部門-上水道及び工業用水道)又はRCCM(上水道及び工業用水道) 測量業務:測量士資格等 2⑶②で求める要件と同じ。
実績・経験 2⑶③で求める要件と同じ。
その他 -3⑴①ア 閲覧期間 7 年 7 月 25 日 から7 年 8 月 24 日 午後4時までイ 閲覧方法等②ア 質問書提出期限 7 年 8 月 7 日 正午までイ 質問書提出方法 広島県水道広域連合企業団竹原事務所へ書面を持参,FAX,又はメールで提出する。
書面を持参する場合は休日を除く午前9時から午後4時までの間とする。
FAX 0846-22-1044 メールアドレス takehara@union.hiroshima-water.lg.jp③ア 回答の閲覧期間 7 年 8 月 18 日 から設計図書の閲覧終了までイ 閲覧方法等※⑵① 入札日 7 年 8 月 25 日 午前9時から7 年 8 月 26 日 午後4時まで② 電子入札システムによる電子入札③ ※ ※⑶① 7 年 8 月 27 日 1 時 15 分 ※立会は任意② 広島県水道広域連合企業団竹原事務所において電子入札システムによる③ ※⑷ 資格要件確認書類等① ② 電子入札システムにより、必要な書類を添付して提出。
※4⑴ 業務等に関する問合せ【FAX】0846-22-1044⑵ 入札手続に関する問合せ入札等日程設計図書等設計図書の閲覧令和 (金)令和 (日)質問等に係る回答令和 (月)広島県水道広域連合企業団ホームページに掲載(ダウンロード可)ホームページの閲覧ができない場合広島県水道広域連合企業団竹原事務所で閲覧できる。
ただし,休日を除く日の午前9時から午後4時までの広島県水道広域連合企業団ホームページに掲載(ダウンロード可)設計図書に係る質問等令和 (木)入札の方法等業務費内訳書 入札時に業務費内訳書を電子入札システムで提出する【業務費内訳書】・予定価格及び入札金額により市が求める記入内容について記入すること。
・表紙に入札者の住所、商号又は名称、業務名、履行場所を記入して提出すること。
間とする。
なお,設計図書の販売・貸出は行っていない。
入札令和 (月)令和 (火)(注)電子要領に規定する書面入札を行う場合は押印も行うこと。
電子要領の規定により書面入札を行う場合 竹原市総務部 財政課 契約管財係に②入札書及び③業務費内訳書をそれぞれ封筒に入れ封緘して提出する。
ただし、入札日の午後4時から翌午前9時までの間を除くものとする。
開札開札日 令和 (水) 午後提出方法書面により提出する場合竹原市総務部 財政課 契約管財係に提出する。
ただし、提出期限までの期間の休日を除く午前9時から午後4時までの間とする。
問合せ先広島県水道広域連合企業団竹原事務所 工務維持係開札場所開札結果の通知落札候補者に、電子入札システムにより「資格要件確認書類提出依頼書」を送付する。
電子要領の規定により書面入札を行った場合の通知電話で通知後、「資格要件確認書類提出依頼書」をFAXで送付、又は直接交付する。
提出期限 「資格要件確認書類提出依頼書」で指定する提出期限の日時まで竹原市中央四丁目8-17 【電話】0846-22-7768竹原市総務部 財政課 契約管財係竹原市中央五丁目6-28 【電話】0846-22-7731 【FAX】0846-22-8579
入札説明書1 案件名称送・配水管布設詳細設計業務(新忠海配水池)2 公告共通事項竹原市ホームページに掲載(ダウンロード可)3 入札条件⑴ 入札は、仕様書、設計書、図面、入札説明書及び関係書類ならびに現場など熟覧のうえ、広島県・市町村共同利用電子入札システムにより行うこと。
⑵ 入札者は、建設業法、同法施行令、同法施行規則、竹原市契約規則、その他の関係規程及び市の各種契約約款を承諾のうえ、入札すること。
⑶ 刑法、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律を遵守し、入札の公正を害する行為は行わないこと。
⑷ 指名競争入札の場合、入札者が1者である場合は、入札は不成立とする。
4 留意事項落札者は、落札決定の日から5日以内に契約を締結するものとし、議会の議決が必要な場合には、落札後5日以内に仮契約(議会で可決後本契約が成立する旨の仮契約書)を締結すること。
5 業務費内訳書⑴ 入札公告時に提示する設計図書に添付されている業務費内訳表(単価表は含まない)に記載している内容と同一の項目、数量により業務費内訳書を作成すること。
業務費内訳書の合計額(消費税相当額を除く)と入札額(消費税相当額を除く)が相違している場合は、失格となる。
⑵ 様式は、指定しない。
6 必要業務日数又は履行期限令和8年2月28日7 最低制限価格算出について本業務の業務区分は ⑴・⑶ とする。
8 契約保証金について契約保証金は、契約金額の100分の10以上とする。
9 契約保証金の免除等竹原市契約規則第33条による。
10 支払の条件⑴ 前払金業務委託料の30%以内とする。
⑵ 完了払竹原市測量・建設コンサルタント等業務最低制限価格の算定方法を見直しました(令和6年6月1日以降の公告案件から適用されますのでご注意ください。)◎ 最低制限価格は、次の業務ごとに、予定価格算出の基礎となった設計金額(以下「設計金額」という。)に基づき、当該各号に定める式により算定した額(小数点以下の端数があるときは、これを切り捨てた額。以下「算定額」という。)の1,000円未満の端数を切り上げた額とします。
⑴ 測量業務直接測量費+測量調査費+(諸経費×0.50)⑵ 建築関係建設コンサルタント業務直接人件費+特別経費+(技術料等経費×0.6)+(諸経費×0.6)⑶ 土木関係建設コンサルタント業務直接人件費+直接経費+(その他原価×0.9)+(一般管理費等×0.50)⑷ 地質調査業務直接調査費+(間接調査費×0.9)+(解析等調査業務費×0.8)+(諸経費×0.50)⑸ 補償関係コンサルタント業務直接原価+(その他原価×0.9)+(一般管理費等×0.50)⑹ 特別なものについては、上記の算出方法にかかわらず、予定価格の10分の6から10分の8.1まで(⑴の場合は10分の6から10分の8.2まで、⑷の場合は3分の2から10分の8.5まで)の範囲で定めます。
◎ ⑴の場合で、算定額が予定価格の10分の8.2を超える場合にあっては予定価格に10分の8.2を乗じて得た額を算定額とし、1,000円未満の端数を切り捨てた額を最低制限価格とし、10分の6を下回る場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額を算定額とし、1,000円未満の端数を切り上げた額を最低制限価格とします。
◎ ⑵の場合で、算定額が予定価格の10分の7.5を超える場合にあっては予定価格に10分の7.5を乗じて得た額を算定額とし、1,000円未満の端数を切り捨てた額を最低制限価格とし、10分の6を下回る場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額を算定額とし、1,000円未満の端数を切り上げた額を最低制限価格とします。
◎ ⑶⑸の場合で、算定額が予定価格の10分の8.1を超える場合にあっては予定価格に10分の8.1を乗じて得た額を算定額とし、1,000円未満の端数を切り捨てた額を最低制限価格とし、10分の6を下回る場合にあっては予定価格に10分の6を乗じて得た額を算定額とし、1,000円未満の端数を切り上げた額を最低制限価格とします。
◎ ⑷の場合で、算定額が予定価格の10分の8.5を超える場合にあっては予定価格に10分の8.5を乗じて得た額を算定額とし、1,000円未満の端数を切り捨てた額を最低制限価格とし、3分の2を下回る場合にあっては予定価格に3分の2を乗じて得た額を算定額とし、1,000円未満の端数を切り上げた額を最低制限価格とします。
◎ ⑴~⑹の2以上の業務から構成されている業務の場合は、前述の方法により算定した額の合計額をもって算定額とし、1,000円未満の端数を切り上げた額を最低制限価格とします。