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令和7年度 備第26号 防災行政無線施設(固定系)設置事業(簡易型戸別受信機)仕様書

発注機関
静岡県御殿場市
所在地
静岡県 御殿場市
公告日
2025年7月27日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度 備第26号 防災行政無線施設(固定系)設置事業(簡易型戸別受信機)仕様書【PDF:406KB】 令和7年度東富士演習場周辺無線放送施設助成事業防災行政無線施設(固定系)設置事業特記仕様書御 殿 場 市1目 次第1編 共通事項第1章 総則 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-1第1 適用範囲第2 目的第3 適用規格等第2章 事業内容 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-2第1 事業内容第2 設置場所第3 納期第4 事業概要第5 事業範囲第6 その他の要件第3章 補償 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-3第4章 貸与資料 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-3第1 支給品第2 貸与資料第5章 提出書類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-3第1 承諾図書第2 完成図書等第3 その他の提出書類第6章 設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-4第1 設計一般第2 一般機能条件第3 設置条件第4 銘板及び表示等第5 塗装第7章 試験及び検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-5第1 一般第2 完成検査第8章 主任者の設置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-5第9章 取付等 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-6第1 一般第2 据付第3 大規模な地震への対応第10章 契約(仕様)変更 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-72第11章 個人情報保護及び機密の保持 ・・・・・・・・・・・・・ 1-7第1 各種データの取扱い第2 セキュリティ対策第12章 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1-8第1 定めなき事項等第2 作業日報等の整理第3 契約不適合責任第4 保守第5 特許権等の処理第2編 戸別受信機第1章 概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-1第1 概要第2 無線回線構成第2章 機器仕様 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-1第1 デジタル無線用戸別受信機第3章 その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2-2第1 説明等について第2 表示について3第1編 共通事項第1章 総則第1 適用範囲本仕様書は、御殿場市(以下「発注者」という。)が発注する「令和7年度 東富士演習場周辺無線放送施設設置助成事業 防災行政無線施設(固定系)設置事業」(以下「本事業」という。)に適用する。第2 目的本事業は、東富士演習場における自衛隊等の演習計画について、市民に周知徹底を図るとともに、御殿場市地域防災計画等に基づき、災害情報の伝達及び収集を迅速、かつ的確に行い、地域住民の生命、身体及び財産を災害から保護し、地域における防災、救援及び災害復旧等の活用と平常時の広報活動並びに防災行政連絡等に活用し、行政サービスの更なる向上を図ることを目的とする。第3 適用規格等本事業は、本仕様書に定めるほか、次に掲げる法令、規格、基準等を順守並びに準拠すること。なお、これらの適用を受けないものであっても、他に標準規格のあるものは、これに準ずること。1 電波法及び同法関係規則2 電気通信事業法及び関係法令、規則3 有線電気通信法及び関係法令、規則4 建築基準法及び関係法令、規則5 道路交通法及び関係法令、規則6 道路法及び関係法令、規則7 消防法及び関係法令、規則8 建設業法及び関係法令、規則9 労働安全衛生法及び関係法令10 個人情報保護法及び関係法令、規則11 建設リサイクル法及び関係法令12 電気設備に関する技術基準を定める省令13 日本産業規格(JIS)14 日本電機工業会標準規格(JEM)15 日本電気規格調査会標準規格(JEC)16 日本電線工業会規格(JCS)17 電池工業会規格(SBA)18 内線規程(最新版)19 市町村デジタル同報通信システム標準規格(ARIB STD-T115)20 東海総合通信局免許方針421 御殿場市地域防災計画22 その他関連基準及び規格等第2章 事業内容第1 事業内容本事業は、本仕様書に基づく事業である。第2 設置場所御殿場市内の指定場所とする。第3 納期契約締結日から令和8年3月13日までとする。第4 事業概要本事業の概要は、次のとおりとする。戸別受信機の設置 350台第5 事業範囲1 本事業の範囲は、本仕様書に示す戸別受信機の配布、取付、試験調整までの全般にわたり、着工から完成引渡し後、契約不適合責任期間最終日までの一切の事項とする。2 受注者は、本事業において、発注者が行う諸手続に必要な一切の書類の作成及び関係機関等に提出すること。第6 その他の要件1 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく、更生手続開始の申立中又は更生手続中でないこと。2 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく、再生手続開始の申立中又は再生手続中でないこと。3 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第二号に規定する暴力団をいう。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員をいう。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したときは、契約を解除する。4 受注者が次のいずれかに該当するときは、契約を解除する。(1)役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設事業の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。(2)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的を5もって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。(3)役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。(4)役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。(5)役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。5 受注者及び資本関係のグループ会社が公告を開始する日現在、静岡県及び御殿場市建設事業・物品・事業委託等の入札参加資格の指名停止期間中又は営業停止処分中でないこと。第3章 補償構造物及び第三者に損害を与えた場合は、受注者の責任において処理すること。第4章 貸与資料第1 支給品なし第2 貸与資料本事業において、必要となる資料は貸与とする。 第5章 提出書類第1 承諾図書受注者は、承諾図書を提出し、発注者の承諾を受けること。また、発注者の承諾を受けた後でなければ本事業に着手してはならない。承諾図書は2部(承諾後1部を受注者に返却)とし、提出期日は、第1回施工打合せ後2か月以内とし、内容については、次のとおりとする。1 製作仕様書2 購入品一覧表2 その他必要書類第2 完成図書等受注者は、施工完了後、次に示す図書を一括ファイルとしたものを完成図書とし、発注者に提出すること。また、完成図書は2部とし、内容については、次のとおりとする。なお、電子データ1枚も合わせて提出すること。61 機能仕様書2 試験成績書3 取扱説明書及び保守要領書4 購入品一覧表(製品名、会社名等)5 施工管理記録(工事写真含む。)6 その他必要書類第3 その他の提出書類契約書及び共通仕様書に基づいて提出する書類は、次のとおりとする。1 着手届 1部 (契約締結後)2 主任者等届 1部 (契約締結後)3 工程表 1部 (契約締結後10日以内)4 完成写真 3部 (全数分の設置状況が確認できる写真含む。)5 事故報告書 1部 (発生時)6 打合せ簿 3部 (契約後及び必要の都度)7 その他必要となる書類 必要部数第6章 設計第1 設計一般1 設計及び開発にあたっては、関係する諸基準、規格等を順守し、一般機能条件、設置条件及びシステムの機能に即応した、安全確実なシステム装置とすること。2 設計及び開発にあたっては、本仕様書を十分に理解した上で、実施すること。なお、記載のない事項については、別途協議による。第2 一般機能条件1 各装置は、信頼度の高い良質な部品、材料を用いるとともに、構成はできるだけ単純化し、信頼度の向上を図ること。2 各装置は、コンパクト化・低消費電力化・低騒音化が図られたものとし、重要な装置については、冗長性を持たせること。また、取付工事において、地震等の災害発生を考慮した設計とし、かつ不測の事態にも機動的対応が可能な信頼性の高いシステムとすること。第3 設置条件1 周囲条件装置の周囲条件は、次のとおりとする。(1)屋内設置の戸別受信機ア 温度 0℃~40℃程度7イ 湿度 20%~85%程度2 供給電源単相AC100V±10% 50Hz±5Hz第4 銘板及び表示等1 各装置には、装置名、型式名、製造番号、製造年月及び製造者名を銘板により表示することとし、主要部については、銘板刻印あるいは押印等により表示を行うこと。2 各装置の入・出力端子、調整箇所及び部品等には、図面と対照して容易に照合できる標識等を表示すること。特に、取扱注意を要する箇所には、その旨の表示を赤字で行うこと。3 各装置等には、「令和7年度東富士演習場周辺民生安定施設整備事業」と表示すること。第5 塗装戸別受信機については、メーカ標準色とする。第7章 試験及び検査第1 一般1 試験及び検査は、設計図書、承諾図書により実施する。2 試験及び検査に要する機材、測定器及び人員等は、全て受注者の負担とする。3 試験及び各種検査には、必ず受注者が立会うこと。4 検査の結果、補修等の指示を受けた場合には、発注者の指定する期日までに補修等を完了し、再検査を受けること。第2 完成検査現場の検査において、共通仕様書及び本仕様書によるほか、必要な検査がある場合は、事前に発注者と打合せの上、実施すること。なお、事前に検査要領書を発注者に提出し、承諾を得ること。第8章 主任者の設置受注者は、次に掲げる全ての要件を満たす主任者を設置すること。1 第一級陸上無線技術士、第二級陸上無線技術士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士のいずれかの資格を有する者2 受注者と直接的、かつ恒常的な雇用関係にある者(恒常的な雇用関係とは、本事業入札公告日以前に、3か月以上の直接雇用関係にあることをいう。)3 デジタル固定系整備事業において、実務経験を有する者8第9章 取付等第1 一般1 戸別受信機の取付は、複数人での作業を基本とし、操作性、保全性及び拡張性を考慮すること。2 取付にあたっては、作業員の安全教育の徹底を図り、機材、足場等の状態及び現場の環境を点検し、人身事故及び施設損傷等の絶無を期するとともに、第三者への事故等にも万全の措置を講ずること。なお、事故等が発生した場合には、速やかに発注者に報告し、指示を受けること。3 ケーブル等の屋内配線は、必要に応じて、ダクト、電線管、ワイヤープロテクタ等により適切な保護を施すこと。第2 取付1 本事業は、発注者の指示により実施するものとし、一方的な解釈では行わないこと。2 戸別受信機の取付にあたっては、各種調査及び検討を行った上で実施すること。3 本仕様書に記載又は指示のないものであっても、技術上、施工上、機能上当然必要と認められるものについては、受注者の責任において処理すること。4 戸別受信機の取付、配線等の使用材料は、全て新品のJIS規格品等良質なものを使用すること。5 電線ケーブル等は、余裕のある電気的特性を有するものを使用し、ねじれ等が生じないよう、また、過大な張力がかからないよう配線事業を行い、戸別受信機への接続には、圧着端子、コネクタ、スリーブ等を用いて確実、かつ強固に行うこと。6 戸別受信機の設置にあたり、地震時の転倒等を防止できるように耐震処理を行うこと。第3 大規模な地震への対応1 事業中に地震があった場合の安全確保と対応等について、現場作業員への周知、確認を徹底すること。2 事業中に地震があった場合の地震後における作業の再開及び工程管理については、地震発生後、速やかに発注者に報告して対応方法の指示を受けること。ただし、現場において緊急対応しなければならない状況が発生した場合や、別途明確な基準がある場合はこの限りではない。なお、この場合には、可能な限り速やかに発注者に報告することとし、引続き作業を進めることとした場合は、現場の安全点検を確実に実行した後に続行すること。第10章 契約(仕様)変更法改正、監督官庁の指導等、やむを得ない場合を除き、本仕様書に記載されている事項についての変更は認めない。。ただし、法改正、監督官庁の指導等やむを得ない場合についての変更に係る部分については、具体的な理由及び根拠等を示す書面を提示し、発注者の承諾を得ること。なお、受注者の都合により、変更が生じた場合には、契約金額の変更は行わない。9第11章 個人情報保護及び機密の保持第1 各種データの取扱い1 受注者は、本契約により受注した事業の遂行上知り得た個人情報をみだりに第三者に漏らしてはならない。 また、本事業契約終了後も同様とする。2 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本事業の履行にあたり、発注者から貸与された個人情報及び知り得た個人情報を、当該事業以外に利用し、若しくは第三者に提供してはならない。3 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、本事業のために発注者から貸与された個人情報が記録された資料等を複写し、若しくは複製してはならない。4 受注者は、個人情報の保護に関し事故が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに発注者に通知し、発注者の指示に従い、当該事故の解決に努めるとともに、遅滞なくその状況について、書面をもって発注者に報告しなければならない。5 発注者は、受注者が本仕様書に掲げる個人情報保護に関する義務に違反し、又は怠った場合は、契約を解除する。この場合において、発注者が損害(第三者に及ぼした損害を含む。)を受けた場合は、受注者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち、発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者が負担する。6 受注者は、個人情報・機密情報の取扱いが発生することから、情報セキュリティマネジメントシステム(ISMS)又は、個人情報保護マネジメントシステムの品質を証明するもの(ISO27001又はプライバシーマーク)を取得していること。第2 セキュリティ対策1 本事業を施工する上で、第三者による情報の改ざん、漏洩等を防止するため、コンピュータウィルス・ハッカー等の不法侵入及び攻撃等に関するセキュリティ対策並びにネットワーク対策に万全を期すること。2 構内線、専用線を含む全ての回線は、セキュリティに十分考慮し、セキュリティを担保できる設計とすること。第12章 その他第1 定めなき事項等1 契約書、本仕様書及び設計図面に示されていない事項であっても、構造・機能・システム構成上又は、製作・取付・調整上、当然必要と認められる事項については、受注者の負担で処理すること。2 受注者は、事業契約期間中はもとより、完成引渡し後であっても、発注者が国又は県の検査対象となった場合には、発注者に協力すること。なお、この場合、受注者においての費用については、受注者の責任において処理すること。10第2 作業日報等の整理受注者は、作業日報及び資材伝票等について、発注者に提出を求められた場合は、速やかに提出できるように常に整理しておくこと。また、事業完成後には、発注者に取りまとめの上で提出すること。第3 契約不適合責任1 契約不適合責任期間に設計、製作の不備に起因すると判断される故障等が生じた場合は、天災等明らかに受注者の責に期することが不都合とされる場合を除き、速やかに、かつ無償で修理又は取替えを行うこと。ただし、受注者の故意又は重大な過失によって生じた場合の期間については、この限りではない。2 契約不適合責任期間終了後でも、明らかに設計、製作の不備に起因すると判断される故障等が生じた場合は、無償で修理又は取替えを行うこと。3 契約不適合責任期間は、事業目的物については、全事業完了引渡後2か年、戸別受信機本体等については、事業完了引渡し後2か年とする。第4 保守1 契約不適合責任期間終了後、保守点検事業委託を別途契約予定である。2 システムが正常、かつ円滑に稼動できるよう、事業引渡し後10年間以上は、重要部品などを確保すること。3 システムの重要性を鑑み、24時間オンコール可能な保守体制をとること。4 障害のコールから現場への駆付け時間は、1時間以内を基本とする。5 休日、夜間等の緊急障害発生時体制を含んだ保守体制表を、発注者に提出すること。6 年末年始、ゴールデンウィーク、夏季・冬季休暇等の長期休暇の際には、連絡体制表をその都度、発注者に提出すること。第5 特許権等の処理受注者は、本事業に関し、特許権、実用新案権又は意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき、保護される第三者の権利の対象となっている材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負うこと。11第2編 戸別受信機第1章 概要第1 概要戸別受信機の概要は、次のとおりとする。1 公共施設、避難場所、一般住宅等に戸別受信機を設置し、直接放送を受信できるものとする。詳細の設置場所等については、受注者に別途指示をする。なお、これらの内容には、個人情報が含まれることから、取扱いには十分留意すること。2 戸別受信機には、単1乾電池、単2乾電池又は単3乾電池のいずれかを内蔵でき、停電時には自動的に乾電池へ切替わり、動作させることができるものとする。3 設置にあたっては、必ず全箇所での電波測定(簡易方式でも可)を実施することとし、測定したデータを取りまとめの上で、監督員に提出すること。4 設置する場所によって、設定する周波数が異なることから、適切に対応すること。第2 無線回線構成選択する無線回線の構成は、次のとおりとする。1 御殿場市役所~各戸別受信子局等 60MHz帯デジタルサービス波(F1)2 御殿場南小学校再送信子局~各戸別受信機 60MHz帯デジタルサービス波(f1)3 富士岡小学校再送信子局~各戸別受信機 60MHz帯デジタルサービス波(f2)4 富士岡公園再送信子局~各戸別受信機 60MHz帯デジタルサービス波(f3)5 旧神山再送信子局~各戸別受信機 60MHz帯デジタルサービス波(f4)第2章 機器仕様第1 デジタル無線用戸別受信機本装置は、次の機能・仕様を満足すること。1 機能(1)屋内用の壁掛、卓上、携帯兼用の受信機で、親局設備からの放送を受信し、内蔵のスピーカにてモニタができること。(2)緊急一括放送、一括放送、グループ放送、個別放送に対応ができること。(3)緊急一括放送を受信したときは、戸別受信機の音量ボリュームの位置にかかわらず、最大音量で放送すること。また、強制最大音量解除スイッチ等を押下することで、通常音量に戻すことができること。(4)簡易電界強度測定機能及びBER測定値機能を有し、設置する際に最適な取付け位置を選定ができること。(5)録音再生機能を搭載し、録音件数50件以上、録音合計時間30分以上の録音再生ができること。12(6)録音機能は、自動録音・留守録音・手動録音に対応していること。ア 自動録音親局側で録音指示設定された放送を受信した場合には、自動的に録音を開始できること。イ 留守録音戸別受信機本体で録音設定ができること。 ウ 手動録音録音されていない拡声放送中に、戸別受信機本体の録音ボタンを押下することで、押下した時点からその放送のみを録音ができること。(7)再生機能は、未再生データから順に再生でき、次の再生データへのスキップ機能を有していること。(8)商用電源の停電時は、内蔵乾電池に自動的に切替わり、放送:待機の比が5:55の繰返し使用で、本機本体で、72時間以上連続して使用できること。(9)内蔵乾電池は、単1乾電池、単2乾電池又は単3乾電池のいずれかを使用でき、乾電池を搭載した状態で、重量が約1.100g以下でコンパクトであること。(10)電池残量が少なくなった場合には、警告音又は警告表示により、電池の交換時期を知らせること。また、独立した専用のLEDランプ表示とすること。(11)操作卓からの操作により、60MHz帯デジタル無線回線を通じて、設定内容の書換えに対応できること。2 仕様(1)一般定格ア 使用周波数範囲 54~70MHzの範囲イ 周波数間隔 7.5kHzウ 実装周波数 1波エ 変調方式 QPSK方式オ 通信方式 SCPC方式カ 使用電源 AC100V又は乾電池(2)受信性能ア 受信感度 -2dBμV以下(BER 1×10-2)イ 副次発射強度 4nW以内3 構成品及び数量(1)戸別受信機本体 1台(2)壁掛金具 1個(3)乾電池(単1型) 2本(アルカリ乾電池付属)13第3章 その他第1 説明等について本装置の設置にあたり、使用方法はもとより、次の内容について十分な説明を行った上で、申請書(受領書)に印又はサインをもらうこと。なお、詳細については、受注者に指示をする。1 申請書(受領書)に、申請者氏名を記入の上、「市からの貸与品であり亡失、損傷等の場合には、弁償金が発生する場合があります。」と説明すること。2 「市外転居の際には、戸別受信機を必ず市に返却してください。また、市内転居の場合には、地区によって、設定内容の変更が生ずる可能性がありますので、市へ連絡し指示を受けてください。」と説明すること。第2 表示について本装置には、次の内容を記載したシール等により、見やすい位置に表示をすること。なお、詳細については、別途指示する。1 「令和7年度東富士演習場周辺民生安定施設整備事業により設置」2 「この戸別受信機は、市から〇〇〇様へ貸与したものです。故意又は過失による破損や廃棄をした場合には、弁償金が発生することがありますので、適切な管理をお願いします。」3 「市外転居の際には、戸別受信機を必ず市に返却してください。また、市内転居の場合には、地区によって、設定内容の変更が生ずる可能性がありますので、市へ連絡し指示を受けてください。」(赤文字)4 LEDランプが点滅等になったら、新しいアルカリ電池(単1・単2・単3のいずれか)と交換して下さい。5 連絡先 御殿場市役所 危機管理課 電話0550-82-4370

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