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(令和7年7月25日訂正公告)令和7~11年度秋田労働局業務用自動車賃貸借契約(再度公告)の仕様書等の訂正

発注機関
厚生労働省秋田労働局
所在地
秋田県 秋田市
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年7月24日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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(令和7年7月25日訂正公告)令和7~11年度秋田労働局業務用自動車賃貸借契約(再度公告)の仕様書等の訂正 入札公告に係る仕様書の訂正次のとおり仕様書を訂正します。令和7年7月25日支出負担行為担当官秋田労働局総務部長 立花 剛1.公告日令和7年7月18日2.案件名令和7年度~11年度 秋田労働局業務用自動車賃貸借契約(再度公告)3.訂正内容仕様書3.「賃貸借期間」を以下の通り訂正する。賃貸借期間は、令和7年11月4日(予定)から令和12年3月29日までの53月とする。なお、令和7年11月4日までに納車が間に合わない場合は、協議により期日を遅らせることを可能とするが、令和7年11月7日までには納車するものとする。さらに、賃貸借開始日までに調達できない場合は協議によって同等程度の車両を代車として用意することも可能とするが、賃貸借開始日から1か月程度を限度とする。4.入札公告掲載場所秋田労働局ホームページhttps://jsite.mhlw.go.jp/akita-roudoukyoku/home.html 令和7年度~11年度 秋田労働局業務用自動車賃貸借契約仕様書(再度公告)令和7年7月秋田労働局11 件名令和7年度~11年度 秋田労働局業務用自動車賃貸借契約(再度公告)2 業務概要秋田労働局(労働基準監督署及び公共職業安定所等を含む。以下同じ。)(以下「労働局」という。)において、業務を実施するために必要となる自動車の賃貸借を行う。3 賃貸借期間賃貸借期間は、令和7年11月4日(予定)から令和12年3月29日までの53月とする。なお、令和7年11月4日までに納車が間に合わない場合は、協議により期日を遅らせることを可能とするが、令和7年11月7日までには納車するものとする。さらに、賃貸借開始日までに調達できない場合は協議によって同等程度の車両を代車として用意することも可能とするが、賃貸借開始日から1か月程度を限度とする。4 契約方法一般競争入札(総合評価落札方式)(入札説明書別紙-9「自動車の性能に関する審査要領」に基づき得点を算出する)5 調達内容(1)自動車の仕様別紙1に掲げる基準を満たす新車であること。(2)賃貸借台数1台乗用車 4WD 最低地上高170mm以上 スタッドレスタイヤあり(3)納車場所秋田労働基準監督署(秋田市山王7丁目1-4秋田第二合同庁舎)1台(4)自動車保険の加入ア~ウを満たす保険に加入すること。ア 保険の種類自動車保険(フリート契約)イ 補償内容(ア)対人賠償保険(1名につき) 無制限(免責なし)(イ)対物賠償保険(1件につき) 無制限(免責5万円)(ウ)車両保険(一般型) リース車両を補償できる額(免責10万円)ウ 特約その他(ア)対人・対物とも、示談交渉サービス付きであり、約款等に明記されてい2ること。(イ)運搬・搬送費用(ロードアシストサービス)付きであること。(ウ)弁護士費用特約(自動車事故限定)付きであること。(エ)年齢制限なし、搭乗者保険なし、運転者を職員(公務中のみ)に限定する。(オ)無保険車傷害保険、対人臨時費用については、不担保とする。(カ)仕様書記載以外の自動付帯特約を不担保とすることは不可である。(キ)保険を使用しない場合における示談交渉等の専門情報の提供及び助言並びに事故受付対応を行うこと。(ク)加害事故のほか、自損及び被害事故についても受託者と協議し決定した様式により速やかに事故報告書を作成し、秋田労働局に提出すること。(5)自動車の走行距離状況各納車場所における自動車の年間走行距離は別紙1の表1のとおりである。6 業務内容(1)納車計画等契約締結後、速やかに事業所・整備工場等一覧表(別紙3)を作成し、労働局に納入される車両の安全な運行を確保するために必要な体制(整備工場等)を構築すること。なお、事業所は、労働局との連絡調整を行う担当者の所属する支社等を想定しているが、労働局との連絡調整を行うことができるのであれば、支社ではなく本社や、整備工場が労働局との連絡調整を担うことも必要な体制が構築されていると判断する。(2)納車の対応賃貸借契約の開始日までに車両登録の手続きを行うとともに、労働局職員と納車日等について調整のうえ、指定の場所に納車すること。また、納車時に引渡書(受託者所定の様式で可。)を労働局職員へ提出し、車両の点検を受けること。リース期間満了後においては、配備先へ引取りを行うこと。(3)継続検査及び定期点検時の対応労働局職員へ継続検査、法定12か月点検及び6か月安全点検の実施に係る連絡を行い、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、適時適切に必要な点検等を行うとともに、必要に応じて、以下の消耗品の交換等を実施すること。ア 一般消耗品部品交換(ワイパーゴム、プラグ等、パンク修理含む)イ エンジンオイル交換(年2回、6か月安全点検ごと)ウ オイルエレメント交換(年1回)エ エアフィルター交換(年1回)オ バッテリー交換・補充(必要回数)3カ タイヤ交換(消耗した場合、必要本数)なお、継続検査及び定期点検時等以外の場合においても、労働局職員から通常使用による消耗部品の交換等の依頼があったときは、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、速やかに必要な対応を行うこと。また、検査終了後に検査証(受託者所定の様式で可。)を労働局職員へ提出し、車両の点検を受けること。(4)車両故障・不具合発生時の対応労働局職員から、同職員等の責任によらない車両の故障や不具合に係る連絡があった場合には、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、速やかに必要な対応を行うこと。(5)シーズンタイヤの交換等に係る対応労働局職員からタイヤ・冬用ワイパーの交換(シーズンごとのタイヤの履き替え又はワイパーの付け替え)依頼があった場合には、車両の安全な運行を確保するため、受託者の負担において、速やかに必要な対応を行うとともに、バッテリーのチェックや関連部分の点検も併せて実施すること。(6)点検修理時の代車に係る対応上記(3)から(5)までの対応を完了するために48時間以上の時間を要することが見込まれる場合には、受託者の負担において、あらかじめ賃貸借車両と同等程度の車両を代車として用意すること。(7)事故の処理に係る対応事故が発生した場合には、以下のとおり対応すること。ア 事故の受付及び対応(ア)事故発生時において、事故処理専門要員による事故受付を行い、事故対応の指示等をすること(イ)事故の内容によっては必要に応じて現場確認を行うことイ 事故処理及び報告事故処理状況については、労働局へ随時報告を行い、労働局が求めた場合は、事故内容及び進捗状況ついて迅速に回答できるようにすること。ウ 示談書等の作成事故の相手方との示談については、あらかじめ労働局総務部総務課と調整の上、交渉を進めるものとし、示談書・免責証書を作成する場合においては、その内容を報告し了解を得ること。また、示談書の様式は必ず当事者の双方が記名押印できるものとする。エ 損害資料及び示談書の提出労働局が求めるときは、下記資料、書類等を提出すること。(ア)損害調査報告書(損害査定額の他、相手方の損害明細、損害状況が確認できる写真等の提出含む)(イ)関係書類(車検証、交通事故証明書、治療証明書、修理見積書、請求書、委任状、車両保有の申立書等)4(ウ)過失割合に関する意見書(根拠となる判例等の提示を含む)(エ)損害賠償金精算明細書及び損害賠償内容説明書(根拠となる判例等の提示を含む)(オ)加害事故に係る相手との交渉経過オ その他(ア)本仕様書に定めるもの以外の担保、補償及びサービスの範囲を縮小する等の特約を付帯することはできない。 (イ)本仕様書に定めのない事項は、自動車総合保険普通保険約款に準じる各保険会社約款(※)によるものとする。※ 対人・対物の示談交渉サービス付きの条件を満たす内容であれば約款名称は問わない。(8)その他車両の運用等を行うに当たっては、労働局の業務等に支障が生じないよう、労働局職員と十分に調整すること。7 その他(1)自動車の維持に係る費用(別紙2)については、受託者の負担とすること。(2)納車された車両については、他の労働基準監督署及び公共職業安定所等に配備換えを行う可能性があるが、受託者は、配備換え後においても、本仕様書に基づき必要な対応を行うこと。(3)部品の供給、アフターサービス等を迅速に行うことができる拠点がある必要があること。(4)入札参加申込書提出時点において、製造中止または販売中止等の理由により納車されない恐れがある車種は除外すること。(5)再委託については別紙4のとおりとする。(6)業務遂行上知り得た労働局に関する情報については、漏洩しないこと。(7)本仕様に疑義が生じた場合は、速やかに労働局と協議の上、その指示に従うこと。8 問題発生時の連絡体制情報漏えい及び作業計画の大幅な遅延等の問題が生じた場合は、以下の連絡先にその問題の内容について報告すること。秋田労働局 総務部総務課会計第一係 電話番号018-862-66819 その他細部について協議すべき事項が生じた場合は、その都度労働局と協議するものとする。

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